Morihai メール便約款
Morihai メール便約款
目次
第1章 総則(第一条、第二条)第2章 配達業務
第xx 配達の引受(第三条~第七条)
第二節 メール便の受取及び配達(第八条~第十七条)第三節 事故(第十八条、第十九条)
第四節 配達料金(第二十条~第二十五条)第五節 責任(第二十六条~第三十三条)
第xx x x
第一条 1.Morihai メール便とは、弊社のメール便ネットワークを使用して、カタログや DM 等(以下“メール便”といいます)を、郵便受け
箱、新聞受け、荷物受け、宅配 BOX、メールxx(以下“ポスト”といいます)へ投函する(以下“配達”といいます)受領印不要のサービスを言います。
2.弊社は前項の事業に附帯するサービスを行います。これら附帯サービスに関しては、別途荷送主(以下“クライアント”といいます)とサービス内容に関して取り決めを行います。
第二条 1.Morihai メール便に関する配達業務に関する契約は、ほかに個別契約を締結しない場合この約款が適用されます。
2.この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によります。
3.弊社は、前二項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申し込みに応じることがあります。
第二章 配達業務
第xx 配達の引受
第三条 メール便は、その配達開始日の 2 日以上前に弊社指定場所に搬入して
いただくことを基本とします。また、詳細な搬入日程及び方法に関しては、配達案件ごとにxxxxxxとの間で取り決めます。
第四条 1.弊社はメール便の配達を引受ける時に、そのメール便の種類及び性質を明らかにすることをクライアントに求めることがあります。
2.弊社は前項においてメール便の内容につきクライアントが告げたことに疑いがあるときは、クライアントの同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。
3.弊社は前項の規定により点検をした場合において、メール便の内容がクライアントの明告をしたところと異ならないときは、これに生じた損害を賠償します。
4.弊社が、第二項の規定により点検した場合においてメール便の内容がクライアントの明告したところと異なるときは、クライアントに点検に要した費用を負担して頂きます。
第五条 1.クライアントは、メール便の性質、大きさ、重量等に応じて配達に適するように荷造りをしなければなりません。ただし、弊社が荷造りに関連する業務を受託した場合には、この限りではありません。
2.弊社は、メール便の荷造りが配達に適さないときは、クライアントに対し必要な荷造りを要求、又はクライアントの負担により弊社が必要な荷造りを行います。
第六条 弊社は、次の各号の一に該当する場合には、配達の引受けをお断りすることがあります。
一 当該配達の申込みがこの約款によらないものであるとき。
二 クライアントがメール便に必要な外装表示をしなかったり、第四条第二項の規定による求めを明らかにせず、又は同条第二項の規定による点検の同意をあたえないとき。
三 当該配達に不適切なメール便と認めたとき。四 当該配達に適する設備がないとき。
五 当該配達に関し、クライアントから特別の負担を求められたとき。
六 信書の配達等、当該配達が法令の規定に違反または公序良俗に反するものであるとき。
七 天災その他やむを得ない事情があるとき。八 メール便が次に掲げるものであるとき。
(ア) 火薬類その他の危険品、変質又は腐敗しやすいもの、麻薬類、不潔な物品等他のメール便に損害を及ぼすおそれのあるもの
(イ) メール便の性質によるもの
*現金及び小切手、手形、株券その他有価証券類
* 再発行が困難な書類(受験票、パスポート、車検証類、各種チケット類)
*クレジットカード、キャッシュカード等のカード類
*再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルム類
*個人情報など特段の注意を要するもの
*毒物、及び劇薬類(毒薬、劇薬も含む)
*生きた病原体及び生きた病原体を含有又は付着していると認められるもの
*花火、シンナー等、発火性、引火性、揮発性のあるもの
*鉄砲刀剣類
*動植物類
*遺骨、位牌
(ウ)メール便一梱包の価格が配達料金の範囲内では補償し得ないもの
第xx 弊社は、クライアントの利益を害さないかぎり、引き受けたメール便を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第二節 メール便の受取及び配達
