新旧対照表(改正箇所のみ記載) 【改 正 後】 【改 正 前】 「JAネットバンク利用規定」 目 次 第1条 「JAネットバンク」 第2条 サービス取扱時間 第3条 利用申込み 第4条 本人確認 第5条 取引の依頼・依頼内容の確認等 第6条 照会サービス 第7条 振込・振替サービス 第8条 税金・各種料金払込みサービス「Pay‐easy(ペイジー)」 第9条 定期貯金サービス 第10条 ローン繰上返済サービス (削除) 第11条 カードローンサービス 第12条 取引内容の記録等 第13条...
新旧対照表(改正箇所のみ記載) | ||||
【改 | 正 | 後】 | 【改 正 前】 | |
「JAネットバンク利用規定」 | ||||
目 次 | ||||
第1条 「JAネットバンク」 | ||||
第2条 サービス取扱時間 | ||||
第3条 利用申込み | ||||
第4条 本人確認 | ||||
第5条 取引の依頼・依頼内容の確認等 | ||||
第6条 照会サービス | ||||
第7条 振込・振替サービス | ||||
第8条 税金・各種料金払込みサービス「Pay‐easy(ペイジー)」 | ||||
第9条 定期貯金サービス | ||||
第10条 ローン繰上返済サービス | ||||
(削除) | 第11条 カードローンサービス | |||
第12条 取引内容の記録等 | ||||
第13条 月額手数料等 | ||||
第14条 パスワードの管理、セキュリティ等 | ||||
第15条 解約等 | ||||
第16条 移管 | ||||
第17条 免責事項 | ||||
第18条 本サービスの不正使用による振込等 | ||||
第19条 届出事項の変更等 | ||||
第20条 通知・告知手段 | ||||
第21条 海外からの利用 |
第22条 サービスの追加
第23条 サービスの休止
第24条 サービスの廃止
第25条 本規定の変更
第26条 業務委託の承諾
第27条 関係規定の適用・準用
第28条 契約期間
第29条 譲渡・質入れ等の禁止
第30条 準拠法・合意管轄
(削除)
「JAネットバンク利用規定」
第 1 条 「JAネットバンク」
(追加)
第 1 条 「JAネットバンク」
「JAネットバンク」(以下「本サービス」といいます。)は、パソコンやスマートフォンなど当組合所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込」といいます。)を行うサービス、定期貯金に関する手続を行うサービス、ローン繰上返済に関する手続を行うサービス、カードローンに関する手続を行うサービス、その他当組合所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当組合に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当組合制定の申込みを行い、かつ当組合が当該申込みを承諾した本邦居住の方のみとします。
契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
第 2 条 サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、回線障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても予告なしに取扱いを一時停止または中止することがあります。
第 3 条 利用申込み
1. 本サービスの利用申込対象者は、当組合にキャッシュカード(代理人カードは除きます。以下同じとします。)発行済みの普通貯金口座(総合口座取引の普通貯金口座を含みます。以下同じとします。)を保有する個人の方とします。利用の申込みに際しては、当組合が定める方法により必要事項の届出および登録を行ってください。
2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座
(以下「サービス利用対象口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。
なお、本サービスの申込みの際には、サービス利用対象口座のうち一つのキャッシュカード発行済みの普通貯金口座を「サービス利用代表口座」(以下「代表口座」といいます。)として届け出ていただき、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
「JAネットバンク」(以下「本サービス」といいます。)は、パソコンやスマートフォンなど当組合所定の端末機器を使用して、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、振込・振替手続を行うサービス、契約者の口座残高等の情報を提供するサービス、税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込」といいます。)を行うサービス、定期貯金に関する手続を行うサービス、ローン繰上返済に関する手続を行うサービス、カードローンに関する手続を行うサービス、その他当組合所定のサービスを、本規定により行うものです。また、本サービスの契約者は、当組合に口座を保有し、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、当組合制定の申込みを行い、かつ当組合が当該申込みを承諾した本邦居住の方のみとします。
契約者は、本規定に基づき、自らの判断と責任において本サービスを利用してください。
第 2 条 サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。また、回線障害等が発生した場合は、取扱時間中であっても予告なしに取扱いを一時停止または中止することがあります。
第 3 条 利用申込み
1. 本サービスの利用申込対象者は、当組合にキャッシュカード(代理人カードは除きます。以下同じとします。)発行済みの普通貯金口座(総合口座取引の普通貯金口座を含みます。以下同じとします。)を保有する個人の方とします。利用の申込みに際しては、当組合が定める方法により必要事項の届出および登録を行ってください。
2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座
(以下「サービス利用対象口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。
