じぶん銀行 FX(店頭外国為替証拠金取引)ご利用規約
じぶん銀行 FX(店頭外国為替証拠金取引)ご利用規約
(本規約の趣旨)
本規約は、お客さまが au じぶん銀行株式会社(以下「当行」という)との間で、インターネットを利用して行う FX(店頭外国為替証拠金取引)(以下「じぶん銀行 FX」という)に関する取り決めであり、お客さまには、「じぶん銀行 FX」を行うにあたり、本規約の条項にすべて同意していただくものとします。
(法令等の遵守)
お客さまは、「じぶん銀行 FX」を行うにあたり、本規約の他、「金融商品取引法」、「外国為替及び外国貿易法」およびその他の法令諸規則および外国為替銀行取引で通常行われている慣行に基づき当行が定める規定等を遵守するものとします。
(自己責任の原則)
お客さまは、「じぶん銀行 FX(店頭外国為替証拠金取引)の契約締結前交付書面」(以下「前書面」という)、「じぶん銀行 FX(店頭外国為替証拠金取引)取引ルール」(以下「取引ルール」という)、じぶん銀行 FX(店頭外国為替証拠金取引)の注意喚起文書」(以下「注意喚起文書」という)および本規約を熟読し、「じぶん銀行 FX」の内容および仕組みを理解のうえ、本規約に記載されている事項を承諾して、自らの判断と責任において当行と「じぶん銀行 FX」を行うことを了解するものとします。
お客さまは、次の各号に掲げる「じぶん銀行 FX」のリスクおよび手続きを十分に理解したうえで、「じぶん銀行 FX」を行うものとします。
「じぶん銀行 FX」を行うためには、お客さまは十分な資力を有し、権利能力および行為能力を有していなければなりません。
「じぶん銀行 FX」は元本が保証された取引ではなく、お客さまは、外国為替相場の変動リスク、外国通貨および日本円の金利変動等のリスクその他のリスクによる損失を被ることがあります。
「じぶん銀行 FX」には、政治・経済または金融情勢の変化、各国政府による外国為替市場の規制、通信障害等不測の事態により取引制限を生じるリスクがあります。
「じぶん銀行 FX」は少ない証拠金でレバレッジ効果を得る取引を行うことができます。そのため、証拠金額に比して多大な利益を得ることができる反面、多大な損失が生じる危険性があります。
「じぶん銀行 FX」を行うためには、当行が別途定める「じぶん銀行 FX(店頭外国
為替証拠金取引)の確認書」の提出が必要です。
(「じぶん銀行 FX」口座開設の申込み)
以下の要件をすべて満たし、当行のルールを遵守し「じぶん銀行 FX」の節度ある利用を行えるお客さまに限り口座開設を申込みいただけます。
当行に円普通預金口座を開設していること
日本国内に居住する 18 歳以上の行為能力を有する個人であること
店頭外国為替証拠金取引の仕組み、リスクを理解し、前書面、取引ルールおよび本規約の内容をご理解、ご承諾いただくこと
投資の方針として、元本割れリスクを許容できること インターネットを利用できる環境にあること
十分な金融資産を保有していること
当行からメール、電話および郵送で常時連絡が取れること
金融先物取引業協会の会員企業において金融先物取引業務に従事していないこと 前各号のほか当行が定める要件
当行が前項の要件および当行が定める基準により「じぶん銀行 FX」の口座開設の可否を審査し、お客さまが「じぶん銀行 FX」のルールおよびリスクを理解し、前書面、取引ルール、注意喚起文書、本規約等の内容を熟知していることを当行が確認した場合に限り、お客さまは「じぶん銀行 FX」を行うことができるものとします。なお、審査の結果、口座開設ができない場合にも、当行はお客さまにその理由を開示しないものとします。
登録の連絡先(電話番号等)が不通となりご連絡が取れない際には、新たに連絡先が登録されるまで取引を制限させていただく場合があります。
(電子交付の同意)
当行は、「じぶん銀行 FX」におけるお客さまに交付する書面については、金融商品取引法、同施行令および金融商品取引業等に関する内閣府令等の規定に定める電磁的方法による交付を行うものとし、お客さまは「じぶん銀行 FX」口座開設時にこれに同意するものとします。
(決済方法)
「じぶん銀行 FX」は、原則として 2 営業日後を受渡期日として、異なる 2 国間通貨を売買する取引ですが、当該通貨の売買総代金を授受せず、反対売買を行い、その差額の授受により決済を行います。
「じぶん銀行 FX」に係る証拠金、取引手数料、差損益金、スワップポイント等金銭の計上は、すべて「じぶん銀行 FX」口座の証拠金を加減算することで処理されます。た
だし、「じぶん銀行 FX」口座の証拠金残高がマイナスになる場合には、お客さまの円普通預金口座から当行の定めに従い、お客さまの承諾または事前の通知を必要とすることなく振替を行う場合があります。
(ロールオーバー)
「じぶん銀行 FX」は、前条第 1 項の受渡期日を翌日にロールオーバー(繰延べ)し、反対売買により決済するまで継続して建玉を保有することができます。
