Contract
第 1 👉 x x
(約款の適用)
第 1 条 当社は、このインターネット接続サービス契約約款により、インターネット接続サービスを提供します。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社が別に定める事項については、随時変更することがあります。
3 約款および別に定める事項を変更する場合には、当社 WEB サイト上での掲載、電子メールによる通知等、当社の定める方法により告知します。
(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械・器具・線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために 使用する電気通信回線設備 |
5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通 信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6 インターネット 接続サービス取扱所 | (1)インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託によりインターネット接続サービスに関する 契約事業を行う者の事業所 |
7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8 契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9 加入申込者 | 当社に加入契約の申込をする者 |
10 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
11 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設備の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
12 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気 通信設備 |
13 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
14 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
15 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
16 技術基準 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規 則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
17 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年 法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税さ れる地方消費税の額 |
第 3 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第 2 👉 契約
(インターネット接続サービスの種類等)
第 4 条 契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。
2 当社は、インターネット接続サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(契約の単位)
第 5 条 当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、契約者
は 1 の契約につき 1 人に限ります。
(ドメイン名およびインターネットネットワークアドレスの特定等)
第 6 条 インターネット接続サービスにおいて使用するドメイン名およびインターネットネットワークアドレスは当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名および前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続サービスを利用することはできません。
(初期契約解除)
第 7 条 加入申込者は、当社が交付する契約内容の確認書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除を行うことができます。この効力は、契約解除の書面を発したときに生じます。
2 初期契約解除を行った場合、加入申込者は、損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、契約解除までの期間において提供を受けたサービスの料金、手数料およびすでに工事が実施された場合の工事費は支払うものとします。当該請求にかかる額は契約内容の確認書面に記載した額となります。
3 契約に関連して当社が金銭等を受領している場合は、当該金銭等(前項で示した料金等を除く)を加入申込者に返還するものとします。
4 当社が初期契約解除制度について不実のことを告げた、あるいは交付された契約内容の確認書面に初期契約解除制度の記載がなかったことにより、加入申込者が 8日間を経過するまでに契約を解除できなかった場合、当社が新たに発行する正しい契約内容の確認書面を受領した日から 8 日間を経過するまでの間、書面により契約の解除を行うことができます。
5 本件についてのお問い合わせ先・契約解除書面送付先
x000-0000 xxxxxxxxx 0000-00
東松山ケーブルテレビ株式会社 総務課
(最低利用期間)
第 8 条 インターネット接続サービスには、1 年間の最低利用期間があります。
2 契約者は、サービス提供を開始した日の属する月を 1 と起算して1年の契約期間
内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに一括で、料金表の定めにより解除料を支払っていただきます。
3 当社は、次に該当する場合には前項を適用はいません。
(1)第 19 条(当社が行う契約の解除)により、当社が契約を解除する場合
4 契約者が第 12 条(インターネット接続サービスの種類等の変更)の規定により、サービス品目の変更をした場合は、変更前のサービスの契約期間と変更後のサービス契約期間を合算し、1 年間の期間を満たない場合に、解除料を支払うものとします。この場合は、契約の解除があった時点のサービス利用料に相当する額に、残余の期間を乗じて得た額を支払うものとします。
5 契約者が解約の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
(契約者回線の終端)
第 9 条 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、端末接続装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第 18 条(契約者が行う契約の解除)および第 19 条(当社が行う契約の解除)に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める機器損害金を請求します。
4 契約者は、当社が提供した端末接続装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により接続端末装置を故障、破壊させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失および修理不能による場合は、前項で規定する機器損害金を適用し、当社に支払うものとします。
5 当社がこの約款に基づいて提供する端末接続装置、および設置する設備に必要な電気は契約者が提供するものとします。
(契約申込みの方法)
第 10 条 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
(契約申込みの承諾)
