Contract
証券取引約款
第1章 総則
第1条(この約款の趣旨)
1 この約款は、有価証券の取引、サービス等についてお客さまと百五証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 総合取引を行うに際してはこの約款によるほか、この約款に定めのない事項については、第2条1に掲げる個々のサービスまたは取引等にかかる取引内容等を定める、各約款の規定によるものとします。
第2条(定義)
1 この約款において、次の各号に掲げる取引を組合わせた取引を「総合取引」といいます。
(1) 有価証券の保護預り
(2) 有価証券の振替決済取引
(3) 国内外貨建債券取引
(4) 投資信託受益xxの累積投資取引
(5) 利金・分配金等による投資信託受益xxの自動取得取引
2 上記1に掲げる各取引の意義は、以下に定めるところによります。
(1) 有価証券の保護預り
「有価証券の保護預り」とは、「保護預り約款」の規定にしたがい、当社が「金融商品取引法」(以下、「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる有価証券について、お客さまからお預りすることをいいます。なお、お客さまからお預りした有価証券の取引を処理する口座のことを「保護預り口座」といいます。
また、当該口座でお預りした有価証券を「保護預り証券」といいます。
(2) 有価証券の振替決済取引
「有価証券の振替決済取引」とは、次に掲げる各約款の規定にしたがい、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます。)にもとづく振替制度において取扱う有価証券の取引のことをいいます。
イ 振替決済口座管理約款
ロ 一般債振替決済口座管理約款
ハ 短期社債等振替決済口座管理約款
ニ 投資信託受益権振替決済口座管理約款ホ 株式等振替決済口座管理約款
(3) 国内外貨建債券取引
「国内外貨建債券取引」とは、「国内外貨建債券取引約款」の規定にしたがい、日本国内で発行された外貨建ての債券(募集および売出しの場合の申込み代金を円貨で支払うこととされているもの、または利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含みます。)の取引のことをいいます。
(4) 投資信託受益xxの累積投資取引
「投資信託受益xxの累積投資取引」とは、「投資信託受益xxの累積投資取引約款」の規定にしたがい、金商法第 35 条第1項第7号に掲げる累積投資契約の締結にもとづき、投資信託受益xxの買付にあてるために、お客さまによる払込金およびお客さまに代って受領した累積投資にかかる有価証券の利金または収益分配金および償還金を、お客さまの当該累積投資口(以下、「累投口座」といいます。)に繰り入れてお預りし、各投資信託受益xxにかかる交付目論見書(以下、「目論見書」といいます。)の定めにしたがい買付を行う取引のことをいいます。
(5) 利金・分配金等による投資信託受益xxの自動取得取引
「利金・分配金等による投資信託受益xxの自動取得取引」とは、株券および外国証券を含む有価証券、その他当社において取扱う証券、証書、権利または商品(以下、「有価証券等」といいます。)の利金、収益分配金、配当金、償還金、売却代金または解約代金のうち当社において支払われるものを、累投口座へ入金する取引のことをいいます。
イ 有価証券等にかかる円貨による利金・収益分配金・償還金を公社債投信累投口座へ入金する方法。
ロ 外国証券および国内外貨建債券にかかる外国通貨による利金・収益分配金・償還金を外貨MMF累投口座へ入金する方法。(ただし、当社が外貨MMFで取扱う外国通貨に限ります。)
ハ 第 11 条4の規定にしたがい、xxMRF口座へ入金する方法。
3 上記2に掲げる各取引のほか、この約款に掲げる取引および用語等の意義は、以下のとおりです。
(1) 証券総合口座
「証券総合口座」とは、お客さまが総合取引のお申込みに加えて、xxMRF累投口座を開設された口座のことをいいます。なお、当該口座においては、第 11条に規定するxxMRFの自動買付および自動換金が行われます。ただし、証券総合口座の開設は、個人のお客さまに限らせていただきます。
(2) 振込先指定方式
「振込先指定方式」とは、「金銭の振込先指定方式にかかる約款」の規定にしたがい、お客さまの当社における口座のすべての有価証券等の取引により当社がお客さまに支払うべき金銭を、あらかじめお客さまが指定する預金口座に当社が振込む方式のことをいいます。
(3) 外国証券取引口座
「外国証券取引口座」とは、「外国証券取引約款」にしたがい、当社が、お客さまから外国証券の売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等すべての取引をお受けする際に、お客さまに開設していただく口座のことをいいます。
