IP アドレス割り当て等に関する規則
IP アドレス割り当て等に関する規則
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
第1章 総則
第1条(目的)
この規則は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「当センター」という)がインターネットのIPアドレスの割り当て等を円滑に行うことにより、インターネットの利用の促進を図ることを目的とする。
第2条(IPアドレス割り当てポリシー・技術要件、用語)
IPアドレスの割り当て等に関する業務は、当センターが定める「JPNICにおけるアドレス空間管理ポリシー」および「JPNICにおけるIPv6アドレス割り振りおよび割り当てポリシー」(以下これらのポリシーを「IPアドレス割り当てポリシー」という)に基づいて執行する。
2 この規則に定めるIPアドレスの割り当て管理業務等に必要な技術的要件は、当センターが定める「IPアドレス割り振り/ 返却申請手続きについて」、「IPアドレス割り当て報告申請について(IPアドレス管理指定事業者ネットワーク用)」など(以下「IPアドレス技術文書群」という)で定める。
3 前2項に定めるIPアドレス割り当てポリシーおよびIPアドレス技術文書群はI Pアドレス資源の有効利用の観点等から、原則として1か月間の周知期間をおいたうえ、時宜、変更されるものとする。
4 この規則で使用する用語は、この規則で定めるものを除き、IPアドレス割り当てポリシー、IPアドレス技術文書群その他の文書で定めるところによる。
第3条(IPアドレス割り当ての意味)
この規則において、IPアドレスの割り当てとは、当センターが管理を委ねられた IPアドレスについて、インターネットのエンドユーザに対して一意性を確保するために、付帯的な技術的処理を行い、エンドユーザがインターネットのアドレスを使用することをいう。ただし、この一意性の保証はIPアドレス管理指定事業者に対する割り振りIPアドレスを介して保証する(以下この使用などを「IPアドレス・リース」という)。
第4条(IPxxxx・xxxの期間・更新)
IPアドレスのリースの期間は、割り当ての日から次に到来する3月31日までとする。ただし、期間満了のときにおいてIPアドレス技術文書群・IPアドレス割り当てポリシーに定める要件を充たしている場合には、更に1年間自動的に更新し、事後も同様とする。
2 前項の要件を充たさない場合、または当センターが更新を相当でないと認める場合、当センターは期間満了の 1 か月前までに更新拒絶の通知を行う。この場合、当該のエンドユーザはIPアドレスの使用を停止しなければならない。
3 前項の場合、割り当てを行ったIPアドレス管理指定事業者は、当該のエンドユーザに対してIPアドレスの使用を停止させるために必要な措置をとる。
第5条(割り当て業務等の取り扱い)
IPアドレスの割り当て等に関する業務は、この規則に定めがある場合を除き、当センターの指定する部局(以下「指定部局」という)が取り扱う。
第5条の2(情報の取り扱い)
この規則に定めるIPアドレスの割り当て管理業務を遂行するにあたり、当センターが受領する情報の取り扱いに関しては、この規則のほか、当センターが別に定める「J PNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」で定める。
第2章 IP割り当て管理業務の委任
第6条(業務委託)
当センターは、この規則に定めるところによりIPアドレス割り当て等の管理業務の全部または一部を当センターが認定する第三者に対して、別に定める「IPアドレス管理指定事業者契約」(以下「IP指定事業者契約」という)を締結して委託することができる(以下この第三者を「IP指定事業者」といい、委託する業務を「IP割り当て管理業務」という)。
2 IP指定事業者は、この規則およびIP指定事業者契約に定めるところにより、自らのユーザに対して、自己が管理の委託を受けたIPアドレスを割り当てることができる。また、自己が管理の委託を受けたIPアドレスの一部を最終的にエンドユーザに割り当てることを目的として、別の事業者に更に委託する(以下「再割り振り」という)ことができる。ただし、再割り振りの要件は、別に定める。
3 IP指定事業者は、その名称、所在地、連絡担当者等当センターが必要とする事項を指定部局に届け出なければならない。これに変更がある場合も同様とする。
4 前項により届け出た連絡担当者等は当センターがIP指定事業者に対して通知を行う場合、その受領権限があるものとみなす。
第7条(IP指定事業者の資格)
IP指定事業者は、IPアドレス割り当ての技術的要件を理解してこれを遵守し、独立の事業者としてその技術的処理および事務的処理を遂行する能力を有する者とする。
