阿波市第1次公共施設ESCO事業提案募集要項
阿波市第1次公共施設ESCO事業提案募集要項
平成30年12月10日
阿波市環境衛生課
阿波市第1次公共施設ESCO事業 提案募集要項
目次
1募集の趣旨 1
2事業概要 2
2.1事業の名称 2
2.2契約方式 2
2.3事業内容 2
2.4事業場所 2
2.5業務の範囲 3
2.6契約期間等 3
3応募条件 4
3.1応募者 4
3.2応募者の役割 4
3.3応募者の資格 4
3.4応募者の制限 5
3.5応募に関する留意事項 6
4ESCO事業者選定の流れ 7
4.1応募者 7
4.2応募資格要件の確認および提案要請 7
4.3最優秀および優秀提案の選定 7
4.4詳細協議 7
4.5事業者の選定 7
4.6事務局 7
5ESCO事業スケジュール 8
5.1日程 8
5.2ESCO提案募集の手続き 8
6審査および審査結果の通知 10
6.1審査 10
6.2審査結果の通知および公表 11
6.3失格 11
6.4提案募集審査の流れ 12
7提示条件 13
7.1最低省エネルギー率 13
7.2事業の遂行 13
7.3事業費用 13
7.4設計・施工に関する事項 13
7.5ベースラインおよび削減保証額の設定 17
7.6ESCOサービス料の支払い等 17
7.7運転および維持管理に関する事項 19
7.8計測・検証に関する事項 19
7.9包括的エネルギー管理計画書の作成 20
7.10その他 20
8事業の実施に関する事項 20
8.1誠実な業務遂行義務 20
8.2ESCO契約期間中の事業者と本市の関わり 20
8.3本市と事業者との責任分担 20
9契約に関する事項 21
9.1契約の手順 21
9.2ESCO契約の概要 21
10参加表明時提出書類・作成要領 21
10.1参加表明時の提出書類 21
10.2作成要領 22
11ESCO提案提出書類・作成要領 24
11.1ESCO提案時の提出書類 24
11.2作成要領 24
12配布・閲覧資料 27
12.1配布・閲覧資料の内容 27
12.2閲覧資料の内容 27
12.3配布・閲覧要領 27
(別添資料)
別添1「提出書類様式」
別添2「阿波市第1次公共施設ESCO事業予想されるリスクと責任分担」別添3「阿波市第1次公共施設ESCO事業提案審査要領」
1募集の趣旨
阿波市(以下「本市」という。)では、「阿波市地球温暖化対策実行計画」において、市 民・事業者・行政が一体となって、地球温暖化の防止を図り持続可能な社会を構築していくことに貢献することを目指しています。
本市では、CO2削減の実現に向けた行動の一つとしてESCO
(EnergyServiceCompany)事業による施設の省エネルギー化推進に向けた取り組みを進め、省エネルギー対策の普及を図っていきたいと考えています。
そこで本市では、阿波市の公共施設にESCO事業を導入し、民間のノウハウ、経営能力、および技術的能力を活用することによって、省エネルギー化の推進による環境負荷の低減、ならびに光熱水費の効果的な削減を図ることといたします。
本募集の目的は、民間事業者から、優れたノウハウを活かした設計・施工、事業資金計画、運転管理指針および維持管理等に関する一括提案(以下「ESCO提案」という。)を受けるために公募を行い、本市にとって最も優れていると考えられるESCO提案を選定することにあります。
なお、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、ギャラン ティード・セイビングス契約(自己資金型)※に基づいたESCO事業の締結に向けて協議します。合意に至った場合に契約事業者(以下「事業者」という。)として本市と契約(以下
「ESCO契約」という。)を締結し、本事業を実施するものとします。
ただし、本事業は、解除条件付きの募集であり、議会の同意が得られないこと等により予算 化されなかった場合、および活用を予定していた「地方公共団体カーボン・マネジメント強化事業補助金」申請が採択されなかった場合には、本件は提案を募集したことに留まり、事業化はされないこととなります。
また、本提案募集要項の内容は、最終契約の一部となるものとします。
※ギャランティード・セイビングス契約(自己資金型)
今回のESCO事業は、ギャランティード・セイビングス契約で行うため、省エネルギー設備の改修に係る工事等初期費用を本市が調達します。ESCO事業者は、設備を設計・施工し、竣工後に本市に設備等の引渡しを行い、契約期間中、省エネルギー効果検証、運転管理・維持管理
(定期点検等)に係る助言、効果保証等のサービス(以下「省エネルギーサービス」という)を行います。
2事業概要
2.1事業の名称
阿波市第1次公共施設ESCO事業
2.2契約方式
ギャランティード・セイビングス契約(自己資金活用型)を選択
2.3事業内容
事業者は、本市と結ぶESCO契約に基づき、包括的エネルギーサービス(以下「ESCOサービス」という。)を本市に提供するものとします。
(1)提供するサービス
事業者は、自らが行った提案を基に設計・施工した省エネルギー改修設備等(以下
「ESCO設備」という。)を導入し、本市と結ぶESCO契約に基づき、契約期間内において、設備の維持管理、エネルギー等の削減量の保証、省エネルギー量効果を把握するための計測・検証、を含むサービスを提供するものとします。
(2)運転管理・維持管理
事業者は、契約期間内、自らの責任でESCO設備の維持管理を行うものとします。
また、ESCO設備および本市の既存設備等に関する運転管理指針を示し、本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、各々の運転管理を行うものとします。
(3)計測・検証
事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果および本市の利益を保証するものとします。
(4)ESCO設備の取り扱い
事業者は完了検査後、本市にESCO設備等の引き渡しを行うものとします。 (5)その他提案
その他提案は自由とします。
2.4事業場所
(1)阿波図書館 (2)土成歴史館
(3)土成中央認定こども園
(4)阿波市役所本庁舎(アエルワ含む) (5)市場コミュニティセンター
(6)阿波市民球場(ナイター照明)
(7)土成緑の丘スポーツ公園(ナイター照明) (8)市場福祉センター(阿波市社協本庁)
(9)阿波健康福祉センター(バーベナの里) (10)吉野コミュニティセンター
(11)吉野笠井図書館
※(1)から(3)の施設に関しては必須とし、(4)以降の施設については、応募者の自由選択とする。
※事業場所に関しては、詳細診断を基に双方話し合いの上、施設を変更する場合がある。
2.5業務の範囲
事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとします。やむを得ず全ての業務を履行できない場合は、合理的な理由を記載すること。
(1)改修工事等サービス業務
1)省エネルギー改修に関する設計、施工、施工監理およびその関連業務
2)工事に関連する全ての手続き業務およびその関連業務
3)改修工事等サービスの完了検査後の本市へのESCO設備の引渡し業務
4)補助金申請(会計検査対応含む)への協力業務 (2)省エネルギーサービス業務
1)ESCO契約期間内におけるESCO設備の維持管理業務
2)ESCO契約期間内におけるESCO設備および既存設備の運転管理指針作成業務に基づく助言業務
