注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業 務 名 称:ネパール国日本還流人材を活用した産業人材育成事業に係る情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号:20a00266
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年7月8日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年7月8日(水)
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:ネパール国日本還流人材を活用した産業人材育成事業に係る情報収集・確認調査
(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2020年9月 ~ 2021年12月
上記の契約期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案することを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額を制限します。具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとお りとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させ
ていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の32%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の8%を限度とする。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:契約第一課 xx x Xxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】ネパール事務所
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25
号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年規
程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。 なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加資
格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可としま す。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年7月29日(水) 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり
(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: xxXxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年8月7日(金) 12時
(2) 提出方法:
プロポーザル・見積書とも、電子データ(PDF)での提出を原則とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先
(4)提出書類:プロポーザル及び見積書
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評 価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点
(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値がある業務の履 行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分期待できる レベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履行が十分で きるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達していないが、業務 の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難であると判断 されるが、他項目の提案内容・評価によっては、全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が 優れたものであったとしても、本項目の評価のみをもって、業務の適切 な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開開封しま す。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
見積書の開封に当たっては、各競争参加者の技術評価点及び予定価格をその場で先に公表した上で、見積書が封印されていることを参加者に確認を求めます。見積額及び見積額に基づく価格評価点並びに技術評価点と合算した総合評価点は書面に記録し、参加者に立会人としての署名を求め、当該書面の写しを参加者に配布します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年8月26日(水) 15時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 203会議室
⮚ 1競争参加者あたり1名の参加とさせていただきます。参加される方は身分証明書をお持ちください。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公開による開封会を中止する場合があります。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年9月4日(金)までにプロポーザルに記載されて いる電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可 能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx ※アドレス変更)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する