第2章 契約の締結
第3条(取引時確認について)
当社は、お客さまが有価証券等の取引に関する口座を開設される際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)および同法施行令・施行規則の規定にしたがい、取引時確認を行わせていただきます。また、お客さまが法人口座を開設される場合、当社は犯罪収益移転防止法に定める本人確認書類以外に定款、規約、寄附行為等の書類をご提示またはご提出いただくことがあります。
第4条(内部者登録の届出)
お客さまは、金商法第 163 条に規定する上場会社等の特定有価証券等にかかる売買を初めて行う際、日本証券業協会の定める規則の「上場会社等の役員等」に該当するか否かを当社所定の方法によりあらかじめ当社に届出ていただきます。
第5条(総合取引)
1 お客さまは、当社所定の方法により、当社に総合取引を申込み、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
2 お客さまが総合取引の申込みをされる場合には、原則として、振込先指定方式の利用を同時にしていただきます。
3 お客さまには、総合取引開始時に所定の申込書により、氏名または名称、住所および印鑑等を届出ていただきます。申込書に記載された氏名または名称、住所および押捺された印影等をもって、届出の氏名または名称、住所およびお届印等とします。
4 お客さまには、総合取引の申込みと同時に保護預り口座および振替決済口座を開設していただきます。その場合、第2条1(1)から(5)に掲げる各取引がいつでもご利用いただけます。
第6条(有価証券の保護預り)
お客さまが、当社所定の方法により、当社に保護預り口座の設定を申込み、当社が承諾した場合には、日本証券業協会の定める「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」にもとづく保護預り口座が開設されます。
第7条(有価証券の振替決済取引)
1 お客さまが、当社所定の方法により、対象とする有価証券ごとに振替決済口座開設を申込み、当社がこれを承諾した場合に、当該振替決済口座が開設されます。
2 振替決済口座は、この約款および対象とする有価証券ごとに定められたそれぞれの約款の定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに振替決済機関の業務規程その他の関連諸規則にしたがって取扱います。
第8条(国内外貨建債券取引)
1 保護預り口座を開設されているお客さまは、いつでも国内外貨建債券取引をご利用いただけます。
2 お客さまが当社との間で行う国内外貨建債券の取引については、お客さまの保護預り口座にて処理いたします。
第9条(投資信託受益xxの累積投資取引)
1 お客さまが、当社所定の方法により、買付を希望される各累投口座ごとに契約を申込み、当社が承諾した場合に、当該累投口座が開設されます。ただし、既に他の累投口座の契約が締結されているときは、第1回の払込金の払込をもって累積投資取引の申込みがあったものとします。
2 外国投資信託の累投口座をお申込みされる場合は、第 13 条の外国証券取引口座の開設が必要です。
第 10 条(利金・分配金等による投資信託受益xxの自動取得取引)
1 お客さまが、第2条2(5)イまたはロの取引をご利用する場合は、当社所定の方法によりお申込みしていただきます。
2 総合取引を契約されているお客さま(個人のお客さまに限ります。)は、いつでも第2条2(5)ハに掲げる利金・分配金等を自動的にxxMRF累投口座に入金する取引をご利用いただけます。
第 11 条(証券総合口座)
1 お客さまが、当社所定の方法により、当社に証券総合口座を申込み、当社が承諾した場合に、証券総合口座による取引およびサービスをご利用いただけます。
2 証券総合口座のご利用にあたっては、あらかじめxxMRF累投口座を設定していただきます。
3 xxMRF累投口座が解約された場合は、お客さまの証券総合口座も解約されるものとします。
4 お客さまの証券総合口座における自動買付は、以下のとおりに行われます。
(1) 当社は、有価証券等の利金・収益分配金・配当金・償還金・売却代金または解約代金のうち、当社において円貨で支払われるもの(当社が外貨で代理受領した
あとに円貨にて支払うものを含みます。)について、その支払いがあったときにはお客さまからxxMRF累投口座に払込む申込みがあったものとし、特にお客さまからのお申出がない限り当該累投口座に払込み買付を行います。