3)ESCO契約期間内における省エネルギー量の計測・検証業務
4)3ヵ年連続で実現する光熱水費削減額が削減保証額以上であることが確認できた場合は、後年度も同様の効果があるものと推定し、以降の計測・検証業務の必要はないものとします。
5)ESCO契約期間内におけるエネルギー削減量(光熱水費)の保証業務
2.6契約期間等
下記のスケジュール(予定)で事業を行います。
(1)契約期間は事業者の提案による(ただし、最長10年とする) (2)優先交渉権者の決定平成31年2月
(3)補助金申請平成31年5月(予定)
(4)予算等の市議会承認平成31年6月(予定)
(5)契約の締結平成31年8月(補助金交付決定後予定) (6)設計・工事契約締結日から平成32年2月末まで
(7)試運転調整期間工事完了から平成32年3月31日
(8)ESCOサービス(省エネルギー業務)開始期日平成32年4月1日
※平成 31 年 5 月以降の新元号は未定のため、5月以降においても仮に平成と表す。
3応募条件
3.1応募者
(1)応募者は、ESCO事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同)とします。
(2)グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を1社選定してください。
(3)参加表明時には、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にしてください。
(4)応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続および契約等にかかる諸手続を行うこととします。
(5)ESCO提案提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とします。
ただし、設立条件などに関しては、本市と協議したうえで合意を得る必要があります。
3.2応募者の役割
(1)応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担するものとします。
a.事業役割:本市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負うものとします。
b.設計役割:設計に関する業務・監理に関する業務を全て実施するものとします。 c.建設役割:建設に関する業務を全て実施するものとします。
d.その他役割:上記a~c以外の、維持管理などに関する業務を各々実施するものとします。
(2)事業役割を担う企業とそれ以外の役割を担う企業が異なる場合には、本市との契約時に適正な委託契約および請負契約を締結し、その契約内容について事前に本市の承諾を得なければなりません。
(3)事業役割を担う応募者が複数の企業で構成される場合は、企業間の事業役割に関する、別途合意書を本市に提出してください。なお、その合意書には、事業役割の構成企業全社 が、本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むものとします。
また、事業役割の構成企業のうち1社を代表者として本市との対応窓口としてください。 (4)下請け業者又は、協力事業者の選定に当っては、阿波市内に主たる営業所を有する者の中
から優先して選定するよう努めてください。
3.3応募者の資格
応募者の資格要件は、次のとおりとします。
なお、グループの場合は、グループ内各役割の全ての企業がこれらの要件を満たす必要があります。
また、グループ構成については地方公共団体カーボン・マネジメント補助事業に対応可能なものとし、やむを得ず全ての資格を満たさない場合は、合理的な理由を記載すること。
(1)応募者は、「5.2(1)募集要項の配布」により募集要項を受け取り、「5.2(3)説明会の開催」への出席を必須とし、「10.(1)参加表明時の提出書類」に示す提出書類により、本ESCO提案募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
(2)応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。
(3)応募者は、省エネルギー改修後のエネルギー削減量および削減金額を計測・検証することができる者であること。
(4)事業役割を担う全ての応募者は、四国内における地方公共団体の施設における省エネルギー工事の実績があり、阿波市入札参加有資格業者名簿に登録されている者で、経営等の状況が良好であること。
(5)設計役割を担う全ての応募者は、一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、または衛生工学)もしくはエネルギー管理士のいずれかの資格者、またはこれらに類する資格者が所属する者であること。
ただし、建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第2項に規定する建築物の大規模な修繕もしくは模様替に該当する場合、それに準ずることとする。
(6)建設役割を担う全ての応募者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により、提案内容に該当する種類の建設工事に係る特定建設業の許可、またはこれに類する許可を受けた者であり、建設業法第26条に基づき、監理技術者等を選任すること。
(7)建設役割を担う全ての応募者は、阿波市の建設工事に係る一般競争(指名競争)入札参加資格を有する者であること。
(8)既設設備の設計・施工および省エネルギー可能性調査を実施した事業者であっても、本事業における各役割を担う応募者として参加することを妨げない。
3.4応募者の制限
次に掲げるものは、応募者または応募者の構成員となることはできません。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者。
(2)本募集の公示の日から資格確認書類受付日までの期間に、本市の競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止の措置を受けている者。
(3)公示の日から提案書提出日までの期間に、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第 3項もしくは第5項の規定による営業停止の処分を受けている者。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第3条または第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用している者。
(5)商法(明治32年法律第48号)第381号第1項の規定による会社の整理の開始を命ぜられている者。
(6)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項または第2項の規定による更正手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172 号。以下「旧法」という。)第30条第1項または第2項の規定による更生手続開始の申し立てを含む。以下「更生手続開始の申し立て」という。)をしている者、または更正手続開始の申し立てをなされている者。ただし同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第 199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申し立てをしなかった者、または更生手続開始の申し立てをなされなかった者とみなします。