なお、本サービスの申込みの際には、サービス利用対象口座のうち一つのキャッシュカード発行済みの普通貯金口座を「サービス利用代表口座」(以下「代表口座」といいます。)として届け出ていただき、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
10.当組合は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11.収納機関の連絡により、料金等払込が取り消されることがあります。
12.当組合または収納機関の任意に定める回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関が定める手続を行ってください。
13.国庫金の収納は、歳入復代理店である大阪府信用農業協同組合連合会が収納いたします。
第 9 条 定期貯金サービス
1. 定期貯金サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、サービス利用対象口座の中から契約者が指定した口座について、定期貯金の口座開設、預入、満期解約予約、満期時取扱条件変更(満期解約予約取消、元金継続・元利金継続の変更)、中途解約等を行うことができるサービスをいいます。
2. 本サービスによる口座開設を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち定期貯金口座未開設の総合口座とし、開設した定期貯金口座(以下「開設口座」といいます。)は、自動的にサービス利用対象口座に登録されます。なお、口座開設時に契約者が指定した総合口座の届出印を開設口座の届出印とします。
3. 本サービスによる預入は、次のとおり取り扱います。
(1) 預入を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち証書式定期貯金を除く定期貯金口座とし、あらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座(納税準備貯金を除く。)から預入金額を引き落とし、契約者が指定した定期貯金口座に預入します。
(2) 定期貯金商品は当組合所定のものに限ります。また、預入の期間が 10 年やマル優等、本サービスによる取扱いができない事項があります。
(3) 定期貯金の適用利率は、預入日における定期貯金商品の貯金利率とします。
10.当組合は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続の結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
11.収納機関の連絡により、料金等払込が取り消されることがあります。
12.当組合または収納機関の任意に定める回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金等払込の利用が停止されることがあります。料金等払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合または収納機関が定める手続を行ってください。
13.国庫金の収納は、歳入復代理店である大阪府信用農業協同組合連合会が収納いたします。
第 9 条 定期貯金サービス
1. 定期貯金サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、サービス利用対象口座の中から契約者が指定した口座について、定期貯金の口座開設、預入、満期解約予約、満期時取扱条件変更(満期解約予約取消、元金継続・元利金継続の変更)、中途解約等を行うことができるサービスをいいます。
2. 本サービスによる口座開設を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち定期貯金口座未開設の総合口座とし、開設した定期貯金口座(以下「開設口座」といいます。)は、自動的にサービス利用対象口座に登録されます。なお、口座開設時に契約者が指定した総合口座の届出印を開設口座の届出印とします。
3. 本サービスによる預入は、次のとおり取り扱います。
(1) 預入を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち通帳式定期貯金口座とし、あらかじめ指定されたサービス利用対象口座の中から契約者が指定した支払指定口座(納税準備貯金を除く。)から預入金額を引き落とし、契約者が指定した定期貯金口座に預入します。
(2) 定期貯金商品は当組合所定のものに限ります。また、預入の期間が 10 年やマル優等、本サービスによる取扱いができない事項があります。
(3) 定期貯金の適用利率は、預入日における定期貯金商品の貯金利率とします。
4. 本サービスによる満期解約予約および満期解約予約取消を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち総合口座の定期貯金口座とします。また、元金継続・元利金継続の変更を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち証書式定期貯金を除く定期貯金口座とします。
4. 本サービスによる満期解約予約および満期解約予約取消を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち総合口座の定期貯金口座とします。また、元金継続・元利金継続の変更を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち通帳式定期貯金口座とします。
5. 本サービスによる中途解約を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち証書式定期貯金を 除く定期貯金口座における当組合が定める商品に限ります。また、当組合所定の中途解約利率を適用します。
6. 本サービスを利用できる口座や商品に該当しても、契約状況、取引状況によっては、本サービスを利用できない場合があります。
第 10 条 ローン繰上返済サービス
1. ローン繰上返済サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、契 約者が当組合で借り入れたローンのうち当組合所定の本サービスの対象とするローンについて、残高照会、一部繰上返済シミュレーション、一部繰上返済予約等を行うことができるサービス をいいます。
