Contract
2023 年 11 月 20 日改定
第1条(取引方法)
①カードローン取引(以下「この取引」という)は、「キャッシュカード(ローン兼用)」
(以下「ローンカード」という)の使用による当座貸越取引とし、小切手・手形の振出しあるいは引受けは行わないものとします。
②借主は、別に定める場合を除き、このローンカードを使用して出金する方法により当座貸越をうけるものとします。
また、当座貸越口座への入金について、当座貸越残高相当額の範囲内の金額を入金した場合は、貸越金を返済したことになり、当座貸越残高相当額をこえる金額を入金した場合、そのこえる金額はカードローン利用申込書兼取引約定書(以下「ローン申込書兼契約書」という)記載の借主名義返済用預金口座(以下「返済用預金口座」という)に入金したことになります。
③ローンカード・現金自動支払機(現金自動預金支払機を含む)の取扱いは、別に定める「キャッシュカード(ローン兼用)規定」によります。
④この取引は、株式会社群馬銀行(以下「銀行」という)の2つ以上の本支店で開設することはできないものとします。
⑤銀行とぐんぎんカードローン取引、またはぐんぎんxxカードローン取引をすでに行っている場合もこの取引ができないものとします。
第2条(貸越極度額)
①当座貸越の貸越極度額は、ローン申込書兼契約書記載のとおりとします。なお、銀行
がこの貸越極度額をこえて貸出を行った場合にもこの規定が適用されるものとします。
②銀行は、前項の規定にかかわらず、この取引の極度額を増額できるものとします。この場合、銀行は増額後の極度額および変更日を借主あてに通知するものとします。
第3条(貸越取引期間)
①この取引の期間満了日は、契約日の1年後の応当日が属する月の月末とします。この期間の満了前に借主または銀行が書面によりこの取引の解約を申し出ない場合は、更に1か年この取引を延長したものとし、その後も同様とします。
②前項の取引期間延長に関し、銀行が審査等のため資料の提供または報告を求めたときは、直ちにこれに応じるものとします。なお、財産・収入等について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れのあるときは、報告するものとします。
第4条(満 65 歳以降の取扱い)
①前条第1項にかかわらず、借主は、満 65 歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日の翌日以降は、利息の貸越元金組入れの場合を除き、新たな貸越を受けられないものとします。
②借主は、満 65 歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日に存在する貸越金および利息の貸越元金組入れによりこの期間満了日以降生じた貸越金については、いずれも本規定の各条項に従い返済するものとします。
③満 65 歳の誕生日以降最初に到来する期間満了日に貸越元利金がない場合はその期間満了日に、前項により貸越元利金を完済したときはその完済日に、この取引は当然に終了するものとします。
第5条(利息)
①貸越残高に対する利息はxx単位を 100 円とし、毎月 10 日(銀行の休日の場合は翌営
業日)に、銀行の定める利率および計算方法(年 365 日の日割計算)により算出するものとし、計算のつど第1条第2項にかかわらず貸越元金に組入れるものとします。また、銀行が現金による利息の支払いを請求したときは借主は直ちにこれに応ずるものとします。
②貸越金の利率は、今後、銀行の短期プライムレート(以下「基準金利」という)を基 準として、基準金利の変動に伴って引上げまたは引下げるものとします。利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および 10 月1日(以下「基準日」という)に行うものとし、利率引上げ幅または引下げ幅は、前回基準日における基準金利と算出時における基準金利の差とします。ただし、この取引の契約日以降最初に到来する基準日においては、この契約日以前の直近の基準日の基準金利と比較するものとします。なお、利率が変更されたときはその内容が銀行の店頭に掲示されるものとし、借主あての通知は不要とします。
③変更後の新利率は、基準日以降最初に到来する約定返済日から適用されるものとします。
④金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、これに代わる相当とみられる他の金利を利率変更の基準とします。
⑤利息の貸越元金組入れにより極度額をこえることとなる場合は、借主は極度額をこえる金額を直ちに支払うものとします。
第6条(損害金)
この取引による債務の履行を怠った場合には支払うべき金額に対し年 14%(年 365
日の日割計算)の割合による損害金を支払うものとします。
第7条(約定返済)
①借主は、毎月 10 日(銀行の休日の場合は翌営業日)にローン申込書兼契約書記載のとおり返済するものとします。
ただし、当座貸越残高がローン申込書兼契約書記載の約定返済額に満たないときは、当座貸越残高の全額を返済するものとします。
②前項による返済は、銀行が返済用預金口座から、通帳および請求書なしで引落xxうえ返済にあてるものとします。
また、万一預入が遅延した場合には、預入後いつでも銀行は同様の処理ができるものとします。
第8条(臨時返済)
借主は、前条による約定返済のほか当座貸越口座へ直接入金することによって随時に任意の金額を返済できます。
第9条(自動融資)
①返済用預金口座について、その残高をこえて、各種料金の支払いまたは証書貸付型消費者ローンによる約定返済に関するもの等当行所定の口座振替請求等があった場合には、貸越極度額の範囲内でその不足相当額を当座貸越口座から自動的に出金し、返済用預金口座に入金するものとします(本項による貸越を、以下「自動融資」という)。
②返済用預金口座において、自動融資と総合口座取引規定に基づく当座貸越(以下「総合口座貸越」という)のいずれによる貸越も可能な場合には、総合口座貸越を優先するものとし、自動融資は総合口座貸越の貸越可能額をこえる金額について行うものとします。
③自動融資を行った当日の営業終了後の当行所定時刻において返済用預金口座に資金化可能な残高が生じていた場合には、当該残高を同日自動融資を行った金額の範囲内で自動的に当座貸越口座に戻し入れることとします。また、自動融資当日に定期預金の預入が行われたこと等により、自動融資当日の営業終了後の当行所定時刻において総合口座貸越による貸越可能額が生じていた場合も同様とします。
