MORA 光サービス契約規約
MORA 光サービス契約規約
第1章 総則
第 1 条 (用語の定義)
1 この「MORA 光サービス契約規約」(以下「本規約」といいます。)における用語の意味はそれぞれ次のように定義します。
(1)「本サービス」とは,株式会社テリロジーサービスウェア(以下「当社」といいます。)が提供する,基本サービス及びオプションサービスから構成されるサービスをいいます。 (2)「基本サービス」とは,当社が,通信事業者が提供する IP 通信網サービスを利用して提供する光ブロードバンドサービス「MORA 光」サービスをいい,その品目等は別記1に定めるものとします。
(3)「オプションサービス」とは,リモートサポートサービスをいいます。
(4)「リモートサポートサービス」とは,当社が,通信事業者が提供するリモートサポートサービスを利用して提供する,本サービスの使用に関する問い合わせ対応及び契約者のパソコンの遠隔操作からなるサポートサービスをいいます。リモートサポートサービスの詳細は別記 3「リモートサポートサービスに関する事項」に定めるところによります。 (5)「リモートサポート用ソフトウェア」とは,契約者のパソコン等にインストールすることで,オプションサービスにかかるオペレータがそのパソコン等を遠隔操作することを可能とする機能等を有したソフトウェアをいい,その利用条件及び対象となるパソコン等については,別記 5「リモートサポート用ソフトウェアに関する事項」に定めるところによります。
(6)「通信事業者」とは,東日本電信電話株式会社,又は西日本電信電話株式会社をいいます。
(7)「利用希望者」とは,本サービスの利用を希望する者をいいます。
(8)「契約者」とは,第8条(申込の承認)に基づき本サービスの利用者として当社との間に利用契約が成立した者を意味します。
(9)「利用契約」とは,本サービスの利用を目的とし,当社と契約者の間に成立する本規約等の定めを内容とする契約をいいます。
(10)「電気通信設備」とは,電気通信を行うための機械,器具,線路その他の電気的設備をいいます。
(11)「電気通信回線設備」とは,送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。
(12)「電気通信サービス」とは,電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること,その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(13)「IP通信網」とは,主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。
(14)「IP通信網サービス」とは,IP通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。
(15)「契約者回線」とは,利用契約に基づいて,契約者が利用する電気通信回線をいいます。
(16「)
協定事業者」とは,当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者をいいます。
(17)「端末設備」とは,電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって,1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。
(18)「自営端末設備」とは,契約者が設置する端末設備をいいます。
(19)「自営電気通信設備」とは,通信事業者又は当社以外の者が設置する電気通信設備であって,端末設備以外のものをいいます。
(20)「月額利用料金」とは,基本サービスにかかる月額基本料金及び月額機器利用料金をいいます。
(21)「初期費用」とは,利用契約の新規締結,転用,移転等にかかる契約料及び工事にかかる費用をいいます。
(22)「オプションサービス料金」とは,オプションサービスにかかる料金をいいます。 (23)「料金等」とは,月額利用料金,初期費用,オプションサービス料金その他本サービスの利用の対価として支払うべき料金をいいます。
(24)「利用開始日」とは,当社が本サービスの提供を開始した日,又は,付加機能又は端末設備等の機器についてはその提供を開始した日をいいます。
(25)「個人情報」とは,個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)において定義される「個人情報」をいいます。
(26)「専用受付番号」とは,ユーザ向け総合問合せ窓口として当社が指定する電話番号をいいます。
第 2 条 (規約の適用)
1 本規約は,本サービスの利用申込み及び利用に関して適用される条件を定めるものです。利用希望者及び契約者は,本規約を読み,理解し,同意した上で本サービスの利用を申込み,又は利用するものとします。
2 本規約に関連して当社が別途定めるガイドライン,ルール,注意事項,及び当社からの通知事項(以下「本規約等」といいます。)は,本規約の一部を構成するものとします。
第 3 条 (本規約の変更)
1 当社は,契約者の同意を得ることなく本規約等の内容を変更できるものとします。こ
の場合,当社は第4条(通知)に規定する方法により契約者に通知するものとします。
2 変更後の本規約等については,当社のホームページに掲載された時点より変更後の本規約等が有効になるものとします。
3 契約者は,本規約等の変更についての効力が生じた後に,本サービスを利用した場合,当然に変更後の本規約等について承諾したとみなされるものとします。
第 4 条 (通知)
1 当社から契約者への通知は,通知内容を電子メール又はファクシミリの送信,書面の送付又は当社のホームページに掲載するなど,当社が適当と判断する方法により随時これを行います。
2 前項の通知は,(ⅰ)電子メール又はファクシミリの送信により行う場合は,当社が発信した時点,(ⅱ)当社のホームページへの掲載により行う場合は,当該通知の内容を掲載した時点をもって,契約者に到達したものとみなします。
第2章 本サービス
第 5 条 (提供区域)
本サービスの提供区域は,別記 2 に定める通信事業者が提供する IP 通信網サービスの提供区域とします。
第 6 条 (契約回線の終端)
1 当社は,契約者が指定した場所内の建物又は工作物において堅固に施設できる地点に保安器,配線盤又は回線終端装置等を設置し,これを契約者回線の終端とします。
2 前項の地点は,契約者と通信事業者が協議により定めるものとします。第3章 利用契約
第 7 条 (利用申込み等)
1 利用希望者は,当社が別途定める方法により,利用希望者に関する情報として当社が別途定める情報を届出ることで,当社に対し,本サービスの利用を申込むものとします。
2 利用希望者が,本サービスの利用を申し込んだときは,利用希望者が,本規約の内容を承認しているものとみなします。申し込みにあたっての条件についても,この規約が適用されるものとします。当社は,この規約を当社ホームページへの掲示その他当社所定の方法により,本サービス申込者が予めその内容を知る機会を確保するものとします。
3 利用希望者が当社へ本サービスの利用の申込みを行った後の撤回・取消はできないものとします。ただし,第 15 条(契約者が行う利用契約の解約)に規定する初期契約解除
にかかるものは,この限りでありません。
4 利用希望者は,本サービスの利用を申し込むにあたり,次の各号に掲げる事項を表明し保証するものとします。
(1)当社に届け出た事項に虚偽,不足がないこと
(2)利用契約を申し込む正当な権限を有し,当該権限の範囲内で申し込みを行うこと (3)過去に本規約に違反し,利用停止・解除等の処分を受けたことがないこと
5 利用希望者は 1 回線ごとに利用を申込み,1 の利用契約を締結するものとし,契約者は 1 の利用契約につき 1 人に限ります。
6 オプションサービスの利用は,基本サービスの利用を前提としています。利用希望者は,オプションサービスの利用を申し込む場合には,必ず基本サービスの申込みを行うものとします。
第 8 条 (申込の承認)
1 当社は,前条の申込みを受付け,必要な審査・手続等を経た後に,当社所定の方法により利用申込みに対する諾否を決定し,利用希望者に通知するものとします。
2 当社は,当社の裁量により,いつでも,利用希望者についての審査を行うことができるものとします。当該審査の結果,利用希望者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合,当該利用希望者の本サービスの利用申込みを承諾しないことがあります。
(1)利用希望者又は契約者が実在しないこと
(2)申込みをした時点で,本規約等の違反等により契約者の資格又はサービス提供の停止等の処分中であり,又は過去にこれらへの違反等で利用契約を解除等されたことがあること
(3)申込みの際の申告事項に,虚偽の記載,誤記,又は記入漏れがあったこと
(4)申込みをした時点で料金等その他の当社に対する債務の支払を怠っている,又は過去に支払を怠ったことがあること
(5)申込みの際に決済手段として届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされていること
(6)未xx,xx被後見人,被保佐人又は被補助人のいずれかであり,申込みの手続がxx後見人によって行われておらず,又は申込みの際に法定代理人,保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったこと
(7)第 51 条(反社会的勢力の排除)第1項各号に掲げる者に該当する,又は該当するおそれがある場合
