注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: エジプト国運輸交通開発計画に係る情報収集・確認調査(QCBS)
調達管理番号: 20a00895
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
注) 本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件です。プロポーザルの提出方法は従来通り「電子データ(PDF)」にて提出期限までに提出してください。
見積額については、プロポーザル等提出期限までに、電子入札シ ステムにより送信してください。なお、見積額は別見積指示の経費を除いた本見積額のうち消費税抜きの金額となります。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2020年12月2日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2020年12月2日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:エジプト国運輸交通開発計画に係る情報収集・確認調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(●)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください
1。
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、見積書において、消費税は加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年3月 ~ 2022年2月
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、見積書及び契約書は消費税を加算して作成ください。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第 1 課 xx xx Xxxxx.Xxxx@xxxx.xx.xx】
注)プロポーザル・見積書の持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】エジプト事務所
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。 a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競
争への参加を認めない。 b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)まで
に措置が開始される場合、競争から排除する。 c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場
合、競争から排除しない。 d)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場
合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2020年12月23日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口(選定手続き窓口)のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として4営業日以内に当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年1月8日 12時
(2)提出方法:
本案件は、電子入札システムを利用して選定する案件(以下「電子入札システム案件」という。)ですので、以下のとおりの対応とします。
①プロポーザル(従来と変更なし)
・プロポーザルの提出方法は、従来と同じ方法による電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願いま す。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」) なお、具体的な提出方法につきましては「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が 1 営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
②見積書
ア 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除いた本見積 額(消費税は除きます。)を、上記(1)の提出期限日までに電子入札システムにより送信してください。
イ 別見積もりのある場合、別見積もり書(PDF)は上記(2)①と同様に所定の方法でご提出ください。
ウ 上記アによる競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)、別見積書(含む内訳書)一式の提供を求めます。
(3)電子入札システム導入にかかる留意事項:
・作業の詳細については、電子入札システムポータルサイト
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)をご確認ください。
・電子入札システム案件においては、原則上記の電子入札システムの利用に よる本見積額の提供を求めます。ただし、電子入札システムの利用による本見積額の提供ができない場合には、その詳細の理由とともにプロポーザル提出期限までに、JICA-Ebid@xxxx.xx.xx まで連絡をお願いします。理由を確認の上、やむを得ない事情によるものと XXXX が判断した場合は、電子入札システムを利用せず、従来の方法等による提出を認める場合があります。
(移行期の暫定的な対応)
