Contract
令和4年度 静岡県都市空間情報デジタル基盤構築業務(3D都市モデル作成) 業務説明書
静岡県交通基盤部発注の『令和4年度 静岡県都市空間情報デジタル基盤構築業務(3D都市モデル作成)』に係る公募型簡易プロポーザル方式の手続開始の公告に基づく、契約予定者を特定するための技術提案書等の提出については、関係法令に定めるもののほか、この説明書によるものとする。
1 業務内容等
(1) 業務目的
本業務は、VIRTUAL SHIZUOKAで取得した3次元点群データを基に、建物等データを3次元モデル化し、国土交通省が運営する「ProjectPLATEAU」に登載することを目的とするものである。
(2) 業務内容
ア 3D都市モデル整備 N=1式
イ 成果品取りまとめ N=1式
※ 詳細は別添の仕様書案による。ただし、仕様書案は技術提案書の内容に応じて変更する場合がある。
(3) 履行期限
令和5年3月15日限り
(4) 契約限度額
本業務の契約限度額は、98,868,000円(消費税込み)とする。
(5) 業務実施上の条件
業務の打合せの回数は5回とし、それぞれxx技術者が出席するものとする。なお、作業の進捗に応じて協議の上、打合せ回数を変更できるものとする。
(6) 成果品
成果品は次のとおりとする。ア 電子データ 2部イ 報告書(A4版) 1部
2 参加表明書及び技術提案書を提出するために必要な要件
静岡県における建設関連業務の委託に係る競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満足していること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。
(2) 静岡県における建設関連業務の委託に係る競争入札参加資格のうち、測量業務に係る競争入札参加資格の認定を受けている者であること
(3) 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項に基づく測量業者の登録を受けていること。
(4) 以下に示す、同種業務について、平成24年4月以降に完了した実績を有すること。(元請として完了したものに限る。)
・同種業務:xxxモデル作成、デジタルマッピング、数値地形測量 業務
(5) 以下に示す、アかつイを満たすxx技術者を当該業務に配置できること。xx技術者は担当技術者と兼ねることができる。
ア 測量法に基づく測量士の資格を有する者
イ 以下に示す、同種又は類似業務について、xx技術者又は担当技術者として従事した、平成24年4月1日から参加表明書提出日まで完了している業務経験を有する者
・同種業務:3D都市モデルを活用した業務
・類似業務:xxxモデルを活用した業務
なお、新型コロナ感染症の感染拡大防止措置の実施のため業務等の一時中止措置等を実施したことにより完成しない業務等については、延長前の工期又は履行期限を既に経過しているものに限り、当該同種業務等の実績として認めて差支えないものとする。
(6) 参加表明書の提出期限の日から契約の時までの期間に、静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(xxx年8月29日付け管第324号)に基づく入札参加停止を受けていないこと。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者 (更生手続き開始の決定を受けている者を除く)でないこと、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く)でないこと。
3 参加表明書、技術提案書及び見積書の提出
本プロポーザルに参加を希望する者は、次により参加表明書、技術提案書及び本業務に係る技術提案書に記載する内容を踏まえて、見積書を提出すること。見積書は、契約限度額を超えていないことを確認するために提出を求めるが、評価が最も高い者が2者以上存在した場合は、契約予定者を特定するための資料としても用いる。なお、積算の参考とするため、契約予定者に特定された者には再度見積を依頼することがある。
(1) 提出期間
令和4年8月5日(金)から令和4年8月19日(金)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時までの間
(2) 提出先
別表1に示す、静岡県交通基盤部政策管理局建設政策課まで提出すること。(郵送可。長3号封筒〔簡易書留料金を含む切手404円貼付〕を併せて持参若しくは郵送すること。)
(3) | 提出内容 | |
ア | 参加表明書(様式1号) | 1部 |
イ | 技術提案書(別表2に示す様式2~8号、根拠書類を含む) | 各2部 |
ウ | イのPDF形式データ(根拠書類を含む)を記録したCD-R | 1枚 |
エ | 見積書(様式自由) | 1部 |
4 参加表明書及び技術提案書の作成及び記載上の留意事項
