セキュリティ・プラス セキュア・ドックサービス(MSS 版)利用契約約款
セキュリティ・プラス セキュア・ドックサービス(MSS 版)利用契約約款
第1条 (サービスの提供)
株式会社アズジェント(以下、「アズジェント」という)は、アズジェントが提供するセキュリティ・プラスセキュア・ドック(MSS 版)およびオプションサービス(以下、「本サービス」という)に係る契約の申込者(以下、「契約申込者」という)に対して、本利用契約約款(以下、「本契約」という)に基づき、本サービスの提供を行います。なお、本契約において「当事者」とは、文脈によりアズジェント又は契約申込者のいずれか又は両方を意味します。
第2条 (申込方法)
契約申込者は、アズジェント所定のサービス契約申込書に必要事項を記載の上、アズジェントに提出するものとします。
第3条 (サービスの利用開始)
契約申込者は、次の各号に掲げるすべての要件を満たした時点より本サービスを利用することができます。
(1) 前条に定めるサービス契約申込書がアズジェントに到達したこと
(2) アズジェントが契約申込者に対して申込承認の意思表示を行うこと
第4条 (承認を行わない場合)
アズジェントは契約申込者について次に掲げるいずれかの事由があるとアズジェントが判断したときは、本サービスの申込に対して承認を行わないことがあります。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき
(2) 契約申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(3) 契約申込者が本サービス契約申込に際して虚偽の事実を申告したとき
(4) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様にて本サービスを利用するおそれがあるとき
(5) 前各号に定める場合のほか、アズジェントが業務を行う上で支障がある又は支障が生じるおそれがあるとき
第5条 (サービスの内容)
アズジェントが提供する本サービスの内容は、アズジェントが別に定めるサービス仕様書のとおりとします。
第6条 (機器の貸与)
1. アズジェントは、契約申込者に対し、本サービス提供に必要なアズジェントが所有する特定の機器(以下、「本機器」という)を貸与します。なお、契約申込者は、本機器の貸与を受けるにあたり、以下に掲げる各要件を満たすことを条件とします。
(1) 本サービス以外の目的で、本機器を使用しないこと
(2) 本機器の設置場所及び使用者をアズジェントに通知し、アズジェントの許可なく設置場所から移動しないこと
(3) 本機器には、第三者の賃借権、担保権その他の権利を設定しないこと
(4) 本機器をxxxの許可なく翻案、改変、改造、その他の変更をしないこと
2. xxxxxxは、契約申込者に対し、本機器を貸与するものであり、契約申込者以外の者が本機器を使用することはできません。
3. 本機器の知的財産権はすべてアズジェント又は本機器のxxxに帰属し、本契約によりアズジェントは、本機器の知的財産権を含む如何なる権利も契約申込者に譲渡するものではありません。
第7条 (サービス提供の前提条件)
本サービスの提供にあたっては、契約申込者は以下に掲げる各要件を満たすことを条件とします。
(1) 本機器を設置する場所及び電源を用意すること
(2) アズジェント監視センターから遠隔で本機器の監視及び運用することが出来る環境を提供すること
(3) 事前に取り決められた運用[指針/方針]に沿ってアズジェントが行動することを契約申込者が承認すること
(4) 対象機器の設置場所は、日本国内とし、本機器ベンダーが公開する稼動環境要件を満たした場所であること
第8条 (サービスの料金)
1. 本サービス料金は、次に掲げる項目によって設定されており、アズジェントが提供する価格見積書により決められます。
(1) 初期費用
本サービスの開始時にサービス開始のためにご請求させていただきます。なお、契約更新時には発生しません。但し、機器又は設定の変更等がある場合については、この限りではありません。
(2) 月額費用
本サービスの利用料及び本機器の貸与料金として特定月分をご請求いたしますので、請求書に記載された支払期日までにお支払いただきます。但し、契約期間の初月が1ヶ月に満たない場合に、初月に限り利用日数分の費用をご請求いたします。
【日割計算方法】
(月額費用/30) ×利用日数 (100 円未満の端数は、切上げされます)
