家庭系 PC リサイクル 使用済み PC 回収申込書
家庭系 PC リサイクル 使用済み PC 回収申込書
レノボ・ジャパン合同会社
pc リサイクルお申し込み窓口 行 FAX 番号:000-000-0000 電話:0000-000-000
複数回数の FAX 送信はトラブルの原因となります。 FAX 送信は 1 回のみ してください。
2 回目以降の送信は「再送」と明記願います。
■お申し込み前必ずお読みください。
1) 申込書送付の際は、事前「回収委託規約および「使用済み PC 回収申し込み手順」をご確認され、左記宛先まで FAX してください。不備があった場合、エコゆうパック伝票の発送が遅れることがありますので、予めご了承ください。
2) お申し込みをお受けした際の受領連絡はいたしておりません。
3) 料金のお支払は、コンビニまたは郵便振込となり、エコゆうパック伝票のご送付は、入金確認後となります。
4) お届け日ついて
● コンビニ・郵便振込用紙の送付ついて、日時指定はできません。
● ご入金確認後、5 営業日程度でエコゆうパック伝票をご送付致します。
● 申込書記載されました情報は回収作業を実施してもらうため、弊社より日本郵便株式会社提供されます。
・お取引先およびエコゆうパック伝票送付先 (コンビニ・郵便支払いでの請求書送付先)
お申込者 | フリガナ | 申込日 | 西暦 年 月 日 | |||
氏名 | ||||||
ご住所 | 〒(必ず 7 桁ご記入ください) | |||||
電話番号 | 日中の連絡先 | FAX 番号 |
・お取引先がお申込者と異なる場合のみご記入ください (エコゆうパック伝票送付先になります)
お取引先 | フリガナ | 申込日 | 西暦 年 月 日 | |||
氏名 | ||||||
ご住所 | 〒(必ず 7 桁ご記入ください) | |||||
電話番号 | 日中の連絡先 | FAX 番号 |
・パソコンが本体とディスプレイに分かれている場合は製品 1 に「本体」、製品 2 に「ディスプレイ(CRT, LCD)」をご記入ください。ノートブックパソコンの場合は、「製品 1」にご記入ください
製品 1 | 製品番号 | 左詰めでご記入ください | 機械番号(シリアル番号)左詰めでご記入ください | |||||||||||||||
(例 1) 34485R4 (例 2) 20AV001VJP | ||||||||||||||||||
製品カテゴリ (どれか 1 つを選択ください) | □ノートパソコン本体:¥3,300 (税込) | PC リサイクルマーク | ||||||||||||||||
□デスクトップパソコン本体:¥3,300 (税込) | なし あり | |||||||||||||||||
□CRT(ブラウン管)ディスプレイ(一体型パソコンを含む) :\4,400 (税込) | PC リサイクルマーク登録番号(ありの場合) | |||||||||||||||||
□LCD(液晶)ディスプレイ(一体型パソコンを含む): \3,300(税込) |
・2 台目またはディスプレイ(CRT, LCD)がある場合は下記に記載ください。
製品 2 | 製品番号 | 左詰めでご記入ください | 機械番号(シリアル番号)左詰めでご記入ください | |||||||||||||||
(例 1) 34485R4 (例 2) 20AV001VJP | ||||||||||||||||||
製品カテゴリ (どれか 1 つを選択ください) | □ノートパソコン本体:¥3,300 (税込) | PC リサイクルマーク | ||||||||||||||||
□デスクトップパソコン本体:¥3,300 (税込) | なし あり | |||||||||||||||||
□CRT(ブラウン管)ディスプレイ(一体型パソコンを含む) :\4,400 (税込) | PC リサイクルマーク登録番号(ありの場合) | |||||||||||||||||
□LCD(液晶)ディスプレイ(一体型パソコンを含む): \3,300(税込) |
※必ず回収委任規約を読み、チェックを入れてください。チェックがない場合、サービスが受けられません。
□ 『使用済み家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約』に同意します。
合計金額 (製品 1+製品 2+追加製品(あれば)) | 円(税込) |
※お手数ですがお支払金額を算出ください。
