原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告 (令和4年1月28日付け 公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得 及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約(https://www.geps.go.jp/
令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務に係る一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | ||
入 | 札 | 心 | 得 | |||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令( 抜粋)
仕 | 様 | 書 | ||||
入 | 札 | 適 | 合 | 条 | 件 | |
x | 約 | 書 | ( | 案 | ) |
令和4年1月
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房 総務課 情報システム室
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房 総務課 情報システム室
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告 (令和4年1月28日付け 公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
sites/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件 名
令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務
(2) 契約期間
契約締結日から令和5年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。なお、令和04・05・06年度の資格を引き続き取得すること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づき適合証明書を作成し、適合証明書の受領期限内に提出しなければならない。また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならな い。
なお、提出された適合証明書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した証明書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所令和4年2月9日
(水)
16時00分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
※3 本案件は入札説明会への参加を必須としない。
5.適合証明書の受領期限及び提出場所等
(1) 受領期限
令 和 4 年 2 月 1 8 日 (金)
(2) 提出場所
12時00分
〒106-8450 xxx港区六本木1丁目9番9号(六本木ファーストビル18階)原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房会計部門 調達支援班
(3) 提出方法
ア.電子調達システムで参加する場合
電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること(同システムのデータ上限は10MBまで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに持参または郵送とする。郵送の場合は受け付けるが確実に届くよう、配達証明等で送付すること。なお、メールによる適合証明書の提出は受け付けない。
(4) その他
審査の結果は令和4年3月3日(木)中に電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時及び場所等
(1) 入札及び開札の日時及び場所
日時 令 和 4 年 3 月 4 日
(金)
10時00分
場所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2) 入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに5.(2)の場所へ持参又は郵送すること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を6.(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した適合証明書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
8.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書作成の要否 要
11.契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13.契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 本件に関する照会先
質問は、電話、FAX又はメールにて受け付ける。担当:原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房 総務課 情報システム室 xx xx電 話 : 03-5114-2240
F A X : 03-5114-2250 メ ー ル ア ト ゙ レ ス : xxx-xxxx@xxx.xx.xx
(3) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日 9時00分~17時30分
(4)
契約締結日までに令和4年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和4年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1の書面による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその
名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)及び「令和4年3月4日開札[令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業 務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合 には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが できない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人等による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみな す。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の
9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下
「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
16.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
17.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができ
る。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
18.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含
む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者 をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・ 氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :
令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務
