セットパターン例 A B 賠償責任補償 1億円 5,000万円 ゴルファー傷害補償 500万円 200万円 ゴルフ用品補償 10万円 10万円
(ゴルフ場) 御中
2013年10月1日以降始期契約用
ゴルファー保険
ゴルフ場入場者契約のご案内
年 月 日
はじめに・・・
拝啓 時下益々ごxxのこととお喜び申し上げます。当社業務につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
ゴルフクラブ・ゴルフ場経営のみなさま方におかれましては、ゴルフを通じ利用者の健康 維持、体力増進を図り、利用者がゴルフをより一層楽しめるよう運営に力を入れておられることと存じます。また、利用者の安全対策や各種補償について、ご腐心されていることと
存じます。
そこで当社では、利用者のみなさま向けの補償制度として、利用者が負ったケガや
賠償責任を補償する『ゴルファー保険・ゴルフ場入場者契約』をご用意いたしましたので、ご検討の上ご採用賜れば幸いです。
敬具
目次
1.保険金をお支払いする主な場合
2.お支払いする保険金
3.保険金をお支払いしない主な場合
4.支払限度額・保険金額の設定と保険料
5.ご契約方法
6.ご注意いただきたい事項
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1.保険金をお支払いする主な場合
ゴルフ場において、被保険者である利用者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
特約をセットすることにより被保険者である利用者の傷害、ゴルフ用品の盗難やゴルフクラブの破損・曲損に対しても保険金をお支払いすることができ、万一の事故に幅広く対応します。保険金をお支払いする主な場合は下記のとおりです。
(1)利用者が損害賠償責任を負ったとき(賠償責任補償)
ゴルフ場においてゴルフの練習、競技または指導中の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物(ゴルフカート等他人から借りたり預かったりした物を除きます。)を損壊して被保険者である利用者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
具体例 前の組のプレーヤーが近い距離にいたにもかかわらず、キャディの確認を待たずにボールを打ち、前の組のプレーヤーにボールが当たってケガをさせた。
(2)利用者がケガをしたとき(傷害補償 ~ゴルファー傷害補償特約)
※( )内の特約をセットした場合に補償されます。
ゴルフ場でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な外来の事故により被保険者である利用者がケガをされた場合に保険金をお支払いします。
具体例 ゴルフ場でプレー中に、くぼみに足をとられ転倒しケガをした。
(3)利用者のゴルフ用品事故(用品補償 ~ゴルフ用品補償特約)
※( )内の特約をセットした場合に補償されます。
ゴルフ場でゴルフ用品の盗難(注1)およびゴルフクラブの破損・曲損事故(注2) が起きた場合に、保険金額を限度に修理費等の損害の額をお支払いします。
(注1)ゴルフ場以外の場所での盗難に対しては保険金をお支払いしません。またゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品の盗難と同時に生じた場合に限り保険金をお支払いします。
(注2)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損・曲損に対しては保険金をお支払いしません。
具体例 ゴルフ場でゴルフバッグが盗難にあった。
2.お支払いする保険金①
被保険者である利用者が、他の保険契約等に加入している場合は、ゴルファー傷害補償特約を除き、他の保険契約等により補償される金額またはこの保険契約の免責金額のいずれか高い額を超過した場合に限り、その超過部分に対して保険金をお支払いします。お支払いする保険金は下記のとおりです。
(1)利用者が損害賠償責任を負ったとき(賠償責任補償)
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 当社が発生した事故の解決にあたる場合、当社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
※1 前記①から④の保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から保険証券記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の支払限度額を限度とします。なお、②損害防止費用および④緊急措置費用を除き、事前に当社の同意が必要となりますので、必ず当社までお問い合わせください。
※2 前記⑤協力費用、⑥争訟費用の保険金については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、⑥争訟費用については①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には次の金額を限度とします。
支払限度額
①損害賠償金の額
⑥争訟費用の額
お支払いする争訟費用の額
= ×
※3 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払った見舞金等は、保険金のお支払対象とはなりません。
2.お支払いする保険金②
(2)利用者がケガをしたとき(傷害補償 ~ゴルファー傷害補償特約)
※( )内の特約をセットした場合に補償されます。
死亡保険金
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、傷害保険金額の全額(注)をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額となります。
後遺障害
保険金
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、後遺障害の程度に応じて
傷害保険金額の100%~4%(注)をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、傷害保険金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期間を通じてお支払いする保険金は、傷害保険金額が限度となります。
入院保険金
事故によるケガの治療のため、入院された場合、傷害保険金額の1.5/1,000×入院日数(注)をお支払いします。
(注)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。
通院保険金
事故によるケガの治療のため、通院された場合、傷害保険金額の1/1,000×通院日数(注1)をお支払いします(注2)。
(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。また、90日がお支払いの限度となります。
(注2)通院されない場合で、骨折、脱臼、靱(じん)帯損傷等のケガを被った部位を固定するために、その被保険者以外の医師の
指示によりギプス等※を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。
※ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの(硬性コルセット、創外固定器等をいいます。)をいいます。屈曲・伸展等の関節運動が可能な装具等(バストバンド、軟性コルセット、サポーター、頸(けい)椎カラー 等)は含まれません。
※1 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
※2柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、保険金をお支払いする日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準 じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージ等の医療類似行為については、被保険者以外の医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