(2) お客さまが有価証券等の買付代金等の支払いのため入金を行われた場合には、当該買付代金の受渡日が入金日の翌営業日以降のとき、当社は、特にお客さまからお申出がない限り「xxMRF累積投資約款」第4条の規定にしたがい、買付を行います。
(3) 上記(1)の買付の定めにかかわらず、利金・収益分配金について「振込先指定書」等で別に受取方法が指定されている場合は、その指定の取扱いとさせていただきます。
(4) 上記(1)および(2)において、xxMRF累投口座に払込む場合は、預り金を経由して買付処理を行います。
5 お客さまの証券総合口座における自動換金は、以下のとおり行われます。
当社は、お客さまの有価証券等の買付代金等に不足が生じる場合には、xxMRF累投口座の換金の申込みがあったものとし、特にお客さまからお申出がない限り当該累投口座のxxMRFの残高の一部または全部を換金し、その不足分に充当いたします。
第 12 条(金銭の振込先指定方式)
1 お客さまが、当社の定める方法で指定預金口座(原則として、当社における口座の名義と同一名義のものとします。)を示して金銭の振込先指定方式の利用を申込み、当社が承諾すると、金銭の振込先指定方式の利用にかかる契約(本条および「金銭の振込先指定方式にかかる約款」の規定等の内容にしたがいます。)が締結され、この契約に則って金銭の振込先指定方式を利用できることとなります。
2 上記1の承諾を行う場合、指定預金口座として取扱う口座を記した書面を送付しますので、万一内容に相違があるときは、速やかに当社にご連絡ください。
第 13 条(外国証券の取引)
1 お客さまが、当社で外国証券の取引を行われる際には、「外国証券取引口座設定申込書」を提出していただき、当社が承諾した場合に、外国証券取引口座が開設されます。
2 当社は、外国証券取引口座の契約を締結する際には、「外国証券取引約款」をお渡しします。
第3章 解約
第 14 条(取扱いの解約)
1 この約款における各契約および取扱いは、次の事由に該当したとき解約されるものとします。
(1) お客さまから解約のお申出があった場合
(2) お客さまが手数料を支払わない場合
(3) お客さまがこの約款に違反した場合
(4) 有価証券の残高がないまま相当の期間を経過した場合
(5) お客さまが口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出た場合
(6) お客さまが下記2に掲げる反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合
(7) お客さまが、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出た場合
(8) その他やむを得ない理由により、当社がお客さまとの取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申出た場合
2 この約款および第2条1に掲げる取引における各約款にいう、反社会的勢力とは以下のものが含まれます。
(1) 暴力団、暴力団員
(2) 暴力団準構成員、暴力団関係企業
(3) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等)
(4) 社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
(5) (1)から(4)に該当するものが実質的に支配しているもの
(6) 上記の他(1)から(5)に準ずるもの
第 15 条(解約に伴う返還手続)
1 各契約が解約されたときには、当社は、所定の方法により遅滞なく保管中の有価証券および金銭を取扱店にてお客さまに返還いたします。
2 振決国債、一般債、および投資信託受益権については、お客さまの指定する口座管理機関等への振替を行います。
3 お預りしている有価証券について本券での返還、もしくはお客さまの指定する口座管理機関等への振替ができない場合は、当該有価証券を換金し、所定の経費を差引いた金銭を引渡すことにより、返還に代えるものといたします。
4 第 14 条に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権および金銭については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第4章 変更・喪失
第 16 条(届出事項の変更)
1 氏名または名称、住所およびお届印の変更など申込事項に変更があったときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法により遅滞なくお手続いただきます。
2 上記1のお申出があった場合は、当社は、住民票、戸籍抄本、印鑑証明書そのほか必要と認める書類等をご提出いただくことがあります。
