(1)「PSカード」とは、国土交通省が発行する高度に偽造防止措置が施された身分証明書であって、本システムによる個人識別情報の照合を受けようとする者が個人識別情 報の照合を受けるために必要な IC カードをいう。
PSカード申請受付システム使用規約
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 本システムの使用(第5条-第 13 条)第3章 使用開始の手続(第 14 条-第 16 条)
第4章 本システム等の管理(第 17 条-第 19 条)第5章 雑則(第 20 条-22 条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、PSカード申請受付システムの使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本規約の中で用いられる用語は、別段の定めがない限り次の各号に定めるところによる。
(1)「PSカード」とは、国土交通省が発行する高度に偽造防止措置が施された身分証明書であって、本システムによる個人識別情報の照合を受けようとする者が個人識別情報の照合を受けるために必要な IC カードをいう。
(2)「PSカード申請受付システム」(以下「本システム」という。)とは、PSカード使用許可申請等手続を受付処理するシステムをいう。
(3)「システム使用者」とは、本規約に同意の上、国土交通省から本システムを使用する承認を得て、本システムを使用して申請等の手続を行う事業所をいう。
(4)「申請情報作成アプリケーション」とは、本システムを使用した申請等の手続に必要なファイルを作成するためのプログラムをいう。
(5)「事業所」とは、PSカード使用者又はPSカードの使用を希望する者が所属する会社等をいう。
(6)「事業所登録番号」とは、「PSカード使用規約」に規定する事業所登録番号をいう。
(7)「アカウント」とは、システム使用者を特定するため、事業者登録番号認証に基づいて国土交通省がシステム使用者に付与するシステム使用者識別符号をいう。
(適用)
第3条 本規約は、システム使用者に適用されるものとする。
(使用規約の変更)
第4条 国土交通省は、いつでも本規約を予告なく改定することができるものとし、改定された規約の施行日以降は、システム使用者については、改定後の規約が適用されるものとする。
2 改定された規約は、国土交通省ホームページに掲示する。
第2章 本システムの使用
(規約への同意)
第5条 システム使用者は、本システムの使用に際し事前に本規約を熟読の上、本規約に同意して本システムを使用するものとする。
2 システム使用者が本システムを使用する際には、システム使用者は本規約に同意したものとみなす。
(システム使用者の責任)
第6条 システム使用者は、自己の責任と判断に基づいて、本システムを使用するとともに、本システムの使用に伴って生じる次の各号に掲げる情報及び通信の際に発生する各種電文(電磁的記録を含む。以下同じ。)を管理するものとし、国土交通省に対しいかなる責任も負担させないものとする。
(1)アカウント及びパスワード
(2)申請情報
(3)申請情報作成アプリケーション
(4)本システムの使用に関し受信する電子メール
(5)その他システム使用者が作成又は取得し管理している電子情報
2 システム使用者は、アカウント及びパスワードの紛失、不正使用、盗難等について一切の責任を負い、国土交通省はこれらの事由によるシステム使用者の損害について一切の責任を負わないものとする。
3 システム使用者は、「PSカード使用規約」及び国土交通省のホームページに掲載する事項に従って、本システムを使用するものとする。
(本システムに関する知的所有権)
第7条 国土交通省がシステム使用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物(本使用規約及び本システムの取扱マニュアル等を含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれに含まれるノウハウ等の知的所有権は、国土交通省に帰属する。
2 システム使用者は、本システムの使用に際し、国土交通省がシステム使用者に提供する一切のプログラム又はその他の著作物並びにそれらに含まれるノウハウ等を扱うにあたっては、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1)本使用規約に従って本システムを使用するためにのみ使用すること。
(2)複製、改変、編集及び頒布並びにリバースエンジニアリング等を行わないこと。
(3)営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保の設定をしないこと。
(4)著作権表示その他の財産権表示を消去又は剥奪しないこと。
(5)構成しているプログラムの一部を取り出し使用しないこと。
(本システムの使用可能時間等)
第8条 本システムの運用時間は、5 時 00 分から 27 時 00 分までとする。ただし、国土交通省が
実施するメンテナンス等により本システムを停止する時間帯は除く。
2 本システムを計画的に運用停止する場合は、国土交通省のホームページに掲示する。
(申請情報作成アプリケーション)