2.お支払いする保険金③
(3)利用者のゴルフ用品事故(用品補償 ~ゴルフ用品補償特約)
※( )内の特約をセットした場合に補償されます。
全損(注1)の場合
再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額
分損(注2)の場合
修理費(ただし、再調達価額から使用による消耗分を差し引いた金額を限度とします。)
(注1)損害の額または修理費が、保険価額(ゴルフ用品に損害が生じた地および時におけるゴルフ用品の価額をいいます。 )以上となる場合をいいます。
(注2)全損に至らない場合をいいます。
※1 お支払いする保険金は、保険期間を通じて保険金額が限度となります。
※2 盗難事故が発生した場合、必ず警察に届けてください。
3.保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合は下記のとおりです。
下記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
(1)利用者が損害賠償責任を負ったとき(賠償責任補償) | |
●保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任 ●戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波など)等に起因する損害賠償責任 ●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任 ●被保険者が他人から借りたり預かったりしている財物が損害を受けたことにより、被保険者が貸主に対して負担する損害賠償責任 等 | |
(2)利用者がケガをしたとき(傷害補償 ~ゴルファー傷害補償特約) | ※( )内の特約をセットした場合に補償されます。 |
●保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ ●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ ●戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ ●被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ ●頸(けい)部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの ●被保険者の入浴中の溺水(注1)。ただし、入浴中の溺水(注1)が、当社が保険金を支払うべきケガによって生じた場合には保険金をお支払いします。 ●誤嚥(えん)(注2)によって生じた肺炎 等 (注1)水を吸引したことによる窒息をいいます。 (注2)食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 | |
(3)利用者のゴルフ用品事故(用品補償 ~ゴルフ用品補償特約) | ※( )内の特約をセットした場合に補償されます。 |
●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害 ●戦争、暴動、地震、噴火、津波、核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 ●自然の消耗または性質による変質等によって生じた損害 ●ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失 ●ゴルフ場以外の場所で発生した事故 等 |
4.支払限度額・保険金額の設定と保
※この枠は削除ください
険料
下記の赤字部分を適宜修正してください。
(ゴルファー傷害補償特約、ゴルフ用品補償特約をセットしないことも可能です。)
年間保険料は保険期間中の総入場者数により、次表のとおりとなります。総入場者数により多数割引が適用できる場合があります。
<年間保険料(注1)> 保険期間:1年 払込方法:一時払
(単位:円)
<保険金額・支払限度額(注2)>
セットパターン例 | A | B |
賠償責任補償 | 1億円 | 5,000 万円 |
ゴルファー傷害補償 | 500 万円 | 200 万円 |
ゴルフ用品補償 | 10万円 | 10万円 |
セットパターン例 | A | B | |
保険期間中の総入場者数 | 5,000名 | 276,520 | 251,050 |
10,000名 | 442,420 | 401,670 | |
20,000名 | 827,050 | 752,140 | |
50,000名 | 1,948,110 | 1,762,320 | |
80,000名 | 3,116,970 | 2,819,700 |
(注2)免責金額の適用はありません。
(注1)上記年間保険料は下記の多数割引を適用した場合の保険料です。
保険期間中の総入場者数 | 割引率 |
6,500名以上16,000名未満 | 20% |
16,000名以上32,000名未満 | 25% |
32,000名以上 | 30% |
<多数割引>
保険期間中の総入場者数に応じて左表のとおり多数割引が適用できます。
5.ご契約方法
ご契約方法は以下のとおりです。
保険契約者 |
被保険者 |
保険期間 |
保険料 |
払込方法 |
対象施設 |
貴ゴルフクラブ(ゴルフ場) |
保険証券記載のゴルフ場でゴルフの練習、競技または指導のために入場した方(以下、「入場者」といいます。)。ただし、次のいずれかに該当する方を除きます。 ○保険証券に記載されたゴルフ場の経営者および使用人(注) ○保険証券に記載されたゴルフ場において、入場者のためにゴルフの指導をすることを業務とし、そのゴルフ場から対価を得ている方 (注)臨時雇いを含みます。ただし、使用人については実際に使用されているゴルフ場以外においては被保険者となります。 |
1年間です。また、1年未満の短期契約も条件により可能です。 |
ご契約時に保険期間中の見込総入場者数により暫定保険料をお払い込みいただきます。 保険期間終了後に、保険期間中の総入場者数の実績に基づき確定保険料を算出し、暫定保険料との差額を精算いたします。 なお、保険料確定特約(ゴルフ入場者包括用)をセットされた場合には、保険契約終了後の確定精算を不要とすることができます。 <保険料確定特約(ゴルフ入場者包括用)> ご契約時に把握可能な最近の会計年度1年間の総入場者数に基づき保険料をお支払いいただくことにより、保険期間終了後の確定精算が不要となります。 |
保険料の払込方法は、保険料の全額を一括して払い込む一時払と、複数の回数に分割して払い込む分割払とが あります。分割払の場合、一時払に比べて保険料が割増となります。 |
ゴルフ場に併設されている一般公開されていないゴルフ練習場部分は、このご契約の対象となりますが、一般公開されているものは対象になりません。 |
6.ご注意いただきたい事項
・「ゴルファー保険 ゴルフ場入場者契約」とは、ゴルフ入場者包括賠償責任保険特約をセットしたゴルファー保険の愛称です。
・保険料は、支払限度額・保険金額、保険期間等によって決まります。
実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
・取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理
業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
・この提案書は、「ゴルファー保険 ゴルフ場入場者契約」の概要をご説明したものです。補償内容は、普通保険約款・特別約款および特約によって定まります。詳細は、個人賠償責任保険普通保険約款・ゴルファー特別約款およびセットされる特約をご覧ください。
また、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
・ご契約にあたっては、「重要事項のご説明」をご確認ください。
【取扱代理店】
●●●●(担当:●●)住 所:
電話番号:
【引受保険会社】
三井住友海上火災保険株式会社
●●支店●●課(担当:●●)住 所:
電話番号:
90796 2013.6 A3E12 C