この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当社の認める保証人の印鑑証明書をご提出いただきます。
3 お客さまの届出事項に変更があった場合は、当社はその手続が完了したのち、金銭および保護預り有価証券の返還、振決国債、一般債、および投資信託受益権の振替または抹消、契約の解約のご請求に応じさせていただきます。
4 お客さまが上記1の住所変更の届出をされない場合において、当社からの諸通知が到着しなくなった日から起算して1年以上を経過したとき、当社はお客さまの口座を廃止し、お客さまの金銭等を当社所定の方法により、専用の口座で保管することがあります。
また、上記により当社が専用の口座で保管することとなった日から起算して 10 年以上経過した場合、お客さまの金銭等の返還に応じられない場合があります。
5 振替機関等からお客さまの住所、氏名または国籍の変更等を通知された場合は、お客さまから上記1のお申出があったものとみなします。
6 第4条で当社に届出いただいている内容に変更があったときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法により遅滞なくお手続いただきます。
7 本条にかかる届出があった場合は、相当の手続が完了するまで、お客さまの口座で管理する資産の返還その他の取引には応じません。
第 17 条(喪失手続)
お客さまは、届出印鑑を喪失したときは、ただちに当社に届出るものとします。
第 18 条(サービス内容等の変更)
当社は、お客さまに通知することなく、この約款で言及するサービスの内容の変更
(サービスの提供に必要なソフトウエアのバージョン変更を含みます。)を行うことがあります。
第5章 入出金
第 19 条(入金の取扱い)
1 お客さまからの金銭の受入れは、指定預金口座への振込みまたは次項に規定する口座
振替にて行います。また、その際に「精算書」または「受領書」の交付をしないものとします。
2 お客さまが以下の内容に同意のうえ当社に口座振替の利用を申込み、当社が承諾した場合には、口座振替による入金をご利用いただけます。
(1) 口座振替のお申出は当社所定の手続によること。
(2) 振替資金を原資とした証券取引の受注は、原則として口座振替による着金が当社にて確認できてからとなること。
第 20 条(出金の取扱い)
お客さまへの金銭のお支払いは原則として「振込先指定方式」によるものとします。
第6章 注文の受託
第 21 条(法令・諸規則の遵守)
当社は、お客さまから有価証券の売買等のご注文をお受けする際には、金商法その他関係法令、金融商品取引所の定める受託契約準則および日本証券業協会の定める自主規制規則等にしたがい、当該ご注文をお受けするものとします。
第 22 条(取引時確認)
当社は、お客さまからご注文をお受けする際には、犯罪収益移転防止法にしたがい、お客さまご本人からのご注文であることを確認させていただきます。
第 23 条(事前預託)
1 当社は、有価証券の売買等のご注文をお受けする際には、原則として、お客さまから買付注文にかかる代金もしくは売xxx証券の全部もしくは一部をお預けいただいたのち、当該ご注文をお受けいたします。
2 お客さまが、買付注文にかかる代金もしくは売xxx証券をお預けいただいていない場合においては、金融商品取引所および日本証券業協会の定める受渡日および時限までに、当該ご注文にかかる代金もしくは有価証券の全部をお預けいただきます。
3 金融商品取引所および日本証券業協会に特に定めのない有価証券等の取引については、当社の定めるところによりお取扱いいたします。
第 24 条(受注できない場合)
1 事故証券についてはお預りしたり、売付け等を受注したりすることはできません。
2 募集または売出しに応じる注文は、お客さまが当該募集または売出しにかかる目論見書を受取っていることを当社が確認できない場合は、お受けできません。
3 第 16 条にかかるお届出があった場合は、相当の手続が完了するまで、お客さまの口座で管理する資産の返還その他の取引には応じられません。
4 前各項によるほか、次のいずれかに該当する場合は、ご注文をお受けしないことがあります。
(1) 注文の内容が法令またはこの約款の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当社が判断する場合
(2) 売買規制等により、注文を執行できない場合
(3) お客さまが当社に対する債務の履行を怠っている場合
(4) 前各号に掲げる場合を除き、受注することが適当ではないものと当社が判断したとき
第 25 条(目論見書の交付)
当社は、金商法第 15 条の規定にしたがい、お客さまから募集または売出しにかかる有価証券の買付のご注文をお受けする際には、あらかじめまたは同時に当該有価証券の目論見書を、お客さまにお渡しいたします。
