Contract
2015.04.01 施行
2019.04.01 改正
職 員 就 業 規 則
特定非営利活動法人
ささしまサポートセンター
1.労働時間・休憩および休日・休暇
(労働時間・休憩時間)
1日の労働時間 | 8時間を超えない範囲とする。 |
1週の労働時間 | 40 時間を超えない範囲とし、職員それぞれの労働時間 は別途労働条件通知書において定める。 |
始業時刻 | 9:00 を基準とする。 |
終業時刻 | 18:00 を基準とする。 |
休憩時間 | 1日につき 60 分間とする。 (1日の勤務時間が6時間未満の場合はこの限りではない) |
第01条 労働時間・休憩時間・休日は、以下を基準とする。具体的な勤務予定については、月ごとに勤務シフト表によって定める。
(時間外および休日労働等)
第02条 業務の都合により、所定労働時間を超え、または休日に労働させることがある。
2 業務の都合によ
り、深夜(22 時から 5 時まで)に労働させることがある。
3 前項の場合、法定労働時間を超える労働または法定休日における労働については、あらかじめ会社は職員の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
4 妊娠中または産後 1 年を経過しない女性職員であって請求した者および 18 歳未
満の者については、第 2 項による時間外労働または休日もしくは深夜(午後 10
時から午前 5 時まで)労働に従事させない。
5 災害そのほか避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第 1 項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外または休日に労働させる
ことがある。ただし、この場合であっても、妊娠中または産後 1 年を経過しない女性職員については、所定労働時間外労働または休日労働に従事させない。
(休日)
休日 | 日曜日(法定休日) 土曜日 および 国民の祝日 年末年始7日間(12 月 29 日~1 月 4 日) |
第03条 休日は以下を基準とし、具体的な休日については月ごとに勤務シフト表によって定める。なお、業務上必要のある場合は、休日を他の勤務日を振替えることができる。
(xx休暇)
第04条 xx職員・嘱託職員において、次の日程は有給の休暇とする。
xx休暇 | 3日間(7 月~9 月の間にシフト表にて定める) |
(慶弔休暇)
結婚 | 本人 | 3日 |
子 | 1日 | |
配偶者の出産 | 3日 | |
死亡 | 一親等(父母・配偶者・x) | 3日 |
二親等(祖父母等) | 2日 |
第05条 xx職員・嘱託職員およびその親類に慶事・弔事があったときは、次のとおり有給の休暇を与える。
(年次有給休暇)
所定労働日数(週あたり) | ||||||
週5日 (40H) | 週4日 (32H) | 週3日 (24H) | 週2日 (16H) | 週1日 (8H) | ||
継続勤務年数 | 0 年 6 か月 | 10 日 (80H) | 7 日 (56H) | 5 日 (40H) | 3 日 (24H) | 1 日 (8H) |
1 年 6 か月 | 11 日 | 8 日 | 6 日 | 4 日 | 2 日 | |
2 年 6 か月 | 12 日 | 9 日 | 6 日 | 4 日 | 2 日 | |
3 年 6 か月 | 14 日 | 10 日 | 8 日 | 5 日 | 2 日 | |
4 年 6 か月 | 16 日 | 12 日 | 9 日 | 6 日 | 3 日 | |
5 年 6 か月 | 18 日 | 13 日 | 10 日 | 6 日 | 3 日 | |
6 年 6 か月 | 20 日 | 15 日 | 11 日 | 7 日 | 3 日 |
第06条 年次有給休暇の取得については下表を基準とする。ただし所定労働日の8割以上出勤した職員に限る。
2 出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。
①年次有給休暇を取得した期間
②産前産後の休業期間
③育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う職員の福祉に関する法律(平成3年法律第7
6号。以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休業及び介護休業した期間
④業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間
3 年次有給休暇は1時間単位で取得することができる。
4 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。
5 年次有給休暇は、職員があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、職員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
(産前産後の休業)
第07条 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性職員から請求があったときは、休業させる。当該休業中は無給とする。
