2.当社は、前項による約款の変更にあたり、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、約款を変更する旨および変更後の約款の内容とその効力発生日を、効力発生 日の1ヶ月前までに、当社ウェブサイト(URL:wansta.jp)に掲示し、または当社が別に定める方法により内容を通知します。変更後の約款は、当社が別に定める 場合を除いて、当該効力発生日より、効力を生じるものとします。
W♙NST♙ 光アクセスサービス契約約款
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
トトノエル株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この、W♙NST♙ 光アクセスサービス契約約款(本約款の別紙に定める特則を含み、以下、「本約款」といいます。)を定め、これによりW♙N ST♙ 光アクセスサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本サービスには、本約款ならびにその他の個別規定および追加規定(以下、総称して「個別規定など」といいます。)が適用されます。なお、約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。
3.本約款および個別規定等は、第 2 条に定める契約者と当社の間で締結される本サービスの利用に関する契約(以下、「本サービス利用契約」といいます。)の内容となります。
第2条(用語の定義)
別紙1(用語の定義)のとおりとします。
第3条(約款の変更)
当社は、次に掲げる場合、当社の裁量にて、約款を変更する場合があります。
(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2) 約款の変更が、本サービス利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は、前項による約款の変更にあたり、当該変更の影響を受けることになる契約者に対して、約款を変更する旨および変更後の約款の内容とその効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前までに、当社ウェブサイト(URL:xxxxxx.xx)に掲示し、または当社が別に定める方法により内容を通知します。変更後の約款は、当社が別に定める場合を除いて、当該効力発生日より、効力を生じるものとします。
3.約款の変更の効力発生日以後、契約者が本サービスを利用した場合、契約者は変更後の約款に同意したものとみなされます。
4.本サービスの全部または一部を当社の都合により廃止する場合、第 2 項に定める通知を行います。ただし、本サービスについて、当社の責任範囲以外の部分(本サービスの構成に影響を与えるサービスを提供する電気通信事業者が仕様変更を行った場合等)が廃止され、かかる通知を事前に行うことができない場合は、この限りではありません。
5.約款および個別規定等に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下、本条において「通知等」といいます。)は、電子メールの送信、書面の郵送、書面の宅配、当社のウェブサイトでの掲載その他当社が適当と判断する方法により行います。
6.通知等を電子メールの送信、書面の郵送または書面の宅配により行う場合、当社は契約者が当社に届け出ている連絡先に宛てて通知します。
7.通知等は、当社が当該通知等の内容を記載した電子メールや書面を送信もしくは発送した時点、または当社のウェブサイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第2章 契約
第4条(契約の成立)
本サービス利用契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
3.本サービス利用契約は、別段の定めがある場合を除き、約款の定めに従い契約者または当社から解除されるまで効力を有します。
第5条(契約の単位)
当社は、1の回線収容部または1の利用回線ごとに1の本サービス利用規約を締結します。
第6条(本サービスの提供区域)
本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
第7条(契約申し込みの承諾)
当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、第3条(約款の変更)に基づき契約申込者に通知します。
2.当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。なお、この場合、当社は、不承諾の理由を開示する義務を負わないものとします。
(1)本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)申込者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)第39条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5)MDF室に回線終端装置および当社所定の端末設備を設置し、稼働させることについて、申込者が当該建物の所有者または管理者から承諾を得られないとき。
(6)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第8条(契約の変更)
契約者は、当社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2.当社は前項の請求があったときは、第7条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第9条(契約者回線の移転)
契約者は、第6条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2.当社は前項の請求があったときは、第7条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第10条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4.契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第11条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。代表者を変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第12条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第13条(契約者が行う本サービスの利用契約の解除)
契約者は、当社所定の手続に従って通知することにより、本サービス利用契約を解除することができます。
2.前項に基づく解除の効力発生日は、別段の定めがある場合を除き、本サービスの提供終了に必要な取扱所交換設備、契約者回線および回線終端装置の撤去を完了した日とします。
3.契約者が事業者変更により本サービスの利用を終了する場合、変更先の光コラボレーション事業者または特定事業者による変更手続きが完了した日に本サービス利用契約は解除されたものとします。
4.契約者は、最低契約期間の定めのある本サービス利用契約を当該最低契約期間内に解除する場合、別段の定めがある場合を除き、当社の定める違約金を支払うものとします。
第14条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第19条(提供停止)の定めにより本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3) 契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(4) 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5) 契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。