2. 契約申込者が本サービス料金の支払期日までに支払わなかった場合には、期日を超過した残高について、毎月 1.5%の利率で遅延利息が生じるものとします。契約申込者が支払を遅滞したことによりxxxxxxが何らかの債権回収行為を行い追加費用を負担した場合(弁護士報酬等)には、契約申込者は、これらの費用の全額を支払うものとします。
3. 契約期間途中で本契約が契約申込者により解約された場合は、いかなる理由であれ、契約申
込者は、契約残存期間の利用料金の全額を解約違約金としてアズジェントに支払うものとします。但し、初回契約更新後の契約期間途中の解約については、解約希望日の3 ヶ月前までに書面により申し出た場合に限り、解約違約金は発生しないものとします。
第9条 (サービスの期間)
1. 最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、契約開始日から 1 年間とします。但し、契約開始日が暦月の
初日以外の場合は、契約開始日の翌月から 1 年間とします。
2. 契約期間
本サービスの契約期間は、前項の最低利用期間以上の期間にて設定され、アズジェントが通知する期間とします。
3. 契約の更新
前項の契約期間の満了により本サービスが終了する場合は、その契約期間の満了日の 3 ヶ
月前までに契約申込者より書面による解約の申し出がない限り、同一サービス内容にて 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
4. 契約終了
(1) 契約期間終了
契約申込者は、いかなる理由であれ、当初契約期間若しくは更新された後の契約期間が終了する3 ヶ月前までに、書面による通知をなすことにより、本契約を終了することができるものとします。
(2) 契約期間途中での終了
契約申込者は、契約期間の途中であっても契約終了を希望する 3 ヶ月前までに書面にて通
知することで契約を途中で終了することができます。但し、第 8 条第 3 項の定めに従い、アズジェントに解約違約金を支払うものとします。
(3) 不履行
アズジェントは、契約申込者が本契約に違反し、同違反を是正するよう書面により通知したにも関わらず、通知発送日から 30 日以内に同違反が是正されない場合は、契約申込者に対する再度の通知を要することなくその不履行を理由として、本サービスを終了し、本契約を終了することができるものとします。なお、この場合、契約期間途中での契約申込者による解約とみなし、第 8 条第 3 項の定めに従い、アズジェントに解約違約金を支払うものとします。
(4) 本機器返却
① 契約申込者は、契約終了後 15 日以内に本機器をアズジェントに返却するものとします。それに要した費用は契約申込者の負担とします。
② 前項の場合において、契約申込者の責により物件を返却せず(滅失を含む)、または毀損した物件を返還したときは、契約申込者はアズジェントに対して代替物件の購入代価を支払うかまたは契約申込者の費用で物件を完全な状態に復元しまたは修理します。
③ 契約申込者がアズジェントに対して本機器の返却をなすべき場合にその返却を遅延したときは、その期限の翌日から返還完了日までにつき、契約申込者は第8 条2 項に定め
た月額費用に本機器返還遅延期間の月数を乗じた損害金を、物件の返還日にアズジェントに支払います。この場合 1 ヶ月単位で計算し、日割計算はしません。
第10条 (責任範囲)
1. 本サービスは、全てのセキュリティ侵害状況を検知することを保証するものではありません。
2. 本サービスにおいてセキュリティ侵害状況が検知された場合、推奨する対処方法についてアズジェントはその結果を保証するものではありません。
3. アズジェントは、契約申込者に対して、いかなる場合でも、ビジネス機会の喪失、信用の喪失、業務の中断、コンピュータの誤動作、機能障害を含むいかなる種類の結果的、特別的、派生的又は間接的な損害について、契約責任、不法行為責任その他いかなる法的責任も負うものではありません。
4. 契約申込者からアズジェントにご提供いただく情報の正確性については、全て契約申込者の責任とし、悪意、過失を問わず誤った情報により、第三者に対し損害が発生した場合であっても、アズジェントは一切の責任を負わないものとします。
第11条 (瑕疵)
アズジェントは、本契約の有効期間中、誠実に本サービスを提供するものとします。本サービスの内容にアズジェントの責に帰すべき何らかの瑕疵が発見された場合、アズジェントは無償で瑕疵の補修等本サービスが適正に行われるよう対処するものとします。但し、瑕疵に比して過分の費用を要する場合は、当事者同士協議の上、適切な代替措置を講ずるものとします。