第八条 1.弊社は、次項に掲げるメール便配達完了日までにメール便を配達します。ただし交通事情又は弊社の業務上の支障等によりメール便配達予定日が遅れることがあります。
2.弊社は、受注時にxxxxxxとの間で配達日を協議の上決定します。(ただし、年末年始、大型連休、及びお盆等の期間においては特別のスケジュールを作成することがあります。)
第九条 弊社は、クライアントから指定された住所のポスト(ただし、郵便私書箱は除きます)にメール便を配達します。
第十条 弊社は、メール便が配達先のポストに入らない時、もしくはその他の事由によりポストに配達出来ない時は、弊社配送袋の中にメール便をいれメール便の外装に表示された配達先の該当住宅等のドアノブに掛けることで配達とする場合があります。
第十一条 弊社は、メール便の配達先が住宅以外の場合、荷受人の勤務先又は所属する団体が管理する事務所、受付、あるいはそれらのポストへメール便を配達することがあります。
第十二条 人に噛み付く癖のある犬、その他、他人に危害を与える動物を配達先の敷地内において飼育し、又はその行動を放置しているため、弊社がメール便の配達の為に使用する者の身体に危害の及ぶおそれがある場合においては、その危険を防止する相当の措置がなされていないときは、その配達先に居住する荷受人にあてたメール便を配達しないことがあります。
第十三条 弊社は、弊社の表示のあるメール便につき誤配の旨の通知を受けた場合は、速やかに当該メール便を引き取った上で正しい配達先のポストに配達します。
第十四条 弊社は、2 名以上の荷受人を配達先としたメール便は、そのうちの 1
名のポストに配達するものとします。
第十五条 弊社は、第九条、第十条、第十一条、第十三条及び第十四条に規定するポストへの配達をもって配達を完了したものとします。
第十六条 弊社は、荷受人の氏名又は名称を確認することが出来ない場合、又は荷受人の住所不明や転宅の場合には、クライアントとの間でなされた取り決めにしたがってメール便を処理します。
第十七条 弊社は、荷受人を確認することができないとき、またはその他事由によりメール便を配達出来ないときは、クライアントとの間でなされた取り決めに従ってメール便を処理します。
第三節 事 故
第十八条 1.弊社はメール便の盗難紛失等を認知したときは、その旨をクライアントに通知します。
2.弊社はメール便に著しいき損を発見したときはまたはメール便の配達が配達予定日より著しく遅延した時は、クライアントに対し、相当の期間を定めメール便の処分につき指図を求めます。
3.弊社は前項の場合において指図を待ついとまがない時又は弊社の定めた期間内に指図がない時は、弊社の裁量によって、当該メール便の配達中止、返送または配達経路、配達方法の変更その他の適切な処置をすることがあります。
4.弊社は、前項の規定による処置をしたときは、その旨をクライアントに通知します。
5.第二項の規定にかかわらず、弊社は、配達上の支障が生じると認める場合には、クライアントの指図に応じないことがあります。
6.弊社は、前項の規定により、指図に応じない時は、その旨クライア
ントに通知します。
7.第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処置または第三項の規定による処置に要した費用は、メール便のき損または遅延がクライアントの責任による事由またはメール便の性質もしくは欠陥によるときはクライアントの負担とし、その他は弊社の負担とします。
第十九条 1.弊社は、メール便が第六条第八項(ア)に該当するものであることを配達の途上でしったときは、メール便の取卸しその他の配達上の損害を防止するための処分をします。
2.前項に規定する処置に要した費用は、すべてクライアントの負担とします。
3.弊社は、第一項の規定による処置をしたときは、その旨をクライアントに通知します。
第四節 配達料金
第二十条 弊社は、引き受けたメール便の配達に対して、事前にクライアントとの間で取り決めた料金を徴収します。
第二十一条 1.弊社は、クライアントとの間で決定した収受方法で配達料金を収受します。2.前項の場合において、配達料金等の額が確定しない時は、クライアントから概算額の前渡しを受け、配達料金等の確定後、その過不足を払い戻しまたは追徴する場合があります。
第二十二条 弊社は、クライアントが前条の配達料金等を支払わなかったときは、クライアントとの間で決めた支払日の翌日から支払を受けた日までの期間に対し、年利 14.5 パーセントの割合で、延滞料の支払いを請求することがあります。
