Contract
<ケーブルプラス光>インターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.株式会社xxインフォメーションセンター(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に従い、インターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
2.インターネット接続サービスは当社がKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)からFTTHサービスの卸役務提供を受け、当社が契約者に対しインターネット接続サービスとして提供するものです。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 説 明 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気通信設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること。その他電気通信設備を他人の通 信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置され る交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設 備 |
5.インターネット接続 サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによる 符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット接続 サービス取扱所 | インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所、当社の委託によりイ ンターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の 部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等)契約には、料金表に規定する種類があります。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線毎に1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。第6条(契約者回線の終端)
1.当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。第7条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を、契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種類。
(2)契約者回線の終端とする場所。
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。第8条(契約申込みの承諾)
1.当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。第9条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
1.契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、第7条(契約申込みの方法)及び第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第10条(契約者回線の移転)
1.契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。第11条(その他の契約内容の変更)
1.当社は、契約者から請求があったときは、第7条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、当社は、第8条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。第12条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいて、インターネット接続サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。第13条(契約者の申出による解約)
1.契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2.契約者は、電気通信事業法に定められた初期契約解除制度に基づき、当社に対して初期契約解除を申し出ることができます。ただし、あらかじめ契約申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められると きは、この限りではありません。
3.前項の規定にかかわらず契約後、工事等を着工済みまたは、完了済みの場合には、契約者は当社が別途定めるその工事に要した費用・当社に帰する電気通信設備の資産等の撤去に伴う費用・事務手数料を負担するものとします。また、契約者が所有もしくは占有する土地・建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
4.契約者は2項を除き契約を解除した場合でも、契約者の当社に対する一切の債務は消滅しないものとします。契約者は、自己の都合によって解約しようとする場合、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第14条(当社が行う契約の解除)
1.当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第21条(提供の停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合。
(2)第21条(提供の停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。)
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合。
(4)第35条(便宜の提供)に反して、当社又は当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
2.当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知、もしくは催告しない場合があります。
3.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたしますが、その費用は契約者の負担とします(ただし、第1項(4)の場合を除きます。)。撤去に伴い、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 利用上の禁止事項等第15条(禁止事項)
1.契約者は、インターネット接続サービスを利用して、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
(8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(11)他者になりすましてNET 接続サービスを利用する行為
(12)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(14)他者の設備等又はNET 接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(16)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(18)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介する等の行為
(19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
2.契約者が、当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者のインターネット接続サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの約款を遵守させる義務を負うものとします。
3.前項の場合、契約者は、当該関係者がこの条の各号に定める禁止事項のいずれかを行い、又はその故意又は過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この約款の各条項が適用されるものとします。
第16条(情報等の削除等)
1.当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第15条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第15条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第25条(連絡受付体制の整備について)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第4章 付加機能
第17条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第5章 回線相互接続
第18条(回線相互接続の請求)
1.契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることが できます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社 が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第19条(回線相互接続の変更・廃止)
1.契約者は、第18条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.第18条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第6章 提供の中止及び提供の停止第20条(提供の中止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、インターネット接続サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの提供を中止するとき。
(3)機器等の予期せぬ動作不良、第三者による機器等への不正アクセス又は機器等のコンピュータウイルス感染によりインターネット接続サービスを提供できない場合
(4)火災、停電又は天災地変等の非常事態によりインターネット接続サービスの運営が不能となった場合
(5)法令又は官公庁の命令等による措置に基づきインターネット接続サービスの提供ができない場合
(6)その他インターネット接続サービスの適正な運用上、当社がインターネット接続サービスの一時的な中止又は中断が必要であると判断した場合
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について、料金表、重要説明事項等に別段の定めがあるときは、当社は、その料金xxに定めるところによりその付加機能の提供を中止することがあります。
3.前2項の規定により、インターネット接続サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条(提供の停止)
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(インターネット接続サービスの料金、その他債務(この約款の規定により支払を要することになったインターネット接続サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないとき は、その料金その他の債務が支払われるまでの間)インターネット接続サービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を過ぎてもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2)インターネット接続サービスの利用料金の口座振替に用いる預金口座又は決済に用いるクレジットカードの利用が解約その他の理由により利用出来なくなったとき。
(3)契約の申込みにあたって、当社に事実に反する内容の通知を行ったこと等が判明したとき。
(4)第40条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反した場合。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(6)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(7)インターネット接続サービスの利用が第15条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第16条(情報等の削除等)第1項第1号ないし第3号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じないとき。
(8)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行った場合。
2.当社は、前項の規定により提供の停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 利用の制限等 第22条(利用の制限)
1.当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うために、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.当社は、契約者が1 日あたり30GB(ギガバイト)以上のデータを継続的に送信(上りデータ送信)した場合、上りデータ送信の最大速度を一定水準に制限することがあります。
第23条(児童ポルノ画像のブロッキング)
1.当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又は児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像及び映像に ついて、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像及び映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像及び映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3.当社は、前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第24条(青少年にとって有害な情報の取扱いについて)
