第 13 条(ID 及びパスワード)
第 1 条(約款の適用)
第1章 総則
イン名」といいます。)を使用するものとします。
2. 契約者は自らの責任と費用負担において、基本ドメイン名が常に有効な状態であるように維持しなければなりません。
3. サービス開始時に本サービス利用の準備、初期設定のために納品用ドメイン名をサーバに設定し契約者に提供しますが、当該ドメイン名は、ファーストサーバ株式会社所定の期間経過後、削除され使用でき
じるものとします。ただし第 5 条(承諾しない場合)第 1 項各号のいずれかに該当する場合には変更を承諾しない場合があります。
2. 前項の変更により本サービスの利用料金が減少する場合であっても、支払済みの利用料金の返還等はしません。
3. 第 1 項に定める変更により、本サービスの利用料金が増加する場合には効力発生日より新料金を適用す
1. このレンタルサーバサービス利用契約約款(以下「本約款」といいます。)は、ファーストサーバ株式会社が提供するレンタルサーバサービスの各シリーズ(以下「基本サービス」といいます。)またはこれに付随するオプションサービス(以下「オプションサービス」といいます。なお、以下「基本サービス」と「オプションサービス」を併せて「本サービス」といいます。)の利用者である法人(以下「契約者」といいます。)とファーストサーバ株式会社と料金の請求代行を行う株式会社フォーバルテレコム(以下「当社」といいます。)の間において、本サービスの利用に関する一切の契約(以下「利用契約」といいます。)に対して適用するものです。
2. 特定のオプションサービスについてその利用にかかる契約約款(以下「オプション約款」といいます。)を別途定める場合、当該オプションサービス利用の範囲においては、オプション約款が本約款に優先し適用されます。ただし、オプション約款に特段定めのない事項については本約款が適用されます。
3. 別記2 に定める基本サービス・シリーズ別特約は、其々のシリーズの利用にかかる特約を定めたもので、契約者が利用する基本サービスのシリーズにより当該特約が本約款の一部として適用されます。
4. ウェブページ等においてファーストサーバ株式会社が公開するまたは個別に通知もしくは提供等する本サービスの機能説明、利用方法に関する説明、注意事項及び制限事項等(以下「説明書等」といいます。)は本約款の一部を構成するものとし、本サービスの利用に適用されます。
5. 契約者は利用契約の申込前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申込を行うに際しては本約款の内容を承諾したものとします。従って本サービスの利用は本約款の内容を契約者が承諾していることを前提としています。
第 2 条(約款の変更)
1. 当社は5 日間の予告期間をおいて変更後の契約約款の内容を契約者に対して通知することにより本約款を変更することができるものとします。
2. 前項の予告期間経過時に変更後の契約約款の内容に同意したものとみなします。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、新サービスの提供開始に伴う契約約款の規定追加等、契約者がすでに同意した定めになんらの変更を生じない本約款の変更については、契約者に通知することなく当社の裁量により決定できるものとします。
第 3 条(通知)
1. 契約者への通知は書面、電子メールまたはホームページの掲載等、当社が適当と判断する通信手段によります。
2. 前項の規定に基づき、契約者への通知を電子メールまたはホームページへの掲載により行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に到達したものとします。
第2章 利用契約
第 4 条(利用契約の成立)
1. 利用契約の申込は当社所定の方法に従って行うものとします。
2. 利用契約は、前項の定める申込につき当社が審査を行い、承諾し、承諾通知を発信したときに成立するものとします。
第 5 条(承諾しない場合)
1. 利用契約の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、申込者に何らの通知をすることなく、申込を承諾しないことがあります。
(1) 利用契約の申込に際し、虚偽の届出をした場合
(2) 申込者が利用契約上の義務を怠る恐れがあると判断した場合
(3) 申込者が未xx者等に該当し、申込に際して法定代理人等の同意を得ていない場合
(4) 競合他社等、事業場の秘密を調査する目的で契約を行う場合
(5) 申込者が日本国内に本サービス利用の拠点を持たない場合
(6) 申込者が反社会的勢力である場合
(7) 第 25 条(契約者の責に帰すべき事由によるサービスの停止)のいずれかの事由に該当する恐れがある場合
(8) 法人用として定められるサービスにおいて、申込者が個人である場合
(9) その他当社が利用契約の締結を適当でないと判断した場合
2. 契約成立後に契約者が前項に定める事由のいずれかに該当することが判明した場合、当社は何らの通知または催告をすることなく本サービスを停止しその利用契約を解約できるものとします。
第 6 条(提供期間)
1. 基本サービスの提供期間は 2014 年 4 月 1 日より 2014 年 5 月 31 日までとし、6 月1日以降、xx後継サービスへ移行します。契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
