Contract
様式第4号
集合住宅の水道料金等徴収に関する契約書
集合住宅の名称
集合住宅の所在地
建物の棟数
上記の集合住宅について、xx市水道事業 xx市長 xxxx(以下「甲」という。)と集合住宅の設備所有者
(以下「乙」という。)とは、集合住宅に関する取扱要綱に基づき、集合住宅の水道料金等の徴収に関して次の条項の通り契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通保有する。
平成 年 月 日
甲 住 所 xxxxxx0xx0x0x
氏 名 xx市水道事業 xx市長 xx xx 印
乙 住 所
氏 名 印
(総則)
第1条 乙は、頭書の集合住宅の水道料金等の徴収に関し、この契約書に定めるもののほか、甲の指示に従い履行しなければならない。
(設備所有者の責務等)
第2条 乙は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。
(1)甲の設置したメーターについて、検針業務等、甲の業務遂行に支障を来さないよう管理しなければならない。
(2)甲の設置したメーター以降の給水設備について、自らの責任において維持管理しなければならない。
(3)入居者数等、設備管理者の交代等、集合住宅認定の申請内容に変更が生じた場合は、所定の様式により直ちに甲に届け出なければならない。
(4)集合住宅の認定を辞退したい場合は、所定の様式により甲に申し出て、当該認定の取消しを受けなければならない。
2 乙は、乙が選任し甲に所定の手続きにより届出た設備管理者に前項に掲げる責務に伴う業務及びこの契約に関する業務を代行させることができるものとする。
(検査等の立入り)
第3条 甲は、検針業務等のため、必要に応じて事前通知なしに当該集合住宅に立ち入ることができる。この際、乙及び設備管理者は、甲の業務に協力しなければならない。
(水道料金の算定、納入等)
第4条 甲は、この契約を締結した日以降2ヶ月ごとの定例日に検針し、この検針結果に基づき、別に定めるところにより算定した水道料金等を、1ヶ月ごとに乙に請求するものとする。
2 乙は、甲から水道料金等の請求があったときは、甲が定める日(以下「納期限」)という。)までに納入しなければならない。
3 乙は、集合住宅内の水道使用者から水道料金等について苦情があるときは、自らの責任においてこれを解決しなければならない。
(水道料金等の未納入に伴う措置)
第5条 甲は、水道料金等が納期限までに納入されないときは、給水を停止し、又はこの契約を解除することができるものとする。また、この契約の対象の集合住宅以外に、乙の名義による水道使用の契約があるときは、当該契約に係るxx物等についても給水を停止することができるものとする。
2 前項の規定により、乙及び集合住宅内に存する水道使用者に損害が生じることがあっても、甲はその責を負わない。
(契約の変更及び解除)
第6条 xx市水道事業に関する各種条例、規程、その他関係法令又は取扱基準等に変更があったときは、必要に応じてこの契約を変更することができる。
2 甲は、乙がこの契約に違反し、その旨を勧告したにもかかわらず改善が図られないとき及び設備管理者がこの契約に違反し、乙に違反行為が補完されないときは、この契約を解除することができる。この場合において、乙若しくは設備管理者又は集合住宅内に存する水道使用者による異議の申し立ては一切認めないものとする。
3 前項の規定により、乙若しくは設備管理者又は集合住宅内に存する水道使用者に損害が生じることがあっても甲はその責を負わない。
(契約内容の通知)
第7条 乙及び設備管理者は、この契約の内容について当該集合住宅内に存する水道使用者に対し周知を図るため、区分を所有しようとする者に分譲する時、区分を賃貸しようとする者が入居するとき等に、契約内容を説明しなければならない。
(その他)
第8条 この契約に定めない事項又はこの契約に関し疑義が生じた事項については、甲、乙が協議のうえ定めるものとする。
(契約の有効期限)
第9条 この契約の有効期間は締結の日から1年間とする。ただし、契約期間満了の日の
1月前の日までに甲、乙のいずれからも契約の解除又は契約内容の修正若しくは変更についてなんらかの意思表示がないときは、この契約は更に1年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。