2 産後8週間を経過していない女性職員は、就業させない。
3 前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した女性職員から請求があった場合は、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。
(母性健康管理の措置)
第08条 妊娠中又は出産後1年を経過しない職員から、所定労働時間内に、母子保健法
産前 | 妊娠23週まで | 4週に1回 |
妊娠24週から35週まで | 2週に1回 | |
妊娠36週から出産まで | 1週に1回 | |
産後(1年以内) | 医師等の指示により必要な時間 |
(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。
ただし、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間とする。
2 妊娠中又は出産後1年を経過しない職員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。
① 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤を認める。
② 妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。
③ 妊娠中又は出産後の職員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。
3 当該休業中は無給とする。
(育児時間及び生理休暇)
第09条 1歳に満たない子を養育する職員から請求があったときは、休憩時間のほか
1日について2回、それぞれ30分の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な職員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
3 当該休業中は無給とする。
(裁判員等のための休暇)
裁判員又は補充裁判員となった場合 | 必要な日数 |
裁判員候補者となった場合 | 必要な時間 |
第10条 職員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。当該休業中は無給とする。
(フレックスタイム制の適用職員)
第11条 フレックスタイム制の適用職員は次の職員とする。
フレックスタイム制を適用する | xx職員・嘱託職員 |
フレックスタイム制を適用しない | 非常勤職員 |
(フレックスタイム制におけるコアタイム・フレキシブルタイム)
第12条 フレックスタイム制におけるコアタイムは設けない。日々の始業時刻・終業時刻は5時~22時の範囲内で各職員の自主的な決定に委ねる。休憩開始時刻・休憩終了時刻は各職員の自主的な決定に委ねる。
(フレックスタイム制の標準労働時間)
第13条 フレックスタイム制における1日の標準労働時間は8時間とする。
2 有給休暇およびそのほか有給とする休暇については、各日において8時間勤務したものとして取扱う(時間単位での休暇取得の場合はその取得時間とする)。
(フレックスタイム制における清算期間と所定労働時間)
清算期間内(1か月間)における 所定総労働時間 | 8時間×清算期間内の所定労働日数 「8×(暦日数-休日日数)」 |
第14条 フレックスタイム制における勤務時間の清算期間は、毎月1日から末日までの1カ月間とし、清算期間内の所定総労働時間は下表によって得られた時間数とする。
(フレックスタイム制における休日労働の取扱)
第15条 フレックスタイム制においても、法定休日(日曜日)に勤務を行った場合は、休日労働手当を支給し、所定総労働時間に算入しない。ただし、予め当該清算期間内に振替休日を取得している場合はこの限りでない。
(フレックスタイム制における労働時間の過不足の取扱)
第16条 フレックスタイム制によって勤務する職員は、各清算期間(各月)の所定総労働時間に対して著しい過不足が生じないように努めなければならない。
2 清算期間(1か月間)における実労働時間が所定総労働時間を超過したときには、規定の定めるところにより時間外割増賃金を支給する。
3 清算期間(1か月間)における実労働時間が所定総労働時間を下回ったときには、5時間までは賃金控除を行わない。5時間を超えて所定労働時間を下回ったときには、5時間を超えた分から次項の定めるところにより賃金控除を行う。
4 前項の場合の賃金計算の方法は以下の通りとする。
当月の所定総労働時間より5時間控除後の単価×当月の正味出勤時間数
※当月の所定総労働時間より5時間控除後の単価は以下の通りとする。
(基本給+専門職加算)÷(当月の所定総労働時間-5時間)
2.採用・雇用
(採用内定時の手続)
第17条 xx職員・嘱託職員として採用が内定した人は、内定の日から原則として5日以内に次の書類を提出しなければならない。
1)健康診断書(提出日前3か月以内に受診したもの)
2)職員台帳 兼 マイナンバー提出票(法人指定書式による)
3)給与所得者の扶養控除申告書(他勤務先に提出済の場合は除く)
4)前職における源泉徴収票(入職の年に他所での給与所得のあった者)
(内定取消)
