Contract
一般業務委託 R5.4.1 以降
業務委託契約約款
(x x)
第1条 発注者( 以下「甲」という。) 及び受注者( 以下「乙」という。) は、この約款
( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、業務委託仕様書( 別冊の仕様書、金額を記載しない設計書を含む現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び業務委託仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務( 以下「業務」という。) を契約書記載の履行期間( 以下「履行期間」という。) 内に完了し、甲は、 その委託金額を支払うものとする。
3 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は第9条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この約款若しくは業務委託仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、業務委託仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第5 1 号) に定めるものとする。
9 この約款及び業務委託仕様書における期間の定めについては、民法( 明治2 9 年法律第
8 9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停( 第41 条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。) の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除( 以下「指示等」という。) は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
( 業務計画表の提出)
第3条 乙は、この契約締結後1 4 日以内に業務委託仕様書に基づいて、 業務計画表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画表を受理した日から7 日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は業務委託仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画表の再提出を請求することができる。この場合において、第1 項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2 項の規定を準用する。
4 業務計画表は、甲及び乙を拘束するものではない。
( 契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる甲が認める有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額( 第4 項において「保証の額」という。) は、委託金額の1 0 0 分の1 0 以上としなければならない。
3 第1 項の規定により、乙が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の1 0 0 分の1 0 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
( 権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物( 未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。以下「成果物等」という。) を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 一括再委託等の禁止)
第6条 乙は、業務の全部を一括して、又は業務委託仕様書において指定した部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が業務委託仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(誓約書の提出)
第6条の2 乙及び泉大津市暴力団排除条例( 平成2 4 年泉大津市条例第1 号。以下「暴力団排除条例」という。) 第7 条に規定する下請負人等( 以下「下請負人等」という。) は、暴力団排除条例第2 条第2 号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) 又は同条第3 号に規定する暴力団密接関係者( 以下「暴力団密接関係者」という。) でないことをそれぞれが表明した誓約書を、甲に提出しなければならない。ただし、甲が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
( 特許xxの使用)
第7条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、業務委託仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、か つ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
( 監督職員)
第8条 甲は、監督職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、業務委託仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する業務を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この約款及び業務委託仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、業務委託仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
3 甲は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行われなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、業務委託仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
( 管理技術者)
第9条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託金額の変更、履行期間の変更、委託金額の請求及び受領、第1 1 条第1 項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同条第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
( 土地への立入り)
第 10条 乙が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
( 管理技術者等に対する措置請求)
第 11条 甲は、管理技術者又は使用人若しくは第6条第2 項の規定により乙から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することが出来る。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1 0 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から1 0 日以内に乙に通知しなければならない。
( 履行報告)
第 12条 乙は、業務委託仕様書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
( 貸与品等)
第 13条 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等( 以下「貸与品等」という。) の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、業務委託仕様書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、業務委託仕様書に定めるところにより、業務の完了、業務委託仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
( 業務委託仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第 14条 乙は、業務の内容が業務委託仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 条件変更等)
第 15条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、金額を記載しない設計書を含む現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと( これらの優先順位が定められている場合を除く。) 。
(2) 業務委託仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 業務委託仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等業務委託仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 業務委託仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果( これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後1 0 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、業務委託仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により業務委託仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 業務委託仕様書等の変更)
第 16条 甲は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務委託仕様書又は業務に関する指示( 以下本条及び第1 8 条において「業務委託仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、業務委託仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 業務の中止)
第 17条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 業務に係る乙の提案)
第 18条 乙は、業務委託仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき業務委託仕様書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、業務委託仕様書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により業務委託仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託金額を変更しなければならない。
( 乙の請求による履行期間の延長)
第 19x xは、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
( 甲の請求による履行期間の短縮等)
第 20条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは、委託金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
( 履行期間の変更方法)
第 21条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとす
る。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日( 第1 9 条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日とする。) から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 委託金額の変更方法等)
第 22条 委託金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとす
