※対象工事の詳細はP3~4をご参照ください。
ハウスプラス住宅保証届出・登録事業者様向け
〈包括契約方式建設工事保険〉
建物に関する工事をこれひとつで補償!
ハウスプラス住宅保証では、届出・登録事業者の皆様の事業経営の安定に資するため、届出・登録事業者様専用のハウスプラス工事保険をご用意いたしました。
保険料が割安で全額損金処理できます!
(2020年4月現在)
この機会にぜひご加入を
ご検討ください。
ハウスプラス届出・登録事業者向け「ハウスプラス工事保険」の特徴・概要
建築業者様を取り巻くリスクについて幅広い補償を全工事包括的(新築工事のみならずリフォーム工事等の建築工事も対象※)に提供可能とする届出・登録事業者様専用の『ハウスプラス工事保険』をご用意させていただきました。
※対象工事の詳細はP3~4をご参照ください。
物損害
賠償責任
建 物 建 設 工 事建物関連設備工事建物関連土木工事
工 事 中完成引渡後
ハウスプラス住宅保証届出・登録事業者様向け
ハウスプラス工事保険
『包括契約方式建設工事保険』
包括化
保険の概要につきましては、本パンフレットの他、
差込みの「契約概要等のご説明」もご覧ください。
特徴 1 ハウスプラス届出・登録事業者様であればご契約できます!
ご契約できるのはハウスプラスすまい保険の届出事業者様や、中古・リフォーム向け瑕
建築業者だけでは無く、リフォームや設備工事業者も対象となります
疵保険の登録事業者様など、 ウスプラス住宅保証への届出・登録事業者様となります。
建築業者だけでは無く、リフォームや設備工事業者も対象となります。
特徴 2 個々に保険を手配するよりも保険料が割安!
ハウスプラス届出・登録事業者様向けに開発した商品であり、当社の各種保険を個別に手配されるよりもお安くなります。※過去の損害率により、保険料の見直しを行うことがあります。
特徴 3 無償工事を補償!
ハウスプラス住宅保証株式会社が取扱う住宅瑕疵保険の支払対象となる「無償工事」については保険の対象となります。
特徴 4 請負工事だけでは無く、建売住宅もリノベーション住宅も対象!
了後)から工事対象物を1年間補償いたします
建売住宅やリノベーション住宅については引渡しまでの間について住宅完成後(工事終了後)から工事対象物を1年間補償いたします。
特徴 5 工事ごとの通知が不要で事務処理が簡単!
把握可能な最近の会計年度(1年間)の完成工事高を教えていただくだけで、年間の保険料を算出できます。また、1件ごとの工事内容を通知する手間がなく、事務処理が簡単です。
1
契約プラン
プラン名 | プラン1 | プラン 2 | プラン 3 | プラン 4 | |
●工事物件の補償 | 保 険 金 額 | 各工事の請負金額(注) | |||
免 責 金 額 | ①火災・落雷・破裂・爆発による損害…なし、②土木工事…10 万円 ③その他…5 万円 | ||||
●工事中の損害賠償責任の補償 ●完成引渡後の損害賠償責任の補償 | 支払限度額 (1 事故・保険期間中) | 1億円 | 2 億円 | 3 億円 | 5 億円 |
免 責 金 額 | なし |
(注)請負金額:請負契約金額+支給材料-保険の対象に含まれない金額
(保険の対象が建売住宅またはリノベーション住宅の場合は、その工事の対象物を完成させるために要する費用の合計額とします。)
保険料例
暫定保険料(円)= 暫定保険金額(千円)(注)× 保険料率
(注)暫定保険金額の基礎となる完成工事高に、支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、除外工事の金額が含まれている場合はその金額を差し引いた額とします。また、保険の対象に建売住宅やリノベーション住宅が含まれる場合は、その工事の対象物を完成するために要する費用の合計額を加算した額とします。
(例1)前年度の完成工事高(暫定保険金額)1億円の場合は・・
プラン1:152,100 円、プラン2:175,500 円、プラン3:198,900 円、プラン4:228,800 円
(例2)前年度の完成工事高(暫定保険金額)5億円の場合は・・
プラン1:585,000 円、プラン2:675,000 円、プラン3:765,000 円、プラン4:880,000 円
ご契約手続き
見積シートを FAX
00-0000-0000
見積書・
申込書類送付
・申込書類の送付
ハウスプラス
住宅保証
貴 社
ハウスプラス
住宅保証
貴 社
①「見積シート」に必要事項を記載のうえ、ハウスプラス住宅保証・インシュアランスセンターまで FAX してください。(FAX 03-4531-7404)
②ハウスプラス住宅保証・インシュアランスセンターから、「見積書」、「申込書類」を作成のうえ、ご送付いたします。
③「見積書」をご覧のうえ、お申し込みされる場合は、「申込書類」に必要事項を記入し、「申込書類」を下記のハウスプラス住宅保証・インシュアランスセンターまでご郵送ください。
●申込書類送付先
x000-0000 xxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxx 00 xハウスプラス住宅保証株式会社インシュアランスセンター
TEL 03-4531-7216 FAX 03-4531-7404
④ご案内の保険料は、一時払または12回分割払にて、ご指定の口座より口座振替させていただきます。初回振替日は、保険始期日の属する月の翌月26日となります。(金融機関により異なる場合がございます。)その他のお支払方法をご希望の場合は、取扱代理店へご相談ください。