第18条 採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消し、採用しない。
1)採用の前提となる条件(卒業・資格取得等)が達成されなかったとき
2)健康状態が芳しくなく、職務に耐えられないと法人が判断したとき
3)採用選考時の提出書類に虚偽の記載をし、または面接時において虚偽の申告などをしていたことが判明し、法人との信頼関係を維持できないと法人が判断したとき
4)その他、前各号に準ずる事由があるとき
(試用期間)
第19条 新たに雇用したxx職員・嘱託職員については、雇入日から3カ月間を試用期間とする。なお、試用期間は勤続年数に通算する。
2 本採用の可否は、試用期間中の勤務態度・健康状態・業務能力などを総合的に勘案し、試用期間の満了日までに決定・通知する。
3 試用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当した場合、試用期間満了を待たず、解雇予告手当を支払った上で解雇とする。なお、雇入日より 14 日経過していない場合は解雇予告手当を支払わない。
1)採用選考時の提出書類に虚偽の記載をし、または面接時において虚偽の申告などをしていたことが判明し、法人との信頼関係を維持できないと法人が判断したとき
2)上長の指示に従わない、誠実に勤務する姿勢が無いなど、勤務態度が不良であるとき
3)健康状態が芳しくなく、職務に耐えられないとき
4)必要な助言・指導を行ったにもかかわらず、法人の求める能力に達せず、今後も改善の見込みがないとき
5)その他、前各号に準ずる事由があるとき
(労働災害による休業)
第20条 xx職員・嘱託職員が業務災害および通勤災害により負傷または疾病を罹患し、休業となる場合は、休業1日目~休業3日目については出勤したものとして取扱う。休業4日目以降は無給休業とする。
2 療養を開始して3年が経過してもなお傷病が治癒せず、傷病補償年金を受給している場合、または傷病補償年金を受給することになった場合は、解雇することがある。その際の取扱は解雇の規定に準ずる。
(休職)
第21条 xx職員・嘱託職員が次の各号に該当したときは休職とする。
1)業務外の理由による負傷・疾病により、継続・断続を問わず3カ月以内に欠勤が通算 30 日以上となり、なお治癒していないとき
2)負傷・疾病により医療機関を受診し、1カ月以上の入院・自宅療養を要する旨の診断を受けたとき(診断書の提出を要する)
3)そのほか、本人の都合および特別の事情があって休職させることが相当と認めた場合
2 休職期間中は無給とし、勤続年数に含めない。
3 休職期間中に発生する社会保険料等の本人負担分については、法人が指定する日までに毎月振り込むものとする。
4 休職期間は下記の通りとし、休職期間満了後、復職しない場合は退職とする。
休職期間 | |
勤続1年未満 | 3カ月以内 |
勤続1年以上 | 6カ月以内 |
3.賃金
(賃金の構成)
第22条 賃金の構成は、次のとおりとする。
1)給与
・基本給
・専門職加算
2)割増賃金
3)通勤手当
(給与体系・基本給)
第23条 各職員の雇用形態は以下のとおりとする。
労働契約 | 給与体系 | 基本給 | 所定 労働時間 | 専門職加算 | |
xx職員 | 無期契約 | 月給 | 能力・役割に応じて決定 | 週40時間 | 該当なし |
法人の基幹的な業務を担う | |||||
嘱託職員 | 有期契約 | 月給 | 240,000 円 | 週40時間 | 加算あり |
一定の専門性に加え、常勤での対応が求められる業務を担う | |||||
非常勤職員A | 有期契約 | 時給 | 1,500 円 | 契約のつど決定 | 加算あり |
特定の資格・経験が求められる業務に従事する | |||||
非常勤職員B | 有期契約 | 時給 | 1,200 円 | 契約のつど決定 | 加算あり |
ある程度の専門性が求められる業務に従事する | |||||
非常勤職員C | 有期契約 | 時給 | 1,000 円 | 契約のつど決定 | 加算あり |
専門性を必要としない業務に従事する |
(xx職員の基本給体系)
第24条 xx職員の基本給は、以下の通りとする。
4)初任給は月額18万円とする
5)勤続年数が1年経過するごとに昇給する。昇給額は理事会にて決定する。
6)採用前に当法人の業務に関連する業務に従事していたり、当法人の活動にボランティアとして参加している場合は、その期間を勤続年数に加算する。加算の程度の判断は採用時に理事会で行う。
(専門職加算・嘱託職員)
職能の基準 | 専門職手当 | |
専門職能 1 | 理事会において定める | 月給あたり 10,000 円を基準とし具体的には理事会において定める |
専門職能 2 | 理事会において定める | 月給あたり 20,000 円を基準とし具体的には理事会において定める |
専門職能 3 | 理事会において定める | 月給あたり 30,000 円を基準とし 具体的には理事会において定める |
第25条 嘱託職員においては、従事する業務内容・本人の能力に応じて以下の基準で専門職手当を支給することができる。
(専門職加算・非常勤職員)
職能の基準 | 専門職手当 | |
専門職能 1 | 理事会において定める | 時給あたり 100 円を基準とし 具体的には理事会において定める |