2 IP指定事業者となろうとする者は、当センター所定の契約料を支払うものとする。この契約料は、認定の費用に充当し、事由のいかんを問わず返還しない。
3 前2項に定めるものを除くIP指定事業者の認定の細目は、別に定める。
第8条(IP割り当て管理業務の原則)
IP割り当て管理業務は、当センターが管理を委ねられたIPアドレスのうちから、当センターが指定するIPアドレス(IPアドレスの数を含む)について委託する。
第3章 割り振り申請手続
第9条(割り振り申請)
IP指定事業者は、指定部局所定の形式により、管理を希望するIPアドレス数その他の事項を記載したIPアドレス割り振り申請を行う。ただし、希望するIPアドレス数の記載は、その数について委託をすることの保証と解釈されてはならない(以下この申請を「割り振り申請」といい、これを行ったIP指定事業者を「割り振り申請者」という)。
2 指定部局は、必要がある場合、割り振り申請者に対して、申請内容についての資料の提出または報告を求めることができる。
3 前項の指定部局の請求は、相当の提出期限を定めて電子メールをもって行う。
第 10 条(割り振り申請の受理)
前条により受領した割り振り申請は、指定部局により必要な記載事項等の審査を行い、この審査で受け付けられた申請を割り振り申請として受理する。
2 前項の審査で受理されなかった割り振り申請は不受理とし、その申請がなかったものとみなす。
第 11 条(割り振り申請の訂正)
受理された割り振り申請に齟齬または不備その他の誤りがある場合、指定部局は、その訂正を求めることができる。
2 指定部局は、前項の誤りがある場合、割り振り申請者に対して、相当の提出期間を
定めてその訂正を求めることができる。
3 前項の期日内に訂正が行われない場合、その割り振り申請は不受理とし、その申請はなかったものとみなす。
第 12 条(割り振りの決定)
指定部局またはAPNIC は、第 10 条により受理した割り振り申請(前条による訂正等がある場合には訂正された申請とする)について審査を行い、IP割り当て管理業務を委託するIPアドレスの割り振りを決定する。指定部局は、必要な場合、割り振り申請者とこの審査について必要な事項の協議をすることができる。
2 前項の審査および決定は、IPアドレス割り当てポリシーに基づく裁量をもって行う。
第 13 条(割り振り通知)
指定部局は、前条による決定がされたときは遅滞なく割り振り申請者に対して、電子メールにより割り振りするIPアドレスを通知し、または割り振りしない旨を通知する。
第 14 条(割り振り情報)
当センターは、当センターが別に定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」の定めるところにより、IP指定事業者ごとに、その組織名、割り振られたIPアドレスに関する事項その他必要な事項を当センターのデータベースに登録して公開・開示する。
2 IP指定事業者は、前項の登録事項に変更が生じた場合、別に定める様式により指定部局に対して記載事項の変更を届け出なければならない。指定部局は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることができる。
第 15 条(追加申請)
IP指定事業者は、IPアドレスの割り振りの追加割り振り申請(以下「追加申請」という)を行うことができる。
2 追加申請の様式は、指定部局が定め、その取り扱いは本章の規定を準用する。
第4章 IP割り当て管理業務第 16 条(IP割り当て管理業務)
当センターがIP指定事業者に対して委託するIP割り当て管理業務は以下のとおりとする。
(1) 割り振られたIPアドレスの自らのユーザに対する割り当ておよび再割り
振り
(2) 割り当て報告および再割り振り報告
(3) その他当センターが定める事項
第 17 条(割り当ての承認)
IPアドレスの割り当て(以下、IP指定事業者が自らに割り当てを行う場合も含み、この規則において同じとする)を行う場合、IP指定事業者はあらかじめ指定部局に審議を申請してその承認を得たうえで割り当てを行わなければならない(以下この申請を
「審議申請」という)。
2 指定部局は、審議申請について、次の事項を確認、精査する。
(1) 記入事項に不備がないこと
(2) IP指定事業者が接続組織のIPアドレス利用に関する情報を十分かつ正確に収集していること
(3) IP指定事業者が適切に割り当てIPアドレスの数を判断していること
(4) その他指定部局が定める事項
3 IP指定事業者は、第1項による承認のない場合、割り当てを行ってはならない。