第二十三条 弊社は、メール便の全部または一部がその性質もしくは欠損またはクライアントの責任による事由によって、メール便の滅失、著しいき損が生じたときが、その配達料金等の全額を収受します。
第二十四条 弊社は、第十九条の規定により処置をしたときは、その処置に応じて、又はすでに行った配達の割合に応じて、配達料金等を収受します。ただし、すでに当該メール便について配達料金等の全部または一部を収受している場合において、不足があるときはクライアントにその支払いを請求し、余剰があるときは、これをクライアントに払い戻します。
第二十五条 1.弊社は、配達の中止の指図に応じた場合には、xxxxxxが責任を 負わない事由による時を除いて、中止手数料を請求することがあります。 2.前項の中止手数料は、一配達案件につき、配達料金等の相当額としま
す。
第五節 責 任
第二十六条 弊社のメール便の滅失、き損についての責任は、メール便をクライアントから受けとった時に始まり、第十五条に規定する配達完了までとします。また、メール便の宛名データもしくは宛名ラベルをお預かりする際に、別段の定めもしくは契約によるほかは、弊社がクライアントからデータもしくはラベルを受け取った時点で、受け取ったデータもしくはラベルに対する管理責任が始まり、データに関してはクライアントにデータを返却もしくは弊社が廃棄するまで、ラベルに関しては配達完了までが管理責任範囲となります。ただし、ここに規定する以外の作業を弊社が行う際には、この限りではありません。
第二十七条 弊社は、自己または使用人その他配達の為に使用した者が、メール便の受取、運送、保管に関し注意を怠らなかったことを証明しない限 り、メール便の滅失またはき損について損害賠償の責任を負います。
第二十八条 弊社は、次の事由によるメール便の滅失またはき損の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 当該メール便の欠損、自然消滅
二 当該メール便の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、戦争または強盗四 不可抗力による火災
五 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地滑り、山崩れ等その他天災六 予見できない異常な交通障害
七 法令または公権力発動による配達の差し止め、開封、没収、差押え又は第三者への引き渡し
八 クライアントが記載する外装表示の記載過誤その他クライアントまたは荷受人の故意または過失
第二十九条 1.第六条第六号に該当するメール便については、弊社は、その滅失またはき損について損害賠償の責任を負いません。
2.第六条第八号に該当するメール便については、弊社がその旨を知らずに配達を引受けた場合は、弊社は、メール便の滅失またはき損について、損害賠償の責任を負いません。
3.壊れやすいもの、変質または腐敗しやすいもの等配達上の特段の注意を要するメール便については、クライアントがその旨を外装表示に記載せず、もしくは、弊社がその旨を知らなかった場合は、
弊社は、配達上の特段の注意を払わなかったことにより生じたメール便の滅失またはき損について、損害賠償の責任を負いませ ん。
第三十条 1.メール便のき損についての弊社の責任は、配達先のポストにメール便を配達した日から 10 日以内に通知を発しない限り消滅します。
2.前項の規定は、弊社がその損害を知って配達を指示した場合は適用しません。
第三十一条 1.弊社は、この文書の規定に従って引き受けたメール便が滅失またはき損した場合に限り、第二十七条に規定する通り、その損害を賠償します。
2.前項の場合における弊社の損害賠償責任は、クライアントまたはその承諾を得た荷受人の指示により、次に各号の一に該当する方法によるものとします。
一 当該メール便の配達料金の返金 二 当該メール便の代替品の無償配達
3.弊社は、第八条に規定する日を経過したメール便の遅延による損害については、損害賠償の責任を負わないものとします。
第三十二条 1.弊社の責任は、配達先のポストにメール便を配達した日から 3 か月を経過したときは、時効によって消滅します。
2.前項の期間は、メール便が滅失した場合においては、メール便配達予定日からこれを起算します。
第三十三条 クライアントは、メール便の性質または欠陥により弊社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。
平成 27 年 5 月 1 日守口配送サービス株式会社代表取締役 x xx