(8)本サービスの提供を含む当社の業務の遂行上又は技術上支障があるとき (9)当社が提出を求めた本人確認書類等を提出しないとき
(10)前各号のほか,当社が不適当と認めるとき
3 当社が利用希望者の本サービス利用申込みを承諾しない場合でも,当社は審査の内容,利用申請を承諾しない理由その他審査に関する事項を開示する義務を負わないものとし,かつ,利用希望者又は第三者に生じた損害,不利益,その他一切の結果について,なん ら責任を負わないものとします。
4 利用希望者が,当社の定める方法に従って本サービスへ申込みをし,利用希望者に対し,当社が当該申込みを承諾する旨通知した時点で,当社と利用希望者との間に利用契約が成立し,利用希望者には,契約者の資格が与えられるものとします。なお,契約者の資格は,利用契約が本規約の理由によって終了したときは,当然に消滅するものとします。
第 9 条 (利用契約の期間)
1 利用契約の期間は,その申込時の契約者の選択により,料金表 4 に定めるとおりとします。
2 契約者は,利用契約の期間内に利用契約を解約し,又は,当社から利用契約を解除された場合は,当社が定める期日までに,料金表4に規定する解約金を支払うものとします。
第 10 条 (基本サービスの変更)
1 契約者は,当社が別に定めるところにより利用する基本サービスの品目等の変更及び利用するオプションサービスの変更を請求することができます。
2 当社は,前項の請求があったときは,第 8 条(申込みの承認)の規定に準じて取り扱います。
3 品目等の変更により第 30 条(手続に関する契約料の支払義務)又は第 31 条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合は,当社が定める期日までに支払うものとします。
第 11 条 (契約回線の移転)
1 契約者は,当社が別に定めるところにより契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は,前項の請求があったときは,第 8 条(申込みの承認)の規定に準じて取り扱います。
3 移転により第 30 条(手続に関する契約料の支払義務)又は第 31 条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合は,当社が定める期日までに支払うものとします。
第 12 条 (その他の契約内容の変更)
1 契約者は,当社所定の方法に従い,前 2 条以外の契約内容の変更を請求することがで
きます。
2 当社は,前項の請求があったときは,第 8 条(申込みの承認)の規定に準じて取り扱います。
3 契約内容の変更により第 30 条(手続に関する契約料の支払義務)又は第 31 条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合は,当社が定める期日までに支払うものとします。
第 13 条 (権利の譲渡)
1 契約者は,本規約等に別に定めるほか,利用契約に関する権利,義務,その他利用契約上の地位を,第三者に対し,譲渡し,使用もしくは承継させ,担保提供しその他一切の処分をしてはならないものとします。
2 当社は,契約者に何ら通知を行うことなく,当社が契約者から料金等(延滞利息を含みます。)の支払を受ける権利の全部又は一部を,契約者が料金等の支払に使用するクレジットカードを発行した会社,又は当社が指定する第三者に対し譲渡することができます。
第 14 条 (契約者の地位の承継)
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは,相続人又は合併後存続する法人,合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は,当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出るものとします。
2 前項の場合,地位を承継した者が 2 人以上あるときは,そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め,これを届け出るものとします。
3 当社は,前項の規定による代表者に届出があるまでの間,その地位を承継した者のうち 1 人を代表者として取り扱います。
第 15 条 (契約者が行う利用契約の解約)
1 契約者は,本サービスを解約しようとする場合は,当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合,届出後,当社所定の期間の経過をもって,利用契約が解約されるものとします。
2 前項により利用契約を解約した場合であっても,契約者は,その利用期間中にかかる料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。
3 当社は,第1項に基づく本サービスの解約の意思表示は,解約対象となる本サービスに含まれるオプションサービスを含めた利用契約全ての解約の意思表示とみなすものとします。
4 契約者が電気通信事業法基づく個人の場合,契約者は契約書面の受領後 8 日以内に当
社所定の方法にて当社に基本サービスの契約解除を届出た場合は,電気通信事業法に定める初期契約解除制度に基づき初期契約解除を行うことができます。
なお,初期契約解除があった場合においても電気通信事業法に定める範囲において,料金表 5 に定めるとおりの支払いを要します。
5 前項により利用契約を解約した場合であっても,電話番号を含め元の契約状態に戻すことはできません。
第 16 条 (オプションサービスの解約)
1 契約者は,利用契約のうち,オプションサービスの一部又は全部にかかる部分について解約を希望する場合,当社所定の方法にて当社に届出るものとします。この場合,届出後,当社所定の期間の経過をもって,利用契約のうち,オプションサービスにかかる部分は解約されるものとします。
2 前項により利用契約を解約した場合であっても,契約者は,その利用期間中にかかるオプションサービス料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします
第4章 端末設備の提供等
第 17 条 (端末設備の提供等)
1 契約者から請求があったときは,当社は,料金表 3 に定めるところにより端末設備を提供します。
2 契約者から請求があったときは,当社は,当社が提供する端末設備の移転を行います。端末設備の移転に伴い第 30 条(手続に関する契約料の支払義務)又は第 31 条(工事費の支払義務)に規定する費用が発生した場合は,当社が定める期日までに支払うものとします。
3 契約者から請求があったときは,当社は,当社が提供する端末設備の利用の一時中断を行います。
第 18 条 (契約者の設備)
1 契約者は,通信設備,ソフトウェア,その他本サービスを利用するために必要な設備及び機器等(以下,「設備等」といいます。)を自己の責任及び費用で用意し,本サービスを利用できるように管理するものとします。
2 当社は,本サービスの利用のために必要な又は適している設備等を別途指定することができるものとします。契約者がこれに従わない場合には,契約者は,本サービスを利用できない場合があることに同意するものとし,当社は契約者が本サービスを利用できないことにより契約者又は第三者に生じた損害,不利益,その他一切の結果について,なんら責任を負わないものとします。
3 契約者は,契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障があると当社がみとめる場合には,当社又は通信事業者が行う検査を受けるものとし,当該検査の結果,端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備については,契約者回線等から取りはずさなければならないものとします。
第5章 契約者の義務等
第 19 条 (自己責任の原則)
1 契約者は,自己の責任と費用において,本サービスを利用するものとし,本サービスの利用とその本サービスを利用し,又は利用しないこと,及びその結果について一切の責任を負うものとします。
2 契約者は,本サービスの利用に関して第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合,第三者から苦情等が通知された場合,自己の責任と費用をもって処理解決するものとし,当社を免責するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を与えられた場合又は第三者に対し苦情等を通知する場合においても同様とするものとします。
3 契約者は,本サービスの利用に関して当社又は第三者に対して損害を与えた場合(契
約者が,本規約等に定められた義務を履行しないことにより第三者又は当社が損害を被った場合を含みます。),自己の責任と費用をもってその損害を賠償するものとします。
第 20 条 (契約者の維持責任)
契約者は,自営端末設備又は自営電気通信設備を,技術基準及び技術的条件に適合するよう維持するものとします。
第 21 条 (修正請求のための確認責任)
1 契約者は,自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって,通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは,その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ,当社に修理の請求をするものとします。