(6) 第7条第2項第5号に定める承諾が取り消されたとき。
(7) 本サービス利用契約以外の当社との契約に違反し、または違反するおそれがあるとき。
2.当社は、契約者が第19条(提供利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第19条(提供停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の提供停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3.当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4.当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5.本条第1項乃至第3項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6.本条第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7.本条第1項乃至第3項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第3章 端末設備
第15条(端末設備の提供)
当社は、本サービスの内容に貸与が含まれている場合または契約者から請求があった場合には、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第16条(端末設備の移転)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。ただし、MD F室に設置した端末設備を除きます。
第17条(端末設備の変換)
当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を当社または特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1) 本サービス契約の解除があったとき。
(2) 当社の端末設備を廃止したとき。
(3) その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第4章 提供中止等
第18条(提供中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 第21条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの提供を中止するとき。
(3) 当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(提供停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第29条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2) 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 第39条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4) 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6) 前各号のほか、約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行ま たは当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2.当社は、前項の定めにより契約者回線等の提供停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、本条第1項第2号により、本サービスの提供停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第20条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2.当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第5章 通信
第21条(通信利用の制限等)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4.当社は、1の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6.契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7.当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第6章 料金等
第22条(利用料、料金および工事費等)
当社が提供する本サービスおよび当社が貸与する端末設備に関する料金は、利用料、手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2.当社が提供する本サービスおよび当社が貸与する端末設備の工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3.当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
第23条(利用料の支払義務)
契約者は、別段の定めがある場合を除き、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料の支払いを要します。また契約者は、当社が端末設備を貸与した日から起算して、当該端末設備の貸与の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料の支払いを要します。
2.第19条(提供停止)の定めにより、提供の一時中断または提供停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
3.契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料を支払っていただきます。
区別 | 支払いを要しない利用料 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日 数に対応する本サービスについての利用料金。 |
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サ ービスについての料金。 |
4.当社は、支払いを要しない利用料が既に支払われているときは、当該利用料を返還します。
第24条(工事費の支払い義務)
契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2.工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を支払っていただきます。
第25条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。
第26条(料金等の計算方法等)
第22条に定める利用料、料金、工事費その他契約者が当社に支払うべき金銭債務(以下、総称して
「料金等」といいます。)の計算方法ならびに料金等の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
第27条(割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第28条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について法定利率で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。