第 26 条(有効期間)
1 有価証券の売買等の注文の有効期間は、その注文を受付た時点以降、当社が定める範囲内でお客さまが指定された日までとします。
2 ある銘柄についていただいた取引所取引の注文のうち、その取引所における取引終了時に当該注文の一部の取引のみが成立している場合は、残りの注文の有効期間はそのまま引き継がれます。
第 27 条(注文内容の明示)
1 有価証券の売買等のご注文の際は、取引の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期間、執行する市場の別、その他注文の執行に必要な事項を明示していただきます。
2 上記1が遵守されない場合は、ご注文が執行されないことがあります。
3 当社が必要と判断したときは、注文書をご提出いただく場合があります。
第7章 注文の執行
第 28 条(注文の執行)
1 有価証券の売買等のご注文を受付た場合は、相当の時間内に執行します。
2 有価証券の売買等の注文について次のいずれかの事由が生じたときは、あらかじめお客さまに連絡することなく、その注文の執行をとりやめることがあります。
(1) 執行するまでに、法令またはこの約款の定めのいずれかに反することとなったとき
(2) 指値が金融商品取引所等の値幅制限を超えるとき
(3) 有効期間の中途で、指値が値幅制限を超えるとき
(4) xxな価格形成に弊害をもたらす内容のものと当社が判断するとき
(5) 有効期間の中途で、金融商品取引所等または当社が当該銘柄の売買を規制したとき
(6) お客さまが当社に対する債務の履行を怠っているとき
(7) 取引の健全性に照らして当社が不適当と判断するとき
第 29 条(上場されていない有価証券にかかる注文)
1 お客さまが、金融商品取引所に上場されていない有価証券について、同一日における同一銘柄の有価証券の売買等の注文を行うことができる回数は、当社が定める回数の範囲内とします。
2 お客さまが、金融商品取引所に上場されていない投資信託受益権のうち金額を指定した解約または売付けが可能なものについて、解約または売付にかかる注文を行う場合には、当社が定める金額以上の金額を指定することその他の当社が定める条件により行うものとします。
第8章 金銭および有価証券の取扱い第 30 条(金銭の取扱い)
1 お客さまと当社の間の金銭の授受は、原則として円貨によります。
2 円貨の授受は、原則として、お客さまが自己名義で開設する預金口座と当社が指定する預金口座の間の振込み等による決済によって行うものとします。
3 金銭の返還の請求は、当社の定める手続によって行っていただきます。
4 金銭のお客さまへのお支払を行う場合において租税等の源泉徴収を要するときは、源泉徴収後の金額を支払います。
第 31 条(有価証券の取扱い)
1 保護預り証券等は、法令に則り、当社資産とは分別して管理します。
2 保護預り証券等として受入れるものの範囲は、当社が定めます。
3 上記2によって有価証券の受入れ等を辞退する場合は、お客さまにその旨を通知いたします。
4 お客さまの有価証券を保管する場合は、原則として他のお客さまの同銘柄の有価証券と混蔵して保管します。
5 上記4によって混蔵して保管する有価証券については、次の事項に同意いただいたものとみなされます。
(1) お預りした有価証券と同銘柄の有価証券に対し、その有価証券の数または額に応じて共有権もしくは準共有権、またはこれらに準ずる権利を取得すること
(2) xxxxxx証券をお預りするときまたはお預りしている有価証券を返還するときは、その有価証券のお預りまたは返還について、同銘柄の有価証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと
6 有価証券の振替(売買によるものを含みます。)については他の口座から振替を受け、その旨を記帳したときからお客さまのために管理が開始され、他の口座へ振替、
その旨を記帳したときにその有価証券が返還されたものとして取扱います。
7 保護預り証券等への質権の設定は、当社が認めた場合にのみ、当社の定める方法で行えるものとします。
8 保護預り証券等の返還の請求は、当社が定める手続によって行っていただきます。
9 次の場合は、当該証券の返還の請求があったものとして取扱います。
(1) お客さまが売却されるとき
(2) 他の口座へ振替えるよう指示されたとき
第9章 報告・連絡
第 32 条(売買等の取引の報告)
1 当社は、お客さまからご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金商法第 37 条の4の規定にしたがい、取引報告書を作成しお客さまにお送りいたし ます。