日本国内における建物に関する工事を取り巻く
<対象工事>
➊建物の建築工事
❷建物に付帯する次に掲げる設備工事
建物に関する
(ただし、主たる工事が当該建物敷地内で行われ
さまざまな工事が対象です。
増築、改築、内・外装、修繕工事を含みます。
冷暖房・空調設備工事/冷凍冷蔵設備工事/電話・通信設備工事/電気配線工事/照明設ガス管、電線用・通信用配管などの配管工事
★次に掲げる工事は対象から除外されます。●解体、撤去、分解または取片づけのみを行う工事●建物移設工事●鋼構造物を主体とする工事(工場構内の生工事をいい、上記②に掲げる工事は該当しません。)●ガラス温室工事または膜構造物工事●請負金額※が 30 億円を超える工事
★下請工事、共同企業体(JV)工事、官公庁発注工事のいずれかまたはすべてを除外することができます。
工 事 中
お支払いする事故の例
溶接の火花が
突風により
洪水で
工事現場に
資材を資材置場から 部材
断熱材に着火し
資材が落下し
建築中の建物に
保管中の
輸送中に輸送車が横転し 隣
建物が全焼した
床が損傷した
損害が発生した
工事用資材が
資材が損傷した 建物
盗まれた
30
ご契約プラン るのは、年間完成工事高
工事物件の補償 + 工事中の損害賠
★人格権侵害は、工事中の損害賠償責任の補
お支払いする保険金
(1)損害保険金 = 復旧費 - 免責金額(下記のとおり)
工事物件の補償
この保険をご利用いただけ
が 億円以下の建設業者
の方々です。
①火災・落雷・破裂・爆発による損害…なし
②土木工事部分に生じた損害…1 事故につき 10 万円
③盗難、上記①②以外…1 事故につき 5 万円
(2)残存物取片づけ費用保険金 = 実費 ただし、損害保険金の 10%を限度とします。
(3)臨時費用保険金 = 損害保険金の 20% ただし、1 回の事故につき 300 万円を限度とします。
(4)保険の対象以外の物の原状復旧費用保険金(注) = 実費 ただし、1 回の事故につき 300 万円を限度とします。
※
(注)保険の対象以外の物の原状復旧費用保険金とは損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために、やむを得ず保険の対象以物を取り壊した場合に、その取り壊した物を取り壊し直前の状態に復旧するための費用保険金のことをいいます。
保険期間・保険責任期間 保険金額・支払限度額
保険期間は 1 年間とします。
●保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(
○任意に定めた期日の午後 4 時から 1 年間とし、以降毎年更新します。
なお、お支払いの対象になる事故は保険期間中に発生したものに限ります。
○各工事の保険責任期間は、以下の図のとおりとなります。
保険期間(1 年間)
次年度以降の
における対象工事の完成工事高※とハウスプラ証株式会社の取り扱う住宅瑕疵担保履行法におされる住宅瑕疵担保責任保険および住宅瑕疵担意保険(以下合わせて「住宅瑕疵保険」といの請求で確定された損害額(以下「住宅瑕疵額」といいます。)との合計を年間の暫定保険ます。
(注)保険契約締結前に、保険期間中の対象工事
保険で補償
成工事高※が最近の会計年度における完成工事
…各工事の工事期間(着工から完成・引渡しまで。ただし、建売住宅やリノベーション住宅の場合は、対象工事の完成した時から1年間とします。)
…各工事の完成引渡後の損害賠償責任危険の補償期間(10 年間)
(注)補償の対象期間であり、保険で補償する期間とは異なります。
…各工事のうち保険で補償する期間
…各工事の完成引渡後 10 年間の損害賠償責任危険のうち保険で補償する期間
著しく上回るまたは下回ることが明らかな場険期間対象工事の予想完成工事高※をもって険金額とします。
●各工事の保険金額・支払限度額は、次のとおり
①工事物件について
各工事の請負金額※を保険金額とします。
②損害賠償責任について
1 事故および保険期間通算での支払限度額をす。支払限度額は、1 億円、2 億円、3 億円億円のいずれかより選択していただきます。
●保険期間中に支払う保険金の総額(工事物件)保険金額の 2 倍を限度とします。
さまざまな危険を、1 年間を通じて補償します。
る工事に限ります。)
➌建物に付帯する次に掲げる土木工事
(ただし、主たる工事が当該建物敷地内で行われる工事に限ります。)
給排水・給湯設備工事/厨房設備工事/ 基礎工事/整地工事/切盛高 1m 以下の切土・盛土・擁壁工事/門、堀および垣工事
備工事/ガス供給設備工事/上下水道管、 (擁壁工事を含みません。)/集水・雨水・汚水桝および側溝工事/アスファルト舗装
/防犯・防災設備工事 工事/コンクリート舗装工事/ブロック舗装工事/路盤築造工事/造園工事(ただし、
産設備・発電機、焼却炉、クレーン等の組立
植栽のみの工事を除きます。)
完 成 引 渡 後
を落とし接する を壊した
道具を落とし歩行者に
ケガを負わせた
足場が崩れ 隣接の店舗を壊し休業損害させた
外壁施行ミスによる雨水の侵入等により水ぬれが発生し
家財に損害を与えた
屋根瓦が落下し通行人に
ケガを負わせた
給排水管からの水もれにより
テナントの営業を 休止させた休業損害
償責任の補償
償および完成引渡後の損害賠償責任も補償の対象となります。
