とっとりWorkation Network(ワーケーションネットワーク)協議会規約(案)
とっとりWorkation Network(ワーケーションネットワーク)協議会規約(案)
(名称)
第1条 この会は、とっとりWorkation Network(ワーケーションネットワーク)協議会(以下「協議会」という)という。
(目的)
第2条 協議会は、働きながら余暇を過ごす鳥取版ワーケーション(以下「ワーケーション」という)を第4条に定める会員が一体となって推進し、鳥取でなければ体感できない新たなワークスタイル・ライフスタイルを実現することにより、鳥取らしさの誇りの醸成及び関係人口を増加させ、もって地域活性化と経済の発展及び企業人材が鳥取へ来訪するきっかけづくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条に掲げる目的を達成するため、次の事業を実施する。
(1) 総会及び理事会の開催
(2) ワーケーション推進事業(セミナー等勉強会開催、各種調査、意見交換、ワークショップ、モニターツアー等)
(3) 各会員のワーケーションの取り組みに関するコーディネート及び情報発信
(4) 会員間及び会員外とのワーケーションに関するネットワーク構築
(5) ワーケーション等に関する行政施策との連携
(6) 会員拡大の取り組み
(7) 地域を超えた企業・人材相互のマッチング
(会員)
第4条 会員は、次項に掲げる者とし、それぞれの立場でワーケーションの推進に取り組むこととする。
(1) 特別会員
a 宿泊施設(旅館・ホテル・簡易宿泊所・貸別荘・キャンプ場等) b 旅行代理店・交通事業者・観光関連事業者
(2) 一般会員
a ワーケーションソリューションを持つ企業 b ワーケーションに興味がある企業
c その他、観光・地⽅創⽣に興味のある法人・団体・個人
(3) 公共団体等会員
a 地⽅⾃治体(県、市町村)
b DMO・観光協会・その他公的団体
(入会)
第5条 会員の資格は本会の趣旨に同意し、事業の実施に協力する者とする。
2 会員として入会しようとするものは、入会申込書により、会長に申し込むものとする。
(退会)
第6条 会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 複数年度にわたり、総会への出欠の意思が示されないなど、本会の会員として継続の意思が確認できないとき。
(役員・アドバイザー)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 監事 1名
(4) 理事 会員の中から会長が指名した者 15名以内
(5) アドバイザー 専門的知見を有し、会長が指名した者 若干名
2 役員等は、無報酬とする。ただし、アドバイザーは有給とすることができる。
3 本条第1項に定める役員のほか、協議会は必要に応じて特別顧問を置くことができる。
(役員等の役割)
第8条 会長は、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 理事は、第1条に掲げる目的の達成のため、連携し事業を推進する。
4 監事は、会の業務及び財産の状況を監査する。
5 アドバイザーは、協議会に対して専門的な立場からアドバイスを行う。
6 その他会員は、本協議会の目的達成のため、第3条に定める事業の実施に協力する。
(会議)
第9条 協議会の会議は、総会、理事会とする。
2 総会は会長が招集し、会長が議長となる。
3 理事会は、あらかじめ理事の互選により定めた招集権者が招集する。
4 本条第 3 項に定めるもののほか、他の理事は、招集権者に目的の事項を示して理事会の招集を請求することができる。
5 アドバイザー及び監事は、総会、理事会に出席することができる。
(総会)
第10条 総会は会員をもって構成する。
2 総会は、原則として年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
3 総会は、以下の事項について決議する。
(1) 規約、事業等の変更
(2) 協議会の解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算決議
(5) 役員の選任又は解任
(6) その他協議会の運営に関する重要事項
4 総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。ただし、やむを得ない事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者とみなす。
5 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
7 前項の場合における本条第4項及び第5項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(理事会)
第11条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、総会の決議した事項の執行に関する事項及びその他総会の決議を要しない業務の執行に関し、決議する。
3 本条第2項に定める事項について、理事会の決議により、その執行に関する権限の一部を事務局に委任することができる。
(会計)
第12条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費)
第13条 協議会の経費は、負担金及び補助金、寄付金、その他収入をもって充てることができる。
(事務局)
第14条 協議会の円滑な運営に資するため、事務局を置く。
2 協議会事務局の事務所は、鳥取市内に置く。
3 事務局の運営に関し、第11条第3項に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
(補則)
第15条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は別に定める。
附 則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。