岐阜県県営林 J-クレジット販売要領
(趣旨)
岐阜県県営林 J-クレジット販売要領
令和6年4月1日制定
第1条 この要領は、岐阜県が県営林で取得したJ-クレジット(以下「県営林クレジット」という。)を、事業者、団体等に販売することに関し必要な事項を定めるものとする。
(購入者の募集)
第2条 県営林クレジットの購入者(以下「購入者」という。)の募集は、県ホームページ等により行うものとする。
2 県営林クレジットの販売は、岐阜県が保有する数量の範囲内で行うものとし、県ホームページ等に販売できる数量を公表する。
(販売予定単価等)
第3条 県営林クレジットの販売予定単価は、10,000 円/t-CO2 とする(消費税額及び地方消費税額を含まない。)。ただし、東京証券取引所において販売を行う場合は、その時点の時価において販売を行う。
2 最低販売数量は、1t-CO2 とし、1t-CO2 単位で販売する。
(公募期間)
第4条 県営林クレジットの公募期間は、県ホームページにより公表する。
(購入の申込み)
第5条 県営林クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、申請書類(様式第1号、様式第2号及び様式第3号)を持参又は郵送のいずれかの方法により、知事に提出する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、購入希望者となることができない。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2)役員等(岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(以下「暴排措置要綱」という。)第 2 条第 9 号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が、暴力団員(暴
対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している者
(4)役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第 2 条第 8 号に規定する法人等をい う。以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第 2 条第 7 号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用するなどしている者
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな
ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者。
(6)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者
(7)役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(8)役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結 し、これを利用している者
(9)前各号に掲げるもののほか、本事業の適正な実施ができないと認められる事業者、団体等
3 知事は、第1項の規定による申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し、県営林クレジットの販売承認に必要な範囲において、資料の提出を求めることができる。
(購入者の決定)
第6条 知事は、前条の規定による申込みがあった場合は、内容を審査の上、購入者を決定する。
2 知事は、購入の適否について、購入希望者に書面により通知する。
(契約書の作成)
第7条 知事は、前条第1項の規定により購入者を決定した場合は、契約書を作成し、当該購入者と契約を締結する。
(売買代金の納入)
第8条 購入者は、県営林クレジットの売買代金を、知事が別に定める期日までに、県が発行する納入通知書により納入するものとする。
(県営林クレジットの移転等)
第9条 知事は、購入者からの売買代金の納入を確認した後、国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(J-クレジット制度)実施要綱に基づき制度管理者が管理するJ-クレジット登録簿において、県の保有口座から購入者が指定する保有口座へ販売した県営林クレジットの移転を行う。
2 購入者が口座を保有しない場合又は口座を指定しない場合は、知事が県営林クレジットの無効化を行う。
(購入認定証の交付)
第 10 条 知事は、県営林クレジットを単年度又は複数年度の購入総量について100t- CO2 以上購入した事業者、団体等(以下「xx購入者」という。)に対し、木製の購入認定証を発行することができる。ただし、以下のいずれかに該当するものを除く。
(1)購入目的がxx購入者自身によるカーボン・オフセットを目的としない場合
(2)購入者を介して県営林クレジットを購入した者
(3)その他購入認定証を発行することが適当でないと知事が判断した場合
2 購入認定証の発行時期は、県営林クレジットをxx購入者の保有口座に移転したとき又は県が無効化したとき以降とする。
3 購入認定証は、県営林クレジットを通じ、岐阜県の県営林の維持・整備に協力している事業者、団体等であることを証明するもので、購入認定証の発行をもってxx購入者のカーボン・オフセットを証明することはできない。
(協議)
第 11 条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、知事と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)
第 12 条 この要領に定めることに関し、裁判上の紛争が生じた場合は、岐阜県岐阜市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(その他)
第 13 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
1 この要領は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要領は、令和6年6月27日から改正する。