第29条(債権の譲渡および譲受)
契約者は、料金等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知また
は譲渡承認の請求を省略できるものとします。
2.契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略できるものとします。
3.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4.契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条第1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第7章 保守
第30条(当社の維持責任)
当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第31条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第32条(契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第33条(修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
第8章 損害賠償
第34条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する月額利用料を日割計算した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前二項の定めは適用しません。
第35条(免責)
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.当社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの
適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第36条(通信速度の非保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第9章 雑則
第37条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第38条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第39条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかに当社へ通知していただきます。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第40条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(4) 本条第2号の定めにかかわらず、MDF室へ設置した回線終端装置および当社所定の端末設備に必要な電気は、契約者または建物の所有者もしくは管理者が負担するものとします。
第41条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
第42条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第43条(閲覧)
約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第44条(付加機能)
当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第45条(本サービスに付随するサービス)
当社が別途定める本サービスに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第46条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第47条(サービスの変更または廃止)
当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第10章 その他
第48条(支払証明書等の発行)
当社は、契約者等から請求があったときは、当社が本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、本サービスおよび附帯サービスの料金その他の債務(本規約の定めにより、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下、「支払証明書」といいます。)を発行します。
2.契約者等は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、別紙料金表に定める手数料および郵送料等の支払いを要します。
3.契約者は、当社が第 1 項の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
第49条(管轄裁判所)
契約者と当社との間で、本約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第50条(準拠法)
本約款の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日本国法に準拠するものとします。
以上
附則
本約款は、2022年9月1日より効力を有するものとします。
2022年6月1日 制定
2022年9月1日 一部改定
別紙1 用語の定義
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
(3)IP通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備および、これと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備網をいいま す。以下同じとします。) |
(4)W♙NST♙ 光アクセスサービス(本サービ ス) | IP通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
(5)取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所などに設置される本サービス提供に係る交換設 備(その他交換設備に接続される設備などを含みます。) |
(6)申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
(7)契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
(8)契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備との契約の申込者が 指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
(9)回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端 末設備を除きます。) |
(10)端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域 内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
(11)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(12)自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 以外のもの |
(13)特定事業者 | 東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社 |