2 当社は、金商法第 37 条の4および「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下、
「金商業等府令」といいます。)第 110 条第1項第1号イの規定にもとづく、累積投資契約による買付の取引報告書、およびあらかじめお客さまと締結した契約にもとづく取引の報告書については、取引残高報告書をもって取引報告書に代えることがあります。
第 33 条(取引および残高の報告)
1 当社は、金商業等府令第 98 条第1項第3号口の規定にもとづき、四半期に1回以上、当該期間における有価証券のお取引の内容とお取引いただいたあとの残高を記載した取引残高報告書をお客さまにお送りいたします。また、お取引がない場合には、1年に1回以上、取引残高報告書をお客さまにお送りいたします。
2 取引報告書または取引残高報告書を受領された場合は、速やかにその内容をご確認ください。その報告内容にご不審の点があるときには、当社の報告書等に記載の部署に直接ご連絡ください。
3 当社は、上記1の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金商法第2条第 31
項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の
顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合は、当社が定めるところにより取引残高報告書をお送りしないことがあります。
4 当社は、保護預り証券および振替決済制度にもとづく有価証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。
(1) 名義書換えまたは提供を要する場合(「保護預り約款」第9条による通知が行
われることとなる場合を除きます。)には、その期日
(2) 混蔵保管中の債券について「保護預り約款」第5条の規定にもとづき決定された償還額
(3) 最終償還期限
第 34 条(報告に不審がある場合の連絡)
当社からの報告書や連絡の内容その他、お取引にかかる事項に不審な点があるときは、速やかに報告書等に記載の部署に直接ご連絡ください。
第 35 条(通知の効力)
お客さまのお届出住所あてに、当社によりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰すことのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
第 36 条(宣伝印刷物等)
当社は、お客さまにお送りする郵送物の中に、当社が広告業務に関する契約をした会社の宣伝印刷物等を同封することがあります。この場合において、当社はお客さまのお名前・ご住所等の個人情報を当該会社に開示することはありません。
第 10 章 雑則
第 37 条(諸料金・諸費用)
1 お客さまの注文にもとづく有価証券の売買等が成立したときは、当社があらかじめ定める手数料等をいただきます。
2 有価証券または金銭の受入れまたは返還(お客さまの指定する口座との間の有価証券の振替による場合を含みます。)を行う場合は、当社の定めによって料金をいただくことがあります。
3 当社の定める期間を超えて有価証券の保護預り等(ただし、当社の定める有価証券にかかるものを除きます。)を行ったときは、その期間を経過したときおよび、その後1年を経過するごとに、当社があらかじめ定める料金をいただくことがあります。
4 「保護預り約款」第 10 条の(手続の代行等)については、当社の定めにより、手数料をいただくことがあります。
5 投資信託の累積投資においては、管理料をいただくことがあります。
6 当社の定める期間を超えて外国証券(ただし、当社の定めるものを除きます。)の保管その他の管理を行ったときは、その期間を経過したときおよび、その後1年を経過するごとに、当社があらかじめ定める料金をいただくことがあります。
7 当社が提供するサービスにかかる料金は、そのサービスの提供開始後には、お客さまがその提供にかかる契約を解約しても、原則としてお返ししません。
8 お客さまのために外国もしくは外国の者の発行する証券、またはこれらの証券にかかる利金、収益分配金、配当金、償還金、その他の権利を受取るうえで、当社が当該外国等の諸法令または慣行等によって費用を徴収されたときは、当該費用はお客さまの負担とし、当該受取った資産から差引くなどの方法で頂戴します。
9 お客さまのご希望にしたがって特別な取扱いをしたときは、これに要した実費を頂戴できるものとします。
10 上記1から9の諸料金または諸費用のお支払いに不足がある場合は、次の措置をとることがあります。
(1) お客さまからの預り金を充当する措置
(2) お客さまが保有するxxMRFのうち、不足金に相当するものを換金して充当する措置