(取引レート)
お客さまは、当行が、外国為替市場の実勢レートに基づいて提示した取引レートが「じぶん銀行 FX」に適用されることを承諾するものとします。
お客さまは、逆指値注文および自動ロスカットにおける実際の約定レートが、当初期待した取引レートと一致しない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(証拠金)
お客さまは、当行と「じぶん銀行 FX」を行うに際し、当行が別途定める取引に必要な証拠金額以上の金額を当行の円普通預金口座からの振替によりあらかじめ預託するものとします。ただし、証拠金額が法令に定める預託金額(以下「法定預託金額」という)に満たない場合には、法定預託金額以上の金銭を預託するものとします。
当行は、経済情勢の変化等に伴い証拠金率を変更することができるものとし、当行が証拠金率を変更したときは、お客さまの未決済建玉に対しても変更後の証拠金率が適用されるものとします。
法令・規則の改正等により法定預託金額が変更となった場合は、お客さまの未決済建玉に対しても変更後の法定預託金額が適用されるものとします。
お客さまは、取引開始から決済を行うまでの期間、当行の定めるお客さまの取引に係る維持すべき証拠金額の水準以上の額を常に保持しておくものとします。
必要とする証拠金額を下回っている場合は、証拠金の円普通預金口座への振替、および新規の注文を行えないものとします。
当行は、お客さまが当行に預託する証拠金に対してxxをしません。
前各号に定めるほか、「じぶん銀行 FX」に係る証拠金の取扱いについては当行の定めるところに従うものとします。
(売買注文の明示)
お客さまが当行に「じぶん銀行 FX」の売買注文を出すときは、別途定める取引ルールに基づき次に掲げる事項を明示します。
通貨ペアの種類
取引コースの種類(ミニ、通常、xx) 注文の数量
注文の区別(売り・買い、新規・決済、FIFO) 注文の価格(取引レート)※xxを除く
注文の種類(ストリーミング、xx、指値、逆指値、ストップリミット、トレール、イフダン、オーシーオー)
注文の有効期限 ※ストリーミング、xxを除く
(取引時間および注文受付時間)
「じぶん銀行 FX」に係る取引時間および注文受付時間は、当行が取引ルールに定めるものとします。ただし、当行はこれをお客さまに事前の通知をすることなく変更できるものとします。
(取引数量)
お客さまが取引できる数量は、当行が別途取引ルールに定める範囲内とします。
(注文の受付)
当行は、お客さまの注文を「じぶん銀行 FX」に係る取引システムから受注し、システム障害が発生した場合も含めて、電話、ファクシミリ、電子メールその他の方法による受注は行わないものとします。
お客さまからの発注は、入力内容を当行が受信し確認した時点で注文の受付が成立したものとします。
当行は受付けた当該注文を所定の照会画面等へ速やかに表示するものとします。お客さまは、お客さまの注文が受理されたことおよび注文内容と表示内容の一致、または約定、未約定を、照会画面等にて必ず確認するものとします。
(注文の取消・変更)
お客さまは、未約定注文に限り当行が定める受付時間内に取消あるいは変更することができるものとします。
(約定の取消)
約定が次の各号のいずれかに該当する場合には、その約定は取消されるものとします。なお、約定が取消されることにより生じるお客さまの損失・損害については、当行は一切その責任を負わないものとします。
お客さまの取引の内容が、法令、規制等に反するものであった場合 何らかの理由で市場価格に基づかない取引レートにより約定した場合
何らかの理由で「じぶん銀行 FX」口座残高が取引に必要な証拠金額に満たないにもかかわらず、新規約定した場合
当行が認知しないソフトウェア等を使用し執行スピードや取引レートに影響を与え利益を生成した疑いがあると当行が判断した場合
その他、取引の健全性に照らし、当行が不適当と判断した場合
(バグレートの取扱い)
「じぶん銀行 FX」の取引レートは、au カブコム証券株式会社から配信されたレートを基に作成しますが、その取引レートの品質においては完全ではなく、不適切(異常)な品質の取引レート(以下「バグレート」という)が含まれる場合があります。当行は、原則としてバグレートを排除するため、一定の制御を行っていますが、制御条件を満たさないバグレートが配信され、当該バグレートによりお客さまの注文が約定された場合は、その約定を取消すものとし、お客さまは当該約定取消があり得ることを了解するものとします。また、バグレートにより発生した約定の訂正および損害や利益の調整等についても、お客さまは当行の処理方法を受入れるものとします。
当行はお客さまの約定がバグレートに該当する疑念を抱いた場合は、速やかにレート配信元である au カブコム証券株式会社に確認し、または状況に応じて他の金融機関が配信する取引レート等を総合的に勘案し、バグレートであることの判断をします。バグレートによる約定であると判断した場合は、速やかにお客さまへの通知または告知を行うものとします。
