㈱レイライン 海外募集型企画旅行条件書 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および 7.旅行代金のお支払い (2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾しかつ手数料を受理したときに 同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。 旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日 効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客 目にあたる日より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。また21日目にあ...
㈱レイライン 海外募集型企画旅行条件書 | |||||
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および | 7.旅行代金のお支払い | (2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾しかつ手数料を受理したときに | |||
同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。 | 旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日 | 効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲りうけた第三者がお客 | |||
目にあたる日より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。また21日目にあ | 様から旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。 | ||||
1.募集型企画旅行契約 | たる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点または旅行開始日前の当社が | ||||
(1)この旅行は、株式会社レイライン(静岡県富士市xx1170-1、 | 指定する期日までにお支払いいただきます。 | 16.旅行契約の解除・払い戻し | |||
観光庁長官登録旅行業第1307号 以下「当社」といいます)が企画および | (1)旅行開始前 | ||||
募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集 | 8.お支払い対象旅行代金 | ①お客様の解除権 | |||
型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 | お支払い対象旅行代金とは、パンフレット等の旅行代金に追加代金を加え、割引 | アお客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも | |||
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット(以下「パンフレット | 代金を差し引いた金額をいいます。この合計金額は「申込金」、「取消料」、「違約 | 旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申出は、 | |||
等」といいます)旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(以下「最 | 料」、「変更補償金」を算出する際の基準となります。 | お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします。 | |||
終旅行日程表」といいます)および当社旅行業約款の募集型企画旅行契約 | (お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、 | ||||
の部(以下「当社約款」といいます)等によります。 | 9.旅行代金に含まれるもの | お申込みの営業所の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも必 | |||
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その | (1)旅行日程に明示した航空機、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金 | ずご確認をお願いいたします) | |||
他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受 | (燃油サーチャージ等は含みません。パンフレット等で総額表示として旅 | イ旅券・査証その他渡航手続き上の事由および各種ローンの取扱手続き | |||
けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。 | 行代金に燃油サーチャージを含んで表示した場合を除く)また、パンフ | により、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。 | |||
レット内でファーストクラス席、ビジネスクラス席と明示されていない | ウお客様は次の項目に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除で | ||||
2.旅行のお申込み | 場合は、エコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。 | きます。 | |||
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えて | (2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・港と宿泊場所、旅行日 | a 第14項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変 | |||
お申込みいただきます。申込金は旅行代金の一部として取り扱います。 | 程にお客様負担と表記してある場合を除きます) | 更が第25項(旅程保証)別表左側に掲げるもの、その他の重要なも | |||
(2)当社は電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信手 | (3)旅行日程に明示した観光料金(バス料金等・ガイド料金・入場料等) | のである場合に限ります。 | |||
段による旅行契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約 | (4)旅行日程に明示した宿泊料金および税・サービス料金(パンフレット等に | b 第15項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 | |||
はお申込みの時点では成立しておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を | 特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします) | c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中 | |||
通知した日の翌日から起算して3日以内に、申込書の提出と申込金をお支 | (5)旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外)および税・サービス料金 | 止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合に | |||
払いいただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場合、当社はお | (6)手荷物の運搬料金 | おいて、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の不可能となる | |||
申込みがなかったものとして取り扱いする場合があります。 | お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則とな | おそれが極めて大きい時。 | |||
(ご出発まで一定以上の日数がない場合、お電話でのお申込みをお断りさせ | っておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは担当 | d 当社がお客様に対し、第7項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に | |||
ていただく場合があります) | 者にお問い合わせください)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が | 規定する日までにお渡しできなかったとき。 | |||