専門職能 2 | 理事会において定める | 時給あたり 200 円を基準とし 具体的には理事会において定める |
専門職能 3 | 理事会において定める | 時給あたり 300 円を基準とし 具体的には理事会において定める |
第26条 非常勤職員においては、従事する業務内容・本人の能力に応じて以下の基準で専門職手当を支給することができる。
(割増賃金)
労働日 | 法定休日 | |
法定時間内(1日8時間・週 40 時間) | 割増なし | 35%割増 |
法定時間外労働(月間 45 時間を上限とする) | 25%割増 | 35%割増 |
第27条 時間外労働・休日労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき支給する。この場合の1か月は毎月1日を起算日とする。
(割増賃金の算定方法)
第28条 割増賃金の加算は、月ごとの計算において、以下の通りとする。
計算方法 | |
xx職員 嘱託職員 | (割増対象となる超過勤務総時間数)×(基本給+専門職加算 /当月の所定労働時間数)×(割増率) |
非常勤職員 (時給制) | (割増対象となる超過勤務総時間数)×(基本給+専門職加算) ×(割増率) |
(通勤手当)
計算方法 | |
xx職員 嘱託職員 | ・1か月定期券金額に相当する額 ・上記に関わらず月額20,000円を上限とする |
非常勤職員 (時給制) | ・往復交通費に相当する額 ・上記に関わらず日額1,000円を上限とする |
第29条 通勤手当は、通勤に要する実費相当額(実際の通勤経路に関わらず、自宅から事業所への公共交通機関による経済合理性の高い経路で計算した額)を月ごとに支給する。月額の算定基準は以下のとおりとする。
(賃金控除)
計算方法 | |
xx職員 嘱託職員 | (当月において欠勤した時間数)×(基本給+専門職加算/当 月の所定労働時間数) |
第30条 xx職員・嘱託職員において、勤務すべき日時に欠勤した場合(事前に振替を行 っている場合は除く)は該当する時間分の給与を控除する。以下の計算式による。
(賃金の計算期間及び支払日)
第31条 賃金は、毎月末日に締め切って計算し、翌月20日に支払う。ただし、支払日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。
(賃金の支払と控除)
第32条 賃金は、職員に対し、通貨で直接その全額を支払う。
2 前項について、職員が同意した場合は、職員本人の指定する金融機関の預貯金口座へ振込により賃金を支払う。
3 次に掲げるものは、賃金から控除する。
① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分
④ その他職員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
4.定年・退職及び解雇
(退職)
第33条 職員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③ 期間を定めず雇用されている場合、満 65 歳に達したとき(末日をもって退職)
④ 死亡したとき
2 職員が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。
(解雇)
第34条 職員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得ないとき。
② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。
③ 業務上の負傷・疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷・疾病が治らない場合であって、職員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき。
④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、職員として不適格であると認められたとき。
⑥ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。
⑦ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。
2 前項の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて職員を懲戒解雇する場合又は次の各号のいずれかに該当する職員を解雇する場合は適用しない。
① 日々雇い入れられる職員(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)。
② 2か月以内の期間を定めて使用する職員(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)。
③ 試用期間中の職員(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者
を除く)。
4 第1項の規定による職員の解雇に際して職員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。
5.その他