●支払い方法
※製品数が 3 台以上の場合は、この申込書をコピーしてご使用ください。
※この申込書はサービスが完了するまで必ず保存しておいてください。
コンビニ・郵便振込 (お申し込み後、請求書兼振込み用紙をご送付いたします。)
家庭系 PC リサイクル 使用済み PC 回収申し込み手順
添付の「申込書」に必要事項をご記入ください。
回収申し
込み
FAX 又は郵送にて、ご記入された『使用済み PC 回収申込書』をお送りください。
○ FAX の場合は
○ 郵送の場合は
3
FAX 番号:000-000-0000 へ送信ください。
宛先: x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
レノボ・ジャパン合同会社
PC リサイクルお申し込み窓口
料金の
お支払
回収料金のお支払い(コンビニ・郵便振込み)
○ 請求書兼振込用紙をお送りします。
○ 最寄りの郵便局またはコンビニエンス・ストアから請求金額をお支払ください。 PC 回収をお急ぎの場合は郵便局にてお支払いください。
4
○ 「お申込者」のお客様情報
1. お客様名、申し込み日、ご住所(郵便番号)および電話番号は必ずご記入ください。
2. このご住所に請求書を送付いたします。
3. 「お引取り先」を指定されない場合は、この住所がエコゆうパック伝票の送付先およびパソコンの引き取り先となります。
○ 「お引取先」のお客様情報
1. パソコンの引き取り先が、お申し込みのお客様住所と異なる場合ご記入ください。
2. お客様名、申し込み日、ご住所(郵便番号)および電話番号は必ずご記入ください。
3. ご記入の住所がエコゆうパック伝票の送付先およびパソコンの引き取り先となります。
○ お支払い方法
コンビニ・郵便振込みになります。
○ 製品情報
・ お手持ちのパソコンが、ノートブックパソコン(1 台)の場合は、「製品1」に製品情報をご記入ください。
・ お手持ちのパソコンが、Aptiva のようにデスクトップ本体とディスプレイに分かれている場合は、「製品 1」に本体を、「製品 2」にディスプレイをご記入ください。
これは、梱包する際に2つに分ける必要があり、各々エコゆうパック伝票が発行されるためです。
1. パソコンに記載されている製品名を左詰めでご記入ください。
(例 1) 34485R4 (例 2) 20AV001VJP
2. 製品カテゴリに該当するものを「1 個」選んでください。 例:デスクトップパソコン本体
3. 「リサイクルマーク」が貼られているかどうかをご確認ください。ない場合は「ない」にチェックマークを、
ある場合は「ある」にチェックマークをつけ、「リサイクルマーク登録番号(6 桁)」をご記入ください。
○ 製品情報は、回収を申し込まれる台数分ご記入ください。
3 台以上ある場合は「申込書」を必要数コピーしてご使用ください。
○ 添付の「使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約」をお読みになり、「同意します」にチェックマークをおつけください。
○ 製品情報に記載されている「価格(税込)」をもとに合計金額をご記入ください。
1
申し込み用紙にご記入
2
回収
エコゆうパック伝票のご送付
○ ご送付したエコゆうパック伝票とお申し込みが一致しているかをご確認ください。
○ 同封の使用済みパソコン排出手順書に従ってパソコンを梱包し、郵便局にお引き渡しください。
(注) 梱包は 1 台ずつ行ってください。 一つにまとめる事はできません。
使用済みパソコン排出手順書
ご家庭で不要になったパソコンは以下の手順に従って排出ください
1) ご入金いただいた後、「エコゆうパック伝票」をお送りします。お客様のお申し込み内容と 一致していることをご確認ください。
ビニールケース
引き取り依頼先の電話番号
お客様氏名/住所 (排出 PC 所在地)対象機種
2) 排出するPC を梱包ください。排出対象のパソコンは以下のものです。
ワークステーション、サーバー、タブレット製品は対象外です。
◆ ダンボール箱もしくは破れにくい袋
◆ 排出パソコンを含み、重さ 30kg 以内
◆ 一辺の長さ = 1.0m 以内
◆ A+B+C の長さ= 1.7m 以内
デスクトップ PC ノート PC CRT ディスプレイ 液晶ディスプレイ ディスプレイ一体型 PC
⚫ 梱包する際の条件は以下の通りです。