(3)申込金は「お支払い対象旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに | 運送機関に委託手続きを代行するものです。 | e 当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従っ | |||
一部または全部として取り扱います。また第6項に定めた旅行契約成立 | (7)添乗員同行コースの添乗員の同行費用 | た旅行実施が不可能になったとき。 | |||
前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金 | ※上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたしません。 | エ当社は本項「(1)①ア、イ」により旅行契約が解除されたときは、既に | |||
を全額払い戻します。 | 収受している旅行代金(申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻 | ||||
10.旅行代金に含まれないもの | しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申受け | ||||
旅行代金の額 | 申込金(お一人様) | 第10項のほかは旅行代金に含まれません。その一部は以下に例示します。 | ます。 | ||
30万円以上 | 60000円 | (1)超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について) | |||
15万円以上30万円未満 | 30000円 | (2)クリーニング代、電話代、チップ、その他追加飲料等個人的諸経費および | ○取消料 | ||
15万円未満 | 20000円 | それに伴う税・サービス料 | |||
(3)傷害、疾病に関する医療費 | 旅行契約の取消日 | 特定日に開始する旅行 | 特定日以外に開始する旅行 | ||
※ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレットに定め | (4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡 | ||||
るところによります。ローンをご利用の場合は異なることがあります。 | 航手続代行に対する旅行業務取扱料金等) | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行代金の10% | 無料 | |
(4)お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ち | (5)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費および | 40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | |||
にできない場合、当社は、お客様の承諾を得てキャンセル待ちとして登録し、 | 旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行代金の20% | ||
予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも当社は申 | (6)日本国内の空港施設使用料、旅行日程中の各国空港税・出入国税など | 30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで | |||
込金を「お預かり金」として申受けます。ただし、当社が予約可能となっ | の空港諸税 | 旅行開始日の前々日から当日 | 旅行代金の50% | ||
た旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの解除のお申出があった場 | (7)オプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金 | ||||
合、または結果として予約ができなかった場合は、当社は当該お預かり金 | (8)その他パンフレット等内で「○○料金」と称するもの | 旅行開始後または無連絡不参加 | 旅行代金の100% | ||
を全額払い戻します。 | (9)運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ) | ||||
3.団体・グループ契約 | 11.追加代金および割引代金 | (注1)特定日:4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7 | |||
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者か | (1)第9項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。 | (注2)貸切航空機を利用する旅行、日本発着時に船舶を利用する旅行、 | |||
ら、旅行申込みがあった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理 | (あらかじめ旅行代金に含めて表示した場合を除きます) | 日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行でクルーズ約款を適用する | |||
権を契約責任者が有しているものとみなします。 | ア1人部屋を使用される場合の追加代金(大人・子供一律1名様) | 旨の記載のあるコースは、下記取消料によります。 | |||
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出して | イホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金 | ||||
いただきます。 | ウ「食事なし」コース等を基本とする「食事付き」コース等との差額代金 | ○貸切航空機(チャーター機)利用等の取消料 | |||
(3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが | エホテルの宿泊延長のための追加代金 | ||||
予測される債務または義務については、何ら責任を負うものではありません。 | オ航空会社指定をした場合の追加代金 | 旅行契約の取消日 | 取 消 料 | ||
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後に | カ航空座席のクラス変更に要する運賃差額 | ||||
おいて、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 | キその他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの。 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行代金の20% | ||
(2)第9項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。 | 90日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | ||||
4.申込条件 | パンフレット等で「○○割引代金」と称するもの。 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行代金の50% | ||
(1)旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行が必要です。 | (あらかじめ、割引後の旅行代金を設定した場合を除きます) | 30日目にあたる日以降21日目にあたる日まで | |||
(2)お申込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行代金の80% | |||
(3)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行 | 12.お客様が出発までに実施する事項 | 20日目にあたる日以降4日目にあたる日まで | |||
については、性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件 | (1)ご旅行に要する旅券および残存有効期限・査証・再入国許可および各種証 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 旅行代金の100% | ||
に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。 | 明書の取得および出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行って | 3日目にあたる日以降または無連絡不参加 | |||
(4)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、 | いただきます。ただし、当社は所定の料金を申受け、別途契約として渡航 | ||||
身体に障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨旅 | 手続きの一部または全部の代行を行います。この場合、当社はお客様ご自 | ②当社の解除権 | |||
