パワーフレックス取引共通規定(P.1)
<パワーフレックス規約集>
2023年8月23日(水)よりパワーフレックス規約集を以下の通り改定いたします。
■ 改定日:2023年8月23日
■ 改定規定
・パワーフレックス取引共通規定
・パワーコール規定(パワーフレックス用)
・パワーダイレクト取引規定
・ことら送金サービス利用規定<新設>
・個人のお客さまの個人情報のお取り扱いについて
■ 変更・追加(削除)する文言は朱書き
パワーフレックス取引共通規定(P.1)
改定前 | 改定後 |
15.規定の準用 (1)(省略) (2)この取引に関連して、お客さまが振込または外国送金を依頼された場合には、当行の「振込規定(個人用)」「外国送金取引規定」等により取扱います。 17.英訳の扱い この取引に関する日本語による諸申込書、諸請求書、諸届けその他書類ならびに規定および規約について、英語による併記または英訳文がお客さまに提示されることがありますが、それらの英語および英文はすべて参考のための便宜にとどまり、日本語による用語および文がxxのものです。日本語による記載内容と英語による記載内容が相違する場合は、常に日本語によるものが優先されます。 (注釈追記) | 15.規定の準用 (1)(現行通り) (2)この取引に関連して、お客さまが振込、外国送金またはことら送金を依頼された場合には、当行の「振込規定(個人用)」「外国送金取引規定」「ことら送金サービス利用規定」等により取扱います。 17.英訳の扱い この取引に関する日本語による諸申込書、諸請求書、諸届けその他書類ならびに規定および規約について、英語による併記または英訳文がお客さまに提示されることがありますが、それらの英語および英文はすべて参考のための便宜にとどまり、日本語による用語および文がxxのものです。日本語による記載内容と英語による記載内容が相違する場合は、常に日本語によるものが優先されます。 ※セキュリティ・カードの 2023 年 8 月 27 日付廃止に伴い、同日以降、この規定におけるセキュリティ・カードに関する記載は適用されません。 |
以上
パワーコール規定(パワーフレックス用)(P.15)
改定前 | 改定後 |
Ⅲ.金融商品仲介サービス(マネックス証券) 3.規定の準用 パワーコール(Ⅲ.金融商品仲介サービス)に関して、この規定に定めのない事項については、Ⅰ.の一般サービス規定および金融商品仲介サービス規定(マネックス証券)により取扱います。 (注釈追記) | Ⅲ.金融商品仲介サービス(マネックス証券) 3.規定の準用 パワーコール(Ⅲ.金融商品仲介サービス)に関して、この規定に定めのない事項については、Ⅰ.の一般サービス規定および金融商品仲介サービス規定(マネックス証券)により取扱います。 ※セキュリティ・カードの 2023 年 8 月 27 日付廃止に伴い、同日以降、この規定におけるセキュリティ・カードに関する記載は適用されません。 |
以上
パワーダイレクト取引規定(P.19)
改定前 | 改定後 |
1.パワーダイレクトのサービス内容 (1)(省略) (2)資金移動取引 ①~⑥(省略) ⑦(新設) 12.資金移動取引の依頼・受付・成立 (1)~(2)(省略) (3)依頼内容の確定 ①~③(省略) ④資金移動取引については、その依頼内容が確定した後に依頼の取消・変更はできません。ただし、入金先が利用口座以外の当行内口座の場合、または振込取引にお | 1.パワーダイレクトのサービス内容 (1)(現行通り) (2)資金移動取引 ①~⑥(現行通り) ⑦ことら送金取引 利用口座の円普通預金から資金を引き落として、当行内の口座、国内の他の金融機関の口座または他の金融機関もしくは資金移動業者の為替取引に係るアカウントに対して国内円で送金を行う取引(以下「ことら送金取引」といいます。)。 12.資金移動取引の依頼・受付・成立 (1)~(2)(現行通り) (3)依頼内容の確定 ①~③(現行通り) ④資金移動取引については、その依頼内容が確定した後に依頼の取消・変更はできません。ただし、入金先が利用口座以外の当行内口座の場合(ただし、ことら送金取引 |
いて当行の送金処理前である場合には、依頼の取消が可能です。なお、本サービスでは組戻手続はできません。 20.規定の準用 (1)~(5)(省略) (6)(新設) (注釈追記) | を除きます。)、または振込取引において当行の送金処理前である場合は、依頼の取消が可能です。なお、本サービスでは組戻手続はできません。 20.規定の準用 (1)~(5)(現行通り) (6)ことら送金取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「ことら送金サービス利用規定」により取扱います。 ※セキュリティ・カードの 2023 年 8 月 27 日付廃止に伴い、同日以降、この規定におけるセキュリティ・カードに関する記載は適用されません。 |
以上
ことら送金サービス利用規定(新設)
改定前 | 改定後 |
