用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 キャッチインターネットサービス網 主としてデータ通信の用 に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一...
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づきこのキャッチインターネットサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりキャッチインターネットサービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して、他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 キャッチインターネットサービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 取扱所交換設備 | キャッチインターネットサービス取扱所に当社が設置する交換設備 |
5 キャッチインター ネット契約者回線 | キャッチインターネット契約に基づいて、取扱所交換設備と契約の申込 者の指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
6 キャッチインター ネット契約者回線等 | キャッチインターネット契約者回線及び当社が必要により設置する電 気通信設備 |
7 キャッチインター ネットサービス取扱所 | キャッチインターネットサービスに関する業務を行う事業所 |
8 キャッチインター ネット契約 | 当社からキャッチインターネットサービスの提供を受けるための契約 |
9 キャッチインター ネット申込 | キャッチインターネット契約の申込み |
10 キャッチインター ネット契約者 | 当社とキャッチインターネット契約を締結している者 |
11 成端箱 | キャッチインターネット契約者のうち、ネクストインターネットにおい て設置されるもの |
12 棟内型光ノード | キャッチインターネット契約者のうち、ネクストBインターネットにお いて設置されるもの |
13 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第16条第1項の届出をした者又は事業法第9条の登録を受けた者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。) に基づく接続に係る電気通信設備の接続点。 |
14 接続機器 | 当社電気通信回線の終端に位置し、端末設備とキャッチインターネット サービスに係る当社の設備との間の信号変換機能を有する機器 |
15 端末設備 | キャッチインターネット契約者回線の一端に接続される電気通信設備 |
であって、電気通信設備の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と 同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの | |
16 自営端末設備 | キャッチインターネット契約者が設置する端末設備 |
17 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの |
18 IPアドレス | インターネットプロトコルとして定められているアドレス |
19 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
20 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び 同法の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
21 Smart TV BOX | 当社が別に提供するデジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続されたコンバーターと、キャッチインターネット契約者回線に接続される電気通信設備の両方の機能を有する機器で品番がC01ASシリーズのもの(以下 「STVB」といいます) |
22 ケーブルプラスSTB | 当社が別に提供するデジタル放送サービスを受信する為に受信機に接続されたコンバーターと、キャッチインターネット契約者回線に接続される電気通信設備の両方の機能を有する機器で品番がC02ASシリーズの もの(以下「C+STB」といいます) |
23 ドメイン名 | 株式会社日本レジストリサービス等によって割り当てられる組織を示す名 称 |
24 離島 | 北海道・本州・四国・九州の4島を本土とし、本土に附属する島のこと |
第2章 キャッチインターネットサービスの品目等
(キャッチインターネットサービスの品目等)
第4条 キャッチインターネットサービスには、料金表に定める品目があります。
第3章 キャッチインターネットサービスの提供区域等
(キャッチインターネットサービスの提供区域等)
第5条 当社のキャッチインターネットサービスは、別記1に定める提供区域等において提供します。
第4章 契約
(契約の種別)
第6条 キャッチインターネットサービスに係る契約は、次の種類があります。ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) キャッチインターネット契約
(契約の単位)
第7条 当社は、キャッチインターネット契約者回線1回線ごとに1のキャッチインターネット契約を締結します。この場合、キャッチインターネット契約者は、1のキャッチインターネット契約につき1人に限ります。
(キャッチインターネット契約者回線の終端)
第8条 当社は、キャッチインターネット契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の経路から原則として最短距離であって堅固に施設できる地点に接続機器、端末設備等を設置し、これをキャッチインターネット契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定める時は、キャッチインターネット契約者と協議します。
(キャッチインターネット申込の方法)
第9条 キャッチインターネット契約の申込をするときは、次に掲げる事項について記載した当 社所定の契約申込書をキャッチインターネットサービス取扱所に提出していただきます。
(1) キャッチインターネットサービスの品目
(2) その他キャッチインターネット申込の内容を特定するために必要な事項
(キャッチインターネット申込の承諾)
第10条 当社は、キャッチインターネット申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾するものとします。ただし、当社が審査し次項の規定に定める内容について該当する場合は、申込みを承諾しない場合があります。
2 当社は、次の場合には、キャッチインターネット申込を承諾しないことがあります。
(1) キャッチインターネット契約者回線にあっては、それを設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) キャッチインターネット申込みをした者がキャッチインターネットサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 第53条3項その他、当社の業務の遂行上支障があるとき。
(最低利用期間)
第11条 当社が提供するキャッチインターネットサービスについては、料金表に定めるところにより、最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、キャッチインターネット契約者回線の提供を開始した日から起算して2ヶ月間とします。
3 キャッチインターネット契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に規定する額を支払っていただきます。
(品目の変更)
第12条 キャッチインターネット契約者は、当社が別に定めるところによりキャッチインターネットサービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(キャッチインターネット申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(キャッチインターネット契約者回線の移転)
第13条 キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(キャッチインターネット申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(キャッチインターネット契約者回線の利用の一時中断)
第14条 当社は、キャッチインターネット契約者から請求があったときは、キャッチインターネット契約者回線の利用の一時中断(そのキャッチインターネット契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(キャッチインターネット契約者回線の利用休止)
第15条 当社は、キャッチインターネット契約者から請求があったときは、キャッチインターネット契約者回線(利用開始後30日以上経過したものに限ります。以下この条において同じとします。)の利用休止(休止再開を条件に、キャッチインターネット契約者回線を撤去すること。以下同じとします。)を行います。
2 キャッチインターネット契約者回線の利用休止期間(当該キャッチインターネット契約者回線を利用できないようにした日から、利用できるようにした日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)は、30日を超えるものとし、1年を限度とします。なお、1年を越える場合の利用休止の取り扱いについては、当社が認めた場合に限ります。
3 利用休止期間または前項の最長期間が満了したとき、利用休止は終了し、本サービスの提供が再開されます。なお、正当な理由が認められる場合を除き、再開後1年以内に再度の利用休止はできません。
4 当社は、キャッチインターネット契約者回線の利用を休止しているキャッチインターネット契約者から再利用の請求があった場合には、第10条(キャッチインターネット申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡の禁止)
第16条 利用権(キャッチインターネット契約者がキャッチインターネット契約に基づくキャッチインターネットサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)を譲渡することができません。
(キャッチインターネット契約者が行うキャッチインターネット契約の解除)
第17条 キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめキャッチインターネットサービス取扱所に書面により通知していただきます。
2 前項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、キャッチインターネット契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、キャッチインターネット契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(当社が行うキャッチインターネット契約の解除)
第18条 当社は、次の場合には、そのキャッチインターネット契約者回線に係るキャッチインターネット契約を解除することがあります。
(1) 第26条(利用停止)第1項の規定により利用停止されたキャッチインターネット契約者回線について、キャッチインターネット契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) そのキャッチインターネット契約者回線が第10条(キャッチインターネット申込の承諾)第2項第3号の規定に該当することとなったとき。
(3) 電力・電話の無電柱化等、当社、キャッチインターネット契約者いずれの責めに帰すべからざる理由により当社電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でキャ
ッチインターネットサービスの継続ができないとき。
2 当社は、キャッチインターネット契約者が第26条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項第1号の規定にかかわらず、キャッチインターネット契約者回線の利用停止をしないでそのキャッチインターネット契約者回線に係るキャッチインターネット契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりそのキャッチインターネット契約を解除しようとするときは、あらかじめキャッチインターネット契約者にそのことをお知らせします。
4 第1項による契約の解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備等の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、キャッチインターネット契約者が所有、占有する敷地、構築物等の復旧を要する場合、キャッチインターネット契約者はその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
(その他の提供条件)
第19条 キャッチインターネットサービスに係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第20条 当社は、キャッチインターネット契約者に料金表に定める付加機能を提供します。
キャッチインターネット契約者は、付加機能の契約をしようとするときは、事前に書面もしくは当社所定の電子的手段にてキャッチインターネットサービス取扱所に通知していただきます。
この場合、当社は第10条(キャッチインターネット申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
2 前項の付加機能を提供する場合、当社は必要に応じて付加機能に要する機器等の提供を行うことがあります。この場合、第23条(接続機器の提供等)の規定を準用します。
(付加機能の変更・解除)
第21条 キャッチインターネット契約者は、付加機能の契約の変更または解除をしようとするときは、事前に書面もしくは当社所定の電子的手段にてキャッチインターネットサービス取扱所に通知していただきます。
2 当社はキャッチインターネット契約が解除されたとき、付加機能の契約も解除します。
第6章 接続機器の接続等
(施設の所有区分)
第22条 当社及びキャッチインターネット契約者の施設所有区分は次の通りとします。
(1) 取扱所交換設備から成端箱、若しくは棟内型光ノードまでの施設は、当社の施設とします。
(2) 接続機器を除き、成端箱、若しくは棟内型光ノード以降の施設はキャッチインターネット契約者の施設とします。また、キャッチインターネット契約者は設置の際の使用機器、工法について、当社の指示に従っていただきます。
(3) 集合住宅等の共同引込の場合は、接続機器を除き、ネクストBインターネットにおいてはキャッチインターネット契約者施設室内のテレビ端子以降をキャッチインターネット契約者の施設とします。なお、キャッチインターネット契約者施設室内のテレビ端子以前の施設およびネクストインターネットにおけるキャッチインターネット契約者の施設区分については、別途締結する集合住宅等導入に関する契約によります。
(接続機器の提供等)
第23条 当社は、当社接続機器を、原則として、キャッチインターネット契約者が指定する場所に設置します。
2 キャッチインターネット契約者は、接続機器の交換は請求できません。ただし、当社が認める場合はこの限りではありません。
3 キャッチインターネット契約者は、契約の解除があったときは、接続機器を当社に返還していただきます。
第7章 回線相互接続
(当社の電気通信回線の接続)
第24条 キャッチインターネット契約者は、そのキャッチインターネット契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、キャッチインターネット契約者回線と当社が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をキャッチインターネットサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、その接続に関し、その接続する電気通信サービスに係る電気通信回線について規定する契約約款の規定により当社が承諾しない場合を除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
第8章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第25条 当社は、次の場合には、キャッチインターネットサービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第27条(キャッチインターネットサービスの利用の制限)の規定により、キャッチインターネットサービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定によりキャッチインターネットサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをキャッチインターネット契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(注)本条第2項に規定する当社が別に定める方法は、次のとおりとします。
(1)当社ホームページへの掲載
(2)電子メール若しくは郵便による通知
(利用停止)
第26条 当社は、キャッチインターネット契約者が次のいずれかに該当するときは、3ヶ月以内で当社が定める期間(キャッチインターネットサービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったキャッチインターネットサービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのキャッチインターネットサービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第38条(キャッチインターネット契約者の維持責任)第2項の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、別表1の技術基準及び技術的条件に適合していると認められない自営端末設備、自営電気通信設備、回線終端装置等を当社の電気通信設備から取り外さなかったとき。
(3) 第44条(利用に係るキャッチインターネット契約者の義務)又は第45条(他人に使用させる場合のキャッチインターネット契約者の義務)の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により、キャッチインターネットサービスの利用を停止しようとするときは、あらかじめその理由、利用停止する日及び期間をキャッチインターネット契約者にお知らせします。
第9章 キャッチインターネットサービスの利用の制限
(キャッチインターネットサービスの利用の制限)
第27条 当社は、キャッチインターネットサービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若し くは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項をx xとする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取 り扱うため、次に掲げる機関が利用しているキャッチインターネットサービス(当社がそ れらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のキャッチインターネットサー ビスの利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安の機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記5の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を 超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 当社は、キャッチインターネットサービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
4 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、キャッチインターネット契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
5 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
6 当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第28条 当社が提供するキャッチインターネットサービスの料金、手続きに関する料金は、料金表に定めるところによります。
2 当社が提供するキャッチインターネットサービスの工事に関する費用は、工事費とし、別に定めるところによります。
(ケーブルプラス電話に関する利用料金の減免)
第29条 KDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスを同時に利用した場合、別表記載の定額利用料から別表記載の割引を致します。
また1のキャッチインターネットサービス契約に対し、当社が提供する放送サービスも同時に利用した場合は適用となりません。
2 1のキャッチインターネットサービス契約のうちネクストインターネットに対し、KD DI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスの契約を複数締結する場合、別表記載の定額利用料から別表記載の割引を致します。
(ケーブルラインに関する利用料金の減免)
第30条 ネクストインターネットサービスとソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスを同時に利用した場合、別表記載の定額料金から別表記載の割引を致します。
