「NCT スマートテレビ」サービス利用規約
「NCT スマートテレビ」サービス利用規約
第 1 条 (総則)
株式会社エヌ・シィ・ティ(以下「当社」という)は、当社が別に定めるNCT放送加入契約約款(以下「テレビ約款」という)およびNCTインターネット接続サービス契約約款(以下「インターネット約款」という)、および IP-VOD サービス「milplus(みるプラス)」利用契約約款(以下「みるプラス約款」という)ならびにこの「NCTスマートテレビ」サービス利用規約(以下「本規約」という)に基づき、テレビ約款とインターネット約款で定めるサービスに関する附帯サービスとして「NCTスマートテレビ」サービスを提供します。
第 2 条 (用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
Smart TV Box | テレビ約款に定めるNCTデジタルチューナーと、インターネット約款に定める端末接続装 置の両方の機能を有する機器 |
NCTスマートテレビサービス | テレビ約款、インターネット約款およびみるプラス約款に基づき、Smart TV Box を提供するサービス(以下「スマートテレビサービス」という) |
本規約において使用する用語の意味は、テレビ約款およびインターネット約款で使用する用語に従うほか、それぞれ次の意味で使用します。
第 3 条 (規約の適用)
本規約は、当社が提供するスマートテレビサービスに関し適用されるものとします。
2. 本規約の規定がテレビ約款またはインターネット約款の規定と矛盾・抵触する場合は、テレビ約款またはインターネット約款の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
第 4 条 (提供するサービス)
当社および提携事業者は、スマートテレビサービスの契約者(以下「契約者」という)に対し、そのサービス区域内で、次のサービスの提供を行います。
(1)当社が提供するサービス
当社は、テレビ約款およびインターネット約款ならびに本規約に基づき、Smart TV Box を設置します。
(2)提携事業者が提供するコンテンツサービス
提携事業者は、次のコンテンツサービスの提供を行います。当社は、このサービスを利用した場合に 生じた情報等の破損もしくは消失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
① セキュリティソフトウェア
別記に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本コンテンツサービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、Smart TV Box を利用いただく場合は、本コンテンツサービスが自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
② その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本コンテンツサービスの利用に際しては、本規約の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
2. 前項に定める各サービスは、当社および提携事業者の都合により変更もしくは終了することがあります。
第 5 条 (au ID の提供)
Smart TV Box の利用には、KDDI 株式会社が提供する「au ID」が必要となります。
2. 契約者は、Smart TV Box を利用する場合は、KDDI 株式会社が別に定める「au ID 利用規約」に同意していただきます。また、Smart TV Box1 台につき 1 個の「au ID」を予め提供しますので、申込み時に暗証番号を設定していただきます。
3. 契約者は、Smart TV Box 上で利用されたコンテンツに対する課金および問合せ等の対応のために、前項で提供された「au ID」が設定されている Smart TV Box の機器情報を、当社が KDDI 株式会社へ提供することについて承諾いただきます。
4. 第 2 項で提供された「au ID」は、契約者がスマートテレビサービスを解約した場合においても自動的に解除はされません。解除する場合は、提供元のKDDI 株式会社へ解除手続きを行うものとします。
第 6 条 (Smart TV Box 利用履歴情報のアップロード)
Smart TV Box 利用において、視聴、電源操作、録画、予約、アプリ起動、特定キー操作等の履歴情報がアップロードされ当社へ提供されます。Smart TV Box 利用開始後、契約者にて Smart TV Box 内の機器設定変更により、履歴情報アップロード設定を変更することが可能です。
第 7 条 (スマートテレビサービスの提供条件)
スマートテレビサービスの利用にあたっては、事前に当社テレビサービス(ライトまたはレギュラーのいずれか)の加入契約を締結し、かつ当社インターネットサービス(MEGA160、光1ギガのいずれか)の契約を締結し、かつ当社みるプラスサービスの契約を締結していること、またはスマートテレビサービスの申込みと同時に締結することが必要となります。なお、スマートテレビサービスの申込みは、テレビ約款、インターネット約款、みるプラス約款および本規約を承諾し、別に定める申込書 に所要事項を記入の上、当社に申し込むものとします。所要事項の記入は正確に事実を記入するものとし、理由の如何にかかわらず虚偽の記入をしてはならないものとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項に基づく申込みを承諾しないことがあります。
(1)KDDI 株式会社が定める「au ID 利用規約」に同意いただけない場合。
(2)別記の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
(3)その他、当社が不適切と判断した場合。
第 8 条 (スマートテレビサービスの料金)
契約者は、別表に定める料金表に従ってスマートテレビサービスの利用料を支払うものとします。
2. 契約者が、第 5 条第 2 項で提供された「au ID」を利用し、Smart TV Box の画面上で各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部(物販系コンテンツ等 に関する債権を除く)は、当社が、KDDI 株式会社から au かんたん決済を通じてその債権の譲渡を受け、当社の債権として前項の利用料と合わせて計算し、契約者に請求するものとします。
3. 契約者は、契約者の責めによらない事由により、Smart TV Box の利用ができない状態が発生した場合においても、第4 条に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約 により利用料の支払いを要します。
4. 当社は、スマートテレビサービスの料金を変更することがあります。この場合、契約者は、変更後の料金を支払うものとします。
5. 支払方法その他については、NCT 放送加入契約約款および NCT インターネット接続サービス契約約款に基づき取り扱います。
第 9 条 (最低利用期間)
スマートテレビサービスの最低利用期間は、本サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から 2 年間とします。
第 10 条 (責任の制限)
当社は、スマートテレビサービスの内容を変更または終了することがあります。変更または終了により発生した損害の賠償には応じません。
2. 当社は、スマートテレビサービスの中断、天災、事変その他当社の責に帰さない事由によるサービスの提供の停止に対しての損害賠償には応じないものとします。