完成引渡後の損害賠償責任の補償
(1)被害者に支払うべき損害賠償金
(2)訴訟になった場合の訴訟費用、弁護士報酬など
(3)被害者に対する応急手当・緊急措置などの費用
(4)損害の発生または拡大の防止のために必要であった費用
(5)示談交渉費用(当社の同意が必要です。) など
(注)免責金額はありません。
工事中/完成引渡後の損害賠償責任の補償
※詳細は次ページ以降の
「保険金をお支払いする主な場合」
「保険金をお支払いしない主な場合」
をご覧ください。
外の
1 年間)
工事物件の保険の対象の範囲
保険の対象とする物件は工事現場における次の物件です。
保険料の精算
把握可能な最近の会計年度(1年間)の対象工事の完成工事
ス住宅保
①工事の対象物
高とハウスプラス住宅保証株式会社の取り扱う住宅瑕疵保
いて規定
②上記①に付随する支保工、型枠工、足場工等の仮工事
険の請求で確定された損害額との合計に基づき暫定保険x
x責任任
の対象物
額を設定した場合は、通知・精算を行いません(注)。
います。)
保険損害
③上記①および②の工事のための仮設の電気配線、配管、
(注)保険期間中の予想完成工事高に基づき暫定保険金額を
金額とし
電話・伝令設備、照明設備、保安設備
設定した場合は、通知・精算が必要となります。
④現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およ
の予想完
びこれらに収容されている什器・備品(家具、衣類、
※請負金額
高※より
寝具、事務用品および非常用具に限ります。)
請負契約金額に支給材料の金額が算入されていない場合はそ
合は、保
⑤工事用材料および工事用仮設材
の金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入さ
、暫定保
ただし、据付機械設備等の工事用仮設備、工事用機械・工具、
れている場合はその金額を差し引いた額とします。なお、保険
です。
航空機・船舶・機関車・自動車、設計図書・証書・帳簿・通貨・
の対象が建売住宅やリノベーション住宅の場合は、その工事の
有価証券等は保険の対象に含みません。
本保険は請負工事(注文住宅等)だけでは無く、建売住宅やリノベーション住宅も対象となります。また、建売住宅やリノ
対象物を完成させるために要する費用の合計額とします。
※完成工事高
支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、
設定しま
ベーション住宅については、住宅完成後(工事終了後)から
保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合は
または 5
引渡しまでの間についても、工事対象物を1年間補償いた
その金額を差し引いた額とします。また、保険の対象に建売住
します。但し、住宅完成から引き渡しまでの間の、完成住宅
xxリノベーション住宅が含まれる場合は、その工事の対象物
は、暫定
の所有、使用または管理に起因する第三者への賠償事故に
を完成するために要する費用の合計額を加算した額とします。
ついては対象外となります。
保険金をお支払いする主な場合
補償種類
保険金をお支払いする主な場合
お支払いする保険金/保険金のお支払額
基本補償 保険期間内に、工事現場(日本国内に限ります。以下 ●損害保険金
同様とします。)において、不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害に対して損害保険金をお支払いします。
たとえば、次のような損害が対象となります。
●火災、爆発、落雷によって生じた損害
●台風、旋風、竜巻、暴風、暴風雨、突風等の風によって生じた損害およびひ雹ょうによって生じた損害(注1)
●地すべりまたは土砂崩れ等によって生じた損害
●盗難による損害
●労働者、従業員または第三者の取扱上の拙劣、悪意または過失による事故によって生じた損害
●設計、施工、材質または製作の欠陥に起因する事故によって生じた損害。ただし、事故に至らない欠陥の修理、取替、補強に要した費用はお支払いしません。
●航空機の落下、車両・船舶等の衝突によって生じた損害
等
ひょう
(注 1)台風、旋風、竜巻、暴風、突風その他の風災、高潮、洪水、内水氾濫その他の水災、豪雨による土
なだれ
砂崩れ、雹 災、雪(豪雪の場合におけるその雪の
重み・落下等もしくは雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。)、氷、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、最初の事故が生じてから保険期間中72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。
水災危険に 高潮、洪水、内水氾濫または豪雨による土砂崩れによっ
復旧費-免責金額(注6)
暫定保険金額
ただし、暫定保険金額が前年度完工高(加入申込時に把握可能な最近の会計年度(1年間)における対象工事の完成工事高(注7)とします。)と住宅瑕疵保険損害額の合計より低い場合には、次の算式によって算出した額をお支払いします。なお、暫定保険金額が保険期間中の対象工事の予想完成工事高(注7)と住宅瑕疵保険損害額の合計に基づき設定されている場合はこの規定を適用しません。
(注6)
(復旧費-免責金額)× 前年度完工高+住宅瑕疵保険損害額