4 前3項の規定にかかわらず、指定部局があらかじめの審議および承認を不要とした IPアドレス(IPアドレスの数により定める)については、指定部局の承認を得ることなく割り当てを行うことができる。
5 本条の審議に関する手続きに関しては、本章に定めがある場合を除き第3章の規定を準用する。
第 18 条(割り当て報告および再割り振り報告)
IP指定事業者は、前条に基づいて割り当ておよび再割り振りを行った場合、別に定める様式にしたがい当センターに報告しなければならない。当センターに報告された情報は、当センターが別に定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」の定めるところにより、当センターのデータベースに登録され、公開・開示される。
2 IP指定事業者からあらかじめ特定事項について非公開とする旨の請求があり(割り当てを受けた者の依頼によりIP指定事業者が請求する場合も含み、本条において同じとする)、かつ、データベースの公開によりその者が損害を被る虞があると当センターが認めた場合には、当センターは「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に基づき、当センターが報告をうけた事項を公開しないことができる。ただし、当該非公開事項であっても、同規則によりこれを開示することができ
る。
第 19 条(ネットワーク情報記載事項変更申請)
IP指定事業者は、前条第1項により報告した事項に変更が生じた場合、別に定める様式により当センターに報告事項の変更を届け出なければならない。
2 指定部局は、この変更を確認するために、必要な書類提出を求めることができる。
第 20 条(IP指定事業者の義務)
IP指定事業者はIP割り当て管理業務を、当センターが別に定める場合を除き第三者に再委託することはできない。
2 IP指定事業者がIP割り当て管理業務を行うに際しては、IPアドレスの効率的な利用と経路情報の集成がはかれるように努力しなければならない。
3 IP指定事業者は、別に定める手続にしたがい逆引きのためのネームサーバの設定、管理および運用を行わなければならない。
4 IP指定事業者は、IP割り当て管理業務を行うにあたり、エンドユーザおよび再割り振り先の事業者からIP割り当て管理業務に必要な情報を取得するときは、当該情報が当センターに提供され、当センターの定める「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」に基づき取り扱われることにつき、当該情報の情報主体から同意を得なければならない。
第 21 条(IP指定事業者とエンドユーザおよび再割り振り先の事業者との関係)
IP指定事業者は、この規則およびIP指定事業者契約に反しない範囲において、エンドユーザおよび再割り振り先の事業者に対するIPアドレス割り当ての取り扱いについての条件を定めるものとする。
2 再割り振り先の事業者が、エンドユーザへ割り当てを行う場合、そのIPアドレス割り当ての取り扱いについては、第 2 条、第 5 条の2、第 19 条第 1 項、および第 20 条第
4 項を準用するものとする。
3 前2項の定めに関する一切の責任はIP指定事業者が負担するものとし、当センターが損害を被った場合は、当センターはその賠償を求めることができる。
第 22 条(責任範囲)
IP割り当て管理業務の遂行によりエンドユーザ・再割り振り先の事業者とIP指定事業者との間に生じた事項に関する一切の責任はIP指定事業者が負担する。ただし、当センターの責に帰すべき事由がある場合はこの限りではない。
第 23 条(IP指定事業者の義務違反に対する措置)
当センターはIP指定事業者がこの規則およびIPアドレス技術文書群等で定める義務に違反した場合、この規則または当センターが別に定める方法により次の措置を行うことができる。
(1) 第 17 条第4項に定める措置の取消
(2) 違反したIP指定事業者の組織名および違反事項等の公表
(3) IP指定事業者契約の全部または一部の解除
第 24 条(公表の決定手続き)
前条第2号の公表は、指定部局の申し出により、理事会または理事会が指名する3名以上の理事で構成される審査委員会(以下「審査委員会等」と総称する)が審査し決定する。
2 前項の審査を行う場合、審査委員会等は、IP指定事業者に対し、審査開催の日時、場所その他の事項を審査開催の2週間前までに通知する。
3 第1項の審査においては、当該のIP指定事業者に対して、意見を述べ、資料を提出する機会を与えなければならない。
4 審査委員会等は、必要がある場合には、当該のIP指定事業者またはその他の関係人に対して出席、意見または説明を求めもしくは資料の提出を求めることができる。
