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やさしいカーシェアリングサービス 会員規約・貸渡約款
第1章 総則
本約款は、ホームネットカーズ株式会社(以下「当社」という。)と当社と業務提携を行っているコスモ石油マーケティング株式会社(以下「提携事業者」という。)が共同で運営するやさしいカーシェア(以下「本サービス」という。)に入会し、提携事業者とフランチャイズ契約を締結した企業もしくは個人事業主(以下「加盟店」といい、当社と加盟店を合わせて「当社等」という。)からカーシェアリング車両を借り受けるお客様に適用されます。
第1条(用語の定義)
以下各項の用語は、当該各項に定義した意味を有します。
1.「本約款」とは、本章総則、第2章会員規約、第3章貸渡約款ならびに第4章から第6章において定められた約定全体をいいます。
2.「細則」とは、当社が本約款以外に別途作成する、サービスガイドブック、マニュアル、料金表、その他呼称にかかわらず、当社ホームページ等に掲載する、本サービス利用上の規定等をいいます。
3.「本サービス」とは、本約款および細則の定めるところにより、加盟店が所定の保管場所(以下「ステーション」という。)に保管するカーシェアリング車両を会員に貸し渡し、会員がこれを借り受けるシステムをいいます。
4.「会員」とは、本約款および細則を承認のうえ、第2章に定める会員規約に従って本サービスの入会を申し込み、当社が入会を承認した法人または個人をいい、法人の会員を「法人会員」、個人の会員を「個人会員」といいます。
5.「入会契約」とは、会員規約の定めるところに従い、当社と会員との間に成立する本サービス利用に関する契約をいいます。
6.「カーシェアリング車両」とは、加盟店が、有償貸渡事業の用に供するために所管の運輸支局に届け出た自動車であって、本サービス提供にあたり、加盟店から会員に対し貸し渡されるカーシェアリングサービス用の車両をいいます。
7.「登録運転者」とは、第5条の定めに従い、会員がカーシェアリング車両の利用者として当社に届け出て、当社の承認を得た者(会員自身を含む。)をいいます。
第2条(本約款の適用)
1.本約款は、会員および登録運転者が、本サービスを利用するにあたって遵守すべき事項および会員資格に関する基本的事項を定めるものとします。
2.本約款と細則の間に相違があるときは、本約款が優先適用されるものとし、本約款に定めのない事項が細則に定められたときは、細則に従うものとします。本約款および細則いずれにも定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。
3.当社は、第56条の定めに従いこの約款を必要に応じて改定できるものとし、この約款を改定する場合に
は、事前に下記ホームページまたは当社所定の方法により、会員に告知するものとします。
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4.当社は、本約款の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあり、この場合には、本約款にかかわらず、当該特約を優先して適用するものとします。
第2章 会員規約
第3条(入会資格)
1.個人、法人のいずれも本サービスへの入会を申し込むことができますが、入会申込者が、以下のいずれかに該当する場合には、会員になれないものとします。
(1)個人の場合で、日本国における各住所地の都道府県公安委員会が交付するカーシェアリング車両の運転を許可する有効な運転免許証を有していないとき。
(2)入会申込申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
(3)入会申し込みの際に、決済手段として当該申込者が届け出たクレジットカードが、クレジットカード会社により無効扱いもしくは利用の停止(利用限度額の超過等を含むがこれに限らない。)とされているとき、または当社が承認したクレジットカードではないとき。
(4)過去に、当社等または他社との間のレンタカー契約もしくはカーシェアリングシステムにかかわる契約において、料金の未払いその他契約に違反する行為があったとき。
(5)前各号のほか、本約款、細則、その他当社等との契約に違反したことがあるとき。
(6)第48条第1項または第2項の定めに違反する事由があるとき。
(7)その他当社等が、会員として不適格と判断したとき。
第4条(入会契約の締結等)
1.本サービスへの入会を希望する個人または法人(以下「入会希望者」という。)は、本約款および細則を承 諾のうえ、当社所定のWeb入会システムに必要事項を入力および必要書類の画像を添付する方法により、当社に対して入会の申し込みを行うものとします。
2.入会契約は、前項の申し込みに対して、当社が所定の審査を行い承認した場合、以下のいずれかによって成立するものとします。
(1)カーシェアリング車両利用に必要な、会員IDを入会希望者に発行したとき。
(2)当社が承認の通知をしたとき。
3.入会契約を締結した会員は、第16条に定める入会契約の有効期間中、第3章に定める貸渡約款により、カーシェアリング車両を借り受ける権利を有するものとします。なお、カーシェアリング車両を利用できる者は、会員および当社の承認を得た登録運転者に限定されるものとし、それ以外の方にカーシェアリング車両を運転させることはできないものとします。
4.レンタカーに関する基本通達(国自旅 286 号 平成 18 年 3 月 30 日)2(10)および(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)および自動車貸渡証に、カーシェアリング車両を運転する者の氏名・住所・運転免許の種
類および運転免許証の番号を記載する義務もしくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務を履行するため、当社は、入会希望者に対し、入会希望者および登録運転者全員の運転免許証画像とその他身元を証明する書類の提示(電磁的方法による送信を含みます。)を求め、またはそれらの謄写の承諾を求めることができるものとし、入会希望者はこれを承諾し、当社の請求に従い提示するものとします。なお、登録運転者の承諾については、入会希望者の責任において承諾を取り付けることとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、会員および登録運転者は、変更後速やかに当社に通知するものとします。
5.当社等は、前項によって取得した運転免許証情報を、第46条第1項および第4項の定めに従い、本サービス提供の目的範囲内において提携事業者と共同利用できるものとし、入会希望者はこれを承諾するものとします。
第5条(登録運転者の登録)
1.会員は、カーシェアリング車両を利用する者(会員自身を含む。)を登録運転者として当社に届け出て、当 社の承認を得たうえで、この登録運転者にカーシェアリング車両を利用させることができるものとします。この登録運転者の資格については、第3条各項(ただし、第3項は除く。)の規定の準用に加え、以下の者 とします。
(1)法人会員にあっては、当該法人に所属する役職員であること。
(2)個人会員にあっては、会員の同居の配偶者または同居の親族であること。
2.前項の届出は、当社所定のWeb入会システムに、登録運転者の氏名、住所、携帯電話番号およびメールアドレス(カーシェアリング車両運転中に常時携帯する携帯電話その他の携帯端末に限る。)、その他、所定の事項を入力し、必要書類の画像を添付する方法、もしくは当社所定の登録書に必要書類を添えて当社に提出する方法により行うものとし、当社は承認した場合、会員に対し登録運転者数に応じた登録運転者 IDを発行するものとします。登録運転者IDは、登録運転者1名に対し1IDとします。
3.法人会員の場合、第11条第1項に定める当社等からの通知を受領する管理責任者(登録運転者と重複することを妨げない。)を選任し、当社にその者の氏名、部署、役職、電話番号、携帯電話番号およびメールアドレスを届け出るものとします。
4.会員は、前各項の届出もしくは変更に際し、当該登録運転者および管理責任者の個人情報が当社に通知され、また第45条および第46条の定めに従い、当該個人情報が当社等及び提携事業者において共同利用されることにつき、あらかじめ会員の責任において、当該登録運転者および管理責任者の承諾を得ておくものとします。