2. オプションサービスは基本サービス提供期間中のみ提供します。第 7 条(サービス仕様と利用の環境)
1. 本サービスの詳細な仕様は、ファーストサーバ株式会社ウェブページ等において別に定めるものとします。
2. 契約者は、自らの責任と費用において端末機器等のハードウェア、インターネット接続回線の確保等、本サービスの利用に必要な環境を整備するものとします。
第 8 条(サービス仕様の変更)
1. 本サービスに関してサービス仕様の改良、追加、削減等の変更を行うことがあります。契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
2. 前項に定めるサービス仕様の変更を行う際は、契約者へその旨事前通知をしますが、緊急の場合はこの限りではありません。
第3章 料金
第 9 条(料金の支払い)
1. 契約者は、当社所定の方法で当社の指定する支払期日までに本サービスの利用料金(以下、初期費用及び月額費用を含む)を支払うものとします。なお、支払いにかかる手数料は契約者の負担とします。
2. 本サービスの利用開始後は、本約款に別に定める場合を除き、理由の如何にかかわらず当社は受領した本サービスの利用料金を返金しません。
第 10 条(違約金及び遅延損害金)
1. 契約者が利用料金の支払を不法に免れた場合、契約者は免れた額の 2 倍に相当する額を違約金として別途支払うものとします。
2. 契約者が本サービスの利用契約に基づく金銭債務の履行を怠り支払が遅延した場合、契約者は当該遅延の期間について年率 14.5%の遅延損害金を別途支払うものとします。
第4章 契約者の義務
第 11 条(情報等の提供)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり当社が指定する契約者の情報(以下「契約者情報」といいます。)について正確かつxxの情報を所定の方法により提供するものとします。
2. 契約者は、本サービスに必要な書類を当社の定める書式、方法及び期日にそって提出するものとします。なお、当該書類の提出にかかる費用は契約者の負担とします。
3. 契約者情報に変更があった場合、契約者は当社の定める書式及び方法により 7 日以内に当社に到達するよう通知をするものとします。
4. 本条各項の違反に起因し発生した通知の不到達、サービスの提供の遅延、その他契約者に生じる不利益について当社は何らの責任を負いません。
第 12 条(ドメイン名)
1. 契約者は、本サービスの利用において、契約者が正当な使用権利を有するドメイン名(以下「基本ドメ
なくなります。
第 13 条(ID 及びパスワード)
1. 契約者は、当社が提供した管理者用アカウント、ユーザ ID 及びパスワード(以下「ID 等」といいます。)を自らの責任において管理するものとします。ID 等を漏洩、紛失した場合は速やかに当社またはファーストサーバ株式会社に届け出るものとします。
2. 契約者は ID 等により本サービスが利用されたときには、契約者自身が利用とみなされることに同意します。ただし、ファーストサーバ株式会社、及び当社の故意または重大な過失により ID 等が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
3. 契約者はID 等が第三者によって不正に使用(以下「不正使用」といいます。)された場合には、直ちに当社に対してその旨を連絡するものとします。
4. 当社は、ID 等の漏洩、不正使用から生じた如何なる損害についても一切の責任を負わないものとします。ただし、当該漏洩または不正使用がファーストサーバ株式会社及び、当社の故意または重大な過失に起因する場合はこの限りではありません。
5. 契約者の本サービス利用におけるセキュリティー確保の為、緊急の場合を含み如何なる場合であっても電話によるID 等の確認または再発行の請求には応じません。紛失等により ID 等の確認または再発行が必要な場合、契約者は当社が別途定める方法によりこれを請求するものとします。
第 14 条(ドメインネームサーバの指定)
1. 契約者は自らの責任において速やかに基本ドメイン名(契約者が本サービスの利用に際しその他利用するドメイン名がある場合は、本項の解釈においてのみ該当ドメイン名を含む)について、ファーストサーバ株式会社指定のネームサーバ情報を設定するものとします。
2. 契約者は、当社の事前の承諾なしに前項の設定を変更しないものとします。第 15 条(サービスの利用)
1. 契約者は本約款(第 1 条第 4 項の定めにより説明書等を含む)にそって本サービスを利用するものとします。
2. 前項に違反しない場合であっても当社が本サービスの利用に関し契約者の使用方法等が不適切であると判断し、その是正を要請した場合、契約者は要請に従い適切な対処を行うものとします。
3. 契約者が本サービスを利用し情報発信する場合、契約者は経由する全てのネットワークの規則及び当該情報を受信する各国の法令等により規制を受けることを理解しその遵守に責任を負うものとします。
4. 契約者はインターネットの利用上の慣習に従い、第三者と共有するインターネットを相互に快適に利用することに努めるものとします。
5. 契約者は本サービスの利用に際し第三者による不正アクセス、情報破壊行為、情報を不正に取得する行為等を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