5 本条の審査の手続きは原則として公開で行う。ただし、審査委員会等の決定により、手続を非公開とすることができる。
第 25 条(公表)
前条の審査の結果、審査委員会等が公表の事由があると認めた場合は、その違反事実等を公表する。
第 26 条(IP指定事業者契約終了に伴う義務)
IP指定事業者契約を終了する場合、IP指定事業者は新たな割り当ておよび再割り振りを行ってはならず、次章の定めにしたがいエンドユーザおよび再割り振り先の事業者からIPアドレスの返却を受けたうえで、別に定める手続にしたがい受託IPアドレス空間のすべてを当センターに対し返却しなければならない。
第5章 IPアドレスの返却
第 27 条(返却)
IP指定事業者は、エンドユーザもしくは再割り振り先の事業者との間に存する接
続が終了した場合、別に定める手続にしたがいその者からIPアドレスの返却を受けなければならない。
第6章 委託業務にかかる費用等第 28 条(IPアドレス割り振り手数料)
IP指定事業者は、当センターに対し、別表「手数料・維持料の額および支払い方法」で定めるところにより、第 12 条によって割り振りを受けたIPアドレス数に応じた基準値にしたがいIPアドレス割り振り手数料を支払う。ただし、IP指定事業者がIPv
4アドレス・IPv6アドレスのいずれを問わず、IPアドレスの割り振りを初めて受けた場合に限り、第7条第2項の契約料の支払いをもって本条のIPアドレス割り振り手数料を支払ったものとする。
2 IP指定事業者は、当センターが別途文書に定める最小割り振りサイズより小さい IPアドレス数の割り振り、または割り当てを受けた場合は、現実に割り振り、または割り当てを受けたIPアドレス数にかかわらず、最小割り振りサイズのIPアドレス数に応じた基準値にしたがい割り振り手数料を支払う。
3 (削除)
第 29 条(IPアドレス維持料)
IP指定事業者は、当センターに対し、別表「手数料・維持料の額および支払い方法」で定めるところにより、第 12 条によって割り振りを受けたIPアドレス数に応じたI Pアドレス維持料を支払う。このIPアドレス数には、IP指定事業者が割り当てを行っていないIPアドレス数も算入する。
2 前項にかかわらず、IP指定事業者がIPv4アドレスおよびIPv6アドレスの両方の割り振りを受けている場合は、それぞれのIPアドレス数に応じた基準値にしたがって算出される維持料のうち、いずれか金額の高い方を当該年度のIPアドレス維持料として支払えば足りる。
第 30 条(IP割り当て管理業務に関する費用の負担)
IP割り当て管理業務に要した費用は、IP指定事業者の負担とする。
第7章 一般規定
第 31 条(守秘義務)
当センターおよびIP指定事業者は、この規則に定める業務の遂行により知った当センター、IP指定事業者、エンドユーザおよび再割り振り先の事業者の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。ただし、この規則および当センターが別に定める「JPNI CのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等に関する規則」の定めにより公開・開示される事項についてはこの限りではない。当センターの管理すべき情報の範囲および管理方法は、当センターの定めるところにより決定・公示する。
2 前項の定めは、IP指定事業者契約終了時において、当センター、IP指定事業者、エンドユーザ、または再割り振り先の事業者から秘密として指定された事項については、 IP指定事業者契約終了後もなおその効力を有する。
第 32 条(通知)
この規則により当センターがIP指定事業者等に対して通知を行う場合、当センターは、第6条第3項の連絡窓口・連絡担当者その他IPアドレス技術文書群で定める者に対する電子メールをもって行う。ただし、当センターが必要と認める場合、他の方法をもって通知することを妨げない。
2 IP指定事業者は、当センターからのこの規則に関する通知・請求について所定の期間内に通知・請求がない場合には、当センターに対して通知の有無を問い合わせなければならない。
3 IP指定事業者が第6条第3項または第 14 条2項の手続を怠った場合に、当センターがIP指定事業者の届け出た最新の事項にしたがって通知を発したときは、当該通知が IP指定事業者に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものとみなす。
第 33 条(合意管轄)
この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟を提起する場合、東京地方裁判所をもって第xx専属合意管轄裁判所とする。
第 34 条(当センターの責任)
