Contract
インターンシップに関する覚書
受託者[ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 代表取締役社長 スチュアート ファレル] 以下「甲」という。)と[学校法人xx学園 東京工科専門学校品川校 校長 xxxx(以下「乙」という。)とは、乙の学生の甲におけるインターンシップに関し、次の通り覚書を取り交わす。
(目 的)
【第1条】本インターンシップは、乙がインターンシップを行う学生(以下「研修学生」という。)を甲に派遣し、甲が研修学生に対し、職業実践的な専門的就業研修の場を提供し、研修学生が職業実践の専門的啓蒙の機会を得ることを目的とする。
(指導担当者の剪定)
【第2条】甲は、本インターンシップのために甲および乙が合意した研修内容に基づいて実務研修を実施するため、研修学生に対し、甲の従業員の中から適切な能力を有する指導担当者(以下「指導担当者」という。)を選任し、必要な教育、指導及び注意を行わせる。
(研修学生の日従属労働性)
【第3条】研修学生は、xの指揮監督のもと甲に従属して労働力を提供するのではなく、甲の指導担当者が従属労働を命じた場合にはこれを拒否する権利を有するとともに拒否する義務を負担し、そのことを甲および乙に報告しなければならない。
2 研修学生は、甲の事業所および指導担当者から指定された場所において研修を受けている間は、前項の従属的労働力を提供するものでないことと抵触しない範囲で、甲の規則および指導担当者の指示を遵守する。
(研修生の決定)
【第4条】乙は、乙に在籍する学生の中から研修生を選定し、インターンシップ参加申込書類を甲に提出する。
2 甲は、乙から提示されたインターンシップ参加申込書類、学生との面談、研修の目的等を勘案して、研修学生を選択することができる。
3 研修学生が決定した後、乙は、研修学生が本覚書に同意する旨の誓約書を直ちに甲に提出する。
(期間および時間)
【第5条】インターンシップの実施は次の通りとする。
2 インターンシップ期間においては、乙との協議の上決定し実施するものとする。
(原則、土曜日・日曜日を除く)
3 インターンシップの時間は原則として次の通りとする。
始業 8:30 休息時間12:00~13:00 終業 17:30
(実施場所)
【第6条】インターンシップを実施する場所は、甲の事業所および指導担当者から指定された場所とする。
(内容・スケジュール)
【第7条】インターンシップの内容、スケジュールについては、インターンシップ開始前に、甲より乙へ通達するものとする。
(報酬・経費の至急、負担)
【第8条】甲から研修学生への報酬の授受は行わないものとする。
2 研修学生の自宅から実習場所への交通費、昼食代等は研修生の負担とする。
3 実習にともない発生する交通費等は甲の負担とする。
(生活指導)
【第9条】インターンシップ期間中における研修学生の研修以外の日常生活については、乙が指導し、甲はその責めを負わない。
(保険の加入)
【第 10 条】研修学生は、甲の承認する傷害保険もしくは災害保険、および賠償責任保険に加入しまければならない。
(災害の防止)
【第 11 条】甲は、研修中の災害の防止に努め、あらかじめ危険が予測される場合は、研修学生に予備的な学習をさせるなどの措置をとるものとする。
2 研修学生は、自己の身体および財産に危険をおよぼすことが予測される研修内容についてこれを拒否する権利と義務を有する。
(研修に起因する損害賠償責任)
【第 12 条】甲は、乙および研修学生に対して、甲に故意または過失があり、乙または研修学生が受けた災害や損害との相当因果関係がない限り、乙または研修学生に対する損害賠償責任を負わない。
2 研修中に研修に起因して研修学生に災害が生じ、損害を被った場合、他者の故意または過失と研修学生が受けた災害や損害との間に相当因果関係がない限り、研修学生本人がその責任を負担する。
