Contract
契 約 書(案)
1 業務名
2016 年アンタルヤ国際園芸博覧会出展事業
2 業務内容
別添「2016 年アンタルヤ国際園芸博覧会出展事業業務方法書」のとおりとする。
3 契約金額
金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108 号) 及び地方税法(昭和25年法律第226号) の規定により算出したもので、契約金額に 108 分の 8 を乗じて得た額である。
4 契約期間
平成 年 月 日から平成29年1月31日まで
5 契約保証金
契約金額に 100 分の 10 を乗じて得た額以上とする。
(受託者が愛知県財務規則第129条の3各号の規定に該当する場合は免除する。)
アンタルヤ国際園芸博覧会出展愛知実行委員会(以下「甲」という。)と
(以下「乙という。) との間において、上記業務(以下「委託業務」という。)の委託について別添条項により契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。平成 年 月 日
甲 所在地 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号愛知県農林水産部園芸農産課内
アンタルヤ国際園芸博覧会出展愛知実行委員会
代表者
乙 住所(所在地)氏名
( 名称及び代表者氏名)
(乙の契約履行義務)
第1条 乙は、本委託業務を別紙仕様書に基づき、誠実にこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約から生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡し、又はその履行を委任することはできない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、愛知県財務規則( 昭和39年愛知県規則第10号) 第64条に基づき、収支等命令者が会計管理者又は出納員に対して支出の命令を発した時点で生ずるものとする。
(著作権の譲渡等)
第3条 乙は、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
5 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録を含む。) が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、公表することができる。
6 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第 10 条第1項第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース( 著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(再委託の禁止等)
第4条 乙は、委託業務を第三者に委託することはできない。ただし、委託業務の一部について、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
2 乙は前項ただし書きにより、委託業務の一部を第三者に委託した場合、これに伴う第三者の行為及びその結果について、甲に対して責任を負うものとする。
(特許xxの使用)
第5条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護さ
れる第三者の権利(以下「特許xx」という。) の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 乙は、この契約の履行に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護及び情報セキュリティの確保)
第7条 委託業務の実施に際し、個人情報の取扱いについては、別紙1の「個人情報の取扱いに関する特約条項」に、情報セキュリティについては、別紙2の「情報セキュリティに関する特約条項」に定めるところによるものとする。
(変更契約)
第8条 甲又は乙は、次のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得てこの契約の内容を変更できるものとする。
(1) 委託業務の実施の中途において、契約内容の変更を行う必要が生じたとき。
(2) 著しい経済情勢の変動、天災地変等によりこの契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
(報告等)
第9条 甲は、この契約の履行の状況について、乙に対して随時に報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、甲が必要があると認めるときは、乙に対してこの契約の適正な履行を求めることができる。
(損害賠償)
第 10 条 乙は、委託業務の実施に当たり、故意又は過失によって第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
(物品の管理等)
第 11 条 乙は、委託費により購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、委託業務終了後、前項に規定する物品のうち返還を必要とする物品を甲が指定したときは、甲の指示により当該物品を返還するものとする。
(実績報告及び検査)
第 12 条 乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、委託業務完了報告書(以下「完了報告書」という。)(様式第1号)及び成果物( 以下「成果物等」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定による完了報告書及び成果物等の提出があったときは、10 日以内に検査するものとする。
3 検査の方法は甲の任意とし、乙は、その決定に対して異議を申し立てることはできな
い。
4 検査の結果、成果物に不合格のものがあったときは、乙は、甲の指定する期間内に完全なものを納入しなければならない。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第 13 条 成果物の所有権は、検査に合格したときに乙から甲に移転し、同時にその成果物は、甲に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた成果物についての損害は、すべて乙の負担とする。
(かし担保)
第 14 条 乙は、成果物の引渡し後1 年間故障又は隠れた暇疵があるときは、無償で修補しなければならない。
2 乙は、甲に対して、前項に規定する故障又は隠れた暇疵によって生じた損害を賠償しなければならない。
(履行遅延の場合における違約金)
第 15 条 乙は、成果物の納入を遅延したときは、違約金を甲に支払わなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によるものと甲が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000円未満の金額は、切り捨てる。)に対し、年 14.5 パーセントの割合で算出した額とする。
3 前項の違約金に 100 円未満の端数があるとき、又は違約金が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその違約金は徴収しないものとする。
(代金の支払)
第 16 条 乙は、甲の検査に合格したときは、甲に契約金額の支払を請求することができる。ただし、受託者の請求により、委託者が必要と認めたときは、委託料の4割を限度として前金払いができるものとする。
2 甲は、乙から適法な請求書(様式第2号)を受理した日から 30 日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
3 甲は、前項の規定による支払を遅延したときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき年 2.9 パーセントの割合で計算した遅延利息を乙に支払わなければならない。
(契約の解除)
第 17 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をしないでこの契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) この契約の条項に違反したとき。
(2) 故意に契約の履行を遅延し、又は業務に関し不正な行為があったとき。
(3) 甲の行う物件の検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(4) 正当な理由なく期限内に契約を履行する見込みがないと認められたとき。
(5) 契約解除の申立てをしたとき。
(6) 所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。また既納物件があるときは、甲においてこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとする。
(談合その他不正行為に係る解除)
第 18 条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第
1項若しくは第2項( 第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき
(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして独占禁止法第8条の4第1項の規定による命令(以下「競争回復措置命令」という。) を行い、当該競争回復措置命令が確定したとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第4
5号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前2項によりこの契約を解除した場合に準用する。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第 19 条 乙は、前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否か
にかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の2に相当する額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。乙が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1 項第1号から第3号までのうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月1
8日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合は、この限りでない。
2 乙は、前条第1項第4号に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の 10 分の 3 に相当する額を支払わなければならない。
(1) 前条第1項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第
7項の規定の適用があるとき。
(2) 前条第1項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に談合その他の不正行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前各項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(暴力団等排除に係る解除)
第 20 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。) に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 又は暴力団員ではないが暴対法第2条第
2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められ
るとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
(妨害等に対する報告義務等)
第 21 条 乙は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)( 以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 乙が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の甲への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置を講じることがある。
(愛知県財務規則の準用)
第 22 条 この契約の条項に定めるもののほかは、愛知県財務規則の定めるところによる。
(紛争の処理)
第 23 条 この契約履行に関し紛争が生じたときは、xxな第三者を選定し、当事者と協議解決を図るものとする。
(協議)
第 24 条 この契約書及び愛知県財務規則に定めのない事項については、甲乙協議の上、別に決定する。
別紙 1
個人情報の取扱いに関する特約条項
(基本的事項)
第1条 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、委託業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、委託業務に関して知り得た個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知しなければならない。
(再委託時の特約条項遵守)
第3条 乙は、甲の承認を得て他に委託業務の一部を再委託する場合は、再委託先の事業者にこの特約条項を遵守させなければならない。
(目的外収集・利用の禁止)
第4条 乙は、委託業務を実施するため個人情報を収集し、又は利用するときは、委託事務の目的の範囲内で行わなければならない。
(第三者への提供の禁止)
第5条 乙は、甲から提供を受け、又は委託業務を実施するために乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)について、甲の承認を得ずに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 乙は、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、甲の承認を得ずに複写し、又は複製してはならない。
(作業場所等の特定及び持出しの禁止)
第7条 乙は、個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承認を得ずにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
(適正管理)
第8条 乙は、甲から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。乙自らが委託業務を実施するために収集した個人情報についても、同様とする。
(資料等の返還等)
第9条 乙は、甲から提供を受け、又は委託業務を実施するために乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託先等からの回収)
第 10 条 乙は、甲から提供を受け、又は委託業務を実施するために乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、甲の承認を得て再委託先の事業者又は第三者に提供した場合は、甲の指示により回収するものとする。
(事故時の対応)
第 11 条 乙は、甲から提供を受けた個人情報並びに乙及び再委託先の事業者が委託業務を実施するために収集した個人情報について、紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
2 甲は、委託業務に関し前項の事故が発生した場合は、必要に応じて、当該事故に関する情報を公表することができる。
(実地調査等)
第 12 条 甲は、この特約条項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、xxは再委託先の事業者に対し、報告を求め、又は実地に調査することができる。
別紙 2
情報セキュリティに関する特約条項
(機密の保持等)
第1条 乙は、委託業務に関して知り得た一切の情報について、甲の承認を得ずに委託業務の目的以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 乙は、委託業務の実施に当たって入手した資料、データ、記録媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報について、暗号化、パスワードの設定、個人情報の匿名化、アクセス制限等、厳重に管理し、使用しない場合には、施錠ができる書庫等に保管しなければならない。
3 乙は、委託業務の実施に当たって、甲から提供を受けた資料、データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等について、庁外若しくは社外へ持ち出し、若しくは第三者に提供し(持出し、提供には電子メールの送信を含む。)、又は委託業務の目的以外の目的で、資料、データ等の複写若しくは複製を行ってはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合はこの限りでない。なお、その場合にあっても、乙は、情報漏えい防止のための万全の措置を講じなければならない。
(再委託時の特約条項遵守)
第2条 乙は、甲の承認を得て他に委託業務の一部を再委託する場合は、再委託先の事業者にこの特約条項を遵守させなければならない。
(資料等の返還等)
第3条 乙は、甲から提供を受けた資料、データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等について、業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(再委託先等からの回収)
第4条 乙は、甲から提供を受けた資料、データ、情報機器、各種ソフトウェア、記録媒体等について、甲の承認を得て再委託先の事業者又は第三者に提供した場合は、甲の指示により回収するものとする。
(事故時の対応)
第5条 乙は、甲から提供を受けた情報並びに乙及び再委託先の事業者が委託業務を実施するために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピーユータウィルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生したとき、又は発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
2 甲は、委託業務に関し前項の事故が発生した場合は、必要に応じて、当該事故に関する情報を公表することができる。
(実地調査等)
第6条 甲は、この特約条項の遵守状況を確認するため必要があると認めるときは、xxは再委託先の事業者に対し、報告を求め、又は実地に調査することができる。
(情報セキュリティの確保)
第7条 甲は、乙の委託業務の実施に当たって、前条までに定めるもののほか、必要に応じて、情報セキュリティを確保する上で必要な対策を実施するよう指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
様式第1号
文 書 番 号 平成 年 月 日
アンタルヤ国際園芸博覧会 出展愛知実行委員会長 様
所 在 地
団 体 名
代 表 者 印
委 託 業 務 完 了 報 告 書
委託契約書第12条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1 契約件名
2 契約年月日
3 委託金額( 委託金額に変更があった場合は、変更後の金額を記載のこと。)
4 委託業務完了期限
5 委託業務完了年月日
様式第2号
支 払 請 求 書
平成 年 月 日
アンタルヤ国際園芸博覧会出展愛知実行委員会長 様
所 在 地
団 体 名
代 表 者 印
精算払いとして下記のとおり請求します。
記
1 委託業務名
2 請求金額( 単位は円とし、算用数字を用いること)
3 振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義
※ 収支実績を添付すること。