第 11 条 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、加入申込者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合は、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)サービスの提供が技術的理由により困難なとき。
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込者が、未xx、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られないとき
(4)料金等のお支払方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(5)契約申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められるとき
(6)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
4 当社は、本人性および年齢確認のため身分証の提示を求めることがあります。
(インターネット接続サービスの種類等の変更)
第 12 条 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第 10 条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の回線の移転)
第 13 条 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
2 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 11 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第 14 条 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第 15 条 当社は、契約者から請求があったときは、第 10 条(契約申込みの方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第 11 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
(譲渡の禁止)
第 16 条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(名義変更)
第 17 条 契約者は相続の場合、当社の承諾を得て名義を変更することができるものとします。
2 前項の規定により名義を変更する場合は、契約者の地位を承継した者は料金表に定める手数料を支払うものとします。
(契約者が行う契約の解除)
第 18 条 契約者は、契約を解除しようとするときは、解約を希望する日の 10 日以上前に文書によりインターネット接続サービス取扱所にその旨申出るものとします。
2 前項による契約解除の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、当社に帰する電気通信設備の資産および端末接続装置等を撤去いたします。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物等へ損傷を与える場合が
あります。復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行う契約の解除)
第 19 条 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1) 第 24 条(利用停止および再開)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(3)共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、集合住宅契約が終了した時点で、契約も終了するものとします。この場合、当社は契約者に何らの責任も負担しないものとします。
2 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
3 前項の場合において、当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、催告しないで直ちにインターネット接続サービスの利用停止をし、又はその契約を解除することがあります。
4 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、第 18 条(契約者が行う契約の解除)第 2 項の規定に準じて取扱います。
第 3 👉 付加サービス
(付加サービスの提供等)
第 20 条 当社は、料金表の規定により付加サービスを提供します。第 4 👉 回線相互接続
(回線相互接続の請求)
第 21 条 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提 共する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合 その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために 使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項に ついて記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取 扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
(回線相互接続の変更・廃止)
第 22 条 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。第 5 👉 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第 23 条 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第 25 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加サービスの利用を中止することがあります。
3 前 2 項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。
(利用停止および再開)
第 24 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、3 か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により 支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)
を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第 28 条(利用料等の
支払義務)第 4 項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減免されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払 われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第 43 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 第 44 条(禁止事項)の規定に違反したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電
気通信回線を接続したとき。
(6) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若し
くは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(7) 第 6 条(ドメイン名およびインターネットネットワークアドレスの特定等)第 2 項の規程に違反したとき
(8) この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき
(9) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与