④返済用預金口座に対し同一日に複数の口座振替請求等があり、資金不足額が自動融資 可能額をこえる場合、いずれの支払いに関し自動融資を行うかは当行の任意とします。
⑤借主は、当行所定の方法により申し出ることで、随時自動融資を停止・再開することができます。
⑥2023 年 11 月 19 日以前よりこの取引を利用する借主についても自動融資を利用できるものとします。ただし、当行所定の要件を満たさない借主についてはこの限りではなく、当行所定の方法により申し出ることを要するものとします。
第 10 条(期限の利益の喪失)
①借主が、次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行から請求がなくても、この取引による債務全額について当然期限の利益を失い貸越元利金を直ちに支払うものとします。
1.支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.預金、その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.ローンカードの改ざん、不正使用など、銀行がローンカードの利用を不適当と認めたとき。
5.相続の開始があったとき。
6.住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由により、銀行において借主の所在が明らかでなくなったとき。
②借主が次の各号の一つにでも該当した場合には、銀行から請求がありしだい、この取
引による債務全額について期限の利益を失い貸越元利金を直ちに支払うものとします。
1.銀行に対する債務の一つでも返済が遅れたとき。
2.銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
3.この取引に関し虚偽の資料提供、または報告をしたとき。
4.前各号のほか、債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 11 条(解約)
①借主は、書面で届け出ることにより、いつでもこの取引を解約することができます。
②前条第1項、第2項各号の事由が一つでも生じたとき、または規定第 22 条により銀行が借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき、および期限に弁済をしないときは、借主に対する通知により銀行はいつでもこの取引を解約することができるものとします。
ただし、借主について相続の開始があった場合であって、貸越残高(未収利息を含む)がない場合は、銀行からの通知なしに当然にこの取引は解約されるものとします。
③次の各号の一にでも該当した場合には、銀行はこの取引を停止し、または借主に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、銀行は責任を負いません。また、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、銀行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
1.この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義
人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
2.法令で定める本人確認等における確認事項、第 23 条第 1 項で定める銀行からの求めによる借主への各種確認の内容や借主から提出された資料が偽りであると判明した場合
3.借主による銀行との取引が、法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると銀行が認めた場合
4.前各号の疑いがあるにも関わらず、正当な理由なく銀行からの確認に応じない場合
④前各項によりこの取引が解約されたときは、借主は、直ちにローンカードをカード発行店に返却し、かつ、貸越元利金を支払うものとします。
第 12 条(中止、減額)
①貸越極度内であっても、第7条に定める約定返済が遅延した場合は、その返済がなされるまで、新たな貸越を受けることができないものとします。
②債権の保全その他相当の事由があるときは、銀行はいつでも極度額を減額し、または貸越を中止することができるものとします。
③極度額が減額された場合には、極度額をこえる貸越金を、貸越が中止された場合には貸越元利金を直ちに支払うものとします。
第 13 条(差引計算)
①借主がこの取引による債務を履行しなければならないときには、その債務と銀行に対する借主名義の預金、その他の債権とを、その返済期のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができるものとします。
②前項の場合、銀行は、事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の返済に充当することもできるものとします。
③前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率は銀行の定めによるものとします。
第 14 条(借主からの相殺)
①借主は、返済期にある借主の預金、その他の債権とこの取引による債務とを、いつでも相殺することができます。
②前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金、その他の債権の証書、通帳は、届出印を押印して、直ちに銀行に提出するものとします。
③相殺した場合の債権債務の利息、損害金の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率は銀行の定めによるものとします。
第 15 条(充当の指定)
①返済または第 13 条による差引計算の場合、借主の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときには、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主は、その充当に対して異議を述べることができないものとします。
②前条により借主が相殺する場合、借主の銀行に対するすべての債務を消滅させるに足らないときには、借主の指定する順序方法により充当することができます。
