SoftBank コラボサービス特約
SoftBank コラボサービス特約
(取扱いの準則)
第1条 株式会社エディオン(以下「当社」といいます。)は、このSoftBank コラボサービス特約(以下「本特約」といいます。)を定め、当社とソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)との共同提供サービスの一部を構成するSoftBank コラボサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
2 本特約は、当社が別に定めるエディオンネット契約約款の一部を構成するものとし、本サービスに関する契約者と当社との間の一切の関係に適用されます。また、本特約がエディオンネット契約約款と異なる定めをしているときは、本サービスの提供に関する限り本特約の規定が優先します。
(本特約の変更)
第2条 当社は、以下の場合に、当社の裁量により本特約を変更できるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の特約に基づきます。
(1)本特約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
(2)本特約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 当社は、前項第2号による本特約の変更にあたり、変更後の本特約の効力発生日までに、本特約を変更する旨および変更後の本特約の内容とその効力発生日を、事前に相応の期間をもって当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx)、店頭配布物、掲示などで通知します。
(用語の定義)
第3条 本特約で使用する用語の意味は次のとおりとします。
用語 | 用語の意味 |
共同提供サービス | 当社とソフトバンクが業務提携契約に基づき提供する電気通信サー ビスであり、別記2に定めるもの |
ソフトバンクサービス | 共同提供サービスにおいてソフトバンクが提供する電気通信サービ ス |
ソフトバンクサービス等 | ソフトバンクサービスおよびソフトバンクサービスに附帯するサー ビスならびに付加サービス |
ソフトバンクサービス料金等 | ソフトバンクサービス等の提供に係る料金 |
SoftBank コラボサービス | 共同提供サービスにおいて当社が提供する電気通信サービス |
契約者 | 共同サービスの利用について当社およびソフトバンクのそれぞれと 利用契約の締結を行っている者 |
エディオンネット | エディオンネット契約約款の基づき提供する電気通信サービスの総 称 |
エディオンネットサービス基本料 | エディオンネット契約約款の別記4の4-2に定めるエディオンネ ットのサービス基本料金 |
エディオンネット料金 | エディオンネットの提供に係る料金 |
(本サービスの品目)
第4条 本サービスの品目は、別記1に規定するものに限ります。
(本サービスの利用申込みの方法)
第5条 本サービスの利用申込みをするときは、当社が指定する方法によりソフトバンクサービスの利用申込みとあわせて行うものとします。
(利用料金)
第6条 本サービスの利用料金は、別記3に定めるとおりとします。
2 第7条(ソフトバンクサービス料金等の回収代行)の規定による場合を除き、共同提供サービスの利用に係る料金は、エディオンネット料金はエディオンに、ソフトバンクサービス料金はソフトバンクにそれぞれお支払いいただきます。
(ソフトバンクサービス料金等の回収代行)
第7条 当社は、別記1の(1)の品目の契約者が支払うべきソフトバンクサービス料金等について、ソフトバンクから代金回収代行委託を受けた場合には、ソフトバンクの代理人としてソフトバンクサービス料金等を当社が請求し、回収を行うものとします。
2 前項の規定により、当社が請求したソフトバンクサービス料金等について、契約者が当社の指定する期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
3 前項の規定による場合のほか、当社が必要と認めるときは第1項に規定する取扱いを廃止します。
4 第2項および前項の廃止が本特約の変更を伴う場合は、第2条に基づく変更手続きによるものとします。
(初期契約解除に係る取扱い)
第8条 契約者は、電気通信事業法第26 条の3第1項に規定する初期契約解除を行う場合は、ソフトバンクにその請求を行うものとします。
2 前項の規定により、初期契約解除を行った場合は、SoftBank コラボサービスについても同様に初期契約解除があったものとして取扱います。
(契約者情報の通知)
第9条 当社は、エディオンネット契約約款の第13 条第1項の規定に基づき契約者から契約事項の変更の届出を受けた場合、共同提供サービスの利用契約を維持、管理することを目的として氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の契約者情報をソフトバンクに通知します。
別記
1 本サービスの品目
区別 | 内容 |
(1)SoftBank コラボプラン | 2017年5月31日以前に本サービスの利用申込みを行った契約者に提供するものであって、当社およびソフトバンクが別に指定する 支払い条件において回収する決済代金の割引を適用するもの |
(2)SoftBank コラボプラン(e) | 2017年5月31日以前に本サービスの利用申込みを行った契約者に提供するものであって、当社およびソフトバンクが別に指定する支払い条件において回収する決済代金の割引を適用しないもの、または2017年6月1日以降に本サービスの利用申込みを行った契 約者に提供するもの |
備考 本サービスの品目間の変更は行えないものとします |
2 共同提供サービスの種類およびその提供構成
共同提供サービスの種類 | ソフトバンクが提供するサービス プラン | 当社が提供する本サービ スの品目 |
SoftBank 光 ver エンジョイネット | SoftBank 光(*1) | 別記1の(1)または(2) の品目 |
SoftBank Air ver エンジョイネット | SoftBank Air(*2) |
Yahoo!BB 光 with フレッツ ver エン ジョイネット | Yahoo!BB 光 with フレッツ(*3) | 別記1の(1)の品目 |
Yahoo!BB 光 フレッツコース ver エン ジョイネット | Yahoo!BB 光 フレッツコース(*4) | |
(*1)ソフトバンクがSoftBank 光 サービス規約に基づき提供する電気通信サービス (*2)ソフトバンクがSoftBank Air サービス規約に基づき提供する電気通信サービス (*3)ソフトバンクがYahoo!BB 光 with フレッツサービス規約に基づき提供する電気通信サービス (*4)ソフトバンクがYahoo!BB 光 フレッツコースサービス規約に基づき提供する電気通信サービス |
3 SoftBank コラボサービスの請求料金額等
料金区分 | 単位 | 料金額 |
エディオンネットサービス基本料 | 1契約ごとに | 0円 |
備考 エディオンエットサービス基本料(300円(税込価格330円)) を割引(BB割)により300 円(税込価格330円)を減額した料金額です。 | ||
接続サービスプラン利用料 | 1契約ごとに | 0円 |
請求料金合計 | 0円 |
附則
(実施期日)
本特約は、2015 年2 月4 日から実施します。附則
(実施期日)
本特約は、2015 年4 月1 日から実施します。附則
(実施期日)
本特約は、2015 年11 月6 日から実施します。附則
(実施期日)
本特約は、2017 年 6 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本特約は、2020 年 4 月 1 日から実施します。附則
(実施期日)
本特約は、2020 年 12 月 1 日から実施します。