(14)技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省第31号)および端末設備等の接 続の技術的条件 |
(15)消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方 消費税の合計額 |
(16)光コラボレーショ ン事業者 | 特定事業者からIP通信網を借り受けて電気通信サービスを提供す る事業者 |
(17)事業者変更 | 本サービスから特定事業者もしくは光コラボレーション事業者が提供するIP通信網を使用した電気通信サービスへ契約変更を行うこと、または光コラボレーション事業者が提供するIP通信網を使用 した電気通信サービスから本サービスへ契約変更を行うこと。 |
(18)MDF室 | 契約者が本サービスを利用する集合住宅におけるMDF(主配電盤) が収納された共用部分 |
別紙2 料金表(通則)
第1条(料金等の計算方法等)
料金等は、この料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
2.当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料を料金月(1の暦付きの起算日
(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下、同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(端数処理)
当社は、料金等その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第3条(料金等の支払い)
契約者は、料金または工事費その他の債務について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金または工事費その他の債務について、収納代行業者および当社が指定する金融機関などに支払っていただきます。
2.契約者は、料金または工事費その他の債務は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第4条(利用料の一括後払い)
当社は、当社に特別な事情がある場合は、あらかじめ契約者に通知して、2ヶ月以上の利用料を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第5条(前受金)
当社は、当社が請求することとなる料金等について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付さないこととします。
第6条(消費税等相当額の加算)
約款の定めにより料金表に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、料金表(料金)に定める消費税等相当額を加算した額とします。
※ 約款の定めにより支払いを要することとなった料金等について、消費税等相当額込で定める額から計算した額と異なる場合があります。
第7条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず、臨時に、料金等を減免することがあります。
以上
別紙3 料金表(料金)
1.アクセスサービス名および通信速度
アクセスサービス名 | 最大通信速度 | |
下り | 上り | |
W♙NST♙ 10G | 最大概ね 10Gbps | 最大概ね 10Gbps |
W♙NST♙ 1G+ | 最大概ね 1Gbps | 最大概ね 1Gbps |
W♙NST♙ 1G | 最大概ね 1Gbps | 最大概ね 1Gbps |
W♙NST♙ 200 | 200Mbps | 100Mbps |
W♙NST♙ 100 | 100Mbps | 100Mbps |
W♙NST♙ 10G(M) | 最大概ね 10Gbps | 最大概ね 10Gbps |
W♙NST♙ 1G+(M) | 最大概ね 1Gbps | 最大概ね 1Gbps |
W♙NST♙ 1G(M) | 最大概ね 1Gbps | 最大概ね 1Gbps |
W♙NST♙ 200(M) | 200Mbps | 100Mbps |
W♙NST♙ 100(M) | 100Mbps | 100Mbps |
W♙NST♙ ライト+ | 100Mbps | 100Mbps |
* 設備状況により、サービス提供エリアであっても提供できない場合や、提供までに相当な時間がかかる場合があります。
* 通信速度はベストエフォートです。お客様のご利用環境(パソコンの処理能力、ルータやハブなどのご利用機器の性能・処理能力、L♙N ケーブルの規格、集合住宅の場合は、当該建物の伝送方式、電波の影響等)、回線の混雑状況、ご利用時間帯によっては大幅に低下することがあります。
* 100Mbps を超える通信速度でご利用いただくためには 1000B♙SE-T のインターフェースに対応したパソコン、ルータ等が必要です。
また、パソコン等お客様機器と回線終端装置をカテゴリ 5e 以上の L♙N ケーブルで接続する必要があります。
* W♙NST♙ 1G+(M)、W♙NST♙ 1G(M)の場合、光配線方式のみに対応しております。
* W♙NST♙ ライト+は従量課金制のサービスです。
2.利用料
(1) W♙NST♙ 光アクセスサービス
(税抜)
アクセスサービス名 | 月額料金 |
W♙NST♙ 10G | 5,000 円 |
W♙NST♙ 1G+ | 4,300 円 |
W♙NST♙ 1G | 4,000 円 |
W♙NST♙ 200 | 4,000 円 |
W♙NST♙ 100 | 4,000 円 |
W♙NST♙ 10G(M) | 4,500 円 |
W♙NST♙ 1G+(M) | 3,300 円 |
W♙NST♙ 1G(M) | 3,000 円 |
W♙NST♙ 200(M) | 3,000 円 |
W♙NST♙ 100(M) | 3,000 円 |
W♙NST♙ ライト+ | 基本 3,300 円 上限 5,000 円* |
* W♙NST♙ ライト+の月額料金は、二段階制定額プランです。通信量 3GB/月以下の場合には、前表の基本金額になります。通信量 3GB/月を超えた場合には、次表の金額が加算されます。通信量 10GB/月を超えた場合には、以降は前表の上限金額になります。
(税抜)
アクセスサービス名 | 料金額 | 備考 |
W♙NST♙ ライト+ | 24 円/100MB | 通信量が 3GB/月を超えて 10GB/月まで |
(2) 機器レンタル料
① 東日本電信電話株式会社のサービス提供地域(以下、「東日本エリア」といいます。)
(税抜)
レンタル機器名 | 月額料金 |
W♙NST♙ 10G 対応レンタルルータ | 500 円 |
ホームゲートウェイ+無線 L♙N カードレンタル | 750 円 |
無線 L♙N カード | 300 円 |
* 無線 L♙N カードは、内蔵型と外付けの場合があります。
* アクセス回線と同時工事の場合またはお客様にて設置される場合を除き、別途設置工事費がかかります。
* W♙NST♙ 200(M)、W♙NST♙ 100(M)の契約者で、当社がレンタルで提供する固定電話サービス対応ルータ(xxx電話対応機器)をお使いの場合、別途 450 円(税込 495 円)/月がかかります。またアクセス回線と同時工事の場合またはお客様にて設置される場合を除き、別途設置工事費がかかります。
* 無線 L♙N カードをご利用いただくには、固定電話サービス(月額 550 円(税抜 500 円)~/
月)もしくは、ホームゲートウェイが必要です。
* IPv6(IPoE)接続のご利用には、固定電話サービスのご利用もしくは、ホームゲートウェイのレンタルまたは「v6 プラス」対応のブロードバンドルータを契約者ご自身でご用意いただく必要があります。(参考:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/x0xxxx/)