3. 当社は、Smart TV Box の利用により発生した契約者と第三者間に生じた損害(第 4 条第 1 項の提携事業者によるコンテンツサービスにより生じた損害を含む)、およびSmart TV Box を利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4. 当社は、スマートテレビサービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりスマートテレビサービスの提供をしなかったときは、テレビ約款およびインターネット約款およびみるプラス約款に従い、その契約者の損害を賠償します。
第 11 条 (免責)
スマートテレビサービスに関し、当社が契約者に対し負担する責任は、前条の規定によるほか、次に該当する場合には、損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)Smart TV Box に接続する契約者所有等のデジタル録画機器、外付けハードディスク等の利用について、録画再生機能の不具合および録画物等(蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じ)の消失、破損等が生じた場合。また、Smart TV Box 等機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
(2)Smart TV Box(蓄積、記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合。
(3)Smart TV Box と連携する契約者所有等のタブレット型パーソナルコンピュータ、スマートフォン等が正常動作しなかったことにより不具合が発生した場合。
(4)第4 条第1 項①に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフトウェアの動作不良等により損害が発生した場合。
2. 契約者は、スマートテレビサービス提供期間中、Smart TV Box を契約者自らの注意をもって管理するものとし、移動、取り外し、変更、分解または損壊してはならないものとします。これに違反した場合、契約者自身の負担により復旧するものとします。
3. 契約者は、当社が必要に応じて行う場合がある Smart TV Box の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。
第 12 条 (スマートテレビサービスの停止および解除)
当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当該契約者に対し、事前通知または催告なしに直ちにスマートテレビサービスの提供停止、またはスマートテレビサービスの利用解除をすることができるものとします。この場合において、契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)当社への届け出内容に虚偽があったことが判明した場合。
(2)スマートテレビサービス提供を妨害した場合。
(3)本規約またはテレビ約款、インターネット約款のいずれかに違反した場合。
(4)Smart TV Box の利用に関連して、当社、他の契約者または第三者に損害を与えたことが明らかな場合。
(5)その他、当社が契約者として不適切と判断した場合。
2. 契約者が、第 7 条の提供条件のいずれかのサービスを解約またはそれ以外のサービスに変更したときは、スマートテレビサービスも同時に解約するものとします。
3. 前項による解約もしくは変更の場合、当社は提供した Smart TV Box を撤収するものとし、契約者はこれに協力するものとします。撤収および必要機器への交換費用は、テレビ約款またはインターネット約款等に定める料金が適用されるものとします。なお、契約者が Smart TV Box の撤収に協力しない場合、契約者は当社に対し、当該代金相当額を支払うものとします。
第 13 条 (解約)
契約者は、スマートテレビサービスを解約しようとする場合、あらかじめ当社所定の方法にてその旨申し出るものとします。
2. 契約者は、スマートテレビサービスを解約した場合、第 9 条の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を精算するものとします。
3. 最低利用期間が満了する前に解約または解除された場合、契約者は、別途料金表に定める違約金を支払うものとします。
第 14 条 (個人情報の取り扱い)
当社の保有する加入者個人情報については、当社が別に定める「個人情報保護方針」、テレビ約款およびインターネット約款に基づいて適正に取り扱います。
第 15 条 (規約の変更)
当社は、以下の場合に、当社の裁量で民法 548 条の 4 の規定により本規約を変更することができます。
(1)本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は前項による本規約変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の一ヶ月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ホームページ (xxxxx://xxx.xxx0.xx.xx/)に広告します。
3. 変更後の本規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。なお、料金その他の提供条件は、変更後の本規約によります。
第 16 条 (合意管轄)
本規約またはスマートテレビサービスに関する一切の訴訟については、新潟地方裁判所長岡支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする事に合意するものとします。
附則 (施行期日)
1) 本規約は、2014 年 10 月 1 日より施行します。
2014 年 10 月 1 日 施行
2015 年 10 月 1 日 改訂施行
2016 年 4 月 1 日 改訂施行
2020 年 4 月 1 日 改訂施行
(別表) 料金表
2021 年 4 月 1 日現在
*表示価格は特に断りがない限り税込です。税込価格は税率 10%に基づく金額です。
■利用料金
サービス名 | サービス内容 | 月額利用料金 | 備考 |
NCTスマートテレビ | テレビサービス:ライト インターネットサービス:MEGA160みるプラス | 9,680 円 | その他:Smart TV Box に搭載されている機能の利用 |
テレビサービス:ライト インターネットサービス:光1ギガみるプラス | 9,680 円 | ||
テレビサービス:レギュラー インターネットサービス:MEGA160みるプラス | 10,560 円 | ||
テレビサービス:レギュラー インターネットサービス:光1ギガみるプラス | 10,560 円 |
※インターネット契約であんしん自転車プランにご加入の場合は、上記料金に 495 円が加算されます。
■追加サービス(月額)
オプションチャンネル: テレビ約款料金表に準ずる。
インターネットオプション: インターネット約款料金表に準ずる。みるプラスオプション: みるプラス約款に準ずる。
■違約金
最低利用期間が満了する前の解約については、解約月の翌月 27 日に当社指定の方法で支払うものとします。違約金:22,000 円
第 7 条に定めるサービス以外への変更についてもこの対象とします。
スマートテレビ以外のサービスの解約については、それぞれテレビサービス、インターネットサービス約款に定める違約金を加えるものとします。
(別記)提携事業者によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 提携事業者 |
ウィルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 |