2 入札金額 :金額 円也
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者 役職・氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名 : 令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
(様式3-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・ 氏名
代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務の入札に関する一切の件
担当者等連絡先部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
TEL :
2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )代 x x x 名
復 代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
復 代 x x x 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務の入札に関する一切の件
担当者等連絡先 | |
部署名 | : |
責任者名 | : |
担当者名 | : |
TEL | : |
FAX | : |
: |
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項 各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者に ついても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人 として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
仕様書
1.契約件名
令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務
2.適用
この仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)が調達する上記の契約に関する仕様を定めるものである。
3.目的
本契約は、規制庁に設置する緊急時ネットワーク監視センターから、統合原子力防災ネットワークシステム(以下「統原防NWシステム」という。)の機器等の稼働状況を常時遠隔監視し、異常の有無の確認、障害等発生時の連絡対応等及び情報セキュリティ管理等を行うとともに、緊急事態応急対策等拠点施設(以下「オフサイトセンター」という。)及び緊急時対応センター(以下「ERC」という。)等との対向試験を実施することにより、統原防NWシステムの可用性を維持すること及び緊急時対策支援システム(以下「ERSS」という。)に係るデータ伝送の正常性確認及びサーバ等関連機器の状態監視等を行うとともに、それらに係る障害等発生時の連絡対応及び問合せへの対応等を行うことによりERSSの可用性を維持することを目的とする。
4.実施項目
本業務では、統原防NWシステム及びERSSを安定稼働させるため、それらシステムに係るマニュアル等に沿って、システムの監視・オペレーション・障害の一次対応・関係者へのエスカレーション等を実施する。また、ユーザ等からの問合せ・依頼事項 (障害の連絡、サービス要求等)への対応とインシデント管理を行う。業務を遂行するに当たり、マニュアル等に不足がある場合は、実務に合わせたマニュアル類の作成を行う。
(1)緊急時ネットワーク監視センターの運営
緊急時ネットワーク監視センターとERC及びオフサイトセンター23拠点との間で、TV会議システム、情報配信システム、電話、FAX、電子メール等の対向試験を実施し、可用性確認を行う。また、緊急時ネットワーク監視センターに設置された運用管理システムを運用し、ERC、オフサイトセンター23拠点及びデータセンター2拠点の統合原子力防災ネットワーク機器等の可用性を常時遠隔監視する。緊急時ネットワーク監視センターにおける主要業務内容を以下に示す。業務の結果は緊急時ネット
ワーク監視センター業務日誌(添付1参照)にまとめ提出する。また、10日間の業務日誌を旬報にまとめ提出するとともに、月間の業務結果を月例報告書にまとめ提出する。統合原子力防災ネットワーク概略構成図を図1に示す。
① オフサイトセンター等との対向試験
ERC及びオフサイトセンター23拠点について、毎月1回の日常点検に合わ せ、別途規制庁が提示する要領書に基づき緊急時ネットワーク監視センターからの対向試験を実施する。試験に当たっては、各オフサイトセンター保守会社と連絡をとりつつ、TV会議システム、情報配信システム、電話、FAX、メール機能等の可用性確認を行う。通信回線は地上系回線と衛星系回線があり、その両者について確認を行う。試験結果は月例報告書に含めて提出する。
② 設備機器の稼動状況監視
運用管理システムの以下の機能を用いて、統合原子力防災ネットワーク機器等の稼動状況を常時監視する。
・障害通知の確認
障害発生時には、運用管理システムの表示端末のほか、警告灯及び警報音により障害が通知される。
・地震発生時に稼働状況を確認し報告する。
東京23区及び添付2に示す原子力事業所の所在地域及びその周辺において震度
5弱以上の地震が発生したことを気象庁が発表した場合、直ちに稼働状況を確認し、規制庁オフサイトセンター地区担当者へ気象庁発表後15分以内に報告する。
・遠隔起動・停止制御
必要に応じ、運用管理システムの操作端末を用いて機器の遠隔起動を行う。また、統原防NWシステム及びERSSの設定変更やメンテナンス終了後に、必要に応じ機器の遠隔停止を行う。
・運用管理者管理
緊急時ネットワーク監視センターのシステムを利用する運用管理者のユーザ管理を行う。
・機器ネットワーク構成管理
対象機器について物理構成図、論理構成図及び機器構成等の情報(装置名称、IPアドレス、MAC アドレス、電話番号等)管理を行う。
・機器・ネットワーク稼動監視
ネットワーク機器の死活監視を行う「機器稼働監視」、サーバの死活監視、サービス、プロセスの監視を行う「サーバ稼働監視」、ネットワーク使用率・負荷の監視を行う「ネットワーク稼働監視」、サーバの状況(CPU・メモリ・ストレージ・ネットワーク使用率)の監視を行う「サーバ状況監視」及びサーバ、ネットワーク機器の
通信ログの監視・記録を行う「ログ監視・記録」を行う。
・障害履歴管理
障害発生時の記録(ロギング)、既設サーバの障害発生記録をインポートする障害発生記録、障害発生情報を帳票出力するレポート作業を行う。
・機器台帳管理
機器の管理番号、シリアル番号、装置名称、部門名等を固有番号/名称等によりxx管理する機器の機器台帳を管理する。
・メール送信
監視対象機器に障害が発生した際にあらかじめ登録された管理者に電子メールを送信する。なお、電子メール送信は、統原防NWシステムの電子メールアドレスを使用する。
・保守等作業中のアラート等に係る識別処理
システムの保守点検や設定作業中の拠点及び機器に係る連絡に応じ、当該保守点検等作業中に確認した情報(アラート等)は誤って障害と認めることのないようにする。
・ヘルプデスク
緊急時の組織間連絡体制、連絡先及び関係機関・施設環境情報の更新を行う共通情報更新、障害履歴や障害対応方法をデータベースに蓄積し、情報管理を行う障害情報管理を行う。
・システム機器室の室温監視
ERC、緊急時ネットワーク監視センター及びオフサイトセンターにおけるシステム機器室の室温が、室温センサを用いて監視し、設定温度を超えた場合アラームを確認する。
・空調機稼動状況監視
ERC、緊急時ネットワーク監視センター及びオフサイトセンターのシステム機器室内空調機の稼働状況(動作/非動作)を監視する。
・運用管理情報抽出・印刷
運用管理システムで収集する情報、及び蓄積した情報を CSV 形式等の形式でファイルに出力し印刷を行う。
③ セキュリティ管理
運用管理システムの以下の機能を用いて、統合原子力防災ネットワーク機器のセキュリティ管理を常時実施する。
・アクセス監視・管理
接続許可パソコンの管理や無許可パソコン接続を検知するパソコン接続管理を行う。
(2)統合原子力防災ネットワーク機器の障害対応