また1のキャッチインターネットサービス契約に対し、当社が提供する放送サービスも同時に利用した場合は適用となりません。
2 1のキャッチインターネットサービス契約のうちネクストインターネットに対し、ソフトバンク株式会社より当社を介して提供するケーブルラインサービスの契約を複数締結する場合、別表記載の定額利用料から別表記載の割引を致します。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第31条 キャッチインターネット契約者は、そのキャッチインターネット契約に基づいて当社がキャッチインターネットサービスの提供を開始した翌日又は付加機能の提供を開始した日(接続機器の提供についてはその提供を開始した日)から起算してキャッチインターネット契約の解除(接続機器についてはその廃止があった日)又は付加機能の契約の解除があった日までの期間(提供を開始した日と解除等があった日と同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表に規定する料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりキャッチインターネットサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)次の場合が生じたときは、キャッチインターネット契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
ア 利用の一時中断をしたとき。イ 利用停止があったとき。
(2)前号の規定によるほか、キャッチインターネット契約者は、次の表に規定する場合を除いて、キャッチインターネットサービスを利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 キャッチインターネット契約者の責めによらない理由により、そのキャッチインターネ ットサービスを全く利用できない状態(その | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍 数である部分に限ります。)に対応 |
契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。ただし離島は除きます。 | するキャッチインターネットサービス(キャッチインターネットサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります)についての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのキャッチインターネットサービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのキャッチインターネットサービス(そのキャッチインターネットサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に 限ります。)についての料金 |
3 キャッチインターネット契約者回線の移転又は接続機器の移転に伴って、キャッチインターネットサービスを利用できなくなった期間が生じたとき(キャッチインターネット契約者の都合によりキャッチインターネットサービスを利用しなかった場合であって、そのキャッチインターネット契約者回線等 を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのキャッチインターネットサービス(そのキャッチインターネットサービスの一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金 |
(手続きに関する料金の支払義務)
第32条 キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネットサービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
(付加機能に関する料金の支払義務)
第33条 キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネットサービスに係る付加機能の提供の申込みを行い、その承諾を受けたときは、料金表に規定する付加機能に関する料金の支払いを要します。
(工事費の支払義務)
第34条 キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にそのキャッチインターネット契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、キャッチインターネット契約者はその工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担して頂きます。この場合において、負担を要する額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第35条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表に定めるところによります。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第36条 キャッチインターネット契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第37条 キャッチインターネット契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第11章 保守
(キャッチインターネット契約者の維持責任)
第38条 キャッチインターネット契約者は、そのキャッチインターネット契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を別表1の技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2 当社は、契約者回線又は加入者回線に接続されている自営端末設又は自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、キャッチインターネット契約者に、その自営端末設備又は自営電気通信設備の接続が別表1の技術基準及び技術的条件に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、キャッチインターネット契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
3 第二項の検査を行う場合、自営端末設備又は自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
4 第二項の検査を行った結果、自営端末設備又は自営電気通信設備が技術基準及び技術的条件に適合していると認められないときは、キャッチインターネット契約者は、その自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずしていただきます。
(キャッチインターネット契約者の切分責任)
第39条 キャッチインターネット契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備がキャッチインターネット契約者回線に接続されている場合であって、キャッチインターネット契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、キャッチインターネット契約者から請求があったときは、当社は、キャッチインターネットサービス取扱所において当社が別に定める方法により試験を行い、その結果をキャッチインターネット契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、キャッチインターネット契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、キャッチインターネット契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第40条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第27条(キャッチインターネットサービスの利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | x x 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの |
輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記5に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます) |
3 | 第1位順位及び第2位順位に該当しないもの |
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第41条 当社は、キャッチインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのキャッチインターネットサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障を生じ、全く利用できない状態と同じ程度の状態を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、第31条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間以上その状態が連続したときに限り、そのキャッチインターネット契約者の損害を賠償します。ただし離島は除きます。
2 前項の場合において、当社は、キャッチインターネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(第31条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄に規定する時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのキャッチインターネットサービスに係る料金額(そのキャッチインターネットサービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりキャッチインターネットサービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定に当たっては、料金表の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第42条 当社は、キャッチインターネットサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、キャッチインターネット契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第43条 当社は、キャッチインターネット契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した者にお知らせします。
ただし、この約款に特段の規定がある場合には、その定めるところによります。
(利用に係るキャッチインターネット契約者の義務)
第44条 キャッチインターネット契約者は、当社がキャッチインターネット契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないことを守っていただきます。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
2 キャッチインターネット契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 別途定めるキャッチインターネットサービス利用規約を遵守いただきます。
(他人に使用させる場合のキャッチインターネット契約者の義務)
第45条 キャッチインターネット契約者は、当社がキャッチインターネット契約に基づき設置した電気通信設備をキャッチインターネット契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。
(1) キャッチインターネット契約者は、前条の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、当社がキャッチインターネット契約に基づき設置した電気通信設備を使用する者の行為についても、当社に対しての責任を負っていただきます。
(2) キャッチインターネット契約者は、当社がキャッチインターネット契約に基づき設置した電気通信設備に関する料金又は工事に関する費用のうち、その電気通信設備を使用する者の使用によるものについて、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。
(キャッチインターネット契約者回線の設置場所の提供等)
第46条 当社は、当社電気通信設備を設置する為に必要最小限の範囲において、キャッチインターネット契約者が所有、もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用させていただきます。
2 キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
3 キャッチインターネット契約者は、契約の締結について賃貸借人その他利害関係人がある場合、事前に必要な承諾を得るものとし、キャッチインターネット契約に関し責任を負っていただきます。
(キャッチインターネット契約者からの電気の提供)
第47条 当社が契約に基づき設置する接続機器に必要な電気は、キャッチインターネット契約者から提供していただきます。また当社が契約に基づき設置する電気通信設備に伴い電気が必要な場合はキャッチインターネット契約者に提供していただきます。
(技術資料の閲覧)
第48条 当社は、当社が指定するキャッチインターネットサービス取扱所において、キャッチインターネットサービスを利用するうえで参考となる別記6の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に規定する事項)
第49条 キャッチインターネットサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記4に定めるところによります。
(閲覧)
第50条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(通信の秘密)第51条
当社は、電気通信事業法第4条に基づき、キャッチインターネット契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
(個人情報)第52条
当社は、キャッチインターネット契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律及び当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 当社は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守・サポート対応等を含みます)
(2) サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行うこと。
(3) 個々のキャッチインターネット契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なおキャッチインターネット契約者は当社が別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4) キャッチインターネット契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、または電話すること。
(5) サービス開発のため、開発試験募集の案内を郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。
(6) キャッチインターネット契約者の解約日より1年間を限度として、前5号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。
(7) STVBまたはC+STBの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、設備の保守及び新規サービスの開発を行うこと。
(8) C+STBの使用状況並びに操作に関する記録を利用し、利用者の嗜好にあった情報の提供および勧奨するため。「視聴履歴等の取得と利用について」は別に定める。
(9) STVBまたはC+STBの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会
に対し、その事実を回答するため。
(10) キャッチインターネット契約者がSTVBまたはC+STBにダウンロードしたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。またそのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
(11) その他キャッチインターネット契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。
4 当社は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
5 前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第23条(第三者提供の制限)に該当する場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
6 当社は、キャッチインターネット契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
7 当社は、キャッチインターネット契約者から当社が保有する個人情報の開示を請求された場合は、別途定める手数料を徴収できるものとします。
(反社会勢力の排除)
第53条 キャッチインターネット契約者は、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2 キャッチインターネット契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、キャッチインターネットサービスを締結すること、または継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は責任等を負うことなく、キャッチインターネットサービスの申込みを承諾しないこと、または催告なしにキャッチインターネットサービスの契約を解除することができるものとします。
(1) キャッチインターネット契約者が第 1 項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2) キャッチインターネット契約者が第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3) キャッチインターネット契約者が第1 項または第2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4) キャッチインターネット契約者が前 3 号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
別記
1 キャッチインターネットサービスの提供区域等
当社のキャッチインターネットサービスは、次に掲げる市町村の区域とします。
愛知県xx市、安城市、xx市、知立市、xx市、xx市
(注)当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、キャッチインターネットサー
ビスの需要と供給の見込み等を考慮してサービス提供区域を設定します。
2 キャッチインターネット契約者の地位の承継
(1) 相続または法人の合併によりキャッチインターネット契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、これを証明する書 類を添えて、速やかにキャッチインターネットサービス取扱所に通知していただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その相続人のうち1人を代表者として取り扱います。
3 キャッチインターネット契約者の氏名等の変更
(1) キャッチインターネット契約者は、その氏名、名称又は住所もしくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにキャッチインターネットサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第
30号)に適合するように維持します。
5 新聞社等の基準
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2) 発行部数は、一の題号について8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許 を受けた者 |
3 通信社 | 新聞又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供 給することを主な目的とする通信社 |
6 技術参考資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 |
(1) 物理的条件 (2) 電気的条件 (3) 論理的条件 |
附則
(実施期日)