* W♙NST♙ 10G のご利用には、10Gbps 通信に対応したルータが必要です。
* W♙NST♙ 10G 対応レンタルルータのご利用には、お客様にて設置される場合を除き、別途設置工事費がかかります。
② 西日本電信電話株式会社のサービス提供地域(以下、「西日本エリア」といいます。)
(税抜)
レンタル機器名 | 月額料金 |
W♙NST♙ 10G 対応レンタルルータ | 500 円 |
ホームゲートウェイ | 450 円 |
無線 L♙N カード | 100 円 |
* ホームゲートウェイレンタルには、xxx電話対応機器をご利用されていない方が対象となります。
* 無線 L♙N カードのご利用には、ホームゲートウェイもしくは、xxx電話対応機器をご利用されている方が対象となります。型番により機器の交換が必要な場合があります。(有料)
* アクセス回線と同時工事の場合またはお客様にて設置される場合を除き、別途設置工事費がかかります。
* W♙NST♙ 1G(M)、W♙NST♙ 200(M)、W♙NST♙ 100(M)の契約者で、当社がレンタルで提供する固定電話サービス対応ルータ(xxx電話対応機器)をお使いの場合、別途 220
円(税抜 200 円)/月がかかります。またアクセス回線と同時工事の場合またはお客様にて設置される場合を除き、別途設置工事費がかかります。
* *IPv6(IPoE)接続のご利用には、固定電話サービスのご利用もしくは、ホームゲートウェイのレンタルまたは「v6 プラス」対応のブロードバンドルータを契約者ご自身でご用意いただく必要があります。(参考:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/x0xxxx/)
* W♙NST♙ 10G のご利用には、10Gbps 通信に対応したルータが必要です。
* W♙NST♙ 10G 対応レンタルルータのご利用には、お客様にて設置される場合を除き、別途設置工事費がかかります。
(3) レンタル機器損害金
契約者は、当社が貸与したレンタル機器を紛失、破損した場合および返却期限までに当社に返却しない場合、次の機器損害金の内、該当する金額を支払うものとします。
(非課税)
レンタル機器名 | 機器損害金(1 台あたり) |
ホームゲートウェイ | 10,000 円 |
固定電話サービス対応ルータ | 10,000 円 |
W♙NST♙ 10G 対応レンタルルータ | 10,000 円 |
3.工事費
(1) 新規開通工事費
(税抜)
アクセスサービス名 | 工事内容 | 工事費 |
W♙NST♙ 10G | 新設工事 | 18,000 円 |
W♙NST♙ 1G+ W♙NST♙ 1G W♙NST♙ 200 W♙NST♙ 100 W♙NST♙ ライト+ | 屋内配線工程がある場合 | 18,000 円 |
屋内配線工程がない場合 | 7,600 円 | |
お客さま宅内の配線設備などを再利用し、お客さまご自身で回 線終端装置などを設置する場合 | 2,000 円 | |
W♙NST♙ 10G(M) | 新設工事 | 15,000 円 |
W♙NST♙ 1G+(M) W♙NST♙ 1G(M) | 屋内配線工程がある場合 | 15,000 円 |
屋内配線工程がない場合 | 7,600 円 |
W♙NST♙ 200(M) W♙NST♙ 100(M) | お客さま宅内の配線設備などを再利用し、お客さまご自身で回 線終端装置などを設置する場合 | 2,000 円 |
(2) 移転および品目変更工事費
(税抜)
アクセスサービス名 | 工事内容 | 工事費 |
W♙NST♙ 10G | 移転工事 | 18,000 円 |
W♙NST♙ 1G+ W♙NST♙ 1G W♙NST♙ 200 W♙NST♙ 100 W♙NST♙ ライト+ | 屋内配線工程がある場合 | 18,000 円 |
屋内配線工程がない場合 | 7,600 円 | |
お客さま宅内の配線設備などを再利用し、お客さまご自身で回 線終端装置などを設置する場合 | 2,000 円 | |
W♙NST♙ 10G(M) | 移転工事 | 15,000 円 |
W♙NST♙ 1G+(M) W♙NST♙ 1G(M) W♙NST♙ 200(M) W♙NST♙ 100(M) | 屋内配線工程がある場合 | 15,000 円 |
屋内配線工程がない場合 | 7,600 円 | |
お客さま宅内の配線設備などを再利用し、お客さまご自身で回 線終端装置などを設置する場合 | 2,000 円 |
* 標準的な工事の場合の金額となります。工事の内容によっては、別途工事費が発生する場合があります。
* 新規開通工事費のうち、新設工事(W♙NST♙ 10G)、屋内配線工程がある場合、屋内配線工程がない場合の工事費は、工事費を分割で支払うことができます。
(税抜)
工事費 | 分割でのお支払い金額 |
18,000 円 | 初回 3,000 円、1,250 円×12 回 |
15,000 円 | 初回 3,000 円、1,000 円×12 回 |
7,600 円 | 初回 3,000 円、380 円×11 回、最終月 420 円 |
* 分割払いの途中で W♙NST♙ 光アクセスサービスを解約される場合、工事費の残額は最終請求時に一括でお支払い頂きます。
(3) その他工事費など
① 土日祝日に工事を行う場合、(1)、(2)に定める金額とは別に、土休日工事費加算額として、3,300 円(税抜 3,000 円)をお支払い頂きます。支払方法は、一括払いとなります。
② 時刻指定工事(1 時間ごとに設定可能)をご希望される場合、時刻指定工事費を加算した金額をお支払いいただきます。
(税抜)
時刻指定を希望される時間帯 | 時刻指定工事費 | |
東日本エリア | 西日本エリア |
9:00~16:00 | 11,000 円 | 11,000 円 |
17:00~21:00 | 18,000 円 | 20,000 円 |
22:00~翌 8:00 | 28,000 円 | 30,000 円 |
③ 夜間時間帯(17:00~22:00)および、年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日は 8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計金額(時刻指定工事費を除く)から 1,000 円
を差し引いて 1.3 倍した額に 1,000 円を加算した金額をお支払いいただきます。
④ 深夜時間帯(22:00~翌 8:30)に工事を実施する場合、工事の合計額(時刻指定工事費を除く)から 1,000 円を差し引いて、1.6 倍した額に 1,000 円を加算した額をお支払いいただきます。
⑤ お客様宅内での工事費(基本工事費、時刻指定工事費は除きます。)の合計金額が
31,900 円(税抜 29,000 円)を超える場合、31,900 円までごとに、3,850 円(税抜
3,500 円)の工事費加算額が発生致します。
(4) 分割残債
特定事業者が提供する「フレッツ光」サービスを利用し、かつ開通工事費の分割残債額がある状態で本サービスに転用した場合、開通工事費の分割残債額は引き続き当社へお支払いいただきます。
光コラボレーション事業者が提供する IP 通信網を使用した電気通信サービスを利用し、かつ開通工事費の分割残債のある状態で本サービスに事業者変更した場合、開通工事費の分割残債額は、変更元の光コラボレーション事業者へ一括でお支払いいただきます。
4.事務手数料
(税抜)
費目 | 料金 |
新規契約事務手数料 | 3,000 円 |
転用契約事務手数料 | 3,000 円 |
事業者変更契約事務手数料 | 3,000 円 |
請求書発行手数料 | 200 円 |
口座振替手数料 | 200 円 |
* 郵送による請求書をご希望の場合、請求書発行手数料 200 円(税込 220 円)/1通 をご負担していただきます。
* 銀行振込は、振込手数料をご負担していただきます。
* 口座振替は、口座振替手数料 200 円(税込 220 円)/月 をご負担していただきます。
以上