る。ただし、甲が委託金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
( 臨機の措置)
第 23条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が委託金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
( 一般的損害)
第 24条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害( 次条第1 項又は第2 項に規定する損害を除く。) については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害( 業務委託仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
( 第三者に及ぼした損害)
第 24条の2 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額( 業務委託仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。) のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲
乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による契約内容の変更)
第 25条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
( 委託金額の変更に代える業務委託仕様書の変更)
第 26条 甲は、第7 条、第14条から第18条まで、第20条、第23条、第24条又は第25条の規定により委託金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて業務委託仕様書を変更することができる。この場合において、業務委託仕様書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知す る。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が委託金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から
7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
( 検査及び引渡し)
第 27条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査職員」という。) は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から1 0 日以内に乙の立会いの上、業務委託仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを委託金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4 項の規定を準用する。
(委託金額の支払)
第 28条 乙は、前条第2 項( 前条第5 項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。) の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、 適法な請求を受けた日から3 0 日以内に委託金額を乙に支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(消費税等率変動に伴う委託金額の変更)
第 28 条の2 消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって消費税等率に変動が 生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを委託金額と
する。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合 には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
( 第三者による代理受領)
第 29条 乙は、甲の承諾を得て委託金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第28条第2 項の規定に基づく支払をしなければならない。
( 契約不適合責任)
第 30条 乙は、業務を完了した後において、業務の目的物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、 その補修、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
2 前項の場合において、甲がその不適合を知った時から1 年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、同項の請求をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 第1 項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げるもののほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における延滞違約金等)
第 31条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、延滞違約金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、遅延日数に応じ、1 日につき委託金額の1 0 0 0 分の1 に相当する額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、 第2 8 条第2 項の規定による委託金額の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、 年当たり政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24 年法律第2 5 6 号) 第8 条第1 項の規定に基づき、財務大臣が定めた遅延利息の率の割合で計算して得た額( 1 0 0 円未満の端数があるとき又は1
0 0 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。) の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
( 甲の催告による解除権)
第 32条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日経過後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと甲が認めるとき。
⑶ 正当な理由なく、 第27条第5 項及び第30条第1 項の補修、代替物の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行がなされないとき。
⑷ 乙又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 乙又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督又は検査の実施に当たり、職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
⑹ 乙に重大な法令違反の事実があることが判明し、この契約の相手方として不適当であると認められるとき。
⑺ 前各号に掲げるもののほか、乙がこの契約に違反したとき。
( 甲の催告によらない解除権)
第 32条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5 条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
⑵ 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行しないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第 77号)第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。) 又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。) が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
⑻ 第35条の規定によらないで、乙から契約解除の申出があったとき。
⑼ 乙が地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号)第167条の4 第1 項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ 公正取引委員会が乙に対し、この契約に関して、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第7 条若しくは第8条の2 の規定に基づく排除措置命令( 以下「排除措置命令」という。) 又は同法第7 条の2 ( 同法第8 条の3 において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3 条又は第8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑾ この契約に関して、乙( 乙が法人の場合については、その役員又はその使用人) の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6 又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
( 契約が解除された場合等の違約金)
第 33条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、契約金額の 100分の10相当額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた実際の損害額がこれを超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
⑴ 前2 条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14年法律第
154号) の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11年法律第
225号) の規定により選任された再生債務者等
3 第1 項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1 項の違約金に充当することができる。
( 協議解除)
第 34条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
( 乙の解除権)
第 35条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
(1) 第1 6 条の規定により業務委託仕様書を変更したため委託金額が3 分の2 以上減少したとき。
(2) 第1 7 条の規定による業務の中止期間が履行期間の2 分の1 ( 履行期間の2 分の1 が
6 月を超えるときは、6 月) を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 前条第2 項の規定により契約が解除された場合において、乙は、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
( 解除の効果)
第 36条 この契約が解除された場合には、 第1 条第2 項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務完了前に解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託金額( 以下「既履行部分委託金額」という。) を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託金額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から1 4 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
