スマモバ WiMAX +5Gサービス利用規約
スマモバ WiMAX +5Gサービス利用規約
スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます)は、「スマモバ WiMAX +5G サービス利用規約」(以下、
「本規約」といいます)を以下の通り定め、本規約により「スマモバ WiMAX +5G サービス」(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第xx 総則
第 1 条(規約の適用)
本規約は、本サービスをご利用いただく全てのお客様と当社間の一切の関係に適用されます。
第 2 条(定義)
本規約における用語を以下の通り定義します。
(1)「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(2)「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
(3)「電気通信事業者」とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者をいいます。
(4)「電気通信回線設備」とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいいます。
(5)「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。
(6)「自営電気通信設備」とは、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。
(7)「無線機器」とは、アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、スマモバ WiMAX
+5G 通信サービスに係る契約に基づいて使用されるものをいいます。
(8)「無線基地設備」とは、無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備であって、次のものをいいます。
1.無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備(提携事業者が設置するものに限ります。以下「WiMAX2+基地局設備」といいます。)
2.電波法施行規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであ
って、電気通信事業報告規則(昭和 63 年郵政省令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。
3.無線設備規則第49条の29の2に定める条件に適合する無線基地局設備(当社が設置するものに限ります。以下前号とあわせて「5G基地局設備」といいます。)
4.電波法施行規則第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則に定める三・九-四世代移動通信システムによるもの(提携事業者が設置するものに限ります。以下「LTE 基地局設備」といいます。)
(9)「特定データ通信機器」とは、WiMAX2+基地局設備、5G 基地局設備及び LTE 基地局設備と通信する機能を有する無線機器をいいます。
(10)「Wi-Fi 基地局設備」とは、無線設備規則第49条の20に定める条件に適合する無線基地局設備をいいます。
(11)「Wi-Fi 機器」とは、Wi-Fi 基地局設備と通信する機能を有する無線機器をいいます。
(12)「UQ」とは、UQ コミュニケーションズ株式会社をいいます。
(13)「UQ 通信網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備をいいます。
(14)「本サービス」とは、UQ 通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備と契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するものをいいます。
(15)「契約者回線」とは、無線基地局設備と契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線をいいます。
(16)「サービス取扱所」とは、次のものをいいます。 1.本サービスに関する業務を行う当社の事業所
2.当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所
(17)「本利用契約」とは、本規約に基づき当社から本サービスの提供を受ける資格を得るための契約をいいます。
(18)「契約者」とは、本規約の内容に同意のうえ、当社が指定する方法により本サービスの申込を行い、当社が承諾することにより本利用契約を締結した者をいいます。
(19)「認証情報」とは、本サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、特定データ通信機器の認証に使用するものをいいます。
(20)「UIM カード」とは、電話番号その他の情報を記憶できるカードであって、本サービスの提供のために当社が契約者に貸与するものをいいます。
(21)「提携事業者」とは、KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社をいいます。
(22)「セッション」とは、当社又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係る IP アドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の割り当てを維持している状態をいいます。
(23)「グローバル IP アドレス」とは、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他 IP アドレスを管理及び指定する事業者が割り当てる IP アドレスをいいます。
(24)「プライベート IP アドレス」とは、グローバル IP アドレス以外の IP アドレスをいいます。
(25)「WiMAX2+通信」とは、WiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される 契約者回線により行われる通信をいいます。
(26)「5G 通信」とは、5G 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信をいいます。
(27)「LTE 通信」とは、LTE 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信をいいます。
(28)「消費税相当額」とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の
額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。
(29)「スマモバ WiMAX +5G 公式サイト」とは、当社が本サービスに関する情報の掲載及び本サービスの申込受付を行うインターネットウェブサイト【xxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxx】(URL に変更があった場合は変更後の URL を指します。)をいいます。
第 3 条(契約の単位)
1.当社は、一の本サービス毎に一の本サービス契約を締結するものとします。
2.契約者は、本サービスについて、最大 5 契約を申し込むことができるものとします。
第 4 条(利用契約の成立)
1.本利用契約は、本サービスの利用希望者(以下、「申込者」といいます)が本規約に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い本サービスへの申込を行い、当社が申込者を契約者として承諾しインターネットウェブサイト上や電子メール等により申込完了の通知を行った時点をもって成立するものとし、電子メールによる通知はその到達如何を問わず申込者が申込の際に当社に通知した電子メールアドレスに対し当社が通知を行った時点で到達したものとします。
2.当社は、本サービスの申込者に対し、申込内容の事実及び本人確認のため当社が別途定める書類を、当社が定める期日までに提示することを求める場合があります。
4.当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者が本利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第 19 条(利用停止)第 1 項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、本利用契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
3.本サービスの課金開始の基準日となる課金開始日は、商品出荷日の2歴日後とします。
4.当社は、同一の契約者が当社の定める契約数の上限を超えて本サービスの申込を行った場合、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第 5 条(契約者情報の取り扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり契約者から取得した契約者情報について、当社が別途定める個人情報保護方針に沿って適正に取り扱うものとします。
第二章 本サービス
第 6 条(本サービス)