行のお申込み時にお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに | 身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負 | アお客様が第8項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、 | |||
応じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。また、 | いません。なお、当社以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、 | 当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項「(1)① | |||
現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のた | 渡航手続きの業務にかかわる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。 | ア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 | |||
め介助者・同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加 | (2)渡航先の衛生状況については | イ次の項目に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約 | |||
をお断りさせていただく場合があります。 | を解除することがあります。 | ||||
(5)お客様のお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要 | でご確認ください。 | a お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他 | |||
する費用は、お客様のご負担となります。 | (3)渡航先(国または地域)によっては外務省「海外危険情報」等、国・地域 | 旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 | |||
(6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または | の渡航に関する情報が出されている場合がありますので、お申込みの際、 | b お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等その他の事由により、 | |||
加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実 | 予約担当者にお問い合わせください。 | 当該旅行に耐えられないと認められたとき。 | |||
施を図るため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切 | c お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施 | ||||
の費用はお客様のご負担になります。 | 外務省海外安全相談センター:00-0000-0000でもご確認ください。 | を妨げるおそれがあると認められたとき。 | |||
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし当社が手配 | d お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 | ||||
旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。 | 13.旅行契約内容の変更 | e お客様の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たない | |||
(8)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復 | 当社は旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の | とき。この場合は、4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~ | |||
帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。 | サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サー | 1/7に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさか | |||
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または募集型企画旅行の円滑な実 | ビスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安 | のぼって33日前に当たる日より前に、また同期間以外に旅行を開始 | |||
施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場 | 全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速や | するときは、旅行開始の前日から起算してさかのぼって23日目に当 | |||
合があります。 | かに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果 | たる日より前に旅行中止の通知をいたします。 | |||
(10)外国籍のお客様は別途の手続・手配等が必要となる場合がありますので、 | 関係を説明して旅行日程・旅行サービスの内容を変更することがあります。 | f スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があら | |||
必ずお申込み時にお申出ください。 | ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 | かじめ明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれ | |||
(11)その他当社の業務上の都合により、お申込みをお断りする場合があります。 | が極めて大きいとき。 | ||||
14.旅行代金の額の変更 | g 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官 | ||||
5.契約の成立 | 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割 | 公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パ | |||
(1)第3項(1)および(2)の電話によるお申込みの場合、旅行契約は当社が | 引代金の変更は一切いたしません。 | ンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が | |||
契約の締結を承諾し、申込金の受理をしたときに成立いたします。 | (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想 | 不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | |||
(2)第3項(2)の郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの | 定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代 | ウ当社は本項「(1)②ア」により旅行契約を解除したときは、既に収受し | |||
場合、旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結 | 金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始 | ている旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しい | |||
を承諾する通知を出したときに成立いたします。 | 日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通 | たします。 | |||
(3)第3項(4)の場合で、キャンセル待ちのコースの契約成立は、お客様から | 知いたします。 | ||||
当該お申込みの撤回のご連絡がなく、かつ当社が、予約可能となった旨の | (2)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はそ | (2)旅行開始後 | |||
通知を行ったときに契約成立するものとします。この場合、当社が既にお | の変更差額だけ旅行代金を減額します。 | ①お客様の解除・払い戻し | |||