緊急時ネットワーク監視センターから常時遠隔監視するERC及び各オフサイトセ ンター等の統合原子力防災ネットワーク機器に障害が発生したことを検知した場合は、規制庁オフサイトセンター地区担当者に速やかに連絡をすると共に、障害復旧に関す る連絡調整及び確認業務を行う。統合原子力防災ネットワーク機器の障害対応におけ る主要業務内容を以下に示す。ただし、ERSSに障害が認められた場合は、規制庁E RSS担当者に連絡する。
業務の結果は緊急時ネットワーク監視センター業務日誌に記載して提出する。なお、緊急時ネットワーク監視センター業務日誌を規制庁オフサイトセンター地区担当者に提出するとともに、月例報告書を作成し、翌月初めに規制庁に提出すること。統合原子力防災ネットワーク概略構成図を図1に示す。また、月間の業務結果を月例報告書にまとめ提出する。
① 障害通知の確認
障害発生時には、警告灯及び警報音にて障害が通知されるので障害内容を確認する。
② 障害復旧
障害が発生した場合は、規制庁オフサイトセンター地区担当者に速やかに連絡をする。障害箇所の切り分け及び障害解消のための処置に関して、オフサイトセンター設備の日常点検業者及び統合原子力防災ネットワーク機器の保守会社と連絡を取り、調査、点検、調整及び障害復旧に関する連絡調整及び復旧確認業務を行う。
③ 障害履歴の管理
障害履歴と対応を指定フォーマット(添付3)に沿って整理・蓄積し、毎月1回障害履歴の統計をまとめ、障害の傾向を分析するとともに、予防保全策をまとめる。
(3) ERSSに係る平常時対応
①ERSSデータ伝送停止計画の整理
・原子力事業者からのERSSデータ伝送停止計画に関する連絡への対応
月末の3営業日前までに、原子力事業者から提出される月間(受信日の次の月)のERSSデータ伝送停止計画を基にERSSデータ伝送停止に関する情報をまとめ、ERSSデータ伝送停止計画等公開フォーム(添付4)を原則として月末の2営業日前までに作成し、規制庁ERSS担当者に提出する。伝送停止計画の提出がない場合は当該原子力事業者に連絡し、催促する。
原子力事業者からERSSデータ伝送停止計画の変更連絡があった場合は、適宜 ERSSデータ伝送停止計画等公開フォームに変更内容を反映し、更新する。
原子力事業者からERSSデータ伝送停止計画の変更連絡があった場合は、内容を確認し、不備がなければ受け取った旨の返信を行う。不備があれば原子力事業者に問い合わせを行い、訂正を要請する。
前月末の他、原則週1回、最新のERSSデータ伝送停止計画等公開フォームを規制庁ERSS担当者に提出する。提出日については規制庁ERSS担当者からの指示に従うこと。
規制庁ERSS担当者から別途提出の指示があれば都度提出する。
・規制庁からERSSデータ伝送停止計画等公開フォームの変更連絡を受けた場合、E RSSデータ伝送停止計画等公開フォームに変更内容を反映し、更新する。
・更新後の公開フォームはバックアップを作成し、保存する。
② ERSS稼動状況チェックシートの作成と修正
ERSS稼動状況チェックシート(添付5)は、各月のはじめまでに規定の Excelファイルにその月のERSSデータ伝送停止計画を反映したものを作成する。月の途中でERSSデータ伝送停止計画に変更があった場合、都度変更内容を反映する。すでに印刷してERSS稼動状況のチェックを始めたシートには、手書きで計画停止の修正を行ってもよい。シートはチェックする日の前日までに印刷する。
③ ERSS伝送状態の確認
ERSS稼動状況チェックシートに記載の時間(毎日 AM00:00 を始めとする2時間ごと)のERSS伝送状態をプラント情報表示画面で確認し、ERSS稼動状況チェックシートに記載する。伝送状況は常駐対応者2名にてダブルチェックを行い、最後にファイリングする。なおERSSは、第一データセンター及び第二データセンターにて独立したシステムを運用しているので、双方の伝送状態を確認すること。
ERSS伝送状態の定時確認において伝送障害が見られた場合は、(4) ERSS伝送障害時の対応に沿って対応を行う。
伝送障害の有無の判断は、(4) ERSS伝送障害時の対応の①に示す定義に従う。
④ ERSSデータ伝送に関する問い合わせ等への対応
原子力事業者や規制庁職員、保守業者等からERSSデータ伝送停止計画の内容やプラント情報表示画面の表示内容等のERSSデータ伝送に関する問い合わせがあった場合、回答可能な内容であれば回答する。回答してよいか判断できない場合、もしくはERSSデータ伝送以外に関する問い合わせがあった場合は、規制庁ERSS担当者へ連絡し、その指示に従う。
規制庁ERSS担当者から、ERSSのサーバ機器の状態確認等の依頼があった場合に対応すること。依頼内容は、緊急時ネットワーク監視センターにて対応可能な範囲とし、規制庁ERSS担当者の指示に従うこと。
事前に連絡のあったERSSデータ伝送停止計画にないERSSデータ伝送停止等の伝送障害連絡があった場合は、(4) ERSS伝送障害時の対応に沿って対応を行う。
⑤ ERSSデータ伝送試験等への対応
以下の依頼があった場合、ERSSのプラント情報表示画面より指定の原子力設備の指定の時間のERSSデータをCSVファイルに出力し、依頼者若しくは依頼者の指定する者へメールにて送信する。
・規制庁ERSS担当者より、依頼があった場合
・規制庁ERSS担当者より、原子力事業者のデータ伝送試験への対応依頼があった場合
⑥ ERSSリモート保守回線の開閉操作
以下の依頼があった場合、ERSSリモート保守回線の開閉操作を行う。
・規制庁ERSS担当者より、依頼があった場合
・規制庁ERSS担当者より、保守業者等規制庁が指定した者からの連絡に従って開閉操作する旨の依頼があった場合
⑦ 夜間・休日における保守業者等の入館対応
夜間・休日等規制庁ERSS担当者不在時に緊急な保守作業が必要になった場合などで、保守業者の下記の施設に入館する必要が生じた場合、規制庁ERSS担当者の電話やメール等での依頼の基、入館申請等の手続きを代行する。
・規制庁本庁2階ERSS室、サーバ室及び緊急時ネットワーク監視センター
・ERSSサーバ等設置の第一データセンター及び第二データセンター
⑧ 平常時対応に関する業務報告
平常時対応に関する業務報告は、「勤務日誌」(添付6-1参照)及び「勤務旬報」(添付6-2参照)として指定フォーマットに沿った内容を作成し、保管する。
(4) ERSS伝送障害時の対応
①ERSSにおける伝送障害とは
ERSSにおける伝送障害を、以下のように定義する。
・ERSSデータ伝送が停止計画外の時間に停止した場合
原子力事業者や規制庁ERSS担当者から事前に連絡されたERSS伝送停止計画の時間以外でデータ伝送が継続して停止した場合。(伝送1回程度のデータが欠損した場合は除く。)
・ERSSデータ伝送が停止計画外の時間に不定となった場合
原子力事業者や規制庁ERSS担当者から事前に連絡されたERSS伝送停止計画の時間以外で伝送された特定号機のERSSデータの全部の値が継続して不定
(0値や空データ等)となった場合。(伝送1回程度のデータが不定となった場合は除く。)
・プラント情報表示画面が利用できない場合
事前に連絡があった計画的なERSSの機能停止時間以外で、プラント情報表示画面を開くことができない、開いても正常な画面表示ができない場合。
②伝送障害発見時の対応 a)伝送障害状態の把握
伝送障害状態を把握するため、緊急時ネットワーク監視センターのプラント情報表示画面にて、以下のどの状況にあたるかの確認を行う。特に、事前連絡のあった計画停止を見落としていないか確認する。
a. 復旧済みであり、現在は正常に伝送されている。
b. 1つのサイトもしくは 1 つのプラントで伝送停止している。 c. 複数のサイトもしくはプラントで伝送停止している。
d. プラント情報表示画面が起動不可もしくは全てのデータが取得不可。
なお状態確認は、第一データセンター、第二データセンターそれぞれのERSSに対して行うこと。
b)規制庁ERSS担当者への連絡とその後の対応
規制庁ERSS担当者に伝送障害発生と伝送障害の状態を伝え、伝送障害の程度の判定を依頼する。
伝送障害の程度の判定結果により、以下のように対応する。
【「対処不要」と判定された場合】
・規制庁ERSS担当者の指示があれば、関係する原子力事業者や保守業者に ERSSに係る伝送障害が発生したことを連絡し、詳細な原因、対応内容、再発防止策の確認と文章による報告を依頼する。
・規制庁ERSS担当者へ、本伝送障害に係る経緯、対応内容等をまとめて文書で報告する。
【「軽度の障害」と判定された場合】
・規制庁ERSS担当者の指示があれば、緊急事案対策室に「軽度の障害」が発生したこと、及び伝送障害の内容を連絡する。
・規制庁ERSS担当者の指示があれば、関係する原子力事業者や保守業者に ERSSに係る伝送障害が発生したことを連絡し、詳細な原因、対応内容、再発防止策の確認と文章による報告を依頼する。