場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約関連ガイドライン/個別制度の解説」
URL:
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
1. 調査の背景
ネパールは2015年の震災に伴う一時期の経済停滞期があったものの、順調に経済成長を遂げており、一人当たりGNI(アトラス法)においても2008年から2018年までに430米ドルから970米ドル1まで上昇している。しかし、各産業の一人当たり生産高は農業、工業、サービス業においてそれぞれ599米ドル2,1514米ドル3, 4140米ドル4と南アジア平均(それぞれ1594米ドル, 5976米ドル, 7836 米ドル)と比較して少ない。また、主要な輸出産業がないことなどから、2015年以降は恒常的な経常赤字が続いている。加えて、ネパールでは15-34歳までの若手労働者層を中心に多くの国民が海外で就労しており、外国送金額はGDPの約30%に相当し5FDIの0.5%(2016年)を大きく上回る6。今後、ネパール国政府が農産品の輸出や、繊維業、観光業、IT産業等の促進を目指していく7中で、留学や就労などの海外経験を積んでネパールに帰国する人材(還流人材)が産業振興において大きな役割を果たすことが期待できる。
一方、我が国においては少子高齢化に起因する労働人口減少に伴って人材不足が課題となっている。2019年6月時点で在留ネパール人数は約92,000人、国別で6位に位置しその数は2010年度から上昇傾向にある8。ネパール人を含めた外国籍労働者は、人材不足が続く我が国の産業において既に重要な役割を果たしており、適切な人材マッチングが求められている。
2020年2月から全世界を襲った新型コロナウイルス(COVID-19)の流行は、インドをはじめ湾岸諸国やマレーシア、欧州などに滞在していたネパール人労働者にも大きな影響を与え、職を失くした10万人に及ぶネパール人が帰国を余儀なくされる事態となった。現在、今後数年間にわたってネパール人の海外への再渡航・就労が容易ではない中、深刻なGDPの低下と外貨不足にもつながりかねない危機的な状況となっている。
本調査では、これらの状況を踏まえ、ネパールの中期的な産業振興に貢献するために、ネパール国での成長のポテンシャルがある産業において、留学、技能実習、特定技能、あるいは就労等のために来日し、ネパールに帰国する人材のフローを明らかにし、ネパールの産業人材と日本の産業界とのより効果的なマッチング方法や来日を契機としたネパール人の若者のキャリアパスの実現、およびそのための人材育成支援等の還流人材を活用したネパールの産業育成支援に向けた JICAの協力の方向性を検討するものである。
2. 調査の目的
本調査はネパール国の産業育成に貢献するために、日本での就労経験を含めた人材のフローを明らかにし、これらの還流人材を活用したネパールの産業人材育成支援に向けたJICAの協力の方向性を検討するものである。
3. 対象地域
日本、ネパール国 カトマンズ, ネパール国全域
4. 調査の範囲6
本調査は、「2.調査の目的」を達成するために、「5.調査方針及び留意事項」を踏まえ、
「6.調査の内容」に示す事項の業務を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成するもの
1 World Bank 2019 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD
2 World Bank 2019 https://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.EMPL.KD
3 World Bank 2019 https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.EMPL.KD
4 World Bank 2019 https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.EMPL.KD
5 World Bank 2019 https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS
6 World Bank 2019 https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS
7 Ministry of Industry, Commerce and Supplies 2016 https://moics.gov.np/public/uploads/shares/strategy/NTIS_2016.pdf
8 法務省 2019 http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html
である。
5. 調査方針及び留意事項
(1) 海外就労、産業人材育成、海外投資受入関連政策及び関係機関
海外就労、産業人材育成、海外投資受入に関連する政策及びそれらの関係機関は、以下の通り多岐にわたる。これらの政策・制度、所管省庁及び関係機関のうち主なものについて確認すること。また、他に調査が必要と考えられる機関があれば提案すること。
1. 開発・経済政策/戦略に係る主な関連省庁:National Planning Commission, Ministry of Industry, Commerce and Supplies
2. 産業人材育成を実施している主な省庁:Ministry of Education, Ministry of Labor and Employment, Ministry of Industry, Ministry of Federal Affairs and Local Development, Ministry of Agricultural Development, Ministry of Health and Population, Ministry of Livestock Development, Ministry of Forest and Soil Conservation, Ministry of Women, Children and Social Welfare, Ministry of Cooperative and Poverty Alleviation, Ministry of Urban Development, Ministry of Youth and Sports, Ministry of Peace and Reconstruction, Ministry of Water Supply and Sanitation
