第 2 条 生協は、利用者(次条により利用者登録を行った利用名義者)に対して、基本的に週 1 回、商品カタログ(案内)及び OCR 注文書(以下、「商品カタロ グ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票(金券)類(以下、「商品等」といいます)を配達します。
宅配事業商品利用約款
(目的・適用)
第 1 条 この約款は、生活協同組合しまね(以下、「生協」といいます)の宅配事業の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。
(サービス内容)
第 2 条 生協は、利用者(次条により利用者登録を行った利用名義者)に対して、基本的に週 1 回、商品カタログ(案内)及び OCR 注文書(以下、「商品カタログ等」といいます)を配布し、事前に注文いただいた商品(特別注文品の場合は注文書)及びチケット等の証票(金券)類(以下、「商品等」といいます)を配達します。
2 利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項の宅配事業の仕組みを利用することができます。但し、
①及び②は組合員に限ります。
① 各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)
② 増資(生協は商品等の代金とともに増資する金額を受領し、出資金に充当します)
③ 募金(生協は商品等の代金とともに募金額を預かり、あらかじめご案内した募金先にお渡しします)
3 前項の②及び③に係る金銭の収受については、この約款の第 14 条以下の定めるところによります。
4 生協は、年末など特殊な時期に関し別途ご案内した場合を除き、基本的に毎週、注文書を回収する前週の商品等のお届け時に、注文の対象となる商品等を掲載した商品カタログ等をお届けします。但し、別途定める期間においてご注文をいただけなかった場合、生協は商品カタログ等のお届けを停止することができます。
5 利用者は、別途の登録により WEB 注文システムを利用することができます。前項により商品カタログ等のお届けが停止されている場合でも、WEB 注文システムの利用は可能です。
6 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により宅配事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、生協は、故意又は重大なる過失による場合を除き、サービスの提供の停止について責任を負いません。但し、既に受注した商品等の提供に関わる部分を除きます。
(利用者登録)
第 3 条 組合員は、生協の定めにしたがって利用者登録を行うことで、前条に定める宅配事業のサービスを利用することができます。その際、原則として商品等の代金及び手数料その他(以下、「代金等」といいます)の口座振替に利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要となります。
2 未xx者が宅配事業の利用を希望する場合は、法定代理人の所定の書面による同意を得て利用者登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者が宅配事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、宅配事業のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、次の場合には利用者登録をお断りすることがあります。
① 組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金等のお支払いに不安がある場合
② この約款等に定める生協の宅配事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合
③ 過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他宅配事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合
④ その他前各号に準じる事情があると生協が判断した場合
4 次の場合、生協は行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用者登録を受け付けることにより、前条に定める宅配事業のサービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
① 教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合
② 被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合
③ 1 ヶ月以内の期間を定めて、お試し利用する場合
5 利用者の利用者登録にあたっては、利用者本人の口座名義人登録を基本とします。例外的に、口座名義人の所定の書式による同意を経て、生協の承認を得た場合には、利用者以外を口座名義人として登録することができることとします。利用者本人以外を口座名義人とする場合は、生協の承認を得た上で口座登録を行えるものとし、利用者が口座名義人に承諾を得ているものとみなします。この場合、口座名義人からの異議については、利用者登録を行った利用者が責任をもって対応するものとします。
6 利用者は所定の WEB ページにメールアドレス、パスワード等の必要事項を入力し、送信することにより、WEB注文システムを利用することができます。WEB 注文システムの利用に関わるルールは、この約款のほか、コープCSネットeふれんず利用規約の定めるところによります。
7 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用者登録の際に届け出た事項を変更する必要がある場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。
(商品の注文)
第 4 条 商品の注文は、次に定める中から利用者が選択した方法によって行うものとします。各方法による注文の締切時期など取扱いの詳細は生協が別に定めます。
① OCR 注文書の提出
② WEB 注文システムを利用したインターネット注文
③ 電話による注文