第12条 (サービス提供の中止)
アズジェントは、本サービス用施設の保守、工事、又は障害等やむを得ないとき、本サービスの一部又は全部の提供を中止することができるものとします。本サービスを中止するときは、契約申込者に対して事前にその旨を通知します。但し、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。なお、本サービス用施設の保守、工事、又は障害等やむを得ないときのサービス提供中止により契約申込者に損害が発生した場合でも、アズジェントは一切の責任を負わないものとします。
第13条 (損害賠償)
1. 本契約の履行に関してアズジェントの責に帰する損害を契約申込者に与えた場合、アズジェントは契約申込者に生じた通常損害に限り賠償を行う責を負うものとし、特別損害及び拡大損害については、その予見可能性の有無を問わず賠償の責を負わないものとします。法律構成の如何を問わず、本契約に基づくアズジェントの損害賠償責任は、相当因果関係の範囲内にある通常生ずべき範囲で、かつ当該損害が生じた日の属する月の月額料金相当額を限度とします。なお、本サービス用施設の保守、工事、又は障害等やむを得ないときのサービス提供の中止により損害を与えた場合は前条の定めによります。
2. 本機器に対する契約申込者の使用上の過誤、契約申込書記載内容以外での利用等によって生じる一切の責任は、契約申込者が負うものとし、xxxxxxは一切責任を負わないものとします。
第14条 (反社会的勢力の排除)
1. アズジェント及び契約申込者は、各々が次の各号の一に該当しないこと、及び今後もこれに該当しないことを表明・保証します。
(1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくはそれらの関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2) 役員又は実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、又は反社会的勢力であったこと。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5) 親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)、その他株式の保有等により法律上又は事実上支配し又は支配されている会社(以下「関係会社」という。)が、前 4 号のいずれかに該当すること。
2. アズジェント及び契約申込者は、本契約の履行に関し、次の各号の一に該当する行為をしてはなりません。
(1) 相手方に対して脅迫的な言動をすること、若しくは暴力を用いること、又は相手方の名誉、信用を毀損する行為を行うこと。
(2) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
(3) 反社会的勢力である第三者をして前 2 号の行為を行わせること。
(4) 関係会社が前 3 号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3. アズジェント又は契約申込者が、前 2 項に違反した場合には、相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
4. 本契約に基づきアズジェント又は契約申込者が行うべき義務を第三者に委託した場合の受託者が反社会的勢力であると一方当事者が判断した場合には、その当事者は相手方に対し当該受託者との間の契約の解除等必要な措置を講じるよう要求することができます。かかる一方当事者の要求にもかかわらず相手方が正当な理由なくこれに応じない場合には、一方当事者は本契約を解除することができます。
5. 前 2 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害を相当因果関係の範囲内において賠償する義務を負うものとします。
第15条 (契約の解除)
1. 契約申込者又はアズジェントが次の各号のいずれかに該当した場合、相手方は何らの通知又は催告なしに本契約を解除することができるものとします。
(1) 支払の停止又は破産、民事再生手続開始、特定調停、会社更生法手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する法的整理手続開始の申し立てがあったとき
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3) 本契約上の権利に対するか否かを問わず、仮差押え、差押え、保全差押え又は競売の申請があったとき