第 16 条(データ等の保管及びバックアップ)
1. 契約者は本サービスが本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を介したサービスであることを理解した上で、サーバ上において利用、作成、保管記録等するファイル、データ、プログラム及び電子メールデータ等の全て(以下「契約者保有データ」といいます。)を自らの責任において利用し、保管管理し、且つバックアップをするものとします。
2. 当社はシステム保安上の理由等により、契約者保有データを一時的にバックアップする場合があります。ただし当該バックアップは契約者データの保全を目的とするものではなく、契約者からの当該バックア ップデータの提供要求に応じる場合であっても、当該データの完全性当を含め何らの保証をしません。
3. 契約者が契約者保有データをバックアップしなかったことによって被った損害について、ファーストサーバ株式会社、及び当社は損害賠償責任を含め何らの責任を負わないものとします。
第 17 条(第三者ソフトウェアの使用条件の遵守)
1. 本サービスの一部として第三者が保有するソフトウェア等(以下当該第三者を「ライセンサー」といい、ソフトウェア等を「ライセンスソフト」といいます。)が含まれる場合、契約者は使用条件に合意し、これを遵守するものとします。
2. 前項に定めるライセンサーからの仕様許諾を維持する為に必要な範囲において、ファーストサーバ株式会社、及び当社は契約者情報(個人情報を含む)をライセンサーに開示できるものとし、契約者は当該開示を承諾するものとします。
第 18 条(その他の責任)
1. 契約者は、本サービスの利用に関連し生じた第三者との間に紛争または紛争のおそれ(以下「紛争等」といいます。)の一切について、その性質にかかわらず、自らの責任と費用をもってこれを解決するものとします。
2. 契約者は自らの責任と費用において、本サービスの不意の事故に備えた措置を講じておくべきものとします。
第 19 条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
(1) 説明書等において定めた利用の制限事項に違反する行為
(2) 国内外の諸法令に違反するおそれのある行為
(3) 当社または第三者の権利(著作権を含む知的財産権、プライバシー権、名誉xxを含むがこれに限りません)を侵害する、またはおそれのある行為
(4) 風俗、アダルトに関する情報、未xx者や青少年に有害な情報、またはそれらに類すると判断される情報を発信する行為
(5) 犯罪行為その他の違法行為の幇助、教唆、助長する行為
(6) 不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、ウィルス発信行為、その他当社または第三者の運用するコンピュータ等に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為
(7) 「迷惑メール」を送信する行為
(8) その他公序良俗に反する、またはそのおそれのある行為
(9) 前各号のいずれかに該当する行為がみとめられる第三者のサイトへリンクをxx行為第 20 条(第三者によるサービスの利用)
1. 契約者が本サービスを第三者に利用させる場合、契約者は当該第三者に本約款の各条項に同意させ遵守させるものとし、当該第三者の利用に関して一切の責任を負うものとします。
2. 契約者がその顧客に本サービスを再販する場合、契約者は予め電気通信事業法第 16 条(電気通信事業の届出)第 1 項に規定する必要な手続きを経なければならないものとします。
3. 再販による本サービスの提供は、本サービスにかかる契約者と当社との利用契約が有効であることを前提とするものであり、利用契約が終了した場合、再販による提供も終了するものとします。
※OEM 提供はしないため、再販についての文言を削除
第5章 契約の変更
第 21 条(契約上の地位の譲位)
1. 契約者は、自らの契約上の地位を譲渡することはできません。
2. 相続または法人の合併等により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した契約者は、速やかに書面によりその旨をファーストサーバ株式会社に通知するものとします。ただし、契約者が死亡した場合、第 31 条(ファーストサーバから解約)の定めにより利用契約を解約する場合があります。
3. 前項の場合、当社は第 5 条(承諾しない場合)に準じ利用契約を解除する場合があります。
4. 契約者に通知することにより利用契約上の地位を譲渡することがあります。第 22 条(契約内容の変更)
1. 契約者が利用契約の種類及び内容等を変更しようとするときは、ファーストサーバ所定の方法により、変更を申し出るものとし、当社が当該申出について承諾する旨の通知を発信した時に、変更の効力が生
るものとし、その該当サービス期間における残期間分の金額(差額)を当社が指定する日までに支払うものとします。
第6章 サービスの停止等第 23 条(契約者の責に帰すべき事由によるサービスの停止)
当社は契約者が次の項目のいずれかに該当する場合には、利用契約に基づくサービスの提供を何ら事前に通知または催告することなく停止できるものとします。
(1) 利用契約に基づくサービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払期限が経過してもなお支払わない場合