( 解除に伴う措置)
第 37条 乙は、この契約が業務完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、この契約が業務完了前に解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分( 前条第2 項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。) 、調査機械器具、仮設物その他の物件( 第6 条第2項の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。) があるとき は、乙は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用( 以下本項及び次項において「撤去費用等」という。) は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第3 2 条又は第3 2 条の2 、第4 2 条又は第4 2 条の2 によるときは乙が負担し、第3 5 条によるときは甲が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等乙が負担する。
4 第2 項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙 は、甲の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、ま た、甲が支出した撤去費用等( 前項第1 号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。) を負担しなければならない。
5 第1 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、 契約の解除が第3
2条又は第3 2 条の2 、 第4 2 条又は第4 2 条の2 によるときは甲が定め、第3 5 条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第1 項後段及び第2 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第 38条 乙は、業務委託仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
( 著作権の譲渡等)
第 39条 乙は、成果物が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権
( 著作権法第2 1 条から第2 8 条までに規定する権利をいう。) を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ、また、当該成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
4 乙は、成果物( 業務を行う上で得られた記録等を含む。) が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、 第1 条第
5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム( 著作権法第1 0 条第1 項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。) 及びデータベース( 著作権法第1 2 条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。) について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
( 個人情報の保護)
第 40条 乙は、この契約を履行するため個人情報を取り扱う場合は個人情報の保護に努めなければならない。
2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
3 乙又は乙の使用人は、この契約の履行に関して知りえた個人情報を、他に漏らしてはならない。履行期間終了後、又はこの契約が解除された後も同様とする。
4 乙又は乙の使用人は、この契約の履行に関して、収集した個人情報( 以下「収集個人情報」という。) 、及び甲から提供された個人情報( 以下「提供個人情報」という。) を、この契約の履行目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
5 乙又は乙の使用人は、収集個人情報及び提供個人情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。
6 乙又は乙の使用人は、収集個人情報及び提供個人情報をき損し、又は滅失することのないよう適正に管理しなければならない。
7 乙は、収集個人情報及び提供個人情報を履行完了時に、甲に提出し、又は返還しなければならない。
8 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
9 乙は、契約を履行するにあたり、乙の使用人に対して個人情報保護に関する教育・研修を実施しなければならない。
10 乙は、甲の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者( 乙の子会社( 会社法( 平成17 年法律第86 号) 第2 条第3 号に規定する子会社をいう。) を含む。) に委託させてはならない。なお、委託先が再委託を行う場合以降も同様とする。
11 乙又は乙の使用人は、収集個人情報及び提供個人情報を漏えいし、き損し、又は滅失したときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
12 甲は、乙又は乙の使用人の、収集個人情報及び提供個人情報の取扱状況につき調査し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
13 乙は、甲が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
14 乙は、乙又は乙の使用人が前各項に違反したため甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。
( 紛争の解決)
第 41条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議の上調停人1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特
別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第1 1 条第2 項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法( 平成8年法律第1 0 9 号) に基づく訴えの提起又は民事調停法( 昭和2 6 年法律第2 2 2 号) に基づく調停の申立てを行うことができる。
( 談合その他の不正行為に係る甲の解除権)
第 42条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 独占禁止法第8 条の4 第1 項の規定による必要な措置を命ぜられたとき。
(2) 独占禁止法第7 条第1 項若しくは同条第2項(同法第8条の2第2項及び同法第20 条第2 項において準用する場合を含む。)、同法第8 条の2 第1 項若しくは同条第3 項、同法第1 7 条の2 又は同法第2 0 条第1 項の規定による排除措置命令( 以下「排除措置命令」という。) を受けたとき。
(3) 独占禁止法第7 条の2 第1 項( 同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。) の規定による課徴金の納付命令( 以下「納付命令」という。) を受けたとき。 又は同法第7 条の2 第1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、 同法第7 条の4第
1項規定により納付命令を受けなかったとき。
(5) 地方自治法施行令( 昭和2 2 年政令第1 6 号) 第1 6 7 条の4 第2 項第2 号に該当すると認められたとき。
2 前項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、甲に帰属する。
3 乙は、契約保証金の納付がなく、第1 項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の1 00 分の1 0 に相当する額を違約金として甲に納付しなければならない。
(暴力団排除に係る甲の解除権)
第 42条の2 甲は、暴力団排除条例第8 条第1 項第6 号に基づき、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、暴力団排除条例第8 条第1 項第6 号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、乙に対して、当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
3 乙は、前2 項の規定によりこの契約が解除されたときは、違約金として請負代金額の1
0 0 分の1 0 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、甲は、第4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
( 談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第 43条 乙は、この契約に関し、第1 号から第4 号までのいずれかに該当するときは、賠償金として、請負代金額の1 0 0 分の2 0 に相当する額を、甲の指定する期間内に支払わなければならない。 この場合において、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、又、この契約が履行された後も同様とする。
(1) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本項において同じ。)に違反行為があったとして公正取引委員会が行った排除措置命令が確定したと
き。
(2) 乙に違反行為があったとして公正取引委員会が行った納付命令が確定したとき、又は独占禁止法第7 条の2 第1 項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、 同法第7 条の
4第1項の規定により納付命令を受けなかったとき。 (3) 第42 条第1 項第4 号に規定する刑が確定したとき。 (4) 第42 条第1 項第5 号に該当したとき。
2 前項の場合において、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合には、乙は、超過額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2 項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者及び構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前2 項の額を甲に支払わなければならない。
4 乙は、第1 項に規定する賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、 年当たり政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24 年法律第256 号)第8 条第1 項の規定に基づき、財務大臣が定めた遅延利息の率の割合で計算した額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
( 業務従事者災害等)
第 44条 乙は、委託業務の履行に関し生じた乙の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、甲は何ら責任を負わない。
( 乙の法令上の責任)
第 45条 乙は、業務委託従事者に係る労働基準法( 昭和2 2 年法律第4 9 号) 、職業安定法
( 昭和2 2 年法律第1 4 1 号) 、最低賃金法( 昭和3 4 年法律第1 3 7 号) 、労働安全衛生法( 昭和4 7 年法律第5 7 号) 及び雇用保険法( 昭和4 9 年法律第1 1 6 号) の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
( 疑義等の決定)