(4) 前条第 3 項によるとき
2. 前項各号又は前条第 4 項に規定された事項のいずれかが生じた場合には、該当する当事者は本契約に基づく一切の債務の履行につき、期限の利益を失い、直ちに残債務全額を相手方に支払うものとします。
第16条 (知的財産権)
6. xxxxxxが本契約の遂行過程において作成し、契約申込者に提出する文書等及びそれらに含まれるノウハウ、コンセプト、アイディア等に対する知的財産権は、すべてアズジェントに帰属します。
7. 契約申込者は、アズジェントから受領した文書及びこれらに含まれる情報を、次条の定めに反しない範囲で利用することができます。
第17条 (機密保持)
8. アズジェント及び契約申込者は本契約の履行に関し、若しくはこれに関連して互いに知り得た相手方の機密情報を本契約の履行その他本契約の目的を達成するためにのみ使用し、第三者に漏洩してはならないものとします。本契約において「機密情報」とは、それが書面で開示された場合には書面上に機密である旨が表示されたものとし、口頭により開示された場合には、開示にあたり開示する情報が機密情報であることが示されたものをいいます。但し、当該情報が口頭により開示された場合であって、開示以降30 日以内に機密情報である旨の表示がなされた書面が相手方に提供されなかった場合には、30 日の経過をもって、当該情報を「機密情報」とは取扱わないものとします。 但し、次の各号のいずれかに該当する情報については、機密情報と見なされないものとします。
(1) 情報開示の時点で、既に公知又は公用である情報
(2) 情報の開示の後、情報の開示を受けた当事者の責に帰すべき事由xxxx、公知又は公用となった情報
(3) 情報の開示の前に、情報開示を受けた当事者が適法に所持していた情報
(4) 情報の開示後に、情報の開示を受けた当事者が第三者より守秘義務を負わず適法に入手した情報
(5) 情報の開示を受けた当事者が開示された情報と無関係に開発、創作した情報
9. 前項の規定に拘らず、受領者が法律の強制力を伴い、裁判所又は所轄官庁等の政府機関により機密情報の提供又は開示を要請された場合には、当該要請の範囲内で当該機密情報を提供又は開示することができます。
第18条 (譲渡禁止)
各当事者は本契約にもとづく権利義務の全部又は一部について、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、担保権を設定し、又はその他一切の処分をすることはできないものとします。
第19条 (再委託)
アズジェントは、本サービスに係る業務の全部又は一部を、アズジェント指定の協力会社に再委託することができるものとします。
第20条 (不可抗力)
各当事者は、天変地異等、当事者の合理的な予測と管理の範囲を超える不可抗力事由に起因する本契約の全部又は一部の不履行あるいは遅延につき、免責されるものとします。但し、かかる免責は不可抗力事由が生じた場合に直ちにその発生の事実、時間等を相手方に通知することを条件とします。
第21条 (存続条項)
本契約の終了後も、第 13 条(損害賠償)、第 14 条(反社会的勢力の排除)、第 16 条(知的財産権)、
第 17 条(機密保持)、本条、第 23 条(管轄裁判所)、第 24 条(協議事項)についてはなお効力を有するものとします。
第22条 (適用除外)
次の各号に掲げる事項は、本契約においてアズジェントが実施義務を負う本サービスから除外するものとします。
(1) 契約申込者を介さず契約申込者の顧客からの直接の本サービス要請
(2) 故障、不具合原因の解析
(3) 契約申込者又は契約申込者の顧客が本サービス対象商品の使用環境を、所定の条件に設定、維持することを怠ったなど、契約申込者又は契約申込者の顧客の責に帰すべき事由により発生した故障の修理、不具合の修正
(4) 天変地異、戦争、異動等不可抗力を事由として発生した故障の修理、不具合の修正
(5) 本サービス対象商品のオーバーホール
(6) 本サービス対象商品の改造、移動、分解又は撤去
第23条 (管轄裁判所)
本契約に起因し又は本契約に関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第24条 (協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約に関し疑義が生じた場合は、当事者間で誠意を持って協議のうえ円満に解決を図るものとします。
以上
株式会社アズジェント