(8)応募資格申請書に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者。 (9)最近1年間の法人税、事業税、消費税、地方税を滞納している者。
3.5応募に関する留意事項 (1)費用負担
応募に関するすべての書類の作成および提出に係る費用は、応募者の負担とします。
(2)提出書類の取り扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、原則として提出書類は返却しません。また、本市は、応募者に無断で本募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはありません。
(3)特許権等
ESCO事業提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの日本国および日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、事業者が負うものとします。
(4)本市からの提示資料の取り扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはなりません。また、応募者は応募にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはなりません。
(5)1応募者の複数提案の禁止
1応募者は、1つの提案しか行うことができません。 (6)複数の応募者の構成員となることの禁止
1応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできません。 (7)構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めません。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではありません。
(8)提出書類の変更禁止
いったん提出した書類の変更はできません。 (9)虚偽の記載の禁止
参加表明書または ESCO 事業提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書または ESCO 事業提案書を無効とします。
4ESCO事業者選定の流れ
4.1応募者
応募者は、「3.応募条件」で定める資格要件を満足する者とします。
4.2応募資格要件の確認および提案要請
参加表明をした者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し提案書の提出を文書で要請します。
4.3最優秀および優秀提案の選定
阿波市第1次公共施設ESCO事業提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)により選考過程を経て提案の中から最も適格とされる最優秀提案を1件、および、順位を付してその他数件の優秀提案を選定します。(ただし、応募が1者の場合でも選定作業は行うものとする。)
4.4詳細協議
最優秀提案をした者は優先交渉権者となり、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成および契約書を締結するまでの諸条件について詳細協議を進めるものとします。
なお、この際の協議は原則として優先交渉権者が行った提案の範囲内で行われるものとします。また、優秀提案をした者を次選交渉権者とします。
4.5事業者の選定
本市は、優先交渉権者と協議を行い、市議会において本事業の予算が承認され、協議が整った場合にESCO契約を締結します。ESCO契約までの費用については、優先交渉者の負担とします。
なお、優先交渉権者との協議が整わない場合には、次選交渉権者との協議を行うことがあります。
4.6事務局
阿波市市民部環境衛生課
住所〒771-1695徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1電話0883-36-8711
ファクシミリ0883-36-8761
e-mail kankyo@awa.i-tokushima.jp
5ESCO事業スケジュール
5.1日程
ESCO事業は、次の日程(予定)で行います。
① | ホームページで公募 | 平成30年12月10日(月) |
② | 募集要項の配付 | 平成30年12月10日(月)~14日(金) |
③ | 募集要項に関する質問受付 | 平成30年12月10日(月)~17日(月) |
④ | 説明会および質問の回答 | 平成30年12月20日(木) |
⑤ | 参加表明書および資格確認書類の受付 | 平成30年12月25日(火)~26日(水) |
⑥ | 応募者資格確認結果、提案要請書の通知 | 平成31年1月7日(月) |
⑦ | 現場ウォークスルー調査 | 平成31年1月9日(水)~11日(金) |
⑧ | 質問の受付 | 平成31年1月9日(水)~16日(水) |
➃ | 質問の回答 | 平成31年1月21日(月) |
⑩ | 提案書の提出日 | 平成31年1月29日(火) |
➃ | プレゼンテーション、選考 | 平成31年2月5日(火) |
⑫ | 最優秀および優秀提案の選出、結果通知 | 平成31年2月中旬 |
➃ | 詳細診断 | 平成31年3月中旬~ |
⑭ | 補助金申請 | 平成31年5月 |
⑮ | ESCO事業契約の締結 | 平成31年8月(補助金交付決定後) |
⑯ | 設計・工事期間 | 契約締結日~平成32年3月31日(火) |
➃ | ESCOサービス開始 | 平成32年4月1日(水) |
⑱ | ESCO設備の維持管理、省エネ保証 | 平成32年4月1日(水)~契約期間 |
5.2ESCO提案募集の手続き (1)募集要項の配布
募集要項は、前記の事務局およびホームページにおいて配布・公表します。 (2)募集要項に対する質問
本要項に関する質問は、次により行ってください。 1)質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、前記の事務局に電子メールで提出してください。(質問の提出様式は、ワード形式のファイルとする)
2)質問受付期間
平成30年12月10日(月)~17日(月)
受付時間9時00分から12時00、13時00分から16時00分まで 3)回答
回答は、説明会において文書で配布するとともに、本市のホームページで公表するものとし、口頭による個別対応は行いません。
なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。 (3)説明会の開催
参加表明書受付の前に、本募集要項に関する説明会を開催します。
説明会への参加希望者は、平成30年12月19日(水)16時00分までに自由様式により企業名・参加人数を電子メールで提出してください。
なお、参加者数によっては、一つの企業からの参加者数について調整を行うことがあります。
本募集の必須参加条件として、全ての応募者は、説明会に参加いただき名刺を事務局へ提出して頂きます。
e-mail kankyo@awa.i-tokushima.jp 1)日時
平成30年12月20日(木)15時00分~16時00分 2)場所