5.会員は、本約款および細則に定めるカーシェアリング車両利用者としての義務について、登録運転者をして遵守せしめるとともに、登録運転者が行った一切の行為について責任を負うものとし、これに関して免責の主張等を一切することはできないものとします。
第6条(会員ID・登録運転者ID・パスワード)
1.当社は、会員または登録運転者からの申し出により、パスワードを登録するものとします。会員または登録運転者は、パスワードについて、生年月日や電話番号等、他人から推測されやすい番号を避けるものとします。なお、当社がパスワードとして不適当と判断した場合は、当社は当社所定の方法によりパスワードを登録することができるものとします。
2.会員は、以下の事項を承認し、登録運転者にも周知せしめるものとします。
(1)会員IDおよび登録運転者IDならびにそのパスワードを第三者に知られないよう、善良な管理者の注意義務をもって管理、使用するものとし、また第三者に使用させたり貸与等を行ってはならないものとします。
(2)会員IDおよび登録運転者IDならびにそのパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合は、直ちに当社にその旨を届け出るものとします。会員が当該届出を怠り、または遅延したことにより生じた損害は、第三者による使用であっても、会員はこれにより生じる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
(3)登録運転者IDを利用した本サービスの利用は、当該登録運転者本人に限るものとします。
第7条(登録運転者用ICカード)
1.当社は、当社の判断により、カーシェアリング車両の貸渡時における登録運転者の本人確認およびカーシェアリング車両の解錠、施錠または起動の用に供する当社が発行する登録運転者用ICカードを貸与することができるものとします。その場合、会員はICカード発行手数料として、細則に定める金額を当社に支払うものとします。
2.会員は、当社が特に認めた場合、前項当社による登録運転者用ICカードの貸与に代え、会員および登録運転者が所持する当社所定のICカード・携帯端末を登録運転者用ICカードとして利用することができるものとします。その場合、会員および登録運転者は、当該ICカード・携帯端末の情報を、当社所定の方法で当社所定のシステムに登録するものとし、本登録をもって、会員および登録運転者は、当該ICカード・携帯端末を登録運転者用ICカードとして利用することに同意したものとみなします。その場合、会員は当該登録に要する費用として、細則に定めるICカード登録手数料を当社に支払うものとします
(以下前項および本項に定めるICカードを総称して「ICカード」という。)。
3.会員は、ICカードを善良な管理者の注意義務をもって使用・保管するものとします。また、ICカードは、当社から貸与もしくは利用許可を受けた会員または登録運転者本人のみが使用できるものとし、他人に貸与もしくは譲渡し、または複製する等して、第三者に使用させてはならないものとします。
4.当社より貸与したICカードの盗難、紛失、滅失または毀損の場合、会員または登録運転者は、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。
5.会員は、ICカードの再発行もしくは再登録が必要な場合、これに要する費用相当額として、細則に定めるICカード再発行手数料またはICカード再登録手数料を当社に対して支払うものとします。
6.本約款に違反してICカードが使用された場合、もしくはICカードの盗難、紛失により、第三者にICカードが不正使用された場合、会員は当該使用により生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
7.前項にかかわらず、ICカードの盗難・紛失の場合で、かつ会員または登録運転者が本条第4項に基づき当社への届け出を行い、当社が所定のICカード無効処理を行った場合は、当該無効処理後に当該ICカードが使用されたことにより発生する貸渡料金等については、会員は支払義務を負わないものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は本項の適用はなく、会員が料金等の支払義務を負うものとします。
(1)会員または登録運転者の故意もしくは重大な過失に起因する盗難・紛失の場合。
(2)会員(法人会員の役職員を含む。)または登録運転者の行為もしくは加担した盗難の場合。
(3)会員(法人会員の役職員を含む。)または登録運転者の家族、同居人、留守人、会員または登録運転者の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員または登録運転者の関係者の自らの行為もしくは加担した盗難の場合。
(4)本約款に違反している状況における盗難・紛失の場合。
(5)会員または登録運転者が、盗難・紛失に関して、当社等が請求する書類を提出しない場合、提出した書類に不正の表示をした場合、または被害調査に協力をしない場合。
8.理由の如何を問わず、会員が会員資格を失ったとき、登録運転者の登録が取り消されたとき、または本サービスの提供が中止または終了したときは、当社は第1項および第2項に定める登録運転者用ICカードの利用に必要な登録情報を消去するものとします。
第8条(入会金、月額基本料金)
1.会員は、第4条第3項に基づき、入会契約が成立した場合、細則に定めるICカード発行手数料、ICカード登録手数料(以下合わせて「入会金」という。)および予め定めた月額基本料金を当社等に支払うものとします。
2.前項の入会金および月額基本料金は、月の途中で入会した場合、または月の途中で退会もしくは会員資格を喪失した場合でも、当該月の全額を支払うものとします。
3.会員は、不可抗力、不可抗力に準じると当社等が判断した事由、通信システムを含むシステムの不具合、故障等その他理由の如何を問わず、カーシェアリング車両が利用できない期間があっても、当社等に対し、月額基本料の返還請求はできないものとします。
第9条(料金と決済)
1.料金とは、当社等が地方運輸局運輸支局長および沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出た料金表(以下「料金表」という。)に基づき、当社が別途細則に掲載する、前条に定める入会金、月額基本料金および第22条に定める貸渡料金等をいいます。
2.会員は、本サービス利用に伴う料金その他当社等に対する債務を、個人会員については、当社に届け出たクレジットカード決済によるものとし、法人会員については、指定口座振替、当該法人代表名義のコーポレートカードもしくはビジネスカード決済、あるいは当社指定の決済方法によるものとします。
3.前項の手段により決済できないときは、当社等は、請求書等による振り込みまたは現金持参にて支払いを求めることができるものとします。なお、会員からの申し出による請求書等による振り込みまたは現金持参にての支払いに応じることはできないものとします。
4.当社等は、会員が当社等に支払うべき債務について、以下の日程で締め切り集計し請求するものとします。
(1)決済方法がクレジットカード決済の場合、当社等は、原則として、当該債務の発生した日ごとに、会員が届け出たクレジットカード会社に対し債務の所定額を請求するものとし、以降会員は、当該クレジットカード会社との約定に基づき、当該クレジットカード会社に支払うものとします。
(2)決済方法がクレジットカード決済以外の場合、当社等は、原則として毎月末日をもって当該債務を締め切り、これを集計し請求するものとします。
(3)指定口座振替またはクレジットカード決済の場合で、当社等が銀行またはクレジットカード会社に所定額の請求をできなかった際には、会員は当社等からの請求に従い、振り込みによって不足額を当社等に
支払うものとします。
(4)解約、解除、終了その他理由の如何を問わず、本サービスの利用が停止された場合は、当社等は直ちに会員の当社等に対する全ての債務を集計し、請求できるものとします。
5.会員と銀行またはクレジットカード会社の間において、料金等の支払いをめぐって紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社等に一切迷惑をかけないものとします。
第10条(届出事項の変更等)
1.会員および登録運転者の情報、その他入会契約に関する事項に関し、会員が当社に届け出た内容に以下各号の変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届け出るものとします。