2 前項の確認により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において,契約者の請求により当社が手配した係員を派遣した結果,故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは,契約者がその派遣に要した費用を負担するものとします。この場合の負担を要する費用の額は,派遣に要した費用の額に消費税相当
額を加算した額とします。
第 22 条 (禁止行為)
1 契約者は本サービスを利用するにあたり,以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し,取りはずし,変更し,分解し,若しくは損壊し,又はその設備に線条その他の導体を連絡すること(自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続を含む。)。(ただし,天災,事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき,当社の承諾を得て自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続を行うとき,又は保守のために必要があると当社が認めるときは,この限りではありません。)
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為。
(3)当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械,付加物品等を取り付けること。(当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除きます。)
(4)当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備の保管に関し,善良な管理者の注意を怠ること。
(5)有償,無償を問わず,第三者に対して,本サービスの営業活動,本サービスを提供すること,又は,本サービスを使用して,付加価値サービスの提供若しくはその準備を目的とした活動を行うこと。
(6)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。),プライバシー,名誉,その他の権利を侵害する行為。
(7)本サービスを違法な目的で利用すること。
(8)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん,消去する行為。 (9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(10)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信する行為。
(11)当社の又は通信事業者の設備に無権限でアクセスし,又はその利用若しくは運営に支障を与える行為。
(12)第三者の同意を得ることなく,又は詐欺的な手段により当該第三者の個人情報を収集する行為。
(13)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為。
(14)法令,規約若しくは公序良俗に反する行為,当社若しくは第三者の信用を毀損する行為,又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為。
(15)本サービスの専用受付番号の適正な管理を怠ること。
(16)その他前各号に該当する恐れのある行為又はこれに類する行為。
2 契約者は,前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し,又は毀損し,その他当社に損害を与えたときは,当社が指定する期日までにその補充,修繕その他の工事等に必要
な費用を支払うものとします。
第 23 条 (契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については,下記に定めるところによります。
(1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において,当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は,その契約者が提供するものとします。
(2)当社が利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は,契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は,契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において,通信事業者の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは,自己の負担によりその特別な設備を設置するものとします。
第 24 条 (変更の届出)
1 契約者は,当社へ届け出た住所,氏名,名称,連絡先,メールアドレス,クレジットカード番号,その他の情報を常に正確かつ最新の状態に保つものとし,当該情報に変更や誤りがあった場合は,直ちに当社所定の方法で,当社へ変更の届出を行うものとします。変更の届出に際して,当社が請求する場合には,契約者は,当該届出にかかる事実を証明する書類を当社に提示するものとします。
2 当社は,第 4 条(通知)に定める通知を,契約者から届出のあった連絡先にあてて行
えば足りるものとし,当社に届出た情報に誤りがあったこと,前項の変更届出がなかったこと,及び変更届出が遅延したこと等により,契約者が不利益を被ったとしても,当社の故意又は重過失による場合を除き,一切その責任を負いません。この場合,当該当社からの通知は,第 4 条(通知)第 2 項に定める時点又は通常到達すべきときに契約者に到達したものとみなします。
第 25 条 (オプションサービスに係る契約者の義務)
1 契約者は,自己の責任において,オプションサービスを利用するために必要なパソコン,通信機器,利用回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2 契約者は,オプションサービスの利用を要請するにあたり,次の各号に定める条件を満たすものとします。ただし,契約者が次の条件を満たしている場合であっても,契約者のご利用状況によってはオプションサービスが提供できない場合があります。
(1)契約者自身による利用の要請であること。
(2)オプションサービスの利用に必要な機器,ソフトウェア,ソフトウェアのxxのライセンス又はプロダクト ID,並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用
意されていること。
(3)オプションサービスの利用に必要な当社又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し,契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
(4)リモートサポートサービスの提供を受ける契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
(5)リモートサポートサービスの提供を受ける本サービス契約者のパソコン等に予めリモートサポート用ソフトウェアがインストールされていること。
(6)契約者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し,xxxxxの遠隔操作を承諾すること。
(7)契約者のルータ,セキュリティソフト等がオペレータとリモートサポート用ソフトウェアがインストールされたパソコンの間の IPv6 通信を遮断しないこと。
(8)契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
(9)オペレータが,契約者のパソコンの遠隔操作時に,オペレータが別記 5(2)「リモートサポート用ソフトウェアが取得する情報」に列挙した情報,その他オプションサービス提供の過程において知り得てしまう情報を閲覧することを承諾すること。
第6章 料金等
第 26 条 (月額利用料金)
本サービスのうち,基本サービスにかかる月額基本料金及び月額機器利用料金(以下,あわせて「月額利用料金」といいます。)は料金表 2,3 に定めるところによります。
第 27 条 (初期費用)
本サービスにかかる利用契約の新規締結,転用,移転,事業者変更等にかかる契約料及び工事にかかる費用(以下,あわせて「初期費用」といいます。)は,料金表 1 に定めるところによります。
第 28 条 (オプションサービス料金)
オプションサービスにかかる料金(以下「オプションサービス料金」といいます。)は,料金表 2 に定めるところによります。
第 29 条 (月額利用料金の支払義務)
1 契約者は,本規約に基づいて,利用開始日から起算して,利用契約の解除があった日
(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について,料金表 1 及び料金表
2に規定する月額利用料金の支払いを要します。ただし,利用開始日と解除又は廃止の
あった日が同一の日である場合は,期間を1日間とします。
2 前項の期間において,利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額利用料金の支払いは次によります。