1.契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第
2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)となる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2.契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除く。以下同じ)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以上の者のみが当該情報を閲覧し得るシステムを整備する。
(3)青少年にとって有害な情報を削除する。
(4)青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3.当社は、インターネット接続サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第21条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4.前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5.前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第25条(連絡受付体制の整備について)
1.契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、以下に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
(2)インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。なお、前号に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2.契約者はインターネット接続サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取り得る連絡先を当社に対し通知することとします。
第8章 料金等第1節 料金
第26条(料金の適用)
1.当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に規定するほか、事業法又は事業法施行規則に基づき、当社が別に定めるとおりとします。
2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。第2節 料金等の支払義務
第27条(料金の支払義務)
1.契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、契約の解除・解約があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した月と解除・解約又は廃止があった月が同一である場合は1ヶ月とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料の支払いは次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次項に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料の支払いを要します。
3.当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、契約者の責めによらない理由によりその提供をしなかったときは、インターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、事項により当
該契約者の利用料金を精算します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
4.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該契約回線に係る料金額(月額利用料金の30分の1に利用不能日数を乗じて算出した額)を精算します。
第28条(手続きに関する料金等の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着工前にその契約の解除又は請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第29条(工事に関する費用の支払義務)
1.契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、当社に工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。
2.工事の着工後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第30条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不正に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払うものとします。
第31条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。
第9章 保守
第32条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持するものとします。
第33条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持するものとします。第34条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社が設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第22条(利用の制限)第1項の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順
順 位 | x x 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの | |
防衛に直接関係がある機関に設置されるもの | |
海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別表1に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きま す。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
位に従ってその電気通信設備を修理、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第35条(便宜の提供)
当社又は当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去を行うため、契約者の承諾を得て、契約者の敷地・家屋・構築物等に立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当な理由がない限り、敷地に立ち入ること及び業務を実施することを承諾するものとします。
第36条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第10章 損害賠償
第37条(利用不能な場合の料金の支払)
1.当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、契約者の責めによらない理由によりその提供をしなかったときは、インターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約回線による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、事項により当該契約者の利用料金を精算します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応する当該契約回線に係る料金額(月額利用料金の30分の1に利用不能日数を乗じて算出した額)を精算します。
第38条(免責)
1.当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して被った損害について、前条の規定によるほかは、賠償の責任を負わないものとします。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契約者(他人に使用させる場合はその者を含みます。)に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合にそれがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において
「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4.当社は、以下の各号に関して保証を行わず、これに起因する契約者の損害について一切の責任を負わないものとします。
(1)インターネット接続サービスの完全性もしくは確実性、又は特定目的への有効性及び適合性
(2)契約者がインターネット接続サービスを通じて得る情報及びデータ等の完全性、正確性、確実性、有用性等
(3)インターネット接続サービスのシステムダウン等不具合が生じないこと
(4)インターネット接続サービスが即時性をもって提供されること
(5)インターネット接続サービスが当社の意図によらずに中断されないこと
(6)当社がインターネット接続サービスに関連して契約者に提供する、試験サービス又はこれに類する名目のサービスにおいて、何等の欠陥又は瑕疵も生じないこと
5.インターネット接続サービスを通じて行われる情報及びデータ等のやり取りは全て契約者の自己責任において行われ、その結果生じた契約者のコンピューターへの損害、データの消失等は契約者に責任があるものとし、当社は免責されるものとします。
6.インターネット接続サービスに関連して契約者に発生した損害については、結果的損害、付随的損害及び逸失利益を含め、前条に定める場合を除き、一切の補償・賠償を行いません。
第11章 雑則
第39条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認め られる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第40条(利用に係る契約者の義務)
1.当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理、撤去等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備の他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第41条(関連法令の遵守)
当社は、この約款に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講じるものとします。
第42条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第43条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。第44条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
附則
1.当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
2.この約款は、平成28年12月1日より施行します。
別表1 新聞社等の基準
区分 | 基準 |
1 新 聞 社 | 次の基準の全てを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、普く発売されること (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通 信 社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊紙に掲載し、又は放送 事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
ケーブルプラス光 料金表
・表記説明
(1)料金はすべて消費税10%込みです。
1.契約手数料
区分 | 料金 |
契約手数料 ※1 | 3,300円 |
※1:新規契約時、移設時、移転時に発生します。
2.標準工事料
(1)開通工事料
区分 | 料金 |
ケーブルプラス光 開通工事料 ※2※3※4 | 33,000円 |
※2:設備状況等により追加工事料金が発生する場合があります。
※3:本工事に含まれる工事内容は、以下の通りです。
①基本工事、②交換機等工事、③屋内配線工事、④回線終端装置工事、⑤機器工事
※4:但し、第13条第2項(初期契約解除制度)が適用される場合の対価請求額は19,800円とします。
(2)解約撤去工事料
区分 | 料金 |
ケーブルプラス光 解約撤去工事料 ※5 | 6,600円 |
※5:当社指定工事店にて宅内ONU機器、ホームゲートウェイ機器の撤去を行います。引込線および宅内光コンセントは残ります。
(3)移設工事料
区分 | 料金 |
ケーブルプラス光 移設工事料 | 30,800円~ |
開通後の光コンセント引込位置・部屋の変更、改築・建て替え等による一時撤去、改築・建て替え等による再設置等の料金です。
(4)移転工事料
引越し等による移転時の料金です。旧宅撤去工事料とxx設置工事料がかかります。
区分 | 料金 |
ケーブルプラス光 旧宅撤去工事料 | 17,600円 |
ケーブルプラス光 xx設置工事料 ※6 | 33,000円 |
※6:xx設置工事において、別途契約手数料3,300円がかかります。
3.月額利用料
区分 | 料金 |
ケーブルプラス光(1G)※7 | 6,600円 |
※7:ホームゲートウェイ機器(ルーター機能)レンタル料を含みます。
4.付加機能月額利用料
区分 | 料金 |
無線LANオプション | 220円 |
附則
1.この料金表は、2020年10月1日より施行します。