本サービスは、当社が無線基地局設備と契約者が指定する無線機器(5G 通信を行うことができるものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスです。
第 7 条(本サービスの通信モード)
契約者は、本サービスの種類に応じて、次表に定める通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。)を選択することができます。
本サービスの種類 | 通信モード | 利用可能な通信 |
WiMAX+5G サービス | スタンダードモード | 当社所定のスマモバ WiMAX +5 公式サイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域における WiMAX2+通信、5G 通信及び LTE 通信 |
プラスエリアモード | 当社所定のスマモバ WiMAX +5 公式サイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域における WiMAX2+通信、5G 通信及び LTE 通信 |
第 8 条(インターネット接続サービスの利用)
1.契約者は、インターネット接続サービス(本サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2.当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第 9 条(通信の条件)
1.当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。 ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
4.当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
5.本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
6.本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
7.契約者は、1の本利用契約において、同時に2以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、本規約において特段の定めがある場合には、その定めによります。
8.契約者は、1の本利用契約において、同時に2以上の Wi-Fi 機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。ただし、本規約において特段の定めがある場合には、その定めによります。
9.電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
10.無線機器に使用される IP アドレスには、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当てるものとします。
第 10 条(通信利用の制限)
1.当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執 ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社等の機関金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関 |
備考 上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56 条第1号の規定に基づき、総務大臣が指定する機関をいい ます。以下同じとします。 |
3.当社は、前項の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。
(2)当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(3)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提供事業者の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(4)当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合に、本サービスの円滑な提供のために、本サービスの契約者回線について、データ通信の伝送速度を制限すること。
本サービスの種類 | プラン区分 | 総量速度規制データ量 |
WiMAX+5G サービス | ギガ放題プラス しばりなし | 16,106,127,360 バイト(15 ギガバイト) |
ギガ放題プラス S しばりなし | 32,212,254,720 バイト(30 ギガバイト) |
4.当社は、その契約者回線に係る通信の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課金対象データ量」といいます。)が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い(以下「総量速度規制」といいます。)を行います。
5.当社は、前2項の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により
取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていな いと判断した特定データ通信機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
第 11 条(契約者情報の変更届出)
1.契約者は、当社に提供した契約者情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、直ちに当社に届け出るものとします。
2.契約者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から契約者に対する通知は、当社に届出られている契約者情報にもとづいて行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。
3.契約者は当社に対し、本条第 1 項に定める届出を契約者が怠ったことにより損害が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、その損害の賠償を請求することはできません。
第 12 条(本利用契約に基づく権利の譲渡の禁止)
契約者が本利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第 13 条(契約者の地位の承継)
1.契約者が法人の場合に限り、法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとしま す。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第 14 条(無線機器利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、無線機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、無線機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)無線機器を改造、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して無線機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)無線機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、第 16 条(契約者の禁止事項)に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則((昭和 60 年郵政省令第 31 号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
3.契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第 15 条(契約者の遵守事項)
以下の事項に同意し、遵守するものとします。
(1)ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント(以下本条においては「ネットワーク」といいます。)を通過する情報の内容について、当社がいかなる保証もしないこと
(2)ネットワークを通じて取得した情報の利用について自ら責任を負うこと
(3)契約者の個人情報が、司法機関等公的機関の要請がある場合に開示されることがあること
(4)当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、契約者の個人情報及び履歴情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、自ら利用または第三者へ提供することがあること
(5)ワイヤレスデータ通信を通じての通信は、すべて当該契約者アカウントを受けた自己のものであること
(6)本サービスの運用のため、契約者アカウント情報等の個人情報が当社または当社の提携先等第三者の間でやりとりされること
(7)本規約のほか、UQ 及び提携事業者の通信に関する約款、規則及び利用条件に従うこと