○復旧費
・損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。
・復旧費は、請負金額を構成する費目ごとに物価上昇の影響また
は資材等の購入単位の違いにより要した単価、および請負金額を構成する費目ごとの数量によって計算した額を基礎として算出します。ただし、費目ごとの単価は、請負金額の積算単価の120%を超えないものとします。
・また、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材等については、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた工事用仮設材等を復旧することができ、復旧によって工事用仮設材等の価額が増加した場合は、その増加額を差し引きます。
・次の費用・価額は復旧費に含みません。
①仮修理費
ただし、当社が本修理の一部をなすと認めた費用を除きます。
②排土・排水費用
ただし、当社が本修理の一部をなすと認めた費用を除きます。
③工事内容の変更または改良による増加費用
④保険の対象の損傷復旧方法の研究費用または復旧作業の休止もしくは手待ち期間の手待ち費用
対する補償
て保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払い
します(注2)。
ひょう
(注 2)台風、旋風、竜巻、暴風、突風その他の風災、高潮、洪水、内水氾濫その他の水災、豪雨による土
なだれ
砂崩れ、雹 災、雪(豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩をいい、融雪水の漏入
⑤残存物がある場合は、損害が生じた地および時におけるその残存物の価額
○免責金額(注 6)
①火災・落雷・破裂・爆発による損害…なし
②土木工事部分…1 事故につき 10 万円
③上記①②以外…1 事故につき 5 万円
もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きま ●損害防止費用
工事物件
雪災危険に
す。)、氷、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、最初の事故が生じてから保険期間中72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。
損害保険金が支払われる事故が発生した場合に、保険契約者または被保険者が損害の拡大防止等のために必要または有益な費用を支出した場合は、当社が承認したものに限り上記復旧費に含めてお支払いします。
ただし、土木工事の損害に要した費用は含みません。
氷または雪(豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等 ●残存物取片づけ費用保険金(注 8)
対する補償 もしくは雪なだ崩れ をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。)による不測かつ突発
的な事故によって保険の対象に生じた損害に対して、
損害保険金が支払われる場合に、その事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用に対して、損害保険金の10%に相当する額を限度として実費をお支払いします。
保険金をお支払いします(注3)。
ひょう
(注 3)台風、旋風、竜巻、暴風、突風その他の風災、高潮、洪水、内水氾濫その他の水災、豪雨による土
砂崩れ、雹 災、雪(豪雪の場合におけるその雪の
●臨時費用保険金(注 8)
損害保険金が支払われる場合に、その事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生じる費用に対して、損害保険金の 20%に相当する額をお支払いします。
ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。
重み・落下等もしくは雪なだ崩れ をいい、融雪水の漏入 ●保険の対象以外の物の原状復旧費用保険金
もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。)、氷、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、最初の事故が生じてから保険期間中72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。
一部使用に 保険の対象である工事の対象物が保険証券に記載され
損害保険金が支払われる場合に、損害の生じた保険の対象を復旧するために、やむを得ず損害の生じた保険の対象以外の物を取壊した場合に、その取壊した物を取壊し直前の状態に復旧するための費用をお支払いします。
ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。
(注6)免責金額とは、保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
よる火災危 た工事以外の用途に使用された場合において、その使 (注7)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保
険に対する 用による火災、破裂または爆発(注 4)によってその使用