・規制庁ERSS担当者へ、本障害に係る経緯、対応内容等をまとめて文書で報告する。
【「異常によるデータ伝送の停止」またはそれに発展する可能性があると判定された場合】
・規制庁ERSS担当者の指示に従い、緊急事案対策室に「異常によるデータ伝送の停止」またはそれに発展する可能性がある伝送障害が発生したこと、及びその伝送障害の内容を連絡する。
・規制庁ERSS担当者の指示に従い、関係する原子力事業者や保守業者に「異常によるデータ伝送の停止」またはそれに発展する可能性がある伝送障害が発生したことを連絡し、詳細な原因、対応内容、再発防止策の確認と文章による報告を依頼する。
・「異常によるデータ伝送の停止」またはそれに発展する可能性がある伝送障害が発生した場合、伝送障害が終了するまで規制庁ERSS担当者、原子力事業者、保守業者、緊急事案対策室担当者等との連絡窓口を担当するとともに、定期的にまたは必要に応じて規制庁ERSS担当者に状況報告を行う。
・伝送障害が継続している間に、規制庁ERSS担当者から本伝送障害に係る経緯、対応内容等の確認(文書化含む)や原子力事業者、保守業者、緊急事案対策室担当者等への連絡等の指示があれば、それに従うこと。
・伝送障害への対応が終了したと規制庁ERSS担当者が判断した後、規制庁 ERSS担当者へ、本伝送障害に係る経緯、対応内容等をまとめて文書で報告する。
④ 伝送障害時対応結果の記録
伝送障害時の対応については指定フォーマット(添付3参照)に沿って整理し、保管する。
(5) ERSSサーバ機器等の状態監視
①ERSSのサーバ監視ツールからの通知メールへの対応
ERSSのサーバ監視ツールから通知メールを受け取った場合、サーバ監視ツールのユーザーマニュアルを用いて通知内容の切り分けを行い、故障対応等で必要があれば規制庁ERSS担当者等に連絡する。
規制庁ERSS担当者へ連絡した後は、規制庁ERSS担当者の指示に従い下記の業務を行うこと。
・原子力事業者、緊急事案対策室担当者、保守業者等との当該事象に関する連絡窓口
・プラント情報表示画面による状況確認
・ERSSリモート保守回線の開閉操作
・保守業者等の入館対応
・その他規制庁ERSS担当者からの依頼への対応
②通知メール対応結果の記録
ERSSのサーバ監視ツールからの通知メールへの対応については、指定フォーマット(添付3参照)に沿って整理し、保管する。
(6) ネットワーク回線障害対応
①ネットワーク回線事業者からのネットワーク回線障害通知メールへの対応 ERSS及びネットワーク監視システムの影響有無を確認する。また、通知内
容の切り分けを行い、回線・設備等の未復旧障害の場合、規制庁担当者へネットワーク回線業者へネットワーク回線業者からのメールを転送し、連絡する。規制庁担当者からの指示を受けた場合は、その指示に従うこと。
(7) 入館対応
規制庁担当者の指示により保守業者を規制庁入口前から緊急時ネットワーク監視センターまでアテンドする。
(8)マニュアル類の作成と更新
本業務を実施するにあたり必要なマニュアル類を作成し必要に応じて更新する。作成・更新したマニュアル類は、運用開始前に規制庁担当者の承認を受けること。
5.実施期間
自 : 令和4年 4月 1日 0xx : 令和5年 3月31日 24時
従事時間
・要員2名以上が休日を含む毎日、規制庁の勤務時間を問わず常時従事すること。xx員数を10名以上の体制とする。
・監視業務を常時継続しつつ、毎日連続する12時間のうち1時間以上は休憩時間とする。なお、休憩時間中は、要員1名で従事することでも良い。
・シフト交代の際は、30 分程度のミーティングを実施し、円滑に業務を引き継ぐこと。
・労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働者の保護等を目的とする法令を順守できる、体制及びシフトとすること。
6.実施場所
xxx港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル
原子力規制委員会原子力規制庁
7.実施責任者及び実施体制
受注者は、実施責任者及び品質管理体制を明示した実施体制表を提出すること。 あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。ただし、金50万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。
実施責任者は本作業の遂行にあたり十分な実務能力及びマネジメント能力を有し、本作業を統括する立場にある者とすること。
実施体制には必ず本件に精通した経験豊富なスタッフを含めること。また、2人以上の直接の担当者を定め、一方が出張などの時にも支障なく業務が遂行できるようにすること。
8.業務の引継ぎ
(1)用語の定義
ア 令和3年度受注者:令和3年度に規制庁と契約した業者 イ 令和4年度受注者:本仕様書に基づく入札で落札した業者
ウ 令和5年度受注者:本仕様書に基づく受注者(令和4年度受注者)の契約終了後に契約し、業務を行う業者
(2)令和3年度受注者からの引継ぎ
規制庁は、引継ぎが円滑に実施されるよう、令和3年度受注者及び令和4年度受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
本業務を新たに実施することとなった令和4年度受注者は、本業務の開始までに、事前準備として業務内容を明らかにした書類等により、令和3年度受注者から業務の引継ぎを受けるものとする。なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、令和3年度受注者の負担となる。
(3)本業務終了の際に受注者の変更が生じた場合の引継ぎ
規制庁は、当該引継ぎが円滑に実施されるよう、令和4年度受注者及び令和5年度受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。
本業務の終了に伴い受注者が変更になる場合には、令和4年度受注者は令和5年度受注者の当該業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類により、令和5年度受注者に対し、引継ぎを行うものとする。なお、その際の事務引継ぎに必要となる経費は、令和4年度受注者の負担となる。
(4)規制庁からの貸与物件令和3年度業務報告書運用マニュアル
9.提出書類及び納入品目
(1) 提出書類
提出書類 | 提出部数 | 提出期日 |
実施体制図 | 1部 | 作業開始前、変更時 |
月間従事者時間表 | 1部 | 作業開始前月末(ただし、4月分は契 約後速やかに) |
打合せ議事録 | 1部 | 打合せ終了後 1 週間以内 |
業務日誌 | 1部 | 翌日(電子媒体)。3 月 31 日分は当日。 |
月例報告書 | 1部 | 翌月上旬。3 月分については 3 月末。 (対向試験結果を含む) |
運用マニュアル | 1部 | 実施期間満了日 |
報告書 | 1部 | 実施期間満了日(上記をとりまとめ たもの) |
受注者が規制庁の承認を受けるため、又は規制庁に報告するために提出する書類、提出部数、提出期日は、次のとおりとする。
注)報告書(本文+図表)には記載内容を電子情報媒体にて1部付帯すること。(PDF、WORD、 EXCEL 形式)
(2)提出先
xxx港区六本木1丁目9番9号 六本木ファーストビル原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房総務課情報システム室
10.検収条件
提出書類の内容について、発注者側の実施責任者が指名した者が、本仕様書及び関係書類に基づき検査を行い、その結果を実施責任者が、本仕様書に定めたとおりの作業が行われたと認めたことをもって検収とする。
11.情報セキュリティの確保
請負者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について規制庁担当者に書面で提出すること。
(2)請負者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の
機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(3)請負者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(4)請負者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
12.その他