(1) 参加表明書(様式1号)
様式1号により作成すること。
(2) 技術提案書(様式2~8号)ア 作成上の基本事項
技術提案書は、測量業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一部の提出を求めるものではない。また、他の建設コンサルタント等の協力を得て又は学識経験者等の援助を受けて業務を実施する場合には、技術提案書にその旨を明記すること。なお、本説明書において記載された事項以外の内容が技術提案書に含まれている場合は、その部分の提案を無効とする。
イ 作成方法及び内容に関する留意事項
別表2により作成すること。書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとし、文字サイズは11ポイント以上とする。
ウ 技術提案書の無効
提出書類について、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合、又は記載漏れ・不整合等の記載の誤りがある場合は、技術提案書を無効とし、非特定とすることがある。
エ 既存資料の縦覧
技術提案書の作成にあたり、次のとおり既存資料を縦覧に供する。ただし、縦覧を希望する場合には事前に別表 1 に示す、静岡県交通基盤部建設政策課イノベーション推進班と調整すること。
(ア) 縦覧期間
令和4年7月 27 日(水)から令和4年8月 18 日(木)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時までの間
(イ) 縦覧場所
MyCityConstruction(xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/)
(ウ) 縦覧資料
・令和元年度静岡県東部・伊豆地域航空レーザ測量業務 成果品(電子データ)
・令和2年度静岡県伊豆半島西部航空レーザ測量業務 成果品(電子データ)
・令和3年度静岡県東部航空レーザ測量業務 成果品(電子データ)
・令和3年度 xx川圏域ほか基礎調査業務(静岡県中・西部航空レーザ測量)成果品(電子データ)
5 本説明書及び縦覧資料等に対する質問
(1) 本説明書及び縦覧資料等に対する質問がある場合は、次に従い書面(様式自由)により提出することとし、電子メール、電送、持参、郵送のいずれの方法でも可とする。ただし、電子メール及び電送にて送信の場合、その旨を電話で連絡すること。
ア 受付期間
令和4年7月27日(水)から令和4年8月2日(火)(持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く)午前9時から午後5時までの間
イ 提出先
別表1に示す、静岡県交通基盤部政策管理局建設政策課イノベーション推進班ウ その他
文書には、担当窓口の部署、担当者名、電話及びFAX番号、電子メールアドレス等を併記すること。
(2) (1)の質問に対する回答書は、質問を受理した日から5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く)に質問者に対して電子メールにより行うほか、下記により閲覧に供する。
ア 閲覧期間
回答した日から令和4年8月18日(木)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後5時までの間
イ 縦覧場所
静岡県交通基盤部政策管理局建設政策課イノベーション推進班
6 ヒアリング
技術提案書の提案内容等について、配置予定のxx技術者に対して、次のとおりヒアリングを実施し、技術提案書の評価を行う。なお、ヒアリング出席者はxx技術者とするが、補助として担当技術者2名の出席を認めるものとする。
(1) 実施日時
令和4年8月 31 日(水)
(1 社に対し 30 分程度。)
(2) 実施方法
原則、Zoom でのヒアリングとする。事前に通話環境に係るテスト及び当日出席予定技術者の身分証明書確認を行ったうえで、ヒアリングを行う。
(3) ヒアリング事項
ア 配置予定のxx技術者から技術提案書の内容について説明イ 質疑応答
(ア) 配置予定のxx技術者の経歴及び業務実績 (イ) 技術提案の内容(実施方針、特定テーマ)
(4) その他
ア ヒアリング時における、資料の追加は認めない。
イ ヒアリング開始時に配置予定のxx技術者であることを確認することができる写真付の身分証明書を提示すること。
ウ ヒアリング及び事前通話環境に係るテスト等の実施日時の詳細については、別途連絡する。
7 契約予定者の特定
(1) 評価基準
技術提案書を別表3の評価項目・基準で評価し、技術評価が最も高い者を契約予定者として特定する。ただし、技術評価の最も高い者が2者以上あるときは、その中で見積額の最も
低い者を特定することとし、また、見積額の最も低い者が2者以上あるときは、当該者のくじ引きにより契約予定者を特定する。
