Contract
北市川運動公園ネーミングライツ・パートナー募集要項
1 募集の目的
市川市(以下「市」という。)では、次に掲げる事項を目的として、北市川運動公園に愛称を付与する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を対価を支払って取得することができるネーミングライツ・パートナーを募集します。
(1) 市の新たな財源の確保
(2) 長期的かつ継続的に安定した財源基盤の確立による施設の適正な維持管理
(3) ネーミングライツ・パートナー、地域住民及び市との協力による地域の活性化
2 ネーミングライツの対象等
(1) 対象施設 施 設 名: 北市川運動公園 ※1
場 所:xx市柏xx4丁目2 62番3 外面 積:約3.7h a
主要施設:テニスコート12面、広場3箇所
(2) 契約料の希望金額 年額3 ,0 0 0 ,000 円程度 ※2
(3) 契約の希望期間 10 年 ※2
※1 対象施設の概要は、市ホームページ掲載の施設概要をご覧ください。
※2 希望金額及び期間を下回る応募も可能です。
3 愛称の付与の範囲
(1) 北市川運動公園の愛称として、企業名、商品名等を冠した愛称( メッセージは、含めることができません。)を付与することができます。市民に親しまれ、利用者に理解しやすい愛称としてください。
( 例:「○○パーク」、「○○センター」など)
(2) 企業ロゴのデザインは、ネーミングライツ・パートナーが権利を有する登録商標であるものに限り、使用することができます。
(3) 愛称及び企業ロゴ等については、第三者の知的財産権を侵害するものは使用できません。
(4) 後記6の愛称看板や市作成印刷物等において、原則として、愛称を表示しますが、必要に応じ、施設名と併記したり、施設名のみを使用する等の対応をすることがあります。
(5) 市以外の地域を連想させるような愛称は、付与することができません。
(6) 利用者の混乱を避けるため、契約期間中の愛称の変更は、原則として行うことができません。
(7) その他不適切な愛称は付与できません。
(不適切な愛称の例)
・ 公序良俗に反するもの。
・ 青少年の健全育成を損なうおそれのあるもの。
・ 政治的活動、宗教的活動、意見広告等に該当するもの。
4 愛称の使用開始時期
ネーミングライツ・パートナーに関する契約( 以下「契約」という。)を締結した日から使用を開始することができますが、市とネーミングライツ・パートナーとの協議により使用の開始を遅らせることもできます。
5 契約料の支払時期
契約料の支払は、契約期間の最初の月の末日までに、年度分の一括支払を原則としますが、市とネーミングライツ・パートナーとの協議により支払時期、支払方法を決定することができます。
6 ネーミングライツ・パートナーの特典
(1) 愛称が記載された看板(以下「愛称看板」という。)の新設等
(2) 上記(1)に伴う道路占用料の免除
(3) 市が作成するパンフレット等の印刷物、ホームページ等(以下「市作成印刷物等」という。) への愛称の表示
(4) ネーミングxxx・xxxxxが作成するパンフレット等の印刷物、ホームページ等におけるネーミングライツ・パートナーであることの周知
(5) ネーミングライツを活用した提案がある場合は、協議により決定する。
(6) 契約期間終了後に引き続き契約を希望する場合における優先交渉権の獲得
(7) 対象施設の優先使用権(使用日等の詳細は協議により決定する。)
7 費用負担
区 分 | 負 担 者 |
対象施設周辺の既存案内板の愛称変更及び敷地内の看板の新設( 愛称看板への変更及び愛称看板の新設後の維持管理を含む。)( ※1) | ネーミングライツ・パートナー (※ 2 ) |
契約期間終了後の原状回復 | ネーミングライツ・パートナー (※2 ) |
契約後に行う市作成印刷物等の表示 | 市 |
※1 愛称看板の新設については、設置の可否及び愛称看板の規格も含めて、ネーミングライツ・パートナーと市との協議により決定します。
※2 ネーミングライツに係る契約料の他に別途費用負担が必要です。
(整備工事に含まれている看板等の設置に関する基礎工事は市負担となるが、愛称の看板等の作成及び設置に関する費用はネーミングライツ・パートナーの負担となる。)
8 知的財産権
愛称に関する知的財産権は、ネーミングライツ・パートナーに帰属するものとしますが、市が無償で使用することを認めるものとします。
また、本件愛称表示に関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、ネ
ーミングxxx・xxxxxが自己の責任と費用において解決するものとし、市は一切の責任を負わないものとします。
9 応募資格
募集の目的に賛同する法人とします。ただし、次の(1)から(6)までのいずれかに該当する法人は除きます。なお、応募のあった法人については、xx市暴力団排除条例( 平成24 年条例第1 2号)第9条に基づき、法人の代表者、役員等全員について、xx警察署又はxx警察署に、氏名、生年月日、性別、住所、役職名等の情報を提供し、下記⑹に該当するかどうか照会します。その他下記⑹以外に掲げる者に該当するかどうかについても、関係機関に、照会します。
(1) 法令に違反している法人
(2) 国税及び地方税を滞納している法人
(3) 市からxx市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準( 昭和5 0年
12月1 3日施行)の規定に基づく競争参加資格停止等を受けている期間中の法人
(4) 政治的活動又は宗教的活動を主たる目的とする法人
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律( 昭和23年法律第
122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する接客業務受託営業を営む法人