え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 サービス停止後の契約者が再開の申込を行い当社がこれを承諾した場合は、再開手数料を支払うものとします。また、工事を必要とする場合は料金表に定める再接続に伴う工事費を支払うものとします。
第 6 👉 通信
(通信の制限)
第 25 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力 の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益の ために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを 優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあり ます。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 インターネット接続サービスの利用者が、当社又は第三者の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第 26 条 当社の表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、または契約者が使用する自営端末設備(端末機器もしくはネットワーク環 境)、その他事由により変化することをあらかじめ承諾するものとします。
第 7 👉 料金等第 1 節 料金
(料金の適用)
第 27 条 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、登録料、利用料、付加サービス利用料、手数料及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところ
によります。
2 料金の支払方法は、原則として契約者の指定する銀行の口座より口座振替とします。なお、当社が提供するインターネット接続サービス以外のサービスの提供を受けている契約者について、指定する銀行の口座は同口座に限ります。
3 当社は、原則として契約者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
第 2 節 料金の支払義務
(利用料等の支払義務)
第 28 条 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日から利用料等を支払義務を負うものとします。
2 利用料のうちインターネット接続サービスの支払義務は、サービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日の属する月末まで発生するものとし
ます。
3 利用料のうち、付加サービス利用料の支払義務は、サービスの提供を開始した日の属する月から、契約の解除があった日の属する月末まで(期間は月単位とし、提 供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は 1 ヵ月間と します。)発生するものとし、日割り計算による精算は行わないものとします。
4 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区別 | 支払を要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
5 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(登録料の支払義務)
第 29 条 契約者は、第 10 条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する登録料の支払を要します。
(手数料の支払義務)
第 30 条 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手数料の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の 取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払 われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事に関する費用の支払義務)
第 31 条 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は
請求の取消し(以下この条において「取消等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に取消等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して取消等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3 契約者は、契約者の各種希望により契約者回線等に工事を要する場合、工事に関する費用の支払を要します。
(端数処理)
第 32 条 当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税 相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 3 節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第 33 条 契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとしま す。
(延滞利息)
第 34 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を
3 ヵ月経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払うものとします。
第 8 👉 保守
(当社の維持責任)
第 35 条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60
年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 36 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
(設備の修理又は復旧)
第 37 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公 共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に 定める順序で次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。
(契約者の切り分け責任)
第 38 条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きま す。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、 当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社 の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 9 👉 損害賠償
(責任の制限)
第 39 条 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続 サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通 信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま す。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の利用料を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 第 1 項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 前項の規定にかかわらず、当社は、インターネット接続サービスの利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、およびインターネット接続サービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