3. 出稼ぎ労働者に主な係る関連省庁: Ministry of Labor, Employment and Social Security, Ministry of Foreign Affairs
4. 投資促進政策に係る主な関連省庁:Office of the Investment Board, Ministry of Industry, Commerce and Supplies
(2) ネパール人の来日状況の実態に関する調査
ネパール人の日本でのキャリア形成には、留学と就労のほか、技能実習や特定技能などいくつかの方法がある。これらについて、在日ネパール人を在留資格別に分類し、在留資格ごとの在日ネパール人の人数、これまでのキャリアパス、現在の職種や収入などの就労状況、将来のキャリアプランを定性的・定量的に整理すること。特に次項の日系企業や地域との関わりにも留意しつつ、理想的なキャリアパスと、キャリアパス実現のために必要となる産業人材育成に対する支援策を検討すること。
(3) 日本企業・地域・在日ネパール人団体との関わり
ネパールにおいては輸出、輸入ともに日本の存在感は決して大きくない。しかしながら、日本で経験を積んだネパール人が帰国後にネパールで活躍する際に、日本で関係を築いた日本企業等のネパールでのビジネス展開を支援するようなケースや、日本とネパールの自治体同士の関係構築・交流強化に結び付くようなケースも想定される。また、在日ネパール人の急増により、在日ネパール人団体が在日ネパール人と日本社会との橋渡しの中で担う役割も大きいことが想定される。このように、個人のキャリアがより大きな人の流れにつながっていくような支援が効果的であると考えられることから、6.調査内容の何れの調査項目においても日本企業や自治体、在日ネパール人団体等との関わりについて留意すること。
(4) インド企業との関わり
ネパールの産業は輸出において約54%, 輸入おいて63%9をインドに依存している。かかる状況からインドの産業及び企業との関わりは産業分野の調査において重要であることが想定されるため、6.調査内容の(4)の調査項目においてもインド企業との関わりについて留意しレポート類に記載すること。
(5) 効率的な調査の実施
ネパールの産業及び人材については、「1.調査の背景」にあるJICAの過去の協力事業の方向等、既存の文献・資料・データが多く存在することから、本調査においては、まずこれらの既存の資料・情報を十分に研究、整理すること。これにより、現地調査にあたり既存の資料・情報との重複を避け、焦点を絞り込んだ効率的な調査を計画、実施すること。また、ネパール政府当局や日本側の関係者(日本人会商工部会、個別企業)との間でも、様々な機会
9 UN common trade database (accessed May 27 2020)
において情報・意見交換が行われているほか、JICAが派遣予定の「外国投資アドバイザー」専門家等の関係者から聴取を行うことで、効率的に情報収集を行うよう努めること。
(6) ステークホルダーとの協議・意見交換による多面的な検証
本調査において政策枠組み及び推進体制を整理、ステークホルダーへの提言をするにあたり、その内容が実態に即した効果的なものとなるよう、関係機関や民間企業・団体、地方自治体、教育機関、在日ネパール人団体等との協議・意見交換を緊密に行い、市場・産業への影響や、政策形成・施行上の留意事項及び検討課題を、各ステークホルダーの観点から多面的に検証すること。
(7) JICAの次期産業育成に係る支援案の検討
本調査結果から得られたネパールの産業人材育成支援をJICAが実施するにあたり、想定される支援案を考案すること。また、想定されるJICAの支援案は技術協力支援、有償資金協力による支援等に支援スキーム毎で提示すること。また、本調査は、当該分野の協力に向けたネパールの現状把握や、協力方針検討の基礎となる情報収集・分析を実施するものであり、対象国の要請に基づく調査ではない。調査に際して、対象国政府関係機関、産業団体等に対してJICAの支援を確約するものであるとの誤解を与えないよう説明等に留意すること。
(8) 発注者との密接な意見・情報交換
各種レポートの完成時期、現地への渡航前、プログラムの実施案の作成時期 等において、発注者と密接な意見・情報交換を行うこと。
6. 調査の内容
以下にJICAが想定する業務を示す。コンサルタントは、これら以外により効果的に本業務の目的を達成する方法があれば、プロポーザルにて提案すること。
(1) ネパール国の産業人材育成政策における現状と課題
(ア) 産業人材育成政策の内容、実績、政府支出割合、産業人材育成を監督する省庁の職掌。
(イ) 産業人材育成の状況と課題(教育水準、職業訓練校のセクター別数及びカリキュラム品質、生徒数、卒業後の進路)。
(2) ネパール国の外国労働における現状と課題
(ア) ネパール政府の外国労働に関する法律・政策、ネパールによる外国労働者の人権保護に関する施策。
(イ) ネパール国における出稼ぎ労働者に関する二国・多国間協定先及びその内容。
(ウ) 出稼ぎから帰国するネパール人へのネパール政府の就労・起業等の支援施策の有無及び内容。
(3) 他ドナーの支援状況
(ア) 他ドナーの産業人材育成や外国労働に関わる支援の内容及びその動向
(イ) 他ドナーの支援実績とネパール産業人材育成や外国労働への影響
(4) ネパール国において日本からの還流人材を活用した産業人材育成が有望となりうる産業の特定とその産業の現状調査。
有望産業の特定にあたっては、①日本での求人需要の大きい産業、②ネパールの還流人材が多い産業、③ネパールでの求人需要が大きく、日本で習得した技能がその産業の発展に貢献することのできる産業が有望と考えられるが、これらに限らず有望であることを示すことのできる条件を設定し、定量的に説明すること。具体的には農業、建設・土木、ITサービス、観光(ホテル・外食等)、看護・介護、電力/エネルギー、自動車/航空機整備業などが考えらえるがこの限りではない。
産業の現状調査においては、下記の項目を調査すること。
(ア) 有望産業における従事人数、教育レベル、生産性、技術レベル、平均賃金、労働環境。