(2) 契約予定者への通知
契約予定者として特定された者には、特定通知書により令和4年9月6日(火)までに通知する。
8 非特定理由に関する事項
(1) 参加表明書及び技術提案書等を提出した者のうち、契約予定者として特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、その理由(非特定理由)を書面(非特定通知書)により令和4年9月6日(火)までに通知する。
(2) (1)の通知を受けた者は、非特定通知の翌日から令和4年9月13日(火)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)までに書面(様式自由)により、発注者に対して非特定理由について説明を求めることができる。
(3) 説明を求められたときは、令和4年9月16日(金)までに説明を求めた者に対して、書面により回答する。
(4) (2)の書面は、別表1に示す静岡県交通基盤部政策管理局建設政策課イノベーション推進班まで提出すること。ただし、書面は持参により提出することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
9 契約条件等
(1) 契約書の作成
契約の締結にあたっては、契約書を作成しなければならない。
(2) 契約保証金
免除する。
10 労働関係法令等遵守の誓約書の作成
事業者等を守り育てる静岡xx契約条例第6条の規定に基づき策定された「県の取組方針」により、本業務に従事する者の労働環境の整備を図るため、以下の書類を提出すること。
(1) 契約時に、労働関係法令等を遵守する旨等を記載した誓約書(様式第1号)
(2) 本業務の一部を他の者に行わせ、又は当該業務に派遣労働者を関わらせようとするときは、全ての下請負者から提出させた労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書(様式第2 号)の写し
11 暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合の措置
(1) 本業務の受注者は暴力団員等又は暴力団関係業者による不当介入を受けた場合は、断固と してこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。
(3) 受注者は暴力団員等又は暴力団関係業者により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
※不当介入を受けたにもかかわらず警察及び発注者への通報(報告)等を怠った場合は、入札参加資格停止の措置を受けることがある。
12 その他の留意事項
(1) 手続きに用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとする。
(2) 本業務を受注したコンサルタント及び、本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連があると認められた製造業者又は建設業者は、本業務に係る工事の入札に参加し又は当該工事を請け負うことができない。
上記の「本業務を受注したコンサルタントと資本・人事面等において関連」があるとは、
次のア又はイに該当することをいう。
ア 本業務を受注した建設コンサルタントの発行済み株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又は、その出資の総額の100分の50を超える出資をしていることをいう。
イ 製造業者又は建設業者の代表権を有する役員が本業務を受注した建設コンサルタントの代表権を有する役員を兼ねている場合におけることをいう。
(3) 提出書類の作成、提出及びヒアリング等に掛かるすべての費用は、提出者の負担とする。
(4) 提出書類に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して静岡県工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止を行うことがある。
また、提出された参加表明書又は技術提案書が下記のいずれかに該当する場合は、原則その技術提案書を無効とする。
ア 参加表明書又は技術提案書の全部又は一部が提出されていない場合イ 参加表明書又は技術提案書と無関係な書類である場合
ウ 他の業務の参加表明書又は技術提案書である場合エ 白紙である場合
オ 本業務説明書に指示された項目を満たしていない場合カ 発注者名に誤りがある場合
キ 発注案件名に誤りがある場合ク 提出者名に誤りがある場合
ケ その他未提出又は不備がある場合
(5) 提出された書類は返却しない。また、提出された参加表明書及び技術提案書は、契約予定者の特定以外に提出者に無断で使用しない。なお、特定された技術提案書を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。