(新設) | 本利用規定(以下「本規定」といいます。)は、「ことら送金サービス」の利用について定めるものです。本規定およびパワーダイレクト取引規定のほか、当行が別途定める関連規定等の内容を十分に理解・同意したうえでお客さまご自身の責任においてご利用ください。なお、本規定とパワーダイレクト取引規定または関連規定等との規定内容が異なる場合には、本規定の規定が優先的に適用されます。 1.(ことら送金サービス) ことら送金サービスとは、お客さまの端末機(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォンおよびタブレット端末等)を含みます。)にインストールされた当行所定のアプリケーション(以下「アプリ」といいます。)を利用して、お客さまの指定する預金口座(以下「送金指定口座」といいます。)からお客さまの指定する送金資金を引き落としのうえ、お客さまの指定するアカウント(当行の国内本支店の預金口座または当行の承認する他の金融機関の国内本支店の預金口座もしくは他の金融機関もしくは資金移動業者が為替取引に係るサービスを提供するためにその利用者ごとに開設されるアカウント(以下「資金移動アカウント」といいます。)をいいます。以下同じです。)に対して、国内円での送金(以下、かかる送金を「ことら送金」といいます。)を行うサービスをいいます。なお、他のアカウントから お客さまの円貨普通預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に対して国内円での |
送金が行われる場合において、当行が当該送金に係る資金を入金指定口座に入金する行為もことら送金サービスに含まれるものとします。 2.(対象取引等) (1)ことら送金サービスは、次に掲げる要件を全て満たすアカウント(送金指定口座及び入金指定口座を含みます。)間の送金のみを対象とするものとします。 ①個人が開設したアカウントであること ②国内居住者のアカウントであること ③アカウントが預金口座の場合は、普通預金、貯蓄預金および当座預金のいずれかであること (2)ことら送金サービスの1 回あたりの送金上限額および 1 日あたりの送金上限額はい ずれも 10 万円とします。 3.(ことら送金の依頼) (1)ことら送金の依頼を行う場合は、当行が定める方法および操作手順に従ってください。 (2)預金口座宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。 ① 送金先の金融機関、店舗名、預金種目および口座番号、またはあらかじめ口座番号に代替するものとして登録された電話番号もしくは電子メールアドレス ② 送金額 ③ アカウント名義人名 ④ その他当行所定の事項 (3)資金移動アカウント宛てのことら送金の依頼を行う場合は、アプリ上において、次に掲げる事項を正確に入力してください。 ① 送金先の金融機関または資金移動業者およびバリューID その他アカウントを特定するための必要な事項(以下「バリューID 等」といいます。)またはあらかじめバリュー ID 等に代替するものとして登録された電話番号もしくは電子メールアドレス(以下、前項第 1 号および本号に規定する電話番号もしくは電子メールアドレスを総称して「アカウント代替符号」といいます。) ② 送金額 ③ アカウント名義人名 ④ その他当行所定の事項 (4)前二項に基づく入力によりアプリ上に表示される受取人(送金先であるアカウントの 保有者をいいます。以下同じです。)の名称およびアカウント代替符号(アカウント代替 |
符号を入力する場合に限ります。)に誤りがないかを事前に確認のうえ、ことら送金の依頼を行ってください。 (5)前三項に定めることら送金の依頼内容について、アプリへの誤入力があったとしても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 4.(契約の成立) (1)ことら送金に係る契約は、当行がコンピュータ・システムにより申込内容を確認して送金資金を送金指定口座から引き落としたときに成立するものとします。 (2)前項によりことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容をアプリ上に表示するものとし、かかるアプリ上の表示とは別に、当該依頼内容の明細を記載した受付書等の書面の発行はいたしません。 5.(送金指図の発信) (1)ことら送金に係る契約が成立した場合、当行は、ことら送金の依頼内容に基づいて、依頼日当日(事務の都合上依頼日の翌日となる場合もあります。)に、送金先の金融機関または資金移動業者宛てに送金指図を発信します。 (2)当行が前項に基づく送金指図を発信しても、送金先の金融機関もしくは資金移動業者または受取人のアカウント状況等により、入金が発信日の翌日以降となる場合があります。 (3)当行が第 1 項に基づく送金指図を発信したものの、送金先の金融機関もしくは資金移動業者または受取人が入金を拒否し、送金先の金融機関または資金移動業者から送金資金が返金された場合は、当該送金資金を送金指定口座にお戻しいたします。 6.(メッセージ機能) アカウント代替符号を入力のうえことら送金の依頼を行う場合、当該送金の依頼とともに受取人に対して当行所定の方法によりメッセージを送ることができます。ただし、送金先の金融機関または資金移動業者における登録状況によっては、受取人がメッセージを受け取ることができない場合があります。 7.(利用停止) (1)第 3 条に基づくことら送金の依頼の手続において、アプリ上に受取人の名称が表示されたにもかかわらず、当行所定の回数を超えてことら送金の依頼を行わない場合は、 ことら送金サービスの利用を停止することがあります。 |