(2) 第 4 章(契約者の義務)に定める義務に違反する、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
(3) 本約款に定める義務に違反した場合
(4) その他当社が契約者として不適当と判断した場合第 24 条(サービスの緊急停止)
1. 契約者による本件サービスの利用が当社のシステムに著しい負荷や障害を与え、正常なサービス提供が行えないと当社が判断した場合、本サービスを強制的に緊急停止できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
2. 前項の規定は、契約者による本サービスの利用が合法的で勝つ技術的に正しい内容で行われた場合であっても、あるいは契約者の利用が当社の定めに違反しない場合であっても適用されるものとします。
3. 契約者が著しい損害を受ける可能性を当社が認識した場合、契約者に通告なく、本サービスの緊急停止を行う場合があります。契約者はこのような緊急停止があることを承諾するものとします。
4. 契約者は、第 1 項及び第 3 項に定める緊急停止により契約者保有データが喪失、破壊される場合があることを理解し、当社に対し当該喪失、破壊に基づく損害賠償等の請求をしないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
5. 当社は契約者からのサービスの緊急停止要請に関しては、原則としてこれを受け付けません。
6. サービスの緊急停止をしなかったことによって契約者が損害を被った場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
第 25 条(設備等に起因するサービスの提供または中止)
1. 当社は次の各号の一に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を停止または中止することがあります。
(1) 当社または当社が利用するシステム、電気通信設備等の保守上または工事上やむを得ないとき
(2) 当社または当社が利用するシステム、電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき
(3) 当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止または中止することにより利用契約に基づくサービスの提供行うことが困難になったとき
2. 当社は前項各号の規定によりサービスの提供を停止または中止するときは事前にその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 7 章 契約の更新及び終了
第 26 条(契約の更新)
1. 利用契約は、契約者からの当社所定の方法により、当社の定める期日までに更新をしない旨の意思表示がないときは、同条件で更新されるものとし、その後も同様とします。
2. 契約者は更新に必要な利用料金を、当社が別途指定する方法に従い、当社の定める期日までに支払うものとします。
第 27 条(契約者からの解約)
1. 契約者は、当社所定の方法により当社に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。
2. 第 27 条(設備等に起因するサービス提供の停止または中止)の規定に基づき本サービスが停止または中止された場合で、かつ当該停止または中止により本サービスの利用目的を達成することができない場合、契約者は所定の方法にて当社に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。本項に基づく解約の場合、当社が契約者の通知を受領した日を解約日とします。
3. 契約者が第 2 条(約款の変更)に基づく本約款の変更を承諾できない場合、契約者は所定の方法にて当 社に通知することにより利用契約を将来に向かって解約することができます。本項に基づく解約の場合、当社が契約者の通知を受領した日を解約日とします。
第 28 条(当社からの解約)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には契約者に何らの通知または催告せずに利用契約を解約することができます。
(1) 第 25 条(契約者の責に帰すべき事由によるサービスの停止)各号のいずれかに該当するとき
(2) xx後見の開始、または死亡のとき
(3) 本約款に基づく義務を遂行することができなくなったとき
(4) 本約款の履行に関し、不正もしくは不当な行為のあったとき、または本契約を維持しがたい不信行為があったとき
(5) 仮差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立のあったとき
(6) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 手形、小切手につき不渡り処分を受けたとき、または支払の停止があったとき
(8) 監督官庁から営業停止もしくは営業許可の取り消し処分を受けたとき、又は営業を廃止したとき
(9) その他資産、信用、または支払能力等に重大な変更を生じたとき
第 8 章 その他
第 29 条(返金)
1. 第 9 条第 2 項の定めにかかわらず、当社は契約者に対し本サービスの利用料金を次の各号のいずれかに該当する場合にのみ返金します。なお、返金額の算出方法は、各号に定めるとおりとし、当該算出過程においてしょうじる小数点以下は、その都度切り捨てるものとします。
