付帯メニュー定義書[でんき・ガスセット割](以下「でんき・ガスセット割の定義書」といいます。)は、当社とのガス小売供給約款(簡易ガス小売供給約款を含みます。) または、LP ガス販売契約にもとづきご契約いただいているお客さま向けに、当社の電気需給約款[低圧](以下「需給約款」といいます。)、契約メニュー定義書(にこに こプラン1、にこにこプラン2)にもとづき計算される電気料金の一部を割引する取扱いを定めたものです。
付帯メニュー定義書
[でんき・ガスセット割]
2021 年 6 月 1 日実施
レモンガス株式会社
目次
1 定義 1
2 対象となるお客さま 1
3 契約の成立および契約期間 1
4 料金の適用開始 2
5 料金 2
6 支払義務発生日 2
7 支払期日 2
8 料金その他の支払方法 3
9 でんき・ガスセット割の消滅 2
10 供給条件の変更および廃止 3
11 名義の変更 3
12 その他 3
附則 4
1 実施期日 4
付帯メニュー定義書[でんき・ガスセット割](以下「でんき・ガスセット割の定義書」といいます。)は、当社とのガス小売供給約款(簡易ガス小売供給約款を含みます。)または、LP ガス販売契約にもとづきご契約いただいているお客さま向けに、当社の電気需給約款[低圧](以下「需給約款」といいます。)、契約メニュー定義書(にこにこプラン1、にこにこプラン2)にもとづき計算される電気料金の一部を割引する取扱いを定めたものです。
でんき・ガスセット割の定義書と需給約款および契約メニュー定義書で異なる定めをした場合は、でんき・ガスセット割の定義書の内容が需給約款に優先するものとします。
1 定 義
需給約款および各契約メニュー定義書に定義される言葉は、でんき・ガスセット割の定義書においても同様の意味で使用します。
2 対象となるお客さま
(1) お客さまは、当社が申込日において公開する需給約款および契約メニュー定義書を需給契約の内容とすることに同意したうえで、でんき・ガスセット割の定義書に関する契約を申し込むものとし、3(契約の成立および契約期間)(1)の定めに従い需給契約が成立したときは、でんき・ガスセット割の定義書も需給契約の内容になるものといたします。
(2) 申込みには、次のすべての条件を満たすことが必要となります。
イ 同一の需要場所において、当社とのガス小売契約または液化石油ガス販 売契約(以下「ガス小売契約」といいます。)と、需給約款にもとづく需給 契約を締結し、当社が指定する契約メニュー定義書が適用されていること。
ロ イのガスおよび電気の料金を継続的に一括して支払っていただけること。
3 契約の成立および契約期間
(1) でんき・ガスセット割は、需給約款にもとづく電気の需給契約を契約され、お客さまからでんき・ガスセット割引のお申込みをいただき、当社との協議が整ったときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、でんき・ガスセット割が成立した日から、でんき・ガスセット割が成立した際に現に契約している電気の需給契約の契約期間の満了日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、でんき・ガスセット割は、契約期間満了後も、契約期間満了の際現に契約している電気の需給契約の契約期間に応じて、同一条件で継続されるものといたします。
4 料金の適用開始
料金の適用開始日は、でんき・ガスセット割が成立した際に現に契約している電気の需給契約による電気料金の適用開始日といたします。
5 料 金
(1) 当社は、需給約款にもとづく需給契約により算定された電気料金から(2)の割引額を差し引きます。ただし、差し引いた結果が負となる場合には、電気料金を0円といたします。
(2) でんき・ガスセット割引額
1 契 約 に つ き | 330.00 円 |
6 支払義務発生日
(1) お客さまの料金の支払義務は、原則として、当社がお客さまに請求予定額をお知らせした日といたします。
(2) 需給契約が消滅した時点で支払義務の発生していない料金がある場合の当該料金の支払義務発生日は、原則として、当社がお客さまに当該料金の請求予定額をお知らせした日といたします。
7 支払期日
(1) お客さまの料金は、支払期日までに支払っていただきます。
(2) 支払期日は、原則として、同月の当社のガス料金の支払期日といたします。
(3) 6(支払い義務発生日)(2)の場合の当該料金の支払期日は、原則として、同月の電気料金の支払義務発生日と同じ支払期日といたします。
8 料金その他の支払方法
料金については毎月、当社が指定した金融機関等を通じてガス料金と一括して支払っていただきます。
9 でんき・ガスセット割の消滅
(1) 当社は、お客様が、当社との間で締結している電気の契約またはガスの契
約の一方または双方を廃止しようとされる場合は、お客様が当社に通知された廃止期日に、でんき・ガスセット割を廃止いたします。
(2) 当社は、次の場合には、でんき・ガスセット割を解約することがあります。
イ 2(対象となるお客さま)に定める条件を満たさなくなった場合ロ 需給約款 31(解約等)に準じて当該需給契約を解約する場合
10 供給条件の変更および廃止
(1) 当社は、お客さまの利益に適合する場合またはでんき・ガスセット割の定義書の目的に反しない次の場合に、でんき・ガスセット割の定義書を変更することがあります。この場合、変更後の料金その他の供給条件が適用されることをお客さまに承諾していただきます。変更例は以下のとおりとなりますが、これらに限られません。
(変更例)
イ セット割内容の変更・廃止
ロ 違法、不法行為または不当行為を防止するための禁止事項の追加または権利の制限
ハ サービスの品質を維持するための料金の変更
(2) でんき・ガスセット割の定義書を変更するときは、電磁的方法または書面により本供給条件を変更する旨、変更後の内容およびその効力発生時期等を周知するものとします。
(3) 当社は、でんき・ガスセット割の定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ電磁的方法または書面を通じて廃止日をお客さまにお知らせいたします。
11 名 義 の 変 更
名義を変更した以降もガス小売契約と同一の契約名義としていただきます。
12 そ の 他
その他の事項については、需給約款または当社が指定する契約メニューの供給条件に定めるところによるものといたします。
附 則
1 実 施 期 日
でんき・ガスセット割の定義書は、2021 年 6 月 1 日から実施いたします。