(1)受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、又は本仕様書に記載のない事項については、規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2)作業実施者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(3)規制庁担当者が作業実施者を業務上不適格と判断し、規制庁担当者から作業実施者の交代指示をした場合、要員を交代すること。
(4)受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働者の保護等を目的とする法令の順守に確実を期すこと。規制庁担当者から本業務に係る順守状況の報告を求められた場合には、これに応じること。
(5)本業務の実施にあたっては、適切な感染症対策を実施すること。
(6)本業務の実施に関して成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(7)本業務の支払方法は、月額支払いとする。
以上
緊急時ネットワーク監視センター
緊急時対応センター
通信事業者網
オフサイトセンター
(事業者検査官室を含む )
データセンター
・回線接続装置
・L3スイッチ
・FW
・ファイルサーバ
・NTPサーバ
・PCTV会議サーバ
・ドメイン、メールサーバ
・気象情報サーバ
・電子メール中継サーバ
・回線接続装置
・L3スイッチ
・L2スイッチ
・FW
・IP-PBX
・TV 会議システム
・映像配信設備
・複合機、プリンタ
・電話
・FAX
・PC
・システム機器室空調機
・回線接続装置
・L3スイッチ
・L2スイッチ
・IP-PBX
・TV 会議システム
・映像配信設備
・複合機、プリンタ
・電話
・FAX
・PC
・回線接続装置
・L3スイッチ
・L2スイッチ
・TV 会議システム
・映像配信設備
・電話
・FAX
・PC
運用管理システムにて管理している主要な監視対象機器を示す。
図1 統合原子力防災ネットワーク概略構成図
添付1
緊急時ネットワーク監視センター業務日誌
令和 年 月 日 ( )
従事者 | 1勤 | 2勤 | |||||||||||||||||||||||
作業実施日 | |||||||||||||||||||||||||
1勤始業時の天気/気温 | |||||||||||||||||||||||||
気象情報システムで震度5以上の検知有無 | |||||||||||||||||||||||||
対向試験の結果と内容 | 時間 | 対向先 | 結果 | ||||||||||||||||||||||
■統合原子力防災ネットワーク機器の監視結果 | |||||||||||||||||||||||||
点検時刻の記録 | 1勤 | 2x | |||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
防災通信システムの障害発生件数 | 情報通信システム | ||||||||||||||||||||||||
OA機器、サーバ | |||||||||||||||||||||||||
運用管理システム | |||||||||||||||||||||||||
防災情報システムの障害発生件数 | 映像システム | ||||||||||||||||||||||||
TV会議システム | |||||||||||||||||||||||||
その他 | 気象サーバなど | ||||||||||||||||||||||||
ERSSの 障害発生件数 | ERSS | ||||||||||||||||||||||||
■異常発生・復旧記録 | |||||||||||||||||||||||||
発生日時 (復旧日時) | 区分 | 分 類 | 障害管理番号/ SR番号 | 発生場所 | 装置名 (装置管理番号)ホスト名 | 発生要因 | 処置内容 | ||||||||||||||||||
■障害対応記録 | |||||||||||||||||||||||||
■点検・工事作業記録 | |||||||||||||||||||||||||
備考欄 | |||||||||||||||||||||||||
入退出管理簿
入退出時刻 | 氏名 | 会社名 | 入室目的 | 備考 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
添付2
各オフサイトセンター地震対象地域 | |
北海道原子力防災センター | 積丹郡、古平郡、余市郡、虻田郡の一部(ニセコ町、倶知安町)、xx郡、岩内郡、古宇郡(泊村) |
東通村防災センター | むつ市、下北郡(東通村)、上北郡(横浜町、六ヶ所村) |
六ヶ所オフサイトセンター | 下北郡(東通村)、xx市、上北郡(六ヶ所村、東北町、野辺地町、横浜町) |
xx県女川オフサイトセンター | 仙台市(西部を除く。)、xx市、塩竃市、xxx市、東xx市、xx市、宮城郡 (松島町、七ヶ浜町、利府町)、xx郡(xx町(西部を除く。)、大郷町)、牡鹿郡(女川町) |
福島県南相馬原子力災 害対策センター | xx市、南xx市、双葉郡(双葉町、xx町、葛尾村)、xx郡(飯舘村) |
xx県楢葉原子力災害対策センター | いわき市、双葉郡(xx町、楢葉町、xx町、xx村、xx町) |
新潟県柏崎刈羽原子力 防災センター | 上越市xx区xx、柏崎市中央町、柏崎市xxxxx、柏崎市高xxxx町、長岡 市浦、xx市xx町法坂、刈羽村割町xx、xxx市xx |
茨城県原子力オフサイトセンター | ひたちなか市、那珂市、水戸市、東茨城郡(大洗町)、那珂郡(東海村)、東茨城郡(茨城町)、常陸xx市、日立市、鉾田市 |
神奈川県川崎オフサイ トセンター | xx市 |
神奈川県横須賀オフサイトセンター | xxx市、鎌倉市、xx市、逗子市、xx市、xx町、横浜市(中区、南区、西区、磯子区、xx区、戸塚区、港南区、栄区) |
静岡県オフサイトセン ター | xx市、榛原郡、xxx市、xx市、xx市、袋井市、御前崎市 |
石川県志賀オフサイトセンター | xx市、羽咋市、鹿島郡(中能登町)、羽咋郡(xx町、宝達xx町)、xx町、富山県xx市 |
福井県敦賀原子力防災 センター | xx郡(南xx町xx、南xx町xx)、xx市、三方郡(美浜町)、三方上中郡 (xx町)、xx市(マキノ町、xx町)、xx市(西xx町、余呉町、木之本町) |
xx県美浜原子力防災 センター | xx郡(南xx町xx)、xx市、三方郡(美浜町)、三方上中郡(xx町)、x x市(マキノ町、xx町)、xx市(西xx町、余呉町) |
xx県大飯原子力防災センター | 大飯郡(おおい町、高浜町)、xx市、舞鶴市、xx市、xx市(xx町) |
xx県xx原子力防災 センター | 大飯郡(おおい町、高浜町)、xx市、舞鶴市、xx市、xx郡(京xx町)、x x市(xx町) |
大阪府熊取オフサイトセンター | 岸和田市、泉大津市、xx市、泉佐野市、xx市、xx市、泉南市、阪南市、泉北郡、泉南郡、紀の川市 |
大阪府東大阪オフサイ トセンター | 東大阪市 |
島根県原子力防災センター | 松江市、安来市(安来町、xx町)、雲南市(大東町、xx町)、出雲市(xx町、斐川町)、境港市 |
上斎原オフサイトセン ター | xx市、xx市、苫田郡、鳥取市、八頭郡、倉吉市、東伯郡 |
愛媛県オフサイトセンター | 八幡浜市、西予市(城川町を除く。)、xx市(大洲)、伊方町、宇和島市(xx町を除く。)、愛媛鬼北町(下xxを除く。) |
佐賀県オフサイトセン ター | xx市、伊万里市、東xx郡(玄海町)、佐賀市、xx市、xx市、糸島市、xx 市(鷹島町、xx町、xx町) |
鹿児島県原子力防災センター | 薩摩xx市、いちきxxx市、阿久根市、xx市、姶良市、鹿児島市、薩摩郡さつま町、xx市 |
添付3
対応の概要
項 | 障害区分 | 分類 | 障害管理番号 | SR番号 | 発生日 (確認日) | 発生時刻 | 復旧時刻 | 地区名 | 施設名 | 設置場所 | 装置名 | 装置管理番号ホスト名 | 障害要因 | 処置内容 | 障害復旧の確認 | 備考 | ||
区分A | 区分B | 区分C | ||||||||||||||||
月 日 | ||||||||||||||||||
ERSSデータ伝送停止計画等公開フォーム
添付4
令和 年 月 日現在
1. 緊急時対策支援システム( ERSS) における令和 年 月のデータ伝送の計画的な停止に関する状況
原子力事業者 | 原子力施設 | 対象計算機 | 施設の稼働状況 | データ伝送停止期間 | データ伝送停止の内容・理由 |