(1)利用の一時中断をしたとき又は利用中止の場合は,契約者は,その期間中の月額利用料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは,契約者は,その期間中の月額利用料金の支払いを要します。 (3)契約者は,次の事由等により,相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても,本サービスに係る月額利用料金の支払いを要します。
(ア) 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止,相互接続協定の解除又は協定事業者の電気通信事業の休止
(イ)相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断,利用停止又は契約の解除その他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
(4)前 3 号以外の場合においても,契約者は本サービスを利用できなかった期間中の月額利用料金の支払いを要します。ただし,以下各号に該当する場合に於いては,当社と協議の上,決定された額について支払いは不要となります。なお,支払いを要しない額の上限は,以下各号に該当する事象を当社が知った時刻以後本サービスを利用できなかった時間について,その時間に対応する本サービスの月額基本料金とします。
(ア)契約者の責めによらない理由により,本サービスを全く利用できない状態(その契約
に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ,全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この項において同じとします。)が生じた場合
(次項(イ)(ウ)に該当する場合を除きます。)に,そのことを当社が知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続したとき
(イ)当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用することができない状態が生じたとき
(ウ)移転又は回線収容部の変更に伴って,本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき(契約者の都合により,本サービスを利用しなかった場合を除きます。)
第 30 条 (手続きに関する契約料の支払義務)
契約者は,本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし,当社の承諾を 受けたときは,料金表 1 に規定する手続きに関する契約料の支払いを要します。ただし, その本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあった場合は,この限りでありません。この場合,既にその契約料が支払われているときは,当社は, その契約料を返還します。
第 31 条 (工事費の支払義務)
1 契約者は,契約申込又は工事を要する請求をし,当社の承諾を受けたときは,料金表 1 に規定する工事費の支払いを要します。ただし,工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は,この限りでありません。この場合,既にその工事費が支払われているときは,当社は,その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は,前項の規定にかかわらず,契約者は,その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について,その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において,負担を要する費用の額は,その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 32 条 (オプションサービス料金の支払義務)
1 契約者は,本規約に基づいて,料金表 2 に規定するオプションサービス料金を支払うものとします。オプションサービス料金のうち月額にて定められた料金は,当該オプションサービス利用開始日から起算して,利用契約の解除があった日(端末設備についてはその廃止があった日)までの期間について,発生するものとします。利用開始日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は,期間を1日間とします。その他のオプションサービス料金は,料金表 2 に定めるところにより発生するものとします。
2 前項の期間において,利用の一時中断等によりオプションサービスを利用することが
できない状態が生じたときのオプションサービス料金のうち月額にて定められた料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは,契約者は,その期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。
(2)前号以外の場合においても,契約者はオプションサービスを利用できなかった期間中のオプションサービス料金の支払いを要します。ただし,以下各号に該当する場合に於いては,当社と協議の上,決定された額について支払いは不要となります。なお,支払いを要しない額の上限は,以下各号に該当する事象を当社が知った時刻以後オプションサービスを利用できなかった時間について,その時間に対応するオプションサービス料金とします。
(ア)契約者の責めによらない理由により,オプションサービスを全く利用できない状態
(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ,全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この項において同じとします。)が生じた場合(次項(イ)(ウ)に該当する場合を除きます。)に,そのことを当社が知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続したとき
(イ)当社の故意又は重大な過失によりオプションサービスを全く利用することができな
い状態が生じたとき
(ウ)移転又は回線収容部の変更に伴って,オプションサービスを利用できなくなった期間
が生じたとき(契約者の都合により,オプションサービスを利用しなかった場合を除きます。)
第 33 条 (割増金)
契約者は,料金等その他の債務の支払いを不法に免れた場合,その免れた額のほか,その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては,その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 34 条 (延滞利息)
契約者は,料金等その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には,支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第 35 条 (料金等の支払に関する共通事項)
1 契約者は,料金等について当社が定める期日までに当社取扱所又は金融機関等において支払うものとします。
2 契約者は,料金等について支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
3 契約者は,料金表に定める料金に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
4 契約者は,当社が請求した料金等の額が本規約等基づき支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には,当社が別に定める場合を除き,支払いを要する料金(当社が請求した料金と約款に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)を支払うものとします。
5 当社は,料金等その他の計算において,その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は,その端数を四捨五入します。
6 当社は,災害が発生し,又は発生するおそれがあるときは,本規約等の規定にかかわらず,臨時に,その料金を減免することがあります。料金の減免を行ったときは,当社が指定するホームページ等により,その旨周知を行うものとします。
7 当社は,料金等のうち,月額にて定められた料金は,料金月に従って計算します。ただし,当社が必要と認めるときは,料金月によらず随時に計算します。
8 当社は,次の場合が生じたときは,料金等のうち,月額にて定められた料金をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。 (2)料金月の初日以外の日に利用契約の解除又は廃止等があったとき。
(3)料金月の初日に本サービスの提供を開始しその日にその契約の解除又は廃止があったとき。
(4)第 29 条(月額利用料金の支払義務)第 2 項第 4 号又は第 32 条(オプションサービス
料金の支払義務)第 2 項第 2 号の規定に該当するとき。
9 前項の規定による利用料金の日割は,暦日数により行います。この場合,第 29 条(月額利用料金の支払義務)第 2 項第 4 号及び第 32 条(オプションサービス料金の支払義務)第 2 項第 2 号の(ア)に規定する料金の算定に当たっては,その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