④ FAX による注文
2 商品の注文をいただいた場合、前項に定める注文方法ごとに次の時点で生協が注文を承諾したものとし、売買契約が成立します。但し、第 5 条 3 項、第 6 条 3 項、同条 5 項により生協が注文を拒絶した場合にはこの限りではありません。事前に利用登録商品を利用する場合は、登録の際の定めにしたがって、注文書の回収時期をもって利用者から注文があったものとみなし、生協はその注文を承諾したものとして、売買契約が成立します。
① OCR 注文書の提出の場合は、注文書を担当者が受領した時
② WEB 注文システムを利用したインターネット注文の場合は、注文を受けたことを承諾する生協からの電子メールを注文者が受信した時(生協からの確認メールを送信していない場合は、注文データを生協が受信した時)
③ 電話による注文の場合は、注文を受けた電話の通話が終了した時
④ FAX による注文の場合は、注文書を生協が受信した時
3 次の場合は利用者本人による注文があったとみなします。
① 利用者の氏名が記載された OCR 注文書が提出された場合
② 利用者に交付した ID・パスワードによる認証を経たインターネット注文データを、生協が受信した場合
③ 住所、氏名、生年月日の確認その他生協が適当と認めた方法により、生協が利用者本人であると確認した上で、電話による注文を受けた場合
④ 利用者の氏名を記載した注文書面をFAX で受信した場合
4 利用者は、電話による注文の締切時期までの間は、電話によって注文をキャンセルできます。そのほか、インターネットによる注文は、インターネットによる注文の締切時期までの間に注文データを削除することによっても、キャンセルできます。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2 20 歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
3 次の場合には、生協から、電話等による確認、数量減等の要請、注文時または配達時の支払いの要請、売買契約の解除又は注文の拒絶などの対応を行う場合があります。
① 1 ヶ月間の注文金額が、次項に規定する利用金額の限度を超えることとなる注文を受けた場合
② 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合
③ 利用者登録後6ヶ月以内の組合員が初回の口座振替日もしくは払込取扱票の支払期日までに支払いが確認できなかった場合。及び 1 回の利用金額が 2 万円を超える注文を受けた場合
④ 同居もしくは親族等に支払いの滞った組合員がある場合
⑤ 過去に繰り返し支払いを遅延したことがある場合
4 宅配事業の利用金額は原則として 1 週の注文が 5 万円、かつ、1 ヶ月あたり 15 万円を限度とし、限度額の引き上げを希望する場合は別途生協と相談するものとします。
(利用停止・登録解除)
第 6 条 「利用停止」「登録解除」とは、それぞれ次のことを意味します。
① 利用停止 …… 宅配事業の利用者登録を維持したまま、宅配の商品カタログの配布、注文の受付、商品のお届けを停止すること
② 登録解除 …… 宅配事業の利用者登録を解除すること
2 宅配事業の利用停止や登録解除を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協はお申し出に従って利用停止や登録解除を行います。組合員が生協から脱退する場合も、生協は組合員からのお申し出にしたがって登録解除を行います。
3 次の場合には、利用者からのお申し出がなくても生協側から利用停止や登録解除を行う場合があります。これに加えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約の解除又は注文の拒絶などの対応を行う場合があります。
① 第 5 条 1 項に反して、転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合
② 合理的な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合
③ 未xxや高齢者である利用者から、商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合
④ 利用者のご病気等による判断能力の低下により、注文がその真意に基づくものであるかの判断ができないと生協が認めた場合
⑤ 利用者と口座名義人が異なる場合に口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座やお支払方法を変更いただけなかった場合
⑥ 第 7 条第 1 項で定める班配達の利用において、班配達の人数が 2 名以下となり、同項に定める他の配達方式への移行をお願いしたにもかかわらず、応じていただけなかった場合
⑦ 商品等の代金等の未払いにより第 15 条に該当した場合
⑧ 第 3 条第 3 項各号に該当する場合その他宅配事業の継続的利用に関して生協が適切でないと認めた場合
4 前項のほか、1 ヶ月の利用金額が第 5 条第 4 項で規定する利用限度額に達した場合も、利用停止とすることがあります。
5 第 3 条第 4 項第 1 号に基づいて利用登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに登録解除を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除すること、又は注文を拒絶することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し、当然に期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
① 所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合
② 所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合
③ 商品等の代金等の未払いにより第 15 条に該当した場合
④ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けた場合
⑤ 信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合