バグレートおよびその取消や訂正に伴う処理に起因する一切の損害について、当行は免責されるものとします。
(自動ロスカットルール)
お客さまの未決済建玉において、当行が別途定めるその建玉に必要な証拠金の一定の割合を超える評価損が発生した場合には、当行は、お客さまに事前に通知することなく、全建玉をxxで自動的に決済できることをお客さまは承諾するものとします。ただし、当該決済によって生じる損失は、すべてお客さまに帰属することをお客さまは承諾するものとします。
当行は、お客さまに通知することなく、評価損益に加え、建玉ごとに日々累積されるスワップポイント損益についても、当行所定のタイミングで自動ロスカットの設定レートの計算に繰入れ、その設定レートを変更するものとします。
自動ロスカットは、損失が一定の割合にとどまることを保証するものではなく、証拠金以上の損失が発生する場合もあることをお客さまは承諾するものとします。
自動ロスカットルールについては、当行の判断によって変更することがあることをお客さまは承諾するものとします。
(期限の利益の喪失)
お客さまについて次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当行から通知・催告等がなくとも、お客さまは、当行に対する「じぶん銀行 FX」に係るすべての債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとします。
支払の停止、破産手続の申立があった場合
お客さまの当行に対する「じぶん銀行 FX」に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全処分または差押の命令、通知が発送された場合
お客さまの当行に対する「じぶん銀行 FX」に係る債務について差入れている担保の目的物について差押または競売手続きの開始があった場合
外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が生じた場合
住所変更の届出を怠る等お客さまの責めに帰すべき事由により、当行にお客さまの所在が不明となった場合
心身機能の低下により「じぶん銀行 FX」の継続が著しく困難または不可能になった場合あるいは死亡した場合
お客さまの「じぶん銀行 FX」口座開設時等に当行へ申告したお客さまの登録情報等の内容に虚偽の申告があった場合
次の各号のいずれかの事由が生じた場合、お客さまは、当行の請求によって当行に対する「じぶん銀行 FX」に係るお客さまの債務の期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとします。
お客さまの当行に対する「じぶん銀行 FX」に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞した場合
お客さまの当行に対する債務(ただし、「じぶん銀行 FX」に係る債務を除く)について差入れている担保の目的物について差押または競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む)の申立があった場合
お客さまが本規約その他当行が定める一切の規約・規定・ルール等に違反した場合
前 3 号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
(支払不能または不能となるおそれがある場合の取扱い)
お客さまが前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当行は任意に、お客さまへの事前通知やお客さまの承諾を必要とすることなく、お客さまが当行の「じぶん銀行 FX」口座を通じて行っているすべての取引につき、これを決済することができるものとします。
お客さまが前条第 2 項に掲げる債務のうち、「じぶん銀行 FX」に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当行は任意に、お客さまへの事前通知やお客さまの承
諾を必要とすることなく、当該遅延に係る取引を決済することができるものとします。 お客さまが前条第 2 項の各号のいずれかに該当し、当行から請求があったときは、当
行の指定する日時までに、お客さまは、当行の「じぶん銀行 FX」口座を通じて行っているすべての取引を決済するために必要な反対売買を行うものとします。
前項の日時までにお客さまが必要な反対売買を行わない場合には、当行が任意に、お客さまの計算において決済に必要な反対売買をすることができるものとします。
前各号の決済を行った結果、損失が生じた場合には、お客さまは当行に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。
(差引計算)
