Contract
函館市(以下「甲」という。)と凸版印刷株式会社(以下「乙」という。)は,それぞれが有する資源を有効に活用し,函館市民の誰もが安心して快 適に暮らせるまちづくりに協働で取り組むため,次のとおり協定を締結す る。
(目的)
第1条 本協定は,甲および乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して,函館市民のサービスの向上および地域の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲および乙は,前条の目的を達成するため,次の事項について協働で取り組むものとする。
(1) DXの推進に関すること。
(2) 市民サービスの向上に関すること。
(3) 地域社会の活性化に関すること。
(4) 市政情報および観光情報の発信に関すること。
(5) 地域産業の振興に関すること。
(6) 高齢者の介護予防に関すること。
(7) 健康増進に関すること。
(8) その他,甲,乙の協議により決定した事項
2 甲および乙は,前項各号に掲げる事項の他に連携を行う場合は事前に協議を行うものとする。また,前項各号を含め,具体的な連携内容については,甲乙書面による合意の上,決定するものとする。
(守秘義務)
第3条 甲および乙は,第2条に定める連携事項等の検討および実施により知り得た他の当事者(以下「開示者」という。)の秘密情報(開示者が秘密である旨を明示して開示した情報)を,開示者の書面による事前承
認を得ずに第三者(乙の子会社,関連会社を除く)に開示・漏えいまたは本協定に定める目的以外のために使用してはならない。
2 甲および乙は,本協定が理由の如何を問わず終了した後も,前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(協定の有効期限)
第4条 本協定の有効期限は,本協定締結の日から3年間とし,期間満了の1か月前までに甲または乙が書面により終了の申し出を行わない場合は,有効期限が満了する日の翌日から3年間有効期限を延長するものとし,以後も同様とする。
(協定の変更)
第5条 甲または乙のいずれかが,本協定の内容の変更を申し出たときは,その都度協議し変更を行うものとする。
(疑義の決定)
第6条 本協定に定めのない事項または本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は,甲乙協議のうえ,決定するものとする。
この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙それぞれ署名のうえ,各自1通を保有する。
令和5年(2023年)5月8日
xxxxxx0x00x甲 函館市
函 館 市 長 x x x
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乙 凸版印刷株式会社 東日本事業本部北海道事業部執行役員事業部長 x x x