(6) 提出期限後において、提出書類は受理しないとともに提出書類に記載された内容の変更を認めない。また、技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
(7) 本業務について、主たる部分の再委託は認めない。
(8) 照会窓口は、別表1のとおりとする。
(9) 契約予定者として特定された者は速やかに提案内容を適切に反映した仕様書を提出し、契約後、その仕様書に即した業務計画書を作成し提出すること。ただし、技術提案書の内容のうち、発注者が採用を認めないことを通知した提案内容は除く。また、発注者が工程上適切な時期に履行を確認するために、技術提案履行確認シートを契約後作成し、監督員に業務計画書提出時に提出する。なお、契約予定者の特定後に、提案内容を適切に反映した仕様書作成のために、具体的な実施方法について提案を求めることがある。
(10) 監督員は、上記技術提案履行確認シートに基づき工程上適切な時期に履行状況を確認する。技術提案の内容が不履行の場合には、受発注者間において責任の所在を協議し確認する。技術提案書の内容の全部又は一部が受注者の責により実施されなかった場合は、静岡県委託業務等成績評定要領及び静岡県委託業務等成績評定考査基準に基づき業務執行に係る過失に伴う減点として、減点の対象とする。また、契約書に基づき修補の請求、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償の請求を行うことができる。
別表1(窓口)x000-0000 xxxxxxxx0x0x xxxxxx0x
部 局 名 | 電話番号 | |
交通基盤部政策管理局 建設政策課イノベーション推進班 | TEL:000-000-0000 |
別表2 (技術提案書の作成及び記載上の留意事項)
様式2号を技術提案書の表紙として、以下の様式を記載の上、提出すること。
記載事項 | x x に 関 す る 留 意 事 項 |
本社、営業所の所在地・測量法に基づく登録状況等 (様式3号) | ・2(3)に示す、測量業者登録規定に基づく登録状況についてのみ記入すること。 ・2(2)に示す、認定を受けている業種(「測量業務」)についてのみ記入すること。 ○根拠書類 ・本社、営業所等があることを証明する書類(登記簿謄本等の必要な部分)を添付すること。 ・測量法第55条の5第1項に基づく測量業者の登録証の写しを添付すること。 ・静岡県における有効な「建設関連業務入札参加資格の審査結果」通知の写しを添付すること。 |
企業の業務実績・能力等 (様式4号) | ・会社が元請として平成24年4月1日から参加表明書提出日までに完了している同種業務を記載すること。(ただし、設計共同企業体としての実績は認めない。) 【同種業務】 xxxモデル作成、デジタルマッピング、数値地形測量業務 ・同種業務として記載する業務は、1事業につき1件とする。また、修正等の業務は認めない。 ・なお、新型コロナ感染症の感染拡大防止措置の実施のため業務等の一時中止措置等を実施したことにより完成しない業務等については、延長前の工期又は履行期限を既に経過しているものに限り、当該同種業務等の実績として認めて差し支えないものとする。 ○根拠書類 ・業務が同種業務に該当していることが確認できる資料(契約図書の写し、図面、仕様書など)を添付すること。ただし、当該業務が平成24年4月以降に完了した業務で、一般財団法人日本建設情報総合センターの「テクリス (業務実績情報システム)」に登録されており、技術資料提出時にその内容により実績の内容が確認出来る場合は、契約図書の写し等の提出は省略できる。 ・業務成績は、発注業種と同業種の過去 3 か年度(令和元年度から令和3年度)の平均点を確認できる資料(成績評定一覧表及び業務成績評定通知書)を添付すること。 ・優良業務委託表彰は、静岡県交通基盤部又は経済産業部の表彰を対象とし、発注業種と同業種の過去 2 か年度(令和2年度又は令和3年度)の表彰状の写し及び業務成績評定通知書の写しを添付すること。 ・令和4年3月31日までにISOの認証取得がある場合、それを証明する書類を添付すること。 |
業務実施体制 (様式5号) | ・配置予定のxx技術者及び担当技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を記載する。 ・配置予定の担当技術者は、複数(最大3名まで)とすることができるが、代表となる担当技術者を評価の対象とするため、代表担当技術者が明確にわかるようにすること。ただし、業務を分担して実施する場合(例えば橋 梁の下部工とxxxや、躯体と設備など)の担当技術者の評価点について |