⑥ 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立てをうけ、又は公租公課の滞納処分をうけた場合
⑦ 破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申立て等の事実が生じた場合
⑧ 事業の廃止、休止または解散の決議をした場合
⑨ 災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合
⑩ 生協に対する詐術その他の背信行為があった場合
⑪ その他前各号に準じる事情があると生協が判断した場合
(商品等のお届け)
第 7 条 商品等のお届け方式は、利用者個人分をお届けする「個人宅配」、2 名分を一括してお届けする「なかよし個配」、3 名以上の利用者分を一括してお届けする「班配達」、生協が予め利用者にお知らせした施設に利用者が受け取りに行く「地域ステーション」の 4 通りがあります。
2 商品等の配達場所は次の 2 通りです。
① 自宅配達(個人宅配の場合は利用者個人のご自宅またはそれに準ずる場所、なかよし個配・班配達の場合はなかよし個配・班で定めた利用者個人のご自宅またはそれに準ずる場所に配達する方式)
② 地域ステーション配達(生協が予め利用者にお知らせした施設に配達し、利用者がその施設に受け取りに行く方式)
3 生協は、利用者登録にあたって、配達方式・配達場所を利用者と確認し、配達曜日とおおよそのお届け時間を利用者にお知らせします。生協は、この配達曜日とおおよそのお届け時間を、利用者にあらかじめお知らせした上で変更する場合があります。但し、交通事情等予見ができない事情により予めのお知らせが困難な事情がある場合には、事後速やかにお知らせを致します。
4 生協は、配達方式・配達場所に応じて、別に定める手数料を申し受けます。
5 個人宅配については、利用者個人のご自宅又はそれに準ずる場所への配達がなされたとき、なかよし個配、班配達については、個配・班で定めた利用者個人のご自宅又はそれに準ずる場所への配達がなされたときに商品等の引渡しを完了し、所有権が移転するものとします。
6 地域ステーション配達の場合は、各利用者が受領した時に商品等の引渡しを完了し、所有権を移転するものとします。ただし、利用者があらかじめ生協からお伝えした受け取り期限までに受領しなかった場合は、その期限の経過をもって所有権が移転するものとします。
7 前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有権を移転するものとします。
(商品お届けxx請求書)
第 8 条 生協は、商品等のお届けと併せて商品お届けxx請求書をお届けします。月 1 回の請求書については、お届け日ごとの請求金額を記載した商品お届けxx請求書を、商品等の配達時にお届けします。
(商品等のお届けができない場合)
第 9 条 災害、極度の悪天候、事故、戦争・地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品のお届けができない場合があります。
2 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則として個別お知らせ文、商品お届けxx請求書への記載、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金等からの減額により行います。
3 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合、利用者は、生協による代替品の提供後、翌々週の配達時までに代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、原則として代金等からの減額により返金等を行います。
4 前 3 項による対応について、生協は、故意又は重大なる過失による場合を除き、前 2 項に定める返金等のほかに責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第 10 条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換または返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金等からの減額により返金等を行います。
2 前項以外の場合でも、クリスマスケーキなど特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協からの連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金等からの減額により返金等を受けることができます。
3 第 1 項による対応について、生協は、同項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
4 第 2 項による対応について、生協は、故意又は重大なる過失による場合を除き、同項に定める返金等のほかに責任を負わないものとします。
(利用者の都合による返品)
第 11 条 前条に定める場合を除き、次に掲げる商品等については返品することができません。
① 食品
② 消耗品(トイレロール・ティッシュ・洗剤・柔軟剤・消臭xx剤・防殺虫剤)
③ 利用者の要望により追加で手配しお届けした商品(部品なども含む)
④ サイズ・色交換で手配しお届けした商品
⑤ 利用者によってキズや汚れがついた商品
⑥ パッケージ(袋・箱・ケース)が破損、または無くなっている商品
⑦ 開封したCD、DVD、ビデオ、CD-ROM などのソフト商品
⑧ 開封した書籍、化粧品、開封・開梱した家電商品
⑨ ショーツ、肌着、ストッキング等直接肌につける商品の着用後の返品
⑩ オーダー商品、ネーム入り商品等、利用者の要望に基づいて特殊加工した商品
⑪ 生ものの苗木等の商品
⑫ 不良品でも著しく古い企画商品
⑬ カセットコンロ、同コンロで使用するガスボンベ
⑭ ペットフード、医薬品、衛生用品
⑮ チケット類
⑯ 複数の物品を一括して供給するセット商品の一部(セット商品全体を返品する場合は含みません)
2 前条に定める場合のほか、利用者は、前項以外の商品について、未開封で利用者によるキズ等がない場合に限り、お届け後翌々週の配達時までに生協に連絡することにより、返品することができます。