(条件を満たさない場合:パソコンの重量が30Kgを超える、1辺の長さが1mを超える、3辺の合計が 1.7mを超える場合は郵便局でお引取りできない場合があります。その際はお申し込み窓口までご連絡ください)
⚫ ディスクトップ PC とディスプレイなど、複数台を同時に排出する場合は、1 台毎に梱包ください
○×
⚫ キーボードやマウスなどの標準添付品は、排出するパソコンと同じ梱包箱(もしくは袋)に入れてください
キーボード、マウス、電源ケーブルなどの標準添付品
プリンタなどの周辺機器、
取り扱い説明書/マニュアル、フロップーディスク、CD-ROM
⚫ 梱包する際はガムテープなどで中身が飛び出さないようしっかり閉じてください。
3) 同封の「エコゆうパック伝票」を梱包箱(もしくは袋)」に貼り付けてください。
◼ エコゆうパック伝票はビニールケースに入れたまま、裏面のシールをはがし、梱包箱(もしくは袋)に貼り付けてください。
◼ エコゆうパック伝票は、梱包箱(もしくは袋)の上面や側面の目立つ場所に貼り付けてください。
◼ デスクトップ PC とディスプレイなどの複数台を同時に排出する場合は、対象種別を確認し、各々に間違えないように貼り付けてください。
4) 排出するパソコンを引き渡してください。
① お持ち込みをご希望の場合
◼ 最寄の郵便局にお客様ご自身で梱包した排出パソコンをお持ち込みください。
◼ 「簡易郵便局」ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。
◼ 「コンビニエンスストア」ではお取り扱いできませんので、ご注意ください。
② お引き取りをご希望の場合
◼ エコゆうパック伝票に記載の「郵便局」に電話してご連絡いただき、希望日をお申し付けください。お客様のご自宅にお引き取りに参ります。
◼ 引き取り日はお客様のご希望に添いかねる場合がございます。あらかじめご了承ください。
● 「使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約」は必ずお読みいただき、ご同意の上お申し込みください。
● ガラスが破損した CRT ディスプレイ装置など運送上危険のあるものは回収できません。
● エコゆうパック伝票到着後、速やかに(60 日以内)お引き渡し頂きますようお願い致します。
● 使用済みパソコンをお引き渡しされた後は、キャンセル/使用済みパソコンの返却はお受けできません。
● お引き渡しになる際は、お客様の責任でパソコン内のデータを消去してください。
● ご不明な点は、お申し込み窓口までご連絡ください。
ご注意事項
使用済家庭用パーソナルコンピュータ回収委託規約
当社は、お客様がご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを再資源化するために回収させていただくサービスを以下に記載する規約に基づいて実施します。規約にご同意いただける場合は、所定の手続きに従ってお申し込みのうえ、ご家庭で使用済みとなったパーソナルコンピュータを当社にお引き渡しください。
第 1 条(目的)
1. この規約は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」および「パーソナルコンピュータの製造等の事業を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収および再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(以下、「資源有効利用促進法等」といいます。)に基づき、個人のお客様がご家庭から排出される使用済パーソナルコンピュータ(以下「家庭系使用済パソコン」といいます。)に関し、資源の有効な利用の確保を図ることを目的として規定されたものです。
2. お客様は、この規約に従って、当社に対して家庭系使用済パソコンの回収を委託し、当社はこれを受託するものといたします。なお、当社は、本規約に基づく家庭系使用済パソコンの回収業務の全部または一部を当社の選任した第三者に行わせることがあります。
第 2 条(定義)
1. 本規約にいう「家庭系使用済パソコン」とは、当社が製造し、かつ販売したパーソナルコンピュータのシステム装置本体部分、ディスプレイ装置、及びこれらの販売にあたって同梱されていた付属品(当社が本体を出荷する際に梱包したマウス・キーボード等のいわゆるハードウェア)であって、個人のお客様がご家庭で一度使用され、または使用されずに、ご家庭から排出さ れるものをいいます。