(研修学生の責務および禁止行為)
【第 13 条】研修学生は、研修にあたり甲の所有する有形無形の財産および管理する財産を善良なる管理者の注意義務をもって利用しなければならない。
2 研修学生は、以下の行為を行ってはならない。
① 甲の信用、名誉その他の価値を不正または不当に侵害する行為
② 法令および甲の定める規則および規定ならびに通達等に抵触する行為
③ 研修期間中に甲から提供された資料、情報およびインターンシップに関連して知り得た甲の技術上、経営上の一切に関することを甲および乙以外の者に開示・漏洩する行為(研修終了後も同様とする)
④ 研修期間中に取得した甲の従業員、役員、取引先の個人情報を校の書面による事前の承諾なく、複写、複製、改変、利用、第三者に開示または漏洩する行為(研修終了後も同様とする)
⑤ 甲の有形無形の所有財産または管理する財産を甲の事前の許可なく使用、移動、複写、殷損する行為
⑥ 研修を無断で休み、または放棄する等の行為
⑦ 甲の従業員ならびに甲の取引関係者の身体および財産その他の価値を不正または不当に侵害する行為
⑧ 甲の取引関係者と取引関係等を結ぶ行為
⑨ 甲における研修期間内において、甲以外の者と研修契約を締結する行為
⑩ 甲の施設内で甲の事前の許可なく文書を配布、掲示、演説し、または人を勧誘し、集会を開き、結社する等の行為
⑪ 甲の施設内外における不行跡な行為
3 研修学生は、本覚書に定める研修学生の注意義務に違反し、甲に損害を与えた場合は甲に生じた損害を賠償する義務を負う。
(乙の義務)
【第 14 条】乙は、研修学生が本覚書に定める義務を研修期間中に遵守することを保証する。
2 乙は、研修学生を含め、甲から開示された資料、情報および本インターンシップの成果ならびに本覚書に関連して知り得た甲の技術上、経営上の一切についての秘密を保持するよう万全の処置を講ずるものとし、事前に甲の書面による同意を得た場合を除き、研修終了後といえども、これを甲の書面による事前の承諾なく、複写、複製、改変、利用、第三者への開示または漏洩をしてはならない。
(研修成果の帰属)
【第 15 条】本インターンシップの研修により得られた成果を対象とする知的財産権は甲に帰属する。
2 乙は、本インターンシップの研修成果に関し、工業所有xxの出願等をなそうとする場合は、事前に甲に通知し、出願の可否、出願の方法等について甲・乙協議して定める。
3 甲は、本インターンシップの研修の成果に関し、工業所有xxの出願等をする場合は、その旨を乙に通達し、出願の方法等および研修学生の権利について甲・乙協議してこれを定めるとともに、乙および研修学生はこれに協力する。
4 乙および研修学生が本インターンシップで得た成果を自己の成果として学会その他の場において、甲および乙以外の者に発表しようとする場合は、乙はあらかじめ甲に通知し、その発表の方法等について、甲・乙協議してこれを定める。
(研修の終了と覚書解除権)
【第 16 条】xは、研修学生が本覚書に定める義務に違反した場合には、催告することなく即時に研修学
生に対する研修を終了させるとともに、本覚書を解除することができる。
2 甲が、覚書を解除した場合には、解除の効力は覚書成立時に遡及せず、解除日から生ずる。ただし、解除の不遡及効果は、甲の損害賠償請求権に影響を及ぼさない。
3 乙は、xが本覚書に定める義務に違反した場合には、即時解除権を取得し、解除の効力は不遡及とする。
(疑義の解決)
【第 17 条】本覚書に定めのない事項、および本覚書に定める事項に疑義が生じた場合は、その都度甲・乙協議にてこれを定める。
(所管裁判所)
【第 18 条】本覚書に定める事項に関する争訟については、東京地方裁判所をもって一審の専属管轄裁判所とする。
本契約の成立に証するため、本書2通を作成の上、甲乙双方が記名捺印の上、各自1通を保有する。年 月 日
甲: 印
乙: 学校法人xx学園 東京工科専門学校品川校 校長 xxxx 印