阿波市役所3階305会議室 (4)参加表明書および資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書および資格確認書類を持参または郵送(書留)で提出してください。
1)受付期間
平成30年12月25日(火)~26日(水)
※持参の受付時間は、9時00分から12時00分、13時00分から16時00分まで 2)受付場所
徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1阿波市役所1階13番窓口環境衛生課
電話0883-36-8711 3)提出書類
「10.参加表明時提出書類・作成要領」によります。 (5)資格確認結果および提案要請書の通知
資格確認の結果は、平成31年1月7日(月)に本市から応募者(代表者)に郵送および電話により通知します。
また、資格が確認された場合は併せて提案要請書を送付します。
なお、資格確認の基準日は、平成30年12月26日(水)とします。 (6)現場ウォークスルー調査
本市が提案要請を行った応募者を対象に、現場ウォークスルー調査を実施します。
1グループ5名以内で次の期間とします。(資料の閲覧含む) 1)日時
平成31年1月9日(水)~11日(金)
(応募者多数の場合は、時間指定をさせていただく場合があります。) 2)場所
阿波市内 3)内容
現地視察および資料閲覧
(資料閲覧は、それぞれの施設で行います。) 4)質問の方法
質問は、1問につき質問書(様式第1号)1枚を使用し、前記の事務局へ電子メールにて提出してください。(質問の提出様式は、ワード形式のファイルとする)
5)質問の受付期間
平成31年1月9日(水)~16日(水)15時まで(必着) 6)質問の回答
ウォークスルー調査実施により出された質問に対する回答は、平成31年1月21日 (月)に、本市のホームページで公表します。
なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとします。 7)その他
運転管理上の図書類(台帳、その他)の閲覧は可能ですが、貸し出し、および複写の依頼等は一切受け付けません。
その他詳細については、提案要請書と併せて通知します。 (7)ESCO事業提案書の提出
提案要請書を交付された応募者は、現場ウォークスルー調査に参加後、調査結果および本市が提供する「12.配布資料」に示す資料を基に「11.ESCO事業提案提出書類・作成要領」に従い、ESCO事業提案提出書類を作成し、環境衛生課に持参にて提出してください。
1)受付日
平成31年1月29日(火)
9時00分から12時00分、13時00分から16時00分まで
2)受付場所
徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1阿波市役所1階13番窓口環境衛生課
電話0883-36-8711 3)提出書類
「11.ESCO提案提出書類・作成要領」によるものとします。 (8)参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、提案書受付の締切日までに提案辞退届(様式第7号)を1部、事務局に持参または郵送で提出してください。
(9)プレゼンテーションの開催
提出した提案書をもとにプレゼンテーションにてESCO事業提案書説明を行います。 1)日時
平成31年2月5日(火) 2)場所
徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1阿波市役所3階303会議室
電話0883-36-8711 3)その他
場所の詳細、資料部数、準備物(パソコン・データ)、人数等はESCO事業提案書を提出した事業者に通知する。
6審査および審査結果の通知
6.1審査
ESCO事業提案の審査は、以下の要領で行います。なお、詳細は別途提示する「阿波市第
1次公共施設ESCO事業提案審査要領」によります。
審査委員会は、「事業資金計画」、「技術提案」、「維持管理」、「計測・検証手法」および「運転管理指針」等の書類審査およびプレゼンテーションなどから、総合的にESCO提案書の審査を行います。
(1)提案の中から最も適格とされる最優秀提案を1件とし、次点以降の順位を付してその他数件の優秀提案を選定します。
(2)最優秀提案者をESCO事業契約に向けての優先交渉権者とします。また、優秀提案者を次選交渉権者とします。
6.2審査結果の通知および公表
(1)審査結果は、文書で通知するものとします。
(2)審査結果に対する異議を申し立てることはできません。
(3)審査結果を講評としてまとめ、提案の概要とともに本市のホームページで公表します。
6.3失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 (1)期限までに書類が提出されない場合
(2)提出書類に虚偽の記載があった場合
(3)審査の公平性に影響を与える行為があった場合
(4)「阿波市第1次公共施設ESCO事業提案募集要項」に違反すると認められる場合 (5)現場ウォークスルー調査に不参加の場合
(6)提案による工事施工・運転管理が施設の運営・業務に著しく支障がある場合 (7)提案の安全性・信頼性・災害時等を含む緊急時対応策が明確でない場合
(8)機器の設置場所、提案内容が明らかに具体性・妥当性を欠く場合 (9)提案の前提条件を満たさない場合
(10)提案募集要項3(4)応募者の制限に該当する場合
(11)応募者全員が、募集要項を受領し、説明会へ出席していない場合
6.4 提案募集審査の流れ
ホームページ・公開
質問の受付
募集要項及び資料配布
説明会・質問への回答
参加表明書及び資格確認書類の受付
資格確認結果及び提案要請書の通知
質問の受付
現場ウォークスルー調査及び資料の閲覧
質問への回答
ESCO提案書の受領
選 考
最優秀及び優秀提案の選定
優先交渉権者の選定
【NO】
議会承認
詳細診断・
詳細設計・契約書作成協議
予算請求
【NO】
協 議
【OK】
【OK】
ESCO契約締結
補助金採択
【OK】
【OK】
【NO】
事業化中止
設計・工事
7提案提示条件
応募者は、以下に提示する条件に基づき、ESCO事業提案提出書類を作成するものとします。
7.1最低省エネルギー率
施設全体の省エネルギー率が5%以上、および二酸化炭素排出削減率5%以上
7.2事業の遂行
(1)平成32年2月末日までに試運転調整を含む省エネルギー改修工事等および補助事業を完了させ、平32年4月1日からESCOサービスを提供すること。
※「補助事業完了」とは、補助対象設備の、補助事業者による検収が完了し、施工業者等 から補助事業者への物件の引渡しとその経費に支払いが完了したことをいいます。
(2)「2.事業概要2.5業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと。
7.3事業費用
(1)ESCOサービス料の定義
ESCOサービス料は、平成31年度のESCO設備に係る改修工事等サービスに関わる料金(改修工事等サービス業務)と平成32年4月からの省エネルギーサービスに係る料金(省エネルギーサービス業務)に区分されます。
(2)ESCOサービス料の支払い条件
提案するESCOサービス料のうち、省エネルギーサービス業務については、地方自治法第214条に基づき、債務負担行為を設定し、省エネルギーサービス期間に渡り毎年支払うものとします。
7.4設計・施工に関する事項