5 当社は、インターネット接続サービスの変更または終了によって起こる損害賠償には応じません。
(免責)
第 40 条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き(天変地変および経年劣化によるものを含む)、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続に技術的条件をいいます。)の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 10 👉 雑則
(承諾の限界)
第 41 条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料 金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理 由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないこと があります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、こ の約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(自己責任の原則)
第 42 条 契約者は、インターネット接続サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者がイン ターネット接続サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合又は他者に対しク レームを通知する場合においても同様とします。
(利用に係る契約者の義務)
第 43 条 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置
のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当 該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負う ものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を❹良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払って
いただきます。
8 契約者は、インターネット接続サービスを利用して、国内外の法令等を侵す行為を行わないこととします。
9 契約者は、インターネット接続サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重要な支障を与える行為を行わないこととします。
10 契約者はインターネット接続サービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア)を接続し ないものとし、かつインターネット接続サービスの全部又は一部を第三者へ提供し ないものとします。
(禁止事項)
第 44 条 契約者は、インターネット接続サービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行わないこととします。
(1)当社を含む第三者の権利、財産、知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、若しくはそ
れに結びつくおそれのある行為
(2)当社を含む第三者を差別若しくは誹謗中傷し、当社を含む第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、若しくはそれに結びつ
く恐れのある行為
(3)詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
(4)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を
想起させる広告を表示又は送信する行為
(5)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(6)当社の設備に蓄積された情報を改ざん又は消去する行為
(7)他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
(8)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(9)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(10)他社の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為
(11)その他法令若しくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、又は他者に不利益を与える行為
(12)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをxx行為
(13)インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為
(情報等の削除等)
第 45 条 当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第 44 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社にクレーム、請求等
がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 44 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第 24 条(利用停止および再開)に基づき本サービスの利用を停止します。
(6)第 19 条(当社が行う契約の解除)に基づき利用契約を解約します。
2 前項の措置は第 42 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重さ
れるものとします。
(ID およびパスワードの管理責任)
第 46 条 契約者は、自己の ID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします)およびこれに対応するパスワードの使用および管理について全 ての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、第 1 項に規定する責任を怠り、第三者が契約者の ID およびこれに対 応するパスワードを使用し、インターネット接続サービスを利用した場合、当該第 三者のインターネット接続サービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。 (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第 47 条 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することになります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じる こととなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを 承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
(通信の秘密)
第 48 条 当社は事業法第 4 条(秘密の保護)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(裁判官の発する令状等による差押等)に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
(契約者に係る個人情報の取扱い)
