Contract
北海道銀行テレホンバンキングサービスご利用規定
第1条 定義
北海道銀行テレホンバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは利用者ご本人(以下「利用者」といいます。)が当行所定の電話機、モバイル機器等(以下「端末機」といいます)を通じて当行に取引の依頼や照会を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
第2条 本サービスの利用
利用者は本利用規定の内容を充分に理解した上で自らの判断と責任において、第3条で定めるサービス
(以下「内訳サービス」といいます)を利用するものとします。また利用できる電話機の種類は当行所定のものとします。
第3条 サービスの内容
利用可能なサービスは以下のとおりです。尚、サービスの内容については、当行が利用者に通知することなく、廃止・変更することがあります。
1.口座情報の照会 (1)残高照会
振替指定口座の残高を照会します。照会可能な口座の預金種類は普通預金・貯蓄預金とします。なお、残高照会は自動音声サービスでのみ取り扱いします。
(2)取引明細照会
振替指定口座の「直近 3 ヶ月以内」、「お通帳未記帳分」、「最大 5 明細まで」の入出金明細を照会できます。照会可能な口座の預金種類は普通預金・貯蓄預金とします。取引明細照会は自動音声サービスでのみ取り扱いします。
2.各種受付業務
(1)住所変更を受付します。
(2)預金口座取引店での手続き等別途当行所定の手続きが必要となる場合、当行は速やかに処理を行うこととします。届け出の効力の発生日は取引店での処理が完了した日とします。
第4条 サービスの利用条件等
1.本サービスを利用できる方
当行に普通預金口座(併せてキャッシュカードの発行が必要)をお持ちの個人の方がご利用になれます。
2.操作方法
利用者の口座情報(店番号・預金種別・口座番号・キャッシュカード暗証番号・通帳最終記帳残高の4桁)を音声ガイダンスに従い電話機等で入力し、xxまたは無人で応対を行うものとします。
第5条 利用者の本人確認
1.本人確認手続き
当行所定の方法による端末機の操作により口座情報を送信し、当行が保有している暗証番号等とそれぞれ一致した場合、当行はそれを契約者本人からの有効な意思による申込であること並びに受信した処理依頼内容が真正なものであることを確認できたものとして取り扱います。
第6条 口座情報等の管理
1.口座情報等の管理
(1)口座情報等は利用者自身の責任において厳重に管理することとし、第三者に開示しないこととします。なお、当行職員が口座情報等をお尋ねすることはありません。また、当行はそれらの照会に対して回答は行いません。
(2)利用者は口座情報等を第三者に容易に漏洩するような方法で保管または書き残さないこととします。
2.誤入力にともなうサービス利用停止
利用者が事前に当行に届け出た口座情報等と異なるものを、当行所定の回数以上連続して入力した場合
当行は本サービスの利用を停止することとします。
サービスの利用を再開する場合は当行所定の方式によるものとします。
第7条 届出事項の変更等
1.変更届の提出
本サービス利用口座について、使用する印鑑、氏名、住所、電話番号その他の届出事項に変更があったときは、利用者はすみやかに当行所定の書面によりサービス利用口座取引店に届出るものとします。
なお、届出事項のうち住所等当行所定の事項の変更については、端末機の操作による利用者からの依頼に基づき、本サービスによりその届出を受付します。
2.変更の届出がない場合の取扱
本条第1項に定める変更の届出がないために当行からの送信、通知が不着となったり、当行が送付する書類の到達が遅延し、または到達しなかった場合は、通常到着すべきときに到達したものとみなします。この届出がないために利用者に損害、不利益が発生したとしても、当行はその賠償責任を負いません。
第8条 免責事項
1.免責事項の内容
次の事項に起因して利用者に損害、不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。 (1)本人確認
当行が相当の注意をもって第5条に定める本人確認を行い、処理を行ったにもかかわらず、端末機、暗証番号等について偽造、変造、盗用、不正使用などにより事故が発生した場合。
(2)通信手段の障害等
①当行が相当の安全措置を講じたにもかかわらず、電子機器、通信機器、通信回線の障害ならびに電話の不通等のやむを得ない事由により、本サービスの取り扱いが遅延したり不能になったりした場合。
②当行が利用者から取引中の依頼を受付中である場合も含め、公衆電話回線、専用電話回線、携帯電話回線、インターネット、モバイルなどの通信経路において障害が発生し、本サービスの取扱が遅延したり不能になったりした場合。
(3)通信経路における取引情報の漏洩など
公衆電話回線、専用電話回線、携帯電話回線、インターネット、モバイルなどの通信経路において盗聴、不正アクセス、コンピューターウイルス等により契約者の暗証番号等、取引情報が第三者に漏洩したことにより事故が発生した場合。
(4)その他の事由
災害、事変、法令による制限、政府または裁判所など公的機関の措置などのやむを得ない事由により、本サービスの取扱が遅延したり不能になったりした場合。
2.利用者の責任
利用者は本サービスの利用にあたり、利用者自身の責任において端末機を操作し、端末機が正常に稼動し、通信が正常に行われる環境を確保するものとします。当行は本利用規定により端末機が正常に稼動し、通信が正常に行われることを保証するものではありません。端末機が正常に稼動しない、または通信が正常に行えない等の理由に起因して、本サービスによる取引が遅延し、成立せず、または利用者の意思に反して成立した場合、それにより利用者に損害・不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
第9条 サービスの追加・廃止・休止
1.サービスの追加・廃止
(1)当行が本サービス内容を追加・廃止する場合は、利用者は新たな申込みを行うことなく自動的に利用できることとします。ただし、当行が指定する一部サービスについてはこの限りではありません。
(2)内訳サービスを追加・廃止した際、当行は本利用規定を改定する場合があります。
2.サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の確保、その他必要な事由がある場合には、当行の判断により本サービスの全部または一部を休止することができることとします。この休止の時期および内容については、当行ホームページへの掲載その他の方法により利用者あて通知することとします。
第10条 規定の準用
本利用規定に定めのない項目については、各サービス利用口座または各指定口座にかかる当行各種規定により取扱います。
第11条 譲渡・質入の禁止
本サービスに基づく利用者の権利や預金などは譲渡または質入することはできません。
第12条 準拠法・合意管轄
本サービスの内容についての準拠法は日本国法とします。本サービスに関する訴訟については、札幌地方裁判所を管轄裁判所とします。
第13条 取引の変更・撤回・取消
1.取引の変更、撤回
取引成立後の変更、撤回はできません。万一やむをえない事情により変更、撤回を行う場合には当行所定の方法に従うものとします。
2.取引の取消
次の事由により、当行において取引依頼内容の処理を行えなかった場合、当行は当該取引依頼がなかった
(取引依頼が取り消しされた)ものとして取り扱います。
(1)端末機、通信回線またはコンピューター等の障害、災害、事変により取引ができないとき。 (2)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により取引ができないとき。
3.利用者への通知
取引の処理ができなかった場合、当行は利用者の届出電話番号または発信電話番号あて電話により連絡するか、書面を届出住所あて郵送する方法により、その旨を通知します。
第14条 依頼内容・取引内容の記録
本サービスによる利用者からの依頼内容および取引内容の記録はすべて当行のコンピューターに記録し、当行が定める期間保存します。処理内容、取引内容等について利用者と当行の間で疑義が生じたときは、当行のコンピューターに記録された内容が正当とみなし当行はこの記録内容にしたがって処理します。 本サービスでは、利用者からの電話による発信番号は記録されます。また、通話内容は録音され当行に相当期間保存します。
以上