3 前 2 項によれば返品ができない場合であっても、やむを得ない事情があると生協が認めたときには、返品を受け付ける場合があります。
4 前 2 項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。
(ポイントの付与)
第 12 条 生協は、宅配事業の利用に応じ利用者に対してポイントを付与し、利用者は生協の別に定めたルールにしたがってこれを利用することができます。
(ご請求金額に対する疑義等)
第 13 条 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者はあらかじめ生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金・事務手数料等の支払方法)
第 14 条 代金等の支払い方法については、原則として、次の内容で利用者は支払うものとします。
① 銀行等の口座からの振替(毎月 16 日から翌月 15 日までの代金について、期間締日の属する月の 26 日に口座振替)をします
② 現金支払い(利用者から現金支払いの要望があり、生協が認めた場合は、毎月 16 日から翌月 15 日まで
の代金について、期間締め日の属する翌月の 15 日までに担当者渡し又は支所で支払)をします
2 前項にかかわらず、第 3 条第 4 項第 1 号に基づいて利用者登録を行った利用者については、生協との協議により、1 ヶ月分の代金等を銀行等に設けた生協の口座に振り込む方法により支払うことができます。
3 銀行等の口座からの振替により代金を支払う場合、26 日に振替ができなかったときは、翌月の 15 日に再振替を行います。
4 銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者について、所定の期限内に口座登録が完了しなかった場合の扱いについては、この約款の規定にかかわらず、別途定めるところによります。
5 次の各号に該当する場合、支払期限を記載したコンビニエンス・ストア等で支払う事ができる事務手数料を加えた払込取扱票を利用者宛てに送付します。
① 当初の予定日に振替ができず、かつ、第 14 条 3 項に基づく再振替も出来なかった場合
② 現金により代金等をお支払いいただいている利用者については、15 日までに支払われなかった場合
(代金等の未払いへの対応)
第 15 条 前条 5 項各号に該当する場合、利用者はすべての売買契約についての代金支払債務等についての
期限の利益を喪失します。また、この場合、生協は次の対応をさせていただきます。第 3 条第 4 項第 1 号に
基づいて利用者登録を行った利用者が、前条第 2 項により生協との間で確認した支払期日までに代金等を支払わなかった場合も同様とします。
① 商品カタログの配布、注文の受付、商品の配達を中止します
② すべての代金等について直ちに支払いを請求します
③ 以後の対応に関して生協が負担した費用については、実費相当を申し受けます
(代金支払いに関する念書)
第 16 条 第 14 条 5 項各号に該当する場合、生協はその方(以下、「債務者」といいます)に対して、生協が定めた様式による代金支払いに関する念書(以下、「分割支払念書」といいます)の提出を請求することができます。
2 前項の請求があった場合、債務者は、請求から 7 日以内(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に分割支払念書を提出しなければなりません。
3 前項に定める期限までに分割支払念書が提出されなかった場合、または提出された分割支払念書に基づく支払いが行われないなど将来にわたって代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行したり、債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
(連帯保証人)
第 17 条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して、分割支払念書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(支払期限・手数料・遅延損害金)
第 18 条 分割支払念書による債務弁済の最終期限は、原則として第 14 条第 1 項に定める本来の支払予定日
(法人利用者に関して、同条第 2 項に基づき生協と協議して定めた別の支払予定日があればその日、以下
同じ)から 3 ヶ月以内とします。
2 分割支払念書による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3 生協は債務者に対して、第 14 条 1 項及び 2 項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、遅延損害金を請求します。 遅延損害金の利率は民法の規定によるものとします。
(債務者の出資金に関する特則)
第 19 条 債務者が利用者である場合、生協は債務者に対して出資口数の減少を要請することができます。債務者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の債務者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
第 20 条 本約款及び関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、または定めのない事項に関する問題が生 じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第 21 条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第 22 条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
① 利用者への文書配布
② 電子メールの送信等の電磁的方法
③ WEB サイトへの掲示
④ 定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法
(本約款の改廃)
第 23 条 この約款の改廃は理事会が行うものとします。
(約款の施行)
第 24 条 本約款は、2020 年 3 月 2 日に施行します。
生活協同組合しまね