(4)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格 とします。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知 らせします。不合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札
は行いません。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点としま す。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額または、電子データ(PDF)にて提出された見積書は、以下の日時に開封します。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2021年1月27日(水) 14時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxセンタービル 独立行政法人国際協力機構内 電子入札システム専用PC
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
※電子データ(PDF)で見積書を提出した競争参加者については、上時間に開封後、機構にて電子入札システムへ見積額を代理入力します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年2月3日(水)までにプロポー ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を
「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができないと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(x-xxxxx@xxxx.xx.xx(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみな
させていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含 む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者
編)(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していません が、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/index.html)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
1.調査の背景・経緯
エジプトでは、近年においても堅実な人口増加(10 年間平均 2.04%、2008 年~2017年)を続けており、大カイロ都市圏の人口も 2000 万人を上回るなど、首都カイロへ
の人口の一極集中が続いている。エジプト政府は 2015 年に策定した長期開発戦略
「エジプトビジョン 2030」の中で、新都市開発計画を示し、人口増加の対策としてカイロ外周部におけるニューカイロ市や 10 月 6 日市といった大規模な新都市開発に加え、カイロの東部における新首都の開発も進めている。また、シシ大統領は、 2014 年 6 月の就任直後から、スエズの発展をエジプトの発展の要と捉え、「エジプトビジョン 2030」の中では、スエズ運河軸開発計画、経済特区開発計画を示し、運河の拡張、シナイ半島との接続強化のための運河下を通るトンネルの建設、運河周辺の港湾及び経済特区の開発を進めてきた。運輸交通分野については、都市内交通においては、道路整備を中心に着実に交通インフラが整備されてきた一方で、公共交通の整備が進んでおらず、交通渋滞や大気汚染、交通事故の問題が残されている。また、アレキサンドリアやカイロなど既存の大都市と新たな開発が進められているスエズ運河周辺を結ぶ都市間交通においては、道路整備が進められているが、新たな開発が進められている地域の発展と共に鉄道と大量輸送機関の整備が必要となることが予想される。持続的な経済成長の促進、増え続ける人口の受け皿を整備、新たな経済開発地域における需要に対応していくため、適切に交通インフラを整備し、人の移動や物流の効率化を進めることが重要な課題となっている。
過去 JICA は、運輸交通セクターにおける課題解決支援のため、「大カイロ都市圏総合交通計画調査(CREATS)」(2002 年)、「大カイロ都市圏持続型都市開発整備計画調査(SDMP)」(2008 年)、「全国総合運輸計画策定調査(MINTS)」(2012 年)を実施した。それに基づきエジプト政府は、策定された開発戦略や優先度の高い案件から、道路整備を中心に交通インフラが整備してきたが、都市部での交通渋滞、交通事故の増加、大気汚染の問題、公共交通サービスの低下、不適切な予算配分など、引き続き課題・問題を抱えている状況である。また、新首都を含むカイロ外周部における新都市開発、スエズ運河経済特区開発など計画策定当時の想定と異なる開発も進められている。2018 年、当時の運輸大臣は JICA に対し、2013 年以降実施されている燃料補助金の削減や土地利用の変化を含む経済改革に伴う状況の変化に応じるべく MINTS の更新を依頼した。その後も運輸省運輸計画庁や住宅省国土開発計画庁からは継続的に CREATS や MINTS などの既往計画の更新支援が要望されている。他方、CREATS と MINTS では調査対象範囲が異なるため、計画の更新支援をする際には開発課題や緊急性を考慮し、優先度等を踏まえて調査対象範囲を選定する必要があり、これらの分野における情報収集と分析し、協力方針を検討する必要がある。
2.調査の目的
(1)調査の目的
本調査では、現在運輸交通セクターが抱える課題の解決を図るため既存計画及び現状を確認し、CREATS やMINTS の策定支援当時からの状況の変化を分析することで、既存計画における課題を明らかにし、JICA の運輸交通と首都圏開発における協力方針を提言する。
(2)本調査に関係する我が国の主な支援活動