この改正規定は平成13年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成14年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成15年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成16年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成16年11月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成16年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成17年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成18年11月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成19年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成21年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成21年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成22年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成22年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成23年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成23年9月22日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成24年4月1日から実施します。
(経過措置)
「ケーブルインターネット契約約款」は「キャッチインターネット契約約款」として改正し、ケーブルインターネットサービスは、キャッチインターネットサービスの品目として提供することとします。
この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成25年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成26年2月14日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成26年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成26年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成27年1月9日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成27年5月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成28年4月1日から実施します。
ただし、ソフトバンク株式会社より会社を介して提供するケーブルラインサービスに係る改正規定は、平成28年4月25日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成28年5月21日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成28年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成29年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は平成30年4月10日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は令和元年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は令和元年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は令和2年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正規定は令和3年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和4年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和4年8月1日から実施します。
通則
(料金の計算方法)
1 当社は、キャッチインターネット契約者がそのキャッチインターネット契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下この条において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
ただし付加機能使用料についてはこの限りではなく、日割いたしません。
(1) 暦月の初日以外の日にキャッチインターネットサービスの提供開始(接続機器についてはその提供の開始)があったとき
(2) 暦月の初日以外の日にキャッチインターネット契約の解除があったとき。
(3) 暦月の初日にキャッチインターネットサービスの提供の開始(接続機器についてはその提供の開始)を行い、その日にそのインターネット契約の解除があったとき。
(4) 第31条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(5) 暦月の初日以外の日にキャッチインターネットサービスの品目の変更があったとき。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦数により行います。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 キャッチインターネット契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するキャッチインターネットサービス取扱所又は金融機関、クレジットカード等によるものとし、会社は請求書を発行しないものとします。また、利用料金その他の金融機関の自動振替、自動払込、クレジットカードによる支払について、領収書は発行しないものとします。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、5の規定にかかわらず、キャッチインターネット契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用については、キャッチインターネット契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
9 約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、この料金表の規定により支払いを要することとなった料金または工事に関する費用等については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(注1)9において、この料金表に定める額とされているものは、消費税相当額を加算しない額をいいます(以下同じとします)。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この料金表及び約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、キャッチインターネットサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
クレジットカード支払いに関する特約
①キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約者が支払うべき料金等を、キャッチインターネット契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
②キャッチインターネット契約者は、キャッチインターネット契約者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。
また、当社が、キャッチインターネット契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、キャッチインターネット契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
③ キャッチインターネット契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
④当社は、キャッチインターネット契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、キャッチインターネット契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社またはキャッチインターネット契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
第1表 適用
1 キャッチインターネットサービスの品目
キャッチインターネットサービスには、以下に定める品目があります。
(1)ネクストインターネット
(2)ネクストBインターネット
第2表 料金(ネクストインターネットに関するもの)
1 定額利用料
1-1 適用
定額利用料の適用については、第31条(料金の支払義務)に定めるところによります。この場合において、同条により支払いを要する料金の額は、1-4(料金額)の規定の額とします。
区分 | 内容 |
最低利用期間内にキャッチインターネット契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア キャッチインターネットサービスには最低利用期間があります。 イ キャッチインターネット契約者は、最低利用期間内にキャッチインターネット契約の解除があった場合は、第31条(料金の支払義務)及び料金表の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(定額利用料とします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 |
細目の変更を行った場合の料金の適用 | ア キャッチインターネットサービスには1-4(料金額)(ネクストインターネットに関するもの)(1)基本料に定めるサービスの細目があります。 イ キャッチインターネット契約者は、細目の変更を当社に請求することができます。当社はこの請求に基づき暦月単位で細目の変更を行います。 ウ 接続機器の交換などにより、イの対応が困難と当社が判断した場合は、可能な限り速やかに品目の変更を行うものとし、この場合は1-4(料金額)(ネクストインターネットに関するもの)(1)基本料に定める月額料金額をその利用日数に応じて日割した料金に相当する額を、一括して支払って いただきます。 |
第29条(ケーブルプラス電話に関する利用料金の減免)に該当する場合に適用する割引額 | ケーブルプラス電話サービス契約ごと300円(税込 330円)/月額ア 1のキャッチインターネット契約に対しKDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービス の契約を複数締結する場合、2契約目より適用するものとします。(ただし最大で4契約目までとします) イ キャッチインターネットサービスもしくはケーブルプラス電話サービスのいずれかの定額利用料が日割計算される場合には、割引適用はされないものとします。 |
第30条(ケーブルラインに関する利用料金の減免)に該当する場合に適用する割引額 | ケーブルラインサービス契約ごと260円(税込 286円)/月額 ア 1のキャッチインターネット契約に対しソフトバンク株式会社より当社を介して提供するケーブルラインサービスの契約を複数締結する場合、2契約目より適用するものとします。(ただし最大で4契約目までとします) イ キャッチインターネットサービスの定額利用料が日割計算される場合には、割引適用はされないものとします。 |
1-2 長期継続利用の申し出に係る料金の適用
■第1種長期継続利用(長割(ながわり))
(1)定義等
ア 第1種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません。
イ 第1種長期継続利用は1のキャッチインターネット契約者回線に限り適用します。
ウ 第1種長期継続利用は、アおよびイの規定にかかわらず、次の場合には適用されません。
(1)キャッチインターネット契約者が、キャッチインターネットサービス(ネクストインターネットサービスに限ります。)の5Mbps/2Mbpsコース, 10Mbps/2Mbpsコース, 20Mbps/ 2Mbpsコース, 30Mbps/5Mbpsコース, 40Mbps/5Mbpsコース, 120Mbps/10Mbpsコース, F5Mb ps/2Mbpsコース, F10Mbps/2Mbpsコース, F20Mbps/2Mbpsコース, F30Mbps/5Mbpsコース, F40Mbps/5Mbpsコース, F100Mbps/10Mbpsコース, F120Mbps/10Mbpsコース, F270Mbps/10M bpsコースを契約する場合
(2)キャッチインターネット契約者回線の終端が離島の場合
エ 当社は第10条第2項の規定による場合、第1種長期継続利用の申し出を承諾しないことがあります。
(2)割引額
ア 第1種長期継続利用の申し出があった場合は、申し出の期間に応じ次表に定める割引額を定額利用料に適用します。
(1)継続利用期間 2年 割引額 800円(税込880円) /月額
※光共聴施設以外に適用します
(2)継続利用期間 2年 割引額 500円(税込550円) /月額
※光共聴施設に適用します
(3)継続利用期間 1年 割引額 300円(税込330円) /月額
※光共聴施設に適用します
イ 第1種長期継続利用の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
(3)第1種長期継続利用の更新および解除
ア 当社は、第1種長期継続利用が満了した場合は、満了日の翌日に第1種長期継続利用を更新します。
イ 当社は、次の場合には、第1種長期継続利用の解除を行ないます。
(1)キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの解約を行なう場合
(2)当社がキャッチインターネットサービスの契約の解除を行なう場合
(3)当社がキャッチインターネットサービスの利用の停止を行なう場合
ウ キャッチインターネット契約者は、第1種長期継続利用の満了日前日以前の日に第1種長期継続利用の解除を行なう場合およびキャッチインターネットサービスの提供を開始した日からキャッチインターネットサービスの提供を開始した日の属する月の末日までに解約を行なう場合、以下の解除料の支払いを要します。
(1) 継続利用期間 2年 20,000円(税込22,000円)
※光共聴施設以外に適用します
(2) 継続利用期間 2年 15,000円(税込16,500円)
※光共聴施設に適用します
(3) 継続利用期間 1年 10,000円(税込11,000円)
※光共聴施設に適用します
ただし初回満了日以降の第1種長期継続利用の解除についてはこの限りではありません。 エ キャッチインターネット契約者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第1種長期継続
利用に係る解除料の支払いを要しません。
(1)キャッチインターネット契約者が、転居によりキャッチインターネットサービスの解約を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供するサービスの申込を行なう場合
(4)細目変更時の取扱い
ア 当社は、キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの細目の変更を行った場合でも長期継続利用における起算日は変更いたしません。
(5) 本定期契約の新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
■第2種長期継続利用(新長割(しんながわり))
(1)定義等
ア 第2種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません。
イ 第2種長期継続利用は1のキャッチインターネット契約者回線の30Mbpsコース、1Gbpsコース、10Gbpsコース、F100Mbpsコース、F1Gbpsコース、F10Gbpsコースに限り適用します。
ウ 第2種長期継続利用は、アおよびイの規定にかかわらず、次の場合には適用されません。
(1)キャッチインターネット契約者回線の終端が離島の場合
エ 当社は第10条第2項の規定による場合、第2種長期継続利用の申し出を承諾しないことがあります。
(2)割引額
ア 第2種長期継続利用の申し出があった場合は、申し出の期間に応じ次表に定める割引額を定額利用料に適用します。
(1)継続利用期間 2年 割引額 800円(税込880円) /月額
※光共聴施設以外に適用します
(2)継続利用期間 2年 割引額 500円(税込550円) /月額
※光共聴施設に適用します
イ 第2種長期継続利用の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
(3)第2種長期継続利用の更新および解除
ア 当社は、第2種長期継続利用が満了した場合は、満了日の翌日に第2種長期継続利用を更新します。
イ 当社は、次の場合には、第2種長期継続利用の解除を行ないます。
(1)キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの解約を行なう場合
(2)当社がキャッチインターネットサービスの契約の解除を行なう場合
(3)当社がキャッチインターネットサービスの利用の停止を行なう場合
ウ キャッチインターネット契約者は、第2種長期継続利用の満了日前日以前の日に第2種長期
継続利用の解除を行なう場合およびキャッチインターネットサービスの提供を開始した日からキャッチインターネットサービスの提供を開始した日の属する月の末日までに解約を行なう場合、以下の解除料の支払いを要します。
(1)継続利用期間 2年 3,300円(不課税)
※光共聴施設以外に適用します
(2) 継続利用期間 2年 3,500円(不課税)
※光共聴施設に適用します
ただし初回満了日以降の第2種長期継続利用の解除についてはこの限りではありません。 エ キャッチインターネット契約者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、第2種長期継続
利用に係る解除料の支払いを要しません。
(1)キャッチインターネット契約者が、転居によりキャッチインターネットサービスの解約を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供するサービスの申込を行なう場合
(4)細目変更時の取扱い
ア 当社は、キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの細目の変更を行った場合でも長期継続利用における起算日は変更いたしません。
1-3 定期契約
■光第1種定期契約【光マンション・アパートパック】
(1) 定義等
ア.光第1種定期契約は、以下の2種類とします。 A.光マンション・アパートパックA
光マンション・アパートパックAとは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスF300Mbpsコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ当社が別に提供する光共聴施設によるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結している加入者から申込があり、当社が承諾した場合、当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービスの提供を受けている場合は、光第1種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して1年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」)といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
B.光マンション・アパートパックB
光マンション・アパートパックBとは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスF300MbpsまたはF300Mbps(L)コースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ当社が別に提供する光共聴施設によるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))、およびKDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスまたはソフトバンク株式会社より当社を介して提供するケーブルラインサービスの契約を締結している加入者から申込があり、当社が承諾した場合、当社がデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を受けている場合は、光第1種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して2年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
イ.当社は、第 10 条第 2 項の規定による場合、光第 1 種定期契約の申込を承諾しないことがあります。
ウ.当社は、光共聴施設に限り、光第1種定期契約の申込を承諾します。
(2) 割引額
ア.本契約を締結した場合は、次に定める割引額を適用します。
・光マンション・アパート割 割引額 700円(税込770円)/月額
イ.光第1種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
(3) 光第1種定期契約の更新および解除
ア.当社は、光第1種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日に光第1種定期契約を更新します。イ.当社は、次の場合には、光第1種定期契約の解除を行ないます。
(1)キャッチインターネット契約者がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行なう場合
(2)当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解除を行なう場合
(3)当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合
