Contract
xx市建設工事の現場代理人及びxx(監理)技術者の配置に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、xx市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の契約における、xx市建設工事請負契約約款第11条に規定する現場代理人及びxx(監理)技術者に関する事務取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(現場代理人の常駐義務の緩和の対象となる工事)
第2条 市長は、工事請負契約締結後において、受注者との間で書面による合意がある場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。
(1) 工事現場において、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
(2) 工事の全部の施工を一時中止している期間
(3) 受注者からの工事完成の旨の通知があった日から引渡しまでの期間
(4) 請負金額が500万円未満の工事。ただし、特記仕様書等に現場代理人の常駐義務の緩和措置を適用しない旨が明記されている場合を除く。
(現場代理人の兼任を認める工事)
第3条 受注者は、次のいずれにも該当する場合は、現場代理人を1人につき2件まで兼任させることができる。
(1) 請負金額がいずれの工事も、3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上でないこと
(2) 公告又は特記仕様書等において、専任配置を求めていないこと
(3) 低入札価格調査を経て契約するものでないこと
(4) 特定建設工事共同企業体として契約するものでないこと
(現場代理人兼任届出等)
第4条 受注者は、前条の規定により、現場代理人を兼任させる場合は、契約担当課及び兼任させる工事の発注を担当する課(以下「工事担当課」という。)それぞれに対して、現場代理人兼任届(様式第1号)を提出するものとする。
2 受注者は、現場代理人を兼任させている工事の一方が、しゅん工その他の事由により兼任の必要がなくなった場合であって、他方の工事が契約期間中である場合には、現場代理人兼任解除届(様式第2号)を契約担当課及び当該契約期間中の工事担当課へ提出するものとする。
3 受注者は、兼任させている現場代理人がやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)によりその職務を遂行することができなくなったときは、新たな現場代理人を選任し、契約担当課及び兼任させている工事の工事担当課それぞれに対して、現場代理人兼任変更届(様式第3号)を提出するものとする。
(設計変更時の取扱い)
第5条 受注者は、現場代理人を兼任させている工事が、設計変更により第3条第1号に定める金額以上となった場合において、市長が特に当該兼任の継続に支障がないと認めるときは、引き続き兼任をさせることができる。
(現場代理人兼任の解除)
第6条 受注者は、工事担当課の監督職員等から兼任の解除を命じられた場合は、現場代理人の兼任を解除しなければならない。
(xx(監理)技術者の兼任を認める工事)
第7条 受注者は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下、「法」という。)第26条第3項に規定するxx(監理)技術者の専任を要する工事に該当しない場合で、かつ、第3条第2号から第4号に掲げる要件の全てを満たしている場合は、xx(監理)技術者を1人につき3件まで兼任させることができるものとする。
(現場代理人とxx(監理)技術者の兼務)
第8条 第3条に規定する現場代理人の兼任を認める工事において、現場代理人は同一請負契約に限り、xx(監理)技術者を兼ねることができるものとする。ただし、兼任については2件を超えることができない。
(xx(監理)技術者の変更)
第9条 配置したxx(監理)技術者の変更は、原則認めないものとする。ただし、やむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、工事の適正な施工に支障がないと判断した場合はこの限りではない。
(営業所における専任の技術者の配置を認める工事)
第10条 受注者は、第7条に規定するxx(監理)技術者の兼任を認める工事であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合は、特例として、法第7条第2号及び第15条第2号に規定する営業所における専任の技術者を、当該工事1件に限り、xx(監理)技術者へ配置できるものとする。
(1) xx市と当該営業所が工事請負契約を締結していること
(2) 当該営業所がxx市内にあること
(3) 当該工事が必要とする資格を有すること
(4) 発注者及び当該営業所との間で常時連絡をとれる体制を確保できること
2 前項の規定により、xx(監理)技術者へ配置させる場合において、同一請負契約の現場代理人を兼ねることができるものとし、現場代理人の常駐を要しないものとすることができる。
(営業所における専任の技術者を配置させる場合の事務)
第11条 受注者は、前条の規定により、営業所における専任の技術者をxx(監理)技術者として配置させる場合は、契約担当課及び当該工事担当課に対して、営業所における専任の技術者配置届(様式第4号)を提出するものとする。
(現場代理人等の責務)