(1)会員および登録運転者の氏名、名称、住所、所在地、携帯電話番号、電子メールアドレス、クレジットカードに変更があるとき。
(2)法人会員において、登録運転者が当該法人を退職するとき、その他登録運転者としての登録を取り消すとき、または登録運転者を変更するとき。
(3)登録運転者が運転免許の更新を受けたとき、その他運転免許証の記載事項に変更があるとき。
(4)登録運転者が運転免許の停止処分もしくは取消処分を受けたとき、または運転免許が失効したとき。
2.前項の変更により、本サービスの提供に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、会員資格を取り消して、入会契約を解除すること、登録運転者の登録を取り消すことができるものとします。
3.第1項の届出が行われなかったとき、または遅滞したときは、当社等は、会員およびその登録運転者に対し、本サービスの提供を停止することができるものとします。
4.第1項の届出が行われなかったとき、または遅滞した、あるいは不備であったために、当社等からの連絡、通知、請求が到達しなかった場合、または延着した場合、会員または登録運転者に不利益が生じても、当社等は一切の責任を負わないものとします。
第11条(当社等から会員および登録運転者への通知等)
1.当社等が、会員または登録運転者に対して行う通知または書類等の送付は、会員が当社に届け出た住所、所在地、携帯電話番号、電子メールアドレス宛てに行うものとします。法人会員に対する通知または書類の送付は、原則として管理責任者宛てに行うものとし、この場合、登録運転者への通知等については、管理責任者の責任において行うものとします。ただし、緊急を要する連絡は、当社等が直接登録運転者に通知または書類の送付を行うことができるものとします。
2.会員または登録運転者の責に帰すべき事由(前条第1項に定める届出を行わないことを含みます。)により、当社等からの通知もしくは送付書類が延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべき時期に到着したものとみなします。ただし、前条の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
第12条(会員資格の取り消しまたは一時停止、入会契約の解除)
1.会員または登録運転者が、次の各号のいずれかに該当したとき、その他当社が会員または登録運転者として不適当と認めたときは、当社は何らの通知催告を要せずして、(a)会員資格を取り消し、入会契約を解除すること、(b)登録運転者の登録を取り消すこと、または(c)入会契約を解除することなく会員または登録
運転者に対して本サービスの提供を当社が必要と認める期間停止することができるものとします。なおこれらの場合、当社等は、同時にカーシェアリング車両の貸渡契約を解除(予約取消を含む)することができるものとし、カーシェアリング車両の貸渡契約を解除された会員は、直ちにカーシェアリング車両を当社等に返還するものとします。
(1)当社等への虚偽の申請があったとき。
(2)当社等に対する支払債務の履行を 1 回でも遅滞し、または当該支払いを拒否したとき。
(3)本約款および細則のいずれかに違反したとき。
(4)第3条各号のいずれかに該当したとき。
(5)第48条第1項または第2項の定めに違反する事由があるとき。
(6)破産、民事再生、会社更生、特別清算等の倒産手続きもしくは清算手続きの申立てを受けたとき、もし くは自らこれらの申請を申し立てたとき、または解散を決議しもしくは私的整理手続きを申し出たとき。
(7)自ら振り出し、または引き受けを為し、または保証を行った手形、小切手につき不渡処分を受けたとき、もしくは仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行の申立、または租税滞納処分を受ける等、会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(8)届け出たクレジットカードもしくは銀行の指定口座の利用が停止させられたとき(一時的に利用が停止された場合を含む。)。
(9)当社等または他の会員に迷惑をかける行為(放置駐車違反を繰り返し行う、カーシェアリング車両内での喫煙、車両の汚損、物品等の放置、無断延長等約款違反の常習的行為)を行った、または同乗者をして行わせたと当社等が判断したとき。
(10)本サービス利用に際し、複数回の事故を起こしたとき、または重大な事故を起こしたとき、その他運転技術が未熟である、または安全運転に努めないと当社等が判断したとき。
2.前項の場合、会員は、当社等に対して負担している一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに全ての債務を一括して弁済するものとします。
3.会員資格が取り消され、入会契約が解除された場合でも、本約款に基づく債務の支払いが完了するまでは、引き続き本約款の効力は維持されるものとします。
第13条(不可抗力等の事由による本サービス提供の中断・終了)
1.当社は、以下いずれかの事由が生じた場合、会員または登録運転者に事前に通知することなく、本サービスを一時的に中断することができるものとします。
(1)本サービスを提供するためのシステム・ソフトウェア等の保守を緊急に行う場合。
(2)本サービスを提供するためのシステムに負荷が集中した場合、またはセキュリティ上の問題があると当社等が判断した場合。
(3)天災地変その他不可抗力の事由により、本サービスの提供ができなくなった場合。
(4)その他、運用上または技術上、当社等が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
2.前項の場合において、当社等は、本サービスの提供が不可能または著しく困難になったと判断した場合は、本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとし、会員に対して入会契約を解除できるものとします。この場合、会員は、入会契約が終了した月の翌月以降の月額基本料金、貸渡料金については支払うことを要しないものとします。
3、前2項の本サービス提供の中断、終了により、会員または登録運転者が被った損害について、当社等は一切責任を負わないものとします。
第14条(退会)
1.会員は、当社所定の手続きを行うことにより、いつでも退会し入会契約を終了できるものとします。会員は、退会するときは、当社所定の方法により、退会を希望する月の20日までに申し出るものとし、当社はその月の末日をもって退会を受理し、入会契約を終了するものとします。
2.会員は、入会契約が中途解約、解除、その他の理由により契約期間中に終了したときは、第8条に定める入会金および月額基本料金、第22条に定める貸渡料金その他当社等に対する債務のうち、既に当社等が受領した金銭については返還されないこと、中途解約の希望日が当月末日より前であっても、会員は、当該終了月の月額基本料金は返還されないことを異議なく承諾するものとします。
3.当社等は、入会契約が終了した場合であっても、既に貸し渡したカーシェアリング車両の貸渡料金および既に発生しているその他の費用の請求権または損害賠償請求権を放棄するものではありません。
第15条(登録運転者IDの削除)
1.当社は、解約、解除、終了その他理由の如何を問わず、入会契約が終了した場合、当社システムへの登録運転者IDの登録を削除するものとします。
第16条(契約有効期間)
1.入会契約の有効期間は、会員より退会の申出がない限り、第4条第3項による入会契約成立日から直近の
3月31日までとし、期間満了の2か月前までに当社から終了の申し出がない場合は、さらに同一条件で
1年間更新されるものとし、以降も同様とします。ただし、第13条第2項の定めにより、当社等が本サービスの提供を中止した場合はこの限りではありません。
第3章 貸渡約款
第1編 貸渡手続
第17条(予約の申し込み)
1.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款および細則に同意のうえ、当社等所定の方法により、借受ステーション、借受カーシェアリング車両、借受開始日時、借受終了日時(以下、借受開始日時から借受終了日時までを「借受時間」という。)のほか、当社等所定の借受条件
(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申し込みを行うものとします。ただし、即時利用開始装置が装備されているカーシェアリング車両を利用する場合は、当社等所定の方法で借受時間のみを明示のうえで即刻利用を開始するものとします。
