この度は、IMV 株式会社のレンタル物件をご利用いただきありがとうございます。
レンタル約款
この度は、IMV 株式会社のレンタル物件をご利用いただきありがとうございます。
お客様は IMV 株式会社のレンタル物件のご利用に際し、下記契約条項についてご了承いただくものとします。
契約条項
第 1 条( 総則)
本レンタル約款は、IMV 株式会社( 以下「賃貸人」という) とお客様( 以下
「賃借人」という) との間の動産( 以下「レンタル物件」という) の賃貸借契約( 以下「レンタル契約」という) に適用される。なお、当レンタル約款の条項と個別契約の条項が抵触する場合においては、当該個別契約の条項が優先されるものとする。
第 2 条( 個別契約の優先事項)
当レンタル約款の条項と個別契約の条項が抵触する場合においては、当該個別契約の条項が優先されるものとする。
第 3 条( レンタル物件)
賃貸人は賃借人に取り決めた振動試験装置及び関連機器等レンタル物件を賃貸し、賃借人はこれを借り受ける。
第 4 条( レンタル期間)
1. レンタル期間は別途取り決めの通りとし、賃貸人が賃借人にレンタル物件を引き渡した当日から起算する。
2. 賃借人がレンタル期間の延⻑を希望する場合は、レンタル期間が満了する 2日前までに賃貸人へ申し出るものとする。
3. レンタル期間は最⻑で1年とする。
4. 第 3 項の規定によらず、賃貸人と賃借人が別途合意した場合、その合意に基づく期間とする。
第 5 条( レンタル料)
1. 賃借人は賃貸人に対して別途取り決めのレンタル料を別途取り決めの支払方法によって支払う。
2. 賃借人の事由によりレンタル物件の出荷後にキャンセルとなった場合、レンタル物件の引き渡し前であっても賃借人は賃貸人に対して所定のキャンセル料金を支払うものとする。
第 6 条( レンタル物件の引き渡し)
賃貸人はレンタル物件を国内の賃借人の指定する場所において引き渡し、それに要した運送費等の費用は賃借人の負担とし、最初のレンタル料の支払い時に一括して賃貸人に支払うものとする。
第 7 条( 契約不適合責任)
1. 賃貸人は賃借人に対して、レンタル物件の引き渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、賃借人の使用目的への適合性については責任を負わない。
2. 賃借人が賃貸人に対してレンタル物件の引き渡し後 48 時間以内に書面によりレンタル物件の性能の欠陥を通知しなかったときは、レンタル物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。
3. レンタル物件引き渡し後の賃借人の責に帰すべからざる事由によってレンタル物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人はレンタル物件を修理又は取り替えるものとする。この場合において、賃貸人はレンタル物件使用不能期間中のレンタル料を日割り計算により減免する他は、賃借人に対して損害賠償の責を負わない。
4. 前項のレンタル物件の修理又は取り替えに過大の費用又は時間を要する場合、賃貸人はレンタル契約を解除することができる。
第 8 条( レンタル物件の保管、使用、維持)
1. 賃借人はレンタル物件の保管、使用に当たり、❹良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとする。
2. レンタル物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て賃借人の負担とする。
3. 月次点検及び自主点検などを必要とするレンタル物件については、賃借人の責任と負担でこれを行う。賃貸者がこれを行った場合はそれに要した費用を賃借人は賃貸者に支払う。
4. 賃借人は、賃貸人の書面による事前承諾なく、レンタル物件の改造 、加工等をしないことはもちろん、第三者に対する賃借権の譲渡又は転貸をしてはならない。
5. 賃借人は、レンタル物件を譲渡又は担保権を設定するなど、賃貸人の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
6. 賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとす
る。
第 9 条( レンタル物件使用等に起因する損害)
レンタル物件の不動作あるいは故障に起因して、レンタル期間中に賃借人又は第三者に何らかの損害が発生した場合、賃貸人は、賃借人又は第三者に対し一切の損害賠償の責任あるいは負担を負わないものとし、第三者に生じた損害については、賃借人が賃借人の責任と負担でこれを賠償するなどして解決する。
第 10 条( ソフトウェアの複製等の禁止)
レンタル物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、賃借人はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアをレンタル物件以外のものに使用すること。
(3) ソフトウェアを複製すること。
(4) ソフトウェアを変更又は改作すること。第 11 条( レンタル物件の滅失、毀損)
1. 賃借人は、レンタル物件の引渡しから返還までに生じたレンタル物件の滅
失、毀損又はレンタル物件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず、全て賃借人が負担する。但し、通常の使用による損耗は、この限りではない。
2. レンタル物件が滅失( 修理不能又は所有権の侵害を含む) した場合、又はレンタル物件が返還不能になった場合には、賃借人は賃貸人に対して代替物件の購入代金相当額の損害賠償責任を負う。
3. レンタル物件が毀損( 所有権の制限を含む) した場合には、賃借人は、賃貸人に対して修理代金相当額の損害賠償責任を負う。
4. 前3項の場合、賃借人はレンタル物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料の支払義務を免れないものとする。
5. 賃借人は、レンタル物件の滅失または損傷が伴う事故等が発生した場合には、速やかに賃貸人に通知するものとする。また、レンタル物件が盗難された場合は、速やかに所轄の警察署に届出し、盗難届受理番号を取得するものとする。
第 12 条( 契約の解除)
賃借人が次の各号の一に該当した場合には、賃貸人は催告をせず通知のみにより本レンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は当然に期限の利益を失い、賃貸人に対し、未払いレンタル料その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。