北海道電力株式会社 | 泊発電所 | 1号 | 運転停止中 | ||
2号 | 運転停止中 | ||||
3号 | 運転停止中 | ||||
環境 | |||||
東北電力株式会社 | 東通原子力発電所 | 1号 | 運転停止中 | ||
環境 | |||||
女川原子力発電所 | 1号 | 運転停止中 | |||
2号 | 運転停止中 | ||||
3号 | 運転停止中 | ||||
環境 | |||||
東京電力ホールディングス 株式会社 | 福島第一 原子力発電所 | 1号 | 特定原子力施設 | ||
2号 | 特定原子力施設 | ||||
3号 | 特定原子力施設 | ||||
4号 | 特定原子力施設 | ||||
5号 | 特定原子力施設 | ||||
6号 | 特定原子力施設 | ||||
環境 | |||||
福島第二 原子力発電所 | 1号 | 運転停止中 | |||
2号 | 運転停止中 | ||||
3号 | 運転停止中 | ||||
4号 | 運転停止中 | ||||
環境 | |||||
柏崎刈羽 原子力発電所 | 1号 | 運転停止中 | |||
2号 | 運転停止中 | ||||
3号 | 運転停止中 | ||||
4号 | 運転停止中 | ||||
5号 | 運転停止中 | ||||
6号 | 運転停止中 | ||||
7号 | 運転停止中 | ||||
環境 | |||||
中部電力株式会社 | 浜岡原子力発電所 | 1号 | 廃止措置中 | ||
2号 | 廃止措置中 | ||||
3号 | 運転停止中 | ||||
4号 | 運転停止中 | ||||
5号 | 運転停止中 | ||||
環境 | |||||
北陸電力株式会社 | xx原子力発電所 | 1号 | 運転停止中 | ||
2号 | 運転停止中 | ||||
環境 | |||||
関西電力株式会社 | 美浜発電所 | 1号 | 運転終了 | ||
2号 | 運転終了 | ||||
3号 | 運転停止中 | ||||
環境 | |||||
xx発電所 | 1号 | 運転停止中 | |||
2号 | 運転停止中 | ||||
3号 | 運転中(試運転含む) | ||||
4号 | 運転停止中 | ||||
環境 | |||||
大飯発電所 | 1号 | 運転終了 | |||
2号 | 運転終了 | ||||
3号 | 運転中(試運転含む) | ||||
4号 | 運転中(試運転含む) | ||||
環境 | |||||
中国電力株式会社 | 島根原子力発電所 | 1号 | 廃止措置中 | ||
2号 | 運転停止中 | ||||
環境 | |||||
四国電力株式会社 | 伊方発電所 | 1号 | 廃止措置中 | ||
2号 | 運転停止中 | ||||
3号 | 運転中(試運転含む) | ||||
環境 | |||||
九州電力株式会社 | 玄海原子力発電所 | 1号 | 廃止措置中 | ||
2号 | 運転終了 | ||||
3号 | 運転中(試運転含む) | ||||
4号 | 運転中(試運転含む) | ||||
環境 | |||||
xx原子力発電所 | 1号 | 運転中(試運転含む) | |||
2号 | 運転停止中 | ||||
環境 | |||||
日本原子力発電株式会社 | 東海第二発電所 | 1号 | 運転停止中 | ||
環境 | |||||
xx発電所 | 1号 | 廃止措置中 | |||
2号 | 運転停止中 | ||||
環境 | |||||
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 | もんじゅ | プラント | 廃止措置中 | ||
日本原燃株式会社 | 六ヶ所再処理施設 | 当直長用 | 運転中(試運転含む) | ||
放射線管理 | |||||
環境データ | |||||
総合防災盤 |
※原子力規制庁では、上表のとおり停止している間において、万一、原子力施設で事故等が発生し、事故進展予測等のためにデータが必要な場合には、当該原子力施設からFAX、電子メール等により別途データを得ることにより万全を期すこととしています。
※データ伝送停止期間及びデータ伝送停止の内容・理由が「-」で示された原子力施設は、今月停止予定はありません。
※前回報告からの変更部分には、表の色を変えて表示しています。
2. 令和 年 月中に発生した軽度の障害によるデータ伝送の停止に関する状況
原子力事業者 | 原子力施設 | 対象機器 | 施設の稼働状況 | データ伝送停止期間 | データ伝送停止の内容・理由 |
※前回報告からの変更部分には、表の色を変えて表示しています。
※データ伝送停止期間の日付順にソートされています(現在に近いものを上にしています)。
3. 令和 年 月中に発生した異常によるデータ伝送の停止に関する状況
原子力事業者 | 原子力施設 | 対象機器 | 施設の稼働状況 | データ伝送停止期間 | データ伝送停止の内容・理由 |
※前回報告からの変更部分には、表の色を変えて表示しています。
※データ伝送停止期間の日付順にソートされています(現在に近いものを上にしています)。
4. 緊急時対策支援システム( ERSS) の令和 年 月の保守・点検等の作業計画
保守・点検対象 | 作業期間 | 作業内容 | |
※前回報告からの変更部分には、表の色を変えて表示しています。
※作業中は、データ伝送停止時間をゼロまたは最小となるよう努めて行います。
※新型転換炉ふげんを対象に追加の予定
ERSS稼動状況チェックシート
添付5
ERSS 稼働状況チェックシート
記入例: ○:データ伝送中(第一DC) 代:データ伝送中(第二DCのみ) -:計画停止中 ×:データ伝送異常(発電所全てのモニタリングデータなし含む)
※各直帯の引き継ぎ時と稼働状況チェックシート印刷時にERSS計画停止情報と各拠点の月間停止予定表に相違がない事を確認 | 印刷時 | 1日 1直 | 1日 2直 | 2日 1直 | 2日 2直 | |||||||||||||||||||||
令和元年12月 1日-2日 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
日 | 月 | |||||||||||||||||||||||||
時 刻 | 0:00 | 2:00 | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 0:00 | 2:00 | 4:00 | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | ||
端末操作者 | ||||||||||||||||||||||||||
チェックシート記入者 | ||||||||||||||||||||||||||
発 電 所 | 号 機 | ERSS計画停止情報 等 | ||||||||||||||||||||||||
泊 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
3号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
東通 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
女川 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
3号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
xx第一 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
3号 | ||||||||||||||||||||||||||
4号 | ||||||||||||||||||||||||||
5号 | ||||||||||||||||||||||||||
6号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
福島第二 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
3号 | ||||||||||||||||||||||||||
4号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
柏崎刈羽 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
3号 | ||||||||||||||||||||||||||