・「大カイロ都市圏総合交通計画調査(CREATS)」(2002 年) https://openjicareport.jica.go.jp/710/710/710_405_11709904.html
・「大カイロ都市圏持続型都市開発整備計画調査(SDMP)」(2008 年) https://openjicareport.jica.go.jp/618/618/618_405_11893401.html
・「全国総合運輸計画策定調査(MINTS)」(2012 年) https://openjicareport.jica.go.jp/700/700/700_405_12057576.html
3.調査対象地域エジプト国全土
4.調査の範囲
本調査は、エジプトの運輸交通セクターについて、「2.調査の目的」を達成するため、「5.調査実施上の留意点」を踏まえつつ、「6.調査の内容」に示す事項を実施し、「7.成果品等」に示す報告書等を作成・提出するものである。
5.調査実施上の留意点
(1)カウンターパート
主要な実施機関は、全国交通及び都市計画を所掌し、十分な実施能力を有することが期待される住宅省国土開発計画庁とするが、運輸省運輸計画庁、住宅省新都市開発庁、スエズ運河経済特区庁など、運輸交通セクターに関係のあるエジプト政府他機関や関連する他の援助機関との連携を密に行うこととする。各省庁の業務内容は互いに重複するところがあるため、各省庁が保有する開発計画及び役割の整合性や関係性を整理したうえで、計画の更新に必要な適切な実施体制を本調査内で提言することとする。
(2)対象範囲
調査対象範囲はエジプト国全土とするものの、都市間交通を中心に既存計画及び現況を確認する。CREATS の対象範囲である大カイロ都市圏に加え、新首都、JICA が協力を実施しているエジプト日本科学技術大学(E-JUST)やボルグ・エル・アラブ空港が位置するアレキサンドリア、開発が進むスエズ運河経済特区については、都市内交通も含む詳細な現況確認を行う主要な調査対象とする。新首都を含む首都圏においては、MRT 等の新しい交通モードを含む都市内交通の詳細な現況確認を行うことで、CREATS 以降の課題を整理・特定する。主要な空港や港湾を有するアレキサンドリアとカイロ間の回廊計画やそれらを包含する広域計画の必要性や課題について情報収集・分析を行い、今後必要と思われる協力を検討する。旅客・貨物の双方を対象とし、運輸交通の主要なモード(機関)である、道路、鉄道、海運、内陸水運および航空を含む全てのモードを対象とする。
(3)ジェンダーの視点
バスや鉄道等の公共交通機関の整備は女性の生活にも直結するものであることから、ジェンダーの視点に立った整備や運営、システム構築における課題とニーズの把握も行うこととする。
(4)COVID-19 の影響を考慮した実施体制の確保及び対策の提案
COVID-19 の影響が継続することを想定し、既存情報を最大限活用のうえ、必要に応じて衛星画像やドローン、現地の専門家や調査会社の活用を含む遠隔調査の実施(業務量に加えて 30MM の現地傭人(調査補助)を想定)など柔軟な対応を取ることとする。かかる状況を踏まえ、調査による提言内容についても既存方法に捉われない、革新的な方法を歓迎する。
(5)バックキャスト方式による既存計画の更新戦略の提言
現在エジプトの運輸交通分野では、多くの開発事業が迅速に進められており、カウンターパートとなる住宅省開発計画庁からは、早期に既往計画の更新の成果を得たいと強い要望を受けている。かかる現状を踏まえ、本調査における既存計画の更新戦略にかかる提言では、更新の方向性及び優先事業リストの提案を更新作業の早期に行い、以降の更新作業で提案内容の根拠となる情報を整理していくバックキャスト方式で既存計画を更新することを前提とした提言とすること。
6.調査の内容
国内作業及び現地作業については、下記内容を基本とするが、コンサルタント は、目的を達成するために効果的な調査方法や調査項目、検討内容、スケジュールを検討し、プロポーザルにて提案を行うものとする。
(1)事前準備及びインセプション・レポート(案)の作成
既存の関連資料、情報、データを整理し、業務実施に関する基本方針、方法、項目と内容、実施体制、スケジュール等を検討する。既存の報告書、情報等を最大限に活用し、効率的な作業に努める。それらを踏まえインセプション・レポート(案)を作成し、内容に関し JICA 関係者に説明し、コメントを反映したうえで JICA に提出する。
(2)インセプションレポート(案)のカウンターパートへの説明及び確定
現地業務着手にあたって、インセプションレポート(案)に基づき、住宅省国土開発計画庁を含むカウンターパートに本調査の概要・方針を説明し、内容について合意を得る。特に現地調査実施箇所については、プロポーザルにて提案した箇所を説明の上、その妥当性を双方で確認すること。現地調査終了後に結果を取り纏める際には、住宅省国土開発計画庁を含むカウンターパートの見解・意見を適宜確認し、齟齬が生じないよう留意すること。なお、カウンターパートとの打ち合わせ実施後は、速やかに JICA への内容の報告を行うとともに、新たな問題点や課題が生じた場合には、その解決に向けて、十分に協議・調整すること。
(3)エジプト運輸交通セクターに係る情報の収集・整理
下記調査項目について、既往調査や既存のデータのレビュー、関係省庁・機関へのインタビュー、現地踏査、国際機関やドナー、さらには本邦企業や輸送業者等へのヒアリングを通じて、情報を収集すること。なお、大カイロ都市圏、新首都、アレキサンドリア、スエズ運河経済特区については、都市内交通も含む詳細な現況確認を行う主要な調査対象とし、都市交通マスタープランを構成するすべてのサブセクター(①土地利用/都市構造、②道路インフラ、③公共交通インフラ、④道路交
通管理、⑤交通需要管理、⑥交通安全、⑦交通公害管理、⑧都市交通行政、⑨公共交通管理・運営、⑩事業実施体制、➃財源)の情✲を収集することとする。これ以外に適切と判断する調査項目については、プロポーザルにて提案すること。
(ア)エジプトビジョン 2030 における運輸セクターの位置づけ
(イ)既存の地域開発計画・都市開発計画