第9条 システム使用者は、申請等の手続を行うに当たっては、申請情報作成アプリケーションを使用して行うものとし、これ以外のソフトウエアを使用して申請等を行ったことによりシステム使用者又はその他の第三者が被った損害について国土交通省は一切の責任を負わない。
2 国土交通省は、任意に申請情報作成アプリケーションの改訂版又は後継版を使用可能とすることができるものとする。
3 システム使用者は、申請情報作成アプリケーションの改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、速やかに申請情報作成アプリケーションの使用を改訂版又は後継版の使用に変更するものとする。
4 申請情報作成アプリケーションの改訂版又は後継版が使用可能とされたときは、本規約に規定する条件は、申請情報作成アプリケーションの改訂版又は後継版の規約の条件として適用するものとする。
5 システム使用者は、申請情報作成アプリケーションの使用が終了したときには、直ちに対象機器から申請情報作成アプリケーションを破棄するものとする。
(様式の使用)
第 10 条 システム使用者は、申請情報作成アプリケーションにより備えられる様式を用いて申請等の手続を行うものとする。
(添付ファイルの形式等)
第 11 条 システム使用者は、本システムを使用して申請等の手続を行うに当たって、登録する顔写真に係る添付ファイルの形式は JPEG ファイルとし、添付ファイルの容量は1ファイル当たり
5MB 以下とする。
(禁止事項)
第 12 条 本システムの使用に当たっては、次の各号に掲げる行為を禁止する。
(1)本システムを本規約に反する目的で使用し又は使用しようとすること
(2)本システムをウィルスの送付及び不正アクセス等、公序良俗に反する目的で使用し又は使用しようとすること
(3)行政書士法等、関係法令に違反する行為を行うこと
(4)その他本システムの管理及び運用に支障を及ぼし又は支障を及ぼすおそれがある行為を行うこと
2 国土交通省は、システム使用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合又は行うおそれがあると認められた場合は、事前に通知することなく、当該システム使用者のアカウントを失効させ、本システムの使用を直ちに停止させることができるものとする。
(環境条件)
第 13 条 システム使用者が本システムを使用する際の環境条件は、国土交通省ホームページに掲示する条件とする。
第3章 使用開始の手続き
(本システム使用希望の届出)
第 14 条 システム使用者となることを希望する事業所は、あらかじめ登録事業所の所在地を管轄する地方整備局等に対し届出書(第一号様式)を提出するものとする。
2 前項の規定による届出書の提出は、システム使用者となることを希望することが記載された事業所情報報告書の「PSカード使用規約」の定めによる届出をもってこれに代えることができる。
3 地方整備局等は、前項の届出書の提出があった場合において、当該事業所の事業所登録番号が「PSカード使用規約」の定めにより有効であるときは、アカウントを当該事業所に付与し、アカウントとそのパスワードを当該事業所に通知する。
(アカウントの失効)
第 15 条 国土交通省は、システム使用者が最終のログインから5年間ログインしなかった場合又は「PSカード使用規約」の定めにより事業所に付与した事業所登録番号を一時無効若しくは失効した場合には、事前に通知することなく、システム使用者のアカウントを失効させ、本システムの使用を停止させることができるものとする。
2 国土交通省がアカウントを停止したことによりシステム使用者に損害が発生したとしても、国土交通省は一切の責任を負わないものとする。
(システム使用者による使用の停止)
第 16 条 システム使用者は、次の各号に掲げる場合は、遅滞なく、アカウントの発行を受けた地方整備局等に届出書(第二号様式)を提出しなければならない。
(1) アカウントの紛失、漏えい、盗難、詐取、横領、偽造その他不正使用の可能性がある場合
(2) 本システムの使用を停止する場合
(3) 前号に掲げるもののほか、システム使用者が、アカウントの削除又は本システムの使用の停止の必要性を認めた場合
2 国土交通省は、前項の届出があったときは、システム使用者のアカウントを失効させ、本システムの使用を停止させるものとする。
3 第一項の場合において、システム使用者がこれを怠り、又は遅延したことによってシステム使用者に損害が生じた場合、国土交通省は一切の責任を負わないものとする。
4 第一項の場合において、システム使用者がこれを怠り、又は遅延したことによって第三者に損害が生じた場合、システム使用者が自己の負担及び責任の下で、当該第三者との間に生じた紛争を解決するものとし、国土交通省は一切の責任を負わないものとする。
第4章 本システム等の管理
(準備等)
第 17 条 システム使用者は、本システムを使用するために必要なすべての機器(ソフトウエア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとする。その際、必要な手続はシステム使用者が自己の責任で行うものとする。
2 本システムを使用するために必要な通信費用その他本システムの使用に係る一切の費用は、システム使用者の負担とする。
(本システムの保証等)
第 18 条 国土交通省は、本システムの提供の遅延、中断又は停止が発生した場合において、その結果システム使用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