(イ) 有望産業における人材流動性。
(ウ) 有望産業のGDP貢献率。
(エ) 有望産業の市場規模及びネパール国内の有力企業と外資系企業(日本企業を含む)。
(オ) 有望産業従事者の能力、資格制度、資金調達の状況(クレジットアクセス率)。
(カ) 海外直接投資を含む有望産業への新規参入時の障壁及び参入の可能性。
(5) ネパール人出稼ぎ労働者の現状と課題
(ア) ネパール国からの出稼ぎ労働者数、ステータス(年齢・性別・学歴・所得クラス等)、渡航先、渡航先での就労状況・在留資格種別、仕送り額、仕送り使途、送金チャネル、またこれらの経年推移。渡航先としての日本に対する需要についても確認すること。また、 COVID-19の影響にも言及すること。
(イ) 出稼ぎ労働者の出身地域別の海外渡航までのフロー、送出機関・語学学校・職業訓練センター・就職斡旋業者等の数及び名簿
例:英語学校への就学、職業訓練センターへの入学、就職斡旋業者の使用等。
(ウ) 在日ネパール人出稼ぎ労働者の現在までのキャリアパス、現時点の職種や収入状況・送金額、送金の使途、送金チャネル、ネパール国への帰国要因、帰国後の就労計画を在留資格ごとに標本抽出を行い実態調査(インタビュー形式による聞き取り調査)。
(エ) 帰国した労働者の就労・起業状況。
(6) 日本でネパール人と関わる主要アクターの現状認識及び課題・需要
(ア) 在日ネパール人団体:ネパール人の来日状況、日本での生活実態、日本での就学・就労とキャリア形成の実態、及びネパール人の日本社会との関わりにおける課題等。
(イ) ネパール人を多く受け入れる日本語学校や大学・専門学校:ネパール人留学生の増加傾向、アルバイト等の就労状況の実態、卒業後のキャリア形成の実態、ネパール人を受け入れるにあたっての課題等。
(ウ) ネパールとの関わりの深い自治体:ネパール人の受入状況、ネパール人の生活の実態、ネパール人の就労及びキャリア形成の実態、ネパール人を受け入れるにあたっての課題、今後のネパールとの関係強化の可能性等(例:カトマンズ市と姉妹都市提携を結んでいる長野県松本市、ポカラ市と姉妹都市提携を結んでいる長野県駒ケ根市、ネパール人が多く居住する福岡市南区、ネパールオリンピック代表のホストタウンを務める福島県田村市等)。
(エ) ネパール人を雇用する民間企業:ネパール人の雇用状況、ネパール人のキャリア形成の実態、ネパール人を受け入れるにあたっての課題、ネパール人を受け入れるにあたっての課題、今後のネパール関連ビジネスの可能性等
(7) (4)で特定した有望産業におけるネパール国の産業人材活用の提案
(ア) 日本での就労制度を可能とするネパール国の産業人材の育成のためにネパール政府に必要な方策。
(イ) 日本の産業・企業・自治体が(ア)のスキームにおいて育成されたネパール国の産業人材の
活用を支援するためのネパール政府の方策。
(ウ) 日本から帰国したネパール国の産業人材が日本で習得した技能を活用した就労・起業を支援するためにネパール政府に必要な方策。
(エ) 日本でネパール国の産業人材を活用する日本企業等のネパールでのビジネス展開を支援
するためにネパール政府に必要な方策。
(オ) ネパール国の産業人材を活用する日本の業界(団体や企業)、自治体の特定とマッチング。
(8) (7)を実現するための支援計画の提案と調査結果の共有
(ア) ネパールにおける次期産業人材育成及び育成した産業人材を活用した産業振興のための
JICAの支援案の提案。
(イ) ネパール国の産業人材の現状報告と活用促進の検討のためのウェブセミナーの開催
(JICA内部向け及び企業向け、自治体向け等、調査段階及び対象者に応じて6~9回程度を想定)。各セミナーでの発表資料の作成を含む。
7. 成果品等
(1) 調査報告書
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。本契約における成果品は、ファイナルレポート(和文・英文)とする。なお、以下に示す部数は、JICA へ提出する部数であり、先方実施機関との協議、国内の会議等に必要な部数は別途用意すること。
各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に説明の上、その内容について了承を得るものとする。
① インセプション・レポート
記載事項 :調査の背景、調査の目的、調査の実施方針、調査の内容と実施方法、作業計画、調査団の構成と各団員の担当作業及び作業期間、調査内容(1)(2)(3)(5)及び (6)の調査結果、ファイナルレポート目次案
提出時期 :2020年10月中旬
部数:和文5部、英文要約5部、及び電子データ形式
② インテリムレポート
記載事項 :提出時期までに調査内容をまとめたドラフト・ファイナルレポートの基礎となるもの。主に日本国内におけるネパール人のキャリアパスに関するまとめと分析
提出時期 :2021年5月中旬
部数:和文5部、英文要約5部、及び電子データ形式
③ ドラフト・ファイナルレポート
記載事項 :調査結果の全体成果等。また、レポート冒頭に要約をまとめ記載する。 英文要約の内容は、JICAと協議し決定する。
提出時期 :2021年10月中旬
部数:和文5部、英文要約5部、及び電子データ形式
④ ファイナルレポート
記載事項 :ドラフト・ファイナルレポートに対するJICAのコメントを修正の上最終化・提出する。また、レポート冒頭に要約をまとめ記載する。
提出時期 : 2021年12月上旬
部数:和文5部、英文要約5部、及びCD-R3部
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:産業開発・投資促進に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面の間(9月末くらいを目途)、現地との人の往来は難しいということもあると考えますので、渡航が10月以降になった場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/産業開発・投資促進
⮚ 産業人材開発(サービス業)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/産業開発・投資促進)】