(ウ)既存の総合交通セクター戦略及び各運輸・交通サブセクター(道路、鉄道、海運、内陸水運及び航空)の開発計画
(エ)都市開発及び運輸・交通セクターにおける政策及び既存の法令・制度など
(オ)都市開発及び運輸・交通セクターにおける関係省庁の所掌範囲及び役割分担
(カ)CREATS、SDMP、MINTS における提言内容の現在の達成状況
(キ)都市開発及び各運輸交通サブセクターにおける開発の現状
(ク)他の国際機関やドナーの支援状況
(ケ)環境社会配慮に係る制度及び課題 - 関連法令、環境アセスメント制度
(制度概要、承認手続き、関係機関の役割)、住民移転制度、さらに近年の工事における環境社会配慮上の課題や対応に係る情✲
(コ)ジェンダーに係る制度及び課題 - 関連政策、男女別データ、都市交通を利用する際に、女性が抱える課題(安全性、利用パターン、交通費の負担)、都市開発・運輸交通に関わる省庁、事業体の職員・技術者等における女性の雇用の現状、雇用を促進する方策、研修制度、福利厚生等の有無など
(4)現状分析
(3)で収集した情✲を基に以下の項目について確認・分析を行う。
(ア)対象国の運輸・交通セクターにおける現在の課題を把握する。なお、特に CREATS、SDMP、MINTS における想定や提言内容と現状を比較し乖離や遅延がある場合には、その要因を分析し課題を把握する。また、大カイロ都市圏、新首都、アレキサンドリア、スエズ運河経済特区については、都市内交通も含む詳細な現況確認を行う主要な調査対象とし、都市交通マスタープランを構成するすべてのサブセクターについて確認・分析を行うこととする。これらの分析を経て、現状の課題の緊急性や優先度についても検討し、整理を行う。
ジェンダーの視点に立った運輸・交通セクターの整備や運営、システム構築における課題とニーズの把握を行い、計画・提言に反映する。
(5)交通需要予測に必要な情✲・データの収集と方法論の検討
➀(ア)CREATS、SDMP、MINTS 以降、エジプト側が実施している交通調査の情✲やデータをレビューし、交通需要予測データベースの更新に係る助言を行う。
②(イ)上記➀の結果を基に、新首都を含むカイロ外周部における新都市開発、スエズ運河経済特区開発など CREATS、SDMP、MINTS 策定当時の想定と異なる開発による交通需要の変化も踏まえた適切な予測手法を検討し、既存データの信頼性や既存交通調査の妥当性を検討し、必要な補足交通調査の提案を含めた効果的な方法を提案する。
(6)運輸・交通セクターにおける将来ビジョン/開発基本方針の確認
上記(3)から(5)を踏まえ、エジプト政府の目標とする都市開発、地域開発(産業開発のあり方を含む)、この中で交通セクターの果たすべき役割と目標を明らかにする。また、これらの役割と目標に対して現在の政策・計画にて不足する部分を分析し、今後の協力の必要性を確認する。
(7)既存計画の更新が必要なスコープの特定
(6)を踏まえ、CREATS、SDMP、MINTS を含む既存計画における更新が必要なスコープ(地域、交通モード、サブセクターなど)を特定する。スコープが多岐にわたる場合には、その課題の特性や緊急性等を分析・検討し、優先的に対応すべきものや、統合的に実施が検討されるべきもの等についても検討し、JICA とも今後の協力の可能性につき協議しつつ検討を進める。
(8)プログレスレポート(案)の作成
上記(1)から(7)の内容とその結果についてプログレスレポートに取りまとめる。
(9)プログレスレポート(案)のカウンターパートへの説明及び確定
プログレスレポートをカウンターパートに対して説明し、コメントを収集する。プレゼンテーションにおいては、交通のみならず、都市開発、地域開発、産業開発の視点も含めて説明し、協議のうえ理解を得る。
(10)既存計画の更新対象スコープにおける更新戦略の策定
(9)を踏まえ、(7)で特定した更新が必要なスコープについて、以下の項目を含む更新に必要な作業計画を提案する。その際、5.調査実施上の留意点(5)バックキャスト方式による既存計画の更新戦略の提言、に記載した事項に留意した提案とすること。
(ア) 更新に必要な情✲(交通需要データなど)の特定
(イ) 新たに収集が必要な情✲の特定
(ウ) 新たに収集が必要な情✲の取得方法の検討(衛星画像やドローンの活用を含む遠隔調査の可能性の検討を含む)
(エ) 更新対象スコープを含む今後策定が期待される計画案のエジプト政府内での位置づけや制度面における政府承認の取得可能性、より計画の実現可能性が高まるための促進案
(10)ドラフト・ファイナルレポートの作成
上記調査の全体成果をドラフト・ファイナルレポートとして取りまとめ、エジプト側関係者・日本側関係者と協議し、コメントを取り付ける。協議を効率的に進めるため、パワーポイント等のプレゼン資料を併せて準備する。
(11)ドラフト・ファイナルレポートの協議
関係者会合にて、ドラフト・ファイナルレポートの内容の説明を行い、会合メンバーから寄せられる意見について、検討し、適宜 JICA の指示に基づき、ドラフト・ファイナルレポートを修正する。
(12)ファイナルレポートの作成・提出
ドラフト・ファイナルレポート提出から 1 カ月以内をめどに、エジプト側からのコメントを踏まえ、ファイナルレポートを作成・提出する。
7.成果品等
本調査の各段階において作成・提出する✲告書等は次のとおり。なお、本契約における最終成果品は、ファイナルレポートとする。
必要部数が変更となる場合等は、機構に相談の上で調整する。また、各✲告書の先方政府への説明、 協議に際しては、事前に JICA に説明の上、その内容について了承を得る。
(1)調査✲告書
1) インセプションレポート(IC/R)
記載事項:調査の方法、作業工程、要員計画等
提出時期:業務開始後 10 日以内(現地調査開始前)
部数: 和文 5 部、英文 5 部、アラビア語 5 部(全て簡易製本)電子データ:上記✲告書の PDF
2) プログレスレポート(P/R)記載事項:調査の中間結果
提出時期:業務開始後 5 か月以内
部数: 和文 5 部、英文 5 部、アラビア語 5 部(全て簡易製本)電子データ:上記✲告書の PDF
3)ドラフト・ファイナルレポート(DF/R)