お客さまと当行との一切の取引において、期限の到来、第 18 条に定める期限の利益の喪失その他の事由によって、お客さまが当行に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と「じぶん銀行 FX」に係るお客さまの当行に対する債権その他一切の債権とを、その債権の期限にかかわらず、お客さまに事前通知することなく、いつでも当行は相殺することができるものとします。
前項の相殺を行う場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり証拠金その他の払戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
前 2 項により差引計算を行う場合、債権・債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権・債務の利率については当行の定める利率により計算するものとします。
(占有物の処分)
お客さまが当行と行う「じぶん銀行 FX」に関し、当行に対する債務を履行しなかった場合には、当行が占有しているお客さまの資産を処分できることとし、通知・催告等を行わず、かつ法律上の手続きによらず、お客さまの計算において、その方法、時期、場所、価格等は当行の任意で処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序に係らず債務の弁済に充当することができ、また、当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合にはお客さまは直ちに弁済を行うものとします。
(充当の指定)
債務の弁済または第 20 条の差引計算を行う場合、お客さまの債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当行が適当と認める順序方法により充当するものとします。
(遅滞損害金の支払)
お客さまが当行と行う「じぶん銀行 FX」に関し、当行に対する債務の履行を怠ったときは、当行の請求により、当行に対し履行期日の翌日(当該日を含む)より支払済みとなる日ま
で、当行が別途定める利率の遅滞損害金を支払うものとします。
(債権譲渡等の禁止)
お客さまが当行に対して有する債権は、これを第三者に譲渡、質入れ、その他処分することができないものとします。
(報告)
お客さまは、第 18 条第 1 項 6 号および 7 号を除く各号および第 2 項 2 号のいずれかの事由が生じた場合には、当行に対し遅滞なく直接書面をもってその旨の報告をするものとします。
(手数料等諸経費)
お客さまは別途定める取引手数料等諸経費を当行に対し支払うものとします。
(届出事項の変更)
お客さまは、当行に届出たお客さまの氏名または職業、住所、メールアドレスその他の事項に変更があったときは、直ちに当行が定める方法により変更手続きをするものとします。
変更手続きがなかったために発生した損失および損害の一切はお客さまの責任に帰属するものとします。
(通知の効力)
お客さまがあらかじめ届出た住所またはメールアドレス宛に、当行からなされた「じぶん銀行 FX」に関する諸通知が、転居、不在その他当行の責めに帰さない事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(免責事項)
次の各号に掲げる事由により生じた損失および損害について、当行は、一切その責任を負わないものとします。
天災地変、戦争、政変、ストライキ、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由で、「じぶん銀行 FX」の執行、金銭の授受が遅延または不可能になったことにより生じた損失および損害
法令・規則等の変更または外国為替市場の閉鎖等の事由により、お客さまの「じぶん銀行 FX」に係る注文に当行が応じ得ないことにより生じた損失および損害
電信・電話、インターネット、郵便等の通信手段における誤謬、遅滞等、当行の責めに帰すことができない事由により生じた損失および損害
お客さま、当行、第三者の「じぶん銀行 FX」に係る一切のコンピューターシステム、ハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動により生じた損失および損害、または第三者が提供する通信回線の故障・不調により生じた損失および損害
お客さま番号およびパスワードの誤入力、忘却等、お客さまご自身の責任により
「じぶん銀行 FX」に係る注文が出せなかったことにより生じた損失および損害 お客さまが故意または過失により、お客さま番号およびパスワードをお客さま以
外の第三者が入力その他の方法で使用し、そのお客さま番号およびパスワードがあらかじめ届けられ認証されているお客さま番号およびパスワードであることを当行が確認したうえで行われた「じぶん銀行 FX」により生じた損失および損害
