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サントリー美術館メンバーズクラブ 会員規約
第 1 条(適用範囲)
本規約に定める条項は、公益財団法人サントリー芸術財団 サントリー美術館(以下、当館という。)が運営するサントリー美術館メンバーズクラブ(以下、メンバーズクラブという。)の会員(以下、会員という。)に適用されるものとします。
第 2 条(目的)
メンバーズクラブは、当館が行う展覧会等を通じて、美術に広く親しんでいただくことを目的とします。
第 3 条(入会手続き)
メンバーズクラブに入会を希望する方(以下、入会希望者という。)は、本規約を承認のうえ、所定の入会申込書を提出するか、インターネットの申込みページより入会手続きを行います。入会希望者のうち、当館が入会を認め、本規約に定める年会費を納入した方を会員とします。
第 4 条(会員の種類)
会員種別は、以下の 2 種類とします。 (1)個人会員
(2)法人会員
第5条(会員期間)
会員期間は、第 6 条に定める年会費を入金した日から 1 年を経過した日の属する月の末日までとします。
第6条(年会費)
年会費は以下のとおりとし、会員は、当館が指定する銀行口座への振込み又は窓口での現金納入若しくはクレジットカード決済等により年会費を納めるものとします。
(1)個人会員 年会費 6,000 円 (消費税等込) (2)法人会員 年会費 200,000 円 (消費税等込)
第 7 条(会員証)
会員には会員証を発行します。会員は入館の際に会員証を提示します。会員証は会員本人 (法人会員については、会員に所属し、会員証を携帯の方)のみが利用できます。他人に貸与
や譲渡はできません。法人会員に対しては 5 枚発行します。また、会員証の管理は会員自身が責任を持って行うものとし、管理を怠った場合に発生した損害について、当館は一切責任を負いません。
なお、会員証を紛失した場合、原則として再発行しません。
第 8 条(会員の特典)
会員の特典は、次のとおりとし、会員特典の利用に際して、当館が求めた場合には、会員は会員証を提示します。
<個人会員>
(1)会員本人と同伴者 1 名まで入館無料
(2)メンバーズクラブ会員向け内覧会にご招待 (3)その他各種イベントにご招待
(4)ラーニングプログラム優先受付 (5)提携美術館・博物館への入館割引 (6)サントリー美術館ニュースの送付 (7)混雑時優先入場
(8)展覧会図録割引 (9)shop×cafe 割引
<法人会員>
(1)個人会員(1)~(9)と同様
(2)レセプションパーティーご招待 (3)音声ガイドレンタル無料
(4)展覧会ごとに図録進呈 (5)展覧会ごとに招待券進呈
(6)展覧会ごとにポスター・チラシ送付
第 9 条(会員期間の更新)
会員は、会員期間満了月の前月から会員期間満了日までの間に、書面の提出及び年会費の支払いを行うことにより、会員期間を、1 年間延⾧することができます。
第 10 条(変更手続き)
会員は、届け出た氏名・住所等に変更が生じた場合は、すみやかに当館まで届け出ます。なお、変更の届出がないために生じた不利益について、当館はその責任を負いません。
第 11 条(退会)
会員は、書面の提出・会員証の返却により、随時メンバーズクラブを退会することができます。但し、会員都合により退会する場合、年会費の払い戻しはいたしません。
第 12 条(会員資格の譲渡等の禁止)
会員は、会員資格を第三者に譲渡又は貸与することはできません。
第 13 条(会員資格の喪失)
次の場合は、事前に通知することなく、直ちに当該会員の資格を停止し、又はこれを取り消すことができます。なお、これにより、当該会員又は第三者に損害が発生したとしても、当館は一切責任を負いません。
(1)入会時に虚偽の申告があったとき
(2)公序良俗に反する行為又は法令に違反する行為を行ったとき
(3)他の会員又は第三者を誹謗、中傷するなど、他人に不利益を与える行為を行ったとき (4)本規約に違反したとき
(5)個人会員自ら又は法人会員の役員・従業員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力に該当したとき
(6)その他、会員として不適切であると当館が認めたとき
第 14 条(メンバーズクラブの改廃)
当館は、会員の了承を得ることなく、メンバーズクラブを改廃することができます。この場合、会員は、損害賠償の請求をすることはできません。
第 15 条(個人情報の取り扱い)
会員は、当館が取得した個人情報を、以下の目的のため必要な範囲で当館又は当館の業務委託先を含む第三者が利用することを同意します。
<利用目的>
会員管理、サントリー美術館ニュース等のご案内送付
なお、個人情報の取扱については、下記ホームページにてご確認ください。プライバシーポリシー:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx/
第 16 条(規約の変更)
当館は、会員一般の利益に適合する場合のほか、その他の相当な事由があると認める場合、本規約の各条項を、民法の定めにしたがって変更することができるものとします。なお、本規約の変更は、当社ウェブサイト上での掲示などの相当な方法で公表することにより行い、公表の際に定める期日から適用されるものとします。
第 17 条(その他承認事項)
会員は、当館から各種サービスやイベントの告知等の情報提供を受けることがあります。
付則
この規約は令和 2 年 5 月 13 日より施行します。