部分に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。
険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額とします。また保険対象に建売住宅やリノベー
補償 (注 4)破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張
を伴う破壊またはその現象をいいます。
ション住宅が含まれる場合は、その工事の対象物を完成するために要する費用の合計額を加算した額とします。
(注8【)水災危険補償特約】及び【雪災危険補償特約】ではお支払いしません。
※工事物件に対して、保険期間を通じてお支払いする保険金(【荷卸危険補償特約】【陸上輸送危険補償特約】でお支払いする保険金を含みます。)の総額は、暫定保険金額の 2 倍となります。
荷卸危険に 工事現場における輸送用具からの保険の対象のxxx 上記「損害保険金」「残存物取片づけ費用保険金」「臨時費用保
対する補償 業中において、不測かつ突発的な事故によって保険の 険金」をお支払いします。ただし、1 回の事故につき、各種保対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。険金合計で 100 万円を限度とします。
ただし、保険期間中に生じた事故による損害に限ります。
陸上輸送危 保険契約者の所有する工場または資材置場などにおいて 上記「損害保険金」「残存物取片づけ費用保険金」「臨時費用保
険に対する 保険の対象ごとに輸送開始のため積込を開始した時から、険金」をお支払いします。ただし、1 回の事故につき、各種保
補償 通常の輸送過程を経て、工事現場において荷卸しを開 険金合計で 100 万円を限度とします。始した時までの陸上輸送中(注 5)において、不測かつ突
発的な事故によって保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に生じた事故による損害に限ります。
(注 5)陸上輸送中とは、その区間内の一時保管中を含みま
す。
補償種類 | 保険金をお支払い する主な場合 | お支払いする保険金/保険金のお支払額 | |
工事中の損害賠償責任補償 | 工事現場における工事の遂行および工事の遂行のために工事現場において被保険者が所有、使用もしくは管理する施設・設備に起因して、保険期間中に偶然に発生した他人の人身障害(傷害・疾病・人格権侵害をいいま す。)または財物の損壊(滅失、破損もしくは汚損をいいます。)について、法律上の損害賠償責任を負担することに よって被る損害に対して賠償保険金をお支払いします。 | ●賠償保険金 イ .当社が、被保険者に代わって自己の費用で損 ○賠償保険金の範囲 害賠償責任の解決に当たる必要があると認めた ①損害賠償金/被保険者が損害賠償請求権者に対し 場合に、被保険者が当社に協力するために要したて負担する法律上の損害賠償金。この場合、この損 費用 害賠償金には、判決により支払を命ぜられた訴訟費 ⑥争訟費用/損害賠償に関する争訟について、被保 用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損 険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護害賠償金を支払ったことによって被保険者が代位取 士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用また得するものがある場合は、その価額を差し引きます。 はその他権利の保全もしくは行使に必要な手続を ②損害防止費用/損害の発生または拡大の防止のた するために要した費用 めに必要または有益であった費用 ③権利保全行使費用/他人に損害賠償の請求をする 1回の事故および保険期間を通じてお支払いする保険金ことができる場合に、その権利の保全および行使に の総額は、以下の支払限度額が限度となります。 必要な手続をするために要した費用 ○支払限度額 ④緊急措置費用/損害の発生または拡大の防止のため 1億円、2億円、3億円または5億円(契約時に選択)。に必要または有益と認められる手段を講じた後に被保 賠償保険金の範囲①については、損害賠償金の額 険者に法律上の損害賠償責任のないことが判明したと から免責金額を差し引いた額を支払限度額を限度に きに、必要とした費用のうち、応急手当、護送、診療、治 お支払いします。 療、看護その他緊急措置のために要した費用、および 賠償保険金の範囲②から⑥の費用については、そ あらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用 の全額をお支払いします。ただし、賠償保険金の範 ⑤示談交渉費用/次の費用をいいます。 囲⑤ア. および⑥の費用については、賠償保険金のア.損害賠償責任の解決について、被保険者が行 範囲①の額が支払限度額を超える場合は、その支う折衝または示談について被保険者が当社の同 払限度額の賠償保険金の範囲①の額に対する割 意を得て支出した費用 合によってお支払いします。 | |
補償種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金/保険金のお支払額 | |