当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者の責めに帰すべき事由により、IP指定事業者、エンドユーザまたは再割り振り先の事業者がIPアドレスの割り振り、割り当て、IPアドレス・リース等の取り扱いにより損害を受けた場合、当センターのみが、この規則に基づいて当センターが当該年度に現実に収納したIPアドレス維持料の範囲内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、その損害を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しない。
なお、当該年度の維持料の請求がない場合は、第 7 条第 2 項に基づき納入された契約料の範囲内とする。
2 当センター、当センターの役員、職員、委員その他の関係者は、データベースの運
用について、何人に対しても、いかなる責任も負担しない。
第 35 条(理事会の権限)
理事会は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができる。
第 36 条(規則の変更)
当センターは、理事会の決議を経てこの規則を変更することができる。この規則の変更は、IP指定事業者、エンドユーザおよび再割り振り先の事業者に適用される。
2 この規則を変更する場合、当センターは、2か月以上の期間をおいてその施行期日を定めるものとし、当センターの定める方法により、変更の内容および実施期日を公示する。
(x x)
1 この規則は、2001年4月1日から実施する。
2 2001年3月31日時点で現に当センターからIPアドレスの割り当てに関する業務委任を受けている者は、2001年8月末日までの間、この規則に定めるIP指定事業者契約締結の有無にかかわらず、この規則に定めるところにより、IP指定事業者が行う業務を行うことができる。
3 前項に定める者は、この規則に定めるIP指定事業者の認定手続を経たものとみなす。
4 第7条第2項の契約料は 262,500 円(税込)とする。
5 第7条第2項の定めにかかわらず、付則第3号によりIP指定事業者の認定手続を経たとみなされる者および2001年3月31日時点で当センター会員である者の契約料の支払いは免除する。ただしこの免除措置は、2002年3月31日をもって終了する。
6 この規則は、料金体系の変更により、2004年6月18日に公示され、その規則は、
2004年8月18日から実施する。
7 この規則は、下記の実施に伴い、2005年 2 月1日に公示され、その規則は、20
05年4月1日より実施する。
(1) IP アドレス維持料の支払方法の変更
(2) 「JPNICのIPアドレス割り当て管理業務における情報の取り扱い等」に関する規則の制定
(3) IPv6アドレスサービスの変更別 表
手数料・維持料の額および支払い方法
1.IPアドレス割り振り手数料
+ + +
| 課金種別 | 費用 |
+ + +
| |IPv4アドレス 1アドレス(/32)につき 4.2 円(税込) |
| 割り振り手数料 | +
| |IPv6アドレス 1サイト(/48)につき 4.2 円(税込) |
+ + +
注1)記載金額は消費税および地方消費税相当額を含む。振り込み手数料は IP指定事業者の負担とする。
注2)IPv4アドレスにおける基準値は、割り振られたアドレス空間に含まれるアドレスの数とする。
IPv6アドレスにおける基準値は、割り振られたアドレス空間に含ま れるサイトの数そのものではなく、そのサイト数に一定の数式によるx xを加えて算出した値とする。IPアドレス割り振り手数料は、基準値 に 4.2 円を乗じた額とし、これらの基準値は、後記別表2を参照のこと。
注3)一度に複数のアドレス空間の割り振りが行われた場合は、それぞれのアドレス数に応じた基準値を合算したものに、4.2 円を乗じた額を IPアドレス割り振り手数料として請求する。
注4)IPアドレス割り振り手数料算出後の端数の扱いについては、四捨五入とする。
注5)IPアドレス割り振り手数料は事由のいかんを問わず返還しない。
2.IPアドレス割り振り手数料算出のための基準値
+ + +
| IPv4 アドレス | IPv6 アドレス |
+ + + + +
|プリフィクス| |プリフィクス| |
| 表記 | 基準値 | 表記 | 基準値 |
+ + + + +
| /6 | 67,108,864 | /18 | 16,777,216 |
+ + + + +
| /7 | 33,554,432 | /19 | 9,635,980 |
+ + + + +
| /8 | 16,777,216 | /20 | 5,534,417 |
+ + + + +