次に示す施設概要データの他、「12.配布・閲覧資料」に示される資料を参考に、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修工事費用、光熱水費削減額、計測・検証手法を示すESCO技術提案書を作成してください。
事業実施にあたっては、既に設置の施設・設備を有効活用することを原則とします。
<施設概要データ>施設1
・施設名:阿波図書館
・所在地:阿波市阿波町東原167番地1
・延床面積:1,396.00 ㎡
施設2
・施設名:土成歴史館
・所在地:阿波市土成町土成字丸山46番地1
・延床面積:1008.99 ㎡
施設3
・施設名:土成中央認定こども園
・所在地:阿波市土成町吉田字山の神23番地1
・延床面積:2,196.61 ㎡
施設4
・施設名:阿波市役所本庁舎(アエルワ含む)
・所在地:阿波市市場町切幡字古田201番地1(阿波市役所本庁舎)阿波市市場町切幡字古田190番地(アエルワ)
・延床面積:10,445.84 ㎡(阿波市役所本庁舎)
4,282.15 ㎡(アエルワ)
施設5
・施設名:市場コミュニティセンター
・所在地:阿波市市場町市場字上野段388番地
・延床面積:918.19 ㎡
施設6
・施設名:阿波市民球場
・所在地:阿波市阿波町丸山24番地1
施設7
・施設名:土成緑の丘スポーツ公園
・所在地:阿波市土成町土成字北原1番地
施設8
・施設名:市場福祉センター(阿波市社協本庁)
・所在地:阿波市市場町興崎字北分60番地1
・延床面積:1,220.01 ㎡
施設9
・施設名:阿波健康福祉センター(バーベナの里)
・所在地:阿波市阿波町久原28番地2
・延床面積:1,809.00 ㎡
施設10
・施設名:吉野コミュニティセンター
・所在地:阿波市吉野町西条字大西60番地1
・延床面積:371.08 ㎡
施設11
・施設名:吉野笠井図書館
・所在地:阿波市吉野町西条字大内13番地
・延床面積:615.20 ㎡
※ その他、施設概要データ
(過去3年間のエネルギー消費実績データ等)ウォークスルー時配付資料参照
①LED化済みおよびLED化計画の照明器具は対象外とし、ウォークスルー時に閲覧資料として提示する。
②照明設備をLED化する場合、全て照明器具一式更新とする。
7.5ベースラインおよび削減保証額の設定 (1)ベースラインの設定
1)ベースラインは、本市から提供される過去3年間のエネルギー消費量(電気、ガス、石油類)および上下水道使用量の単純平均値をとしますが、本市が別途示す単価を用いて算定した金額を、各社統一の改修計画の基礎となる応募時ベースラインとしてください。既設設備の更新を伴う場合は、当該機器の定期点検費用相当額をベースラインに加算できることとします。(本市が提供するエネルギー消費量に関する費用は、別途示す単価以外、消費税8%であるため、ベースライン設定時は消費税10%に換算すること。)
2)優先交渉権者は、詳細診断をもとにした包括的エネルギー管理計画書の作成時に、独自の推計方法によりベースラインの設定ができるものとします。その際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等(以下「ベースライン変動要因」という。)によりベースラインが変動することから、ベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、本市と合意する必要があります。
(2)光熱水費削減額、削減予定額ならびに削減保証額の設定
1)応募者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示したうえで、省エネルギー改修後の光熱水費削減額を算出するものとし、これを「削減予定額」とします。
なお、計算に用いるエネルギー単価は別途提示する数値とします。
2)最低限保証する「削減保証額」は「削減予定額」の70%以上としてください。
なお「削減保証額」は、必ずESCOサービス料を上回るように設定しなければなりません。
3)「削減予定額」からESCOサービス料を減じたものを「本市の利益」とし、「削減保証額」からESCOサービス料を減じたものを「本市の保証利益」とします。
7.6ESCOサービス料の支払い等 (1)ESCOサービス料の内訳
ESCOサービス料は以下に示す費用の合計とします。 1)改修工事等サービス業務
・詳細診断に係る費用
・改修工事に係る設計費用
・改修工事及び関連業務に係る費用
・工事監理費用
・計測・検証用計測機器設置費用
・その他
2)省エネルギーサービス業務
・計測・検証に係る費用
・運転管理及び維持管理の助言に係る費用
・その他
(その他とは、契約にかかる経費(印紙代は事業者負担とする)、租税(税種別に示したもの)、本ESCO事業に伴う経費(必要な調査費用・事業者の利益等))
(2)改修工事等サービス業務の支払い
改修工事等サービス料については、平成 31年度に改修工事の完了検査後、事業者からの請求書により支払います。
(3)省エネルギーサービス業務の支払い
1) 省エネルギーサービスは平成 32年度から契約期間の各年度にわたる均等払いと し、支払い回数と時期については、本市と優先交渉権者との協議によるものとします。(ただし、最長 10年とします)
2) 事業者は、以下に示す条件に基づき適正に ESCO サービス料を算定して、指定された期日までに本市に請求書を送付するものとします。
3) 本市は、当該各年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認したうえで、所定期日までに ESCO サービス料を支払います。
4) 「実現した光熱水費削減額」が「削減予定額」を上回る場合には、「実現した光熱水費削減額」から「削減予定額」を減じた額を累積加算し、事業者の「累積仮想貯金」とします。
5) 「実現した光熱水費削減額」が「削減保証額」を下回る場合、当該年度分の ESCO サービス料は、「削減保証額-実現した光熱水費削減額」(「不足金額」といいます)を ESCO サービス料から減じた額とします。ただし、このとき「累積仮想貯金」がある場合、「累積仮想貯金」から「不足金額」が 0 になるまで「不足金額」に補填することとします。
6) 累積仮想貯金から不足金額に補填されたにも係らず「ESCO サービス料-累積仮想貯金を補填した後の不足金額」が 0 または負の場合は、当該年度の ESCO サービス料は 0 円となることとします。
また、上記の場合、事業者は「当該年度に要した光熱水費+本市の保証利益」からベ
ースラインを減じた額を本市に追加で支払うものとします。
7) ESCO サービス終了時に「累積仮想貯金」が残っていても現実の給付は行いません。
8) 事業者の申し出を受け、ベースラインの見直しに係る要件に該当することを本市が妥当と判断した場合は、上記の限りではありません。
9) 支払いは、本市の通常の方法によるものとします。
10) ESCO サービス料および支払いの保証と調整方法等の詳細については、優先交渉権者と協議のうえ、「ESCO 契約書」で定めるものとします。
11) ESCO 提案書提出時は、消費税は10%で算出することとし、その後変更がある場合は、別途本市と事業者の間で協議します。
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(4)ESCO サービス料の総支払額
ESCO サービス料の総支払額は、改修工事等サービス費用と省エネルギーサービス費用の合計額とします。なお、提案から契約までの期間中に、物価等について著しい変動が発生した場合には、本市と事業者が協議のうえ、額を見直すことができるものとします。