(1) 第 30 条(契約者からの解約)の第 2 項もしくは第 3 項に基づく解約の場合、または第 28 条(サービスの廃止)に基づく契約の終了の場合
返金額 = 月額費用×12 ヶ月÷365 日×残存契約日数
なお、残存契約日数は、解約日または終了日の翌日から契約満了の日までの日数をいいます。
(2) 第 27 条(設備等に起因するサービス提供の停止または中止)によりサービスが一時停止し契約者が 24 時間を越えて継続的に本サービスの利用ができない場合で当該停止が当社の単独の責に帰すべき事由による場合
返金額 = (月額費用÷30 日)×(停止時間÷24 時間)
なお、返金額が一万円未満の場合、利用契約期間を停止時間と同等の時間延長することで返金に替えるものとします。
(3) 別記 1(サービスレベルとその保証にかかる特約)に定める用件に該当する場合
2. 契約者が解約日または利用不可能な状態が発生した火から 1 ヶ月以内に返金の請求をしない場合、当社は前項に定める返金の義務を免れるものとします。
3. 利用契約成立後、サービスの利用可能期間の初日に当社の責に帰すべき事由によりサービスを利用できない場合、当該初日から実際にサービスの利用が可能となった日までの日数分、利用期間を延長するものとします。
第 30 条(秘密保持および個人情報の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、法令に基づく開示要請、または、行政当局若しくは司法当局からの開示要請を受けた場合、当社は契約者の承諾なく当該要請に応じ秘密情報を開示できるものとします。
2. 当社は本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報については当社が別に定める「プライバシーポリシー」及び「個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内」に従って取り扱います。
3. 当社は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)に定める開示請求があった場合、前 2 項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。
4. 契約者は、当社が契約者に別途通知することなく、販売促進またはサービス向上の目的で契約者情報及び利用契約にかかる情報を利用することに同意します。
5. 第 1 項の定めにかかわらず、当社はサービスの安定稼動、障害の解消またはセキュリティー確保のために必要な場合に限り、当社の選定する業務委託先、データセンターサービスを当社に提供する者または別記 3 に記載のライセンサー(以下、総称して「委託先等」といいます。)に契約者の利用するサーバ領域にアクセスさせ、または契約者の利用するサーバ環境に関する情報を委託先等に対し提供できるものとします。本項に基づく情報提供等に際し、当社は提供する情報等を必要最小限に限定し、且つ委託先等に対し適切な秘密保持および個人情報保護の義務を課すものとします。
第 31 条(免責)
1. 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能、商品的価値、有用性を有すること、及び不具合が生じないことを含め、本サービスに関して明示的にも黙示的にも一切の保証を行いません。
2. 本サービスの利用により生じる結果及び本サービスを用いて行った行為の結果について、その理由の如何にかかわらず当社は契約者に対して何らの責任を負いません。
3. 本サービスのコースにより、迷惑メールフィルタリング機能が本サービスの標準機能として提供される場合があります。その場合、当該機能によるフィルタリング脚気の有用性、合理性、妥当性を含め、当社は該当フィルタリングに関して一切の保証を行いません。また、当該フィルタリングが行われたこと又は行われなかったことに起因し契約者又は第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
4. 当社は、システムの過負荷、システムの不具合によるデータの破損・紛失に関して一切の責任を負いません。
5. 当社は、契約者による利用サービスの変更または解約等により生じたデータの破損・紛失等について一切の責任を負いません。
6. 当社は、本サービスに関連して生じた契約者および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益等の間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。
7. 本サービスの種類により、当社は解約者に対し、試用の目的に限り利用を認めるサービス、その他無償のサービスを提供する場合があります。契約者がこれらのサービスを利用することにより生じた契約者または第三者に対する損害については、それが直接損害であるか間接損害であるかにかかわらず、また、その予見もしくは予見可能性の有無にかかわらず、当社は一切の責任を負いません。
8. 本条第 2 項から第 6 項の規定は、当社に故意または重過失が存する場合または契約者が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。
第 32 条(損害賠償額の制限)