10 当社は,当社の業務の遂行上やむを得ない場合は,第 7 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
11 契約者は本サービスの解約等にともないレンタル端末,機器を当社指定期間内に返却しなかった場合は,端末,機器購入代金相当額を当社へ支払うものとします。
第 36 条 (料金等の一括後払)
当社は,当社に特別の事情がある場合は,2 カ月以上の期間に発生した料金等を,当社が指定する期日までに,まとめて支払っていただくことがあります。
第7章 当社の義務
第 37 条 (本サービス提供の責任)
当社は,本サービスが円滑に提供されるよう運営することに努めます。ただし,不測の事態により本サービスが利用できないような場合があることを契約者は予め了解するものとします。
第 38 条 (設備における障害への対応)
1 当社は,本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは,可能なかぎりすみやかに契約者にその旨を通知します。
2 当社は,当社の設置した本サービスに関する設備に障害が生じたことを知ったときは,可能なかぎりすみやかに当該設備を修理又は復旧します。
3 当社は,本サービスに関する設備等に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは,当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を依頼します。
4 当社は,本サービスに関する設備等の設置,維持及び運用に係る作業の全部又は一部
(修理又は復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができます。
5 通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合又は本サービスの提供上必要がある場合,契約者に対して通信事業者が直接連絡をとる場合があります。
第 39 条 (個人情報の保護)
1 契約者は,通信事業者から当社に対して請求があり,当該請求が本サービスの提供に
必要なものである場合は,当社がその契約者の氏名及び住所等を,その事業者に通知する場合があることについて,同意するものとします。
2 契約者は,当社が第 13 条(権利の譲渡)第 2 項の規定により,第三者に権利を譲渡する場合において,当社がその契約者の氏名・名称,住所その他料金等の請求及び回収に必要となる情報を当該第三者に提供する場合があることについて,同意するものとします。
3 契約者は,当社が,本サービスの提供のため,その過程において契約者の個人情報を取得する場合があることについて,同意するものとします。
4 当社は,契約者の個人情報を,当社が別途定めて公表する「個人情報保護の取り組みについて」に従って取り扱うものとし,契約者はこれに同意するものとします。
5 当社は,契約者の個人情報につき,業務上の必要に応じて個人情報の適正な管理についての契約を締結した第三者にその取扱いを委託することができるものとし,契約者は予めこれを承諾するものとします。その際,当社は委託先に対し適切な監督を行います。
6 当社は,本サービスの提供のため,契約者の個人情報を,通信事業者及び協定事業者に対して提供することがあります。
7 当社は,法律で認められた場合を除き,個人情報を契約者の同意なしに第三者に開示・提供しません。ただし,法令に基づいて司法機関,行政機関等から法的義務を伴う要請を受けた場合,合併その他の事由による事業承継に伴う場合もしくはその可能性がある場合その他法令に定めがある場合には,例外的に契約者の同意なく必要最低限の情報を当該第三者に開示・提供する場合があります。
第 40 条 (通信の秘密の保護)
1 当社は,電気通信事業法第4条に基づき,契約者の通信の秘密を守るものとします。ただし,生命,身体,又は財産の保護のために必要であると当社が判断した場合にはこの限りではありません。
2 刑事訴訟法第218条(令状による捜索・捜索・検証)その他同法又は通信傍受に関する法律等の定めに基づく強制力ある処分が行われた場合には,当該法令及び令状に定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
第 41 条 (修理又は復旧の順位)
通信事業者の設置した電気通信設備が故障し,又は滅失した場合に,その全部を修理し,又は復旧することができないときは,通信事業者が各機関との協議により定めた順位に従ってその電気通信設備を修理し,又は復旧されます。
第8章 利用の制限,中止,停止及び利用契約の解除
第 42 条 (契約者からの請求による本サービスの利用の一時中断)
契約者から請求があったときは,当社は,本サービスの利用の一時中断を行います。
第 43 条 (利用の制限)
1 当社は,電気通信事業法第 8 条に基づき,天災,事変その他の非常事態が発生し,又は発生するおそれがあるときは,災害の予防もしくは救援,交通,通信もしくは電力の供給の確保,又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために,緊急を要する通信を優先的に取り扱うため,本サービスの利用を制限する場合があります。
2 当社は,利用者が,平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い,当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与え,本サービスの提供に支障があるとみとめるときは,利用者の通信を制御又は帯域を制限する場合があります。
3 通信が著しく輻輳したときは,通信が相手先に着信しないことがあります。
第 44 条 (保守等による本サービスの中止,停止)
1 当社は,次の場合には,本サービスの提供を中止あるいは停止することがあります。
(1)通信事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない場合
(2)本サービスの提供に関する設備等を有する当社以外の電気通信事業者等が電気通信サービスを中止あるいは停止した場合
(3)当社又は通信事業者が設置する電気通信設備の障害,その他やむを得ない事由が生じた場合
(4)前条各項の規定により,本サービスの利用の制限を行っている場合
(5)その他当社又は通信事業者が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断した場合
2 当社は,前項に定めるほか,次の場合には,オプションサービスの提供を中止あるいは停止することがあります。
(1)リモートサポート用ソフトウェアの障害その他やむを得ない事由が生じた場合
3 当社は,前2項の規定により本サービスの提供を中止するときは,第 4 条(通知)に定める方法で,あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし,緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 45 条 (本サービスの停止及び利用契約の解除)
1 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合,当社は当該契約者に事前に何等通知又は催告することなく,本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。
(1)契約者が,第 22 条(禁止行為)第 1 項各号に該当,又は該当する恐れがあると当社が認めた場合
(2)契約者が,第 7 条(利用申込み等)第 4 項に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し,もしくは発生すると合理的に見込まれた場合 (3)契約者が,料金等その他当社に対する債務(他の利用回線にかかる料金等を含むが,これに限られない。)の全部又は一部について,支払期日を経過してもなお支払わない場合又は支払いを拒否した場合
(4)当社に届け出たクレジットカードのクレジットカード会社,又は預金口座の金融機関等によりクレジットカード又は預金口座の利用が停止された場合
(5)差押,仮差押,仮処分,競売,租税滞納処分を受けた場合
(6)契約者が,支払停止又は支払不能に陥ったとき,その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(7)破産手続開始,会社更生手続開始,民事再生手続開始,もしくは特別清算を申立て,又は第三者に申し立てられた場合
(8)手形交換所の取引停止処分があった場合
(9)個人の契約者,もしくは法人及びその他の団体の代表者である契約者について,死亡し,行為無能力者又は制限行為能力者となったとき
(10)当社に届け出られた連絡先と連絡がとれない状態が 1 カ月以上継続したとき
(11)当社に対し,刑事訴訟法,弁護士法,その他の法令に基づく照会等があった場合 (12)契約者が,主務官庁等から,営業許可の取消・停止等の処分又は行政指導等を受けた場合
(13)契約者が本規約等その他当社が定める規約,契約に違反した場合 (14)契約者が法令・通達等に違反した場合
(15)契約者が,第 8 条(申込の承認)第 2 項各号に該当することが判明した場合
(16)当社の名誉又は信用を毀損した場合 (17)当社に損害を与えた場合
(18)その他,当社が契約者として不適当と判断した場合