当行がお客さまの指示であると認めて金銭等の振替その他の処理が行われたことにより生じた損失および損害
上記各号の事由によりお客さまの注文あるいは自動ロスカットが執行されなかったことにより生じた損失および損害
第 16 条に記載するバグレートの処理により生じた損失および損害
その他当行の責めに帰すことのできない事由により生じた損失および損害
(報告書等の作成および提出)
当行が日本国の法令等に基づき要求され、お客さまに係る「じぶん銀行 FX」の内容その他を当行が日本国政府機関等に報告することに対し、お客さまは異議を唱えないものとします。また、この場合、お客さまは当行の依頼に応じて、当該報告書、その他の書類の作成に協力するものとします。
前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生したお客さまの一切の損失および損害については、当行は一切責任を負わないものとします。
(無通知・無催告解約)
次の各号のいずれかに該当する場合および第 18 条に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当行は何らの通知・催告なくして本規約に基づく契約を解約するものとします。ただし、解約時においてお客さまが当行と行う「じぶん銀行 FX」の未決済建玉が残存する場合、またはお客さまに当行に対する本規約に基づく債務が残存する場合には、その限度において本規約その他「じぶん銀行 FX」に係わる契約は効力を有するものとします。
お客さまに第 18 条第 1 項各号のいずれかの事由が発生したとき
お客さまが本規約の条項のいずれかに違反し、当行が取引停止を通告したとき 第 38 条に定める本規約の変更にお客さまが同意しないとき
前各号の他、やむを得ない事由により、当行がお客さまに対し取引停止を通知したとき
第 4 条 1 項に規定する条件を満たさなくなったとき
(解約による清算)
前条の規定に従い本規約に基づく契約が解約された場合は、その期限のいかんにかかわらず、お客さまの全ての未決済建玉を、お客さまの計算において、当行が任意に反対売買をして「じぶん銀行 FX」を終了させ、終了させた全ての建玉にかかわる売買損益金等の総額に証拠金残高を加えた金額について、余剰金があれば、当行は当該金額をお客さまに支払い、不足金があれば、お客さまは当行に直ちに支払うものとします。
(サービス内容の変更)
当行は、お客さまに事前に通知することなく、「じぶん銀行 FX」におけるサービスの内容を変更できるものとします。
(情報サービスの個人利用)
お客さまは、当行が提供する為替xxxに関する情報サービスを、お客さまの取引目的のみに利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的の利用、情報の加工または再配信等、お客さまの個人利用以外の目的とした利用は行ってはならないものとします。
当行は、お客さまに事前に通知することなく、当行の判断により本サービスのご利用を停止することがあります。
証拠金の引出し
お客さまは、現金予定残高から、未決済の評価損益、未決済のスワップポイント損益、および必要証拠金額を差引いた額(以下「振替出金可能額」という)の範囲内において、証拠金の引出しを請求することができます。
当行サービスのシステムメンテナンス時間を除いて、当行円普通預金口座へ振替ることができます。ただし、決済益等については 2 営業日後に資金の受渡しが行われるまで円普通預金口座への振替はできません。
差押命令等
証拠金に対して仮差押または差押の命令(以下、「差押命令等」という)が当行に送達された場合、当行はお客さまに対する事前の通知および所定の手続きを省略し当行所定の方法で処理します。
規約の準用
「じぶん銀行 FX」に関し、この規約に定めのない事項については、au じぶん銀行取引規約等当行の他の規約の定めを準用します。
この規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定の au じぶん
銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。
規約の変更
当行は、この規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のウェブサイトへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により、取扱うものとします。
(適用法令および合意管轄)
本規約は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。また、お客さまと当行との間の「じぶん銀行 FX」および本規約に起因するまたは関する一切の訴訟について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【2022 年 4 月 1 日現在】