(8)本サービスを利用するために必要となる設備(精密機器端末)については、契約者が自己の費用と責任において維持すること
(9)契約者アカウント情報及びその他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報を自己の責任において管理すること
(10)契約者アカウント情報の管理及び使用は自己の責任とし、契約者アカウント情報の使用上の過誤または他者による無断使用により契約者が被る損害については、当該契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負わないこと
(11)本サービスの適切な運用のため、当社または提携事業者もしくは運送会社等委託先会社との間で、契約者の個人情報及び契約者アカウント情報の授受を行うこと
(12)平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社及び提携事業者のネットワークに過大な負荷を与えた場合、当該通信を制御・制限される場合があること
(13)当社または提携事業者が、契約者の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合があること
(14)契約者が次条の禁止事項に該当する場合、契約者に事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと
第 16 条(契約者の禁止事項)
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為
(2)他人の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
(3)他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発もしくは扇動する行為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは文書等を送信し、又は掲載する行為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(10)自己の会員 ID 等情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為
(11)他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者の会員 ID 等情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(13)他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメール等を送信する行為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(18)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(20)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
(21)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(22)他人の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする行為
(23)他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為
(24)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをxx行為
(25)多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為
(26)本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用い又は合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(27)自動ダイアリングシステムを用い又は合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(28)UIM カードに登録されている電話番号、その他の情報を変更又は消去する行為
(29)位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、又はそのおそれがある行為
(30)本 UIM カードを無線機器以外の端末機器に挿入し利用する行為
(31)契約者は、本規約により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線 LAN アクセスサービス、携帯電話又は PHS に係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供する行為
(32)認定機器(当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器をいいます。)以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用する行為
(33)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為、もしくは、そのおそれがある行為
(34)前各号に該当するおそれがあると甲が判断する行為
第三章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第 17 条(提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
(1)当社又は協定事業者もしくは提携事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 10 条(通信利用の制限)の定めにより通信利用を制限するとき。
(3)UQ 及び提携事業者の約款により通信利用を制限するとき。
(4)天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(5)本サービスに係る機器、設備、ソフトウェア等の保守、工事、交換、変更等を実施する必要があるとき。
(6)前各号に掲げるものの他、本サービスの運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。 2.当社は、本条に基づく本サービスの提供の中断について、スマモバ WiMAX +5G 公式サイトに掲載する方法にて契約者に通知す
るものとします。但し、緊急やむを得ない場合は通知を行わない場合があります。
3.本条に基づく本サービスの提供の中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料金、オプションサービス月額料金等の月額料)は発生します。
4.当社は、本条に基づく本サービスの提供の中断について、損害を賠償する義務は負わず、当社の故意又は過失により生じた場合を除き、損害賠償また本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
第 18 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1. 当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。なお、当該利用の一時中断を行う場 合、契約者は、当社に対し、第 40 条(月額基本料金等)に定める中断手数料を支払うものとします。
2. 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。なお、当該利用の一時中断の解除を行う場合、契約者は、当社に対し、第 40 条(月額基本料金
等)に定める再開手数料を支払うものとします。
3. 本サービスの利用の一時中断及び当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4. 本条に基づく本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本料金、オプションサービス月額料金、ユニバーサルサービス料金、電話リレーサービス料等の月額料)は発生します。
第 19 条(利用停止)
1. 当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(3)契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、又は、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(4)第 47 条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(5)第 15 条(契約者の遵守事項)の規定に違反する行為、もしくは第 16 条(契約者の禁止事項)に規定する行為を行ったとき。
(6)当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(7)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(8)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(9)裁判所、捜査機関、その他公的機関(警察署を含むがこれに限らない)から当社に対して、当該回線の停止又は契約解除の要請・申請等が行われた場合