2 契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合,当社は当該契約者に事前に何等通知又は催告することなく,オプションサービスの提供の停止あるいは利用契約のうちオプションサービスにかかる部分の解除を行うことができます。
(1)過度に頻繁に問合せを実施し又はリモートサポートサービスの提供に係る時間を故意に延伸し,当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断した場合
(2)前項各号のいずれかに該当する場合
3 前2項の場合,当該契約者は,期限の利益を喪失し,そのときまでに発生した料金等その他当社に対する債務の全額を,当社の定める方法で一括して直ちに支払うものとします。なお,本条による契約の解除により,当社の契約者に対する損害賠償請求権の行
使は妨げられないものとします。
4 本条第 1 項第 7 号の場合,当社が加盟する信用情報機関に通知し,登録された情報を,提携する信用情報機関の加盟契約者が利用できるものとします。
5 本条第 1 項第 8 号の場合,当社が加盟する信用情報機関に当該契約者の支払能力に関する情報提供・調査に同意するものとします。
第9章 損害賠償
第 46 条 (責任の制限)
1 当社は,本サービスを提供すべき場合において,当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは,本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ,全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。オプションサービスのみを利用できない状態は含まれません。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して,48 時間以上その状態が連続したときに限り,その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において,当社は,本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から 48 時間以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について,24 時間ごとに日数を計算し,その日数に対応するその本サービスに係る月額利用料金を発生した損害の限度とし,かつ現実に発生した直接かつ通常の範囲内において,当社と協議の上決定された額に限って賠償します。ただし,逸失利益,データ喪失等にかかる損害,特別損害(予見可能な場合も含む)については財産的損害及び非財産的損害も含め賠償しないものとします。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは,前項の規定
は適用せず,第 1 項の定めによるものとします。
4 前各項の規定以外の事由により契約者に損害が生じた場合,債務不履行,不法行為,その他請求原因の如何を問わず,当社はその責を負わないものとします。ただし,契約者が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合において,当社に帰責性がある場合には,賠償責任を負うものとし,その範囲は直接かつ現実に生じた通常損害に限定され,かつ,その金額は当該損害発生の原因となった事故発生時の直前の月における当該契約者の月額利用料金1ヶ月分相当額を限度とします(当社に故意又は重過失があると認められる場合には限定されません。)。
5 契約者が,本規約等に定める事項に違反したことにより,当社が損害を被った場合に
は,当社が当該契約者の利用契約を解除したか否かに関わらず,当該契約者は当社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。なお,当社が,契約者と第三者との紛争,その他契約者の責に帰すべき事由に起因して費用(弁護士費用,証人費用,証拠収集費用及びその他の訴訟遂行上の合理的費用を含む)を負担することとなる場合,当
社は,その費用を,現実に負担が生じる前であっても,損害の一部としてあらかじめ契約者に請求することができるものとします。
6 本サービスに関する設備等にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が本サービスを利用不能となった場合,利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は,当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし,当社は本条第1項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じます。
7 前項において,賠償の対象となる契約者が複数ある場合,各契約者に対して当社が行う損害賠償の限度は,当社が当該電気通信事業者から受領する損害賠償総額を,本条第 1項により算出された各契約者への賠償額で,比例配分した額とします。
第 47 条 (免責)
1 当社は,契約者から工事その他の請求があった場合に,その請求を承諾することが技術的に困難なとき,又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは,その請求を承諾しないことがあります。
2 当社は,本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置,撤去,修理又は復旧の工事に当たって,契約者に関する土地,建物その他の工作物等に損害を与えた場合に,それがやむを得ない理由によるものであるときは,その損害を賠償しません。
3 当社は,この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても,その改造等に要する費用については,負担しません。
4 当社は,第 43 条(利用の制限),第 44 条(保守等による本サービスの中止,停止),第 45 条(本サービスの停止及び利用契約の解除),第 49 条(本サービスの変更,追加及び廃止)の規定による本サービスの利用の制限,本サービスの中止もしくは停止又は利用契約の解除,並びに本サービスの変更,追加及び廃止に伴い生じる契約者の損害について,一切の責任を負いません。
5 自然災害,xxxxxx等第三者による妨害等,不測の事態を原因として発生した被害については,本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし,当社は一切の責任を負いません。
6 当社は,業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用受付番号を変更することがあります。この場合,当社は,予めそのことを契約者に通知します。
7 本サービスの提供の遅滞,変更,中止もしくは廃止,本サービスを通じて登録,保存,提供されるデータ等の滅失,毀損もしくは漏えい等,その他本サービスの利用に関連して契約者に損害が発生した場合,当社はその責を負わないものとします。ただし,契約者が消費者契約法に定める「消費者」に該当する場合において,当社に帰責性がある場合には,当社が別途定める範囲及び上限金額内においてのみ責任を負います。
8 当社は,契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関
して,一切責任を負いません。
第 48 条 (オプションサービスに関する免責)
1 当社は,オプションサービスにおいて,契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は,オプションサービスの提供をもって,契約者の問題・課題等の特定,解決方法の策定,解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 オプションサービスは,メーカー,ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては,問合せの対象となる機器,ソフトウェア,サービスをそれぞれ提供するメーカー,ソフトウェアハウス,サービス提供事業者のホームページを紹介することや,それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は,xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業,リモートサポートサー
ビスの内容について保証するものではありません。
5 当社は,オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業,リモートサポートサービスの実施に伴い生じる契約者の被害について,一切の責任は負いません。
第10章 その他
第 49 条 (本サービスの変更,追加及び廃止)
1 当社は,理由の如何を問わず,契約者に,事前に通知することなく,かつ,契約者の承諾を得ることなく,本サービスの内容の一部又は全部の変更,追加及び廃止を行うことができるものとします。
2 当社は,本サービスの全部又は一部を廃止する場合及び契約者に不利な変更を行う場合には,第4条(通知)に規定する方法により,契約者に対して通知するものとします。
3 当社は,第1項の変更等により,契約者に生じた損害,不利益,その他の結果について,一切責任を負わないものとします。
第 50 条 (知的所有権その他の財産権)