2.カーシェアリング車両の借受開始日時、借受終了日時は、ステーションの営業日および営業時間内としま
す。
3.当社等は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲でこの予約に応じるものとします。ただし、当社等は、会員および登録運転者の希望する借受条件による予約を保証するものではなく、天災地変、カーシェアリング車両の事故・盗難・故障、予約システムの故障・通信障害、他の会員または登録運転者の予約との重複もしくはカーシェアリング車両の返還遅延、その他の事由により予約を申し込むことができなかった場合、または予約が承認されなかった場合、または予約したカーシェアリング車両を借り受けできなかった場合でも、これによる会員または登録運転者に生じる損害について、当社等は賠償責任を負わないものとします。
4.会員および登録運転者は、以下の場合は予約の申し込みをすることができず、当社等は予約を承認しません。また、既に予約が承認されている場合であっても、以下の事由が判明した場合は、当社等は予約を取り消すことができるものとします。
(1)会員のクレジットカードが利用停止(一時利用停止を含む。)とされているとき。
(2)会員が当社等に対して負担する貸渡料金等の債務の支払いを遅延しているとき。
(3)第12条に定める会員資格または登録運転者の登録の取り消し、または本サービスの利用停止の事由に該当している場合。
5.会員は、予約時に他の会員を登録運転者として追加することにより、予約申し込みを行った会員の管理下において、カーシェアリング車両を運転させることができるものとします。登録運手者として追加できるのは、予め当社の承認を得たやさしいカーシェア会員に限ります。
第18条(予約の変更)
1.会員は、予約の借受条件を変更するときは、細則に定める当社等所定の期間内および方法により申し込むものとし、当社の承諾があった場合に限り、借受条件が変更されるものとします。予約の変更についても、前条第3項の規定を準用します。なお、当社等所定の期間を過ぎて予約を変更する場合は、会員は細則に定める予約変更手数料を当社等に支払うものとします。
2.前項変更に関し、予約開始日時を過ぎている場合には、借受条件の変更はできないものとし、会員はこれを承認します。
第19条(予約の取り消し等)
1.会員は、当社等所定の期間内および方法により、予約を取り消すことができるものとします。
2.前項予約の取り消しに関し、当社等所定の期間を過ぎて予約を取り消す場合には、会員は細則に定める予約取消手数料を当社等に支払うものとします。
3.会員登録運転者が、前条第1項の予約変更もしくは本条第1項の予約取消しを行わなかった場合は、カーシェアリング車両の利用をしなかったとしても、会員は予約された借受条件に基づく貸渡料金を支払うものとします。
4.当社等は、天災地変、カーシェアリング車両の事故・盗難・故障、予約システムの故障・通信障害、他の会員または登録運転者のカーシェアリング車両の返還遅延等の事由により、カーシェアリング車両の貸渡しができなくなった場合、予約を取り消すことができるものとします。この場合、当社等は会員に対し、第2項の予約取消手数料の請求はしないものとし、会員または登録運転者は、予約が取り消されたこと、
および取り消されたことにより発生した損害について、当社等に対して損害賠償その他の請求をしないものとします。
第20条(保証事項)
1.会員は、自己および登録運転者について、カーシェアリング車両の借受に際して、以下の事項を当社等に保証するものとします。
(1)カーシェアリング車両の運転を許可する有効な運転免許を有しており、カーシェアリング車両の運転中、常にこれを携帯していること。また運転免許証について第10条第1項(3)号の届け出がなされていること。
(2)カーシェアリング車両の運転は、予約した会員、当社が認めた登録運転者、予約時に追加した登録運転者に限ること。
(3)カーシェアリング車両の借受時間中、第5条第2項において当社に届け出た携帯電話または携帯端末を常時携帯し、受信した電子メールの内容をいつでも閲覧できる状態にすること。
(4)カーシェアリング車両の運転時に酒気を帯びていないこと。
(5)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状が一切ないこと。運転に支障のある薬を服用していないこと、医師から運転を控えるよう指示されていないこと、その他運転するにあたっての健康上の支障がないこと。
(6)6歳未満の幼児を、幼児用補助装置なしでカーシェアリング車両に同乗させないこと。
(7)カーシェアリング車両の利用に際しては、道路交通法その他交通法規を遵守すること。
(8)第12条に定める会員資格の取り消し、本サービス利用停止の事由に該当しないこと。
(9)会員は、登録運転者による本約款および細則ならびに関係交通法規の義務違反について一切の責任を負うものとし、これに関して免責の主張等を一切しないこと。
2.当社等は、会員または登録運転者が前項各号に反することが判明した場合には、予約の拒絶または予約の取り消し、貸渡契約の締結の拒絶または貸渡契約の解除をすることができるものとします。
第21条(貸渡契約の成立)
1.カーシェアリング車両の貸渡しに関する会員と当社等との間の契約(以下「貸渡契約」という。)は、第1
7条第1項の予約に基づき、会員が、当社所定の方法により、カーシェアリング車両の利用開始手続きを行うことにより成立するものとし、加盟店は、第26条第1項により整備されたカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
第22条(貸渡料金)
1.貸渡契約が成立した場合、会員は、当社等に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2.貸渡料金とは、細則に基づき、カーシェアリング車両の予約時に指定した借受時間をもって算出される時 間料金と、借受時間中のカーシェアリング車両の走行距離から算出される距離料金の合計金額をいいます。
3.算出された課金単位未満の時間は切り上げるものとします。
第23条(貸渡料金の改定に伴う処置)
1.当社等は、第56条に基づき、貸渡料金を改定することができるものとします。
2.会員および登録運転者が第17条第1項に定める予約をした後に、当社が前項の定めにより貸渡料金を改定したときは、当該予約に関する貸渡料金は、借受期間満了時に適用される料金表に従うものとします。
第24条(貸渡契約の終了または解除)
1.会員または登録運転者は、予約したカーシェアリング車両の借受時間中であっても、当社等に連絡し、当社等の同意を得て、貸渡契約を終了することができるものとします。
2.カーシェアリング車両の借受時間中において、天災地変その他の不可抗力の事由(会員および登録運転者ならびに当社等のいずれにも帰責事由のない故障等の場合も含む。)により、カーシェアリング車両の使用が不可能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は当社等に対して、貸渡契約が終了した以降の貸渡料金等の支払いは要しないものとします。
3.カーシェアリング車両の借受時間中において、会員または登録運転者の責に帰すべき事由による事故または故障が発生し、貸渡契約の途中終了が余儀なくされたときは、このときをもって貸渡契約は終了するものとし、会員または登録運転者は、直ちにカーシェアリング車両を当社等に返還するものとします。この場合、実際にカーシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は、当社等に対して、本約款に定める損害賠償責任とは別に、予約した貸渡料金全額を支払うものとします。なお、カーシェアリング車両を当社等に返還するまでに要した時間について、会員は細則に定める延長料金等を支払うものとします。
4.当社等は、会員または登録運転者が第12条第1項各号に該当する場合、何らの通知、催告を要せず、直ちに貸渡契約を解除し、カーシェアリング車両の返還を請求する等、必要な措置を講じることができるものとします。
第2編 責任
第25条(管理責任)
1.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の借受時間中、善良なる管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を利用し、保管するものとします。