ウ.キャッチインターネット契約者は、光第1種定期契約の満了日前日以前の日に光第1種定期契 約の解除を行なう場合およびキャッチインターネットサービスの提供を開始した日からキャ ッチインターネットサービスの提供を開始した日の属する月の末日までに解約を行なう場合、光第1種定期契約に係る解除料5,000円(税込5,500円)の支払いを要します。
ただし初回満了日以降の光第1種定期契約の解除についてはこの限りではありません。
エ.当社は、放送サービス約款で定める光第1種定期契約に係る解除料を重複して加算することはありません。
オ.キャッチインターネット契約者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、光第1種定期契約に係る解除料の支払いを要しません。
・キャッチインターネット契約者が、転居によりデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行う場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供するサービスの申込を行う場合
(4) 細目変更及びコース変更時の取扱い
ア.当社は、次の場合には(2)割引額に定める割引は適用いたしません。
なお、その場合であっても、光第1種定期契約は解除されないものとします。
(1)キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスについて、他のキャッチインターネットサービスへの細目変更を行う場合
(2)放送サービス加入者がデジタル放送サービスについて、他の放送サービスへのコース変更を行う場合
(5) 本定期契約については、平成27年5月1日より適用を開始します。
(6) 本定期契約の新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
■光第2種定期契約【光ハイブリッドライト(F)】
(1)定義等
ア.光第2種定期契約とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストインターネットサービスの10Mbps/2MbpsおよびF10Mbps/2Mbpsコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ当社が別に提供する光施設によるデジタル放送サービス(デジタルエントリーコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))およびKDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービス(以下本規定において同じとします。)の契約を締結しているキャッチインターネット契約者から申込があり、当社が承諾した場合、当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスおよびケーブルプラス電話サービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびケーブルインターネットサービスの提供を受けている場合は、第1種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して2年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことを
いいます。
イ.光第2種定期契約は1のキャッチインターネット契約者回線に限り適用します。
ウ.当社は、第10条第2項の規定による場合、光第2種定期契約の申込を承諾しないことがあります。
エ.当社は、第1種定期契約者からの申込に限り、光第2種定期契約の申込を承諾します。
オ.当社は、第1種定期契約者が光第2種定期契約へ変更を行った場合、光第2種定期契約の起算日は第1種定期契約の起算日を適用します。
(2)割引額
ア.本契約を締結した場合は、次に定める割引額を適用します。
・光ハイブリッドライト(F)(10Mbps/2Mbpsコース) 割引額 572円(税込629円)/月額
・光ハイブリッドライト(F)(F10Mbps/2Mbpsコース) 割引額 572円(税込629円)/月額
イ.光第2種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
(3)光第2種定期契約の更新および解除
ア.当社は、光第2種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日に光第2種定期契約を更新します。
イ.当社は、次の場合には、光第2種定期契約の解除を行ないます。
(1)キャッチインターネット契約者がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびキャッチインターネットサービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合
(2)キャッチインターネット契約者がケーブルプラス電話サービスの一時中断を行なう場合
(3)当社がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびキャッチインターネットサービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合
(4)当社がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびキャッチインターネットサービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合
(4)細目変更及びコース変更時の取扱い
ア.当社は、次の場合には(2)割引額に定める割引は適用いたしません。
なおその場合であっても、光第2種定期契約は解除されないものとします。
(1)キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスについて、他のキャッチインターネットサービス細目変更を行う場合
(2)放送サービス加入者がデジタル放送サービスについて、他のコースへ変更を行う場合
(5)本定期契約については、平成29年5月1日より適用を開始します。
(6)本定期契約の新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
1-4 料金額(ネクストインターネットに関するもの)
(1) 基本料 光共聴施設以外に適用します
サービス の細目 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
5Mbps/2M bps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね2Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね5Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 2,800円 (税込 3,080円) |
20Mbps/2 Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね2Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね20Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,350円 (税込 4,785円) |
30Mbps/5 Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね5Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね30Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,500円 (税込 4,950円) |
30Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね30Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね30Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,600円 (税込 5,060円) |
40Mbps/5 Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね5Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね40Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,800円 (税込 5,280円) |
100Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね100Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね100Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 5,400円 (税込 5,940円) |
120Mbps/ 10Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね120Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 5,000円 (税込 5,500円) |
300Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね300Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね300Mbpsまでの伝送速度による通信が可能な もの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 5,600円 (税込 6,160円) |
1Gbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね1Gbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね1Gbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 5,781円 (税込 6,359円) |
10Gbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Gbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね10Gbpsまでの伝送速度による通信が可能なも の | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 7,341円 (税込 8,075円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
※5Mbps/2Mbps、20Mbps/2Mbps、30Mbps/5Mbps、40Mbps/5Mbps、100Mbps、120Mbps/10Mbps、
300Mbpsの新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
※キャッチインターネット契約者回線の終端が離島の場合は1Gbpsに限り提供します。
基本料
光共聴施設以外かつソフトバンク株式会社より当社を介して提供するケーブルラインサービスと同時に利用する場合に適用します
サービス の細目 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
30Mbps (L) | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね30Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね30Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なも の | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,600円 (税込 5,060円) |
100Mbps (L) | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね100Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね100Mbpsまでの伝送速度による通信が可能な もの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 5,400円 (税込 5,940円) |
300Mbps (L) | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね300Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね300Mbpsまでの伝送速度による通信が可能な もの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 5,600円 (税込 6,160円) |
1Gbps (L) | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね1Gbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね1Gbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 5,781円 (税込 6,359円) |
10Gbps (L) | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Gbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね10Gbpsまでの伝送速度による通信が可能なも の | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 7,341円 (税込 8,075円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
※100Mbps(L)、300Mbps(L)の新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
(2) 基本料 光共聴施設(タイプF:光ファイバーによるもの)に適用します
サービス の細目 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
F5Mbps/2 Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね2Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね5Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 2,800円 (税込 3,080円) |
F5Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね5Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね5Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 3,300円 (税込 3,630円) |
F20Mbps/ 2Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね2Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね20Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,350円 (税込 4,785円) |
F30Mbps/ 5Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね5Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね30Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,500円 (税込 4,950円) |
F40Mbps/ 5Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね5Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね40Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,800円 (税込 5,280円) |
F100Mbps /10Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね100Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,900円 (税込 5,390円) |
F100Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね100Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね100Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,000円 (税込 4,400円) |
F120Mbps /10Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね120Mbpsまでの伝送速度による通信が可能な もの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 5,000円 (税込 5,500円) |
F270Mbps /10Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね270Mbpsまでの伝送速度による通信が可能な もの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 5,600円 (税込 6,160円) |
F1Gbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね1Gbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね1Gbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,700円 (税込 5,170円) |
F10Gbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Gbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね10Gbpsまでの伝送速度による通信が可能なも の | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 6,700円 (税込 7,370円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
※F5Mbps/2Mbps、F5Mbps、F20Mbps/2Mbps、F30Mbps/5Mbps、F40Mbps/5Mbps、F100Mbps/10Mbps、
F120Mbps/10Mbps、F270Mbps/10Mbpsの新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
(3) 基本料
光共聴施設(タイプF:光ファイバーによるもの)かつソフトバンク株式会社より当社を介して提供するケーブルラインサービスを同時に利用する場合に適用します
サービス の細目 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
F5Mbps (L) | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね5Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね5Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 3,300円 (税込 3,630円) |
F100Mbps (L) | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね100Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね100Mbpsまでの伝送速度による通信が可能な もの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,000円 (税込 4,400円) |
F1Gbps (L) | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね1Gbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね1Gbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,700円 (税込 5,170円) |
F10Gbps (L) | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Gbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね10Gbpsまでの伝送速度による通信が可能なも の | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 6,700円 (税込 7,370円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
※F5Mbps(L) の新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