は、各分担業務における代表となる担当技術者の平均とする。 ・分担業務の内容は、他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合にのみ記載すること。ただし、業務の主たる部分を再委託してはならない。 ・xx技術者は担当技術者と兼ねることができるが、この場合、予定技術者 の経験及び能力の評価時においては、xx技術者としての評価を行ない、担当技術者としての評価はしないものとする。 | |
予定技術者の経歴 (様式6-1号 ・様式6-2号) | ・同種又は類似業務経験は、配置予定技術者がxx技術者又は担当技術者として従事した、平成24年4月1日から参加表明書提出日までに完了している業務経験を記載する。 【同種業務】 3D都市モデルを活用した業務 【類似業務】 3次元モデルを活用した業務 ・当該地域の業務経験は、配置予定技術者がxx技術者又は担当技術者として従事した、平成 29 年 4 月 1 日から参加表明書提出日までに完了している業務経験を記載する。 ・なお、新型コロナ感染症の感染拡大防止措置の実施のため業務等の一時中止措置等を実施したことにより完成しない業務等については、延長前の工期又は履行期限を既に経過しているものに限り、当該同種業務等の実績として認めて差し支えないものとする。 ・配置予定技術者の手持ち業務は、公告日において、完了していない契約済みの契約金額 500 万円(税込)以上の他の業務(本県以外の発注者のものも含む)でxx技術者又は担当技術者として従事している(従事予定含む)すべてを記載すること。ただし、合計手持ち業務件数が 5 件以上の場合は、 5 件目以降の業務名等の記載については不要とする。 ・なお、新型コロナ感染症の感染拡大防止措置の実施のため、業務の一時中止措置等を実施したことにより完了が令和3年度から令和4年度となった業務については記載不要とする。 ○根拠書類 ・記載した業務が同種又は類似業務に該当していることが確認できる資料(契約図書の写し、図面、仕様書など)を添付すること。ただし、当該業務が平成24年4月以降に完了した業務で、一般財団法人日本建設情報総合センターの「テクリス(業務実績情報システム)」に登録されており、技術資料提出時にその内容により実績の内容が確認出来る場合は、契約図書の写し等の提出は省略できる。 ・配置予定技術者の保有資格については、保有資格の資格証の写しを添付すること。 ・CPDの取組状況は、推奨(目標)単位以上取得している場合のみ、各団体が発行する証明書を添付すること。証明書の単位取得期間は平成 30 年 4 月 1 日から令和4年 3 月 31 日までのうち、任意の1年間とする。なお、下記のいずれかに該当する場合は評価の対象とならないので注意すること。ア 取得単位が 1 年間の推奨(目標)単位未満 イ 証明書の単位取得期間が 1 年間を超える場合や、1年間に満たない場合 ウ 証明書の単位取得期間が 1 年間であっても平成 30 年 4 月 1 日より前の日を含む場合 エ 証明書の単位取得期間が 1 年間であっても令和4年 3 月 31 日を超える日を含む場合 オ 取得単位が年度で証明される団体で、平成29年度又は令和4年度の証明の場合 ・「①業務の目的・内容について」、「②業務の制約となる条件等について」、 |
「③業務の実施フロー及び工程表」、「④業務の課題等の対応方針につい て」、「⑤品質管理体制について」をA4 版合計 2 ページまでに記載する。概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることができる。 ・文字サイズは 11 ポイントを基本とし、文字間隔は標準とする。 ・記載する本文中には、提案者名が特定又は推測できるような記載(会社名、配置技術者名等)やロゴマーク等の使用は避けること。 ・カラーで作成した場合はカラーのまま評価する。 | |
業務の実施方針 (様式7号) | ・「①業務の目的・内容について」、「②業務の制約となる条件等について」、 「③業務の実施フロー及び工程表」、「④業務の課題等の対応方針につい て」、「⑤品質管理体制について」をA4版合計2ページまでに記載する。概 念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることができる。 ・文字サイズは11ポイントを基本とし、文字間隔は標準とする。 ・記載する本文中には、提案者名が特定又は推測できるような記載(会社名、配置技術者名等)やロゴマーク等の使用は避けること。 ・カラーで作成した場合はカラーのまま評価する。 |
特定テーマに対する技術提案 (様式8-1号 ・様式8-2号) | ・次に掲げる特定テーマに対する取り組み方法を具体的に記載する。 【特定テーマ1】 県内全域の3次元点群データを基に、効率的に3D都市モデルを作成 する手法 【特定テーマ2】 県内全域の3次元点群データから作成する3D都市モデルの品質確保 方法 ・記載枚数は1テーマにつきA4版合計2ページまでとし、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることができる。 ・記載する本文中には、提案者名が特定又は推測できるような記載(会社名、配置技術者名等)やロゴマーク等の使用は避けること。 ・カラーで作成した場合はカラーのまま評価する。 |