第 49 条 契約者個人情報の取扱いは、別に定めるとおりとします。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第 50 条 当社は、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(本約款の効力)
第 51 条 本約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
(営業区域)
第 52 条 営業区域は、当社が別に定めるところによります。
(閲覧)
第 53 条 この約款において、当社が定めることとしている事項については、当社は閲覧供します。
(合意管轄)
第 54 条 インターネット接続サービスおよび契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、熊谷簡易裁判所またはさいたま地方・家庭裁判所熊谷支部を第xxの裁判所とします。
(準拠法)
第 55 条 この約款に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。
【料金表】通則
(届出料金表の適用)
1 インターネット接続サービスに関する料金は、この料金表の規定によります。
(料金等の変更)
2.当社はインターネット接続サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には変更後の料金に関する費用によります。
(消費税)
3.約款の規定により、料金表に定める料金は、消費税を加算した額とします。なお、消費税率が変更になった場合には料金が変更になります。
また、消費税額はサービス毎に計算し、それらを合計した金額を請求いたします。
(料金等の臨時減免について)
4.当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは契約約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。当社は料金等の減免を行ったときは、当社事業所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 利用料等
1.インターネット接続サービスの利用料金等
1-1 適 用
インターネット接続サービスの利用料等の適用については契約約款第 28 条(利用料等の支払義務)に定めるところによります。
1-2 料金額
インターネット接続サービスには、次表の品目および提供の形態によるプランがあります。
1-2-1 戸建プラン
品目 | 内容 | 単 位 | 料金額 |
2Mbps | ( 下 り 2Mbps/ 上 り 2Mbps) | 1 契約者回線ごと | 月額 3,278 円 |
25Mbps | ( 下り 25Mbps/ 上り 2Mbps) | 1 契約者回線ごと | 月額 3,850 円 |
50Mbps | ( 下り 50Mbps/ 上り 2Mbps) | 1 契約者回線ごと | 月額 4,070 円 |
160Mbps | ( 下り 160Mbps/ 上り 2Mbps) | 1 契約者回線ごと | 月額 4,840 円 |
(金額は全て消費税込)
80Mbps | ( 下り 80Mbps/ 上り 2Mbps) | 1 契約者回線ごと | 月額 2,970 円 |
160Mbps | (下り 160Mbps/ 上り 2Mbps) | 1 契約者回線ごと | 月額 3,410 円 |
※ 集合プラン 80Mbps は TV-E(エコノミー)タイプおよび録画機能付き STB(外付 HDD 専用 STB に限る)の契約者に限ります。
1-2-3 同時加入による料金額の減額
(1)トリプル割引・ダブル割引
当社が提供している TV サービス S(スタンダード)タイプ、電話サービスおよびスマイルでんきサービスに加入している場合は、下記のとおり、インターネット接続サービスの利用額を減額します。ただし、本サービスの利用休止期間、TV サービスの一時停止期間、電話サービスの一時中断期間には適用しません。
(金額は全て消費税込)
対象となる品目 | 他に契約している提供サービス | |||
TV-S タイプ | TV-S タイプと電話 | スマイルでんき | ||
戸建プラン | 戸建プラン | 集合プラン | - | |
2Mbps | 月額 968 円 | 月額 968 円 | - | 電気需給【低圧】規約による |
25Mbps | 月額 990 円 | 月額 1,320 円 | 月額 330 円 | |
50Mbps | 月額 990 円 | 月額 1,320 円 | 月額 330 円 | |
160Mbps | 月額 1,100 円 | 月額 1,430 円 | 月額 330 円 |
(2)集合バリュープラン
当社が提供している TV サービス E(エコノミー)タイプに加入し、録画機能付き STB(外付 HDD 専用 STB に限る)の設置契約をしている場合は、下記のとおりインターネット接続サービスの利用額を減額します。ただし、本サービスの利用休止期間、TV サービスの一時停止期間には適用しません。
対象となる品目 | 他に契約している提供 サービス |
TV-E タイプと、標準 STB(外付 HDD 専用 STB※、4KSTB)または Blu-ray 内蔵STB に限る | |
集合プラン | |
80Mbps | 月 1,743 円 |
※2017 年 5 月 31 日までにご契約いただいた外付 HDD 専用 STB および 2017 年 6
月 1 日以降にご契約いただいた標準 STB に限ります。
1-2-4 長期利用による料金額の減額
次表に規定するインターネット接続サービスの契約を3年以上利用している場合は、下記のとおり、インターネット接続サービスの利用額を減額します。
(金額は全て消費税込)
対象となる品目 | 戸建プラン | 集合プラン |
25Mbps | 月額 220 円 | - |
50Mbps | 月額 220 円 | - |
160Mbps | 月額 220 円 | - |
1-3 定期契約
1-3-1 2年契約
1 定義
2年契約とは、次表に定めるサービスの契約を締結しているインターネット接続サービスの契約しているまたは契約を締結する者から申出があり、当社が承諾した場合に提供できるサービスで、サービスの提供を開始した日の属する歴月の初日から起算して 2 年が経過することとなる歴月の末日(以下「満了日」といいます)をもって満了となる契約をいいます。
品目 | 住宅区分 |
25Mbps | 戸建プラン |
50Mbps | |
160Mbps |
1-2-2 集合プラン
品目 | 内容 | 単 位 | 料金額 |
25Mbps | ( 下り 25Mbps/ 上り 2Mbps) | 1 契約者回線ごと | 月額 2,310 円 |
50Mbps | ( 下り 50Mbps/ 上り 2Mbps) | 1 契約者回線ごと | 月額 2,640 円 |
(金額は全て消費税込)
2 利用料
インターネット接続サービス利用料については、1-2 料金表の規定にかかわらず、次表に定める料金額を適用します。
品目 | 内容 | 単 位 | 料金額 |
25Mbps | (下り 25Mbps/上り 2Mbps) | 1 契約者回線ごと | 月額 3,410 円 |
50Mbps | (下り 50Mbps/上り 2Mbps) | 1 契約者回線ごと | 月額 3,410 円 |
160Mbps | ( 下 り 160Mbps/ 上 り 2Mbps) | 1 契約者回線ごと | 月額 4,290 円 |
(金額は全て消費税込)
3 契約の更新
当社は、2年契約が満了した場合、満了日の翌日(以下「更新日」といいます)に
2年契約を自動更新します。ただし、更新日の属する歴月内に契約者より 2 年契約の解除の申出がある場合は、この限りでありません。
4 契約の解除
当社は次の場合には 2 年契約の解除を行います。
(1)契約者がインターネット接続サービスについて、他のインターネット接続サービス(25Mbps,50Mbps,160Mbps タイプを除く)への品目変更を行う場合
(2)契約者がインターネット接続サービスを解約する場合
5 解除料および違約金