工事物件完成後の損害賠償責任補償 | 被保険者が行った工事の結果あるいは引渡し後の無償修補作業の結果に起因して、工事の対象物の引渡し後10年以内に生じた偶然な事故に起因し、他人に人身障害(傷害・疾病・人格権侵害をいいます。)または財物の損壊(滅失、破損もしくは汚損をいいます。)を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して賠償保険金をお支払いします。ただし、その事故 が保険期間中に発生した場合に限ります。 | ●賠償保険金 上記「工事中の損害賠償責任補償」の「お支払いする保険金 /保険金のお支払額」と同様です。 |
保険金をお支払いしない主な場合
補償種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
基本補償/水災危険に対する補償 | 次に掲げる損害に対しては保険金をお支払いしません。 ●損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害 ●保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意もしくは ●残材調査の際に発見された紛失または不足の損害 重大な過失または法令違反によって生じた損害 ●保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合 ●風、雨 ひょう は砂塵じんの吹込みまたはこれらのものの漏入 において、その使用によってその使用部分に生じた損害。ただし、火 、雹もしく (注1) 災、破裂、爆発によってその使用部分に生じた損害を除きます。 ●によって生じた損害 ●工事用仮設材として使用されるxx・くい・H型鋼その他これらに類する 寒気、霜または雪。ただし、豪雪の場合におけるその雪の重 物の打込み・引抜きの際に生じた曲損・破損または引抜き不能の損害 なだれ ●保険の対象の性質もしくは欠損または自然の消耗もしくは劣化の損害 ●み・落下等もしくは雪崩によって生じた損害を除きます。 ●原因が直接であると間接であるとを問わず、被保険者が保険戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱そ の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅 ●の他これらに類似の事変または暴動 延、能力不足その他債務不履行により法律上の損害賠償責任 官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼 を負担することによって被る損害 ●防止のために行われる場合を除きます。 によって生じた損害 ●保険の対象である土木工事に生じた基礎、支持地盤その他これら直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等 に類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯 (保険金額が15億円以上の工事についてのみ適用します。) 正に要する費用 等 ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 (注1)保険の対象または保険の対象を収容する建物の外側の ●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性 部分(外壁、屋根、開口部等をいいます。)が台風、旋 その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害 ●保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用 風、竜巻、暴風、突風 ひょう その他の風災またはひょう 災に ●湧水の止水または排水費用 、雹 雹 ●芝、樹木その他の植物に生じた損害 よって直接破損したために不測かつ突発的な事故が生じ ●初年度契約の申込日以前(申込日を含みます。)に気象庁がその発生 た場合を除きます。 および命名を発表した台風によって生じた事故(注2)により生じた損害 (注2)その台風により影響された他の低気圧または前線によ ●保険の対象である土木工事に生じた地盤注入費用 る強風および豪雨によって生じた事故を含みます。 |
雪災危険に対 する補償 | 上記「保険金をお支払いしない主な場合」のほか、右に掲げる ●雪災によって保険の対象に生じた温度変化・湿度変化による 損害に対しては保険金をお支払いしません。 膨張、縮小または凍結の損害 ●雪災によって保険の対象に生じたコンクリート部分のひび割れまた は強度不足の損害 等 |
一部使用によ る火災危険に対する補償 | 上記「保険金をお支払いしない主な場合」のほか、右に掲げる ●保険の対象である工事の対象物が工事以外の用途に使用され、そ 損害に対しては保険金をお支払いしません。 の使用部分を使用する方の故意もしくは重大な過失または法令違 反によって生じた損害 |
荷卸危険に対する補償 | 上記「保険金をお支払いしない主な場合」とします。 |
陸上輸送危険に対する補償 | 上記「保険金をお支払いしない主な場合」のほか、右に掲げる ●荷づくりの欠陥に起因して生じた損害 損害に対しては保険金をお支払いしません。 ●運送の遅延による損害 等 |