4号 | ||||||||||||||||||||||||||
5号 | ||||||||||||||||||||||||||
6号 | ||||||||||||||||||||||||||
7号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
浜岡 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
3号 | ||||||||||||||||||||||||||
4号 | ||||||||||||||||||||||||||
5号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
xx | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
美浜 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
3号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
xx | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
3号 | ||||||||||||||||||||||||||
4号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
大飯 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
3号 | ||||||||||||||||||||||||||
4号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
島根 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
伊方 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
3号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
玄海 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
3号 | ||||||||||||||||||||||||||
4号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
xx | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
東海第二 | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
xx | 1号 | |||||||||||||||||||||||||
2号 | ||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||
もんじゅ | プラント | |||||||||||||||||||||||||
六ヶ所 | 当直長用 | |||||||||||||||||||||||||
放射線管理 | ||||||||||||||||||||||||||
環境データ | ||||||||||||||||||||||||||
総合防災盤 |
※新型転換炉ふげんを対象に追加の予定
添付6-1
令和 年 月 日 ( )
緊急時ネットワーク監視センター勤務日誌 1勤 : 規制 太郎、 規制 xx
2勤 : 規制 xx、 規制 xx
項 目 | 勤務直 | 処 置 事 項 等 | ||
1勤 | 2勤 | |||
統合原子力防災ネットワーク機器類の異常の有無 | 無 | 無 | ||
ERSSについて原子力事業者からのプラントデータ伝送の異常の有無 | 無 | 無 | ||
事 業 所 名 | 勤務直 | 月間ERSS伝送停止計画及び変更連絡の有無 | Web | |
1勤 | 2勤 | |||
北海道電力(株) | ||||
東北電力(株) | ||||
東京電力ホールディングス(株) | ||||
中部電力(株) | ||||
北陸電力(株) | ||||
関西電力(株) | ||||
中国電力(株) | ||||
四国電力(株) | ||||
九州電力(株) | ||||
日本原子力研究開発機構 | ||||
日本原子力発電(株) | ||||
日本原燃(株) | ||||
備 考 |
添付6-2
報告期間:令和元●年 ●●月▲▲日~■■日 緊急時ネットワーク監視センター勤務旬報(●上旬) | ||||||||||||
項 目 | 日 付 | 処 置 事 項 等 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
統合原子力防災ネットワーク機器類の異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
ERSSについて原子力事業者からのプラントデータ伝送の異常の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
事 業 所 名 | 日 付 | 月間ERSS伝送停止計画及び変更連絡の有無 | Web | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
北海道電力(株) | ||||||||||||
東北電力(株) | ||||||||||||
東京電力ホールディングス(株) | レ | 【●●発電所】〇〇月 ERSS伝送停止予定変更メール受け | × | |||||||||
中部電力(株) | ||||||||||||
北陸電力(株) | ||||||||||||
関西電力(株) | ||||||||||||
中国電力(株) | ||||||||||||
四国電力(株) | ||||||||||||
九州電力(株) | ||||||||||||
日本原子力研究開発機構 | ||||||||||||
日本原子力発電(株) | ||||||||||||
日本原燃(株) | ||||||||||||
備考 |
入札適合条件
令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務を実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。
(1)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。なお、令和04・05・06年度の資格を引き続き取得すること。
(2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。
(3)以下の要件をすべて満たしていること。
イ)成果物の品質確保の観点から、実施担当者、実施責任者とは別に品質管理担当者を体制図で提示すること。
ロ)働き方改革の観点から、交代要員を含めた10名以上の実施担当者の週単位の労働時間がわかるシフト表を提示すること。
ハ)ネットワーク監視レベルの確保の観点から、当直者の内1名以上がITパスポート、ITILファンデーションと同等の資格を有するか、上記資格に同等するレベルを有することをネットワーク監視の業務経験(1年以上)で示しても良い。
ニ)規制庁担当者と日本語でのコミュニケーションをとる観点から、外国国籍の実施担当者が従事する場合は、日本語検定1級(社会人)を有するか同等レベルの能力を有することを示すこと。
本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(3)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室が行う適合審査に合格する必要がある。
なお、適合証明書等(添付資料を含む。)を書面で提出する場合は、正1部、及び副1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。
また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和4年2月
17日(木)12時までに電子メール又は文書(FAXも可)で、下記の原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室に提出すること。
適合証明書等提出先:
原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房会計部門 調達支援班