2.会員および登録運転者は、前項の注意義務を怠り、カーシェアリング車両を滅失、毀損、汚損した場合、直ちに当社等に報告しなければなりません。
3.法令で定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転者標識等)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保し適正に装着するものとし、当社等は一切責任を負わないものとします。
4.本条で定める管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸渡手続きが完了したときより始まり、当該車両の返還手続きを完了したときに終了するものとします。
第26条(定期点検整備)
1.当社等は、カーシェアリング車両に対して、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施します。
2.前項の点検整備の結果、カーシェアリング車両の使用が不適当と認められた場合には、当社等は第17条
第1項の予約を取り消すことができます。なお、会員および登録運転者は、この予約の取り消しにより生じた損害について、当社等に責任を問わないものとします。
第27条(日常点検整備等)
1.会員および登録運転者は、貸渡契約に基づき、カーシェアリング車両を借り受ける都度、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に準じた点検を実施しなければなりません。
2.会員および登録運転者は、貸渡契約に基づき、カーシェアリング車両を借り受ける都度、カーシェアリング車両の損傷、部品の紛失、カーシェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」という。)がないか点検を実施しなければなりません。
3.会員および登録運転者は、前2項の日常点検整備等において、カーシェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、直ちに当社等に連絡し、当社等の指示に従うものとします。なお、当該異常により、カーシェアリング車両の貸渡しができなくなった場合において、当社等が他のカーシェアリング車両の案内ができないとき、または当社等が案内した他のカーシェアリング車両の借受けを会員が承認しないときは、貸渡契約は終了となります。なお、これにより会員または登録運転者に生ずる損害について、当社等は責任を負わないものとします。
第28条(禁止行為)
1.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の借受時間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社等の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)カーシェアリング車両を転貸し、または他に担保の用に供する等、当社の権利の侵害、またはカーシェアリングシステムの障害となり、または侵害、障害となるおそれのある一切の行為をすること。
(3)カーシェアリング車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはカーシェアリング車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社等の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令または公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(6)当社等の承諾を得ることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
(7)カーシェアリング車両にペットを同乗させること。
(8)カーシェアリング車両に石油類等の危険物を持ち込むこと。
(9)カーシェアリング車両の車内での喫煙(加熱式・電子タバコを含む)、物品等の放置をすること。
(10)その他カーシェアリング車両の車内で異臭を発生させること、汚損すること等により、他の会員および登録運転者に迷惑を及ぼす行為をすること。
第29条(違法駐車の場合の措置等)
1.会員および登録運転者が、カーシェアリング車両借受中に道路交通法に定める違法駐車をし、違反として告知(違反標章の貼付等)されたときは、速やかに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に出頭して、自らの責任と費用で違法駐車にかかわる反則金等を納付し、違法駐車に伴う
レッカー移動、保管、引き取り等の諸費用を負担する(以下「違反処理」という。)ものとします。
2.当社等は、警察からカーシェアリング車両の放置駐車違反の連絡を受けたときは、会員または登録運転者に連絡し、会員および登録運転者は、速やかにカーシェアリング車両を違反場所より移動させ、管轄警察署に出頭して違反処理を履行するものとします。なお、当社等は、カーシェアリング車両が警察により移動された場合には、当社等の判断により、自らカーシェアリング車両を警察から引き取る場合があります。
3.当社等は、前項の指示を行った後、当社等の判断により、違反処理の状況を交通違反告知書もしくは納付書、領収証により確認し、違反処理が履行されていない場合、会員および登録運転者は、細則に定める駐車違反違約金を当社等に支払うものとし、登録運転者がこれを支払わない場合は、会員が当社等に対して支払うものとします。また、当社等が必要と認めたときには、会員および登録運転者に対し、放置駐車違反をした事実および管轄警察署に出頭し違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社等所定の書類(以下「自認書」という。)に自ら署名するよう求め、違反処理が完了するまで前項の指示を行うものとし、会員および登録運転者はこれに従うものとします。
4.当社等は、当社等が必要と認めた場合は、管轄警察署に対して、自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により、会員および登録運転者に対する放置駐車違反にかかわる責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して、道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書および自認書ならびに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。
5.当社等が、道路交通法第51条の4第4項の放置駐車違反反則金納付命令を受け、当該反則金を納付した場合、もしくは登録運転者の探索およびカーシェアリング車両の移動、保管、引取りに要した費用等(以下「探索費用等」という。)を負担した場合には、会員および登録運転者は、当社等に対して、放置駐車違反反則金相当額および当社等が負担した探索費用等について賠償する責任を負うものとし、これらの金額を当社等に支払うものとします。ただし、会員が第3項に定める駐車違反違約金を当社等に支払い済みの場合は、探索費用等についてのみ賠償責任を負うものとします。
6.会員または登録運転者が、第3項に定める駐車違反違約金もしくは前項に定める放置駐車違反反則金相当額を当社等に支払った場合において、会員または登録運転者が放置駐車違反反則金を納付し、もしくは公訴提起されたことにより放置違反反則金納付命令が取り消され、当社等が放置駐車違反反則金の還付を受けたときは、当社等は、会員または登録転者から支払いを受けた駐車違反違約金もしくは還付を受けた放置駐車違反反則金相当額から未払いの探索費用等がある場合はこれを控除した金額を会員に返還します。なお、返還に要する費用は会員の負担とします。
7.当社等が、第5項の放置駐車違反反則金納付命令を受けたとき、もしくは会員および登録運転者が第5項の請求額の全額を支払わないときは、当社等は、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を含む。)として、会員または登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。なお、会員が当社等に対し、第5項の請求額の全額を支払ったときは、当社等は、一般社団法人全国レンタカー協会に対する放置駐車違反関係未払報告を行わず、もしくは既に行った放置駐車違反関係未払報告を取り下げるものとします。