契約者は、2 年契約の更新日の属する歴月以外の日に 2 年契約の解除を行う場合、次表に定める 2 年契約違約金を支払うものとします。なお、無料解約期間とは 2 年契
約の満了日の属する暦月とその翌月、翌々月を指すものとします。ただし 2022 年 6
月 30 日までに契約申込の場合は、申込時の約款に基づくものとします。
(金額は全て消費税込)
2 年契約違約金 |
1-2で定めた利用料の 1 か月分に相当する額 |
2.付加サービス利用料
2-1 適用
付加サービス利用料の適用については、契約約款第 28 条(利用等の支払義務)に定めるところによります。
2-2付加サービスの種類等
ICT リモートサポート | 契約者が、本ソフトをあらかじめインストールしたパソコンについて、当社オペーレータの遠隔操作での課題解決等を要請できるサービス です。 | 1.当社は、契約者から請求があったときは、ICT リモートサポートを、1 契約者回線ごとに有料で提供します。 2.契約者は別に定める当社所定の方法により申込をしていただきます。 |
パソコンソフト使い放題 | 契約者が、(株)OPTiM が提供するパソコンソフトを月額固定で使い放題できるサービスです。 | 1.当社は、契約者から請求があったときは、パソコンソフト使い放題を1 ID 単位で有料で提供します。 2.契約者は別に定める当社所定の方法により申込をしていただきます。 3.当サービスの提供条件については利用規約に定めるところによります。 |
※ホームページ領域サービスは 2017 年 6 月 30 日をもって新規受付を終了致しました。
2-3 付加サービス利用料金額
(金額は全て消費税込)
種 別 | 単 位 | 料金額(月額) |
電子メール | 1 契約者回線ごと | 無料 |
電子メールアドレス追加 | 1 メールアドレス追加ごと (上限2 個) | 330 円 |
ホームページ領域 | 1 契約者回線ごと | 無料 |
ホームページ領域追加 | 5MBの容量追加ごと | 2,200 円 |
IP アドレス追加 | 1 IP ごと | 1,100 円 |
有害サイトブロック(iフィルター) | 1 ライセンスごと | 220 円 |
ウィルス対策(F-Secure)※1 | 1 ライセンスごと(PC3 台まで) | 330 円 |
ウィルス対策(J-SAFE Protection by F-secure) | 1 ライセンスごと(5 台まで) 提供元の動作確認済み OS のPC スマートフォン タブレット | 440 円 |
ケーブル TV Wi-Fi ID | 1 ID ごと | 262 円 |
ICT リモートサポート | 1 契約者回線ごと | 550 円 |
パソコンソフト使い放題 | 1 ID ごと | 550 円 |
利用料明細 | 1 契約者回線ごと | 220 円 |
※1 ホームページ領域サービスは2017 年 6 月 30 日をもって新規受付を終了いたしました。
※2 ウィルス対策について、F-Secure は2016 年 11 月 30 日をもって新規受付を終了いたしました。
3 解除料
3-1 適用
解除料の適用については契約約款第8 条(最低利用期間)の定めるところによります。
3-2 解除料の額
最低利用期間内に契約の解除があった場合、解除料の額は、1-2で定めた利用料の 1
か月分に相当する額とします。
第2表 登録料
1-1 適用
登録料の適用については、契約約款第 28 条(登録料の支払い義務)に定めるところによります。
種 別 | 提供条件 | |
電子メール | 電子メール(メールアドレスを使用してメールの蓄積装置によりメールの蓄積又は再生等を行うことができる機能をいいます)を利用することができるサービスをいいます。 | 1.当社はあらかじめ契約者に割り当てたメールアドレス(3 個)を提供します。 2.当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりメールアドレスの変更等を行います。 3.1 通あたりのメールの容量は、メール本文と添付ファイルと合わせて最大 30MB までです。 3.電子メールにおいて利用できるメール蓄積装置の容量は、 1メールアドレスにつき100MB とし、情報の蓄積期間は180日間とします。 4.当社は、契約者から請求があったときは、電子メールにおいて利用できる、メールアドレスを有料で追加します。(以下「電子メールアドレス追加」といいます。) |
ホームページ領域 | 契約者がホームページ (情報公開のためのホームページアドレス領域を使用して情報蓄積装置により情報の蓄積および公開をすることができる機能をいいます)を利用することができるサービスをいいま す。 | 1.当社は1 契約者回線につき1 のホームページアドレスを提供します。 2.当社は契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところによりホームページアドレスの変更等を行います。 3.ホームページ領域において情報蓄積装置に蓄積できる容量は、10MB とします。 4.当社は、契約者から請求があったときは、ホームページ領域において情報蓄積装置に蓄積できる容量を、5MB 単位で有料で追加します。(以下「ホームページ領域追加」といい ます。) |
IP アドレス | 契約者が、インターネットネットワークアドレス(以下「IP アドレス」といいます)を利用することができるサービス をいいます。 | 1.当社は1 契約者回線につき1 のIP アドレスを提供します。 2.当社は、契約者から請求があったときは、IP アドレスを、 1 個単位で有料で追加します。(以下「IP アドレス追加」といいます。) |
有害サイトブロック(iフィルター) | 契約者が、インターネット上のホームページを閲覧する場合において、契約者自らが閲覧できるサイトを限定し、またはそれを解除することができるサービスをいいます。 | 1.当社は、契約者から請求があったときは、有害サイトブ ロックサービスを、1 ライセンス単位で有料で提供します。 (以下「有害サイトブロック追加」といいます。 2.契約者は別に定める当社所定の方法により申込をしていただきます。 3.当サービスは、サイトの遮断システムとして、完全な機能を果たすことを一切保証するものではありません。 4.当機能の提供条件等については「i フィルターActive Edition 使用権許諾契約書」に定めるところによります。 |
ウィルス対策 ( F -Secure及 び J-SAFE Protection by F-secure) | 契約者が、電子メールの利用およびインターネット上のホームページを閲覧する場合において、コンピュータウイルスが含まれる場合にウイルスの検知および駆除又は削除するサービスをいいます。 | 1.当社は、契約者から請求があったときは、ウィルス対策サービスを、1 ライセンス単位で有料で提供します。(以下 「ウイルス対策追加サービス」といいます。 2.契約者は別に定める当社所定の方法により申込をしていただきます。 3.当サービスは、ウィルスの検知及び駆除又は削除として、完全な機能を果たすことを一切保証するものではありません。 4.当サービスの提供条件等については「F-SECURE@ライセンス約款及び J-SAFE Protection by F-secure 約款」に 定めるところによります。 |
ケーブル TV Wi-Fi ID | 契約者が㈱ワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供する公衆無線 LAN サービス(ケーブルTV Wi-Fi)を追加で利用できるサービスをいいます。 | 1.当社は、契約者から請求があったときは、ケーブル TV Wi-Fi ID サービスを、1 ID 単位で有料で提供します。 2.契約者は別に定める当社所定の方法により申込をしていただきます。 3.当サービスの提供条件等については㈱ワイヤ・アンド・ワイヤレスの「公衆無線LAN サービス契約約款」、「ケーブルTV Wi-Fi サービス利用規約」および当社が別に定める 「インターネット接続サービス加入者向けケーブルTV Wi-Fi サービス提供規約」に定めるところによります。 |
1-2 登録料の額
(金額は全て消費税込)
区 分 | 単 位 | 料金額 |
インターネット接続サービス登録料 | 1 契約者回線ごと | 22,000 円 |