1 本規約等に別段の定めのない限り,本サービスを通じて当社が提供する情報(本規約等,各種ソフトウェア,取扱マニュアル,ホームページ,メールマガジン等を含みます。)に関する知的所有権その他の財産権は,当社又は当該情報の提供元に帰属するものとし,また,各情報の集合体としての本サービスの知的所有権その他の財産権は,当社に帰属します。
2 契約者は,当社及び通信事業者の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず,また,リバースエンジニアリング,逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。
(3)営利目的の有無を問わず,第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
3 契約者は,本サービスを利用することにより得られる一切の情報を,当社又は当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の書面による承諾なしに,転載し,複製し,出版し,放送し,公衆送信する等その方法のいかんを問わず,自ら行ってはならず,及び第三者をして行わせてはならないものとします。
第 51 条 (反社会的勢力の排除)
1 契約者は,当社に対して,利用契約成立日において,契約者(契約者が法人の場合には,契約者の役職員及び出資者(以下「役職員等」といいます。)が以下の各号に定める者でなく,また,その維持・運営その他の関与をせず,意図して交流をもっていないことを表明し,保証するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団の構成員(準構成員を含む。以下,同様とする。),もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
(3)暴力団関係企業又は本条各号に定める者が役職員等の地位にある団体もしくはこれらの団体の構成員
(4)総会屋,社会運動標榜ゴロ,政治活動標榜ゴロ,特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員
(5)前各号に準じるもの
2 契約者は自ら,又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して,脅迫的な言動を行い,又は暴力を用いる行為
(4)風説の流布,偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し,又は当社の業務を妨害する行為
(5)前各号に準じる行為
3 当社は,利用契約成立後に,(a)契約者において第1項各号に定める表明及び保証事項が虚偽もしくは不正確となる事由が判明もしくは発生し,もしくは発生すると合理的に見込まれる場合,また(b)契約者が前項に定める誓約に違反する事由が判明もしくは発生した場合には,催告・通知その他の手続きを要することなく,直ちに利用契約を解除することができるものとします。
4 本条による解除によっては,当社の契約者に対する損害賠償請求は何ら妨げられない
ものとします。
5 本条による解除によって契約者に生じた損害,不利益,その他一切の結果について,当社は,何ら責任を負わないものとします。
第 52 条 (協議及び管轄裁判所)
1 本サービス及び本規約等に関連して,契約者と当社との間で問題が生じた場合には,契約者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2 本サービス及び本規約等に関連し又は起因する一切の紛争の解決は,その訴額に応じて,東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 53 条 (準拠法)
本規約等に関する準拠法は,すべて日本国の法令が適用されるものとします。
別記
1.基本サービス品目等 MORA 光ファミリー MORA 光ファミリーギガ
MORA 光ファミリーライトS MORA 光マンション
MORA 光マンションギガ
品目 | 通信速度 | 概要 |
ファミリー | (データ受信)最大 200Mbps (データ送信) 最大 100Mbps | 最大概ね左記通信速度のアクセス区間を共用する主に戸建て住宅向けのサービス |
ファミリーギガ | 最大概ね 1Gbps | |
ファミリーライトS | (データ受信)最大 100Mbps (データ送信) 最大 100Mbps | |
マンション | (データ受信)最大 200Mbps (データ送信) 最大 100Mbps | 集合住宅等で最大概ね左記通信速度のアクセス区間を共用するサービス |
マンションギガ | 最大概ね 1Gbps |
*通信速度は、お客様の宅内に設置する弊社回線終端装置からNTT 東日本/NTT 西日本の設備までの間における技術規格上の最大値であり、お客様の宅内での実使用速度を示すものではありません。インターネット利用時の速度は、お客様の利用環境や端末機器の仕様、 回線の混雑状況、集合住宅の場合は当該建物の伝送方式によって大幅に低下する場合があります。
*100Mbps を超える通信速度でご利用いただくためには、1Gbps の通信速度に対応
した環境が必要となります。100Mbps の通信速度に対応した環境でもお使いいただくことは可能ですが、最大通信速度は 100Mbps となります。
*お客様がご利用の Wi‐Fi 対応機器は、IEEE802.11ac/n/a/g/b に準拠している必要があります。
*無線 LAN のご利用には、お客様ご自身でのホームゲートウェイ、無線 LAN カード、
Wi‐Fi 対応機器の接続設定が必要な場合があります。
2.サービス提供区域等
サービス提供区域を東日本,西日本に区分しそれぞれの区域は下記のようにします。
(1)東日本エリア
北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,
群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県
東日本電信電話株式会社のサービス提供区域
(2)西日本エリア
富山県,石川県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,
宮崎県,鹿児島県,沖縄県
西日本電信電話株式会社のサービス提供区域
3.リモートサポートサービスに関する事項 (1)提供時間
当社は,専用受付番号にて下記時間でリモートサポートサービスを提供します。
9:00~21:00
(2)サポート対象機器,ソ➚トウェア及びサービスとサポート範囲
リモートサポートサービスの主なサポート対象及びサポート範囲は以下のとおりです。また,サポート対象及びサポート範囲内であっても,対応できない場合があります。 1.機器
(1) 主なサポート対象
• ルータ、IP セットトップボックス、テレビ電話等当社提供機器
• パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス
• モバイル端末
• ルータ、無線 LAN ポイント、LAN カード・ボード、HUB、➫ケーション➚リー
• IP セットトップボックス
(2) サポート内容
当社が提供する光アクセスサービス、パソコン等、テレビ及び家庭内 NW との接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法
2. ソ➚トウェア
(1) 主なサポート対象
• ➚レッツ接続ツール及び光アクセスサービス接続ツール等当社提供ソ➚トウェア
• オペレーションシステム(Windows、MacOS、Android OS/iOS※)
• ブラウザ・メールソ➚ト
• メディアプレーヤ
• ウィルス対策
※iOS については、電話サポートのみ実施(リモートサポートは対象外)
(2) サポート内容
インストール、初期設定、個人での利用を想定した基本的な操作方法※
※モバイル端末向けのソ➚トウェアはサポート対象外
(ただし、Android 版セキュリティ対策ツール等当社提供ソ➚トウェアは対象)
パソコン | オペレーションシステム | 最新の利用条件は契約エリアの NTT の公式ホームページでご確認ください。 <東日本エリア> https://flets.com/ <西日本エリア> |
CPU | ||
メモリ | ||
HDD | ||
LAN | ||
スマート➚ォン,タブレット端末 | ||
通信環境 |
4.リモートサポート用ソ➚トウェアに関する事項 (1)リモートサポート用ソ➚トウェアの利用条件
(注)
・契約者は,初期設定の際に当社から発行される証明書の受領を承諾する必要があります。
・電子証明書(※)の発行・受領台数は累計 5 台までとします。
※電子証明書とは,リモートサポート機能を使用する際に,サポート対象のパソコン等を識別するための電子的な証明書です。電子証明書を受領していないパソコン等においてリモートサポート機能は動作しません。
(2)リモートサポート用ソ➚トウェアが取得する情報
当社は契約者の承諾を得て,当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として以下に規定するリモートサポート用ソ➚トウェアがインストールされた契約者のコンピュータ端末に,通信機器等の情報を取得します。
当社は契約者から取得した以下の情報については,第 39 条(個人情報の保護)に従って取り扱います。
1.オペレーションシステムの種類,バージョン
2.クライアント証明書 ID
3.マシン名
4.MAC アドレス
5.ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
6.ハードディスクドライブの空き容量