(10) 契約者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(11) 契約者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立てられたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
(12) 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
(13) 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(14) 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。 (15)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2. 本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額基本料金、オプションサービス月額料金、ユニバーサルサービス料金等の月額料)は発生します。
3. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害を賠償することは追わず、また本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
第 20 条 (当社による利用契約の解除)
1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、又はそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本利用契約を即日解除することができるものとします。
2.当社は、契約者が届け出たクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジットカードの有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他の事由によりクレジットカード会社(クレジットカード決済代行業者を含みます)から利用料金の決済を受けられないことが判明した場合、当社所定の基準により利用契約を解除することがあります。
3.契約者が当社に提供した契約者情報に基づき、当社が契約者宛てに発送した UIM カード、端末機器、通知書、請求書等の発送物が受領されず当社に還付された場合、当社は別途当社の指定する期日をもって本サービスの利用契約を解除できるものとします。
4.本条前3項に基づく当社による利用契約の解除は、契約者が任意で行う解約と同等とし利用契約の解除により発生する費用
(端末割賦残債等)がある場合、当社は解除月の利用料金に合算して当該料金を請求できるものとし、契約者は第 35 条(料金)の定めに基づき当該料金を支払う義務を負うものとします。
5. 当社は、本条に基づく本利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部又は一部のご返金はいたしません。
6. 契約者が、前条第 1 項各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第 21 条(解約)
1. 契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本利用契約を解約することができるものとします。
2. 前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、解約手続きが完了した月の末日とします。
3.本サービスを解約する場合、契約者は当社の指定する方法にて当社の指定する場所に本 UIM カードを返却する必要があります。ただし、当社が定める基準により本 UIM カードの返却を求めない場合に限り返却は不要です。
第四章 無線機器の利用
第 22 条(UIM カードの貸与)
1. 当社は、契約者に対し、UIM カードを貸与します。この場合において、貸与する UIM カードの数は、1の契約につき1とします。
2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する UIM カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 23 条(電話番号その他の情報の登録等)
当社は、UIM カードを貸与する場合には、その UIM カードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
第 24 条(UIM カードの情報消去及び破棄)
1. 当社は、次の場合には、当社の貸与する UIM カードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社は、情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。 (1) その UIM カードの貸与に係る本利用契約の解除があったとき。
(2) UIM カード変更その他の事由により UIM カードを利用しなくなったとき。
2.当社は、当社から UIM カードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってその UIM カードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
第 25 条(UIM カードの管理責任)
1.契約者は、当社から貸与を受けている UIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2.契約者は、UIM カードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3.当社は、契約者以外の者が UIM カードを利用した場合であっても、その UIM カードの貸与を受けている契約者が利用したものとみ
なして取り扱います。
4.当社は、UIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第 26 条(UIM カード暗証番号)
1.契約者は、当社が別に定める方法により、UIM カードに UIM カード暗証番号(その UIM カードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。)を登録することができます。この場合において、当社からその UIM カードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
2.契約者は、UIM カード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第 27 条(特定データ通信機器の接続)
1.契約者は、その契約者回線に又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、特定データ通信機器(当社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの及び本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2.当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1)その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2)その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
3.当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(1)事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
(2)事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
4.当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
5.契約者が、その特定データ通信機器を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
6.契約者は、その契約者回線への特定データ通信機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
第 28 条(無線機器に異常がある場合等の検査)
1.当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2.当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
3.契約者は、第1項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第 29 条(無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
1.契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社又は
提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2.当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