2 国土交通省は、次の各号のいずれかに該当する場合、一切の責任を負わないものとする。
(1)システム使用者が本システムに登録した内容につき変更等があったにもかかわらず、速やかに変更等に伴う更新をしなかったことに起因する場合
(2)システム使用者の故意又は過失によりアカウントに関する情報を漏えいするなどし、これらの情報がシステム使用者以外の者によって不正に使用された場合
(3)システム使用者が使用するソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク等に瑕疵、障害その他の問題が発生し、又はシステム使用者により誤操作等が行われた場合
(4)地震、噴火、津波、台風その他の非常事態の発生により損害が発生した場合
(5)火災、停電、公共サービス機関の停止等により損害が発生した場合
(6)関係法令の制定若しくは改正又は裁判所若しくは行政庁による処分があったことに起因する場合
(7)国土交通省の責めに帰すべからざる事由により、国土交通省が管理するハードウエアその他の設備に障害が生じた場合
(8)前各号に掲げるもののほか、システム使用者が本規約に違反した場合、国土交通省の責めに帰すべき事由がない場合、又は不可抗力により損害が発生した場合
(やむを得ない事由が生じた場合における使用の制限)
第 19 条 国土交通省は、地震、噴火、津波、台風、火災、停電、公共サービス機関の停止、本システムの重大な障害その他のやむを得ない事由が生じた場合には、システム使用者に予告なく本システムの使用を停止又は制限することがある。
2 国土交通省は、本システムの使用が著しく集中した場合には、システム使用者に予告なく本システムの使用を制限することがある。
第5章 雑則
(個人情報の取扱)
第 20 条 国土交通省は、本システムを通じて取得するシステム使用者の個人情報について、別に定める「個人情報保護方針」により取扱うものとする。
2 本システムの提供を通じて国土交通省が取得した個人情報について、次の各号に定める場合のいずれかが生じたときは、国土交通省は、必要な範囲において情報開示を行うことができる
ものとする。
(1)弁護士法第 23 条の2による照会申出があった場合
(2)刑事訴訟法第 197 条第2項による照会があった場合
(3)その他裁判所、警察等機関による法令に基づく開示要請を受けた場合
(管轄裁判所)
第 21 条 国土交通省との間で本規約にかかる訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と定める。
(協議事項)
第 22 条 本規約に定めのない事項その他本規約の条項に関し疑義を生じたときは、国土交通省とシステム使用者との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとする。
附則 (令和3年 12 月 22 日 国xx第 198 号)
(施行日)
第1条 本規約は令和4年3月1日から施行する。
(本システム使用希望の届出の扱い)
第2条 令和4年3月1日以前に発行されたアカウントについては、本規約施行日以降は、本規約に基づき発行されたものとみなすものとする。
附則 (令和5年3月 29 日 国xx第 460 号)
(施行日)
第1条 本規約は令和5年4月1日から施行する。
(本システム使用希望の届出の扱い)
第2条 令和5年4月1日以前に発行されたアカウントについては、本規約施行日以降は、本規約に基づき発行されたものとみなすものとする。
第一号様式(第 14 条関係)
PSカード申請受付システム使用届出書
令和 年 月 日
国土交通省○○地方整備局長 殿
事業所名
代表者役職名代表者氏名 所在地 〒
事業所登録番号 | |
事業所登録番号の有効期限 |
「PSカード申請受付システム使用規約」に同意の上、PSカード申請受付システムを使用したいので、「PSカード申請受付システム使用規約」第 14 条の規定に基づき、届け出します。
担当者
フリガナ 氏名 | 所属部署 | ||
電話番号 | |||
部署所在地 | 〒 |
注)届出書は、当該事業所の所在地を所管する地方整備局等港湾空港部にメール、郵送又は持参で提出をお願いします。
また、アカウントは事業所登録番号+@ps.card となります。
アカウントのパスワードについては、本届出書の提出後、地方整備局等から事業所宛に送付しますので、大切に保存してください。
第二号様式(第 16 条関係)
PSカード申請受付システム使用停止届出書
令和 年 月 日
国土交通省○○地方整備局長 殿
事業所名
代表者役職名代表者氏名 所在地 〒
事業所登録番号 | |
事業所登録番号の有効期限 | |
アカウントとして電子メー ルアドレスを登録した場合はそのメールアドレス |
PSカード申請受付システムの使用を停止したいので、「PSカード申請受付システム使用規約」第 16 条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
使用を停止しようとする事由:
以上
担当者
フリガナ 氏名 | 所属部署 | ||
電話番号 | |||
部署所在地 | 〒 |
注)届出書は、当該事業所の所在地を所管する地方整備局港湾空港部にメール、郵送又は持参で提出をお願いします。