2. 本規約にいう「回収」とは、当社が、本規約第 6 条によりお客様から家庭系使用済パソコンの引き渡しを受けることを意味します。
第 3 条(回収の対象)
1. 家庭系使用済パソコンは全て回収の対象となります。ご家庭で使用され、ご家庭から排出されたものであれば、ディスプレイ装置単体も家庭系使用済パソコンとして回収の対象となります。なお、第 2 条1項で定める通り、当社が回収する家庭系使用済パソコンは当社が製造・販売したものであり、他社製品は回収の対象となりません。
2. 以下の各号に定める物は回収の対象となりません。ご注意ください。
Ⓒ フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM 等の記憶媒体
② 販売にあたって同梱されていない周辺装置等
③ ワードプロセッサ、携帯情報端末(PDA、タブレット)、ワークステーション、サーバー、及びプリンター等の周辺装置等法律で回収の対象に指定されていない物
④ 説明書、案内書、カタログ、はがき等の添付品
第 4 条(家庭系使用済パソコン回収の申し込み方法)
1. 家庭系使用済パソコンの回収サービス利用に際しては、必ず事前に当社に申込みをしてください。事前の申込みがない場合には、家庭系使用済パソコンのお引き取りはできません。申込みなしに家庭系使用済パソコンを当社宛に送付されても、お客様の費用負担により返還させていただくことになります。
2. 家庭系使用済パソコンの回収は、以下に定めるいずれかの方法によってお申し込みが可能です。
Ⓒ オンライン申し込み
xxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx のフォームを利用して申し込みください
② 電話による申し込み
当社のPC リサイクルお申し込み窓口(0120-559-592)に、家庭系使用済パソコン回収の申込みを行ってください。当社所定の申込書を郵送いたします。必要事項を記入し郵送またはFAX にて返送いただくことにより申し込みができます。
③ FAX による申し込み
当社所定の申込書を用いて、当社のPC リサイクルお申し込み窓口(098-864-2056)に、家庭系使用済パソコン回収の申込みを行ってください。申込書は、当社のホームページからダウンロードしてお客様のプリンターで印刷してご利用いただくこともできます。
3. 前項の申込みについては、お客様の申込みの意思表示が当社に到達したときになされるものとします。申込みを行ったにも拘わらず、当社または当社の委託を受けた回収業者から、なんらの連絡もない場合には、当社「PC リサイクルお申し込み窓口」にご確認ください。
第 5 条(回収再資源化料金)
1. 家庭系使用済パソコンに、PC リサイクルマークが付されているときには、無償で回収いたします。
2. 家庭系使用済パソコンに、PC リサイクルマークが付されていないときには、回収前に、当社所定の回収再資源化料金をお支払いただきます。回収再資源化料金には、本規約に基づく回収に要する費用の他、家庭系使用済パソコンの再資源化に要する費用を含んでいます。
回収再資源化料金の支払方法は以下の通りです。
Ⓒ 郵便振替(振込み)
② コンビニエンスストア振込み
3. 回収再資源化料金の支払いはお客様の前払いとなります。
回収再資源化料金の支払完了が確認できない場合には回収を行えません。
4. 本条第 2 項Ⓒ②の方法による回収再資源化料金を選択された場合、合理的理由がないにも拘わらず、申込日の翌日から 60 日以内に回収再資源化料金の支払いが確認できなかったときには、申込みは撤回されたものとします。
(この場合、お客様が回収を希望するのであれば、再度申込みをしてください。)
5. 本規約第 11 条に基づく解除がなされた場合を除き、回収再資源化料金の変換はできませんので、ご了承ください。
6. お客様の故意・過失により、過分の費用を要した場合には、本条第 1 項、第 2 項の規定に拘わらず、超過分の費用をお支払いただきます。
第 6 条(回収方法)
1. 回収の申込み及びPC リサイクルマークの付いていない家庭系使用済パソコンについて所定の回収再資源化料金のお支払いがなされると、「エコゆうパック伝票」をお送りします。回収の際には家庭系使用済パソコンを必ず梱包し、梱包上に「エコゆうパック伝票」を貼付してください。