3.契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
第 30 条(無線機器の電波法に基づく検査)
前条第2項に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
第五章 保守
第 31 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
第 32 条(契約者の維持責任)
1.契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定のほか、契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第 33 条(契約者の切分責任)
契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に当社の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。
第 34 条(修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第六章 料金
第 35 条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、月額基本料金、手続に関する料金、オプションサービス月額料金等、第 40 条(月額基本料金等)に定めるところによるものとし、契約者は本利用契約期間中に発生したこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
第 36 条(月額基本料金等の支払義務)
1.契約者は、その契約に基づいて当社が定める課金開始日から、本利用契約が終了する日が属する月の末日までの期間について、
本サービスの利用有無を問わず第 40 条(月額基本料金等)に定める月額基本料金、オプションサービス月額料金、及びユニバーサルサービス料金の支払いを要します。
2.何らかの事由により当社から契約者への月額基本料金等の請求に遅延もしくは誤りが発生した場合においても、当社の故意又は過失により生じた場合を除き、契約者は、第 40 条(月額基本料金等)に定める月額基本料金、オプションサービス月額料金、及びユニバーサルサービス料金の支払いを要します。
第 37 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、当社の請求に従い、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金に
あっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第 38 条(料金の計算等)
1.当社は、契約者が本利用契約約に基づき支払う料金のうち、月額基本料金、オプションサービス月額料金は暦月に従って計算します。
2.当社は、本サービスに係る料金については、合計した額により、支払いを請求します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
4.当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。
5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する場所において又は送金により支払っていただきます。
6.料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
7.第 35 条(料金)から第 37 条(割増金)までの規定等により、第 40 条(月額基本料金等)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。
第 39 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 40 条(月額基本料金等)
1.月額基本料金
(1)月額基本料金は、スマモバ WiMAX +5G 公式サイトに記載するものとします。
(2)月額基本料金は、課金開始日の属する月から契約終了月まで生じます。尚、課金開始日の属する月の月額基本料金は、課金開始日を起算日とし、起算日から当月末日までの日数を、当月の日数で除した値に、月額基本料金の額を乗じた日割りにて計算いたします。
(3)無線機器の故障・性能障害等の発生による本サービスの利用不可期間については月額基本料金の免除等はいたしません。 2.LTE オプション料金
(1)LTE オプション(プラスエリアモード)を選択して通信を行うと LTE オプション料金が発生します(お申し込み不要)。LTE オプショ
ン(プラスエリアモード)をご利用いただかなかった月は、LTE オプション料金は発生いたしません。
(2)「プラスエリアモード」選択後に「スタンダードモード」を選択し直した場合でも同月の LTE オプション料金は日割とはならず、満額請求いたします。
3.オプションサービス月額料金
(1)オプションサービス月額料金は、スマモバ WiMAX +5G 公式サイトに記載するものとします。
(2)オプションサービス月額料金は、オプションサービス適用開始月からオプションサービス適用終了月まで生じます。
(3)無線機器の故障・性能障害等の発生による本サービスの利用不可期間についてはオプション月額料金の免除等はいたしません。
4.割引の適用
(1)当社は、当社が指定する期間中に申し込まれた本利用契約のうち、当社が指定する条件を満たして申し込まれた場合、当社が定める期間、月額基本料金に対し割引を適用します。尚、課金開始日の属する月に割引を適用する場合、割引金額は課金開始日を起算日とし、起算日から当月末日までの日数を、当月の日数で除した値に、割引金額の額を乗じた日割りにて計算いたします。
(2)前号に定める期間、条件及び割引期間は、スマモバ WiMAX +5G 公式サイトに記載するものとします。
(3)本利用契約が終了した場合、本割引を終了します。
5.手続きに関する料金
(1)適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |
( 1) 手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 料金種別 内 容 ア 登録事務手数料 契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金イ UIM カード交換手数料 本 UIM カードを再発行する際に、支払いを要する料金 ア 中断手数料 本サービスの利用の一時中断を行う際に、支払いを要する料金 イ 再開手数料 本サービスの利用の一時中断を解除する際に、支払いを要する料金 |
(2)UIM カード交換手数料の適用除外 | 本 UIM カードを再発行する場合において、本 UIM カードの初期不良、及びユーザーの責によらない不良に よる再発行の際には、本 UIM カード交換手数料は、(1)欄及び 2(料金額)の規定にかかわらず、適用しません。 |
( 3) 手続きに関する 料金の減免 | 当社は、(1)欄及び次項の定めにかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金 額を減免することがあります。 |
(2)料金額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
(1)登録事務手数料 | (1 契約ごとに) | 3,300 円(税込) |
(2)UIM カード交換手数料 | (1 枚ごとに) | 2,200 円(税込) |
(3)中断手数料 | (1 契約ごとに) | 550 円(税込) |
(4)再開手数料 | (1 契約ごとに) | 550 円(税込) |
6.ユニバーサルサービス料
(1)適用
ユニバーサルサービス料の適用 | ア 契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要します。 |
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込) | |
ユニバーサルサービス料 | 基本額 | 1 契約ごとに | 2.2 円 |
(注)ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いただく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
7.電話リレーサービス料
(1) 適用
電話リレーサービス料の適用 | ア 契約者は、電話リレーサービス料の支払いを要します。 |
(2)料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税込) | |
電話リレーサービス料 | 基本額 | 1 契約ごとに | 1.1 円 |
(注)電話リレーサービス料は、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づき算出される負担金の変更があったときは、料金額を見直します。
第七章 損害賠償
第 41 条(本サービスの利用不能による損害)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1)月額基本料金
(2)オプションサービス月額料金
3. 当社の故意又は過失により本サービスが全く利用できない状態にあったときは、前 2 項の規定は適用しません。