〒106-8450 xxx港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル18階 TEL:03―5114―2103
FAX:03―5114―2174
質問提出先:
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
〒106-8450 xxx港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル5階担当 xx xx(xxx-xxxx@xxx.xx.xx)
TEL:03―5114―2240
FAX:03―5114―2250
(様式1)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
「令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。
なお、落札した場合は、仕様書に従い、事前準備を行うとともに、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。
担当者等連絡先部 署 名:責任者名: 担当者名: T E L : F A X :
E - m a i l:
(様式2)
適合証明書
件名:令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務
商号又は名称:
条 件 | 回 答 (○or×) | 資料 No. |
(1)令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。なお、令和04・05・06年度の資格を引き続き取得すること。 格付け (格付けを記入すること。) (資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し等を添付すること。) (2)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が確保されていること。 (3)以下の要件をすべて満たしていること。 イ)成果物の品質確保の観点から、実施担当者、実施責任者とは別に品質管理担当者を体制図で提示すること。 ロ)働き方改革の観点から、交代要員を含めた10名以上の実施担当者の週単位の労働時間がわかるシフト表を提示すること。 ハ)ネットワーク監視レベルの確保の観点から、当直者の内1名以上が ITパスポート、ITILファンデーションと同等の資格を有するか、上記資格に同等するレベルを有することをネットワーク監視の業務経験(1年以上)で示しても良い。 ニ)規制庁担当者と日本語でのコミュニケーションをとる観点から、外国国籍の実施担当者が従事する場合は、日本語検定1級(社会人)を有するか同等レベルの能力を有することを示すこと。 |
適合証明書に対する照会先
所在地 :(郵便番号も記載のこと)商号又は名称及び所属:
担当者名 :
電話番号 :
FAX 番号 :
E-Mail :
記載上の注意
1.適合証明書の様式で要求している事項については、指定された箇所に記載すること。なお、回答欄には、条件を全て満たす場合は「○」、満たさない場合は「×」を記載すること。
2.内容を確認できる書類等を要求している場合は必ず添付した上で提出すること。なお、応札者が必要であると判断する場合については他の資料を添付することができる。
3.適合証明書の説明として別添資料を用いる場合は、当該項目の「資料 No.」欄に資料番号を記載すること。
その場合、提出する別添資料の該当部分をマーカー、丸囲み等により分かりやすくすること。
4.資料は、日本語(日本語以外の資料については日本語訳を添付)、A4判(縦置き、横書き)で提出するものとし、様式はここに定めるもの以外については任意とする。
5.適合証明書は、下図のようにまとめ提出すること。
適合証明書
別
添資料
2
1
①項目ごとにインデックス等を付ける。
②紙ファイル、クリップ等により、順序よくまとめ綴じる。
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、「令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 円
(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。また、支払月額の内訳を別表のとおりとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和5年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、毎月の役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、毎月の業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下
「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の100分の1
0に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知ったときから1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡したときにおいて、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したと き、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知ったときから1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除 く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わ
ず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18x xは、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成1
0年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令
(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第
4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作xxの帰属・使用)
第19x xは、納入物に係る著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第2
8条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除 く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)について は、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、 本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治
40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の
100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表 者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に 損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額
(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。令和 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
令和4年度緊急時ネットワーク監視センター運営業務(月別内訳)
別表単位:円
利用年 | 利用月 | 本体価格 | 消費税 | 合計 | 備考 |
令和4年 | 4月 | ||||
5月 | |||||
6月 | |||||
7月 | |||||
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
令和5年 | 1月 | ||||
2月 | |||||
3月 | |||||
合計金額 |
※ 以下、仕様書を添付