(4) 光第1種定期契約に係る基本料
サービス の細目 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
F300Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね300Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね300Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの (本品目については、光第1種定期契約の申込をしたキャッチインターネ ット契約者のみ提供します) | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,400円 (税込 4,840円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
※F300Mbpsの新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
(5) 光第1種定期契約に係る基本料
ソフトバンク株式会社より当社を介して提供するケーブルラインサービスを同時に利用する場合に適用します。
サービス の細目 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
F300Mbps (L) | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね300Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね300Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの (本品目については、光第1種定期契約の申込をしたキャッチインターネ ット契約者のみ提供します) | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,400円 (税込 4,840円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
※F300Mbps(L)の新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
(6) 光第2種定期契約に係る基本料
サービス の細目 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
10Mbps/2 Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね2Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね10Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 2,995円 (税込 3,294円) |
F10Mbps/ 2Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね2Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね10Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 2,995円 (税込 3,294円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
※10Mbps/2Mbps、F10Mbps/2Mbpsの新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
2 付加機能使用料(ネクストインターネットに関するもの)
2-1 適用
付加機能使用料の適用については、第31条(料金の支払義務)に定めるところによります。この場合において、同条により支払いを要する料金の額は、2-3(料金額)の規定の額とします。
2-2 付加機能の種類
種類 | 提供条件 | |
電子メール機能 | 電子メール(メールのアドレス (以下「メールアドレス」といいます。)を使用してキャッチインターネット取扱所に設置するメール蓄積装置によりメールの蓄積、再生又は転送等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができる機能をいいます。 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者からの請求に基づき、当社が別に定めるところにより、メールアドレス割当てを行います。 (2)当社は、キャッチインターネット契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの追加、変更、その他電子メールの利用内容の変更を行います。 (3)利用できるメールアドレスの数量は当社が別に定めるところによります。 (4)電子メールとして蓄積できる通信の情報量(以下この表において「メール蓄積容量」といいます。)は当社が別に定めるところによります。 (5)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。 (6)当社は(5)の規定によりメールアドレスを変更するときは、あらかじめ、そのことをキャッチインターネット契約 者にお知らせします。 |
ホームページ公開機能 | キャッチインターネット契約者が、ホームページ(情報公開のためのデータベースをいいます。以下同じとします。)を使用してキャッチインターネット取扱所に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積および公開を行う機能 をいいます。 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者の1の電子メール機能につき1のホームページ公開機能を提供します。 (2)蓄積できるホームページの容量は当社が別に定めるところによります。 |
メールウイルスチェック機 | キャッチインターネット取扱所に設置するメール蓄積装置に蓄 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者からの当社が別に |
能 | 積又は、蓄積装置より他のメールアドレスに向け送信される電子メールにコンピュータウイルスが添付されていないか検査を行い、ウイルスが添付されていると当社が確認した場合、そのウイルスの除去や、電子メールの蓄積又は送信された電子メールを削除することができる機能をいいま す。 | 定めるところによる請求に基づき、機能設定を行います。 (2)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由がある ときは、サービスを中断する ことがあります。 (3)本機能の提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
迷惑メールチェック機能 | キャッチインターネット取扱所に設置するメール蓄積装置に蓄積される電子メールがキャッチインターネット契約者の受信を意図しない、もしくは受信を希望しない内容であると、当社が統計的かつ機械的に判定した場合、電子メールの件名に迷惑メールである旨の特定の文字列を挿入する機能をいいます。 | (1)本機能は、電子メール機能に対し標準で提供いたします。 (2)キャッチインターネット契約者からの当社が別に定める ところによる請求に基づき、 機能解除を行います。 (2)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、サービスを中断することがあります。 (3)本機能の提供条件等は当社が別に定めるところによりま す。 |
マカフィー®セキュリティサービス | ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からパソコンを守る機能を持ったアプリケーションをキャッチインターネット契約者のコンピュータにインストールし利用することをいいます。 | (1) 当社が別に定めるマカフィー® セキュリティサービス利用規約によります。 (2) 本機能の提供条件等は当社が別に定めるところによります。 (3) 本機能はキャッチインターネット1Gbps、1Gbps(L)、10G bps、10Gbps(L)、F1Gbps、F1 Gbps(L)、F10Gbps、F10Gbps(L)コース契約者からの請求に基づき、1ライセンスを標準提供するものとします。ただし当社が別に定める規約がある場合はこの限りではありません。 |
ファミリーパック(M) | 「電子メール機能」により提供される5のメールアドレスと、「マカフィー® セキュリティサービス」1ライセンスを併せて提供することをいいます。 | (1)「電子メール機能」並びに「マカフィー® セキュリティサービス」の提供条件によります。 (2) 本機能の受付は平成29年4月1日より停止します。 |
固定IPアドレス割当て機能 | キャッチインターネット契約者が、情報蓄積装置を利用する等の目的で接続機器に自営端末設備又は自営電気通信設備を接続し、当社がJPNICより取得したIPアドレスを固定で割当てする機能をいいます。 | (1)当社は、契約者からの請求に基づき、当社が別に定めるところにより、固定IPアドレス割当てを行います。 (2) 利用できる固定IPアドレスの数量は当社が別に定めるところによります。 (3)当社は、契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、固定IPアドレスの追加、変更、その他の利用内容の変更を行います。 (4)本機能の提供条件等は当社が別に定めるところによりま す。 |
KATCHホスティングサービス M | キャッチインターネット契約者が あらかじめ指定したドメイン名(あらかじめ契約者が所有するドメイ ン名をいいます。以下同じとしま す。)に対して送られた電子メールを、キャッチインターネットサービス取扱所に設置する情報蓄積装置 により情報の蓄積及び配信を行う 機能をいいます。 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者からの当社が別に 定めるところによる請求に基 づき、機能設定を行います。 (2)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由がある ときは、サービスを中断する ことがあります。 (3)本機能の提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
KATCHホスティングサービス W/M | KATCH ホスティングサービスMに加え、Web ページへのディスク容量割当を、キャッチインターネットサービス取扱所に設置する情報蓄積装 置により情報の蓄積及び配信を行 う機能をいいます。 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者からの当社が別に 定めるところによる請求に基 づき、機能設定を行います。 (2)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由がある ときは、サービスを中断する ことがあります。 (3)本機能の提供条件等は当社 が別に定めるところによります。 |
プレミアム安心サポート | 電話・リモートサポートにより、別に定めるサポートメニューに基づき契約者の相談にお応えするサービスをいいます。 | (1) 当社が別に定めるプレミアム安心サポート利用規約によります。 (2) 本サービスの提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
マネージドVPNサービス | キャッチインターネット契約者があらかじめ指定した拠点間をVPN接続によりネットワークを構築できるサービスをいいます。 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者からの請求に基づき、当社が別に定めるところにより、VPN機能を提供します。 (2)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、サービスを中断することがあります。 (3)本機能の提供条件等は当社が別に定めるところによりま す。 |
防犯カメラサービス | キャッチインターネット回線に接 続された指定機器により当社に送 信された画像データ等を蓄積し、当該画像データをユーザが閲覧可能 とするサービスをいいます。 | (1) 当社が別に定める防犯カメラサービス利用規約によります。 (2) 本サービスの提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
公衆Wi-Fiサービス | キャッチインターネット回線に接 続された指定機器によりインター ネット接続環境を導入施設の来訪 者に提供するサービスをいいます。 | (1) 当社が別に定める公衆Wi-F iサービス設置規約によります。 (2) 本サービスの提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
宅内Wi-Fiルータレンタル | 無線LAN親機、Easy Mesh コンローラ機能を用いてWi-Fi4、Wi-Fi5、 Wi-Fi6等に係る無線LAN通信を行うことができる機能及びルータ機能を有する機器を利用者に提供することをいいます。 | (1) 当社が別に定める宅内Wi-F iルータレンタル利用規約によります。 (2) 本サービスの提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
KATCHメッシュ Wi-Fi | キャッチインターネット回線に接 続された指定機器により、網目状に張り巡らされたWi-Fiネットワークを構築する宅内Wi-Fiサービスをいいます。 | (1) 当社が別に定めるKATCHメッシュWi-Fi利用規約によります。 (2) 本サービスの提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
※上記付加機能のうち、当社ホームページ上でキャッチインターネット契約者により電子的手段で機能設定を行うことができるものについて、当社よりキャッチインターネット契約者に発行する基本ID及び基本IDパスワードにより、その行為がキャッチインターネット契約者による真性な手続きであると確認を行うものとします。
2-3 料金額
区分 | 単位 | 最大単位 | 料金額(月額) |
電子メール機能 | 1 のメールアドレス 追加ごとに | 30メールアド レスまで | 300円 (税込 330円) |
メールウイルスチェッ ク機能 | 1 のメールアドレス ごとに | 30メールアド レスまで | 300円 (税込 330円) |
PCプロテクションプラ スサービス | 1の使用ライセンス 追加ごとに | 30ライセンス まで | 400円 (税込 440円) |
マカフィー® セキュリティサービス | 1の使用ライセンス追加ごとに ※キャッチインターネットサービスの1G bps、1Gbps(L)、10Gb ps、10Gbps(L)、F1Gb ps、F1Gbps(L)、F10G bps、F10Gbps(L)コース契約者に提供する場合、1の使用ライセンスは0円(税込0円)とします。ただし当社が別に定める規約がある場合はこの限 りではありません。 | 30ライセンスまで | 350円 (税込 385円) |
ファミリーパック(M) | 1パックごとに | 6パックまで | 720円 (税込 792円) |
固定IPアドレス割当て機能 | 1 固定IPアドレス割 当て機能追加 | 1機能まで | 3,500円 (税込 3,850円) |
8 固定IPアドレス割 当て機能追加(/29) | 1機能まで | 17,500円 (税込19,250円) | |
16固定IPアドレス割 当て機能追加(/28) | 1機能まで | 33,500円 (税込36,850円) | |
KATCHホスティングサービスM | 10のメールアドレス及びメール蓄積容量 1GBまで | - | 1,800円 (税込 1,980円) |
KATCHホスティングサービスW/M | 情報ページの公開及び10のメールアドレ スそれぞれ1GBまで | - | 2,500円 (税込 2,750円) |
KATCHホスティングサービスW用 データベース(共用サー バ) | DB数1つごとに | - | 700円 (税込770円) |
KATCHホスティングサービスW用 SSL証明書 取得管理代 行 | SSL証明書1つごとに | - | 800円 (税込880円) |
KATCHホスティングサービス共通 | 10のメールアドレス を超え10のメールアカウントごとに | 100メールアドレスまで | 1,800円 (税込 1,980円) |
基本容量を超え1GB ごとに | 情報ページ及びメール蓄積容量それぞれ 10GBまで | 1,800円 (税込 1,980円) | |
プレミアム安心サポー ト | 1の契約ごとに | 1契約まで | 500円 (税込 550円) |
マネージドVPNサービス | VPNルータ1台ごとに | 1台まで | 1,400円 (税込1,540円) |
防犯カメラサービス | 7日間録画プラン カメラ1台ごとに | - | 1,200円 (税込1,320円) |
14日間録画プランカメラ1台ごとに | - | 1,650円 (税込1,815円) | |
30日間録画プランカメラ1台ごとに | - | 2,500円 (税込2,750円) | |
30日間録画プランスマホオプション | - | 1,000円 (税込1,050円) | |
公衆Wi-Fiサービス | AP1台ごとに | - | 980円 (税込1,078円) |
PoEHUB1台ごとに | - | 400円 (税込440円) | |
宅内Wi-Fiルータレンタル | 宅内Wi-Fiルータ1台ごとに | - | 0円 (税込 0円) |
KATCHメッシュWi-Fi | 基本2台セット | - | 900円 (税込990円) |
Wi-Fi機器の追加 | 3台まで | 500円/台 (税込550円/台) |
3 手続きに関する料金
3-1 適用
手続きに関する料金の適用については、第31条(料金の支払義務)に定めるところによります。この場合において、同条により支払いを要する料金の額は、3-2(料金額)の規定の額とします。
3-2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 | |
契約手数料 | 第10条(キャッチインターネット申込の承諾)により申し込みを当社が承諾の場合 | 800円 (税込 | 880円) |
放送サービス若しくはケーブルプラス電話サービス、またはその両方と合わせて申し込みを行い、当社が承諾した場合は、単一の契約がなされたものとみなします。 また、既に放送サービス、ケーブルプラス電話サービスのいずれかを契約している場 合は、本手数料は適用しません。 | |||
付加機能追加・変更手数料 | メールアドレス追加・変更の手続き1回ごとに | 300円 (税込 | 330円) |
キャッチインターネット契約の締結と同時に手続きを行った場合及び当社所定の電子的手段による場合は、この限りではありません。 | |||
コース変更手数料 | サービスの細目を変更する手続き1回ごと (ただし光第1種定期契約締結と同時の場合は適用しませ ん) | 1,000円 (税込 1,100円) | |
メールアドレスパスワード再発行手数料 | 再発行手続き1回ごとに | 300円 (税込 | 330円) |
※メールアドレスパスワードとは、当社のメール蓄積装置よりメールを再生又は転送等を行う際にその行為が真性であると確認するために用いる符号をいいます。 | |||
基本IDパスワード再発行手数料 | 再発行手続き1回ごとに | 300円 (税込 | 330円) |
※基本IDパスワードとは、キャッチインターネット契約者がメールアドレスの追加・廃止等、当社所定の付加サービスを電子的手段により設定を行う際に、その行為が真性であると確認するために用いる符号をいいます。 | |||
固定IPアドレス割当て手数料 | 割当て1回ごとに | 3,000円 (税込 3,300円) | |
キャッチインターネット契約の申込もしくはケーブルインターネットからの品目変更の申込と同時に申込があった場合は、この限りではありません。 |
KATCHホスティングサービス手数料 | 手続き1回ごとに | 5,000円 (税込 5,500円) |
マネージドVPNサービス初期費用 | VPNルータ1台ごとに | 28,000円 (税込30,800円) |
公衆Wi-Fiサービス初期費用 | AP1台ごとに | 5,000円 (税込5,500円) |
宅内Wi-Fiルータレンタル初期費用(Wi-Fi4、Wi-Fi5) | 宅内Wi-Fiルータ1台ごとに | 5,000円 (税込 5,500円) |
・キャッチネクストインターネット契約の申込もしくはケーブルインターネットからの品目変更の申込と同時に申込があった場合は、この限りではありません。 ・KATCHメッシュWi-Fiとの併用はできません。 | ||
宅内Wi-Fiルータレンタル初期費用(Wi-Fi6) | 宅内Wi-Fiルータ1台ごとに | 8,000円 (税込 8,800円) |
・キャッチネクストインターネット契約の申込もしくはケーブルインターネットからの品目変更の申込と同時に申込があった場合は、この限りではありません。 ・KATCHメッシュWi-Fiとの併用はできません。 | ||
KATCHメッシュWi-Fi初期費用 | Wi-Fi機器貸出時ごとに | 5,000円 (税込5,500円) |
・キャッチインターネット契約の申込もしくはケーブルインターネットからの品目変更の申込と同時に申込があった場合は、この限りではありません。 ・宅内Wi-Fiルータレンタルとの併用はできません。 |
第3表 料金(ネクストBインターネットに関するもの)
1 定額利用料
1-1 適用
定額利用料の適用については、第31条(料金の支払義務)に定めるところによります。この場合において、同条により支払いを要する料金の額は、1-4(料金額)の規定の額とします。
区分 | 内容 |