2. 本サービスの対象となるローンは、当組合が定めるものに限るものとし、また、対象となるローンに該当しても、契約状況、取引状況によっては、本サービスが利用できない場合があります。
3. 本サービスによる一部繰上返済予約は、次のとおり取り扱います。
(1) 本サービスによる一部繰上返済とは、契約者が当組合で借り入れたローンのうち当組合所定の本サービスの対象とするローンについて、当組合が指定する方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰り上げて返済することをいいます。全額繰上返済は取り扱いできません。
(2) 一部繰上返済の取引実施日は、「次回約定返済日の3営業日前の前日」までの申込みは次回約定返済日、以降の申込みは次々回の約定返済日とします。
なお、約定返済日が非営業日の場合は、翌営業日が一部繰上返済の取引実施日となりますが、利息等計算の基準日は約定返済日とします。
(3) 本サービスで表示される繰上返済後の約定返済額等はあくまで申込み時点での試算であり、実際の手続結果とは異なる場合があります。手続後の利率、返済内容等については、別途交付する「返済計画表」等にて確認してください。
5. 本サービスによる中途解約を利用できるのは、サービス利用対象口座のうち通帳式定期貯金口座における当組合が定める商品に限ります。また、当組合所定の中途解約利率を適用します。
6. 本サービスを利用できる口座や商品に該当しても、契約状況、取引状況によっては、本サービスを利用できない場合があります。
第 10 条 ローン繰上返済サービス
1. ローン繰上返済サービスとは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、契 約者が当組合で借り入れたローンのうち当組合所定の本サービスの対象とするローンについて、残高照会、一部繰上返済シミュレーション、一部繰上返済予約等を行うことができるサービス をいいます。
2. 本サービスの対象となるローンは、当組合が定めるものに限るものとし、また、対象となるローンに該当しても、契約状況、取引状況によっては、本サービスが利用できない場合があります。
3. 本サービスによる一部繰上返済予約は、次のとおり取り扱います。
(1) 本サービスによる一部繰上返済とは、契約者が当組合で借り入れたローンのうち当組合所定の本サービスの対象とするローンについて、当組合が指定する方法で借入残高の一部を最終返済日より前に繰り上げて返済することをいいます。全額繰上返済は取り扱いできません。
(2) 一部繰上返済の取引実施日は、「次回約定返済日の3営業日前の前日」までの申込みは次回約定返済日、以降の申込みは次々回の約定返済日とします。
なお、約定返済日が非営業日の場合は、翌営業日が一部繰上返済の取引実施日となりますが、利息等計算の基準日は約定返済日とします。
(3) 本サービスで表示される繰上返済後の約定返済額等はあくまで申込み時点での試算であり、実際の手続結果とは異なる場合があります。手続後の利率、返済内容等については、別途交付する「返済計画表」等にて確認してください。
2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 26 条 業務委託の承諾
1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。
2. 当組合は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第 27 条 関係規定の適用・準用
1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、カード規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第 28 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日(取扱開始日)から 1 年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了までに契約者または当組合から特段の申出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 29 条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
第 30 条 準拠法・合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する管轄裁判所とします。
本規定の当組合所定の内容については、JAネットバンクホームページの掲載内容により確認してください。
以上
(2022 年 11 月 29 日現在)
2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 26 条 業務委託の承諾
1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。
2. 当組合は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第 27 条 関係規定の適用・準用
1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、カード規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
2. 振込取引に関する振込通知の発信後の取り扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第 28 条 契約期間
この契約の当初契約期間は、契約日(取扱開始日)から 1 年後の応当日が属する月の月末日までとし、契約期間満了までに契約者または当組合から特段の申出のない限り、この契約は期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 29 条 譲渡、質入れ等の禁止
本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
第 30 条 準拠法・合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関する訴訟については、当組合本店の所在地を管轄する管轄裁判所とします。
本規定の当組合所定の内容については、JAネットバンクホームページの掲載内容により確認してください。
以上
(2021年 2月 15 日現在)