(5)光熱水費削減保証とベースラインの調整方法
1)当該年度の光熱水費のベースラインが、包括的エネルギー管理計画書に定めるベースライン変動要因にあてはまる場合は、事業者の申し出を受け、当該申し出を本市が妥当と判断した場合に、ベースラインの調整を行い、改めて本市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができます。
2)ベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定については、事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこととします。なお、ベースラインの調整 は、別途計算方法等を示し、本市との協議により承諾を受けなければなりません。
(6)ESCOサービス料に係る債権の取り扱い
ESCOサービス料に係る債権は、譲渡または担保にすることができません。ただし、あらかじめ本市の承認を受けたときはこの限りではありません。
7.7運転および維持管理に関する事項 (1)運転管理指針の提示について
事業者は、ESCO設備および本市の既存設備の最適な「運転管理指針(案)」を提案 し、本市との協議で承諾された「運転管理指針」を作成するものとします。本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理指針に則り、本市の現管理要員が運転管理を行うものとします。
なお、事業者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解の下に必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理指針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができます。
また、事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができます。
(2)ESCO設備の維持管理について
事業者は、本市にESCO設備の維持管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO設備の必要な維持管理を、行うものとします。
事業者は、ESCO設備の維持管理状況については、毎年、本市に報告しなければなりません。本市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、事業者に対して必要な措置を命ずる場合があります。
(3)行政財産の使用許可手続について
事業者は、ESCO設備等の設置に伴う行政財産の使用許可手続を行うものとします。ただし、使用料の支払いは免除します。
7.8計測・検証に関する事項
(1)事業者は、提案により示した光熱水費削減額および削減保証基準額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示し、ESCO契約期間中におい て、ESCO設備の計測・検証を行うものとします。
(2)事業者は、計測・検証結果を毎年本市に報告をし、本市はそれを確認します。ただし、3ヵ年連続で実現する光熱水費削減額が削減保証額以上であることが確認できた場合は、後年度も同様の効果があるものと推定し、以降の計測・検証業務の必要はないものとしま
す。この場合、後年度以降、契約終了年までの計測・検証費用を減額するものとします。この場合、繰上げ終了後における省エネ効果確認方法を事業者は、本市にあらかじめ提
示して承認を受けなければなりません。
7.9包括的エネルギー管理計画書の作成
優先交渉権者は、詳細診断終了後、前記の7.1から7.8に示す内容を併せた包括的エネルギー管理計画書(最終提案書)を作成するものとします。ESCO事業提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離する場合は、次選交渉権者との契約交渉を開始することがあります。
7.10その他
この要項に定めることの他、ESCO 事業提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知します。
8事業の実施に関する事項
8.1誠実な業務遂行義務
(1)事業者は、包括的エネルギー管理計画書、募集要項、配付資料および契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければなりません。
(2)業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市とESCO事業者の両者で誠意をもって協議することとします。
8.2ESCO契約期間中の事業者と本市の関わり
ESCO事業は、事業者の責により遂行され、本市はESCO契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行います。
8.3本市と事業者との責任分担 (1)基本的考え方
ESCO提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担しなければなりません。
ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うことができます。
(2)予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として別添の「阿波市第1次公共施設ESCO事業予想されるリスクと責任分担」(以下「分担表」という。)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえでESCO提案を行うものとします。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとします。 (3)事業の継続が困難となった場合における措置
契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、ESCO契約書において定めるものとします。
9契約に関する事項
9.1契約の手順
本市と優先交渉権者は、平成31年6月に開会予定の議会において本事業の予算が可決された場合、ESCO契約締結のための手続きを行います。
9.2ESCO契約の概要 (1)締結時期
平成31年8月(予定) (2)契約の概要
募集要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、随意契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、省エネルギー改修工事および維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証量、支払方法などを定めるものとします。
また、本市と事業者の役割と責任および遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法および時期等について明記するものとします。
(3)履行保証
ESCO 契約の締結に際し、改修工事等サービス業務に係る工事に関しては「阿波市業務委託契約約款に関する規則」に則り、本市と事業者において債務の不履行による損害を補填する保証金の納付もしくは履行保証保険契約等による保証を付けるものとします。