最低利用期間内にキャッチインターネット契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア キャッチインターネットサービスには最低利用期間があります。 イ キャッチインターネット契約者は、最低利用期間内にキャッチインターネット契約の解除があった場合は、第32条(料金の支払義務)及び料金表の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金(定額利用料とします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 |
細目の変更を行った場合の料金の適用 | ア キャッチインターネットサービスには1-4(料金額)(ネクストBインターネットに関するもの)(1)基本料に定めるサービスの細目があります。 イ キャッチインターネット契約者は、細目の変更を当社に請求することができます。当社はこの請求に基づき暦月単位で細目の変更を行います。 ウ 接続機器の交換などにより、イの対応が困難と当社が判断した場合は、可能な限り速やかに品目の変更を行うものとし、この場合は1-4(料金額)(ネクストBインターネットに関するもの)(1)基本料に定める月額料金額をその利用日数に応じて日割した料金に相当する額を、一括して支払っ ていただきます。 |
第29条(ケーブルプラス電話に関する利用料金の減免)に該当する場合に適用する割引額 | 300円(税込 330円)/月額 ただしキャッチインターネットサービスもしくはケーブルプラス電話サービスのいずれかの定額利用料が日割計算される場合には、割引適用はされないものとします。 |
第30条(ケーブルラインに関する利用料金の減免)に該当する場合に適用する割引額 | 260円(税込 286円)/月額 ただしキャッチインターネットサービスもしくはケーブルラインサービスのいずれかの定額利用料が日割計算される場合には、割引適用はされないものとします。 |
1-2 長期継続利用の申し出に係る料金の適用
■棟内型光ノード第1種長期継続利用(B長割(Bながわり))
(1)定義等
ア 棟内型光ノード第1種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストBインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません。
イ 棟内型光ノード第1種長期継続利用は1のキャッチインターネット契約者回線に限り適用します。
ウ 棟内型光ノード第1種長期継続利用は、アおよびイの規定にかかわらず、次の場合には適用されません。
(1)キャッチインターネット契約者が、キャッチインターネットサービス(ネクストBインターネットサービスに限ります。)のB5Mbps/2Mbpsコース, B10Mbps/2Mbpsコース, B20Mb ps/2Mbpsコース, B30Mbps/5Mbpsコース, B40Mbps/5Mbpsコース, B100Mbps/10Mbpsコース, B120Mbps/10Mbpsコース, B270Mbps/10Mbpsコースを契約する場合
エ 当社は第10条第2項の規定による場合、棟内型光ノード第1種長期継続利用の申し出を承諾しないことがあります。
(2)割引額
ア 棟内型光ノード第1種長期継続利用の申し出があった場合は、申し出の期間に応じ次表に定める割引額を定額利用料に適用します。
(1)継続利用期間 2年 割引額 500円(税込550円) /月額
※棟内型光ノード共聴施設に適用します
(2)継続利用期間 1年 割引額 300円(税込330円) /月額
※棟内型光ノード共聴施設に適用します
イ 棟内型光ノード第1種長期継続利用の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
(3)棟内型光ノード第1種長期継続利用の更新および解除
ア 当社は、棟内型光ノード第1種長期継続利用が満了した場合は、満了日の翌日に棟内型光ノード第1種長期継続利用を更新します。
イ 当社は、次の場合には、棟内型光ノード第1種長期継続利用の解除を行ないます。
(1)キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの解約を行なう場合
(2)当社がキャッチインターネットサービスの契約の解除を行なう場合
(3)当社がキャッチインターネットサービスの利用の停止を行なう場合
ウ キャッチインターネット契約者は、棟内型光ノード第1種長期継続利用の満了日前日以前の日に棟内型光ノード第1種長期継続利用の解除を行なう場合およびキャッチインターネットサービスの提供を開始した日からキャッチインターネットサービスの提供を開始した日の属する月の末日までに解約を行なう場合、以下の解除料の支払いを要します。
(1) 継続利用期間 2年 15,000円(税込16,500円)
※棟内型光ノード共聴施設に適用します
(2)継続利用期間 1年 10,000円(税込11,000円)
※棟内型光ノード共聴施設
ただし初回満了日以降の棟内型光ノード第1種長期継続利用の解除についてはこの限りでは
エ キャッチインターネット契約者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、棟内型光ノード第1種長期継続利用に係る解除料の支払いを要しません。
(1)キャッチインターネット契約者が、転居によりキャッチインターネットサービスの解約を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供するサービスの申込を行なう場合
(4)細目変更時の取扱い
ア 当社は、キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの細目の変更を行った場合でも長期継続利用における起算日は変更いたしません。
(5) 本定期契約の新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
■棟内型光ノード第2種長期継続利用(B新長割(Bしんながわり))
(1)定義等
ア 棟内型光ノード第2種長期継続利用とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストBインターネットサービスに限ります。以下同じとします。)契約者より次項に規定する期間の継続利用(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(以下この欄において「サービス開始日」といいます。)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して次項に定める期間が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)まで(ただし、サービス開始日以降に長期継続利用の申出があった場合は、申出があった日の翌料金月の初日からサービス開始日を起算日として起算日を含む満了日までとします。)、定額利用料について次項に規定する額を減額します。ただし、定額利用料が日割になる場合については、減額は適用されません。
イ 棟内型光ノード第2種長期継続利用は1のキャッチインターネット契約者回線のB100Mbps/ 10Mbpsコース、B270Mbps/10Mbpsコースに限り適用します。
に限り適用します。
ウ 当社は第10条第2項の規定による場合、棟内型光ノード第2種長期継続利用の申し出を承諾しないことがあります。
(2)割引額
ア 棟内型光ノード第2種長期継続利用の申し出があった場合は、申し出の期間に応じ次表に定める割引額を定額利用料に適用します。
(1)継続利用期間 2年 割引額 500円(税込550円) /月額
※棟内型光ノード共聴施設に適用します
イ 棟内型光ノード第2種長期継続利用の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
(3)棟内型光ノード第2種長期継続利用の更新および解除
ア 当社は、棟内型光ノード第2種長期継続利用が満了した場合は、満了日の翌日に棟内型光ノード第2種長期継続利用を更新します。
イ 当社は、次の場合には、棟内型光ノード第2種長期継続利用の解除を行ないます。
(1)キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの解約を行なう場合
(2)当社がキャッチインターネットサービスの契約の解除を行なう場合
(3)当社がキャッチインターネットサービスの利用の停止を行なう場合
ウ キャッチインターネット契約者は、棟内型光ノード第2種長期継続利用の満了日前日以前の日に棟内型光ノード第2種長期継続利用の解除を行なう場合およびキャッチインターネットサービスの提供を開始した日からキャッチインターネットサービスの提供を開始した日の属する月の末日までに解約を行なう場合、以下の解除料の支払いを要します。
(1)継続利用期間 2年 3,300円(不課税)
※棟内型光ノード共聴施設に適用します
ただし初回満了日以降の棟内型光ノード第2種長期継続利用の解除についてはこの限りでは
エ キャッチインターネット契約者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、棟内型光ノード第2種長期継続利用に係る解除料の支払いを要しません。
(1)キャッチインターネット契約者が、転居によりキャッチインターネットサービスの解約を行なう場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供するサービスの申込を行なう場合
(4)細目変更時の取扱い
ア 当社は、キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスの細目の変更を行った場合でも長期継続利用における起算日は変更いたしません。
1-3 定期契約
■棟内型光ノード第1種定期契約【光マンション・アパートパックB】
(1) 定義等
ア.棟内型光ノード第1種定期契約は、以下の2種類とします。 A.棟内型光ノードマンション・アパートパックA
棟内型光ノードマンション・アパートパックAとは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストBインターネットサービスB110Mbpsコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ当社が別に提供する棟内型光ノード共聴施設によるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。 (以下本規定において同じとします。))の契約を締結している加入者から申込があり、当社が承諾した場合、当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクストBインターネットサービスの提供を受けている場合は、棟内型光ノード光第1種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して1年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」)といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
B.棟内型光ノードマンション・アパートパックB
棟内型光ノードマンション・アパートパックBとは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストBインターネットサービスB110Mbpsコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ当社が別に提供する棟内型光ノード共聴施設によるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。 (以下本規定において同じとします。))、およびKDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービスまたはソフトバンク株式会社より当社を介して提供するケーブルラインサービスの契約を締結している加入者から申込があり、当社が承諾した場合、当社がデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクストBインターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を受けている場合は、光第1種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月 (暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して2年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
イ.当社は、第 10 条第 2 項の規定による場合、棟内型光ノード第 1 種定期契約の申込を承諾しないことがあります。
ウ.当社は、棟内型光ノード共聴施設に限り、棟内型光ノード第1種定期契約の申込を承諾します。
(2) 割引額
ア.本契約を締結した場合は、次に定める割引額を適用します。
・光マンション・アパートB割 割引額 700円(税込770円)/月額
イ.棟内型光ノード第1種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
(3) 棟内型光ノード第1種定期契約の更新および解除
ア.当社は、棟内型光ノード第1種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日に棟内型光ノード第
1種定期契約を更新します。
イ.当社は、次の場合には、棟内型光ノード第1種定期契約の解除を行ないます。
(1)キャッチインターネット契約者がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行なう場合
(2)当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解除を行なう場合
(3)当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合
ウ.キャッチインターネット契約者は、棟内型光ノード第1種定期契約の満了日前日以前の日に棟内型光ノード第1種定期契約の解除を行なう場合およびキャッチインターネットサービスの提供を開始した日からキャッチインターネットサービスの提供を開始した日の属する月の末日までに解約を行なう場合、光第1種定期契約に係る解除料5,000円(税込5,500円)の支払いを要します。
ただし初回満了日以降の棟内型光ノード第1種定期契約の解除についてはこの限りではありません。
エ.当社は、放送サービス約款で定める棟内型光ノード第1種定期契約に係る解除料を重複して加算することはありません。
オ.キャッチインターネット契約者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、棟内型光ノード第1種定期契約に係る解除料の支払いを要しません。
・キャッチインターネット契約者が、転居によりデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行う場合であって、解約と同時に当社または別記に定める特定事業者が提供するサービスの申込を行う場合
(4) 細目変更及びコース変更時の取扱い
ア.当社は、次の場合には(2)割引額に定める割引は適用いたしません。
なお、その場合であっても、光第1種定期契約は解除されないものとします。
(1)キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスについて、他のキャッチインターネットサービスへの細目変更を行う場合
(2)放送サービス加入者がデジタル放送サービスについて、他の放送サービスへのコース変更を行う場合
(5) 本定期契約については、平成30年4月10日より適用を開始します。
(6) 本定期契約の新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
■棟内型光ノード第2種定期契約【光ハイブリッドライトB】
(1)定義等
ア.棟内型光ノード第2種定期契約とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストBインターネットサービスのB10Mbps/2Mbpsコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ当社が別に提供する棟内型光ノード共聴施設によるデジタル放送サービス(デジタルエントリーコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))およびKDDI株式会社より当社を介して提供するケーブルプラス電話サービス(以下本規定において同じとします。)の契約を締結しているキャッチインターネット契約者から申込があり、当社が承諾した場合、当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスおよびケーブルプラス電話サービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびケーブルインターネットサービスの提供を受けている場合は、第1種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して
2年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
イ.棟内型光ノード第2種定期契約は1のキャッチインターネット契約者回線に限り適用します。
ウ.当社は、第10条第2項の規定による場合、棟内型光ノード第2種定期契約の申込を承諾しな
いことがあります。
エ.当社は、第1種定期契約者からの申込に限り、棟内型光ノード第2種定期契約の申込を承諾します。
オ.当社は、第1種定期契約者が棟内型光ノード第2種定期契約へ変更を行った場合、棟内型光ノード第2種定期契約の起算日は第1種定期契約の起算日を適用します。
(2)割引額
ア.本契約を締結した場合は、次に定める割引額を適用します。
・光ハイブリッドライトB(B10Mbps/2Mbpsコース) 割引額 572円(税込617円)/月額
イ.棟内型光ノード第2種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
(3)棟内型光ノード第2種定期契約の更新および解除
ア.当社は、棟内型光ノード第2種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日に棟内型光ノード第2種定期契約を更新します。
イ.当社は、次の場合には、棟内型光ノード第2種定期契約の解除を行ないます。
(1)キャッチインターネット契約者がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびキャッチインターネットサービスのうちいずれかまたは全部の解約を行なう場合
(2)キャッチインターネット契約者がケーブルプラス電話サービスの一時中断を行なう場合
(3)当社がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびキャッチインターネットサービスのうちいずれかまたは全部の解除を行なう場合
(4)当社がデジタル放送サービス、ケーブルプラス電話サービスおよびキャッチインターネットサービスのうちいずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合
(4)細目変更及びコース変更時の取扱い
ア.当社は、次の場合には(2)割引額に定める割引は適用いたしません。
なおその場合であっても、棟内型光ノード第2種定期契約は解除されないものとします。
(1)キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスについて、他のキャッチインターネットサービス細目変更を行う場合
(2)放送サービス加入者がデジタル放送サービスについて、他のコースへ変更を行う場合
(5)本定期契約については、平成30年4月10日より適用を開始します。
(6) 本定期契約の新規受付は令和4年7月1日より停止とします。
■棟内型光ノード第3種定期契約【光マンション・アパートパックB2】
(1) 定義等
ア.棟内型光ノード第3種定期契約は、以下の2種類とします。 A.棟内型光ノードマンション・アパートパックA2
棟内型光ノードマンション・アパートパックA2とは、本約款に定めるキャッチインターネット(ネクストBインターネットサービスB100Mbps/10Mbpsコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ当社が別に提供する棟内型光ノード共聴施設によるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限ります。(以下本規定において同じとします。))の契約を締結している加入者から申込があり、当社が承諾した場合、当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクストBインターネットサービスの提供を受けている場合は、棟内型光ノード光第1 3種定期契約の申出を当社が承諾した日)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して1年が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」)といいます。)をもって満了となる契約のことをいいます。
B.棟内型光ノードマンション・アパートパックB2
棟内型光ノードマンション・アパートパックBとは、本約款に定めるキャッチインターネッ
ト(ネクストBインターネットサービスB100Mbps/10Mbpsコースに限ります。(以下本規定にお いて同じとします。))の契約を締結しており、なおかつ当社が別に提供する棟内型光ノード 共聴施設によるデジタル放送サービス(高画質タイプ デジタルスタンダードコースに限り ます。(以下本規定において同じとします。))、およびKDDI株式会社より当社を介して 提供するケーブルプラス電話サービスまたはソフトバンク株式会社より当社を介して提供 するケーブルラインサービスの契約を締結している加入者から申込があり、当社が承諾した 場合、当社がデジタル放送サービス、ネクストインターネットサービス、ケーブルプラス電 話サービスまたはケーブルラインサービスの提供を開始した日(現にデジタル放送サービス、ネクストBインターネットサービス、ケーブルプラス電話サービスまたはケーブルラインサ ービスの提供を受けている場合は、棟内型光ノード光第3種定期契約の申出を当社が承諾し た日)の属する暦月(暦月1日以外の場合は、暦月の翌月とします。)の初日から起算して2年 が経過することとなる暦月の末日(以下「満了日」といいます。)をもって満了となる契約 のことをいいます。