第3表.手続きに関する料金等
1-1 適用
手続きに関する料金等の適用については、契約約款第 30 条(手数料の支払義務)に定めるところによります。
1-2 料金額
(金額は全て消費税込)
区 分 | 単 位 | 料金額 |
アカウント変更手数料 | 1 の手続きごと | 2,200 円 |
アカウント追加手数料 | 1 の手続きごと | 2,200 円 |
速度変更手数料 | 1 の手続きごと | 2,200 円 |
ユーザーインフォメーション再発行手数料 | 1 の手続きごと | 2,200 円 |
名義変更手数料 | 1 の手続きごと | 2,200 円 |
第4表.工事に関する料金等
1-1 適用
工事に関する費用の適用については、契約約款第 31 条(工事に関する料金の支払義務)に定めるところによります。
1-2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
引込工事費 | 1 の引込線ごと | 別に算定する実費相当額 |
宅内工事費 | 1 の回数ごと | 別に算定する実費相当額 |
その他の工事費 | 1 の回数ごと | 別に算定する実費相当額 |
(金額は全て消費税込)
故障点検・補修費 | 1 の回数ごと | 別に算定する実費相当額 |
再接続工事費 | 1 の作業回数ごと | 11,000 円 |
先名称 | の管理に関す る責任者 | 利用目的 | 「個人情報」の項目 | 「個人情報」 の取得方法 |
入間ケー | 入間ケーブル | ・各種サービ | ・お客様の住所、氏 | |
ブルテレ | テレビ株式会 | スを提供する | 名、電話番号 生年 | |
ビ株式会 | 社 | ため | 月日 | |
社 | 個人情報保護 | ・商品・サー | ・お客様がお申込ま | |
管理者 | ビスの請求、 | たはご利用のサー | ||
00-0000-000 | お支払いとそ | ビス等の内容、申 | ||
0 | の確認を行う | 込・提供開始・解約 | ||
ゆずのx | xxの里ケー | ため | 等の日付等申込ま | 電話、直接 |
ケーブル | ブルテレビ株 | ・調査・分析 | たは契約のステー | 書面 |
テレビ株 | 式会社 | およびマーケ | タスに関する情報 | |
式会社 | 個人情報保護 | ティングを行 | ・お問い合わせ履歴 | |
管理者 | うため | |||
000-000-000 | ・お問い合わ | |||
0 | せ内容の確認 | |||
サービス向上 | ||||
のため |
第5表.損害金等
1-1 適用
損害金の適用については、契約約款第 9 条(契約者回線の終端)に定めるところによります。
1-2 損害金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
機器損害金(端末接続装置) | 1 台ごと | 5,000 円 |
附則
(実施期日)この規定は、2004 年 3 月 22 日より実施します。
(実施期日)この改定規定は、2014 年 11 月 1 日より実施します。
(実施期日)この改正規定は、2015 年 12 月 20 日より実施します。
(実施期日)この改正規定は、2016 年 12 月 1 日より実施します。
(実施期日)この改正規定は、2017 年 1 月 15 日より実施します。
(実施期日)この改正規定は、2019 年 4 月 1 日より実施します。
(実施期日)この改正規定は、2020 年 7 月 1 日より実施します。
(実施期日)この改正規定は、2021 年 4 月 1 日より実施します。
(実施期日)この改正規定は、2021 年 9 月 1 日より実施します。
(実施期日)この改訂規定は、2022 年 7 月 1 日より実施します。
ただし 2022 年 6 月 30 日までに契約申込の場合は、申込時の約款に基づくものとします。
(実施期日)この改正規定は、2022 年 9 月 5 日より実施します。
個人情報の取り扱いについて
東松山ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という)は、個人情報の保護について、法令を遵守し、個人情報保護方針ならびに個人情報保護規程を定め、次のように取扱います。
1. 個人情報の取得について
・当社では個人情報を取得する場合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。また、利用目的により、住所確認または本人確認が必要な場合には、運転免許証・パスポート等の証明書の記載内容を確認(写しの入手も含む)または当社が住民票を徴求する(加入後の住所確認のためも含む)ことがあります。
・当社は個人情報の取得に際してはその利用目的を、書面・電話等で本人に通知するか、ホームページに掲示して明らかにします。
・当社は個人情報の取得は、適正な方法で行います。
2. 個人情報の利用目的について
当社では、お客様の個人情報を以下の目的で利用します。
(1)サービス契約者の個人情報
1.当社サービスを提供するため。
2.サービス提供に関する工事施工およびアフターサービス、メンテナンスを行うため。
3.サービス料金の請求を行うため。
4.番組ガイド誌を発送するため。
5.お客様のお申し込みによる有料番組提供会社や日本放送協会との個別の契約のため。
6.サービスに関する情報および有用な情報等の提供に利用するため。
7.サービス向上を目的とした各種アンケート調査を実施するため。
8.お客様より個別にご同意いただいた目的に利用するため。
9.サービスの提供に関する各種統計処理のため。
10.スマートテレビサービスの障害および停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため
11.契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報を管理するため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため
(2)イベント応募者の個人情報
1.イベント関連のプレゼント応募および当選者への商品発送のため。
なお、当選者については氏名等の個人情報を公表することがあります。
2.イベント参加応募および連絡のため。
(3)その他の個人情報
1.受信相談などに関する問い合わせの場合は必要に応じ当社から連絡するため。
2.自主制作番組などに関する問い合わせの場合は必要に応じ当社から連絡するため。
3.資料請求に関するお問い合わせの場合は当社から連絡するため
4.お取引先の個人情報の場合は当社からの連絡および経理業務遂行のため。
3.個人情報の利用について
・当社は、個人情報を明示した利用目的以外の目的で利用しません。
・当社は、明示した利用目的以外の目的で個人情報を利用するときは、書面・電話等により、本人の同意を得て行います。
・当社は、個人情報を当社以外のものに提供するときは、書面・電話等により、本人の同意を得て行います。
・当社は、個人情報は利用目的に必要な範囲で最新かつ正確に内容を利用します。
4. 個人情報の外部委託について
当社では、上記利用目的のために、お客様の個人情報の一部を、個人情報の取り扱いに関する契約を締結したうえで外部業者へ委託することがあります。
当社が個人情報の取扱いを外部に委託する場合には、当社が定めた委託先選定基準に基づき委託先を選定し、契約により個人情報保護を徹底するとともに、委託先業者に対して適切な管理・監督を行います。
5. 個人情報の受託について
当社では、電波障害改❹対策等の業務受託に際し、対象となるお客様の個人情報を、外部事業者から受託することがあります。
その際にお預かりした個人情報は、その受託業務の範囲内で利用します。
6. 個人情報の共同利用について
当社は、入間ケーブルテレビグループ内において、個人情報保護法 23 条第 4 項
3 号の規定に基づき以下のとおり共同利用を行います。
当社は、当社との提携に基づき提携事業者が提供する割引サービスに関しての個人情報の利用について、同意頂いたお客様の個人情報に限り、個人情報保護法 23 条第 4 項 3 号の規定に基づき以下のとおり共同利用を行います。
共同利用先名称 | 当該個人情報の管理に関する責任者 | 利用目的 | 「個人情報」の類型 | |