③借主が前項による指定をしなかったときには、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主は、その充当に対して異議を述べることができないものとします。
④第2項の指定により債権保全上支障の生ずるおそれがあるときには、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
⑤前2項によって銀行が充当する場合、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第 16 条(届出事項等)
①ローンカードや印章を失ったとき、または氏名、住所、電話番号、職業、印章、その他の届出事項に変更があったときには、直ちに書面によってカード発行店に届けるものとします。この届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
②届出のあった氏名、住所にあてて銀行が通知や送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 17 条(危険負担、免責条項、費用負担)
①借主が銀行に差し入れた証書やこの取引の記録が事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済するものとします。なお、銀行から請求があったときには、代わりの証書等を差し入れるものとします。
②銀行が請求書、諸届その他の書類に使用された印影を借主の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取り扱ったときには、それらの書類または印章について偽造、変造、盗用その他事故があっても、これによって生じた損害は借主の負担とするものとします。
③この取引に関して生ずる諸費用、および銀行が借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主の負担とするものとします。
第 18 条(諸費用の返済用預金口座よりの引落し)
この取引に関し借主が負担すべき印紙代その他の一切の費用ならびに利用手数料、およびこの取引にもとづく銀行の債権を保全するために要する借主が負担すべき印紙代その他の一切の費用については、普通預金通帳および普通預金払戻請求書なしで、銀行所定の日にそれらの費用相当額を返済用預金口座から引落xxうえ支払います。
第 19 条(取引約定の変更)
本規定の内容を変更する場合には、あらかじめその内容および変更日を銀行所定の方法により掲示するものとし、変更日以降は変更内容により取り扱うものとします。
第 20 条(xx後見人等の届け出)
①家庭裁判所の審判により、借主について補助・保佐・後見が開始された場合には、借主は直ちに銀行にxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
②家庭裁判所の審判により、借主について任意後見監督人の選任がされた場合には、借主は直ちに銀行に任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。
③借主についてすでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
④前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
⑤前4項の届け出を怠ったことにより生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 21 条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店またはカード発行店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
①借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、
暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
③借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のい
ずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務のみならず銀行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
なお、借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
④前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
⑤本条の規定は、この契約が完済その他の理由により終了するとしないにかかわらず、借主と銀行との間で現在締結されている契約、および将来借主が銀行との間で締結するいっさいの契約について適用されるものとします。
第 23 条(取引の制限等)
①銀行は、借主の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。
借主が正当な理由なく指定した期限までに銀行の求めに応じない場合には、この取引の全部または一部を制限する場合があります。
②前項の各種確認や資料の提出等の求めに対する借主の対応、具体的な取引の内容、借主の説明内容およびその他の事情を考慮して、この取引が法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等へ抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると銀行が認めた場合には、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
③1 年以上取引のない場合、本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があ
ります。
④前 3 項に定めるいずれの取引の制限についても、借主からの説明等にもとづき、法令や公序良俗に反する取引やマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと銀行が認めた場合、銀行は当該取引の制限を解除します。
以 上
※最新の規定は、当行ホームページまたは店頭でご確認ください。