イ.当社は、第 10 条第 2 項の規定による場合、棟内型光ノード第 3 種定期契約の申込を承諾しないことがあります。
ウ.当社は、棟内型光ノード共聴施設に限り、棟内型光ノード第3種定期契約の申込を承諾します。エ.当社は、第2種定期契約者からの申込に限り、棟内型光ノード第3種定期契約の申込を承諾し
ます。
オ.当社は、第2種定期契約者が棟内型光ノード第3種定期契約へ変更を行った場合、棟内型光ノード第3種定期契約の起算日は第2種定期契約の起算日を適用します。
(2) 割引額
ア.本契約を締結した場合は、次に定める割引額を適用します。
・光マンション・アパートB2割 割引額 700円(税込770円)/月額
イ.棟内型光ノード第3種定期契約の解除があったときは、その契約解除日までアに規定する料金額を適用します。なお、契約解除日が暦月末日以外の場合は、暦月の前月までの適用とします。
(3) 棟内型光ノード第3種定期契約の更新および解除
ア.当社は、棟内型光ノード第3種定期契約が満了した場合は、満了日の翌日に棟内型光ノード第
3種定期契約を更新します。
イ.当社は、次の場合には、棟内型光ノード第3種定期契約の解除を行ないます。
(1)キャッチインターネット契約者がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行なう場合
(2)当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解除を行なう場合
(3)当社がデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の利用の停止を行なう場合
ウ.キャッチインターネット契約者は、棟内型光ノード第3種定期契約の満了日前日以前の日に棟内型光ノード第3種定期契約の解除を行なう場合およびキャッチインターネットサービスの提供を開始した日からキャッチインターネットサービスの提供を開始した日の属する月の末日までに解約を行なう場合、光第1種定期契約に係る解除料20,000円(税込22,000円)の支払いを要します。
ただし初回満了日以降の棟内型光ノード第3種定期契約の解除についてはこの限りではありません。
エ.当社は、放送サービス約款で定める棟内型光ノード第3種定期契約に係る解除料を重複して加算することはありません。
オ.キャッチインターネット契約者は、ウの規定にかかわらず、次の場合には、棟内型光ノード第3種定期契約に係る解除料の支払いを要しません。
・キャッチインターネット契約者が、転居によりデジタル放送サービス、キャッチインターネットサービスのうち、いずれかまたは全部の解約を行う場合であって、解約と同時に当
社または別記に定める特定事業者が提供するサービスの申込を行う場合
(4) 細目変更及びコース変更時の取扱い
ア.当社は、次の場合には(2)割引額に定める割引は適用いたしません。
なお、その場合であっても、棟内型光ノード第3種定期契約は解除されないものとします。
(1)キャッチインターネット契約者がキャッチインターネットサービスについて、他のキャッチインターネットサービスへの細目変更を行う場合
(2)放送サービス加入者がデジタル放送サービスについて、他の放送サービスへのコース変更を行う場合
(5) 本定期契約については、平成30年6月8日より適用を開始します。
(6) 本定期契約の新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
1-4 料金額(ネクストBインターネットに関するもの)
(1) 基本料 棟内型光ノード共聴施設に適用します
サービス の細目 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
B5Mbps/2 Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね2Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね5Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 2,800円 (税込 3,080円) |
B20Mbps/ 2Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね2Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね20Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,350円 (税込 4,785円) |
B30Mbps/ 5Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね5Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね30Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,500円 (税込 4,950円) |
B40Mbps/ 5Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね5Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね40Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,800円 (税込 5,280円) |
B100Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね100Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 3,850円 (税込 4,235円) |
B100Mbps /10Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね100Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,900円 (税込 5,390円) |
B120Mbps /10Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね120Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 5,000円 (税込 5,500円) |
B270Mbps /10Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね270Mbpsまでの伝送速度による通信が可能な もの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 5,600円 (税込 6,160円) |
B270Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね270Mbpsまでの伝送速度による通信が可能な もの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,500円 (税込 4,950円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
※B5Mbps/2Mbps、B20Mbps/2Mbps、B30Mbps/5Mbps、B40Mbps/5Mbps、B100Mbps/10Mbps、
B120Mbps/10Mbps、B270Mbps/10Mbpsの新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
(2) 棟内型光ノード第1種定期契約に係る基本料
サービス の細目 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
B110Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね110Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの (本品目については、光第1種定期契約の申込をしたキャッチインターネ ット契約者のみ提供します) | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 4,400円 (税込 4,840円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
※B110Mbpsの新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
(3) 棟内型光ノード第2種定期契約に係る基本料
サービス の細目 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
B10Mbps/ 2Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね2Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね10Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | 2,995円 (税込 3,294円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
※B10Mbps/2Mbpsの新規受付は、令和4年7月1日より停止とします。
2 付加機能使用料(ネクストBインターネットに関するもの)
2-1 適用
付加機能使用料の適用については、第31条(料金の支払義務)に定めるところによります。この場合において、同条により支払いを要する料金の額は、2-3(料金額)の規定の額とします。
2-2 付加機能の種類
種類 | 提供条件 | |
電子メール機能 | 電子メール(メールのアドレス(以下「メールアドレス」といいます。)を使用してキャッチインターネット取扱所に設置するメール蓄積装置によりメールの蓄積、再生又は転送等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができる機能をいいます。 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者からの請求に基づき、当社が別に定めるところにより、メールアドレス割当てを行います。 (2)当社は、キャッチインターネット契約者からの請求があったときは、当社が別に定めるところにより、メールアドレスの追加、変更、その他電子メールの利用内容の変更を行います。 (3)利用できるメールアドレスの数量は当社が別に定めるところによります。 (4)電子メールとして蓄積できる通信の情報量(以下この表において「メール蓄積容量」といいます。)は当社が別に定めるところによります。 (5)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあります。 (6)当社は(5)の規定によりメールアドレスを変更するときは、あらかじめ、そのことをキャッチインターネット契約 者にお知らせします。 |
ホームページ公開機能 | キャッチインターネット契約者が、ホームページ(情報公開のためのデータベースをいいます。以下同じとします。)を使用してキャッチインターネット取扱所に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積および公開を行う機能をいいま す。 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者の1の電子メール機能につき1のホームページ公開機能を提供します。 (2)蓄積できるホームページの容量は当社が別に定めるところによります。 |
メールウイルスチェック機能 | キャッチインターネット取扱所に設置するメール蓄積装置に蓄積又は、蓄積装置より他のメールアドレスに向け送信される電子メールにコンピュータウイルスが添付されていないか検査を行い、ウイルスが添付されていると当社が確認した場合、そのウイルスの除去や、電子メールの蓄積又は送信された電子メールを削除することができる機能をい います。 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者からの当社が別に 定めるところによる請求に基 づき、機能設定を行います。 (2)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由がある ときは、サービスを中断する ことがあります。 (3)本機能の提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
迷惑メールチェック機能 | キャッチインターネット取扱所に設置するメール蓄積装置に蓄積される電子メールがキャッチインターネット契約者の受信を意図しない、もしくは受信を希望しない内容であると、当社が統計的かつ機械的に判定した場合、電子メールの件名に迷惑メールである旨の特定の文字列を挿入する機能をいいます。 | (1)本機能は、電子メール機能に対し標準で提供いたします。 (2)キャッチインターネット契約者からの当社が別に定める ところによる請求に基づき、 機能解除を行います。 (2)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、サービスを中断することがあります。 (3)本機能の提供条件等は当社が別に定めるところによりま す。 |
マカフィー®セキュリティサービス | ウイルス駆除を含みインターネット上の様々な危険からパソコンを守る機能を持ったアプリケーションをキャッチインターネット契約者のコンピュータにインストールし利用することをいいます。 | (1) 当社が別に定めるマカフィー® セキュリティサービス利用規約によります。 (2) 本機能の提供条件等は当社が別に定めるところによります。 (3) 本機能はキャッチインターネット1Gbps、1Gbps(L) 、F1 Gbps、F1Gbps(L)コース契約者からの請求に基づき、1ライセンスを標準提供するものとします。ただし当社が別に定める規約がある場合はこの限りではありません。 |
ファミリーパック(M) | 「電子メール機能」により提供される5のメールアドレスと、「マカフィー® セキュリティサービス」1ライセンスを併せて提供することをいいます。 | (1)「電子メール機能」並びに「マカフィー® セキュリティサービス」の提供条件によります。 (2) 本機能の受付は平成29年4月1日より停止します。 |
KATCHホスティングサービス M | キャッチインターネット契約者 があらかじめ指定したドメイン 名(あらかじめ契約者が所有するドメイン名をいいます。以下同じとします。)に対して送られた電子メールを、キャッチインターネットサービス取扱所に設置する 情報蓄積装置により情報の蓄積 及び配信を行う機能をいいます。 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者からの当社が別に 定めるところによる請求に基 づき、機能設定を行います。 (2)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由がある ときは、サービスを中断する ことがあります。 (3)本機能の提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
KATCHホスティングサービス W/M | KATCH ホスティングサービスM に加え、Web ページへのディスク容量割当を、キャッチインターネットサービス取扱所に設置する 情報蓄積装置により情報の蓄積 及び配信を行う機能をいいます。 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者からの当社が別に 定めるところによる請求に基 づき、機能設定を行います。 (2)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由がある ときは、サービスを中断する ことがあります。 (3)本機能の提供条件等は当社が別に定めるところによりま す。 |
プレミアム安心サポート | 電話・リモートサポートにより、別に定めるサポートメニューに基づき契約者の相談にお応えするサービスをいいます。 | (1) 当社が別に定めるプレミアム安心サポート利用規約によります。 (2) 本サービスの提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
マネージドVPNサービス | キャッチインターネット契約者があらかじめ指定した拠点間を VPN接続によりネットワークを構築できるサービスをいいます。 | (1)当社は、キャッチインターネット契約者からの請求に基づき、当社が別に定めるところにより、VPN機能を提供します。 (2)当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、サービスを中断することがあります。 (3)本機能の提供条件等は当社 が別に定めるところによります。 |
防犯カメラサービス | キャッチインターネット回線に接続された指定機器により当社に送信された画像データ等を蓄積し、当該画像データをユーザが閲覧可能とするサービスをいいます。 | (1) 当社が別に定める防犯カメラサービス利用規約によります。 (2) 本サービスの提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
公衆Wi-Fiサービス | キャッチインターネット回線に接続された指定機器によりインターネット接続環境を導入施設の来訪者に提供するサービスをいいます。 | (1) 当社が別に定める公衆Wi-F iサービス設置規約によります。 (2) 本サービスの提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
宅内Wi-Fiルータレンタル | 無線LAN親機、Easy Mesh コンローラ機能を用いてWi-Fi4、 Wi-Fi5、Wi-Fi6等に係る無線LAN通信を行うことができる機能及 びルータ機能を有する機器を利 用者に提供することをいいます。 | (1) 当社が別に定める宅内Wi-F iルータレンタル利用規約によります。 (2) 本サービスの提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
KATCHメッシュ Wi-Fi | キャッチインターネット回線に接続された指定機器により、網目状に張り巡らされたWi-Fiネットワークを構築する宅内Wi-Fiサービスをいいます。 | (1) 当社が別に定めるKATCHメッシュWi-Fi利用規約によります。 (2) 本サービスの提供条件等は当社が別に定めるところによります。 |
※上記付加機能のうち、当社ホームページ上でキャッチインターネット契約者により電子的手段で機能設定を行うことができるものについて、当社よりキャッチインターネット契約者に発行する基本ID及び基本IDパスワードにより、その行為がキャッチインターネット契約者による真性な手続きであると確認を行うものとします。
2-3 料金額
区分 | 単位 | 最大単位 | 料金額(月額) |
電子メール機能 | 1 のメールアドレス 追加ごとに | 30メールアド レスまで | 300円 (税込 330円) |
メールウイルスチェッ ク機能 | 1 のメールアドレス ごとに | 30メールアド レスまで | 300円 (税込 330円) |
PCプロテクションプラ スサービス | 1の使用ライセンス 追加ごとに | 30ライセンス まで | 400円 (税込 440円) |
マカフィー® セキュリティサービス | 1の使用ライセンス追加ごとに ※キャッチインターネットサービスの1G bps、1Gbps(L)、F1Gb ps、F1Gbps(L)コース契約者に提供する場合、1の使用ライセンスは0円(税込0円)とします。ただし当社が別に定める規約がある場合はこの限り ではありません。 | 30ライセンスまで | 350円 (税込 385円) |
ファミリーパック(M) | 1パックごとに | 6パックまで | 720円 (税込 792円) |
KATCHホスティングサービスM | 10のメールアドレス及びメール蓄積容量 1GBまで | - | 1,800円 (税込 1,980円) |
KATCHホスティングサービスW/M | 情報ページの公開及 び10のメールアドレスそれぞれ1GBまで | - | 2,500円 (税込 2,750円) |
KATCHホスティングサービスW用 データベース(共用サー バ) | DB数1つごとに | - | 700円 (税込770円) |
KATCHホスティングサービスW用 SSL証明書 取得管理代 行 | SSL証明書1つごとに | - | 800円 (税込880円) |
KATCHホスティングサービス共通 | 10のメールアドレス を超え10のメールアカウントごとに | 100メールアドレスまで | 1,800円 (税込 1,980円) |
基本容量を超え1GB ごとに | 情報ページ及びメール蓄積容量それぞれ 10GBまで | 1,800円 (税込 1,980円) | |
プレミアム安心サポー ト | 1の契約ごとに | 1契約まで | 500円 (税込 550円) |
マネージドVPNサービス | VPNルータ1台ごとに | 1台まで | 1,400円 (税込1,540円) |
防犯カメラサービス | 7日間録画プランカメラ1台ごとに | - | 1,200円 (税込1,320円) |
14日間録画プランカメラ1台ごとに | - | 1,650円 (税込1,815円) | |
30日間録画プランカメラ1台ごとに | - | 2,500円 (税込2,750円) | |
30日間録画プランスマホオプション | - | 1,000円 (税込1,050円) | |
公衆Wi-Fiサービス | アクセスポイント 1台ごとに | - | 980円 (税込1,078円) |
PoeHUB1台ごとに | - | 400円 (税込440円) | |
宅内Wi-Fiルータレンタル | 宅内Wi-Fiルータ1台ごとに | - | 0円 (税込 0円) |