参考見積 (様式自由) | ・見積は、業務内容及び技術提案書に記載した内容を踏まえて必要な経費を算出し作成する。 ・本業務の契約限度額は、98,868,000円(消費税込み)である。 ・積算の参考とするため、特定者には再度見積を依頼することがある。 |
別表3 (評価項目・基準)
1 予定技術者の経験及び能力(換算後 28 点)【注1】
評価項目 | 配点合計(24 点) | ||||
評価基準 | xx技術者 | 担当技術者 (業務 代理人) | |||
予定技術者の経験及び能力 | 資格要件 | 技術者資格 | 技術者資格を下記の順位で評価する。 ①・空間情報統括監理技術者 ・地理情報標準認定資格 上級技術者 ・地理空間情報専門技術者 写真測量 1 級 ・地理空間情報専門技術者 GIS1 級 ・地理情報標準認定資格 中級技術者 ②・地理空間情報専門技術者 写真測量 2 級 ・地理空間情報専門技術者 GIS2 級 ・地理情報標準認定資格 初級技術者 ③ 測量士 | ①4点 | ①2点 |
②2点 | ②1点 ③0点 | ||||
業務経験等 | 業務経験 | 平成 24 年4月以降の同種又は類似業務の経験(※ 1)を下記の順位で評価する。 ① 【同種業務】 3D都市モデルを活用した業務 ② 【類似業務】 3次元モデルを活用した業務 ③ 上記以外 | ①4点 | ①2点 | |
②2点 | ②1点 | ||||
③0点 | |||||
CPD(CPDS) | 建設系、測量系CPD協議会加盟団体のうち、推奨(目標)単位を設定している団体の認定するCP D(CPDS)の実績(※2)について次の順位で評価する。 | ||||
① 1ヵ年のCPD(CPDS)が推奨(目標)単位以上 ② 上記以外 | ①2点 ②0点 | ①1点 ②0点 | |||
情 報 収 集力 | 当 該 地 域 の 業務経験 | 平成 29 年 4 月以降の業務経験(※3)の有無について下記の順位で評価する。 ① 静岡県における業務経験あり ② 上記以外 | ①2点 ②0点 | ①1点 ②0点 | |
専任性 | 手持ち業務量 | 契約金額 500 万円以上のxx技術者又は担当技術者として従事しているすべての手持ち業務件数(※ 4)について下記の順位で評価する。 ① 手持ち業務の件数が0~1件 ② 手持ち業務の件数が2件 ② 手持ち業務の件数が3~4件 ④上記以外 | ①2点 ②2点 ③1点 ④0点 | ①4点 ②2点 ③0点 ④0点 |
※1 xx技術者又は担当技術者として従事した、平成 24 年 4 月 1 日から参加表明書提出日までに完了している業務を対象とする。なお、新型コロナ感染症の感染拡大防止措置の感染拡大防止措置の実施のため工事等の一時中止措置等を実施したことにより完成しない業務等については、延長前の工期又は履行期限を既に経過しているものに限り、当該同種業務等の実績として認めて差し支えないものとする。
※2 配置予定技術者のCPDの実績は、平成 30 年 4 月 1 日から令和4年 3 月 31 日までのうち、
任意の 1 年間とする。なお、下記のいずれかに該当する場合は評価の対象とならないので注
意すること。
ア 取得単位が1時間の推奨(目標)単位未満
イ 証明書の単位取得期間が1年間を超える場合や、1年間に満たない場合
ウ 証明書の単位取得期間が1年間であっても平成 30 年4月 1 日より前の日を含む場合
エ 証明書の単位取得期間が 1 年間であっても令和4年3月 31 日を超える日を含む場合オ 取得単位が年度で証明される団体で、平成 29 年度又は令和4年度の証明の場合
単位取得は各団体が発行する証明書の写しの提出を求め確認する。
※3 配置予定技術者の当該地域における業務経験は、国、地方公共団体又は特殊法人等が発注した建設関連業務においてxx技術者又は担当技術者として従事し、平成 29 年4月 1 日から技術資料提出日までに完了している業務を対象とする。
※4 配置予定技術者の手持ち業務量は、公告日において、完了していない契約済みの契約金額 500万円(税込み)以上の他の業務(本県以外の発注者のものを含む)でxx技術者又は担当技術者として従事している(従事予定含む)すべての件数とする。
【注1】評価項目ごとの配点比率を確保するため、予定技術者の経験及び能力に関する評価点については、配点合計である 24 点を 28 点に換算する。(予定技術者の経験及び能力に関する評価点=技術得点×28/24)
2 企業の能力等(換算後 12 点)【注2】
区分 | 評価項目 | 配点合計(10 点) | ||
評価基準 | ||||