a)類似業務経験の分野:産業開発・投資政策に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ネパール及びその他全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 産業人材開発(サービス業)】 a)類似業務経験の分野:産業人材政策及び開発に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ネパール及びその他全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
業務開始 2020 年 9 月上旬
業務計画書 2020 年 10 月上旬
インセプションレポート 2020 年 10 月中旬
第 1 次現地調査 2021 年 3 月
インテリムレポート 2021 年 5 月中旬
ドラフトファイナルレポート 2021 年 10 月中旬
ファイナルレポート 2021 年 12 月上旬
時期 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
業務計画書 | ▲ | |||||||||||||||
インセプションレポート | ▲ | |||||||||||||||
第一次国内作業 | ||||||||||||||||
第一次現地調査 | ||||||||||||||||
第二次国内作業 | ||||||||||||||||
第二次現地調査 | ||||||||||||||||
インテリムレポート | ▲ | |||||||||||||||
第三次国内作業 | ||||||||||||||||
第三次現地調査 | ||||||||||||||||
第四次国内作業 | ||||||||||||||||
ドラフトファイナルレポー ト | ▲ | |||||||||||||||
ファイナルレポート | ▲ |
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 25.6 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務主任者/産業開発・投資促進(2号)
② 産業人材開発(農業)
③ 産業人材開発(工業・建設土木業)
④ 産業人材開発(サービス業)(3号)
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ ネパール国における関係団体等に関する調査(送出機関、語学学校、職業訓練センター、就職斡旋業者等)
⮚ 還流人材に対するヒアリング調査(出稼ぎ労働者の出身地域別の海外渡航までのフロー、帰国後の就労状況)
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者
が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めませ ん。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。
とも出来ません。
なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)現地再委託費(再委託費): 6,000千円(P.16 関連)
2)一般業務費(資料等作成費)
⮚ ウェブセミナー開催費 1,000千円
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒クアラルンプール⇒カトマンズ(マレーシア航空)東京⇒バンコク⇒カトマンズ(タイ国際航空)
東京⇒香港⇒カトマンズ(キャセイパシフィック航空)
【その他留意事項】
(1)航空券については安全対策上の必要性から「復路変更可」のチケットの購入を求めます。このため旅費(航空賃)の見積に当たっては、1回の渡航(本邦発着)にかかる最低見積単価として以下の金額を設定しますので、この単価を上回った見積としてください。
(2)(COVID-19感染防止への配慮及び調査の実施
今般のCOVID-19感染の急拡大を受け、6月25日現在、ネパール国内及び国際線航路は閉鎖されており、再開の見込みは十分に立っていない。そのため、調査の工程の検討に当たっては、ネパール国内の感染状況やネパールへの現地渡航可否に応じて、日本でできる国内作業で対応できる項目は可能な限り日本国内で対応するとともに、現地再委託調査等の現地リソースで対応できる調査項目は可能な限り現地リソースを活用することとする。なお、現地再委託を行う場合でも、日本からの調査団渡航のみならず、現地再委託等で現地リソースの活用により調査を行う場合でも、COVID-19に係る感染防止策を講じること。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ 「ネパール国日本還流人材を活用した産業人材育成事業に係る情報収集・確認調査」説明資料
(2)公開資料
⮚ JICA北海道「北海道における外国人材の現状・課題等に関する調査」報告書 https://www.jica.go.jp/sapporo/enterprise/survey/index.html
⮚ Asian Development Bank (2015)
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/176564/tvet-hrd-south-asia-nepal.pdf
⮚ Nepal Investment Summit Secretariat (2019)
https://investmentsummitnepal.com/sector-profiles/#1547023598003-5c248786-cffb
⮚ Nepal Labor Migration Report(2020)
https://moless.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf
⮚ WB Development Update(2019) https://www.worldbank.org/en/country/nepal/publication/nepaldevelopmentupdate
⮚ IOM Migration in Nepal (2019) https://publications.iom.int/books/migration-nepal-country-profile-2019
⮚ Nepal National Economic Census 2018
https://cbs.gov.np/economic-census/ https://www.jica.go.jp/project/nepal/011/index.html