KATCHメッシュWi-Fi | 基本2台セット | - | 900円 (税込990円) |
Wi-Fi機器の追加 | 3台まで | 500円/台 (税込550円/台) |
3 手続きに関する料金
3-1 適用
手続きに関する料金の適用については、第31条(料金の支払義務)に定めるところによります。この場合において、同条により支払いを要する料金の額は、3-2(料金額)の規定の額とします。
3-2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
契約手数料 | 第10条(キャッチインターネット申込の承諾)により申し込みを当社が承諾の場合 | 800円 (税込 880円) |
放送サービス若しくはケーブルプラス電話サービス、またはその両方と合わせて申し込みを行い、当社が承諾した場合は、単一の契約がなされたものとみなします。 また、既に放送サービス、ケーブルプラス電話サービスのいずれかを契約している場 合は、本手数料は適用しません。 | ||
付加機能追加・変更手数料 | メールアドレス追加・変更の手続き1回ごとに | 300円 (税込 330円) |
キャッチインターネット契約の締結と同時に手続きを行った場合及び当社所定の電子的手段による場合は、この限りではありません。 | ||
コース変更手数料 | サービスの細目を変更する手続き1回ごとに (ただし光第1種定期契約締結 と同時の場合は適用しません) | 1,000円 (税込 1,100円) |
メールアドレスパスワード再発行手数料 | 再発行手続き1回ごとに | 300円 (税込 330円) |
※メールアドレスパスワードとは、当社のメール蓄積装置よりメールを再生又は転送等を行う際にその行為が真性であると確認するために用いる符号をいいます。 | ||
基本IDパスワード再発行手数料 | 再発行手続き1回ごとに | 300円 (税込 330円) |
※基本IDパスワードとは、キャッチインターネット契約者がメールアドレスの追加・廃止等、当社所定の付加サービスを電子的手段により設定を行う際に、その行為が真性であると確認するために用いる符号をいいます。 | ||
KATCHホスティングサービス手数料 | 手続き1回ごとに | 5,000円 (税込 5,500円) |
マネージドVPNサービス初期費用 | VPNルータ1台ごとに | 28,000円 (税込30,800円) |
公衆Wi-Fiサービス初期費用 | AP1台ごとに | 5,000円 (税込5,500円) |
宅内Wi-Fiルータレンタル初期費用(Wi-Fi4、Wi-Fi5) | 宅内Wi-Fiルータ1台ごとに | 5,000円 (税込 5,500円) |
・キャッチネクストインターネット契約の申込もしくはケーブルインターネットからの品目変更の申込と同時に申込があった場合は、この限りではありません。 ・KATCHメッシュWi-Fiとの併用はできません。 | ||
宅内Wi-Fiルータレンタル初期費用(Wi-Fi6) | 宅内Wi-Fiルータ1台ごとに | 8,000円 (税込 8,800円) |
・キャッチネクストインターネット契約の申込もしくはケーブルインターネットからの品目変更の申込と同時に申込があった場合は、この限りではありません。 ・KATCHメッシュWi-Fiとの併用はできません。 | ||
KATCHメッシュWi-Fi初期費用 | Wi-Fi機器貸出時ごとに | 5,000円 (税込5,500円) |
・キャッチインターネット契約の申込もしくはケーブルインターネットからの品目変更の申込と同時に申込があった場合は、この限りではありません。 ・宅内Wi-Fiルータレンタルとの併用はできません。 |
別表1 基本的な技術事項
区別 | 技術基準 | 技術的条件 |
キャッチインターネットサービス | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令31号) | 電気通信事業法第52条の規定に基づき当社が総務大臣の認可を受けて定めるインターネットサービスに係わる端末設備等の 接続の技術的条件 |
別表2 物理的条件および相互接続回路の条件
項目 | 規格 |
物理的条件 | ISO8877 (8 ピンモジュラーコネクタ)に準拠 |
電気的条件 | Ethernet version 2 (10/100/1000/10G BASE-T)に準拠 |
論理的条件 | Ethernet version 2 (データリンク制御)、又は IEEE802.2 (論理リンク制御)、IEEE802.3 (メディアアクセス制御)、及び TC P/IP に準拠 |
附則
(実施期日)
この改正届出料金表は平成13年9月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正届出料金表は平成14年7月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正届出料金表は平成14年11月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正届出料金表は平成15年6月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正届出料金表は平成15年9月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正届出料金表は平成15年12月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正届出料金表は平成16年4月1日より実施します。
(料金等の支払い等に関する経過措置)
この改正届出料金表実施以前に、当社が当社のケーブルインターネットサービス届出料金表(平
成15年9月1日実施)の規定により、当社と「スキッププラン」の契約を締結している者は、その債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成16年7月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成16年11月1日より実施します。
(サービス品目変更に関する経過措置)
この改正料金表実施以前に、当社が当社のケーブルインターネットサービス料金表(平成16年7月1日実施)の規定により、当社と「768kbps/1Mbps」の契約を締結している者は、「1Mbps」とします。また、当社と「768kbps/8Mbps」の契約を締結している者は、「8Mbps」とします。また、当社と「2Mbps/16Mbps」の契約を締結している者は、「16Mbps」とします。また、当社と「5Mbps/3 0Mbps」の契約を締結している者は、「30Mbps」とします。また、当社と「1024kbps/1024bps(ホームラン)」の契約を締結している者は、「ホームラン」とします。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成17年4月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成17年7月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成17年12月1日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成18年11月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったケーブルインターネットサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(サービス品目変更に関する経過措置)
この改正規定実施の際現に、料金表第1表第2(定額利用料)の2-2料金額(1)基本料に規定する適用を受けている契約者が、その適用を廃止した場合に支払いを要する額については、改正前の規定により適用された料金額に係る部分に限り、次表により算出します。
8Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね1Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね8Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1ケーブルインターネット契約者回線ごとに | タイプ1 4,567円(本体価格4,350円) |
タイプ2 4,830円(本体価 格4,600円) |
※他サービス品目から本品目への変更はできません。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成19年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成19年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成19年5月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成19年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成21年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成21年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成22年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成22年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成22年10月1日から実施します。
(料金の支払いに関する経過措置)
この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったケーブルインターネットサービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(サービス品目変更に関する経過措置)
この改正規定実施の際現に、料金表第1表第2(定額利用料)の2-2料金額(1)基本料に規定する適用を受けている契約者が、その適用を廃止した場合に支払いを要する額については、改正前の規定により適用された料金額に係る部分に限り、次表により算出します。
30Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね5Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね30Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1ケーブルインターネット契約者回線ごとに | タイプ1 5,040円(本体 価格4,800円) |
タイプ2 5,302円(本体 価格5,050円) |
※他サービス品目から本品目への変更はできません。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成23年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成23年9月22日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成24年4月1日から実施します。
(経過措置)
「ケーブルインターネットサービス料金表」は「キャッチインターネットサービス料金表」として改正し、ケーブルインターネットサービスは、キャッチインターネットサービスの品目として提供することとします。
この改正料金表の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(サービス品目変更に関する経過措置)
この改正規定実施の際現に、料金表第2表料金(ケーブルインターネットに関するもの)1 定額利用料 料金額(1)基本料に規定する適用を受けているキャッチインターネット契約者が、その適用を廃止した場合に支払いを要する額については、改正前の規定により適用された料金額に係る部分に限り、次表により算出します。
料金額(ケーブルインターネットに関するもの)
(1) 基本料
サービス の細目 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
1Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね1Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね1Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | タイプ2 3,202円(本体価格3,050円) |
16Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね2Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね16Mbpsまでの伝送速度による通信が可能なもの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | タイプ2 4,987円(本体価格4,750円) |
120Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね120Mbpsまでの伝送速度による通信が可能な もの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | タイプ2 5,512円(本体価格5,250円) |
270Mbps | 接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については最大概ね10Mbps、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については最大概ね270Mbpsまでの伝送速度による通信が可能な もの | 1キャッチインターネット契約者回線ごとに | タイプ2 6,142円(本体価格5,850円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成24年7月1日から実施します。
(経過措置)
この改正料金表実施の際現に、第2表 料金(ケーブルインターネットに関するもの)1 定額利用料 1-3 料金額(ケーブルインターネットに関するもの)に定められた細目については、以下の通り新しい細目へ移行するものとします。なお、新しい細目への移行日については、当社が決定するものとし、当社から当該キャッチインターネット契約者へ、ダイレクトメールや当社ホームページにて周知を行うものとします。
また、本移行に際し、日割計算は行いません。
この改正約款の際現に支払い、又は支払わなければならなかった料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
・基本料(いずれも、1キャッチインターネット契約者回線ごとを1単位とします)
※内容欄については、下記のとおりとします。
接続機器から取扱所交換設備への伝送方向については「上り」、取扱所交換設備から接続機器への伝送方向については「下り」と表記し、それぞれの伝送速度による通信が可能なものをいいます。(表記速度はいずれも最大概ねの速度とします。)
従前のサービ スの細目 | 従前の内容 | 移行後のサー ビスの細目 | 移行後の内容 | 料金額(月額) |
1Mbps | 上り:1Mbps下り:1Mbps | 5Mbps | 上り:2Mbps下り:5Mbps | タイプ1 2,940円(本体価格2,800円) |
8Mbps (新規契約停止) | 上り:1Mbps下り:8Mbps | 20Mbps (新規契約停止) | 上り:2Mbps下り:20Mbps | タイプ1 4,567円(本体価格4,350円) |
16Mbps | 上り:2Mbps下り:16Mbps | 30Mbps | 上り:5Mbps下り:30Mbps | タイプ1 4,725円(本体価格4,500円) |
30Mbps (新規契約停止) | 上り:5Mbps下り:30Mbps | 40Mbps (新規契約停止) | 上り:5Mbps下り:40Mbps | タイプ1 5,040円(本体価格4,800円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
・第1種定期契約に係る基本料
従前のサービ スの細目 | 従前の内容 | 移行後のサー ビスの細目 | 移行後の内容 | 料金額(月額) |
5Mbps | 上り:1Mbps下り:5Mbps (本品目については、第1種定期契約の申込をしたキャッチインターネット契約者のみ提供しま す) | 10Mbps | 上り:2Mbps下り:10Mbps (本品目については、第1種定期契約の申込をしたキャッチインターネット契約者のみ提供し ます) | 3,144円(本体価格2,995円) |
備考 1のメールアドレスの利用、150MBのホームページ公開機能の利用を含みます。 |
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成25年1月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成25年7月1日から実施します。
(経過措置)
平成 24 年 4 月 1 日より平成 25 年 6 月 30 日のまでの間に第 3 表 料金(ネクストインターネットに関するもの)1 定額利用料 1-3 料金額(ネクストインターネットに関するもの)(1) 基本料に定める 300Mbps ファミリーに係るキャッチインターネット契約の申込みがあり、当社がその申込みを承諾した場合であって、平成 25 年 6 月 30 日までに当社がそのキャッチインターネ
ットサービスの提供を開始した場合は、平成 25 年 7 月 1 日より以下のキャッチインターネットサービスの利用をしているものとみなします。300Mbps 月額料金額 5,880 円(本体価格 5,600 円)、付加機能:ファミリーパック 1 パック月額料金額 808 円(本体価格 770 円)
この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成25年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成26年2月14日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成26年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成26年4月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成26年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成26年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成26年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成27年1月9日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成27年5月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成27年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成27年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成28年4月1日から実施します。
ただし、ソフトバンク株式会社より当社を介して提供するケーブルラインサービスに係る料金表は、平成28年4月25日より実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成28年5月21日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成28年7月12日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成29年12月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成29年12月21日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成30年3月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成30年4月10日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成30年6月8日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成30年6月22日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は平成31年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和元年6月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和元年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和元年11月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和2年2月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和2年8月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和2年8月14日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和2年9月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和3年10月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和4年7月1日から実施します。
附則
(実施期日)
この改正料金表は令和4年8月1日から実施します。