(2)前項のほか、第 3 条に基づくことら送金の依頼の手続において、当行所定の回数を超えて当行所定の項目の入力を誤った場合は、ことら送金サービスの利用を停止することがあります。 (3)前二項に基づいて停止したことら送金サービスの利用を再開するには、当行所定の手続を行う必要があります。 8.(取引内容の照会等) (1)ことら送金の依頼を行ったにもかかわらず、受取人のアカウントに送金資金の入金が行われていない場合は、速やかに当行に照会してください。この場合、送金先の金融機関または資金移動業者に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。 (2)当行が発信した送金指図について送金先の金融機関または資金移動業者から照会があった場合は、依頼内容についてお客さまに照会することがあります。この場合、当行からの照会に対してお客さまは速やかに回答するものとし、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 9.(契約成立後の取扱い) ことら送金に係る契約が成立した後は、ことら送金の依頼内容を変更することまたは依頼を取りやめることはできません。この場合は、お客さまにおいて、受取人との間で協議してください。 10.(通知・照会の連絡先) (1)ことら送金サービスについてお客さまに通知または照会をする場合は、送金指定口座または入金指定口座について届出のあった住所・電話番号・電子メール等を連絡先とします。 (2)前項の場合において、連絡先の届出不備、誤入力または電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 11.(入金指定口座への入金) (1)お客さまは、アプリ上において、入金指定口座に係るアカウント代替符号をあらかじめ登録することができます。この場合、当行は、アカウント代替符号を指定する方法によ って行われる入金指定口座への入金を受け付けるものとします。 |
(2)アカウント代替符号を指定する方法によって行われる入金指定口座への入金を受け付ける場合であって、当該入金に伴ってお客さま宛てのメッセージを受信した場合は、当行は、当該メッセージを当行所定の方法により表示するものとします。 (3)預金規定等関連する取引規定においては、他のアカウントから入金指定口座に入金された資金は、為替による振込金と同様にお取り扱いします。 12.(利用時間) ことら送金サービスの利用時間は、当行所定の時間内としますが、送金先または送金元の金融機関または資金移動業者の利用時間の変動等により、当行所定の時間内でも利用ができない場合があります。 13.(不正利用の調査等) (1)当行は、ことら送金サービスの不正利用の調査および検知のため、お客さまの情報 (アカウントの開設またはアカウント代替符号の登録時に取得したお客さまの情報を含みます。以下本条において同じです。)を、業務上必要な範囲で、他の金融機関および資金移動業者ならびにこれらのお客さまに対して提供する場合があります。 (2)当行は、ことら送金サービスの不正利用の調査および検知のため、お客さまの情報 (他の金融機関および資金移動業者のお客さまの情報を含みます。)を、業務上必要な範囲で利用する場合があります。 14.(免責規定等) 次の各号の事由によってことら送金サービスの利用ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。 ①災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき ②当行または金融機関もしくは資金移動業者の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき ③当行以外の金融機関または資金移動業者の責に帰すべき事由があったとき 15.(譲渡、質入れの禁止) ことら送金サービスに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れすることはできません。 16.(預金規定等の適用) 送金資金等を当行に開設された預金口座から振替えてことら送金の依頼をする場合にお ける預金の払戻しについては、関係する預金規定等により取扱います。 |
17.(規定の変更) 本規定の各条項その他の条件は、民法 548 条の 4 の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行所定の方法により変更内容を周知することにより、変更できるものとします。この変更は、周知の際に規定する適用開始時から適用されるものとします。 |
以上
<個人のお客さまの個人情報のお取り扱いについて>(P.35)
改定前 | 改定後 |
新生アメリカン・エキスプレスカードをご利用のお客さまへ 当行は、新生アメリカン・エキスプレスカードのお申込にあたって知りえたお客様の個 人情報について、下記項目を下記利用目的の達成に必要な範囲でアメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.と共同利用しております。詳細につきましては、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.のホームページをご覧ください。 共同利用する項目 カード会員の属性情報(カード申込書等に記入された氏名、住所、生年月日、電話番号 等)、引落口座情報、カード利用情報 利用目的 カードの募集、発行、維持、基本的・付帯サービスの提供、および営業案内等のマーケ ティング活動のため ・共同利用する個人情報の管理について第一次的な責任を有する者 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. ●アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. メンバーシップ・サービス・センター : 0000-000-000 | (削除) |
以上