2. 家庭系使用済パソコンの回収方法については、下記の二つの方法を選択することができます。
Ⓒ 持込回収:全国の郵便局(簡易郵便局を除く。)に家庭系使用済パソコンを持込んでいただく方法。
(販売店等、郵便局以外の場所にご持参いただいてもお引き取りすることができません。)
② xx回収:郵便局の集荷員がお客様のxxまでうかがった上で、家庭系使用済パソコンの引渡しを受ける方法。
(xx回収を希望される場合には、お送りする「エコゆうパック伝票」に記載されている集荷郵便局に直接電話でお申込み頂き、回収日時をご相談ください。)
第 7 条(家庭系使用済パソコンの引渡し)
1. 家庭系使用済パソコンは、郵便局でお客様の家庭系使用済パソコンを受領した時(持込回収の場合)、あるいは郵便局の集荷員がお客様の家庭系使用済パソコンを受領した時(xx回収の場合)に、当社に対して引き渡されたものとします。
2. お客様が「エコゆうパック伝票」以外のゆうパック伝票を用いて、当社宛に家庭系使用済パソコンを送付または郵便局に持込まれても、引渡しを受けることはできません。また、郵便局以外の宅配会社を通じて、お客様から直接、当社または郵便局宛に家庭系使用済パソコンを送付されても、引渡しを受けることはできません。
第 8 条(家庭系使用済パソコンの個人情報・データの取扱い等)
1. お客様は、家庭系使用済パソコンの引渡し前に、お客様の責任において、必ずプログラム・データ等を全て消去してください。
お客様が家庭系使用済パソコンに含まれるプログラム・データ等の消去・削除等を行わないまま、当社に引渡しをした場合には、当社は、それらの破壊・漏洩等について、一切の責任を負いません。
2. 前条の引渡しが行われた場合、お客様は、家庭系使用済パソコン及び同パソコンのハードディスクやメモリ等に記録されたデータに対する一切の権利を放棄したものとします。
3. 当社は、家庭系使用済パソコンの引渡し後は、お客様または第三者に対する家庭系使用済パソコンの返還や、ハードディスク・メモリ等に記録されたプログラム・データ等の復元・返還等については応じられません。
また、これによりお客様または第三者に何らかの損害が発生しても当社は一切の責任を負いません。
4. 家庭系使用済パソコンの引渡しに際し、当該パソコンに、本規約第 3 条で規定する家庭系使用済パソコン以外の媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等が残存している場合、お客様はこれらのものに対する権利を放棄したものとさせていただき、当社において自由に処分等をなしうるものといたします。
5. 家庭系使用済パソコンの回収に伴い、当社が知り又は知り得たお客様の氏名、住所等の個人情報については、家庭系使用済パソコンの再資源化及びユーザー登録なさっているお客様の登録情報の更新に必要な限度でのみ利用させていただきます。
第 9 条(回収後の家庭系使用済パソコンの取扱い)
引渡し後の家庭系使用済パソコンにつきましては、資源有効利用促進法等およびその他関連する法律に従って、当社の定める方法により再資源化・再利用等いたしますが、再資源化・再利用等の手段・方法について、お客様に対して責任を負うものではありません。
第 10 条(お引き取りできない場合)
以下の場合には、お客様から回収申し込みがあっても、当社として回収業務を受託できず、家庭系使用済パソコンのお引き取りをお断りさせていただく場合があります。
Ⓒ 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、当社の製造・販売した製品ではなかった場合。
② 本規約第 3 条 2 項により、回収の対象とならないものであった場合。
③ 家庭系使用済パソコンに改造が加えられ、あるいは正当な理由なく部品やユニットが抜き取られ、当社が製造販売したシステム装置等と同一性が認められないと当社が判断した場合。
(なお、回収にあたっては、お客様が家庭系使用済パソコンに独自に付加・変更された媒体・部品・ユニット・付加物・変更物等について、取り外し等をお願いする場合もあります。)
④ 回収の申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
⑤ お客様が家庭系使用済パソコンの正当な所有権者・処分権者であることに疑いがあると当社が判断した場合。