預かりしているお預かり金は、この時点で正式に受理したものとみなします。 | (3)第14項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したとき | アお客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱された場合は、 | |||
(4)当社指定の銀行口座への旅行代金の振り込みがあった場合には、当社の | は、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座 | お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 | |||
領収書は銀行の発行する振込金受領書をもって代えさせていただきます。 | 席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)による変更の場合を除 | イお客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの | |||
き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 | 提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能になった | ||||
6.契約書面と最終旅行日程表のお渡し | (4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパン | 旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく | |||
(1)当社は旅行契約成立後速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の | フレットに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由 | 一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不 | |||
旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。 | によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内 | 可能になった当該旅行サービスの提供にかかわる部分に相当する代金 | |||
契約書面はパンフレット、旅行条件書、申込書控え等により構成されます。 | で旅行代金を変更します。 | をお客様に払い戻しいたします。ただし、当社の責に帰すべき事由に | |||
(2)当社はお客様に、集合時間・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確 | よらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して | ||||
定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡 | 15.お客様の交替 | 取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければ | |||
しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ | (1)お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を、お客様 | ならない費用に係る金額を差し引いたものを払い戻しいたします。 | |||
て7日前以降の場合、旅行開始日までにお渡しすることがあります。お渡 | が指定した第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙 | ②当社の解除・払い戻し | |||
し方法には、郵送を含みます。また、お渡し前であっても、お問い合わせ | に記入のうえ、1人あたり1万円の手数料をお支払いいただきます。ただし、 | ア旅行開始後であっても、次の項目に該当する場合は、当社はお客様に | |||
いただければ手配状況についてご説明いたします。 | 当社は、業務上の都合により、お客様の交替をお断りする場合があります。 | あらかじめ理由を説明して、旅行契約の全部または一部を解除すること | |||
があります。 | |||||
a お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在その他の事由により、 | |||||
旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 |
当社が変更補償金を支払う変更
b お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員、現地係員その他 | (5)当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重 | 範囲内、また旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上 | ||
の者による当社の指示に従わないとき、またこれらの者または他の旅行 | ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限 | 必要な範囲内で、個人情報を利用させていただきます。このほか、当社は | ||
者に対する暴行または脅迫等により、団体行動の規律を乱し、当該旅行 | 度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。 | ①当社および当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 | ||
の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 | ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い | |||
c 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官 | 22.お客様の責任 | ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させて | ||
公署の命令とその他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅 | (1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当 | いただくことがあります。 | ||
行の継続が不可能になったとき。 | 社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお | (2)当社は、旅行先でのお客様の便宜を図るため、当社の保有するお客様の | ||
イ解除の効果および払い戻し | 客様から損害の賠償を申し受けます。 | 個人データをお土産物屋等に提供することがあります。この場合、お客様の | ||
本項「(2)②ア」に記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除し | (2)お客様は当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を | 氏名・パスポート番号・および搭乗される航空機便名等にかかわる個人データを | ||
たときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービ | 活用し、お客様自身の権利、義務その他の旅行契約の内容について理解す | あらかじめ電子的方法およびファクシミリで送付することによって提供いたします。 | ||
スの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、また | るよう努めなければなりません。 | なお、これらの事業者への個人データの提供の停止をご希望される場合は、 | ||
は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とし | (3)お客様は、旅行開始後においてパンフレット記載の旅行サービスを円滑に | 当社にお申し出ください。 | ||
ます。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受 | 受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識された | |||
けていない旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サー | ときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者または、 | |||
ビス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の | 当該旅行サービスの提供者に申出なければなりません。 | 27.通信契約の旅行条件 | ||