7.デ➚ォルトブラウザの種類,バージョン
8.デ➚ォルトメールソ➚トの種類,バージョン
9.CPU 種類,動作周波数
10.メモリ容量
11.ルータの機種,➫グインアカウント及び➫グインパスワード
料金表
表示価格は全て税抜きです
1.初期費用
【新規】(一括払い)
契約料(1 契約ごと) | 2,000 円 | ||
工事費 | 派遣 屋内配線を新設する場合 (VDSL→光配線) | ➚ァミリー ➚ァミリーギガ ➚ァミリーライト S | 18,000 円 |
マンション マンションギガ | 15,000 円 | ||
派遣 屋内配線を新設しない場合 | ➚ァミリー ➚ァミリーギガ ➚ァミリーライト Sマンション マンションギガ | 7,600 円 | |
無派遣 | ➚ァミリー ➚ァミリーギガ ➚ァミリーライト Sマンション マンションギガ | 2,000 円 |
【転用】(NTT 東日本/NTT 西日本からMORA 光の乗り換え)(一括払い)
契約料(1 契約ごと) | 3,000 円 |
NTT 東日本/NTT 西日本からの乗り換え時にかかる解約金 | 乗り換え前の「➚レッツ光」の工事費未払い 金がある場合は,本サー ビス乗り換え時に残金を一括でお支払いただきます。 |
・転用(NTT 東日本,NTT 西日本からの乗り換え)の場合,お申込みからMORA 光へのサービス切り替えは概ね 10 日後となります。
【移転】(MORA 光をご利用時,引っ越しなどで移設する場合)(一括払い)
契約料(1 契約ごと) | 0 円 | ||
工事費 | 派遣 屋内配線を新設する場合 (VDSL→光配線) | ➚ァミリー ➚ァミリーライト S ➚ァミリーギガ | 18,000 円 |
マンション マンションギガ | 15,000 円 | ||
派遣 屋内配線を新設しない場合 | ➚ァミリー ➚ァミリーライト S ➚ァミリーギガマンション マンションギガ | 7,600 円 | |
無派遣 | ➚ァミリー ➚ァミリーライト S ➚ァミリーギガマンション マンションギガ | 2,000 円 |
【品目変更】(MORA 光の利用プランを変更する場合)(一括払い)
契約料(1 契約ごと) | 0 円 | |
変更費・工事費 | 「集合住宅向け」から「戸建向け」への変更 | 18,000 円 |
「戸建向け」から「集合住宅向け」への変更 | 15,000 円 | |
「光配線方式」と「VDSL 方式」間での変更 | 15,000 円 | |
「➚レッツ光 ネクスト ビジネスタイプ」から「MORA 光の光回線」への変更 | 7,600 円 | |
「➚レッツ光 ライト」から「MORA 光の光回線」への変更 | 7,600 円 | |
「100Mbps又は 200Mbps」と「1Gbps」との変更派遣工事 | 7,600 円 | |
「100Mbps又は 200Mbps」と「1Gbps」との変更無派遣工事 | 2,000 円 |
契約料(1 契約ごと) | 3,000 円 |
MORA 光にて二年割を選択し,MORA 光から新たにお申し込みの事業者への乗り換えの場合の中途解約金 | 二年割を選択した場合,利用期間は 2 年単位 (自動更新)です。利用期間の途中(利用期間満了月の翌月「更新月」を除く)で利用契約を解約し,又は当社より解除された場合, 「二年割」の中途解約金をお支払いいただき ます。 |
【事業者変更】(MORA 光から新たにお申し込みの事業者への乗り換え,又は現在ご契約の光コラボレーション事業者から MORA 光へ乗り換えの場合)(一括払い)
・MORA 光から新たにお申し込みの事業者への乗り換えの場合,事業者変更承諾番号の有効期間内に新たにお申し込みの事業者へのお手続きを行ってください。
・事業者変更においても,MORA 光にて二年割を選択した場合,利用期間は 2 年単位
(自動更新)です。利用期間の途中(利用期間満了月の翌月「更新月」を除く)で利用契約を解約し,又は当社より解除された場合,「二年割」の中途解約金をお支払いいただきます。
【共通】(一括払い)
3,000 円
(上記工事費に加算)
土日祝日の工事
・インターネット(IPv6 PPPoE)をご利用される場合,インターネット(IPv6 PPPoE)対応アダプター(IPv6 によるセッションを接続するための機器)が別途必要となります。なお,その際の購入費用等はお客様負担になります
2.月額基本料金,オプションサービスに関する料金
商品 | 月額利用料 | |||
通常価格 | 二年割 割引額 | 二年割 適用価格 | ||
インターネットサービス | MORA 光➚ァミリー 【100Mbps,200Mbps】 | 5,000 円 | 500 円 | 4,500 円 |
MORA 光➚ァミリーギガ 【1Gbps】 | ||||
MORA 光➚ァミリーライト S 【100Mbps】 | 3,800 円~5,500 円 | |||
MORA 光マンション 【100Mbps,200Mbps】 | 4,000 円 | 500 円 | 3,500 円 | |
MORA 光マンションギガ 【1Gbps】 | ||||
プ➫バイダ サービス | MORA.net | 500 円 | - | - |
・MORA 光➚ァミリーライト S は、契約回線ごと 1 ヵ月あたり 3,000MB までは基本料(3,800 円)のみでご利用いただけます。3,000MB~10,000MB は、24 円/100MBとし、9,900MB 超部分は 44 円/100MB となります。100MB 未満の利用量は 100MB単位に切り上げ。
商品 | オプション名 | 月額利用料 |
インターネットサービス | MORA 光リモートサポート | 500 円 |
・工事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。
3.月額機器利用料金
エリア | 商品 | 機器 | 月額利用料 |
NTT 東日本エリア | MORA 光➚ァミリーギガ、マンションギガ | ホームゲートウェイのみ | 300 円 |
ホームゲートウェイ(内蔵無線 LAN 機能/無線 LAN カードを利用) | 400 円 | ||
無線 LAN カードを追加(1 枚ごと) | 300 円 | ||
MORA 光➚ァミリー、 ➚ァミリーライト S | ホームゲートウェイ(内蔵無線 LAN 機能/無線 LAN カードを利用) | 300 円 | |
無線 LAN カードを追加(1 枚ごと) | 300 円 | ||
MORA 光マンション | ホームゲートウェイのみ | 450 円 | |
ホームゲートウェイ(内蔵無線 LAN 機能/無線 LAN カードを利用) | 750 円 | ||
無線 LAN カードを追加(1 枚ごと) | 300 円 | ||
NTT 西日本エリア | MORA 光➚ァミリーギガ、マンションギガ MORA 光➚ァミリー、➚ァミリーライト S、 マンション | ホームゲートウェイのみ | 450 円 |
ホームゲートウェイ(内蔵無線 LAN 機能/無線 LAN カードを利用) | 550 円 | ||
光電話同時契約 ホームゲートウェイ(内蔵無線 LAN機能/無線 LAN カードを利用) | 100 円 | ||
NTT 東日本/西日本エリア | オ➚ィスタイプ | 対応アダプタ4チャネル用 | 1,000 円 |
対応アダプタ8チャネル用 | 1,500 円 | ||
対応アダプタ23チャネル用 | 5,400 円 |
・ホームゲートウェイと無線 LAN カードのご利用で,IEEE 802.11a/n/ac(5GHz 帯)と IEEE802.11b/g/n(2.4GHz 帯)の Wi-Fi 規格に対応します。
・無線 LAN カード(子機用)は,当社からホームゲートウェイをレンタルしている契約者にご希望に応じて提供します。
4.利用期間及び中途解約金
利用契約 | 利用契約の期間 | 中途解約金 |
二年割を選択した場合 | 2 年単位 | 12,000 円 |
二年割を選択しない場合 | 任意 | 適用なし |
・二年割を選択した場合,利用期間は 2 年単位(自動更新)です。利用期間の途中(利用期間満了月の翌月「更新月」を除く)で利用契約を解約し,又は当社より解除され
た場合,「二年割」の中途解約金をお支払いいただきます。
・解約金は、不課税とします。
5.初期契約解除に伴う費用
契約料(1 契約ごと) | 新規 | 2,000 円 |
転用 | 3,000 円 |
工事費 | 派遣 屋内配線を新設する場合 (VDSL→光配線) | ➚ァミリー ➚ァミリーギガ ➚ァミリーライト S | 18,000 円 |
マンション マンションギガ | 15,000 円 | ||
派遣 屋内配線を新設しない場合 | ➚ァミリー ➚ァミリーギガ ➚ァミリーライト Sマンション マンションギガ | 7,600 円 | |
無派遣 | ➚ァミリー ➚ァミリーギガ ➚ァミリーライト Sマンション マンションギガ | 2,000 円 |
3,000 円
(上記工事費に加算)
土日祝日の工事
・工事の内容によっては別途工事費が発生した場合は,この限りでありません。
月額にて定められた料金を
その利用日数に応じて日割します
初期契約解除期間までの利用料金
付則
本規約は 2015 年4月1日から施行します。
本改正規約は 2015 年 11 月 1 日から施行します。
本改正規約は 2016 年 5 月 21 日から施行します。
本改正規約は 2016 年 11 月 1 日から施行します。
本改正規約は 2017 年 12 月 1 日から施行します。
本改正規約は 2019 年 7 月 1 日から施行します。