(1) 本レンタル契約の各条項のいずれかに違反したとき。
(2) レンタル料その他賃貸人に対する債務の履行を遅滞したとき。
(3) 自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき。
(4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権⼒の処分を受け、若しくは破産、⺠事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき。
(5) 解散、死亡若しくは制限能⼒者、又は住所・居所が不明となったとき。
(6) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。
(7) 故意又は重大な過失により、レンタル物件に修理不能の損害を与え、又は滅失したとき。
第 13 条( レンタル物件の返還)
1. 本レンタル契約がレンタル期間満了により終了したとき、又は前条の規定によって契約が解除されたときは、賃借人はレンタル物件を賃貸人の指定する場所へ賃借人の費用で直ちに返還する。
2. 前項の場合において、賃借人の責によりレンタル物件を返還せず( 滅失を含む)、又は毀損したレンタル物件を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して代替物件の購入代価を支払うか、レンタル物件の復元又は修理に要する費用を負担する。
3. レンタル物件に蓄積されたデータ( 電子情報) がある場合には、賃借人はそのデータを消去して賃貸人に返還するものとし、返還後のレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの消失又は漏洩等に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して、賃貸人は一切責任を負わないものとする。
4. 賃借人が賃貸人にレンタル物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌日から返還完了日までにつき、賃借人は賃貸人にその日数分のレンタル料に相当する遅延損害金を支払うものとする。
第 14 条( 環境汚染物質下での使用及び危険物の返還について)
1. 賃借人は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等( 以下汚染物質等という。) の環境下でレンタル物件を使用しないこととする。
2. レンタル物件に汚染が生じた場合、賃借人は当該汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとする。汚染されたレンタル物件が返還された結
果、賃貸人又は第三者の生命、身体及び財産等に損害が生じた場合、賃借人が一切の責任を負わなければならない。
3. 放射線源、劇薬、その他危険物質( 以下危険物質という。) を、賃貸人の承諾なしに、賃貸人に返還してはならない。
4. 賃貸人の承諾がないままに危険物質が返還された結果、賃貸人又は第三者の生命、身体及び財産等に損害が生じた場合、賃借人が一切の責任を負わなければならない。
第 15 条( 費用及び消費税等の負担)
1. 本レンタル契約に基づく賃借人の債務履行に関する一切の費用は、賃借人が負担する。
2. レンタル物件の引き渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とする。
3. 賃借人は、レンタル期間の時点における税法所定の税率による消費税額をレンタル料に加算して支払うものとする。
第 16 条( 支払遅延損害金)
賃借人がレンタル契約に基づくレンタル料及び代替物件の購入価格相当額その他この契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、賃借人は、支払うべき金
額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年 14.6 %の割合( 年 365日の日割計算) による遅延損害金を賃貸人に支払うものとする。
第 17 条( 裁判管轄)
本レンタル契約についての全ての紛争に関する管轄裁判所は、賃貸人の本社所在地を管轄する裁判所とする。
第 18 条( 反社会的勢⼒の排除)
1. 賃借人および賃貸人は、現在および将来にわたり、暴⼒団、暴⼒団員、暴
⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団その他これらに準ずる者( 以下これらを「反社会的勢⼒」という) のいずれにも該当しないこと、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証す る。
(1) 反社会的勢⼒が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢⼒が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢⼒を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢⼒に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢⼒の維持運営に積極的に協⼒していると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢⼒と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 賃借人および賃貸人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴⼒的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴⼒を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 賃借人または賃貸人が前2項に違反したときは、契約違反に該当するものとし、相手方は、催告のみならず通知も行わずレンタル契約を直ちに解除することができる。これにより違反した当事者に損害が生じた場合にも、相手方はなんらの責任も負担しない。
第 19 条( 協議事項)
この契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じたときは、賃貸人及び賃借人双方協議の上解決する。
以上 2024 年 8 月 5 日制定