項目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 | (1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といい | |||
ウ本項「(2)②ア」のa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様の | 23.オプショナルツアーまたは情報提供 | ます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への会 | ||
求めに応じてお客様の負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 | (1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収 | 員の署名なくして旅行代金、取消料等のお支払いを受けることを条件に、 | ||
エ当社が本項「(2)②ア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当 | 受して当社が企画・実施するオプショナルツアーの第22項(特別補償)の | お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを | ||
社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すな | 適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。当社企画実 | 受けて旅行契約(以下「通信契約」といいます)を締結することがありま | ||
わちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務につい | 施のオプショナルツアーはパンフレット等で明示します。 | す。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠いたしますが、一部取 | ||
ては、有効な弁済がなされたものとします。 | (2)オプショナルツアーの企画者が当社以外の現地法人である旨をパンフレッ | り扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内いたします。 | ||
(3)旅行代金の払い戻しの期間 | ト等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様 | (2)本項でいう「カード利用日」とは、お客様または当社が旅行契約に基づく | ||
当社は、第15項(旅行代金の額の変更)の(2)(3)の規定により旅行 | に発生した第22項(特別補償)で規定する損害に対しては、当社は同項の | 旅行代金等のお支払いまたは払戻債務を履行すべき日をいいます。 | ||
代金を減額した場合、お客様もしくは当社が旅行契約を解除し払い戻す | 規定に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアー | (3)通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合は当社がお客様か | ||
べき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、 | の催行にかかわる企画者の責任およびお客様の責任は、すべて当該オプシ | らのお申込みを承諾したときに成立するものとします。郵便その他の通信 | ||
解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後 | ョナルツアーが催行される現地法人および当該企画者の定めによります。 | 手段によるお申込みの場合は、当社が旅行契約を承諾する旨の通知を発し | ||
の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の | (3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を | たときに成立するものとします。ただし、e-mail、ファクシミリ等の電子 | ||
翌日から起算して30日以内に払い戻しいたします。 | 記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に | 承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立 | ||
(4)本項(3)の規程は、第21項(当社の責任)または第23項(お客様の責任) | 参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第22項(特別補償)の | するものとします。 | ||
で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使する | 規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。 | (4)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして旅行 | ||
ことを妨げるものではありません。 | 代金や取消料等のお支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用 | |||
24.旅程保証 | 日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。また、 | |||
17.旅程管理 | (1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次 | 契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することになる費用のカ | ||
当社は、旅行の安全かつ円滑な実施を確保することに努力し、お客様に対し次 | の①②を除き旅行代金に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償 | ード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。ただし、 | ||
に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ | 金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお支払いいたします)ただ | 第17項により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める期日およ | ||
場合、この限りではありません。 | し、当該変更事項について当社に第21項(当社の責任)が発生することが明 | び方法により当該費用等をお支払いいただきます。 | ||
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認 | らかな場合には、変更補償金としてでなく、損害賠償金の全部または一部 | (5)当社は、お客様の有するクレジットカードが無効であるまたは無効になり、 | ||
められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受け | として支払います。 | お客様が旅行代金・取消料等の一部または全部を提携会社のカードによっ | ||
られるために必要な措置を講ずること。 | ①次に掲げる事由による変更の場合は、変更補償金を支払いません。 | て決済できないときは、旅行契約の締結をお断りまたは旅行契約を解除す | ||
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえない | (ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊 | ることがあります。 | ||
ときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更すると | 機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブック)が発生 | |||
きは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう | したことによる変更の場合は変更補償金を支払います) | 28.その他 | ||
努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行 | ア旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変 | (1)お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合の | ||
サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、 | イ戦乱 | それに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の | ||
