第1条 本規約は、積丹町旅先納税加盟店(以下「加盟店」という)が、その店舗、施設等において積丹町旅先納税(以下「積丹町 e 街ギフト」という)による商品またはサービスの提供等(以下「商品提供等」という)を行う場合、加盟店としての条件等について定めるものとする。
積丹町旅先納税加盟店規約
(総則)
第1条 本規約は、積丹町旅先納税加盟店(以下「加盟店」という)が、その店舗、施設等において積丹町旅先納税(以下「積丹町 e 街ギフト」という)による商品またはサービスの提供等(以下「商品提供等」という)を行う場合、加盟店としての条件等について定めるものとする。
(定義)
第2条 本規約において使用する用語の定義は次のとおりとする。
(1)「積丹町 e 街ギフト」とは、対象地域の加盟店にて、原則として、取得から 365
日間に限って使用出来る積丹町が発行する電子商品券をいう。
(2)「使用者」とは、「積丹町旅先納税使用者規約」を承諾のうえ、積丹町 e 街ギフトを加盟店で使用する者をいう。
(3)「加盟店」とは、本規約を承諾のうえ所定の申込書を積丹町に提出し、受理された個人、法人および団体をいう。
(4)「積丹町 e 街ギフト取引」とは、使用者が加盟店より商品提供等を受けた場合に、その売上相当額を積丹町e 街ギフトで取引することをいう。
(5)「積丹町 e 街ギフト取引精算」とは、加盟店と積丹町が本規約に基づく、積丹町
e 街ギフト取引に対する精算をいう。
(6)「電子スタンプ」とは、使用者が積丹町 e 街ギフトを使用した際に、加盟店が積丹町e 街ギフトの消し込み等を行うために使用するスタンプ形状の電子機器をい
う。
(7)「消し込み」とは、使用者が積丹町 e 街ギフトを加盟店で使用した際に、電子スタンプを使ってスマートフォンへ押印すること等により、積丹町e 街ギフトを使用済み登録又は金額減算することをいう。
(加盟店)
第3条 加盟店は、積丹町e 街ギフトが使用できる店舗、施設(以下「積丹町 e 街ギフト取扱店舗」という)をあらかじめ積丹町に「【積丹町旅先納税】加盟店誓約書兼申込書」(様式1)を提出するものとする。
2 加盟店は、加盟店舗証を店内の使用者が良く見える場所に掲示し、加盟店ポスター等掲示物は使用者が良く見える場所に掲示するものとする。
3 加盟店は、積丹町が積丹町e 街ギフトの利用促進のために、加盟店の個別の了承なしに印刷物、電子媒体等に加盟店の名称および所在地等を掲載することを、あらかじめ異議を申し立てないものとする。
4 加盟店は、電子スタンプ、ポスター等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならないものとし、これを第三者に使用させてはならないものとする。
5 加盟店は、本規約が終了した場合、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、積丹町が支給した備品を速やかに返却するものとする。
(届出事項の変更)
第4条 加盟店は、積丹町に届け出ている店舗名、代表者、電話番号、メールアドレス、振込指定金融機関口座、電子スタンプの設置場所等、その加盟店申込書に記載した事項に変更が生じた場合には、直ちに積丹町へ届出をするものとする。
2 前項の届出がないために、積丹町からの通知または送付書類、換金精算代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなすものとする。
(地位の譲渡等)
第5条 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2 加盟店は、加盟店の積丹町に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとする。
(業務の委託)
第6条 積丹町はe 街ギフトの運営管理業務の一部を民間会社(以下「受託者」という)に委託し、受託者が積丹町と協議した方法で加盟店との対応を取り行うものとする。
2 加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとする。
3 前項にかかわらず、積丹町が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができるものとする。
4 前項により積丹町が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとする。また、業務委託した第三者
(以下「業務代行者」という)が委託業務に関連して積丹町に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して積丹町の損害を賠償するものとする。
5 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に積丹町の承諾を得るものとする。
(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
第7条 加盟店は、本規約および積丹町が別途提供する積丹町e 街ギフト取扱マニュアルに基づき商品提供等を行うものとする。
2 加盟店は、有効な積丹町e 街ギフトを提示した使用者に対し、積丹町e 街ギフトの取扱いを拒絶したり、現金客と異なる代金を請求したり、積丹町e 街ギフトの取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、積丹町e 街ギフトの使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとする。
