「契約締結前交付書面」です。「契約締結前交付書面」には、金融商品取引契約を締結いただく前に、その内容を正確にご理解いただくための重要事項を記載しています。必ず 十分にお読みいただき、内容をご確認・ご理解のうえ、ご契約いただきますようお願いいたします。また、この書面は、金融サービスの提供に関する法律に基づく重要事項の説 明書を兼ねています。お客様には、本契約に基づき行われる上場投資信託(ETF)の売買時の同法に基づく重要事項の説明を不要とすることにご同意いただきます。ただし、...
投資一任契約を締結される前にこの書面をよくお読みください。
金融商品取引業者登録番号 関東財務局長(金商)第2796号一般社団法人日本投資顧問業協会加入
一般社団法人投資信託協会加入
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株式会社 お金のデザイン代表取締役社長 xx xx
投資一任契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3に基づき、契約締結前にお客様に交付される
「契約締結前交付書面」です。「契約締結前交付書面」には、金融商品取引契約を締結いただく前に、その内容を正確にご理解いただくための重要事項を記載しています。必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご理解のうえ、ご契約いただきますようお願いいたします。また、この書面は、金融サービスの提供に関する法律に基づく重要事項の説明書を兼ねています。お客様には、本契約に基づき行われる上場投資信託(ETF)の売買時の同法に基づく重要事項の説明を不要とすることにご同意いただきます。ただし、お客様は、この書面又は本契約に関して、いつでも、13に記載する当社のカスタマーサポートに対して問合せをすることができます。)
(本契約の概要について)
本契約は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて有価証券に対する投資として、お客様の金銭その他の財産(以下「運用資産」といいます。)の運用を行うため、当社がお客様から当該投資判断の全部を一任されるとともに、当該投資判断に基づきお客様のために投資を行うのに必要な権限を委任され、その業務に対してお客様から当社へ運用報酬をお支払いいただくことを内容とする投資一任契約です。
投資一任契約においては、有価証券の価格変動及び為替変動等により投資元本欠損が生ずるおそれがあります。したがって、お客様の投資元本は保証されません。
1 投資一任契約におけるリスク:
お客様の資産運用におきまして、当社は投資一任契約に基づき、外国籍の上場投資信託(ETF)その他の金融商品に投資いたしますので、運用資産の状況等により元本欠損が生ずるおそれがあります。(注:本書面における「上場投資信託」には、「上場投資証券」を含みます。)
(1)上場投資信託(ETF)に係るリスク
上場投資信託(ETF)とは、株価指数、商品価格、商品指数などの指数(以下「株価指数等」といいます。)に価格が連動するように設計され、上場されている投資信託をいいます。上場投資信託(ETF)投資のリスクには、概ね、①価格変動リスク、②信用リスク、③為替変動リスク、④その他のリスクがあります。
①価格変動リスク:
上場投資信託(ETF)の連動対象である株価指数等は、金利、通貨の価格、金融商 品・不動産・商品市場におけるxxx様々な経済情勢等の影響により変動し、その結 果、上場投資信託(ETF)の価格が下落し、元本欠損が生ずるおそれがあります。株価指数等の名称は、投資する上場投資信託(ETF)により異なるため表示できません。また、上場投資信託(ETF)の市場価格は、金融商品市場における需給状況によって変動するため、その結果、元本欠損が生ずるおそれがあります。
②信用リスク:
上場投資信託(ETF)は、その発行会社、資産の管理・保管会社等の信用状況の悪化等により元本欠損が生ずるおそれがあります。また、上場投資信託(ETF)のなかに は、リンク債やOTCデリバティブ取引等に投資するものがあります。
●リンク債型上場投資信託(ETF)
リンク債型上場投資信託(ETF)とは、主に金融機関が発行する指標に連動した投資成果を目的とする債券(リンク債)に投資することで、上場投資信託(ETF)の一口あたり純資産額の変動率と対象指標の変動率を一致させる運用手法を採る上場投資信託