10参加表明時提出書類・作成要領
10.1参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを2部(正1部、副1部)提出してください。
(1)参加表明書(様式第2号、グループで参加の場合は代表企業名で作成) (2)グループ構成表(様式第3号、グループで参加の場合のみ)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割その他役割(分担名を記載のこと)を明確にしてください。
(3)履行保証書(様式第4号、必要に応じて提出)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場 合、履行保証書の提出により、その関係会社による履行保証を明らかにすることができます。
(4)印鑑証明書(受付日前3ヶ月以内に発行されたもので正本とする)
(5)商業登記簿謄本(受付日前3ヶ月以内に発行されたもので現に効力を有する部分の謄本(正本)とする)
(6)納税証明書(最新決算年度のもので正本とする)
最新決算年度の確定申告分の法人税、消費税、法人事業税、法人県民税、法人市町村民税等の国税及び地方税に関する納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事業所が複数個所ある場合には、本店所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出してください。
(7)財務諸表(最新決算年度のもの、写し可)
(8)会社概要(A4判1部、様式第5号の1~第5号の3) (9)特定建設業の許可証明書(写し可)
(10)ESCO関連事業実績一覧表(様式第6号) (11)各資格者免許証の写し
(12)監理技術者免許証の写し
※(1)~(8),および(10)については構成員全て、(9)および(12)は建設役割が、(11)については設計役割及び建設役割が提出してください。(4)~(6)については、正本には正本を、副本には写しを綴じて下さい。
10.2作成要領
(1)参加表明書(様式第2号)
グループで参加の場合は、代表企業名で作成し提出してください。 (2)グループ構成表(様式第3号)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その他役割(分担名を記載のこと))を明確にしてください。グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書または覚書等の内容を添付してください。
また、特定子会社の設立を予定する場合は、その資本金、役員(予定)、出資者、定款を明らかにする特定子会社の構成計画書を提出してください。
(3)履行保証書(様式第4号)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができます。
(4)印鑑証明書
所管法務局発行の証明書の正本で、受付日前3ヵ月以内に発行されたもの。 (5)商業登記簿謄本
現に効力を有する部分の謄本(正本)で受付日前3ヵ月以内に発行されたものを綴じたもの。
(6)納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、消費税、法人事業税、法人県民税、法人市町村民税等の国税及び地方税に関する納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出してください。
(7)財務諸表
最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。なお、写しでも可とします。
また、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付してください。
(8)会社概要
A4判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革および主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを1部綴じたもの。
1)設立年、代表者役職および氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数(書式自由)
2)企業状況表(様式第5号の1)
3)有資格技術職員内訳表(様式第5号の2)
4)各役割の責任者業務実績表(様式第5号の3)
その他、本ESCO事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付してください。
なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認めます。
(9)特定建設業の許可証明書
建設業法第3条第1項に規定する「特定建設業」、またはこれに類する許可証明書及び建
設業法上の営業所等の所在地が記載された書類を提出してください。なお、写しでも可とします。
ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合はその旨を明示してください。
(10)ESCO関連事業実績一覧表(様式第6号)
様式に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を提出してください。
なお、事業実績には、有償の省エネルギー診断を含めることができます。
・事 業 件 名:契約書上の正確な名称を記載すること
・発 注 者:発注者名を記入すること
・受 注 形 態:単独またはグループの別を記入すること
・契 約 金 額:消費税相当額を含む金額の総額を記入すること(単位千円)
・契 約 年 月日:契約締結日を記入すること
・契 約 期 間:契約始期および終期を記入すること
・施 設 概 要:施設の主な用途、構造、規模面積、改修工事完了年月を記入すること
・主な契約内容:対象機器、省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類、保証の有無、計測・検証の有無も明記すること
(11)各資格者免許証の写し
有資格技術職員のうち、各代表1名分の資格者免許証の写しを提出してください。 (12)監理技術者免許証の写し
建設役割会社における監理技術者免許証の写しを提出してください。
11ESCO事業提案提出書類・作成要領
11.1ESCO事業提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを5部(正本1部、副本4部)提出してください。
(1)提案書提出届(様式第8号)
(2)提案総括表(様式第11号の1、第11号の2) (3)技術提案書(様式第12号の1~第12号の5)
(4)事業資金計画書(様式第13号の1~第13号の4) (5)維持管理等提案書(様式第14号の1~第14号の4) (6)主要機器等の設置計画図(様式第15号)
11.2作成要領 (1)一般的事項
1)使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、全て横書きとしてください。
なお、原則としてフォントはMS明朝体12ポイントで統一してください。
2)各提案書類には、各ページの下中央に(1)、(2)に記載の符号と通し番号をふるとともに、右下に本市が送付する提案要請書に記載されている提案要請番号を記載してください。