⑥ 回収申し込みされたお客様が回収再資源化料金の支払いを行えないことが明らかな場合。
⑦ その他、前各項に定める事由に類する事由がある場合。
第 11 条(解除)
1. お客様は、本規約第 7 条規定の引渡し前であれば、いつでも本規約に基づく回収委託の申込みを撤回し、または回収委託を解除することができます。
解除を希望されるお客様は当社所定の書式に必要事項を記入し、当社「PC リサイクルお申込み窓口(FAX 番号 000-000-0000)」宛にFAX にて申込みしてください。
2. 当社は、以下の事由に該当するときには、家庭系使用済パソコンの引渡しの前後を問わず、本規約に基づく回収委契約を解除することができます。
(2) 家庭系使用済パソコンが、以下に定めるいずれかに該当するとき。
Ⓒ 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが当社の製造・販売した製品ではない場合
② 本規約第 3 条 2 項により、回収の対象とならないものであった場合。
③ 家庭系使用済パソコンが改造され、あるいは、正当な理由なく部品やユニットが抜き取られている等、当社が製造販売したパソコンと同一性が認められないと当社が判断した場合。
④ お客様が回収を申し込まれた家庭系使用済パソコンの品名・製造番号・数量と引渡しにかかる家庭系使用済パソコンの品名・製造番号・数量とが異なる場合。
⑤ 回収申込みのあったパーソナルコンピュータが、個人が家庭用に使用したものではなかったことが判明した場合。
⑥ 家庭系使用済パソコンの回収申込者が、当該パソコンの正当な所有者・処分権者ではないと当社が判断した場合。
(3) お客様が回収再資源化料金支払義務を負うにも関わらず、その支払いがなされず、あるいは支払われた回収再資源化料金が所定の金額に満たないとき。
(4) 当社がお客様の指定した住所に専用ゆうパック伝票を送付した後、60 日以内に合理的な理由がないにも拘わらず、家庭系使用済パソコンの引渡しがなされなかった場合。
(5) その他前各項に定める事由に類する事由がある場合。
3. 本条に基づく回収委託契約の解除により、当社に損害が生じたときは、当社はお客様または第三者に対し、損害賠償の請求等を行うことができるものとします。
第 12 条(解除後の処理)
1. 前条第 1 項に基づきお客様から解除の申込みがあった場合、それまでに発生した費用をご負担頂くことがあります。
2. 前条第 1 項または第 2 項に基づいて本規約に基づく回収委託契約の解除がなされ、お客様が既に回収再資源化料金を支払っている場合、当社は、お客様に対し、回収再資源化料金を返還いたします。この場合、返還までに要した費用・損害等は、お客様にご負担いただきます。なお、当社は回収再資源化料金をお客様に返還する際、かかる費用等を回収再資源化料 金から差し引いて返還できるものとします。
3. 解除により、お客様または第三者に損害が生じた場合であっても、当社はお客様または第三者に対し一切の責任を負いません。
4. 本条 2 項に基づき当社がお客様に対し回収再資源化料金を返還する場合、転居その他のお客様の事情により申込書記載のお客様連絡先への連絡がとれず当社からの返金が困難な場合には、やむを得ず供託等の手続きをとらせていただくことがあります。
第 13 条(責任の範囲)
1. 本件回収委託業務により、当社の責に基づく損害が発生し、当社が損害賠償義務等を負う場合、賠償責任の範囲は、お客様に発生した通常かつ直接の損害で、かつ家庭系使用済パソコンの回収委託料金相当額を限度とする金銭賠償に限られるものとします。
2. 本条は、強行法規に基づくお客様の権利を制限するものではありません。
3. 本規約に基づくお客様の権利義務は、第三者に譲渡することはできないものとします。
第 14 条(定めのない事項等)
本規約に定めのない事項あるいは本規約の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社において誠実に協議を行うことといたします。
第 15 条(管轄裁判所)
前条の協議によってなお本規約に関わる紛争が解決できない場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第 16 条(適用法令)
本規約は日本国内でのみ有効とし、本規約に定めのない事項については、民法その他関係諸法令を適用するものとします。
以上