(ETF)を指します。上場投資信託(ETF)が投資対象とするリンク債は、その償還価格が指標の動きに連動するようにリンク債発行者が保証しており、ETFの一口あたり純資産額の変動率は指標の変動率に一致します。リンク債型上場投資信託(ETF)では、リンク債の発行者の信用リスクをとることになります。すなわち、リンク債の発行者の倒産や財務状況の悪化等の影響により、リンク債の価値が下落又は無価値になり、結果的に上場投資信託(ETF)の基準価額が下落し、元本欠損が生ずるおそれがあります。
●OTCスワップ型上場投資信託(ETF)等
OTCスワップ型上場投資信託(ETF)とは、上場投資信託(ETF)発行者と主に金融機関との間で、連動対象の指標のリターンを交換するトータルリターンスワップ契約を結ぶことで、上場投資信託(ETF)の一口あたり純資産額の変動率と対象指標の変動率を一致させる運用手法を採る上場投資信託(ETF)を指します。OTCスワップ型上場投資信託(ETF)では、スワップ契約のカウンターパーティーの信用リスクをとることになります。すなわち、OTCスワップ型上場投資信託(ETF)の多くは、スワップ契約締結にあたり、契約担保を双方が出し合う形式となっており、スワップ契約の相手方が破
綻しても、スワップ契約の相手方が提供した受入担保を換金することができる仕組みとなっていますが、スワップ契約の相手方の破綻により連動対象指標のリターンの交換が停止されるため、上場投資信託(ETF)の一口あたり純資産額の変動率と対象指標の変動率が維持できなくなります。その結果、上場投資信託(ETF)の基準価額が下落し、元本欠損が生ずるおそれがあります。また、スワップ契約の相手方が提供する担保の種類によっては、上場投資信託(ETF)が相手方に差し入れた提供担保と同額の換価を得られない場合もあり、その結果、上場投資信託(ETF)の価値が下落又は無価値にな り、元本欠損が生ずるおそれがあります。なお、OTCデリバティブ取引に投資する類似の上場投資信託(ETF)においても、同様のリスクが生じ、元本欠損が生ずるおそれがあります。
③為替変動リスク:
上場投資信託(ETF)が外貨建て資産への投資を行う場合、あるいは上場投資信託
(ETF)自体が外貨建てである場合には、為替変動による影響を受け、元本欠損が生ずるおそれがあります。
④その他のリスク:
市場動向の急変時等には、株価指数等に連動する運用が困難になる場合があります。取引所が定める上場廃止基準に該当して、上場廃止になることがあります。これらにより、元本欠損が生ずるおそれがあります。
(2)上場投資信託(ETF)以外の金融商品に係るリスク
・外国為替取引
外貨建ての上場投資信託(ETF)により運用する場合、お客様の円資金の当該外貨への交換および外国上場投資信託(ETF)の売買や配当等によりお客様が取得された外貨を円と交換するため、外国為替取引を行います。外国為替取引においては、為替変動による影響を受けるほか、取引相手方の信用状況の悪化等により、為替取引が実行されなくなることにより、元本欠損が生ずるおそれがあります。
(3)取扱金融機関に係るリスク
金融商品による運用を行うに際し、売買注文を委託等する証券会社又は銀行等の金融機関の事務処理ミス又はシステムのトラブル等により適切な運用ができなくなり、元本欠損が生ずるおそれがあります。
金融商品による運用を行うに際し、金融機関が相手先となる場合には、相手先金融機関の信用状況の悪化等により元本欠損が生ずるおそれがあります。
運用資産に関しては、お客様が当社の別途指定する者との間で契約を締結して開設 し、お客様が指定した証券口座(以下「親口座」という。)内に設けられたサブアカウントであるTHEO口座(以下「指定証券口座」という。)を管理する証券会社又は銀行等の金融機関の信用状況の悪化等により、元本欠損が生ずるおそれがあります。
2 手数料等:
(1)投資一任運用報酬
当月分の投資一任運用報酬は、下表の率(年率)を指定証券口座における運用資産の前月末円貨換算時価残高に乗じた額を当月の日数で日割り計算した金額とし、当社は当該金額を当月第4営業日目以降にお客様より受領します
円貨換算時価残高 | 投資一任運用報酬率(年率) |
30百万円以下の部分 | 1.10%(税込) |
30百万円超の部分 | 0.55%(税込) |
新規又は追加の入金に対する入金当月の投資一任運用報酬はいただきません。
また、月中に一部払い出し、全額出金又は解約があった場合には、あらかじめいただいた当月分の投資一任運用報酬は返還いたしません。
お客様により指定証券口座における運用資産の全額出金がなされた場合、全額出金の翌月分以降運用再開月分までの投資一任運用報酬は発生しないものとし、運用再開月の翌月分より受領を再開します。なお、キャンペーンにより一定期間に限って、または投資一任運用報酬割引プログラムにより恒常的に、投資一任運用報酬を減額する場合があります。