工事中の損害賠償責任補償 | 次のいずれかに該当する事由により、法律上の損害賠償責任を負担 ●地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う土地の沈下・隆することによって被る損害に対しては賠償保険金をお支払いしません。 起・振動、土地の軟弱化、地下水の増減に起因する損害賠償責任 ●保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意 ●次のいずれかに該当するものの所有、使用または管理に起因する ●戦争、革命、内乱、暴動、騒 擾、労働争議中の暴力行為、破壊行為 損害賠償責任 じょう その他の違法行為または秩序の混乱 ア.航空機 ●テロ行為等(保険金額が15億円以上の工事についてのみ適用します。) イ.パラグライダー、ハンググライダー、パラセーリング、 ●官公庁による差押え、収用、没収または破壊(ただし、火災の延焼防 熱気球 止のために行われる場合を除きます。) ウ.船舶もしくは水上運搬用具 ●地震、噴火、洪水、津波等の天災 エ.機関車 3) ●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆 オ.自動車(注 発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 ●工事の対象物の引渡し・放棄の後のその結果に起因して生じ 次のいずれかに該当する法律上の損害賠償責任を負担することに た損害賠償責任(*) よって被る損害に対しては賠償保険金をお支払いしません。 ●液体、気体、固体の排出、じんあい、アスベストまたは騒音 ●他人との間に結んだ損害賠償に関する約定により加重された損害 に起因する損害賠償責任 賠償責任 ●塗装作業中の塗料等の飛散、拡散によって生じた損害賠償責 ●被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った人身障 任 3)原動機付自転車を含み 等 害(傷害・疾病・人格権侵害をいいます。)に起因する損害賠償責任 (注 除きます。 、工事現場内における工作車を |
工事物件完成 後の損害賠償責任補償 | 上記「工事中の損害賠償責任補償」における「保険金をお支払いしな 売もしくは引渡した対象工事の結果に起因する損害賠償責任 い主な場合」(ただし、上記(*)印の場合を除きます。)のほか、次のい ●工事の対象物の回収、検査、修理、交換またはその他の必要な措ずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被る損害に対 置のために要したすべての費用およびそれらの措置によって生じるしては賠償保険金をお支払いしません。 損害賠償責任 ●対象工事の欠陥によるその工事の対象物の財物損壊(滅失、破損 ●工事の対象物が所期の効能または機能を発揮しなかったことに起もしくは汚損をいいます。)に対する損害賠償責任 因する損害賠償責任 ●被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販 等 |
※このパンフレットは、ハウスプラス工事保険(包括契約方式建設工事保険)の概要をご説明したものです。詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。また、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。 |
事故発生時の対応方法
事故報告
●事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、すみやかにハウスプラス住宅保証(株)または三井住友海上火災保険(株)にご連絡ください。
①損害の発生および拡大の防止
②相手の確認
③目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0120-258-189
事故は いち早く
(無料)へ
保険金請求手続について詳しくご案内します。
事故相談
●賠償事故の場合、保険会社が、事故解決に向けて十分にご相談に応じさせていただきます。事故状況から判断した法律上の賠償の有無や過失割合および賠償額が妥当か否かについて検討し、アドバイスいたします。
〈示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。〉
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
保険金のお支払い
●事故のご連絡をいただいた後、ただちに保険会社から保険金請求書類をお送りします。保険会社等による損害状況確認後、必要書類記載のうえ、保険会社へご返送いただきますようお願いします。必要手続き完了後、速やかに保険金をお支払いいたします。
「ハウスプラス工事保険」お問合せ窓口
取扱代理店
ハウスプラス住宅保証株式会社 インシュアランスセンター
〒105-0022 東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー18階電話:03-4531-7216
FAX:03-4531-7404
引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社
〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台 3-11-1
A20-100238 使用期限:2021/06/30