記載事項:本調査の全体成果(冒頭に要約を添付)(プレゼンテーション用のパワーポイント資料を含む)
提出時期:業務開始後 10 か月以内
部数: 和文 5 部、英文 5 部、アラビア語 5 部(全て簡易製本)電子データ:上記✲告書の PDF
4)ファイナルレポート(F/R)
記載事項:ドラフト・ファイナルレポートへのコメントに対して必要な修正を行ったもの
提出時期:2022 年 2 月 28 日
部数: 和文 10 部、英文 10 部、アラビア語 10 部(簡易製本)電子データ:上記✲告書の PDF
(2)その他の提出物
1) 議事録等
JICA 及びコンサルタントが主催する関連会議・検討会における議題、出席者、質疑内容などを取り纏め、開催後、原則 5 日以内に JICA に提出すること。
2) デジタル画像集
本調査を通じて記録した写真やビデオなどをデジタル画像集として収録 し、提出する。内容については、調査の全体像が把握できるよう、対象サイトの現状が明確に把握できるもの(調査対象サイト、既存施設及び周辺の状況、地形など)を収め、簡単なキャプションをつける。なお、提出にあたっては、「デジタル画像・ビデオ記録表」を作成し、画像集に添付すること。
写真の著作権については JICA に帰属するものとする。JICA は広✲用素材として各種媒体への活用を想定している。
・ 提出時期:ファイナルレポート提出時
・ 部数:CD-R1 枚(写真はjpeg ファイル形式、ビデオは mpeg4 形式)(デジタル画像 50 枚程度、各画像ファイルは Web 上での使用に耐えられる 1MB 以上の画素数とする。)
別紙:✲告書目次案
別紙 ✲告書目次案
第1章 調査概要
1-1 調査の背景・経緯・目的
1-2 調査方法(基本方針、調査工程、要員計画(実績))
第2章 調査結果
2-1 運輸交通分野に関する基礎的な情✲
(1)エジプトビジョン 2030 における運輸セクターの位置づけ
(2)既存の地域開発計画・都市開発計画
(3)既存の総合交通セクター戦略及び各運輸・交通サブセクター(道路、鉄道、海運、内陸水運及び航空)の開発計画
(4)都市開発及び運輸・交通セクターにおける政策及び既存の法令・制度など
(5)都市開発及び運輸・交通セクターにおける関係省庁の所掌範囲及び役割分担
(6)環境社会配慮にかかる制度
(7)ジェンダーにかかる制度
2-2 運輸交通分野における開発の現状
(1)既存計画(CREATS、SDMP、MINTS)における提言の達成状況
(2)都市開発及び各運輸交通サブセクターにおける開発の現状
(3)環境社会配慮にかかる現状
(4)ジェンダーにかかる現状
(5)主要ドナーの方針・内容
2-3 運輸交通分野における開発の課題
2-4 交通需要予測に必要な情✲・データの収集と方法論の検討
2-5 既存計画における更新が必要なスコープ
第3章 提言
3-1 運輸交通分野における既存計画の更新戦略の提言第4章 まとめ
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)評価対象とする類似業務:運輸交通開発計画にかかる各種調査業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情✲
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載に基づき作成いただきますが、一方で、コロナ禍の影響が長引く可能性もあり、当面現地との人の往来は難しいということもあると考えます。現地渡航が出来ない場合に事前に実施できる国内業務についても提案があれば記載ください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/運輸・交通計画
⮚ 都市計画
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/運輸・交通計画)】
a)類似業務経験の分野:運輸・交通計画にかかる各種調査業務 b)対象国又は同類似地域:エジプト国及び全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 都市計画】 a)類似業務経験の分野:都市計画にかかる各種調査業務 b)対象国又は同類似地域:エジプト国及び全途上国 c)語学能力:英語
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
本業務に係る業務工程計画は、2021 年 3 月から業務を開始し、2022 年 2 月 28日までにファイナルレポートを提出することを目途とする。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 25 人月(M/M)(国内:6.5M/M、海外:18.5M/M)
(別途30人月(М/М)の現地傭人(調査補助)を想定)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者 は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
➀ 業務主任者/運輸・交通計画(2 号)
② 都市計画(3 号)
③ 道路分野
④ 鉄道分野
⑤ 港湾・海運/物流分野
⑥ 空港・航空分野
⑦ 都市交通(道路系・軌道系)分野
⑧ 交通管理/ICT 技術
⑨ 環境社会配慮
⑩ ジェンダー
(3)現地再委託
COVID-19 の影響が継続することを想定し、必要に応じて衛星画像やドロー
ン、現地の専門家や調査会社等、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。その場合の経費は本見積に含めます。
(4)安全管理
別添配布資料を参照のこと。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めま す。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、2020 年 4 月版の「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)以下の費目については、以下に示す定額を見積書に計上してください(別見積りではなく、見積書の内訳として計上してください)。定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。なお、以下に示す定額は、すべて消費税抜きの金額として提示しています。