| /9 | 8,388,608 | /21 | 3,178,688 |
+ + + + +
| /10 | 4,194,304 | /22 | 1,825,677 |
+ + + + +
| /11 | 2,097,152 | /23 | 1,048,576 |
+ + + + +
| /12 | 1,048,576 | /24 | 602,249 |
+ + + + +
| /13 | 524,288 | /25 | 345,901 |
+ + + + +
| /14 | 262,144 | /26 | 198,668 |
+ + + + +
| /15 | 131,072 | /27 | 114,105 |
+ + + + +
| /16 | 65,536 | /28 | 65,536 |
+ + + + +
| /17 | 32,768 | /29 | 37,641 |
+ + + + +
| /18 | 16,384 | /30 | 21,619 |
+ + + + +
| /19 | 8,192 | /31 | 12,417 |
+ + + + +
| /20 | 4,096 | /32 | 7,132 |
+ + + + +
| /21 | 2,048 | - | - |
+ + + + +
3.IPアドレス割り振り手数料の支払い方法
IPアドレス割り振り手数料は、当該月において、当センターより割り振りを行ったアドレス数に応じた割り振り手数料を、その翌月に当センターより請求し、請求月末日限り、当センターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
4.IPアドレス維持料
+ + +
| 割り振りIPアドレス数の総量 | IPアドレス維持料 |
+ + + |
| IPv4 アドレス | IPv6 アドレス | |
+ + + (税込) |
|プリフィクス表記 |プリフィクス表記 | [単位:円] |
+ + + +
| /10 を超えるもの | /22 を超えるもの | 4,200,000 |
+ + + +
| /10 以下 | /22 以下 | 3,780,000 |
+ + + +
| /11 以下 | /23 以下 | 3,780,000 |
+ + + +
| /12 以下 | /24 以下 | 2,940,000 |
+ + + +
| /13 以下 | /25 以下 | 2,268,000 |
+ + + +
| /14 以下 | /26 以下 | 1,680,000 |
+ + + +
| /15 以下 | /27 以下 | 1,176,000 |
+ + + +
| /16 以下 | /28 以下 | 840,000 |
+ + + +
| /17 以下 | /29 以下 | 577,500 |
+ + + +
| /18 以下 | /30 以下 | 472,500 |
+ + + +
| /19 以下 | /31 以下 | 367,500 |
+ + + +
| /20 以下 | /32 以下 | 262,500 |
+ + + +
注1)記載金額は消費税および地方消費税相当額を含む。振込手数料はIP指定事業者の負担とする。
注2) 割り振りが行われていない状態は、後記別表5にかかわらず、IPv4アドレスについては/20 以下、IPv6アドレスについては/32 以下とそれぞれみなすものとし、これにより算出したIPアドレス維持料を請求する。
注3) IPアドレス維持料は事由のいかんを問わず返還しない。
5.IPアドレス維持料の支払い方法
IPアドレス維持料は、4月1日 0:00 をもって計算されたIPアドレス数の総量に基づいた維持料をその月に当センターより請求し、その翌月末日限り、当センターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
ただし、当センターが別に定める手続きを経ることにより、IP指定事業者は、半期払いを選択することができる。半期払いの場合は、該当年度の4月1日 0:00 と10月1日 0:00をもって計算されたIPアドレス数の総量に基づいた維持料の2分の1をそれぞれ前期維持料、後期維持料として、それぞれ維持料を計算した月に当センターより請求し、その翌月末日限り、当センターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
IP指定事業者は、IPアドレス維持料について支払期日を過ぎても支払いがない場合、未払IPアドレス維持料に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日まで、年14.5パーセントの割合で計算される金額を遅延利息として、別途当センターの指定する銀行口座に送金して支払うものとする。