相模原市ふるまちPay利用規約
相模原市ふるまちPay利用規約
第1条(目的)
本規約は、相模原市が、ふるまちPayシステムを通じたふるさと納税の寄付の返礼品とし て、寄付者に対して発行する、相模原市ふるまちPay(以下「デジタルクーポン」といいます。)のご利用について規定するものであり、寄付者がふるまちPayを利用するにあたり本規約が適用されます。
第2条(定義)
本規約において使用する次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるものとします。
(1) ふるまちPay
以下のサービスを総称していいます。
i. 発行者が、ふるさと納税の返礼品として寄付サイトを通じて寄付者にデジタルクーポンを発行するサービス
ii. 寄付者が、デジタルクーポン利用取引を行えるサービス
(2) 寄付サイト
株式会社バリューデザインが管理運営する「ふるまちPay 寄付サイト」という名称のふるさと納税寄付サイトをいいます。
(3) クーポンサイト
株式会社バリューデザインが管理運営する「ふるまちPay デジタルクーポンサイト」という名称のデジタルクーポン管理サイトをいいます。
(4) デジタルクーポン
デジタルクーポン発行者がバリューカードASPサービスを利用して発行し、所定のサーバに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(5) デジタルクーポン発行者
本システムを通じてデジタルクーポン発行を行う自治体をいいます。
(6) 加盟店
寄付者が対象商品等の取引にデジタルクーポンを利用することができる事業者をいいます。
(7) 寄付者
デジタルクーポン発行者にふるさと納税による寄付を行い、デジタルクーポン発行者からデジタルクーポンの発行を受けた者をいいます。
(8) 対象商品等
寄付者が提供を受ける物品、サービス、権利等をいいます。
(9) デジタルクーポン利用取引
寄付者が加盟店においてデジタルクーポンと引き換えに、対象商品等の提供を受ける取引をいいます。
(10)デジタルクーポン残高
寄付者が利用することのできるデジタルクーポンの金額をいいます。 (11)デジタルクーポン取引金額
寄付者がデジタルクーポン利用取引に用いたデジタルクーポンの金額をいいます。 (12)本サービス
本システムおよびこれに関連して株式会社バリューデザインが提供するプラットフォームサービスをいいます。
(13)本システム
株式会社バリューデザインが開発・運営・管理し、デジタルクーポン発行者、加盟店および寄付者に対してプラットフォームサービスとして提供する、デジタルクーポンの発行・管理システム並びにこれに関連して提供するサービス(寄付サイトおよびクーポンサイトを含みます。)をいいます。
(14)バリューカードASPサービス
当社において管理する顧客のデジタルクーポン残高およびデジタルクーポン取引金額等のデータを、当社が管理するサーバを通じて、閲覧等することを可能とするサービスをいいます。
第3条(デジタルクーポン発行・利用)
1. デジタルクーポンは、デジタルクーポン発行者に対するふるさと納税の返礼品であり、寄付者はデジタルクーポン発行者への寄付手続きを行うことによってのみデジタルクーポンの発行を受けることができます。デジタルクーポンの発行を受けた場合、当該寄付者は、本規約の内容のすべてに同意したものとみなします。
2. デジタルクーポン発行者は、デジタルクーポンを返礼品として指定して実施したふるさと納税に係る寄付金の決済完了後、速やかにデジタルクーポンを発行します。
3. デジタルクーポンは、寄付サイトおよびクーポンサイト上にデジタルクーポン発行者が指定する方法により表示されます。
4. 寄付者は、加盟店に置かれた二次元バーコードを読み取り、デジタルクーポンを使用する操作を行い、当該デジタルクーポン残高が自動的に減算される方法により、デジタルクーポンを加盟店への支払いに利用することができるものとします。
5. デジタルクーポンの利用において、デジタルクーポン残高が不足した場合、不足分を現金その他の支払い方法で支払うことができます。なお、寄付者が加盟店に支払うことができる支払い方法は加盟店ごとに異なることとし、寄付者は加盟店が提示する支払い方法から選んで支払います。
6. デジタルクーポン残高は、クーポンサイトで確認することができます。
第4条(禁止事項)
1. 寄付者は、デジタルクーポンの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法、または貸与・譲渡・売買等による使用をしてはならないものとします。
2. 前項に規定するほか、デジタルクーポンを不正に利用する行為(他の寄付者または第三者に成りすます行為を含みますがこれに限られません。)その他デジタルクーポン発行者が不適切と判断する行為を寄付者が行った場合またはその恐れがあるとデジタルクーポン発行者が認めた場合、デジタルクーポン発行者および加盟店は、寄付者によるデジタルクーポンの利用を認めない場合があります。
第5条(有効期限)
デジタルクーポンの利用期限は、寄付者がデジタルクーポン発行者への寄付手続きを行って、デジタルクーポンが発行された日より1年間とします。
第6条(換金等不可)
寄付者は、デジタルクーポンの換金または現金の払戻しを要求することはできません。
第7条(デジタルクーポン利用取引の取消し等)
1. 寄付者は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、加盟店との間で行ったデジタルクーポン利用取引を取消し、または解除することができないものとします。
2. 寄付者が加盟店から返金を受ける必要がある場合、加盟店は自らの責任において対応を行うものとします。
第8条(デジタルクーポンの利用停止)
1. 寄付者が次のいずれかに該当する場合、デジタルクーポン発行者の判断により寄付者資格を取消すことができるものとします。この場合、デジタルクーポン発行者は、事前の通知催告を要せず、寄付者による本サービスの利用を直ちに中止させ、デジタルクーポン残高を失効させることができます。
(1) デジタルクーポンを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
(2) デジタルクーポンを不正に使用・利用した場合。
