Contract
【様式6】
共同企業体協定書
(目的)
第1条 当共同企業体は、次の業務を共同して営むことを目的とする。
(1) 沖縄県の発注に係る南大xx植物コンテナ整備事業業務委託(以下「業務委託」という。)の受託
(2) 前号に附帯する業務
2 前項の業務のうち、各構成員が実施する業務については、別途協議のうえ定めるものとする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○○共同企業体(以下、「当企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を( 住所 ・ 企業名 )内に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和 年 月 日に成立し、その存続期間は令和 年 月 日までとする。
2 業務委託を受託できなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該業務委託に係る契約が締結された日に解散するものとする。
3 第1項の存続期間は、構成員全員の同意を得て、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所在地 名 称 |
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所在地 |
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名 称 |
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所在地 |
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名 称 |
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(代表の名称)
第6条 当企業体は、(企業名・代表者役職・代表者氏名)を代表者とする。
(代表構成員の権限)
第7条 当企業体の代表構成員は業務委託の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うこと
を名義上明らかにした上で、発注者及び関係官庁等と折衝する権限並びに見積、請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担業務委託料)
第8条 各構成員の業務の分担及び分担業務の委託料については、次条に定める運営会議で別に定めるものとする。
(運営会議)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営会議を設け、当企業体の運営に関する重要な事項について協議のうえ決定し、業務委託の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第 10 条 各構成員は、業務委託の契約の履行及び業務委託の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第 11 条 当企業体の取引金融機関は、( )銀行( )支店とし、共同企業体の名称を冠した代表構成員名義の預金口座によって取引するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第 12 条 この協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することができない。
(業務委託途中における構成員の脱退)
第 13 条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務委託を完了する日までは脱退することができない。
(業務委託途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第 14 条 構成員のうちいずれかが業務委託中において破産または解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して業務委託を完了する。
(解散後の瑕疵担保責任)
第 15 条 当企業体が解散した後においても、当該業務委託につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責を負うものとする。
(協定書に定めのない事項)
第 16 条 この協定書に定めのない事項については、構成員が協議して定めるものとする。
外 社は、上記のとおり○○・○○・○○共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書を 通作成し、各通に構成員が記名押印し、各自所持すると
ともに、沖縄県へ1通を提出するものとする。令和 年 月 日
代表構成員 会 社 名
代表者名 印
構成員 会 社 名
代表者名 印
構成員 会 社 名
代表者名 印