1)一般業務費(特殊傭人費)
⮚ 通訳(アラビア語) 3,140千円
⮚ 調査補助(30M/M 程度) 9,000千円
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は1
0%です。ただし、電子入札システムに入力する金額は税抜きとしてください。
(システムにて自動的に消費税10%を加算します。)
(5)旅費(航空賃)について、現時点では、商用便の運航が少ないため、以下の単価にて旅費を見積もること。参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示しますが、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
用務地 | 経路 | 計上の単価 | |
ビジネス | エコノミー | ||
エジプト | 東京⇔ドバイ⇔カイロ(エミレーツ航空) | 800千円 | 300千円 |
(5)業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してくださ い。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ JICA 国別安全対策措置_エジプト(2020.11.12)
(2)公開資料
⮚ 「大カイロ都市圏総合交通計画調査(CREATS)」(2002 年) https://openjicareport.jica.go.jp/710/710/710_405_11709904.html
⮚ 「大カイロ都市圏持続型都市開発整備計画調査(SDMP)」(2008 年) https://openjicareport.jica.go.jp/618/618/618_405_11893401.html
⮚ 全国総合運輸計画策定調査(MINTS)」(2012 年) https://openjicareport.jica.go.jp/700/700/700_405_12057576.html
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10.00 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40.00 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50.00 ) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34.00 ) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
➀ 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/運輸・交通計画 | (34.00) | (13.00) |
ア)類似業務の経験 | 13.00 | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 6.00 | 2.00 |
エ)業務主任者等としての経験 | 7.00 | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | 5.00 | 2.00 |
② 副業務主任者の経験・能力: 副業務主任者 | - | (13.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 2.00 |
エ)業務主任者等としての経験 | - | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (8.00) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 8.00 |
(2)業務従事者の経験・能力: 都市計画 | ( 16.00 ) | |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 | |
(3)業務従事者の経験・能力: | ( ) | |
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 業 | 務 務 地 | 名 | 称 | エジプト国運輸交通開発計画に係る情✲収集・確認調査 (QCBS) エジプト国 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日から 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」とい
う。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結 し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : エジプト事務所の次長
(2)分任監督職員: なし
(共通仕様書の変更)
第3条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 対応新方式)(2020 年 4 月)」を挿入する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以
下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間✲告書の作成
(中間成果品: 第○次中間✲告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構ウェブサイト「調達情✲ 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。