第30条(電気自動車および充電器等の利用)
1.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、電気自動車および電気自動車の充
電器またはコンセント(以下「充電器等」という。)の利用に関して、別途当社等が定めるマニュアルおよび以下の各号の事項を遵守して利用することに同意します。
(1)電気自動車または充電器等の不適切な取り扱いにより、電気自動車または充電器等を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担すること。
(2)電気自動車または充電器等の不適切な取り扱いまたは不注意により生じた事故について、当社等は一切の責任を負わないものとすること。
(3)会員および登録運転者は、電気自動車の返還手続きは、第37条に定める返還手続きを実施し、かつ電気自動車と充電器等が所定の充電ケーブルにより接続され、電気自動車が充電状態になる事をもって完了するものとすること。なお、電気自動車を充電状態にすることなく返還した場合、会員は、当社等が対処に要した費用および以後の貸渡し等に支障等が発生した場合の損害賠償を負担すること。
(4)利用開始時に電気自動車の充電が十分でない場合、会員または登録運転者の負担にて充電すること。なお、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを、会員および登録運転者は承諾すること。
(5)電気自動車の特性として、運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早めの充電を心がけること。なお、当社等が別途指定する充電器等を使用する場合を除き、ステーションに設置された充電器等以外で充電する場合の費用は、会員または登録運転者の負担とし、当該充電に関する手続きは、会員または登録運転者と当該充電器等の運営者との間で行うものであること。
(6)利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は会員または登録運転者の負担とし、当社等はいかなる責任も負わないものであること。
第31条(GPS機能)
1.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が 搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置や走行経路等が記録されること、および当社等が当該記録を以下各号に定める場合において利用することに異議なく承諾するものとしま す。
(1)貸渡契約終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
(2)本サービスの管理のために、カーシェアリング車両の現在位置等を、当社等が、GPS機能により認識する必要があると判断した場合。
(3)会員に対して提供する商品やサービスの品質向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4)法令または政府機関等により開示が要求された場合。
第32条(ドライブレコーダー)
1.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員および登録運転者の運転状況が記録されること、および当社等が、当該記録を以下各号に定める場合において利用することに、異議なく承諾するものとします。
(1)本サービスの管理のために、会員または登録運転者の運転状況を、当社等が認識する必要があると判断した場合。
(2)会員および登録運転者に対して提供する商品やサービスの品質向上のためのマーケティング分析に利
用する場合。
(3)法令または政府機関等により開示が要求された場合。
第3編 故障・事故・盗難時の措置
第33条(故障発見時の措置)
1.会員または登録運転者は、借受時間中にカーシェアリング車両の異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社等に連絡するとともに、当社等の指示に従うものとします。
2.会員は、前項の異常もしくは故障が会員または登録運転者の故意もしくは過失による場合には、第43条第1項および第2項の定めにより、当社等に与えた損害(カーシェアリング車両の引取りおよび修理に要する費用を含む。)を賠償する責任を負うものとします。
第34条(事故発生時の措置)
1.会員および登録運転者は、借受時間中にカーシェアリング車両にかかわる事故が発生したときは、直ちにカーシェアリング車両を他車または歩行者等の通行を妨げない場所に移動、停車し、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を、当社等および当社等所定の連絡先に報告し、その指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきカーシェアリング車両の修理を行う場合は、当社等が認めた場合を除き、当社等もしくは当社等の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し、当社等および当社等が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社等および当該保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し、相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社等および当該保険会社の承諾を受けること。
2.事故の処理および解決は、会員および登録運転者の責任をもって行うものとし、当社等は一切の責任を負わないものとします。
3.当社等は、会員および登録運転者のため、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第35条(盗難発生時の措置)
1.会員および登録運転者は、借受時間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したとき、およびその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社等に報告し、当社等の指示に従うこと。
(3)盗難・被害に関し、当社等および当社等が契約している保険会社の調査に協力し、当社等および保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第36条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.天災・事故・故障・盗難等により、カーシェアリング車両の使用が不能となった場合は、当社等にその連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとし、会員および登録運転者は、第4編の定めにより、直ちにカーシェアリング車両および備品を当社等に返還するものとします。この場合の貸渡料金は第2項から第4項のとおりとします。
2.使用不能の事由が会員および登録運転者ならびに当社等のいずれの責めにも帰さない場合は、会員は、前項の貸渡契約終了までの貸渡料金を支払うものとします。
3.使用不能の事由が会員または登録運転者の責めに帰すべき場合は、会員は当社の定めるところに従い、予約した貸渡料金全額を支払うものとします。
4.使用不能の事由がカーシェアリング車両の貸渡前に存した瑕疵による場合には、当社等は貸渡料金を請求しないものとします。
5.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両を使用できなくなったことによる損害が生じた場合であっても、当社等に対し、いかなる請求もできないものとします。
第4編 返還
第37条(返還手続き)
1.カーシェアリング車両の返還は、定められた返還日時までに、カーシェアリング車両を借り受けた車両ステーションに返還したうえで、会員または登録運転者自らが当社等所定の方法で施錠を行うことにより完了するものとします。また、返還時に別に定める作業・操作等が必要となるカーシェアリング車両(第3
0条第3項記載の電気自動車等)については、これらの作業・操作等を実施するものとします。これらに違反したときは、会員は当社等に与えた一切の損害を賠償するものとします。