4.当社は、本サービス係る機器・設備等の故障・障害等により撮影動画等の情報の全部又は一部が破損・消失した場合でも、当社は破損・消失により契約者及び第三者に生じた全ての損害について、当社の故意又は過失により生じた場合を除き、いかなる損害も賠償いたしません。
第 42 条(免責)
1. 本サービス係る機器・設備及び電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されているデータ、情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスの正確性、確実性、的確性、安全性、有用性、その他契約者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき契約者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。
4. 無線機器の故障、通信回線や移動体通信端末機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
5. 契約者が本規約に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
6.本条に定める他、当社が一切責任を負わないことを内容とする各免責規定は、当社に故意又は過失がある場合は適用しません。
第 43 条(損害賠償)
契約者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、又は、本サービスに関連して、当社に損害を与えた場合には、当社が被った損害(逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限定されないものとします。)等を全額賠償する責任を負うものとします。
第 44 条(損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし(逸失利益を含む特別損害は予見可能性の有無を問わず賠償の対象外とします。)、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。ただし、当社に故意又は過失がある場合は、この限りでありません。
第八章 雑則
第 45 条(位置情報の送出)
1.提携事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から提携事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第 46 条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第 47 条(契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求め
られたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第 48 条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.契約者は、本利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社は事前に通知催告することなく本利用契約を直ちに解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)反社会的勢力を利用していること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6)自ら又は第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたこと
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 49 条(他の電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、又は前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第 50 条(秘密保持)
契約者は、本サービスの利用に伴い当社から秘密に取り扱うことを条件として提供を受けた非公知の一切の情報について、その秘密を保持するものとします。但し、次に掲げる事由に該当する情報は秘密情報の対象外とします。
(1)提供を受けた時点で既に契約者が保有していた情報
(2)提供を受けた後、当社に対し秘密保持義務を負わない第三者から契約者が独自に取得した情報
(3)提供を受けた時点で既に公知であった情報
(4)提供を受けた後、契約者の責めに帰さない事由により公知となった情報
第 51(本サービスの廃止)
1.当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することができます。
2.当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、当社が定める期間までに契約者に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を廃止できるものとします。
3.当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより契約者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第 52 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 UIM カードの改造又は撤去等を要することとなった場合であっても、その改造又は撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第 53 条(通知)
1.当社から契約者への通知は、契約者が当社に通知した住所宛ての書面の送付、メールアドレス宛の電子メールの送信、ファックスの送信、スマモバ WiMAX +5G 公式サイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2.前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に契約者に到達したものとみなすものとし、電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファックスが送信された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通知がスマモバ WiMAX +5G 公式サイトへの掲載による場合、スマモバ WiMAX +5G 公式サイトに掲載された時点で契約者に到達したものとみなすものとします。
3.契約者が第 1 項の通知を確認しなかったこと及び第 11 条(契約者情報の変更届出)に定める義務を怠ったことにより当社からの通知を受け取れなかったことにより不利益を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 54 条(本規約及び本サービスの変更等)
1.当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、次に掲げる事由に該当する場合には、本規約及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
(1)本規約及び本サービスの内容変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約及び本サービスの内容変更が、締結をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.当社は前項に該当しない場合には、契約者の事前の承諾を得ることで本規約及び本サービスの内容を変更することができるものとします。
3.当社は、前二項に基づき本規約又は本サービスの内容を変更する場合、変更後の本規約又は本サービスの内容をスマモバ WiMAX +5G 公式サイトに掲載する方法により通知するものとします。
4.本規約又は本サービスの内容が変更された場合、変更後の本規約及び本サービスの内容が適用されるものとします。
第 55 条(第三者への委託)
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、契約者の事前の承諾、又は契約者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第 56 条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第 57 条(協議)
当社及び契約者は、本サービス又は本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第 58 条(その他)
1.本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。
2.本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争又は本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。
3.本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。
付則
制定日:令和 4 年 3 月 17 日
改定日:令和 5 年 6 月 1 日