Contract
大分トリニータサッカースクール規約
第1条(名称及び所在地)
本スクールは、大分トリニータサッカースクール(以下本スクール)と称し、大分市大字xx1629番地 株式会社大分フットボールクラブに主たる事務所を置く。
第2条(目的)
本スクールは、専任のコーチ陣による指導で、サッカーを通じてからだを動かす「楽しさ」・「喜び」・「感動」を学べる環境づくりを目的とする。また、スクール活動での様々な出会いを通じて、大切な“仲間づくり”、サッカーができることへの“感謝の気持ち”、こどもたちの“自立”をサポートする指導を心がける。
第3条(入会資格)
本スクールに入会するものは、次の要件を備えていなければならない。
(1)本スクールの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できるものであること。
(2)スポーツを行うに適した健康状態であるもの。
第4条(入会手続及び変更事項)
1.本スクールに入会を希望するものは、所定の手続きに従い本スクールに申し込むものとする。
2.住所、連絡先等、入会手続きの際の記載事項に変更があった場合には、所定の方法により速やかにその旨を届け出なければならない。
第5条(会費等)
本スクールに入会するものは、別に定めるところにより所定の会費を納入するものとする。一旦入金した会費等は、入会不許可の場合を除き理由の如何を問わず返還しない。スクール生が、会費の納入を怠ったときは、本スクールの指導を停止し、または当該スクール生を退会させることができる。
第6条(練習日及び時間)
1.本スクールの練習日、時間については、スクールが定めた年間スケジュールによる。
2.やむを得ない事情が発生した場合は、定められた練習日、時間等を変更または中止することがある。その場合は、事前にスクール生に通知する。
第7条(休会及び退会)
1.本スクールの休会(引き続き1ヵ月以上2ヶ月以下休む場合をいう)を希望するスクール生は、前月15日までに届け出なければならない。
2.休会の期間は2ヶ月以内とし、休会の期間が経過したときは自動的に復会するものとする。ただし、怪我などの理由で本スクールが休会の必要性を認めた場合はこの限りではない。
3.退会を希望するスクール生は、退会希望月の前月15日までに所定の方法によりその旨を届け出なければならない。
第8条(事故の責任)
1.スクール生は本スクールが指定するスポーツ障害保険に必ず加入するものとする。
2.スクール生は、本スクールが行い参加する練習、試合及び合宿並びにこれらに付随する活動において、盗難、傷害その他事故が起こっても、本スクール及びスタッフに対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
第9条(個人情報の取り扱い)
本スクールは、法令を遵守し、株式会社大分フットボールクラブが定めるプライバシーポリシーに基づき厳正に取り扱う。また、本スクールの活動風景を撮影した写真及び映像を株式会社大分フットボールクラブのホームページ、その他プロモーションに使用する場合がある。
第10条(細則)
本規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は本スクールが別に定めることができる。
第11条(発効)
本規約は2016年4月1日より発効するものとする。