企業の能力等 | 確実性 | 業務成績 | 過去 3 か年度の当該業務の発注業種と同業種の業務成績の平均点(※6)を下記の順位で評価する。 ① 81 点以上 ② 79 点以上 81 点未満 ③ 79 点未満 | ①6点 ②3点 ③0点 |
表彰実績 | 過去2か年度の優良業務委託表彰を(※7)を下記の順位で評価する。 ① 同業種において優良業務委託表彰の実績あり ② 上記以外 | ①2点 ②0点 | ||
ISOの取 組 | 品質管理・環境マネジメントシステムの取得状況(※8)を下記の順位で評価する。 ① ISO9001 若しくはISO14001 の認証を取得済み ② 上記以外 | ①2点 ②0点 |
※5 企業の業務成績は、建設事務総合システム(静岡県交通基盤部、経営管理部、くらし・環境部、文化・観光部、経済産業部、企業局の発注業務)に登録された過去3か年度(令和元年度から令和3年度までに完了した当初契約金額 100 万円以上の業務)の平均点(当該業務の発注業種と同業種)で評価する。また、当該業種の発注業種の成績評定がない参加者については加点しない。
※6 静岡県交通基盤部及び経済産業部の表彰を対象とし、令和2年度又は令和3年度に発注業種と同業種の表彰実績がある場合に評価する。なお、複数年度、複数部門、複数同業種で表彰実績を有していても、重複配点は行わない。
※7 企業のISOの取組状況は、令和4年3月 31 日までに品質管理・環境マネジメントシステムの認証取得がある場合に評価する。認証の取得を証明できる書類で確認する。
【注2】評価項目ごとの配点比率を確保するため、企業の能力等に関する評価点については、配点合計である 10 点を 12 点に換算する。(企業の能力等に関する評価点=技術得点×12/10)
3 実施方針等(40点)
区 分 | 評価項目 | 配点 | ||
評価基準 | ||||
実施方針等 | 業務理解度 | 業務の目的・内容 | 目的、内容の理解度が高く、優れている場合(その 他発注者が認める重要事項の指摘を含む)に優位に評価する。 | 20点 |
業務の制約条件等 | 現地の現状及び業務の制約となる条件やポイントの理解度が高く、優れている場合(その他発注者が認める重要事項の指摘を含む)に優位に評価する。 | |||
実施手順 | 実施工程 ・フロー | 業務実施手順を示す実施フローの妥当性及び業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高く、優れ ている場合(その他発注者が認める重要事項の指摘を含む)に優位に評価する。 | 20点 | |
課題等の対応方針 | 業務実施上の問題点や課題等に対する対応方針の実現性が高く、優れている場合(その他発注者が認める重要事項の指摘を含む)に優位に評価する。 | |||
品質管理体制 | 成果の品質確保に対する品質管理体制の実現性が高く、優れている場合(その他発注者が認める重要事項の指摘を含む)に優位に評価する。 |
4 特定テーマに関する技術提案(80点)
【特定テーマ1】県内全域の3次元点群データを基に、効率的に3D都市モデルを作成する手法
【特定テーマ2】県内全域の3次元点群データから作成する3D都市モデルの品質確保方法
区分 | 評価項目 | 配点 | ||
評価基準 | ||||
特定テーマに関する技術提案 | 特定テーマ1 | 的確性 | 電子計算機処理による作業効率向上に関する提案があり、優れている場合に優位に評価する。 | 20点 |
必要なキーワード(着眼点、問題点、解決方法等)が記載され、優れている場合に優位に評価する。 | ||||
実現性 | 提案内容に説得力があり、優れている場合に優位に評価する。 | 20点 | ||
提案内容を裏付ける類似実績などが明示され、優れている場合に優位に評価する。 | ||||
特定テーマ2 | 的確性 | 特記仕様書第3章第21条で示す各地物の整合性の確保やそ れ以外の地物の3次元点群データの取扱いに関して、具体的に記載があり、優れている場合に優位に評価する。 | 20点 | |
必要なキーワード(着眼点、問題点、解決方法等)が記載され、優れている場合に優位に評価する。 | ||||
実現性 | 提案内容に説得力があり、優れている場合に優位に評価する。 | 20点 | ||
提案内容を裏付ける類似実績などが明示され、優れている場合に優位に評価する。 |
様式第1号
x 約 書
下記1に基づく業務の履行に際し、下記2の事項を誓約します。
この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。
記
1 業務名
〇〇〇〇業務 (当初契約日 年 月 日)
2 誓約事項
(1)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに県に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに県に報告すること。
