Contract
埼玉県プラスチック資源の持続可能な利用促進プラットフォーム規約
(目的)
第1条 この規約は、持続可能な生産消費形態の確保に向けて、産官民連携の下、プラスチック廃棄物の排出抑制を図るとともに、プラスチック資源の循環利用を促進するために、埼玉県が会員を募集し、会員のための講演会等を開催して、情報を提供するための基本事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この規約に基づき開催される会員のための会を、「埼玉県プラスチック資源の持続可能な利用促進プラットフォーム」(以下「本会」という。)と称する。
(事業)
第3条 本会の事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1)プラスチック廃棄物の排出抑制及びプラスチック資源の循環利用についての講演会、研修会及び交流会の開催
(2)前号のほか、プラスチック廃棄物の排出抑制及びプラスチック資源の循環利用のために必要な事業
(会員)
第4条 本会に参加しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1)持続可能な生産消費形態の確保に向けて、産官民連携の下、プラスチック廃棄物の排出抑制を図るとともに、プラスチック資源の循環利用を促進することに賛同する者
(2)埼玉県内で活動している又は活動を予定している企業、業界団体、消費者団体、行政機関
2 前項のほか、埼玉県は、会員とすることが相当と認められる者に対し、会員資格を付与することができる。
3 会員及び会員となろうとする者は、次の各号の一に該当する者であってはならない。
(1)役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者
(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められる者
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
(5)役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
4 会員が次の各号の一に該当する場合、その会員を除名することができる。
(1)この規約に違反又は本会の信用を著しく害したとき
(2)解散又は営業を停止したとき
(3)前項に該当することが判明したとき
(4)事務局と会員との間で、電話、Eメール、手紙等による連絡が取れなくなり、1年を越えたとき
(5)その他本会の運営に当たって重大な支障が生じると認められたとき
(入会等)
第5条 本会に入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、確認を受ける。
2 入会申込書に記載した事項を変更する場合、速やかに変更届出書を事務局に提出し、確認を受ける。
(退会)
第6条 本会を退会しようとする者は、退会届出書を事務局に届け出なければならない。
(アドバイザー)
第7条 埼玉県は、本会にアドバイザーを置くことができる。
(事務局)
第8条 本会の事務局は、埼玉県環境部資源循環推進課に置く。
(ワーキング・グループ)
第9条 本会の会員は、必要に応じてワーキング・グループの設置を提案することができる。
2 ワーキング・グループの構成員(以下「メンバー」という。)の募集に当たっては、事務局が協力するものとする。
3 メンバーは会員で組織する。ただし、活動を実施するにあたり、必要と認める時は、会員以外の者をメンバーとすることができる。
4 メンバーは、ワーキング・グループの活動において知得した他のメンバーの技術的な情報及び相互の接触交流により知り得た他のメンバーの秘密を第三者に開示又は漏洩をしてはならない。ただし、事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
(会費)
第10条 本会への入会金及び年会費は、無料とする。ただし、ワーキング・グループの活動に要する費用は、メンバーの負担とする。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、本会の運営等に関し必要な事項は事務局が別に定める。
附 則
この規約は、令和3年5月6日から施行する。