(3) お客さまの口座で管理する資産の返還その他の取引を停止する措置
(4) お客さまへのサービス提供を停止する措置
第 38 条(お客さまが決済を履行されない場合)
1 お客さまが金融商品取引所、日本証券業協会、または当社が定める時限までに買付代金もしくは売xxx証券をお預けいただけない場合には、当社は任意に売買契約を解除し、またはお客さまの計算において反対売買を行うことができるものとします。
2 当社が上記1により損害をこうむった場合には、当社はお客さまのために占有する金銭および有価証券をもってその損害に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払いをお客さまに対し請求することができるものとします。
第 39 条(預り金のxx等の取扱い)
お客さまからお預りした金銭に対しては、いかなる名目によるかを問わずxx等はお支払いいたしません。
第 40 条(後見開始等の届出)
お客さまについて、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判または任意後見監督人の選任が家庭裁判所によりなされたときは、ただちにその旨を当社所定の方法によりお届出いただくものとします。
第 41 条(お客さまが非居住者となる場合)
お客さまが日本国内の居住者でなくなる場合は、遅滞なく当社にお届出いただき、当社の取引口座の解約手続を行っていただきます。ただし、お客さまが、当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当社所定の手続をしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。
第 42 条(通話の録音)
当社は、お客さまとの通話を録音することがあります。録音された個人情報は、「個人情報保護に関する基本方針」にしたがって厳正に管理いたします。
第 43 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合にお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。
(1) お客さまが第 16 条の変更手続を怠るか、または変更の届出が遅延したことにより生じた損害
(2) 当社所定の証書等に押なつされた印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、お預りした有価証券または金銭を返還したこと、または 振決国債、一般債、および投資信託受益権をお客さまの指定する口座管理機関等 へ振替えたことにより生じた損害
(3) 当社が第 20 条のお客さまからのご指示により金銭を指定預金口座へ振込んだあとに発生した損害
(4) 所定の手続により返還のお申出がなかったため、または印影がお届印と相違するためにお預りした有価証券または金銭を返還しなかったこと、または振決国債、一般債、および投資信託受益権をお客さまの指定する口座管理機関等へ振替えなかったことにより生じた損害
(5) お預り当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合
(6) 保護預り証券について、お預りしたあとに除権判決・株券の失効等により無効となった場合
(7) 第 33 条4(1)のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換えまたは返還請求等の手続につきご依頼がなかった場合
(8) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または寄託の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
(9) 電信または郵便の誤謬、遅滞等の当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第 44 条(合意管轄)
お客さまと当社の間でこの契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社は、当社本社または営業部店の所在地を管轄する裁判所を指定することができるものとします。
第 45 条(この約款の変更)
1 この約款は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定にもとづき改定されることがあります。
2 改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時が到来するまでに、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以上
2019 年 2 月