3 加盟店は、有効な積丹町e 街ギフトの使用者から積丹町e 街ギフトの取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店と積丹町e 街ギフトの使用者との間において紛議が生じた場合ならびに法令に違反する取引の指摘または指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとする。
4 加盟店は、積丹町e 街ギフト取引を行う場合には、以下に定める事項を善良な管理者の注意義務をもって必ず確認するものとする。
(1)積丹町e 街ギフト利用画面
(2)積丹町e 街ギフト利用金額
(3)積丹町e 街ギフトに電子スタンプが押印され、使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時
5 加盟店は、システムの障害時、通信障害時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、積丹町e 街ギフト取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも積丹町は責任を負わないものとする。
6 加盟店は、以下の場合は、電子スタンプによる消し込みは行わず加盟店毎に個別に割り当てた数字で消し込みを実施するものとする。
(1)電子スタンプの故障により消し込み行為が行えないことで積丹町e 街ギフト取引が行えない場合
7 加盟店は、1 件の積丹町e 街ギフト取引として処理されるものを、金額の分割等により複数の積丹町e 街ギフト取引にすることを禁じる。
8 加盟店は、積丹町の指示を遵守するものとする。
(電子スタンプ)
第8条 積丹町は、受託者を通じて、加盟店に電子スタンプを貸与する。
2 加盟店は、積丹町の指示に従い、善良な管理者の注意義務をもって、電子スタンプを使用および保管するものとする。
3 加盟店は、電子スタンプを修理、修復する必要が生じたときは、受託者へ速やかに報告し、その後の対応は受託者の指示に従うこととする。ただし、加盟店の責めに帰すべき事由により紛失・故障等した場合には費用負担が発生することがあるものとする。
4 加盟店は、加盟店解約及び取消時には、貸与されている電子スタンプを全て積丹町に返却するものとする。
(取引の取り消し及び返金の禁止)
第9条 加盟店は、積丹町e 街ギフト取引の取り消しを申し出た使用者に対し、取り消し及び返金対応することはできないこととする。
(対象商品等)
第 10 条 積丹町e 街ギフトは、加盟店が取扱う商品提供等について使用できるものとする。ただし、別表第 1 に該当するものは対象外とする。
(釣り銭)
第 11 条 加盟店は積丹町e 街ギフト取引において、いかなる場合であっても、釣り銭は支払われないものとする。
(商品等の引き渡し)
第 12 条 加盟店は、商品提供等行う場合、積丹町e 街ギフトの使用者に対
し、原則として商品等を引き渡し、または提供するものとする。加盟店は、商品提供等を行う当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、積丹町e 街ギフトの使用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとする。
(積丹町e 街ギフトの不正使用等)
第 13 条 加盟店は、提示された積丹町e 街ギフトの真贋に疑義があった場合には、積丹町e 街ギフト提示者または使用者に対し商品提供等を行わないものとし、その事実を直ちに積丹町に連絡するものとする。
2 加盟店は、提示された積丹町e 街ギフトの金額に対して電子スタンプで消し込みを実施する際、第7条第4項第3号のスタンプ印が表示されない場合、または、使用者が決済ボタンを押した後の支払完了画面の加盟店名、決済金額、決済日時が表示されない場合には、使用者に対して積丹町e 街ギフトの取引を行ってはならないものとする。
3 万が一、加盟店が前項に違反して商品提供等を行った場合、加盟店は当該代金全額について一切の責任を負うものとする。
4 偽造、変造、模造された積丹町e 街ギフトに起因する売上等が発生し、積丹町が積丹町e 街ギフトの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとする。また、加盟店は、積丹町から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
(売上債権の譲渡)
第 14 条 本契約に基づき加盟店が積丹町に対して有する債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、積丹町は当該債権を積丹町所定の手続きに従って処理するものとし、積丹町は当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(精算)
第 15 条 加盟店に対し支払う積丹町e 街ギフト取引精算代金は、別途定める締切日ごとに、当該締切日までの間に委託会社に到着した取引データに係る売上金額の総額を加盟店からの請求とみなし、受託者より加盟店指
定の金融機関口座に振り込むことにより行うものとする。
(加盟取消し)
第 16 条 加盟店が以下の事項に該当する場合、積丹町は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合積丹町に生じた損害を加盟店が賠償するものとする。
(1)加盟店または加盟店の従業員および加盟店の業務を行う者が本規約に違反したとき
(2)積丹町に提出した申込書等に虚偽の申請があったとき
(3)差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4)加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると積丹町が判断したとき