(3)本契約に基づく業務の履行に際し、下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいたxxな契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 下請負者から誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
イ 下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を県に報告すること。
ウ 下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該下請負者を通じて、ア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。
年 月 日
発 注 者 職 名 氏 名 様
住 | 所 | ||
受 | 注 | 者 商 | 号 |
氏 | 名(法人にあっては、代表者の氏名)印 |
別表 労働関係及びxxな取引に関する主な法律
1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
2 xxな取引等
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)
(2)下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)
(3) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
様式第2号
x 約 書
下記1に基づく業務の履行に際し、下記2の事項を誓約します。
この誓約に反したことにより入札参加停止等の処分を受けても異議は一切申し立てません。
記
1 元請契約名
〇〇〇〇契約 (当初契約日 年 月 日)
*元請者が記載すること
2 誓約事項
(1)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律その他の労働環境の整備等に関する法令を遵守すること。
(2)本契約に基づく業務の履行に際し、別表に掲げる法律に違反し、所管行政庁の処分を受けたときは、処分の内容及び対応方針を速やかに下請契約(再委託契約及び労働者派遣契約を含む。以下同じ。)の発注者に報告し、是正のために必要な措置を講ずること。また、所管行政庁に是正の報告を行ったときは、その内容を速やかに下請契約の発注者に報告すること。
(3)本契約に基づく業務の履行に際し、再下請契約を締結するときは、適正な見積りを基に、対等な立場における合意に基づいたxxな契約を締結するよう努めるとともに、次の事項に留意すること。
ア 再下請負者から誓約書を提出させ、その写しを下請契約の発注者に提出すること。イ 再下請負者が、本契約に基づく業務の履行に際し別表に掲げる法律に違反し、所管
行政庁の処分を受けたときは、(2)の例により、それらの内容を速やかに報告させるとともに、その内容を下請契約の発注者に報告すること。
ウ 再下請負者がさらに第三者と下請契約を締結したときは、当該再下請負者を通じてア及びイと同様に、当該第三者からの誓約書の写しの提出等を行うこと。
年 月 日
下請契約の発注者 様
住 所
商 号
氏 名(法人にあっては、代表者の氏名)印
別表 労働関係及びxxな取引に関する主な法律
1 労働関係
(1) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(2) 労働契約法(平成 19 年法律第 128 号)
(3) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(4) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(5) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律 50 号)
(6) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(7) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)
(8) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)
(9) 労働組合法(昭和 24 年法律第 174 号)
2 xxな取引等
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)
(2)下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)
(3) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)