契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 | ウ暴動 | 不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸 | ||
(3)保護措置 | エ官公署の命令 | 費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。 | ||
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にある | オ欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 | (2)お客様の便宜をはかるため土産物店等にご案内をすることがありますが、 | ||
と認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、 | カ遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サ | お買い物に際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。 | ||
これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要し | ービスの提供 | 当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻 | ||
た費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日まで | キ旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置 | しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続 | ||
に当社の指定する方法で支払わなければなりません。 | ②第17項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された | きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。 | ||
部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 | ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物が | |||
18.当社の指示 | (2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変 | ございますので、ご購入には十分ご注意ください。 | ||
お客様は、旅行開始から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動 | 更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。変更補 | (3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 | ||
していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施する | 償金の額が1,000円未満である時は当社は、変更補償金を支払いません。 | (4)子供代金および幼児代金は、コースによって規定が異なります。 | ||
ための当社の指示に従っていただきます。 | (3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更につ | (5)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のもの | ||
いて、当社に第21項(当社の責任)が発生することが明らかになった場合に | については、各コース日程表に記載している出発空港を出発(集合)して | |||
19.添乗員 | は、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければなりま | 、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。 | ||
(1)添乗員同行の有無はパンフレットに明示いたします。 | せん。この場合当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額 | 海外発着のものについては、日程xxでご案内した海外での集合場所に集 | ||
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっ | と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支払います。 | 合してから、海外の解散場所で解散するまでとなります。 | ||
ては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要 | (4)当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供をも | (6)日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃またはパ | ||
な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。 | って、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがあります。 | ンフレット等に記載した追加代金等で利用する場合、当該区間は旅行契約 | ||
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅 | の範囲に含まれません。 | |||
行日程表に明示いたします。 | ○変更補償金 | (7)契約に関するお客様と当社との紛争については、日本国内の裁判所のみが | ||
(4)添乗員の業務は原則として、8時から20時までといたします。 | 管轄を有し、日本法に準拠するものとします。 | |||
(5)添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。 | 変更補償金の額= | |||
なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させる | お支払い対象旅行代金×1件につき下記の率 | 旅の情報とご注意 | ||
ことが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。 | 旅行開始日の前日まで | 旅行開始日以降に | ||
お客様に通知した場合 | お客様に通知した場合 | 《パスポートとビザについて》 | ||
20.当社の責任 | ①パンフレットに記載した旅行開始日 | 1.5% | 3.0% | ●お客様のパスポートが今回のご旅行に必要な残存有効期限を満たしているか、 |
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者の故意ま | または旅行終了日の変更 | また、旅行先の国にビザが必要かどうかをパンフレット等の記載事項よりご確認 | ||
たは過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を | ②パンフレットに記載した入場する観光地また | のうえ、必要な手続きをお済ませください。 | ||
賠償いたします。(損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通 | は観光施設(レストランを含む) その他の | 1.0% | 2.0% | ●アメリカ合衆国へのご旅行または経由をされるお客様は、お持ちのパスポート |
知があった場合に限ります) | 旅行目的地の変更 | が機械読取式(MRP)かどうかをご確認ください。ビザが必要となります。 | ||
(2)お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者の関与し得ない | ③パンフレットに記載した運送機関の等級 | お持ちのパスポートが機械読取式ではない場合(非MRP)アメリカのアメリカの | ||
事由により、損害を被られた場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。 | または設備のより低いものへの変更(変更 | ビザを取得されるか、もしくはパスポートを更新してください。 | ||
ア天災地変、戦乱、暴動、またはこれらのために生じる旅行日程の変更もし | 後の等級及び設備の料金の合計額が | 1.0% | 2.0% | ●日本国籍以外の方は、ご自身にて自国の領事館、渡航先の領事館、 |
くは旅行の中止 | パンフレットに記載した等級及び設備の | 入国管理事務所等にお問い合わせのうえ、ビザおよび再入国許可、 | ||
イ運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、またはこれらのために生じる旅 | それを下回った場合に限ります。) | パスポートの残存有効期間等の確認および手続きをお済ませください。 | ||