(5)加盟店が積丹町の信用を失墜させる行為を行ったと積丹町が判断したとき
(6)加盟店として不適当と積丹町が判断したとき
2 加盟店は、前項の規定により加盟店登録の取消しを受けた場合には、直ちに加盟店の負担において、加盟店舗証をとりはずし、積丹町が支給した備品を速やかに返却するものとする。
(買戻特約等)
第 17 条 加盟店が本規約に違反して積丹町e 街ギフト取引を行った疑いがあると認めた場合は、積丹町は調査が完了するまで積丹町e 街ギフト取引精算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、積丹町e 街ギフト取引精算を取消しまたは解除することができるものとする。なお、加盟店は積丹町の調査に協力するものとする。調査が完了し、積丹町が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、積丹町は加盟店に当該代金を支払うものとする。なお、この場合には、積丹町は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(反社会勢力との取引拒絶)
第 18 条 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役
員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとする。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を使用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると積丹町が認めた場合、積丹町は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合積丹町に生じた損害を加盟店が賠償するものとする。また、この場合、積丹町は、遅延損害金を支払う義務を負うことなく、積丹町e 街ギフト取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとする。
3 加盟店が第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると積丹町が認めた場合には、積丹町は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、積丹町e 街ギフト取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、積丹町は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
4 積丹町は加盟店が第 1 項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく積丹町e 街ギフト取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、積丹町 e 街ギフト取引を行うことができないものとする。
(積丹町e 街ギフトの使用停止)
第 19 条 加盟店が第7条に違反、および第 16 条に該当した場合、またはその疑いがあると積丹町が認めた場合、積丹町は契約を解除するか否かにかかわらず、積丹町e街ギフト取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとす
る。なお、この場合には、積丹町は遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
(有効期間)
第 20 条 本規約の有効期間は令和 5 年 3 月 31 日までとする。ただし、加盟店または積
丹町が期間満了 3 ヶ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出がないと
きは、本契約は 1 年間更新し、以後はこの例によるものとする。
(規約の変更)
第 21 条 積丹町は加盟店の了解を得ることなく、本規約を変更することがあるものとする。この場合に本サービスの利用条件は変更後の規約によるものとする。また規約に変更が生じた際は、積丹町または受託者は書面にてその旨を通知することとする。
(合意管轄裁判所)
第 22 条 加盟店は、積丹町e 街ギフトに関して積丹町との間に紛争が生じた場合、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
(準拠法)
第 23 条 本規約に関しては、全て日本国内法が適用されるものとする。
別表第1
区分 | 事例 |
換金性・投機性の高いもの | 商品券・ビール券・図書カード・文具 券・ギフト券等の各種商品券、切手、印紙、プリペイドカード、有価証券、株等の個人による出資等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等 | ・店舗型性風俗特殊営業 |
に関する法律第2条第5項に規定する | ・店舗型電話異性紹介営業 |
性風俗関連特殊営業に係るもの及び同 | ・無店舗型性風俗特殊営業 |
条第1項5号に規定する射幸心をそそ | ・無店舗型電話異性紹介営業 |
るおそれのある遊戯 | ・映像送信型性風俗特殊営業 |
出資や債務の支払い、事業所間の支払い | ・パチンコ、マージャン等出資、仕入れ等の事業資金 |
国や地方公共団体等への支払い | 税、公共料金、宝くじ等 |
消費拡大につながらないもの | 振り込み代金・手数料、電気・ガス料 金、土地・家屋の購入・賃貸、診療費・治療費等 |
その他積丹町が不適切と判断する取引 |