(3) デジタルクーポン発行者に届け出た事項が事実と異なる場合(届け出時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、デジタルクーポン発行者に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。
(4) その他、寄付者が本規約に違反した場合。
(5) 上記に準ずる行為があり、デジタルクーポン発行者が寄付者として不適格と判断した場合。
2. 寄付者が死亡した場合には、寄付者資格は喪失され、一切の本サービスを利用できなくなります。この場合、デジタルクーポン残高は失効し、また、現金の払戻しも行われません。
第9条(加盟店との紛議)
1. 寄付者が、デジタルクーポンを利用して購入または提供を受けた対象商品等について、返品・契約不適合・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、寄付者と加盟店との間で解決するものとします。
2. 前項の場合においても、寄付者は、デジタルクーポン発行者および当該加盟店に対し、デジタルクーポン利用取引の取消し等を求めることはできないものとします。
第10条(個人情報等の取扱い)
寄付者(本条においては、本サービスに申込をしようとする方を含みます。)は、寄付者が申込時および申込後にデジタルクーポン発行者に届け出た個人情報(氏名・住所・電話番 号・生年月日等)および本サービスの利用履歴等の情報を、デジタルクーポン発行者が、法令に関するガイドライン、デジタルクーポン発行者の個人情報保護方針(プライバシーポリシー)およびデジタルクーポン発行者の規定に基づき、利用することに同意します。
第11条(反社会的勢力の排除)
1. 寄付者は、自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の①から⑤までのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 寄付者は、自らまたは第三者を利用して次の①から⑤までのいずれか一にでも該当する
行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
3. 寄付者が次の①から③までのいずれか一に該当する行為をした場合には、株式会社バリューデザインは、当該寄付者の本サービスの利用を制限し、または解除し寄付者としての登録を抹消いたします。
① 第1項の①から⑤までのいずれかに該当した場合
② 第2項の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合
③ 第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
4. 前項の規定により、寄付者に損害が生じた場合でも、寄付者はデジタルクーポン発行者に対して何らの請求もしないものとします。また、デジタルクーポン発行者に損害が生じた場合は、寄付者がその責任を負うものとします。
第12条(本規約およびサービスの変更)
1. デジタルクーポン発行者は、その裁量により、いつでも本規約および本サービスを変更することができるものとします。デジタルクーポン発行者は、本規約を変更した場合には、インターネットのウェブサイト等への掲載その他デジタルクーポン発行者が適切と判断する方法により寄付者に当該変更内容を通知するものとします。
2. 当該変更後、寄付者がデジタルクーポンを利用した対象商品等を購入した場合には、デジタルクーポン発行者は寄付者が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第13条(サービスの終了)
1. デジタルクーポン発行者は、次のいずれかの場合には、寄付者に対し事前にデジタルクーポン発行者所定の方法で周知することにより、本サービスを全面的に終了することができるものとします。
(1) 社会情勢の変化。
(2) 法令の改廃。
(3) その他デジタルクーポン発行者のやむを得ない都合による場合。
2. 本条に基づき本サービスが終了した場合、寄付者のデジタルクーポンは失効するものと
します。
第14条(責任制限)
1. 寄付者は、次のいずれかの事由が生じた場合においては、当該事由が解消されるまでの間、デジタルクーポンを利用した対象商品等の購入または提供を受けること、ならびにデジタルクーポン残高の確認をすることができません。
(1) 本サービスのシステムに故障が生じた場合および当該システム保守管理等のために当該システムの全部または一部を休止する場合。
(2) 本サービスに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電、その他の事由により使用不能となった場合。
(3) その他やむを得ない事由のある場合。
2. 前項に定める理由およびその他の理由により、寄付者が本サービスを利用することができないことで、当該寄付者に生じた不利益または損害について、デジタルクーポン発行者は、その責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害がデジタルクーポン発行者の故意または重過失によるものである場合を除きます。
第15条(通知の到達)
デジタルクーポン発行者が、寄付者に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、デジタルクーポン発行者は寄付者から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第16条(業務委託)
デジタルクーポン発行者は、本規約に基づく本サービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第17条(権利義務の譲渡等)
寄付者は、デジタルクーポン発行者の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第18条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第19条(準拠法および管轄裁判所)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因しまたは関連する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。