行日程の変更もしくは旅行の中止 | ④パンフレットに記載した運送機関の種類 | 1.0% | 2.0% | |
ウ官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによっ | または会社名の変更 | 《変更について》 | ||
て生じる旅行内容の変更、旅行の中止 | ⑤パンフレットに記載した日本国内の旅行開始 | ●募集型企画旅行では、各種変更の場合には一旦取消した後に新規予約として | ||
エ自由行動中の事故 | 地たる空港または旅行終了地たる空港の | 1.0% | 2.0% | 取り扱います。その際に取消料の発生する対象期間内の場合には取消料の対象□ |
オ食中毒 | 異なる便への変更 | 生する対象期間内の場合にはとなります。 | ||
カ盗難・詐欺等の犯罪行為 | ⑥パンフレットに記載した日本国内と外国との | 変更とは出発日および帰国日の日程変更・減延泊・コース変更 | ||
キ運送・宿泊機関等の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたは | 間におけるxx便の乗継便または経由便 | 1.0% | 2.0% | (航空会社・ホテル・観光内容等)・旅行者の名前の変更などを含みます。 |
これらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 | への変更 | |||
ク運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失によりお客 | ⑦パンフレットに記載した宿泊機関の種類 | 1.0% | 2.0% | 《特別な配慮を必要とされるお客様へ》 |
様が被られた損害事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、 | または名称の変更 | ●お体の不自由なお客様、慢性疾患、妊娠中の方などはご旅行のお申込み時に | ||
賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。 | ⑧パンフレットに記載した宿泊機関の客室の | 1.0% | 2.0% | その旨をお申出ください。当社は可能かつ合理的な範囲で応じさせていただきま |
ケその他、当社の関与し得ない事由 | 種類・設備・景観その他の客室条件の変更 | す。また、健康診断書の提出や介護者・同伴者の同行などを条件とさせていただ | ||
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にか | ⑨上記①~⑧に掲げる変更のうちパンフレット | くか、ご参加をお断りさせていただく場合もございます。その他、当社の業務上 | ||
かわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申出があ | のツアータイトルの中に記載があった事項 | 2.5% | 5.0% | の都合によりご参加をお断りさせていただく場合もございます。 |
った場合に限り、旅行者1名につき15万円を限度に賠償いたします。 | の変更 | |||
(当社または当社の手配代行者に故意または重大な過失がある場合を除きます) | 《航空機その他の交通機関について》 | |||
注1:最終旅行日程表が交付された場合には、「パンフレット」とあるのを「最 | ●航空会社のスケジュール変更に伴い、便名・発着時間・経由地等が変更させる | |||
21.特別補償 | 終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合におい | 場合があります。パンフレットに記載させている発着時刻・時間帯は目安です。 | ||
(1)当社は前項(当社の責任)が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定 | て、パンフレットの記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最 | ●運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等またこれらによって | ||
により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によ | 終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に | 旅行日程・目的地・観光箇所の変更や割愛、宿泊・訪問都市順序の変更等が | ||
って身体に障害を被ったときに、お客様またはその法定相続人に死亡補償 | 変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 | 生じる場合があります。このような場合の責任は負いかねますが、当初の日程に | ||
金、後遺障害補償金、入院見舞金および通院見舞金をお支払いいたします。 | 注2:③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うもので | 従った旅行サービスを手配するよう努力いたします。 | ||
ただし、現金、クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他 | ある場合は、1泊につき1件として取り扱います。 | ●ほとんどの航空機が禁煙となります。また、航空会社によっては機内での飲食 | ||
当社約款特別補償規定第18条2項に定める品目については補償いたしませ | 注3:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより | 物が有料の場合があります。 | ||
ん。※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、 | 高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 | ●観光バス、空港~ホテル間の送迎バス、トロリーやシャトル等は、他のお客様、 | ||
救援者費用等には一切適用されません。 | 注4:④⑦⑧に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であ | 他社ツアーのお客様とご一緒になる場合があります。また少人数の場合はセダン | ||
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い | っても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。 | や小型バスを利用することもあります。(ドライバーガイドがご案内する場合が | ||
運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のス | 注5:⑨に掲げる変更は、①から⑧までの率を適用せず、⑨によります。 | あります。)送迎・観光等の移動は複数のホテルをまわる場合があります。 | ||
カイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターグライダ | ●航空機の座席指定はお受けできません。搭乗手続き時にお申し出ください。 | |||
ー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭 | 25.旅行条件・旅行代金の基準 | 航空機の座席配列・混雑状況・チェックインの時間等によりグループでのご参加の | ||
乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当 | この旅行条件は2010年5 月1日を基準としています。また旅行代金は、2010 | 場合でもお隣合わせの席やご希望に添えない場合があります。 | ||
社は本項(1)の補償金および見舞金をお支払いいたしません。ただし当該 | 年5 月1日以降に出発する旅行に適用される運賃として予定されている航空運 | |||
運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 | 賃・適用規則を基準としています | 《海外旅行保険について》 | ||
(3)当社が前項(当社の責任)を負うことになったときは、この補償金は、当社 | ●ご旅行中の病気や事故、盗難などに備えて、必ず海外旅行保険に加入される | |||
が負うべき損害賠償金の一部または全部に充当します。 | 26.個人情報の取り扱い | ことをおすすめいたします。海外での治療費や賠償金は高額になる場合が | ||
(4)当社はお客様の求めに応じて本旅行の日程から離れて行動するための手配 | (1)当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書の記載された個人情報 | あります。 | ||
を受けることがありますが、この場合、当該別行動の旅行は手配旅行契約 | について、お客様との連絡のために利用させていただきます。当社は、旅行に | |||
に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。 | おいて運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続き時必要な |