本サービスの利用に関し当社が損害賠償義務を負う場合、契約者が本サービスの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。
第 33 条(協力義務)
本約款に定めのない事項について疑義が生じた場合、当社と契約者は、誠意をもって協議し、解決するものとします。
第 34 条(準拠及び裁判管轄)
本約款は、日本法に基づき解釈されるものとし、本約款に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別記 1 サービスレベルとその保証にかかる特約
第 1 条(サービスレベルの保証と返金)
1. 当社は当社が別に定めるサービスレベルの保証対象サービスにつき、契約者が利用する基本サービスの稼働率が 100%に満たなかった場合、次の方法により算出される金額(以下「返金額」といいます。)を契約者に対し返金します。なお、返金額において 1 円に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てるものとします。
行われない場合、返金請求にかかる権利は消滅します。
2. 前項の返金請求は、請求時において利用契約が有効に存続していることを前提とします。既に利用契約が終了している場合、当該請求をすることはできません。
3. 当社は、第 1 項に基づく契約者の返金請求に対し、返金対象に該当するかどうかについて「審査を行います。当該審査の結果、返金対象と判断される場合、当社は契約者に対し、返金請求月の翌月 20 日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)までに当社所定の方法により返金額を支払うものとします。
4. 本サービスの利用にかかる更新費用等、契約者の当社に対する支払い義務が弁済期にある場合、当社は前項に基づく返金額の支払債務と契約者の支払債務とをその対当額において相殺することができるものとします。
別記 2 基本サービス・シリーズ別特約
第 1 条(ビジネス・シリーズ)
1. レンタルサーバサービス利用契約約款(以下「原約款」といいます。)第 12 条第 3 項及び第 14 条第 1
項は、ビジネス・シリーズの利用契約には適用されません。
2. 原約款第 29 条第 1 項の定めにかかわらず、ビジネス・シリーズの利用契約更新の意思表示は、更新に必要なサービス利用料金の支払をもってするものとします。当社の定める期日までに更新に必要なサービス利用料金の支払が無い場合、利用契約は当然にその満了日をもって終了し、当社は、サービスの提供を停止します。
附則
第 1 条(発効期日)
本約款は、2014 年 4 月 1 日に施行します。
返金額 = 基本サービス月額費用×返金率
2. 前項の返金額算出に用いられる月額費用は基本サービスにかかる月額費用とし、オプションサービスにかかる月額費用は含まれないものとします。
3. 第 1 項の返金額算出の際、基本サービス月額費用に消費税は含まれないものとします。
4. 第 1 項の返金額算出に用いられる返金率は、次に定めるとおりとします。
稼働率 | 返金率 |
99.99%以上 100%未満 | 基本サービス月額費用の 5% |
99.90%以上 99.99%未満 | 基本サービス月額費用の 10% |
97.99%以上 99.90%未満 | 基本サービス月額費用の 25% |
90.00%以上 97.99%未満 | 基本サービス月額費用の 50% |
90.00%未満 | 基本サービス月額費用の 100% |
第 2 条(稼働率)
1. 前条の稼働率は、次に定める方法により算出します。なお、稼働率における小数点第三位以下は切り捨てるものとします。
稼働率 = (月間稼働時間-月間停止時間)÷月間稼働時間×100
2. 前項の月間稼働時間および月間停止時間は、次に定めるとおりとします。
(1) 「月間稼働時間」とは、契約者の利用する本サービスの用に供するサーバを対象とし、本サービス利用当月における当該サーバの合計稼働時間をいいます。
(2) 「月間停止時間」とは、契約者の利用する本サービスの利用当月においてサーバまたはネットワーク機器の故障により WWW サービスが完全に利用できない合計時間をいいます。
3. 第 1 項の月間稼働時間および月間停止時間の測定は、契約者独自の方法によるものではなく、ファーストサーバ所定の方法により行うものとします。なお、いずれの時間も 1 分単位でカウントするものとします。
第 3 条(月間停止時間の例外)
前条に定める月間停止時間は、次の各号のいずれかに該当する自由に基づく場合を含まないものとします。
(1) 第 25 条(契約者の責に帰すべき事由によるサービスの停止)各号による停止に基づく場合
(2) 第 26 条(サービスの緊急停止)第 1 項および第 3 項による停止に基づく場合
(3) 第 27 条(設備等に起因するサービス提供の停止または中止)第 1 項各号による停止に基づく場合
(4) 当社管理外のDNS サーバ障害によりアクセスできないことに基づく場合
(5) 第三者からの不正アクセスやクラッキング等の不正行為による障害に基づく場合
(6) 天災地変等の不可抗力により本サービスを提供できないことに基づく場合第 4 条(返金手続)
1. 契約者は、第 1 条に基づく返金を希望する場合、返金対象月の翌月 20 日(当社休業日の場合は前営業日)までに当社に対し当社所定の方法により返金請求を行うものとします。当該期限までに返金請求が