Contract
一般社団法人保険オンブズマン定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人保険オンブズマンと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxx港区に置く。第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、保険契約に関する紛争の和解の仲介を実施することにより、保険業の健全な発展と国民の経済生活の安定に資することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。一 保険契約に関する紛争の和解の仲介
二 保険契約に関する紛争の和解の仲介に関する調査及び研究 三 保険契約に関する紛争の和解の仲介に関する広報・教育活動四 保険契約に関する紛争の和解の仲介に関する意見の表明
五 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格の取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 社員は、この法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(結果尊重義務等)
第8条 社員は、当該社員にかかるこの法人が実施する和解の仲介の結果を尊重する義務を負う。
2社員は、この法人の実施する和解の仲介の利用、広報に努めるものとする。
(任意退社)
第9条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第10条社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。一 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
二 総社員が同意したとき。
三 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
(社員名簿)
第12条 この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は、次の事項について決議する。一 社員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任三 理事及び監事の報酬等の額 四 計算書類等の承認
五 定款の変更六 解散
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了する日から2 ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
第17条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の 2 以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名二 監事の解任三 定款の変更四 解散
五 その他法令で定められた事項
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。第5章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。一 理事 3名以上5名以内
二 監事 1名
2 理事のうち1名は外部理事でなければならない。
3 理事のうち1名を代表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち2名以内を業務執行理事とする。
5 代表理事を会長とし、代表理事又は業務執行理事である理事以外の理事のうち、1名を副会長、業務執行理事のうち、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第28条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
一 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引二 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
三 この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除等)
第30条 この法人は、理事及び監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。2この法人は、外部理事及び外部監事との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。第7章 和解の仲介
(理事会の職務)
第36条 (理事会の職務)
第36条 理事会は、和解の仲介に関する主要な事項を定めなければならない。
2 理事会は、和解の仲介を実施するため、5名以内の運営委員によって構成される運 営委員会を設置することができる。
3 運営委員は、理事会が任命する。
4 運営委員は、この法人又はこの法人の社員と特別な利害関係がない者で、適切な経験、知見を有する者でなければならない。
(運営委員会の職務等)
第37条 運営委員会は、運営委員の中から 1 名の運営委員長を選定することができる。
2 運営委員長は、運営委員会を統括する。
3 運営委員会の議事は、理事会の例に倣い、運営委員会で決定する。
4 運営委員会は、和解の仲介を実施するために必要な細則を定めることができる。第8章 基 金
(基金の拠出)
第38条 この法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第39条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第40条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第41条基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置く ものとする。
第44条 この法人は、剰余金の配当をしないものとする。第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 公告の方法
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の掲示場に掲示してする。
付則
(省略)