2.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両を当社等に返還するとき、通常の利用による摩耗を除き、借り受けた状態で返還するものとし、カーシェアリング車両の損傷、備品の紛失等を発見したときは、直ちに当社へ連絡するものとし、カーシェアリング車両の損傷、備品の紛失等が会員または登録運転者の責に帰すべき事由による場合、会員は、カーシェアリング車両を借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。
3.会員および登録運転者は、カーシェアリング車両の返還にあたって、カーシェアリング車両内に会員または登録運転者、あるいは同乗者等の遺留品がないことを確認するものとし、当社等は、返還後の遺留品について責任を負わないものとします。なお、遺留品の扱いについては第39条の定めによるものとします。
第38条(カーシェアリング車両返還時期)
1.会員または登録運転者は、第17条第 1 項に基づく予約時に明示した借受終了日時までに、カーシェアリング車両を返還するものとします。なお、予約した借受終了日時よりも前にカーシェアリング車両を返還した場合においても、貸渡料金等の払戻し等は行わないことを会員は異議なく承諾するものとします。
2.会員および登録運転者は、前項借受終了日時を過ぎてカーシェアリング車両を返還した場合については、第40条の定めに従うものとします。
第39条(遺留品の扱い)
1.返還されたカーシェアリング車両内の遺留品の確認は、会員および登録運転者の責任で行うものとし、当社等は、原則として返還されたカーシェアリング車両の遺留品の回収およびその紛失について一切の責任を負わず、それにより会員または登録運転者もしくは同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
2.原則として、当社等は、会員または登録運転者からの、返還されたカーシェアリング車両の遺留品回収作業の委託には応じません。ただし、当社等は、遺留品の性質、当該カーシェアリング車両の利用状況、当社等従業員の執務状況その他の事情を踏まえて、回収作業を行うことが必要かつ可能であると判断した場合にのみ、会員の委託に応じる場合があります。当社等が回収作業を受託する場合には、会員は、現に遺留品が回収されるか否かにかかわらず、回収作業に要する費用として、細則に定める金額を第9条に定める方法により支払うものとします。
3.当社等は、会員または登録運転者からの受託によらずカーシェアリング車両から遺留品を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、客観的に明らかに財産的価値がないものや、継続的に保管することが困難な遺留品については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
(1)運転免許証、パスポート、クレジットカード、ETCカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、携帯電話、カメラ、パソコン、タブレット、宝飾品、時計、鍵類、個人情報等の重要事項が記載された書類、その他財産的価値が高いと想定されるものについては、所有者の氏名や連絡先が判明した場合、または客観的状況より所有者が明らかな場合には、当該所有者に引取りを催告します。催告に応じない場合、または所有者の情報が不明な場合は、所轄の警察署に遺失物として届け出て引き渡します。
(2)法律によって所持が禁じられているもの(銃砲、刀剣類、薬物等)やその疑いがあるものについては、直ちに所轄の警察署に届け出て引き渡します。
(3)第1号および第2号のいずれにも該当しない遺留品については、発見した日から5日間保管し、その間に所有者から引取りの申出がなければ、所轄の警察署に届け出て引き渡します。ただし、届出が受理されない場合には廃棄するものとします。
(4)当社等は、本項の規定に従って遺留品を廃棄したことによって、会員または登録運転者もしくは同乗者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
第40条(超過違約金)
1.会員は、会員または登録運転者が、第18条に基づき当社等に借受時間の延長を申し込み、かつ当社等がこれを承諾した場合を除き、借受時間の延長をしたときは、超過した時間に応じた貸渡料金に加え、別途細則に定める超過違約金を当社等に支払うものとします。
第41条(所定場所以外への返還)
1.会員または登録運転者が、所定のステーション以外にカーシェアリング車両を返還した場合は、会員はこれにより当社等に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収・移動に要した費用を負担するものとします。
第42条(不返還の場合の措置)
1.当社等は、借受終了日時が経過しているににもかかわらず、会員または登録運転者が借受ステーションにカーシェアリング車両もしくは備品を返還せず、かつ当社等の返還請求に応じないとき、会員または登録運転者の所在が不明等、乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなどの法的手続のほか、会員および登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を、他のカーシェアリング事業者へ報告および一般社団法人全国レンタカー協会システムに登録する等の措置をとることができるものとします。
2.当社等は、前項に該当するときは、カーシェアリング車両もしくは備品の所在を確認するため、GPS機能の作動を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、会員は、当社等がカーシェアリング車両および備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うとともに、第43条の定めにより、当社等に与えた一切の損害(カーシェアリング車両の探索および回収ならびに登録運転者の探索に要した費用を含む。)について賠償する責任を負うものとします。
第5編 賠償および補償
第43条(賠償および営業補償)
1.会員は、会員または登録運転者がカーシェアリング車両を使用して、当社等または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員および登録運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。
2.前項の当社等の損害のうち、事故・盗難、会員または登録運転者の責に帰すべき事由による故障、カーシェアリング車両の汚損、臭気等により、当社がそのカーシェアリング車両を利用できないことによる損害については、その損害の程度や利用停止期間にかかわらず、別途細則に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。
3.貸渡契約の履行に際し、当社等の責に帰すべき事由により会員または登録運転者に損害が生じた場合には、当社等に故意または重大な過失がある場合を除いて、当社等は通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該貸渡契約における貸渡料金相当額を上限として、損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害および逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第44条(保険その他の補償制度)
1.カーシェアリング車両使用中に事故が発生し、会員または登録運転者が前条第1項の損害賠償責任を負うときは、当社等がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約等により、次の限度(以下「補償限度額」という。)内の保険金もしくは補償金が給付されます。ただし、その保険約款の免責事由(保険金が支払われない場合)に該当するときは、この保険金または補償金は給付されません。
(1)対人補償 1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責金額0万円)
(3)人身傷害補償 1名につき3千万円
(4)車両補償 1事故限度額 時価額(免責金額5万円)
2.保険金が給付されない損害および前項に定める補償限度額を超える損害については、会員または登録運転
者の負担とします。