第12条 現場代理人は、常駐を要しないときであっても、契約上の責務を免じるものではない。
2 xx(監理)技術者は、兼任する一つの工事現場の職務に従事しているときであっても、他のxx(監理)技術者又は、現場代理人の契約上の責務を免じるものではない。
3 営業所における専任の技術者は、工事現場の職務に従事しているときであっても、営業所における責務を免じるものではない。
(不正行為等への対応)
第13条 この取り扱いについて、不正又は不誠実な行為が認められた場合は、関係法令及び本市の規則に則り、指名停止等の厳正な措置を行う。
(その他)
第14条 この事項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による規定は、この要領の施行の日以降に公告する又は指名若しくは見積通知書を交付する工事について適用し、同日前に公告又は交付する工事については、なお従前の例による。
(xx市建設工事現場代理人の配置に関する事務取扱要領の廃止)
3 xx市建設工事現場代理人の配置に関する事務取扱要領(平成27年4月1日施行)は、廃止する。
現場代理人兼任届
x x 市 長
住 所
商号又は名称
年 月 日
氏 名 ㊞
次のとおり、xx市建設工事の現場代理人及びxx(監理)技術者の配置に関する事務取扱要領に基づき、現場代理人を兼任させることとしましたので届け出ます。
なお、本件工事の契約に関し、xx市建設工事の現場代理人及びxx(監理)技術者の配置に関する事務取扱要領に定められた要件を全て満たしていることを誓約するとともに、当該工事の現場代理人の兼任に関する違反の事実が明らかになった場合には、契約解除等の措置をされても異議を申し立てません。
現場代理人氏名 | |||||||
本件工事 | 工 事 担 当 課 | ||||||
工 事 名 | |||||||
工 期 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで | |
契 約 金 額 | |||||||
摘 要 | |||||||
兼任となる他の工事 | 工 事 担 当 課 | ||||||
工 事 名 | |||||||
工 期 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 | 日まで | |
契 約 金 額 | |||||||
摘 要 |
添付書類
1.兼任をさせる2件の工事の「工事請負契約書(写)」(工事名、工期、契約金額、発注者、受注者の記載のある箇所)
2.兼任をさせる2件の工事の「現場代理人及びxx技術者選任届出書(写)」
※兼任をさせる工事の工事担当課及び契約担当課へ各々1部提出すること。
様式第2号
現場代理人兼任解除届
x x 市 長
住 所
商号又は名称
年 月 日
氏 名 ㊞
次のとおり、xx市建設工事の現場代理人及びxx(監理)技術者の配置に関する事務取扱要領に基づき、現場代理人の兼任を解除することとしましたので届け出ます。
現場代理人氏名 | ||||||
しゅん工した工事 | 工事担当課 | |||||
工 | 事 | 名 | ||||
契約金額 | ||||||
しゅん工年月日 | 年 | 月 | 日 ※工事検査済証(写)添付 | |||
摘 | 要 | |||||
兼任を解除する工事 | 工事担当課 | |||||
工 | 事 | 名 | ||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日から 年 月 日まで | ||
契約金 額 | ||||||
摘 | 要 |
※契約期間中である工事の工事担当課及び契約担当課へ各々1部提出する
こと。
様式第3号
現場代理人兼任変更届
x x 市 長
住 所
商号又は名称
年 月 日
氏 名 ㊞
次のとおり、xx市建設工事の現場代理人及びxx(監理)技術者の配置に関する事務取扱要領に基づき、兼任させる現場代理人を変更することとしましたので届け出ます。
工事担当課 | ||
工 事 名 | ||
工 期 | 年 月 日から 年 月 日まで | |
契 約 金 額 | ||
変更前 | 現場代理人氏名 | |
摘 要 | ||
変更後 | 現場代理人氏名 | |
摘 要 | ||
変更理由 |
※兼任をさせる工事の工事担当課及び契約担当課へ各々1部提出すること。
様式第4号
営業所における専任の技術者配置届
x x 市 長
住 所
商号又は名称
年 月 日
氏 名 ㊞
次のとおり、xx市建設工事の現場代理人及びxx(監理)技術者の配置に関する事務取扱要領に基づき、工事現場に営業所における専任の技術者を配置させることとしましたので届け出ます。
なお、下記工事の契約に関し、xx市建設工事の現場代理人及びxx(監理)技術者の配置に関する事務取扱要領に定められた要件を全て満たしていることを誓約するとともに、当該工事の現場代理人等の配置に関する違反の事実が明らかになった場合には、契約解除等の措置をされても異議を申し立てません。
営業所における専任の技術者氏名 | ||||||||
営業所における専任の技術者が専任を要する営業所 | 名 称 | |||||||
住 所 | ||||||||
配置させる工事 | 工事担当課 | |||||||
工 | 事 | 名 | ||||||
工 | 期 | 年 | 月 日~ | 年 月 | 日 | |||
契約金額 | ||||||||
配置区分 | 現場代理人 | ・ | xx技術者 | |||||
摘 | 要 |
※上記工事の工事担当課及び契約課に各々1部提出すること。