(2)その他の費用
投資対象である上場投資信託(ETF)に係る売買手数料及び為替手数料は原則として無料です。例外的な取引において、有価証券に係る売買手数料又は為替手数料をご負担いただく場合があります。
投資対象である上場投資信託(ETF)(その直接間接の組入ファンドを含みます。)については、その運用・管理報酬、財産保管・ファンド事務・監査等に係る費用、当該ファンド内で行う売買等に係る手数料等が課されます。これらの費用は当該ファンドの財産から支弁されます。以上の金額については、取引状況等により変動するため、料率・総額・上限額等を表示することはできません。
3 クーリング・オフ:
本契約には金融商品取引法第37条の6は適用されず、クーリング・オフの対象とはなりません。
4 金融商品取引業者の概要:
(1)商号 :株式会社お金のデザイン
(2)住所等:x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 00x電話(03)0000-0000
(3)当社は金融商品取引業者であり、登録番号は次の通りです。関東財務局長(金商)第2796号
(4)加入協会:一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会
(5)外部監査の対象及び結果の概要
● 受託業務に係る内部統制の保証業務の有無:無
● グローバル投資パフォーマンス基準準拠に係る検証の有無:無
● 財務諸表監査の有無:有財務諸表監査の概要
⮚ 監査人の名称: 有限責任 xxx監査法人
財務諸表監査の対象事業年度:第 8 期(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31
日)
⮚ 監査意見の類型:
・金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務諸表監査:無限定適正意見
留意事項:
上記の「財務諸表監査の概要」は、当社が、それぞれの監査の対象とその結果の概要を要約して記載したものです。
外部監査人からは、この投資一任契約締結前交付書面をご覧になる皆様に、以下のように「財務諸表監査」の性質を十分にご理解いただくことが必要になる旨の説明を受けております。
⮚ 財務諸表監査の意見は、投資一任契約締結前交付書面に記載された財務数値そ
れ自体を保証するものではありません。
● 財務報告に係る内部統制の監査の有無: 無
5 運用の基本方針
グローバルな視点から上場投資信託(ETF)に投資することにより、最適な投資対象を選定し、低廉なコストによる理論的な根拠を持つ分散投資により資産価値の保全を図り、資産形成を目指す目的で運用を行います。
6 投資一任契約に係る投資判断者等の氏名:
xxxxxxxxxx・xxxx・xxxxx (Xxxxxx-Box Xxxxxxx Xxxxx)
xx xx xx xx xx xxx
xxx xx
7 投資の方法及び取引の種類:
(1)当社は投資一任契約を遵守して、お客様のために投資を行います。投資にあたっては、個別運用を行い、過度の集中投資を避け、適正な分散を図ります。また、過度に投機的な取引を避け、リスク管理を充分に行うこととします。
(2)お客様の契約資産に関し、一任された権限の範囲において、投資対象となる資産の価値の分析に基づく投資判断を行い、お客様に代わって発注を行うこととします。
(3)当社は、お客様との投資一任契約に基づき、主として外国上場投資信託(ETF)により運用を行います。
(4)上記(1)から(3)にかかわらず、お客様により指定証券口座における運用資産の全額出金が行われた場合、再度、当該運用資産が投資一任契約約款の第8条第1項に規定する最低運用資産残高に達するまでの間は、当社は、当該運用資産の運用(当該運用資産に組み入れられた配当その他の外貨の円貨への交換を除く。)を行いません。
8 投資判断の一任の範囲及び投資の実行について::
当社が行う投資判断の一任の範囲は、指定証券口座に預託された運用資産に係る投資判断及び投資の実行です。投資の実行に際し、必要に応じて、当社が別途定める者による取次ぎその他の方法により他の金融商品取引業者(海外のこれに相当する業者を含む。)に取引を発注します。投資判断及び実行は当社が自ら行い、第三者にこれらの権限を委託することはありません。
9 金融商品取引業の内容及び方法の概要:
当社が行う金融商品取引業は、金融商品取引法第28条第3項に基づく投資助言・代理業及び第4項に基づく投資運用業です。
当社は、主として、お客様にて当社が別途指定する者において証券口座を開設いただき、当該口座に預託された運用資産について投資一任契約を締結し、外国上場投資信託
(ETF)へ投資を行う運用サービスを提供しています。
10 金融商品取引契約に関する租税の概要:
当社に支払うべき運用報酬には、消費税が課税されます。また、当社がお客様から一任を受け実行した資産運用に関して直接間接に支払うべき租税は、すべてお客様の負担となります。課税の詳細につきましては、税理士等の専門家にご相談ください。
また、当社は、売買損益の確定のため、お客様との投資一任契約に基づき、一定の条件を満たし、かつ、お客様の不利益とならないと判断した場合、お客様の投資一任取引口座における運用資産である上場投資信託(ETF)のうち評価損が生じている銘柄を売却し、同一の銘柄の買戻し、または当該銘柄の買戻しと同等の経済的成果を得られると当社が判断する別の銘柄の買付け、または、評価益が生じている銘柄を売却し、同一の銘柄の買戻
し、または当該銘柄の買戻しと同等の経済的成果を得られると当社が判断する別の銘柄の買付け(金融商品取引業等に関する内閣府令第159条第2項第5号に定めるクロス取 引、またはそれに類する取引)の発注を行うことがあります。
11 契約の終了事由:
お客様と当社の間で締結される投資一任契約は、以下のいずれかに該当する場合に終了します。
(1)指定証券口座に係る契約が解約等で終了したとき
(2)10営業日前までに相手方に対し書面又は電磁的方法をもって解約の予告を行ったとき
(3)お客様が、投資一任契約以外の当社との契約・取引に係る約款・規程に規定される解約事由に該当した場合で、当社が投資一任契約を解約することとしたとき
(4)前各号のほか、投資一任契約約款第18条及び第20条に基づき契約が解約される場合
なお、当社所定の方法により、投資一任契約を解約することなく、指定証券口座における運用資産を全額出金いただくことも可能です。また、当社所定の方法により、指定証券口座における運用資産の一部出金も可能です(この場合には、当該一部出金後の運用資産の円換算時価残高が10万円以上となるよう申し込んでいただく必要があります。)。
12 お客様及び公衆の縦覧に供すべき事項:
当社の経営内容をお知りになりたい場合は、当社で「説明書類」をご自由にご覧になれます。また、関東財務局で、「金融商品取引業者登録簿」をご自由にご覧になれます。当社は一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会の会員であり、会員名簿を協会事務局でご自由にご覧になれます。
13 お客様が当社に連絡する方法及び苦情等の申出先:株式会社 お金のデザイン カスタマーサポート
電話 00-0000-0000
14 苦情処理措置について:
(1)当社は、「苦情等解決に関する規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先は、上記13の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
①お客様からの苦情等の受付
②社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客さまからの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出ください。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター電 話 0000-00-0000(フリーダイヤル)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
①お客様からの苦情の申立
②会員業者への苦情の取次ぎ
③お客様と会員業者との話合いと解決
15 紛争解決措置について:
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出ください。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
①お客様からのあっせん申立書の提出
②あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③お客様からのあっせん申立金の納入
④あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤あっせん案の提示、受諾