3.警察への届出その他当社所定の届出のないカーシェアリング車両の事故および本約款に違反して発生したカーシェアリング車両の事故による損害については、損害保険および補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを、会員は異議なく承諾します。
4.やさしいカーシェア会員以外の者が運転して事故や故障等が発生した場合、保険その他の補償は一切適用されません。
5.当社等が、会員または登録運転者が負担すべき損害金を支払ったときは、会員は直ちに当社等の支払額を当社等に弁済するものとします。
第4章 個人情報
第45条(個人情報の利用目的)
1.当社は、個人情報の取扱いおよび利用目的等について、本条項にて規定するほか、当社ホームページに掲載する「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」及び「個人情報の取り扱いについて」によるものとします。
2.会員および登録運転者は、当社が以下の各号の目的で会員および登録運転者の個人情報(以下「個人情報」という。)を取得し利用することに同意するものとします。
(1)取得する個人情報
イ)会員および登録運転者の氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレス等の情報。ロ)貸渡契約の内容に関する情報。
ハ)会員および登録運転者が提示した運転免許証に記載された情報。
ニ)当社が本サービスを提供する目的の範囲内で、一般社団法人全国レンタカー協会等の第三者から提供を受けた情報。
ホ)GPS機能等によって記録された、会員および登録運転者のカーシェアリング車両の利用状況(現在地、運行経路、所要時間等。)。
へ)ドライブレコーダーで記録されたカメラ画像。
(2)個人情報の利用目的
イ)会員および登録運転者の資格審査、本人確認、貸渡料金等の決済、実績管理、カーシェアリング車両の事故もしくは故障発生時の損害保険会社等への対応、または会員および登録運転者からの問い合わせ対応等、当社等が本サービスを適切に提供するため。
ロ)会員および登録運転者に、より良い商品・サービスを提供する等、お客様の満足度向上のためのマーケティング分析に利用するため。
ハ)会員および登録運転者に対し、当社等および提携事業者の商品・サービスに関する案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含む。)のため。
二)前各項のほか、本サービス提供に基づく権利行使、義務履行および契約管理(第29条第 4 項に基づく警察または公安委員会への報告、第29条第7項および第42条第1項に基づく一般社団法人全国レンタカー協会への報告を含む。)
第46条(個人情報の共同利用、第三者提供、預託)
1.当社は、個人情報について、前条第2項(2)号に定める目的達成に必要な範囲内で、当社等、提携事業者および加盟店と共同利用できるものとし(個人情報の共同利用者は下記「共同利用者一覧」のとおりです。)、会員および登録運転者はこれを承諾するものとします。「やさしいカーシェアフランチャイジー一覧
2.当社は、以下の各号の場合を除き、個人情報を会員または登録運転者の同意なく第三者に提供しないものとします。
(1)法令により提供が求められたとき。
(2)人の生命、身体または財産の保護のために提供する必要があり、会員または登録運転者の同意を得ることが困難であるとき。
(3)カーシェアリング車両の事故または故障等が発生した場合に、引受損害保険会社等に、会員または登録運転者の事故等に関する情報を提供する必要があるとき。
3.当社は、前条第2項(2)号に定める目的達成に必要な範囲内で、適切な保護措置を講じたうえで、業務委託先に個人情報を預託することができるものとします。
4.当社は、前条第2項および本条第2項ならびに本条第3項について、業務委託先をして順守せしめるものとします。
第47条(個人情報の登録および利用の同意)
1.会員および登録運転者は、当社等が第29条第7項もしくは第42条第1項の定めに従い、一般社団法人全国レンタカー協会に報告した会員および登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会に、7年を超えない期間登録されること、ならびにその情報が、一般社団法人全国レンタカー協会および加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者によって利用されることに異議なく同意するものとします。
第5章 反社会的勢力の排除
第48条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、会員および登録運転者が、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)という)。
(2)暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係、その他社会的に非難されるべき関係にある者。
(3)自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者。
(4)暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者。
(5)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」という。)に該当する罪を犯した者。
2.会員および登録運転者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為。
(2)脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の名誉や信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
(3)犯罪に該当する行為。
(4)その他前各号に準ずる行為。
3.会員および登録運転者が、前2項に違反したときは、第12条第1項第5号に該当するものとし、これにより会員または登録運転者に損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第6章 雑則
第49条(ステーションの移転および閉鎖)
1.当社は、14日前までに当社ホームページ等で告知することにより、ステーションを移転もしくは閉鎖することができるものとします。会員が、改定日までに、第14条第 1 項に基づき退会しない場合には、当該改定に同意したものとみなします。
第50条(相殺)
1.当社等は、本約款および細則に基づき会員に対して金銭債務を負担するときは、会員が当社等に負担する金銭債務といつでも相殺ができるものとします。
第51条(消費税)
1.会員は、本約款および細則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社等に対して支払うものとします。
第52条(遅延損害金)
1.会員は、本約款に基づく金銭債務の履行を、支払期日を過ぎてもなお履行しないときは、当社等に対し、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として、当社等が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2.前項の支払いに要する振込手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。
第53条(準拠法等)
1.本約款に関する準拠法は、日本法とします。
第54条(邦文規約の優先適用)
1.本約款および細則につき、英文訳の用語または文章との間に齟齬がある場合、本約款を正式のものとし、これを優先適用します。
第55条(管轄裁判所)
1.本約款または細則に基づく権利義務について紛争が生じたときは、紛争の相手方である当社または当社等の本店、支店もしくは営業所の所在地を管轄する裁判所をもって、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第56条(本約款の改定)
1.当社は、本約款および細則を改定する場合、改定日の14日前までに当社ホームページに改定内容を掲載することにより、本約款および細則を改定することができるものとします。会員が、改定日までに、第1
4条第 1 項に基づき退会しない場合には、当該改定に同意したものとみなします。
付則
・本約款は、2019年6月30日から施行します。
・2021年 3月 3日 改定
・2023年 10月 1日 改定