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10.00) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | (40.00) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50.00) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34.00) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/産業開発・投資促進 | (34.00) | (13.00) |
ア)類似業務の経験 | 13.00 | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 6.00 | 2.00 |
エ)業務主任者等としての経験 | 7.00 | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | 5.00 | 2.00 |
② 副業務主任者の経験・能力: | - | (13.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 2.00 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (8.00) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 8.00 |
(2)業務従事者の経験・能力:産業人材開発(サービス業) | (16.00) | |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業 | 務 | 名 | 称 | 【日本還流人材を活用した産業人材育成事業に係る情報収集・確認調査 |
(QCBS)】 | |||||
2 | 対 | 象 | 国 | 名 | 【ネパール国】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : ネパール事務所の次長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」を削除し、
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第
〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
【オプション3:詳細設計業務の場合】
(瑕疵担保等)
第●条 発注者は、約款第 13 条第 4 項に基づく成果品の引渡しを受けた後において、当該成果品に瑕疵があることが発見されたときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、約款第 13 条第 2 項及び第 3 項並びに第 17 条第 3 項
及び第 4 項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、約款第 13 条第 2 項及び第 3 項並びに
第 17 条第 3 項及び第 4 項の規定による検査の合格の日から3年以内に行わなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、成果品の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、検査合格の日から 10 年とする。
5 発注者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を遅滞なく受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第 1 項の規定は、成果品の瑕疵が発注者の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその指示等が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
(一括確定額請負)
第●条 以下の各号に示す部分業務については、約款第 14 条の規定にかかわらず、以下の各号に示す成果品が約款第 13 条に規定する確認検査に合格したことをもって、附属書Ⅲ「契約金額内訳書」に規定する金額を確定し、支払の請求を行うことができるものとする。
(1)○○○の水理模型実験(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:○○○水理模型実験最終報告書(特記仕様書第●条(△)参照)
(2)■■■■■設計業務(構造)(特記仕様書第〇条(●)参照)
成果品:■■■■■にかかる技術仕様書及び設計図面(入札図書案の一部)
(特記仕様書第●条(■)参照)
2 前項各号の部分業務に関係する再委託については、附属書Ⅰ「共通仕様書」第 9 条第 3 号に規定する「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」を適用しないものとする。
注)ランプサム(一括確定額請負)型を一部業務に適用した場合、当該一部業務に対する(確定)報酬額は、付属書Ⅲ「契約金額内訳書」において、「確定金額請負分」の項目を追加で設けた上で、当該(確定)報酬額を記載することとします。
【オプション4:12ヶ月を超える履行期間となる場合】
(前金払の上限額)
第●条 本契約については、業務実施契約約款第16条に規定する前金払については、同条第1項の規定にかかわらず、以下の各号のとおり分割して請求を認めるものとする。
(1)第1回(契約締結後):契約金額の○○%を限度とする。
(2)第2回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の●●%を限度とする。
(3)第3回(契約締結後●ヶ月以降):契約金額の◎◎%を限度とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者
東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 植嶋 卓巳
受注者
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ
(共通仕様書)」に示す通りとします。