3)各提案書類には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付してはなりません。
4)提案書提出届(様式第8号)により提出書類の構成を示したうえで、各提出書類にESCO提案書表紙(様式第9号)をそれぞれ付し、A4縦長ファイルに綴じたもので提出してください。
なお、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込んでください。 5)エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、下表の換算値で行ってください。
エネルギー種別 | 1次エネルギー換算 | CO2排出係数 |
電力 | 9.97(MJ/kWh) | 0.529(kg-CO2/単位) |
LPG | 50.8(MJ/kg) | 3.00(kg-CO2/単位) |
A重油 | 39.1(MJ/L) | 2.71(kg-CO2/単位) |
灯油 | 36.7(MJ/L)) | 2.49(kg-CO2/単位) |
軽油 | 37.7(MJ/L)) | 2.58(kg-CO2/単位) |
(2)提案総括表
1)改修提案項目一覧(様式第11号の1)
省エネルギー改修項目ごとに、一次エネルギーおよび二酸化炭素排出の削減効果、年間削減額、工事他投資額、単純回収年について記載してください。
2)ESCO契約内容提案書(様式第11号の2)
削減予定額、削減保証額、ESCO サービス料、契約期間について記載してください。 (3)技術提案書
1)省エネルギー改修項目等の説明(様式第12号の1)
詳細検討に基づき、省エネルギー手法ごとに、改修前と改修後の設備(システム)構成図、当該設備に関するエネルギー消費状況の評価内容、省エネルギー改修項目の内容およ
びシステム説明、エネルギー消費量等に関する技術的、数値的根拠について、単位及び式等を具体的に示すこと。
計算結果のみの記載は不可とし電卓で計算過程を追えるようなものにすること。経験値や想定は不可とし、根拠資料を必ず添付すること。
A4版4枚以内で記載してください。 2)環境への配慮(様式第12号の2)
NOX、SOX、ばいじん、騒音等の環境対策について、A4版2枚以内で記載してください。
3)ESCO設備と既存設備の関係(様式第12号の3)
導入する省エネルギー手法が既存設備に更新や効率化改修に寄与する内容について、 A4版2枚以内で記載してください。
4)工事中の対応(様式第12号の4)
工事施工にあたり、安全管理・工程管理などにおいて特に重要と判断する事項、および品質管理、工事完了期限、設備引渡しに関する内容について、A4版2枚以内で記載してください。
5)契約終了後の対応(様式第12号の5)
ESCO契約期間終了後の対応、ESCO設備の扱いについて、A4版2枚以内で記載してください。
(4)事業資金計画書
1)事業収支計画書(様式第13号の1)
契約期間中における、本市の事業全体に関する収支計画を作成してください。用紙はA3版横書きとします。
なお、ESCO事業期間を最長10年とする事業者の提案期間による事業資金計画、およびESCO契約期間を5年とした場合の事業資金計画の2種類を作成してください。
2)事業収支計画書(様式第13号の2)
ESCO契約期間中の事業収支(事業者分)について記載してください。
なお、ESCO事業終了時の設備の扱いについては、簿価並びに撤去費用を考慮しない方法で計算することとします。用紙はA3版横書きとします。
3)工事予算等経費計画書(様式第13号の3)
初期投資に係る費用を記入のうえ、内訳を添付してください。
詳細診断費には、包括的エネルギー管理計画書作成の費用も含めます。 4)補助金関係提案書(様式第13号の4)
想定している補助金の種類と金額、補助金の交付要件、提案内容での補助金獲得の可能性等に関する考察についてA4版2枚以内で記載してください。
(5)維持管理等提案書
1)維持管理計画書(様式第14号の1)
①維持管理計画
ESCO設備の維持管理業務に関する計画内容を記載してください。
また、コスト削減およびサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば、併せてA4版2枚以内で記載してください。
②維持管理見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示してください。
なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。
2)計測・検証計画書(様式第14号の2)
①省エネルギー効果の測定・検証方法
エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための、適切な計測・検証方法を示してください。
②計測機器設置見積書
計測・検証に必要な機器類の設置費用と、その算定根拠を示してください。なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。
③計測・検証見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示してください。
なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。
④その他特記事項
コスト削減およびサービス水準の向上等の視点で工夫している点があればA4版で記載してください。(枚数の制限はありません)
3)運転管理方針計画書(様式第14号の3)
①運転管理方針
ESCO設備および本市の既存設備に関する適切な運転管理の考え方、事業者と本市の役割について記載してください。また、コスト削減およびサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば、併せてA4版3枚以内で記載してください。
②運転管理費見積書
毎年要する費用と、その算定根拠を示してください。なお、別途作成する内訳がある場合は添付してください。
4)緊急時対応提案書(様式第14号の4)
提案の安全性、信頼性、災害を含む緊急時対応方法の考え方について、A4版2枚以内で記載してください。
(6)主要機器等の設置計画図(様式第15号)
提案するESCO設備等の設置箇所図を示してください。書式の仕様は自由とします。
(7)その他提案は、自由とします。書式の定めはありません。
12配布・閲覧資料
12.1配布・閲覧資料の内容
提案要請書と併せて応募者に送付される配布資料は次のとおりとします。 (1)施設概要
(2)過去3年間の月別光熱水費(電気、ガス、上下水道、油類)および使用量
12.2閲覧資料の内容
現場ウォークスルー調査時の閲覧資料は次のとおりとします。(該当のみ) (1)機器リスト(電気、衛生、空調)
(2)系統図(電気、衛生、空調) (3)単線結線図
(4)機械室配置図(熱源機械室、空調機械室) (5)建物外観図(平面図、立面図)
(6)各階平面図(ダクト図、照明機器配置図)
12.3配布・閲覧要領
上記の資料は、下記の要領で配布・閲覧を行ないます。 (1)配布方法
提案要請を受けた応募者に、提案要請書と併せて郵送にて配布します。 (2)閲覧場所
阿波市公共施設それぞれでの閲覧とします。
(3)閲覧期間(現場ウォークスルー調査日の同じ時間帯)平成31年1月9日(水)~11日(金)の期間
受付時間は、9時00分から12時00分、13時00分から16時00分まで
(閲覧の際は、ウォークスルー担当者の指示に従うこと)