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団並びに同法第2 条第6号に規定する暴力団員及びxx市暴力団排除条例第9 条第1項に規定する暴力団密接関係者が法人の代表者、役員その他これらと同等の責任を有する者として事業活動を支配する法人
(7) (1)から(6)までに掲げる法人のほか、市のネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくないと市が認める法人
10 応募の手続
(1) 応募方法
北市川運動公園ネーミングライツ・パートナー申込書( 別紙1 )に必要事項を記入し、次の①から⑥ までに掲げる書類を添付の上、持参又は郵便書留による郵送の方法により提出してください。
① 法人登記記載事項全部証明書(現在事項証明書)
② 法人の概要がわかる書類(様式自由)
③ 役員名簿( 役員全員の氏名、xxxx、生年月日、役職名が記載されたもの。様式自由)
④ 申込日直近の決算年度の財務諸表(損益計算書・貸借対照表
・キャッシュフロー計算書)
⑤ 申込日直近2 年分の納税を証する書類
国税:納税証明書( 国税通則法施行規則別紙第9 号書式( その3の3 ))県税:納税証明書( xx県県税条例施行規則第4 0 号様式その二)
市税:納税証明書( xx市税に関する文書の様式を定める規則様式第
16号の2)
⑥ 印鑑証明書
(2) 提出部数 各1部
(3) 募集期間等
① 平成29 年5 月6 日(土) から 6月5 日(月) まで
② 持参の場合の受付時間は、午前9時から午後5 時まで。
③ 郵送の場合は、郵便書留とする。最終日の当日消印有効。
(4) 提出先
〒272 - 0827
xx県xx市国府台1丁目6 番4 号 xxxxxxxxxxxxxx市文化スポーツ部スポーツ課
ネーミングライツ・パートナー募集担当
(5) 留意事項
① 申込みに係る必要な経費(郵送費等)は、申込者の負担とします。
② 必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合があります。
③ 提出書類は、返却しません。
④ 提出書類は、関係機関に意見を聴く目的でも使用することがあります。
⑤ 提出書類は、xx市公文書公開条例(平成9年条例第2号) の規定に基づき公開することがあります。
⑥ 応募の時点で、この募集要項の全ての記載事項に同意したものとみなします。
11 ネーミングライツ・パートナーの選定方法
(1) 選定委員会による審査及び優先交渉者の決定
① 市が設置する選定委員会において、別に定める選定基準に基づき、ネーミングライツ・パートナーとして適当かどうか総合的に審査し、優先交渉者( 応募者のうち、ネーミングライツ・パートナーとしての適格があり、かつ、市に有利な条件で契約を締結することができるものとして、
他の応募者に優先して市と契約に係る交渉をすることができる者をいう。以下同じ。)を決定します。
優先交渉者の決定の結果は、全ての応募者に文書で通知します。
なお、応募者が1者のみの場合であっても、選定委員会において審査し、優先交渉者を決定します。
② 優先交渉者の決定の結果の通知後は、特段の事由がない限り、辞退できません。
③ 審査は、書類審査を原則としますが、必要に応じ、プレゼンテーションをお願いする場合があります。
④ 優先交渉者と契約の交渉を行い、契約内容が合意に至り次第、最終的にネーミングライツ・パートナーを決定します。
なお、市は、市と優先交渉者との間で、契約内容について合意の可能性がないと市が判断した場合は、優先交渉者と契約の交渉を打ち切り、優先交渉者の決定を取り消し、次点の候補者と契約の交渉を行うものとします。
【選定基準】
審 査 区 | 分 | 審 | 査 | 項 目 | 配 | 点 |
応募法人の状況 | 法人の財務状況・法令順守・社会貢献・応募の動機等 | 25 | 点 | |||
愛称 | 愛 称 が 市 の 施 設 と し て わ か り や す い。市の施設としてのイメージにふさわしい。市民に親しみやすいもの か。 | 25 点 | ||||
命名権料の応募金額 | 他の応募者との比較 | 25 点 | ||||
設定期間 | 他の応募者との比較 | 25 点 | ||||
合 | 計 | 100 点 |
(2) ネーミングライツ・パートナーの公表
ネーミングライツ・パートナーとして決定した場合は、当該決定した法人名、対象施設の愛称、予定契約料等について、市のホームページ等において公表します。
(3) ネーミングライツ・パートナーの決定の取消し
ネーミングライツ・パートナーの決定後、応募資格に該当しないこととなった場合、第三者の知的財産権を侵害するおそれがあることが判明した場合又はネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくない事情が生じたことにより契約の締結が困難であると市が判断した場合は、ネーミングライツ・パートナーの決定を取り消すことがあります。
12 契約方法
(1) 契約の締結
ネーミングライツ・パートナーの決定後、市とネーミングライツ・パートナーとの間で契約を締結します。
(2) 契約の解除
契約の締結後に、応募資格に該当しないこととなった場合、第三者の知的財産権を侵害するおそれがあることが判明した場合又はネーミングライツ・パートナーとしてふさわしくない事情が生じたことにより、契約の維持が困難であると市が判断した場合は、市は契約を解除することがあります。この場合において、原状回復に係る経費は、ネーミングライツ・パートナーの全額負担とします。
13 問合せ先
市川市 文化スポーツ部 スポーツ課
〒272- 082 7
xx県xx市国府台1 丁目6番4 号 xxxxxxxxxxxxxx市文化スポーツ部スポーツ課
電 話 047- 373 - 3 112 FAX 047- 372 - 4 290
E -mail xxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xxxxx.xx
※ 土曜日、日曜日及び祝日を除く。
※ 午前9時から午後5 時まで。