「個人情報」の項目 | 「個人情報」 の取得方法 | |||
KDDI 株式 | 東松山ケーブ | 当社と KDDI 株 | ・お客様の住所、氏名、 | |
会社および | ルテレビ株式 | 式会社および沖 | 電話番号 生年月日 | |
沖縄セルラ | 会社 | 縄セルラー電話 | ・お客様がお申込また | |
ー電話株式 | 個人情報保護 | 株式会社が提携 | はご利用のインターネ | |
会社(提携 | 管理者 | して提供する割 | ットサービス等の内 | |
事業者) | 0493-27-8200 | 引サービス『au スマートバリュー』『自宅セット | 容、申込・提供開始・ 解約等の日付等申込または契約のステータス | 直接書面 |
割(インターネッ | に関する情報 | |||
トコース)』の案 | ||||
内・提供に必要な | ||||
範囲で利用しま | ||||
す |
7. 個人情報の第三者への提供について
当社は以下の場合を除き、お客様よりいだだいた個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
1.お客様の同意をいただいた場合。
2.法令に基づく場合。
3.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
4.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
5.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
8.お客様へのアクセスについて
当社は、取得した個人情報の利用目的の達成にあたって、お客様に対し、お電話または電子メールにてご連絡を取らせて頂くこともありますのでご了承下さい。
9. 個人情報の管理について
当社は、お客さまの個人情報を適切に管理するとともに、漏えい、滅失またはき損等の防止のために最大限の注意を払います。お客さまの個人情報の保護と適切な取扱いに関して、役員および従業者に対し社内教育を行います。また、利用目的に応じて個人情報の保存期間を別途定め、当該期間経過後はこれを適切な方法で廃棄いたします。
10. 個人情報の開示・訂正について
当社は、お客様から当社が管理しているお客様の個人情報について開示の請求があった場合は、個人情報お問い合わせ窓口を通じ、原則として遅延なく開示します。
ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、当該請求にかかる個人情報の全部または一部を開示しないことがあります。その場合には、理由をご通知いたします。
1.申請書に記載されている住所と当社の登録住所が一致しない場合等、ご本人からの請求であることが確認できない場合。
2.代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合。
3.ご提出いただいた申請書類に不備があった場合。
4.当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすとき。
5.本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利を害するおそれのあるとき。
6.他の法令に違反することとなる場合。
当社は、お客様から個人情報の訂正等(訂正、追加または削除をいいます。)の申し出があった場合は、遅滞なく調査を行います。この場合において、当該申し出にかかる個人情報に関して誤りがあること、もしくは訂正等を必要とする事由があると認められるときは、遅延なく訂正等を行います。
11. 個人情報の開示・訂正等の手続きについて
(1)個人情報の開示・訂正等の手続き方法
開示等のご請求をされる場合は、当社所定の開示等請求書に必要事項を記入し、ご自身およびお申し出いただいた方がご本人であることを確認するために必要な書類および手数料を同封のうえ、次の宛先まで、書留、簡易書留、配達記録郵便など、配達の記録が残る方法によりお申し込みください。
この方法によらない開示等のご請求(当社に直接お越しいただいた場合も含みます)には応じられませんので、ご了承ください。
また、開示等請求書の記載に不備があった場合ならびにご自身およびお申し出いただいた方がご本人であることを確認できない場合は、不本意ながらご請求に対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
共同利用 | 当該個人情報 | 「個人情報」の類型 |
≪宛先≫
〒355-0072 埼玉県東松山市xx 2221-80
東松山ケーブルテレビ株式会社 個人情報相談窓口 行
1. 当社所定の開示等請求書
当社所定の開示等請求書は、次の方法により交付します。
なお、FAX又は郵送による交付をご希望される場合は、開示等請求書の交付をご希望される旨及びFAXの場合はご希望される方のFAX番号、郵送の場合はご希望される方の氏名・住所を記載の上、FAX又は郵便葉書によりお申し込みください。
2. ご自身及びお申し出いただいた方がご本人であることを確認するために必要な書類
運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証、年金手帳、印鑑登録証明書等の写しです。なお、お申し出いただいた方がご自身以外の場合は、さらに次の書類も同封してください。
・お客さまが未xx者又はxx被後見人の場合はその法定代理人申告書
戸籍謄本又はxx後見登記事項証明書など、法定代理権があることを確認できる書類
・お客さまが開示等請求を行うことにつき委任した代理人本人が発行する委任状(本人の実印を捺印)
代理人の本人確認書類
3. 手数料
開示等のお求めに対し、1 件につき 1,100 円(税込)を手数料としてお支払いいただきますので、手数料分の郵便切手又は郵便為替を同封してください。なお、多額の費用を要する等の理由により所定の手数料の範囲内で利用の停止又は消去、提供の停止を行うことが困難な場合については、別途実費相当額をお支払いいただく場合があります。その場合、事前にお知らせし、ご了解をいただきます。
なお、郵便為替の場合は、郵便局所定の手数料が別途かかります。
手数料が不足していた場合および手数料が同封されていなかった場合は、その旨ご連絡申し上げますが、ご連絡後 2 週間を経過してもお支払いがない場合は、開示等を行わないこととしますのでご了承ください。
(2)開示等のご請求の結果の通知方法
お申し出いただいた方(開示等請求書に記載された請求者の氏名及び住所)宛に、書面で郵便(日本郵政株式会社の本人限定受取郵便)により通知します。また、開示等を行わない場合に該当する場合は、その理由を付記して通知します。訂正、追加又は削除を行ったときはその旨及びその内容を通知します。なお、通知までに日数を要することがありますので、ご了承ください。
(3)開示等のご請求により取得した個人情報の利用目的
開示等のご請求により取得した個人情報は、開示等の手続きに必要な範囲内でのみ利用します。また、提出いただいた書類は、適正に廃棄します。
12. 苦情等の受付窓口
当社が取得した個人情報に関する苦情及びお問い合わせについては、次の「個人情報相談窓口」まで、電話、メール又は郵便によりお申し出ください。
個人情報お問い合わせ窓口
〒355-0072 埼玉県東松山市xx 2221-80
東松山ケーブルテレビ株式会社 個人情報相談窓口 行
TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000(受付時間 9:00~18:00 年中無休)
13. 認定個人情報保護団体
当社は「個人情報保護法」第37条に規定の認定個人情報保護団体として総務大臣より認定された「一般財団法人放送セキュリティセンター」および「一般財団法人日本データ通信協会(電気通信個人情報保護推進センター」の対象事業者です。
当社では「個人情報相談窓口」を設置し、お客様からのお問合せや苦情等をお受けしておりま すが、当社の対応に対して疑問やご不満等があり、解決を必要とされる場合、あるいは当社の取 扱いかどうか不明な場合等、下記の認定個人情報保護団体へ解決の申し出をすることもできます。
(放送事業の個人情報)
個人情報保護センター(一般財団法人放送セキュリティセンター内)
電話:00-0000-0000